大麻取締法が消えた!?
「通行妨害で懲役1年4月求刑 「ひょっこり男」無罪主張」と5月13日付け共同通信。
私もそれを傍聴した。千葉地裁松戸支部で。
空いた時間に「麻薬及び向精神薬取締法違反」の新件(第1回公判)を傍聴した。コカインかな。
いや、大麻の乾燥植物片32.08gの所持だった。ん?
追起訴分のコカイン(麻薬)を開廷表に書き、本起訴分の「大麻取締法違反」を書かなかったのか、いい加減だなあ(笑)。
ところが、検察官が書証の要旨告知で言った。
検察官 「甲5、6号証…鑑定嘱託…鑑定書…麻薬である大麻と判明…」
ん? なんだそれ、意味わかんねーよ!
翌日、法律を見てみた。
「麻薬及び向精神薬取締法違反」の第2条は「定義等」を定めており、第1項は第48号まである。
以下は第2条の柱書きと、第1項の、第1号の2までだ。
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。
一の二 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二条第二項に規定する大麻をいう。
さかのぼってわかった。
2024年12月12日より前は、
一 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。
こうなっており、第1号の2なんてないのだった。
じゃあ、「大麻取締法」はどうなった? 見てみた。
ぎょぎょっ、「大麻取締法」はなく、「大麻草の栽培の規制に関する法律」ちうのが出てきた。
どうも2024年12月12日に、大きな変更があったらしい。私は全然知らなかった、ふ、不覚っ。
これから「麻薬及び向精神薬取締法違反」を狙って沢山傍聴しなければ。
そうして、まずは起訴状朗読の最後、「罪名及び罰条」の罰条を必死にメモしなければ。
いやあ、間抜けにも程があるよねえ、申し訳ないっ💦
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