知らない者は損をする、本当だなあ!
初めての裁判傍聴は40年以上前、横浜簡裁、光電式かレーダー式の、速度違反の刑事裁判だった。
それから、交通違反がらみの刑事裁判、民事裁判を傍聴に、全国あちこちへ行った。
やがて、交通違反がらみ以外の裁判(主に刑事)も傍聴するようになり、そこから瞬く間に、裁判傍聴マニアを自称できる傍聴ぶりとなった。
傍聴マニアになって21年目、痛感することがある。
「こんなこと、以前は全く知らなかった。知らない者は損をする、本当だなあ!」
たとえば…。
💥 人と車の死傷事故は青信号の横断歩道でこそ起こりやすい。
💥 制限50キロ、60キロの首都高を速度130キロ超え、140キロ超えで走ってオービスに捕まると、原則罰金では済まない。執行猶予付き懲役刑とされ、いろんな国家資格が取り消される。公務員は失職。人生が変わる。
💥 自転車の事故、個人賠償責任保険が天国と地獄を分ける。
💥 玄関ドアに施錠しない女性はけっこういて、色情犯は無施錠のドアを狙う。
💥 色情犯は夜の駅やコンビニで、好みの女性を物色、尾行する。
💥 特殊詐欺は、高齢者の財産と、末端の使い捨ての受け子、出し子の人生を食って太る。
💥 「荷物の受取を頼まれただけ。詐欺とは知らなかった」は通りません。
💥 意思の力では犯行を制御できず、治療こそ必要な者が確かにいる。しかし刑事司法は病識を剥ぎ取り再犯へ導く。
💥 「これこれの理由でこの判決にした」という報道は概ね嘘。外形的事実により量刑の相場がある。シャブの初犯は所持量が普通なら懲役1年6月、執行猶予3年で決まり。界隈の人たちは「イチロクサンネン」と呼ぶ。
💥 供述調書の取られ方…。
あとなんだっけ、あそうそう、傍聴人が押し寄せて傍聴席を埋め、被告人の家族が傍聴できなくなるのは“あるある”だとか。
夏休みの東京地裁の傍聴についてはWEB記事を最近書かせてもらった。
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