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2025年9月14日 (日)

特別傍聴席とは

 私は「取置席」なんて呼んだりするが、正しくは「特別傍聴席」のようだ。

 2012年3月14日の「裁判員制度に関する検討会(第9回)議事録」にこう出てくる。

 被害者の方が 傍聴したいというときには 特別傍聴席というものを用意して,被害者の傍聴ができるように,席の関係はありますけれども,通常,被害者の数はそんなに多くないですから,必ず確保しているようにはいたしておりますし,傍聴席で一般の方からの視線がどうしても気になるという場合には遮蔽ということで,周りの方から見えないような措置も採っております。

 

 以下、東京地裁の“非裁判員裁判”で見てきた限りでは…。

 この特別傍聴席を、検察官はよく取る。しかし、最初から最後まで空席のことが多い。かなり多い。
 「もし傍聴されるならどうぞ。席を取っておきますので」という感じで取っているのだろう。

 特別傍聴席には、あらかじめ、なんだっけ、着席不可とか何か書いた紙または札を、その席に書記官が置く。

 

 それでだ、たとえば傍聴席20席の法廷だと、傍聴席はこうなっている。以下、数字に意味はない。

 1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣ 5⃣   6⃣ 7⃣ 8⃣ 9⃣ 0⃣
 1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣ 5⃣   6⃣ 7⃣ 8⃣ 9⃣ 0⃣

 一部の法廷は、前列左右、つまり検察官側と弁護人側の、バー(傍聴席の前の木の柵)の端っこに小さな紙が貼られていることがある。紙にはこう書かれている。

 この2席(A・B)は、証人・関係者等のある場合には、席を譲ってもらうことになりますので、ご了承下さい。

 A・Bの席はこうだ。

 A  B  3⃣ 4⃣ 5⃣   6⃣ 7⃣ 8⃣  B   A
 1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣ 5⃣   6⃣ 7⃣ 8⃣ 9⃣ 0⃣

 満席の法廷へ3分前に家族等が来て、AまたはA・Bに10分前から座っていた傍聴人が退出、というシーンを私は1回か2回見たかな、定かじゃない。
 紙があっても、特別傍聴席の札を置いて席を確保する、そういうケースがほとんどかも。

 すべての20席の法廷にその紙が貼られているわけじゃない。
 ある書記官が貼り、はがさないまま移動(転勤)し、次の書記官は紙を意識してない、そんなこともあるかと。

 

 弁護人は、特別傍聴席を滅多に取らない。取る弁護人は少数派だ。

 東京地裁は傍聴人が非常に多く、ほとんどみんな刑事裁判を傍聴する。
 色情事件や、被告人が女性氏名の事件は大人気。早々と行列ができることがよくある。傍聴席数を超えることもよくある。

 ところが、、、

 開廷30分程前に弁護人と被告人の家族数人(うち1人は情状証人)が来て、そばの待合室へ。
 開廷10分前にドアの施錠が解かれ、傍聴人が雪崩れ込む。たちまち満席。
 開廷3分前、弁護人と被告人の家族数人が待合室を出て、法廷へ。

 家族は座れず、情状証人も座れない。立ち見は許されず、出ていくしかない。東京地裁のあるあるだ。

 

 弁護人は特別傍聴席をなぜ取らないのか。

 裁判は刑事より民事が圧倒的に多い。民事の代理人ばっかりやり、刑事の弁護人はやったことがない弁護士もいるという。
 民事の傍聴席は、何か特別な事件以外は、いつもがらがらだ。
 傍聴人が押し寄せ、家族や関係者が傍聴席に座れないことがあるあるだと、普通の弁護士は知らない、、、

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