米の転売ヤーは懲役刑!?
確かに米が高い。
近隣のスーパーはどこも、おおよそ5kg2000円だったのが、セールで4000円弱だ。約2倍に上がったまま、下がらない。
「備蓄米、流通不足時も放出可能に 農水省の指針変更了承」と1月31日付け日経新聞。長い記事を、日経さんは惜しげもなくweb公開してる。
こんな部分がある。
昨年夏、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)による買い置き需要の拡大などでスーパーなどの店頭でコメが品薄となる「令和のコメ騒動」が発生した。農水省は新米が出回る秋には問題が解消するとしていたが、秋以降も価格上昇が続いた。
24年のコメの収穫量は前年より18万トン多い679万トンだ。農水省が想定する需要量を供給が上回るが、実際は流通現場で争奪戦が発生している。一部に高値を期待して在庫を抱える事業者もあるとみられる。備蓄米の放出方針を示すことで、事業者が抱える在庫が放出され、供給不足の解消につながるとの期待がある。
なんと、要するに転売ヤー的な連中のせい、それが確かにひとつあったと示唆する記事だ。
安く買って高く売る、銭儲けの基本、なのだろう。
趣味の品、嗜好品なんかなら、べつにいい。
高額腕時計、高額自動車、高額絵画、しょうもない所有欲や見栄のために富裕層があぶく銭を吐き出すなら、どんどん吐き出してくださいってなもんだ。
しかし、一般国民の日々の生活を支える品々を、銭儲けのネタにするのは、それは駄目でしょ。
禁ずる法律が、もしかして、あったりしない?
と思って調べてみたら、ありましたがなっ!
短い法律なので、以下に全文を転載しよう。
昭和四十八年法律第四十八号
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)について、買占め及び売惜しみに対する緊急措置を定めることにより、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的とする。
(物資の指定)
第二条 生活関連物資等の価格が異常に上昇し又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資等の買占め又は売惜しみが行なわれ又は行なわれるおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特別の調査を要する物資として指定する。
2 前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定は、解除されるものとする。
(調査)
第三条 内閣総理大臣及び主務大臣は、前条第一項の規定により指定された物資(以下「特定物資」という。)について、その価格の動向及び需給の状況に関し必要な調査を行なうものとする。
(売渡しに関する指示及び命令)
第四条 内閣総理大臣及び主務大臣は、特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者が買占め又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるときは、その者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先(内閣総理大臣及び主務大臣が当該特定物資の買受けにつきその同意を得た者に限る。)を定めて、当該特定物資の売渡しをすべきことを指示することができる。
2 内閣総理大臣及び主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、当該売渡先に当該特定物資の売渡しをすべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他その命令の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
4 内閣総理大臣及び主務大臣は、第二項の規定による命令に係る売渡しをすべき期限までに当事者が前項の協議をすることができず、又は当該協議が整わないと認めるときは、政令で定めるところにより、裁定を行うものとする。
5 内閣総理大臣及び主務大臣は、前項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
6 第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が整つたものとみなす。
7 第四項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
8 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
9 第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
(立入検査等)
第五条 内閣総理大臣及び主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、特定物資の生産、輸入若しくは販売の事業を行なう者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、特定物資に関し、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 内閣総理大臣及び主務大臣は、前項の規定により特定物資に関し立入検査又は質問をさせた場合において、特に必要があると認めるときは、その職員に、当該特定物資を保管していると認められる者の倉庫その他の場所に立ち入り、当該特定物資に関し、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により職員が立入検査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(主務大臣)
第六条 この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、特定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣とする。
(価格調査官)
第七条 第五条第一項及び第二項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、内閣府及び主務省に、価格調査官を置く。
(地方公共団体が処理する事務)
第八条 この法律の規定による内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
(罰則)
第九条 第四条第二項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十条 第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは同条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ちなみに私は、親戚の農家からいただいた玄米を少しずつ食べてる。
玄米1カップ、北海道小豆4分の1カップ、水は2カップ少々で炊き、三島食品の炊き込みわかめ、ゆかり、国産の金胡麻を、いずれも少々ぶっかけ、しゃもじで切り混ぜ、食べる、何日かに分け。
うまいっ、と思わず声が出る。栄養的にも、かなりイケてるはず。
国産の金胡麻、これが高いんだわ。「国内製造」(産地は中国か韓国か)の何倍も高い。
でも、体に入って血となり肉となるものは、可能であれば良さそうなものを、とね。
あとは運動ですな。裁判所の廊下を忙しく歩き、非常階段を上ったり下りたり。下りるとき、膝付近の筋肉が鍛えられる、気がする。
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