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2024年8月 4日 (日)

学生スナイパーがホームの乗客を

 「「人を撃って反応をみてみたい」 エアガンで自宅から駅のホームの乗客を複数回撃ったか 大学生の男(24)を逮捕」と8月4日付けTBS NEWS DIG。
 記事はこうだ。■部分は私が伏せた。

JR総武線の駅のホームに向けて自宅のベランダからエアガンを撃ち、乗客に弾を当てたとして、男が逮捕されました。
逮捕されたのは、東京・■■■区の大学生・■■■■容疑者(24)で、先月下旬、自宅のベランダからJR総武線・■■駅のホームに向けてエアガンを撃ち、ホームにいた乗客の男女2人の背中などに、あわせて5発を当てた疑いがもたれています。
警視庁によりますと、ベランダからホームまでは40メートルほどで、ホーム上でおよそ80発のエアガン用の弾が発見されたということです。
取り調べに対し、■■容疑者は「人を撃って反応をみてみたかった」などと容疑を認めているということです。

 

 80発ってとこからして、BB弾を飛ばす、サバイバルゲームなんかで使うエアガンですかね。
 そんなことより、いったい何の容疑(被疑事実)で逮捕? と傍聴マニアはみんな思うでしょ。私も思った。

 テキスト部分じゃなく、テロップっていうんですか? 映像中の文字部分にこうあった。

暴力行為等処罰に関する法律違反の容疑

 

 へえ。「大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)」を見てみた。それらしいのは、これかな。

第一条ノ二 銃砲若ハクロスボウ又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
前二項ノ罪ハ刑法第三条、第三条の二及第四条の二ノ例ニ従フ

 

 「クロスボウ」は2022年3月15日施行の改正法で加わったんだね。

 それはいいとして、BB弾のエアガンが、この法律がいう「銃砲」に該当するか?

1、至近距離で肌に当たれば内出血、目に当たれば失明のおそれがあり、十分に危険な銃砲といえる。
2、今回は傷害の目的を遂げなかったので未遂罪に当たる。

 

 弁護人が争う可能性は高いでしょ。不起訴、ですかねえ。

 でも、いいのだ。

 被疑者の哀れな映像とともに全国報道されることにより、一般予防(見せしめ)の効果が期待できる。
 バカな奴を逮捕したと、警察威信の高揚になる。

 その効果は大きい。事件自体は不起訴でぜんぜんオッケー。

 

 その効果を高めるのがトレンドブログ(私の解釈では、ネットリンチの気分を煽って広告費で稼ぐ商売)だ。
 わりと珍しい氏名は、半永久的にネットを漂うだろう。学生君は、人生オワタ、かも…。
 アサルトライフルかスナイパーライフルを駅のホームへ向けたとき、そこまでの想像は、なかなかできないだろうよねえ。

 

 でもね、若さに失敗は付きものだ。私なんかもう、失敗だらけ、恥ずかしいことだらけだ。
 災い転じて福と成す。
 このことを理由に採用等を拒むような会社等は、きっとつまらない会社等だよ。最初からご縁がなくて良かったじゃないか、ねえ、ということで明るく頑張っていきまっしょい✨

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