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2026年5月15日 (金)

長年の夢を突然絶たれ、懸命の努力が水泡に!

 ご当地のマニア氏から期日を教わり(ありがとうございます!)、芸能系でなく、傍聴券抽選でもなく、かつ午後の開廷だったので、5月13日(水)、行ってきました、横浜地裁へ。

 以下は同日付の毎日新聞の、冒頭部分だ。■は私。

被告「米兵に憧れ現実を軽視」 米軍基地侵入事件初公判
 米海軍横須賀基地に許可なく立ち入ったなどとして、日米地位協定に伴う刑事特別法違反罪などに問われた元住友商事社員、■■■■被告(46)の初公判が13日、横浜地裁(高橋康明裁判官)であった。■■被告は「間違いございません」と起訴内容を認め、検察側は拘禁刑10月を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて即日結審した。

 

 罪名を、私はぜんぶメモったどー! 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反、偽造無印私文書行使」。初めて見る法律名であり、かつ、長っ。

 長いその罪名を「日米地位協定に伴う刑事特別法違反罪」と略すんだね、上掲報道によれば。「無印…」は、詐欺や横領で時々ある。

 45分ほど前に行くと、すでに行列が少しあった。

 10分ちょい前に法廷のドアが空き、どどっと傍聴人が雪崩れ込んだ。
 数えなかったけど、傍聴席は40~50席か。記者席が10数席あった。マニア氏によると、14席か。
 司法修習生も何人か、早々行列したうえで、傍聴席に座った。バーの中に修習生の席はなかった。

 

 被告人は非身柄。きちーんとした短髪で、がっちりむっちりな体を黒スーツに包み、姿勢が良い。お見事って感じ。

 起訴状朗読の最後に検察官は、罪名及び罰条を述べた。私は聞き逃さずメモった。長い法律名の、2条だった。以下だ。

(施設又は区域を侵す罪)
第二条 正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金若しくは科料に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。

 

 偽造文書については、刑法の161条1項と、159条3項だった。いずれも法定刑は「一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金」だ。
 たとえば酒気帯び運転は「三年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」。それと比べると、だいぶ軽い犯罪なのだ。

 

 さあ、それでだ、なんでそんなことをやったのか。んまあ、びっくりな、報道からは想像もつかない中身だった。

 単なる米軍好き、面白半分、イタズラ気分、などではなく、失われた青春の輝き、とでもいうか、そんなものもちらり感じさせる、独特な事件だった。
 とにかく、被告人はだいぶんに有能優秀な人物、なのだね。

 詳しくは『ドライバー』に書きたい。なぜ車雑誌に? じつは駐車違反が大いにからむのです。

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