被告人を拘禁刑5月に処する。お~!
2025年6月1日、拘禁刑がスタートした。 ←リンク先は法務省矯正局
法務省から聞いたところによれば、犯行日が6月1日以降の被告人が拘禁刑に処され、それとはまた別に、刑務所内の拘禁刑の処遇は6月1日から始まるそうだ。
シンプルな刑事事件は、検挙からだいたい2カ月程度で法廷へ出てくる。8月には相当数が出てきたはずだ。
しかし8月は恐怖の夏休み! 私は週1程度しか裁判所へ行かなかった。
そして9月5日、とうとう遭遇しました!
東京地裁、「道路交通法違反」、新件(第1回公判)。
被告人は非身柄、58歳男性、会社員。
2025年6月14日の、シンプル極まる無免許運転だった。
前科・前歴・違反歴は一切なし。昔は略式により罰金30万円で済んだ事件だ。
いつ頃からだっけ、済まず公判廷へ出てきて執行猶予付き懲役刑に処されることが多くなった。全件ってことはなかろうと思うが、わからない。運用上の厳罰化、である。
検察官がこう述べた。
検察官 「被告人を拘禁刑5月に処するを相当と思料します」
お~! これまではこうだった。
検察官 「被告人を懲役5月に処するを相当と思料します」
「懲役5月(ごげつ。以下同)」が「拘禁刑5月」になった。「刑」の1文字がくっついた。なぜ?
その理由は刑法にある。以前の刑法はこうだった。太字は私。
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
それがこうなった
(刑の種類)
第九条 死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
だから「拘禁刑5月」と言うんである。
でも「罰金刑30万円に」とは言わない。なんか私はおケツがかゆい(笑)。
シンプルな事件なので直ちに判決が言い渡された。
裁判官 「主文。被告人を拘禁刑5月に処する。この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する」
お~! 速度違反なら執行猶予2年は普通にあるが、無免許で2年は超珍しい。
こういうところに感慨を覚えるタイプの、私は裁判傍聴マニアなのである。よしっ。
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