維新の元議員の不同意性交は冤罪かもな理由
「不同意性交」との報道が多いようだ。たとえば以下は9月9日付け日経新聞。太字は私。
椎木保元衆院議員、女子中学生に不同意性交疑いで逮捕
東京都新宿区内のカラオケ店で女子中学生に性的暴行を加えたとして、警視庁新宿署は9日、元衆院議員の椎木保容疑者(58)=千葉県浦安市=を不同意性交容疑で逮捕したと発表した。
逮捕容疑は8月20日夕、新宿区にあるカラオケ店の店内で中学1年の女子生徒に性的暴行を加えた疑い。同署によると、椎木容疑者は「カラオケボックスに2人で入ったが性交はしていない」と容疑を否認している。
同容疑者は2012年の衆院選で日本維新の会から出馬し初当選するなどして、2期務めた。その後落選し、21年まで同党に所属していた。
じつは「性交」はしておらず、「不同意性交」での逮捕は冤罪かも、その可能性は大いにある。
だが、真実は「不同意性交等」であり、多くの報道は誤報じゃないか。
なに言ってっか分かんない? 刑法第177条を見てください。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしている
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
第177条が処罰の対象としてるのは、不同意による「性交」だけじゃない。
「口腔性交」「肛門性交」「膣若しくは肛門」に指やいわゆる大人のオモチャなどを「挿入する行為」をも処罰の対象としている。
視聴者、読者がそこまで知る必要はないし、「等」の1文字を省くほうが落ち着きが良い、てな感じなのか。
刑事裁判の被告人を必ず「被告」と報じるのと同様、結局は基本的に、視聴者、読者を「無知蒙昧なる大衆」程度に見ているのか。
バカにしている! と私は怒ったりしない。テレビ、新聞の方々はプロだ、プロの見方としてそれはアリ、なのかもしれない。
💨 💨 💨
ちなみに、以下は9月11日付け読売新聞、の一部。
裁判員候補38人が呼び出し日に集合したが、無駄足に…大阪地裁が選任手続きせずそのまま帰す
女児が被害者の強制性交致傷事件の裁判員裁判で、大阪地裁が、裁判員候補者を呼び出したのに選任手続きを行わずそのまま帰していたことがわかった。争点の絞り込みが間に合わなかったとみられる。
こっちは「強制性交」致傷となっている。これも「強制性交等」致傷の誤りだろうと思う。
「不同意性交等」と「強制性交等」と、何が違うのか。
犯行日が、2023年7月13日以降か、その前か、で違う。
以下は、2023年7月13日より前の第177条だ。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
裁判員裁判は司法改革の目玉であり、最高裁にとって国民との重要な接点だ。
大阪地裁のその裁判長、大阪で部総括を張るとはそれなりにエリートだったろうに、可哀想に、と私は思う。
昔は、何をどう立証するか、検察官と弁護人の丁々発止の攻防は、公開の法廷で行われた。
傍聴マニアからすれば、そこが傍聴の醍醐味でもあった。
ところが、素人裁判員の負担を軽くするためにと、丁々発止の攻防を密室へ潜らせた。
国民(特に熟練の傍聴マニア)による厳しい監視の目がないもんだから、検察官も弁護人もわがままを押し通し、今回のようなことになったのかどうか、報道されることはないだろう。
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