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2025年9月20日 (土)

日本の埋葬は土葬が基本

 俺様は偉い! これが本源の者がいる。以下、「偉ぶる魂」と格好良く呼ぼう。

 

 偉ぶる魂は、当然ながら、偉くない。偉くないから、偉ぶる、のである。

 客観的な事実をもとには、偉ぶれない。
 しかし偉ぶりたい。偉ぶるためには、デマやうそを拠り所とせざるを得ない。単純な話だ。

 

 「クルド」「イスラム」の方面を蔑み、憎み、差別して偉ぶる人たちが、日本は土葬の国じゃない、火葬の国だとか、偉ぶりわめいているようだ。
 その人たちに何を説明しても、偉ぶるばかり、まったく無駄。相手にしてはいけない。

 だが、現時点で偉ぶる魂は持たないけれども、「レイシストの言い分にも一理(いちり)あるんでは?」となりかけそうな人たちに対し、客観的な事実を示して、レイシズムへ堕ちるのを防ぐ、そういうのが大事なんだろうな、と私は思う。

 

 つーことで、以下は日本国の「墓地、埋葬等に関する法律」の、第1条(目的)と第2条(定義)である。

第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

 

 第2条第1項、埋葬とは死体を土中に葬ることをいう。土葬が基本なんだね。
 同第4項、墳墓(つまりお墓)とは、死体を埋葬し(つまり土葬し)、または焼骨(つまり火葬後のお骨)を埋蔵する施設をいう。

 

 第10条第1項がこう定めている。

第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 第10条に基づく「都道府県知事の許可」に関して、東京都の場合だと「墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例」がある。
 以下は同条例より。



(墓穴の深さ)
第十三条
 土葬(死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。)を土中に葬ることをいう。以下同じ。)を行う場合の墓穴の深さは、二メートル以上としなければならない。

 

 墓地を経営しようとする者が土葬を行う場合、墓穴の深さは2m以上とすべし…。

 レイシストが騒がなければ、私はこんな法も条例も知らなかった。勉強になりました。

 

 ちなみに私は、土葬の墓地へお墓参りに行ったことがある。
 お参りしたお墓だったか、その近くのお墓だったか、少し盛り上がっていた。年月とともに沈むのだと教わった。へえ。

 現在は圧倒的に火葬が多いらしい。


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