16歳未満の者に対する面会罪!
私はよく、へーんな裁判所の夢をみる。
あり得ない罪名を開廷表に見つけて興奮する、そんな夢もみる。
今回、一瞬、夢かと思った。
2月15日(木)、東京地裁の開廷表にこんなのがあったのだ。
「16歳未満の者に対する面会、不同意性交等、不同意わいせつ、大阪府青少年健全育成条例、児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反」
「16歳未満の者に対する面会」、なんだそれー!
以下は刑法。夢ではない。
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
傍聴した。
被告人は身柄(警察留置場)。なんか暗ーい感じだ。
生年は「おじゅうよねん」、たぶん昭和54年。現在44歳かと。仕事は「していません」。
A(12歳女子)とグループラインで知り合い、個人のラインでメッセージをやり取りするようになり…。
イキそうにさせながらイカせない…エーダッシュのドエムを開発しないとだからね…。
閲読させ、もって誘惑し、大阪の駐輪場前の路上で面会し…ホテルの客室内で性交をし、撮影した…。
東京の西武池袋線、電車内でB(17歳女子)に対し着衣の上から、さらに下着内に手を入れて、わいせつ行為を…。
起訴状朗読の最後に検察官が「罰条」を言う。私は必死にメモった。
確かに「182条2項」と出てきた。
被告人は2003年に「強姦致傷」などで懲役16年を食らってるという。
被告人氏名でネット検索すると、それらしい判決報道の転載がヒットする。
そっちの被害者は複数名の少女と女児だ。
裁判長 「今後の進行ですけど、1月末に追起訴(の分は)…次回、審理に入りたい、それ以上は…」
検察官 「現在、被疑者勾留…2月末に…3月末までございます。そのあとにつきましても余罪捜査…」
被告人はスマホにか、Aの名と「12歳」と記したフォルダに、動画のほか、Aの教科書の画像なども保存していたという。
“獲物の記録”から次々発覚するってことはよくあるようだ。本件がそうか、まだわからないが。
長く服役すると、なんにも考えず命令に服従することだけを叩き込まれ、脳にすり込まれ、出所しても抜けず、自分で自分を律することが困難になりがち、という話も聞く。
本件犯行の背景に、そんな事情もあったりして。
とにかく、被告人はまた10年を超える刑を服役することになりそうだ。
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