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2025年9月18日 (木)

恋愛感情がからまないストーカー

 略して迷惑条例が、各都道府県にある。 ※国は法律、地方は条例

 都道府県によって名称が若干異なることがある。東京都のは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」だ。

 

 迷惑条例違反の刑事裁判は、昔はピンクビラ貼りやダフ屋がときどきあった。 ※私は主に東京高地簡裁で傍聴
 キャバクラなどの客引きは、今もたまにある。おっパブ(おっぱいパブ)の客引きは長く見かけない。

 昔から電車内痴漢が多く、だから迷惑条例違反は傍聴人に人気だ。
 スマホの普及とともに、盗撮がどかんと増えた。

 

 そうして、迷惑条例違反に、つきまといが、たま~に登場し始めた。
 以下は東京都の迷惑条例、第5条の2、の全文だ。太字は私。

※ 「の2」に違和感を覚える方もおいでだろう。内容的に第5条に近い条項を新設するに当たり、6条としたのでは、既にある6条を7条に、押されて7条を8条に、条ずれが起こる。そこで「の」、なのだ。
 道交法はどんどん新設するんで、第108条の32の4、なんてのまであるょ。

 

(つきまとい行為等の禁止)

第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等、同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等及び同条第四項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号から第三号まで及び第四号(電子メールの送信等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条第二項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等(住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所又は通常所在する場所をいう。以下この項において同じ。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

四 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

五 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

六 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

七 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

八 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で東京都公安委員会規則で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を東京都公安委員会規則で定める方法により取得すること。

九 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として東京都公安委員会規則で定める行為をすること。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加、平二九条例三三・平三〇条例四七・令三条例九九・令四条例一〇五・一部改正)

 

 だから、恋愛感情(からくる怨恨等)がからまないストーカー、といえる。

 つきまとい行為等の迷惑条例違反が法廷へ出てくるのは珍しい。たまたま遭遇するたびに、私は伝説のメルマガでレポートしてきた。

 たとえば…。
 ある新聞社の記者が、取材で知り合った女性にストーカー行為をしたとされ、執行猶予付き懲役刑を受け、会社は解雇された。それを恨んで会社に無言電話をかける等した…。判決は懲役1年4月、未決70日算入。

 投資コンサルのせいで1億円の損害を受けたとつきまとい、脅迫…。判決は罰金50万円。あっ、これはメルマガ終了後の傍聴だった。

 

 たまにそんなものあるが、迷惑条例違反はほとんどぜんぶ痴漢と盗撮だ。

 「20人に1人の割合で存在するサイコパス」「絶対に彼らと闘ってはいけない」。サイコパスが選挙に強く、権力を握りやすい時代、かも。
 逆にいえば、選挙で何がなんでも勝ちたい人は、この本を読んで勉強するといい、かも、っておい!

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