認知症と万引
■窃盗 東京簡裁 審理
被告人はちょと可愛い系の女性。離婚して3人の子持ち。生活保護受給。
万引をくり返し、万引きで執行猶予中に万引き3件。捕まっても捕まっても次々万引きするのだ。
おかしい! というので専門医を受診、前頭側頭型認知症と診断された。
認知症=高齢者ではない。前頭側頭型認知症の発症年齢は比較的若いという。
症状のひとつとして万引きがあるのは、医療方面では公知のようだ。
実際、前頭側頭型認知症の万引きを私はけっこう傍聴してきた。
今、息子のサポートも得て、ほぼ毎日治療のため通院しているという。ほか様々持病がありその治療も。
求刑は懲役2年。次回判決。
再度の執行猶予は法律上可能だが、そのためには主刑を1年まで下げねばならない。
主任検察官は、簡裁の立会(りっかい)としては珍しい、若い女性だ。
主刑の半分まで下げられたうえ、相場的に実刑なのに再度の執行猶予を食らったら、検察組織での評価はやばいことになるという。
若い女性検察官に、早々と“無能”の烙印を押すことが、裁判官にできるのか。
できない、というか、端からする気がない、とは私の予想だ。
もしかしたら、思い切って懲役1年まで下げるかもしれない。でも1年だろうが10月だろうが、実刑なら前刑の執行猶予は取消しとなる。
被告人は治療を絶たれて長く刑務所に隔離され、前頭側頭型認知症は進行、持病も悪化し、取り返しのつかないことになるだろう。
だがっ、そんなカンケーねえ、あ、そんなのカンケーねえ、行為責任主義にもとづき量刑相場を守る、それが司法の威信=正義、おっぱっぴーなのである。そういう裁判を私はさんざん傍聴してきた。
読みが外れることを祈って、3月の判決を傍聴しよう!
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