危険性帯有による運転免許の行政処分
雑誌の連載原稿を2本仕上げた。
もう1カ月ほどお待たせしているweb原稿に取りかからねば。その資料も入手したし…。
でも、今日15時からのあの判決、行こうか裁判所へ。
いやっ、それはパスして、“紙の山”を片付けよう。あちこちに山積みになってる雑多な紙、紙、大量の紙を、と私は思いついた。
A4サイズが楽に入るプラ製の箱を3つ、百均で買い、とりあえず仕分けを始めた。
なんと、お宝文書が出てくる出てくる。
たとえば危険性帯有による運転免許の行政処分の、一覧表と処理簿、そんな凄い文書をゲットして、眠らせとったんかーい!
せっかく開示してくれた職員諸氏に、申し訳ないの何の、阿呆ですか、馬鹿ですか!
ご説明しよう。
違反点数によらない行政処分というのがある。
道交法第103条は、第1項で「次の各号のいずれかに該当することとなつたときは」「その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」と定め、第1号から第8号まで掲げている。
その第8号にこうある。
八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
これが、違反点数によらない、危険性帯有による処分だ。上限は免停180日。
たとえば、日本のプロ野球の超有名選手、あの人は覚醒剤で逮捕され、北関東へ覚醒剤を買いに行く際、自動車を運転したってことで、危険性帯有による行政処分を受けた。
その危険性帯有による処分についての、一覧表と、処理簿、数年分。手間をかけ(職員氏らにかけさせ)、金を払い、うほうほゲットしたのに、脇へひょいと置き、様々な紙(その中にもお宝文書あり)が積み重なり、、、ったく呆れたもんだ!
紙、紙、紙の山は、あちこちに分散して積み重なっている。
今週、土日もかけて、全部整理、できたら凄いぞ!
いやいや原稿も書かねば。
今すぐ書こうとしているのは、盗撮に関するものだ。
以前、痴漢について書かせてもらった。あれと同様、あるいはもっと「うわぁ!」な、どなたも聞いたこともない記事になるはず。
必要な統計データをゲットしており、早く書きたいのだが、、、、
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