3万円 ならいいかなと 17歳
当ブログ容量オーバーが判明。やばい。画像が断然重いようで、急ぎ画像だけ拾ってざくざく削除した。
さらに、古いアフィリエイトやアクセスランキングのバーを、また、ややこしいばかりでつまんない記事などを、少しずつ削除しつつある。
古い記事には「えっ、そんな大事なのをすっかり忘れてたよっ!」となる裁判やデータや、報道の引用などがよくあり、刺激的だ。なんで忘れるかね、と思うがしかし、刺激的なことが次々積み重なり過ぎると、やっぱり少しは忘れが出るんだねえ。
2008年9月1日の記事は、やたら長い。印象的な1件と、昼食の部分を、切り抜いてこっちへ移す。若干加筆等する。
11時から地裁419号法廷(梅田健史裁判官)で、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」の新件。
被告人の氏名は「××こと△△△」で、「××」の部分も含め、AV女優か何かのよう。30分前から長蛇の列か! と思ったら、ぜぇんぜん。これも裁判員裁判用の広い法廷なのに、ぱらぱらとしか埋まらない。
嗚呼、怒濤の夏休みが終わったのだなぁ! しみじみため息が出た。
被告人は、黒いスーツにワイシャツ、ネクタイの、ちょい小太りの男性だった。あの氏名で男性、そ、そんな…。
事件は、普通に児童買春だった。「被害者」は「平成2年」生まれで17歳。児ポ法の「児童」は18歳未満をいうのだ。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(以下略)
冒陳によれば、被告人は「強制わいせつ」と「児ポ法違反」とで前科2犯だという。前刑は2004年7月の、懲役10月と聞こえた。執行猶予とは聞こえなかった。もしかして、強わいで猶予判決で、児ポ法で実刑、本件でまた実刑か?
「被害児童」の調書について、検察官が要旨を述べた。
知り合ったのは確か去年の11月中。北口の公衆トイレの前に立っていたら、「何してるの、3万円でどう」と言われた。3万円ならいいかと思ってホテルへ行った。セックスして約束どおり3万円くれた。「君のことが気に入った」と言うので、これからも今日と同じ3万円で援助交際をすることにした。どうせ援助交際するなら、見ず知らずの人より少しは知ってる人のほうがいいと思って…。
なっ、なるほどねえ!
今年4月28日まで、20回にわたり、1回3万円で性交したという。
性交したホテルは「ガネーシャ」と聞こえた。ガネーシャ、オウム真理教の凶悪テロ事件のとき聞いたっけ。
罪状認否は、「(起訴状の内容に誤りは)ございません」。
ところが弁護人は、被害者の調書のうち20カ所近くを不同意とし、残りについて信用性を争う、とした。最初から18歳未満とは被告人は知らなかった、という主張なのだ。被害児童のプロフやミクシィにも、18歳だか19歳だか書かれていたという。
情状証人(被告人の父親)の尋問も被告人質問も次回と決め、11時44分閉廷。
しっかし、なぜ警察も検察も、売春、買春といわず「援助交際」というんだろう。パンツとパンティの呼び分け(『裁判中毒』参照)のように、「児童」の売買春は「援助交際」と呼ぶ決まりなんだろうか…。
先週食べそびれたラーメンをどうしても食べたくなり、家裁の地下へ。ラーメン大盛り420円(370円の50円増し)。
麺はわりと好きなんだが、薄いメンマが6本と、少々のネギと、小さい海苔、だけ。スープは普通盛りと同量のようで、麺を食べ終えると丼の底に深さ2cmほどしか残らない。なんか、うむぅ。
裁判所(家裁じゃないほうの合同庁舎)へ戻り、阿曽山大噴火さんに尋ねたところ、彼は裁判所の地下でA定食470円を食べたという。裁判所の定食は、いつからだっけ、小鉢が2つ付く。う~ん、今週中に一度、試してみようか、A定食を。
てゆっか、これだけ裁判所へ通ってて、裁判所地下のA定食を一度も食べたことがないって、考えてみればおかしなことだし、ねぇ。
そのラーメンの画像はTwitterのほうへ。いわゆるガラケーによる写真だ。
追記: 「児ポ法違反」の判決は懲役1年4月、未決20日算入、訴費不負担、でした。
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