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2026年6月10日 (水)

アイドルのライブのチケットにからむ事件

 最近傍聴したのを少し。

 

 東京地裁720号法廷(42席)で「盗品等保管」の控訴審判決。

 被告人(女性氏名)は不出頭。高裁は被告人の出頭を要しない。

裁判長 「主文。本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中150日を原判決の懲役刑に算入する」

 窃盗や覚醒剤等々で累犯前科2犯か。ナンバーのない普通乗用車(プリウス。時価約30万円相当)を盗品と聞いて譲り受け、自分でナンバーを取り付けた、と一審(水戸地裁かな)ではぜーんぶ認め、懲役10月、罰金20万円に。

 ところが「盗品と知らなかった」と控訴。原審の供述を180度変える理由は、明らかにされていないんだという。いったい何があったのか。

 

 東京地裁533号法廷(20席)で「脅迫、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」の新件。

 被告人は身柄(警察留置場)、30代女性。これはびっくりな事件だった。

 要するにだ、アイドルか何かのライブの、個々人が正規に勝ったチケット、の交換がよく行われているらしく、被告人は自分が買ったチケットを本件被害者Aに譲り、Aが買ったチケットをもらおうとしたら、じつはAはチケットを入手しておらず、転売のチケットを入手しようとしたができず、頭にきた被告人が、脅しの文言を含むメールを送り、つきまといに当たることをした、というふうな事件と私は聴き取った。

 Aは被害者。一方、被告人は、逮捕されずっと勾留され、仕事も住居も失った。ファンとしての活動はもうできず、生き甲斐も失った…。

 長く裁判傍聴をやってると、「被害者になったもん勝ちの法則」が確かにあることを時々感じる。本件もそれなのかどうか、しかし刑事裁判はそんなこととは別次元にある。

 

 被告人質問で検察官は、本件が略式処理のはずの事件だったことを明かした。被告人は、きちんと裁いてほしくて略式に応じなかったという。
 てことは? そう、求刑は罰金20万円だった。判決は「罰金20万円、未決勾留日数中の1日を金5千円を換算して刑に満つるまで算入」だろう。

 ところが弁護人は、罰金刑の、きわめて希有な執行猶予を求めた。満つるまで算入で罰金は払い終えたことになるとしても、罰金の実刑は実刑。執行猶予のほうが刑罰としては軽い、そゆことか、うーん。

 なんにしても、人気アイドルのライブのチケットにからむトラブルが、ときどき法廷へ出てくる。何倍も何十倍も埋もれてるんじゃないか。
 次回判決、裁判官は何を言うか何も言わないか、傍聴しよう!

 

 東京簡裁826号法廷で「住居侵入未遂、住居侵入」の審理。

 色情系の臭いがする…ビンゴだった。

 容姿が好みの女性社員の、机の上にたまたまあった鍵の番号を、上司である取締役(被告人)が見て、合鍵をつくり、その女性宅(マンションの1室?)へ、女性社員の留守中に度々侵入し…。

 女性社員の精神的ショックは大きく(そりゃそうだろう)、仕事は続けられず、引越を余儀なくされ、引っ越しても不安は消えず…。

 あるあるな事件の、これもまた1件といえる。ただ、被告人は意外にも身柄(拘置所)だった。
 5分ほど休廷して判決。懲役2年6月、執行猶予4年。4年は長い。身柄のことと併せ、よっぽど悪質なあれこれがあったのか…。

 

 それから私はお向かいの警察庁へ。長年やってる大事な開示請求を、今年はころっと忘れていたことに気づき(やばっ!)、4件を請求してきた。印紙合計1200円。

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