安倍派の会計責任者が懲役求刑と予測する理由
本日東京地裁で14時30分~17時、「政治資金規正法違反」の第1回公判があった。
刑事第8部、普段使いじゃない102号法廷(98席)、傍聴券抽選、締切りは13時50分だったかな。
私としては、興味がないわけじゃない。
「公職選挙法違反」は過去に何件か私は傍聴した。メルマガ等でレポートしてきた。
この日の午前も、東京地裁の別の部で「公職選挙法違反」の審理の期日があった。それを私は傍聴した。
午後の第1回公判も、私が傍聴すれば濃ゅいレポートができそう。
だけど私は見向きもしなかった。
どうもね、一般世間が群がる事件は、私はなんとなく萎えてしまうというか。
群がっても傍聴したくなるとき、なる事件は、私としてもあるんだけど、今回はちょっと、、、
以上、主語(主語的な使用を含む)を意図的に書いてみた。日本語的には、うざいですかね。
さて、右は本日のTBS NEWS DIGS、「パー券収入「中抜きは認識していなかった」安倍派の会計責任者 初公判で起訴内容を概ね認めるも「一部に間違い」 裏金事件で初の裁判」のスクリーンショットだ。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。
記事の冒頭にこうある。
自民党派閥の裏金事件で、初めての公開での裁判。
これ、他社の報道も同様になってるんじゃないかな。
初めての公開での裁判。どゆ意味?
刑事裁判は、略式の手続きと、通常の手続き(いわゆる正式裁判)がある。
罰金の事件は、基本的に、略式で処理する。
略式は法廷を開かない。密室で、罰金額のハンコ(ゴム印だという)を裁判官が次々に押す。
今までの「公職選挙法違反」の起訴は、みんな略式の起訴だったんだね。
今回、検察は公判請求(正式な裁判への起訴)をした、「初めての公開での裁判」になった、というわけだ。
しかし諸君、誰も言ってないかもしれないことを、マニアな私は言わせてもらおう。
検察官が略式の起訴をしても、裁判官のほうで、略式は不相当として、通常の手続きへまわすことができる。
以下は刑事訴訟法、第463条の第1項のみ。「第462条の請求」とは、検察官による略式起訴(略式命令請求)だ。
第四百六十三条 第四百六十二条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
略式不相当として公判廷へ出てきた事件を私は傍聴したことがある。
それは交通死亡事故の事件だった。んまあ大変な事件だった。
普通なら略式で罰金などあり得ない事件だが、担当検察官が略式起訴をした、それだけの理由がある事件なのだった。
そうして裁判官は、罰金100万円の判決とした。
公開の法廷へ出てきたので、私は傍聴し、うわあ、そんな可哀想な事件がこの世にあるのかと、ほとんど泣いた。
自民党の裏金の「公職選挙法違反」こそ、検察官が略式の起訴をしても、裁判官が、略式不相当として、公開の法廷で審理していいんじゃないか、私はそう思うのである。
そう思うのは、私だけじゃないでしょ。でもテレビには出てこない。テレビに出ないものは存在しないも同じ。
そういうこと、刑事裁判に限定の現象と認める理由は何らない。
それでだ、今回の松本淳一郎被告人(※)が罰金刑だと、「ほかの罰金刑も正式裁判でやれば良かったじゃん」となるでしょ。
※ 報道は「松本淳一郎被告」のはず。刑事裁判は「検察官vs被告人」、民事裁判は「原告vs被告」なのだけれども、報道は刑事の被告人を必ず「被告」とするのだ。単に短縮ではすまない。定着した誤報、改まる見込みのない誤報、そんなことも厳然とあるのが人間社会ってものか。
そもそも、懲役求刑のつもりで検察は公判請求をしたのかも。
ちなみに、選挙演説のサクラで5千円をもらった事件と、サクラに5千円を払った事件を私は傍聴したことがある。
いずれも罪名は「公職選挙法違反」。
サクラになったほうの判決は、罰金10万円、追徴金5千円だった。
サクラを集めたほうは、求刑が懲役8月、追徴金5千円、判決は確認してない、と思う。
今回、ちらっと時事的なコメントをしてみました。マニアはひと味ちがうことを言うでしょ、わはは。
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