ストーカーの検挙、激増した!?
警視庁(いわば東京都警察本部)の2022年の統計の、第68表「ストーカー規制法違反等の措置状況」、これについて2023年11月に書いた。
今、2026年6月。2024年分の第68表「ストーカー規制法違反等の措置状況」のデータを、2022年分と比べてみよう。
「ストーカー行為等に係る相談」は、2022年が1207件、2024年は1455件。250件ほど増えた。
以下、法律にもとづく措置だ。各条がどんな規定か、2023年11月の記事のほうに書いた。気になる方はご参照ください。「ストーカー行為等の規制等に関する法律」。
「警告書の交付(第4条)」は、504件から、438件へと減った。
「禁止命令等(第5条)」は、164件から、399件へ、約2.4倍に増えた。
「援助の実施(第7条)」は、742件から、717件へ、少し減った。
「ストーカー行為罪(第18条)」による検挙は、166件から、248件へと1.5倍に増えた。
「禁止命令等違反(第19・20条)」による検挙は、16件から、52件へと3倍以上に増えた。
第18条はこうだ。
第十八条 ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第19条、20条はこうだ。
第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第二十条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2024年は集計方法を変更したため単純な比較はできないというが、ま、そんな感じ。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反」は、東京地裁の法廷へもときどき出てくる。
「不同意わいせつ」や「不同意性交等」と並んで、傍聴人に人気が高い。傍聴席はぎっしり満席、ドアの外に空き待ちの行列が。
そんな裁判を、ストーカー男(または女)はいっぺん傍聴してみれば、と思うがしかし、傍聴しないだろうねぇ。
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