騒乱罪、首謀者、指揮者、率先助勢者、不和随行者
昔、「騒擾罪」という語があった。
日比谷公園に群衆多数蝟集(いしゅう)して騒擾(そうじょう)これあり、なんて言ったんだっけ。
今、騒乱罪がある。以下は刑法。
(騒乱)
第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
(多衆不解散)
第百七条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
首謀者、指揮者、率先助勢者、不和随行者に分けてるのが興味深い。
特殊詐欺罪をつくって首謀者、班長、架け子、受け子、受け出し子、見張り役、リクルート役、振込先口座調達役、などに加えて名簿提供役も、ってありかも。
とまれ、「○○人を殺せー!」等々を叫ぶヘイトデモは、完全に騒乱罪に当たりそうに思えるけど。
つーことで原稿に戻ります~💦
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