女の子を酔わせて「お持ち帰り」を居酒屋スタッフがお手伝い
女の子を酔わせて「お持ち帰り」をスタッフがお手伝いする、旨のことがイラストとともにある、居酒屋のポスター、らしきものをTwitter(旧X)に見た。約17時間で「27.5万件の表示」とある。
そこのスレッドっていうのか、少し見たら、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」についての言及があった。
おお、その法律、すっかり忘れてた。4ヵ条の短い法律だ。e-gov法令検索から引用しよう。太字は私(以下同)。
第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
② 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
③ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
④ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第二条 二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
② 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス
未成年者の親権者または監督する立場の者が、未成年者の飲酒を制止しなかったら科料(※)、飲食店側が20歳未満の者に酒類を販売、供与したら50万円以下の罰金…。 ※刑法第17条により千円以上1万円未満
酒に関しては「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」なんてのもある。一部引用する。
(節度ある飲酒)
第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
私は遵法精神が旺盛だ。強要なんて絶対しない。女性との飲食でワインのボトルをとった場合、相手のグラスにはお上品にちょろっと注ぎ、自分のグラスには、ついうっかりなみなみ注ぐ(笑)。
歓談中、テーブルに置いたグラスのプレート部分に、常に手をかけている。万が一にも奪われないように。この作法は昔、イタリア映画でおぼえた。フランス映画だったかも。
(罰則等)
第四条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
3 第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
拘留は刑法第16条により1日以上30日未満だ。拘留には執行猶予がつかない。つまり必ず実刑ってこと。
拘留又は科料、軽く感じるかもしれないが、刑罰があるってことは、逮捕、勾留できるってこと。ナメちゃダメっすよ。
あと、「お持ち帰り」での性行為には、刑法のこんな規定が関係する。太字は私。
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしている
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
そのうち「大学生、新入生歓迎コンパで“お持ち帰り性交等”に拘禁刑7年」なんてニュースが出そう。お持ち帰りを手伝った飲食店スタッフは共犯になるのか幇助犯にとどまるのか、ケースバイケースですかね。
とにかくね、酒は合法危険ドラッグといえる。酒で脳の前頭葉辺りが一時的に壊れ、大変なことをやらかした者が続々と刑事裁判の法廷へ出てくる。自分の(又は他人の)人生を台無しにした者もいる。
酒はほんとヤバイですぞ!!!
« 人気TV番組からの出演依頼詐欺!? | トップページ | 自転車に反則金、この悪手をカバーするには »
「交通/飲酒運転」カテゴリの記事
- 裁判所のミスで、性犯罪者に棚からぼた餅(2026.08.18)
- 女の子を酔わせて「お持ち帰り」を居酒屋スタッフがお手伝い(2026.04.09)
- 被害者374名の「不同意わいせつ」!(2026.02.22)
- 前科調書を検察官が証拠請求し忘れた!?(2025.12.26)
- 芸能関係の事件を1日に3件傍聴した(2025.12.20)

