元検察事務官の女性は特殊詐欺の罠に落ち、検察威信の罠に落ち
「16歳未満の者に対する面会、不同意性交等、不同意わいせつ、大阪府青少年健全育成条例違反、児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、新潟県青少年健全育成条例違反、性的姿態等撮影、福井県青少年愛護条例違反」の第2回公判。東京地裁。
追起訴2件。被害女性は16歳と12歳。16歳のほうの事件の認否で被告人は言ったね。
被告人 「相手との関係なんですが、当時お互い結婚を前提として付き合ってる間柄だったんで」
その被害女性の調書にこうあるそうだ。
調書 「××君(被告人)、29歳と…実際は43歳と聞いて…薄々気づいてたけど、やっぱり騙された…43歳と聞いていたら、気持ち悪い…付き合わなかった…××君と真剣に付き合っているつもりだった…刑事さんから…(12歳との性交等々)…聞いて、会うたびに体を求めてくる…体を食い物にする女の子たちの(自分も)1人だった…絶対許さない…」
逮捕時、被告人のキャリーバッグにはセーラー服、性具、ローション、拘束具などが入っていたそうだ。
「〇〇(女性の下の名)JK1(16)」「12歳」とのフォルダに動画等を多数保存していたそうだ。
まだまだ追起訴があるという。続行。
被告人は強姦致傷で懲役16年の服役前科あり。また10年以上の刑務所暮らしを覚悟してか、捨て去って枯れきったような雰囲気だった。
「過失運転致死」、新件。東京地裁。
被告人は20代前半。見た目、少年のよう。
自車左前部を63歳女性に衝突させ、車底部に巻き込み、左後輪で礫過(れきか)。
まったく気づかなかった、それは本当と認められる事情があり、罪名に「道路交通法違反」はない。
しかし大型貨物でひき逃げと大きく報じられており、“リンチサイト”にまんま転載され。こういうのは、あるあるだ。
被害女性は「全身への甚大な外力」による「胸腹部損傷」で死亡。直後、「腹部から臓器が飛び出して」いたという。
「詐欺」の控訴審判決。東京高裁。
被告人は身柄(拘置所)。30代、地味な感じのマジメそうな女性だ。
以下は2023年12月26日付け毎日新聞、の一部。この事件だ。
「検事の右腕」落ちたわな 「機密書類運搬バイト」実は「受け子」
「【日当3万円】研修期間あり」――。司法試験を目指して勉強にいそしんでいた元検察事務官はある日、インターネットの掲示板「ジモティー」で、配送スタッフのアルバイト募集を見つけた。軽い気持ちで応募したが、それが「転落」の始まりだったことに、その時は気がつかなかった。
ジモティーが公開で募集しているし、念のためその探偵業者をネットで調べたところ実在した、なので全く疑うことなく、機密書類を受け取りに行ってたんだという。
原審は東京地裁、懲役3年(未決算入不明)。控訴審の判決は…。
裁判長 「主文。本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中120日を原判決の刑に算入する」
少なくとも未必的な認識…未必の故意…おいおい、決めつけがひどすぎでしょ、と思えた。
しかし、いったん逮捕報道があったからには、不起訴にしたら示しがつかん。
検察の威信、肥大しきった自己尊大感とでもいうか、そのメンツを揺るがす事件、なんとしても刑務所へぶち込むぞ、となった場合において、裁判所は逆らわない、すべての証拠を有罪方向に解釈する、有罪方向の理屈だけを立てる、というものを私は感じたね。
特殊詐欺の罠に墜ち、検察威信の罠に落ち…。
なぜ犯行に至ったのかしっかり分析し、再犯しないために今後は具体的に何をどうするか、監督できる人物はいるか、その人物は具体的にどう監督するか、被告人に対して検察官、裁判官は問い詰める、定番だ。
だがっ! 冤罪が発覚したとき、検察、裁判所は、それらをしない。平然と、しない。
ゆえに、冤罪という権力犯罪は再犯され続ける。論理則、経験則等に照らし、極めて合理的といわなければならない。
帰り、警視庁へ寄った。恥ずかしい失敗をやらかしてしまった💦
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