アイドル宅へファンが侵入、催涙スプレーをかけ!
某日13時40分から東京高裁で、「被告人氏名秘匿」の「住居侵入、不同意性交等致傷」、の判決を傍聴した。
被告人は身柄(拘置所)。年齢は、どうだろ、30代ぐらいか、ちょーっと分かんない。
裁判長 「主文。原判決を破棄する。被告人を懲役5年10カ月(※)に処する。原審における未決勾留日数中180日をその刑に算入する。原審における訴訟費用は被告人の負担とする」 ※10月(じゅうげつ)ではなく10カ月と言った
控訴審における未決勾留日数は、原判決破棄なので全部算入となる。
いったい何をやったのか。
2024年9月某日、被害者A(22歳)宅へ、正当な理由なく玄関から侵入。
6日後、A宅に今度は窓から侵入、Aに催涙スプレーをかけて抱きつき、性交しようとしたが、Aが抵抗してその目的を遂げなかった。Aは逃げる際か、引き倒され、全治まで約7日間の化学性顔(がん)損傷と下腿打撲等の傷害を負った。
性交等の部分は未遂だったのだ。私はほっとした。「致傷」の部分が既遂だと、事件名に「未遂」の2文字が付かない、昔からそうだ。
いきなり催涙スプレーという点以上に、以下の部分に驚いた。
裁判長 「被告人は、芸能活動をするAのファンであった…Aの親族を尾行して自宅を突き止め…侵入…下着を含む私物を写真撮影…その数日後…Aと性交しようと…拘束具等を準備し…計画的犯行…Aは、ファンから性被害…仕事を続けるのが苦痛…」
えーっ。そんな報道があったっけ。被害女性はアイドル? 犯行日などでいろいろ検索してみたが、私の能力と執念が足りないせいか、ヒットは得られなかった。
何を、なぜ、破棄したのか。原判決は懲役7年、原判決後、刑事損害賠償命令手続きにより和解金として金300万円(※)を支払ったが、Aは許したわけでなく、精神的損害が回復するものでもない…。 ※千300万円?とも聞こえたけど、まさかね。
被告人は両サイドを刑務官に挟まれ、両ももに両手を置いたまま、じーっと聞いていた。姿勢も表情もずっと変わらなかった。13時46分閉廷。
なお、原判決破棄なので、控訴審における未決勾留日数は全部算入される。
私はすぐに法廷を出て、非常階段を駆け下り、東京高裁の別の法廷へ。そっちのレポートも続けて書き、いったんアップしたのだが、いやいや待て待て、あれこれ続けて書くのは私の悪い癖、と思い直し、削除した。そっちのレポートは翌日回しとします~。
« 俺のマイナカード | トップページ | 32歳の女性被告人に刑務官6人、うち4人は厳重装備! »
「刑事/色情犯」カテゴリの記事
- 裁判所のミスで、性犯罪者に棚からぼた餅(2026.08.18)
- 時速約200~268キロで暴走ポルシェ、2人死亡、懲役12年(2026.08.08)
- 公然わいせつ、ではなく軽犯罪法違反(2026.08.02)
- 夏休みの東京地裁、行列がばらけ…!(2026.07.22)
- 懲役を拘禁刑にしたので原判決破棄!(2026.07.10)

