懲役を拘禁刑にしたので原判決破棄!
本日、裁判所(東京高地簡裁合同庁舎)内の廊下で、マニア氏(傍聴歴20年!)から、しゅんごい事件の話を聞いたよっ。
東京高裁、4つの犯行から成る性犯罪、の判決。
被告人氏名は「非表示」。少年か、父親か、学校の教員か。
検察控訴、ええっ! 検察控訴は滅多にありませぬぞえ。
控訴審の判決は、原判決破棄、懲役7年、原審未決220日算入。
原審の判決は何だと思う? ぬわんと、拘禁刑7年、その未決算入が220日だったんだろう。
拘禁刑の登場は2023年7月13日。4つの性犯罪のうち2つは、その前の犯行なのに、原審は、懲役ではなく拘禁刑にしちゃったんだという。そんなポカミスもあるんだね~。
検察控訴でも破棄判決でも、どっちでも、控訴審における未決勾留日数は、全部算入(法定算入)となる。
3カ月かかったなら90日。被告人からすれば、棚からぼた餅、だよね~。
そういう珍しいケースが今井は大好きだろ、傍聴できなくて悔しかっただろ?
事件の中身に全く関係のない、いわば「お役所手続き的」なことで破棄自判になった控訴審判決を私は過去に何件か傍聴してる。なのでべつに悔しくないもん、えーん💦
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