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2026年5月28日 (木)

日本国憲法ってなかなか凄いことを定めてる

 基本的人権、「なんだそれ」な方は多いんではないか。

 

 日本国憲法に、基本的人権という語は、2度だけ出てくる。

 まずは、「第三章 国民の権利及び義務」に、こう出てくる。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

 次は「第十章 最高法規」に、こう出てくる。

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

 

 「第十章 最高法規」は、3つの条文から成る、短い章だ。残り2つ、こう定めている。②は第2項の意味だ。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 ② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

 総理大臣も国会議員も、この憲法を尊重し、擁護する、そゆ義務を負ってるんである。日本国憲法って、なかなか凄いことを定めてるでしょ、ね。

 

 ところで、今、てか昔から、自民党の中に、日本国憲法は屈辱だ、大日本帝国憲法を、またはその現代版を、と熱望する一派がいて、いきなりは流石に難しいので、とりあえず「改正」で道筋をつけたいと、ずーっと頑張ってきたそうな。

 今、その勢力の申し子ともいうべき高市早苗議員が、あろうことか総理大臣になってしまい、参政党や維新の協力を得て、まさに神風が吹いた、千載一遇のチャンス、やり放題やれそう、となり、、、

 今どきの表現なら「今ココ!」であると、私はそんなふうに認識していると、今のうちに言っておきたい。

 

 日本国憲法の前文の趣旨を実現するために、これが最善でしょ、ということについては過去記事をご参照いただければ。

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