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カテゴリー「報道にコメント」の207件の記事

2023年9月30日 (土)

24歳女性がウーバーで105万円を不正注文

Screenshot-20230930-at-113426-21120  「ウーバーイーツで211回も『不正注文』した20代女性に支払い命令」と9月29日付けFRONTROW。画像はそのスクリーンショットだ。

 イギリスで24歳の女性が…。

 自宅を訪問した知人の男性とウーバーイーツのデリバリーを使うことになり、その時、食事代を支払うためという名目で、男性のカード情報を聞き出したという。その時はそれで支払いを済ませたが、女性はその男性の支払い情報をアプリにそのまま保存。
 その後の約5ヵ月で数百件のデリバリーを注文し、最終的に5,772.80 ポンド(約105万円)の注文をしたという。

 うち14件の詐欺罪で起訴され…。
 私が「ええっ」と思ったのは、以下である。

 女性は被害者のカード情報を故意に使ったわけではなく気づかなかったと無実を主張したが、裁判所は彼女の主張を認めず、20日間のリハビリ活動、12ヵ月のメンタルヘルス治療プログラム受講と、被害者に5,772.80ポンドの賠償金を支払うことを命じた。

 20日間のリハビリ活動?

 リハビリって、もとの生活に戻れるよう、損なわれた身体機能を回復するよう頑張る、みたいなことでしょ。
 本件では具体的にどんな「リハビリ活動 」か、まったく分からない。が、まあ、女性は普通じゃない状態だったんですかねえ。

 次に「12ヵ月のメンタルヘルス治療プログラム受講」って、なにそれ。
 日本では、なんらかのメンタルヘルスの不調が犯罪の背景にあるとしても、治療は自己責任だ。
 然るべき医療機関を自分で見つけ、仕事の都合をつけて、自腹で、自分の意思で入院を、または通院の継続をしなければならない。無職で生活保護受給なら事情は少し異なるが。
 法廷では「社会に出たら必ず専門医の治療を受けます」と言い、しかし受けず、再犯、というケースはよくある。

 刑務所は「徹底した強制教育を行なう強制施設」であると検察官は毎度述べるが、刑務所を出た者の再犯率は高いという。
 「覚せい剤(覚醒剤)の治療プログラムの受講は抽選で、私は抽選に外れたので受けられませんでした」と、再犯の法廷で述べた被告人もいた。あれは清水健太郎さんだっけ、今ちょと定かじゃない。

 

 そして「被害者に5,772.80ポンドの賠償金を支払うことを命じた」って!

 日本でも、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」というのがあり、その「第七章 刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例」により、裁判所が損害賠償命令をすることができる。

 けど日本のは、殺人や不同意性交等や未成年者誘拐など特定の罪が対象だ。詐欺や窃盗で、詐取した金、盗んだ金を被害者に返せってのはない。
 罰金刑はあるが、罰金は国の収入となる、被害者へは行かない。

 大ざっぱな話だけども、「イギリス、どんな国やねん!」と感じた。
 イギリスの人は「ニッポン、どんな国やねん!」と言うだろうか。
 ま、世界には、いろんな国があるね、という引き出しにこの件は入れとこう。

 ←9月30日13時10分現在、週間INが402位。

2023年8月 5日 (土)

傍聴席からSNSに同時配信!

 「困ったちゃん」という語が存在したのは、半世紀ほど前だっけ、忘れた。

 「困ったちゃん」という語を用いるなら、たくさんの人間の中にはどうしても、10%か1%か割合は一概に言えないが、「困ったちゃん」がいる。
 裁判の傍聴人の中にもいる。

 

Screenshot-20230805-at-194118  7月7日、山陽新聞が「刑事裁判の音声がSNS同時配信 発信者は不明、岡山地裁」と報じた。記事はこうなっている。

 岡山地裁で5日に開かれた刑事裁判の法廷内の音声が、SNSで同時配信されていたことが7日、地裁への取材で分かった。配信した人物は特定できていない。裁判所の許可を得ずに裁判の内容の録音や放送をすることは刑事訴訟規則で禁止されており、地裁は「裁判への信頼を揺るがしかねず厳格に対処する。再発防止に努めたい」としている。

 地裁によると、配信されたのは詐欺罪などに問われた被告の初公判で、5日午後4時から開かれていた。同4時半ごろに裁判所への電話で、法廷内のやりとりがツイッターの音声サービス「スペース」に同時配信されているとの指摘があり、職員が実際のやりとりが流れていると確認した。

 刑法の「業務妨害」に当たるはず。直ちに110番通報し、刑事犯罪の捜査として、傍聴人のスマホを調べるとかできたはず。
 でも、しなかった。
 個々の裁判官にそんな判断権があるとは考えにくい。
 最高裁がこういう事態を想像もしていなかったんじゃないかな。
 お膝元の東京地裁において、傍聴席の傍聴人を傍聴席から撮影して5chにアップする者もいるのに。

 

 ま、それは措き、今後どうするか。

1、録音等を禁ずる刑事訴訟規則に罰則を設ける

 罰則が抑止力になるとか、そんなしょぼい話じゃない。罰則(刑事罰)があれば、強制捜査が可能になる。これはでかい。

2、すべての法廷内に妨害電波を流す

 少なくとも、今回のような同時配信は防げる。

3、すべての法廷前で、手荷物預かり&ハンディ金属探知機による検査

 各法廷前で、というのは無理だが…。
 階段および非常階段を封鎖し、法廷があるフロアのエレベーター前で、筆記具および貴重品以外の手荷物をすべて預かり、全身をハンディ金属探知機で厳重検査する。そうして初めて、傍聴させる。
 これがいちばん現実的かなと思う。個々の法廷前では、すでによくやってるし。

 ただ、そのために裁判所の有能な職員諸氏を終日張り付かせるは如何なものか。



 手荷物預かり&ハンディ金属探知機による検査(をされること)に習熟した傍聴マニアが、その検査等専門の会社を設立、そこに業務委託するってのはどうでしょうね。
 社長は、もちろん私だ。でも私は偉そうに出しゃばることを好まない。
 検査等の実務は社員らに任せ、私はあちこちの法廷の傍聴席で情報を集め、実務の向上を図ろう。
 社長は月給百万円ぐらいくれるの? いやそんなに遣い道がないから10万円でいいよ。残業代も辞退する。完璧だね、うん。

 ←8月5日20時30分現在、週間INが202位。この1週間に2人の方が猫のバナーをクリックしてくれったことだ。ありがとね~。

2023年3月13日 (月)

袴田事件、2018年の再審取消とは

Screenshot-20230313-at-193811-574-tbs-ne  今日は私は裁判所(東京高地簡裁合同庁舎)へ行かなかった。
 税務署へ行ったり、Web原稿を書いたり。

 東京高裁では、袴田事件の、再度の再審開始決定が出たという。
 庁舎前の歩道はたいへんなことになったろう。目撃したかったなあ。
 でも仕方ない。

 

 TBS NEWS DIGが「争点は“血痕の色”…57年前に起きた一家4人殺害事件「袴田事件」の経緯まとめ 東京高裁が再審認める」と報じている。
 右の画像は、そのスクリーンショットだ。

 再審決定は、じつは2014年に出ている。
 検察が例によって七転八倒抵抗し、2018年、東京高裁が再審開始決定を取り消した。
 それから約5年、今日は再度の再審開始決定なのだ。

 

 2018年のときの東京高裁の裁判長、大島隆明さんは、たぶんボロカスに非難されるのだろう。

 だがっ! 私は全く違う見方をしている。
 私は大島隆明さんの悲鳴を聞いた!

 そのへん、2018年9月29日、当ブログに「袴田事件、大島隆明さんの苦悩」として書いた。
 あんなことを書くのは、書けるのは、私だけだと思う。
 べつに偉いわけじゃない。袴田事件に昔から注目しつつ、万引き裁判に熱中してかなり傍聴しまくったうえ、あの時期に、たまたま偶然あの万引き裁判に遭遇する、惑星直列ぐらい珍しいと思う。
 こういうこともあるから、裁判傍聴はヤメられない、とまらない。

 ←3月13日20時50分現在、週間INが40で2位

2023年2月19日 (日)

高校生3人が特殊詐欺を立案、実行って!

Screenshot-20230219-at-051612  「現金を宅配便で…出てきたのは高校生 “だまされたふり作戦”で高校生ら3人を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕」と2月18日付け鹿児島読売テレビ。画像はそのスクリーンショットだ。
 記事本文を全文引用しよう。

 鹿児島市に住む70代の女性に宅配便で現金を送らせ、だまし取ろうとしたとして、千葉県に住む高校生ら3人が詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕された。女性はだまされたふりをして逮捕に至った。

 現行犯逮捕されたのはいずれも千葉県に住む17歳と16歳の男子高校生と無職の17歳の少年のあわせて3人。3人は、先月下旬ごろから今月15日までの間、鹿児島市に住む70代の女性の自宅に企業の関係者を装い「出資先とトラブルになっている。解決するためにお金を支払って欲しい」などと複数回に渡りうその電話をかけ、女性に現金を送らせ、だまし取ろうとした疑いが持たれている。

 今月6日、女性と同居する家族が警察に通報し事件が発覚。警察は女性の協力のもと、女性がだまされたことを装う「だまされたふり作戦」を実行。電話の指示に従い、千葉市内のアパートに現金を宅配便で送ってもらい、受け取った高校生(17)と近くで見張りをしていた残りの2人を17日、張り込んでいた捜査員が現行犯逮捕したという。

 女性からだまし取ろうとした金額や認否について、警察は捜査に支障があるとして明らかにしていない。警察は3人のほかにも共犯者がいるとみて捜査を進めている。

 何度読んでも、16歳と17歳の男子3人が2週間以上にわたって欺罔(ぎもう)電話をかけ、現金をゲットしようとした、中心はその3人、ほかにも共犯者がいるらしい、としか読めない。そう報じられている。

 

 私が主に東京地裁で特殊詐欺の裁判をたくさん傍聴してきたところからすると、非常に珍しい事件だ。
 16歳と17歳の男子3人で、出資先とのトラブル云々(うんぬん)の欺罔話、詐話(さわ)を考えつき、複数の立場の者を役割分担して演じ、現金の受け取りも自分たちでやろうとしたなら、新時代の特殊詐欺といえる。

 

 そうじゃなくて、もしや…。
 特殊詐欺においていつも「氏名不詳者ら」とされる上部の連中は、自分たちが指揮して架け子や受け子、出し子、宅配便の受け取り子を集めて運用する、従来の確立された手口じゃなく、詐話のストーリーと電話がけのマニュアルを若い男子らに高額で販売する手口に舵を切った?

 いやあ、それもちょっと考えにくいように思う。

 いちばん考えやすいのは、鹿児島のこの事件も、他の同種事件といっしょ、その男子3人は高額バイトにひっかかったか、地元の暴走族の先輩から持ちかけられたか、末端の使い捨ての受け取り子にすぎないのに、というケースだ。

 その先のことは「オレオレ詐欺の“受け子”調達は…ニュース報道が支えている?」で私はすでに書いた。
 でも、そんなことを書くのは、私が知る限り、どうも私だけなんだよね。

 可搬式のオービスを、移動式ではなく可搬式と呼び、スキャンレーザー式の可搬式は取締りに向かないようだと…。
 青信号の横断歩道を横断中の歩行者、自転車が被害者となる交通事故がよくある…。
 色情犯は駅やコンビニで好みの女性を物色し、尾行して襲う…。
 などと言い続けてるのも、どうも私だけらしい。

 でもそんなの普通でしょ。
 どのジャンルでも、長年にわたり何かに熱中してきた人は、他の者が言わないことを言う、論理的に正しいでしょ。
 間違ったことだから誰も言わない? そっ、それは困りますな(笑)。

 ←2月19日5時50分現在、週間INが302位。これ、過去1週間に左のバナーをクリックした人が3人いた、そういうふうな意味らしい。たった3人により2位、銀メダルが支えられている、世の中いろんなことがある。

2022年12月16日 (金)

「俺は〇〇だから偉い」

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 「 “ノーマスク”男が注意され逆ギレ とんかつ屋で大暴れ「客に文句言うのか」と店員・客を殴り現行犯逮捕 千葉・市川市」と12月17日付けFNNプライムオンライン。
 画像はそのスクリーンショット、のつもりがなぜか目隠しショットになってしまった。

 

 逮捕報道を見て、誰もがそれぞれの感想を持つだろう。
 私の感想は…。

 私が見るところ、自分に自信がなくて不安だけどプライドだけ高い人は、何か属性を手に入れて威張る、偉ぶりたがることがある。
 「俺は〇〇だから偉い。〇〇だから尊敬され大切に遇されるべきだ」と胸を張りたがる。
 〇〇の部分には、男、夫、日本人、上司、などが入る。客も入る。そういうことかなぁ…。

 

 そんなことより「常人逮捕」だ。
 「「女性ダンサーの気を引くため」ディズニーランド・パレード乱入男の“動機”「迷惑かけるつもりない」とも 業務妨害容疑で送検」と12月16日付けFNNプライムオンライン。これにも「常人逮捕」と出てくる。
 以下は刑事訴訟法より。

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

 第213条の「何人」は人数のことじゃない。「なんぴと」と読む。誰でも、という意味だ。
 これを「私人逮捕」という。
 電車内痴漢や盗撮の犯人を被害女性や乗客が捕まえた事件の公判で、検察官が私人逮捕という語を出すことがたまにある。 

 常人逮捕とは、私は非常に聞き慣れない。
 おそらく「じょうじん」と読むのだろう。「私人」は「しじん」と読むので。

 逮捕はもっぱら警察官が行なう。警察官は公人、なので一般人による逮捕は私人逮捕という。わかる。
 私人の反対は公人。じゃあ、常人の反対はなに。奇人、変人、そっち方面だよね。
 そしたら、公人(警察官)は奇人、変人ですか? おいおい(笑)。

 刑事裁判は検察官vs被告人、民事裁判は原告vs被告のところ、メディアは刑事裁判の被告人をわざわざ「被告」と呼ぶ。
 メディアは私人逮捕をわざわざ「常人逮捕」と呼ぶ。
 可搬式オービスをネットの方々はわざわざ「移動式オービス」と読み替える。
 小説『1984』では、戦争を平和と、恐怖を愛情と読み替える。
 誰が何の目的でなぜ読み替えるのか、気にする者が少しいてもいいかもしれない。 


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 今回の被疑者は、報道を見る限りでは、前科なければ略式で罰金刑(上限50万円)、前科があったりすると公判請求されて懲役求刑となる可能性が高いかと思われる。
 懲役求刑の公判請求だと、市川市の事件だから千葉地裁が管轄だ。私は行かないと思う。
 とまあ、逮捕報道を見るたびにそこまで考えてしまう傍聴マニア、哀しいね。

 ←12月16日12時30分現在、週間INが602位。

2022年7月15日 (金)

統一教会(協会)のアダムとイブ

20220715  右の画像は、「異邦人」氏の7月13日のTweetだ。こうある。

「安倍と日本が統一協会に不可欠になった経緯」と題するワシントン・ポスト紙の論説。記事中の「文氏の神学体系では、彼の祖国である韓国は世界支配を運命付けられた支配民族の故郷である『アダム』の国であり、日本は韓国に従属する『イヴ』の国」という一文が強烈。

 アダムの国、イブの国、なんだ?
 そういえば『インサイド・ザ・リーグ 世界をおおうテロ・ネットワーク』(社会思想社刊。ジョン・リー・アンダーソン、スコット・アンダーソン著。山川暁夫監修。近藤和子訳。初版1刷は1987年。2000円)にそんなふうな部分があった。

 イエスを受け入れなかったイスラエルは、もはや神の選び給うた土地ではない。ユダヤ人は結局、第二次世界大戦で六〇〇万の死者を出すという犠牲を払うことで、聖霊によって清められたが、神は新しいメシアと新しいアダムの国をつくらねばならなかった。この目的にふさわしいものとして予定されたのが、文鮮明と韓国である。その統一原理のもっとも独創的な面の一つは、世界のすべての国をその地勢上の見地から男性、女性に分けて、性格づける点にある。「韓国は男の形に似た半島であり、日本はイブの位置にある。日本は島国だからアダムにはなれないし、韓国という男性に似た大陸の一部の半島国家を慕っている。……アメリカはもう一つのイブの立場にあり、イギリスを母とする神の僕べの国である」(『ペテンの報酬』ロバート・ベッチャー、一九八〇年) それが統一教会の主張の一例である。

20220715-1  地図は「Yahoo!地図」より。沖縄と八丈が切れてしまって申し訳ない。
 「男の形に似た半島」「イブの位置」とつぶやきつつ、地図を見てみる、唖然呆然としてしまう。
 なるほど、同書にはこんな言及もある。

 文鮮明は第二次世界大戦中の日本で電気関係の技術を学んだのちに平壌に戻り、最初の教会をつくった。その教会は「婦人を信徒に加えていることを含めて、他の多くの非正統キリスト教各派と違う点はなかったが、“血分け”という儀式を持っている点は別だった。女性信徒たちは文鮮明と性的な関係を結び、“サターンの悪霊”から身を清めることが求められた。」(プレゼンス・テンス」一九七六年秋季号)

 1991年、ソ連(ソビエト連邦)が崩壊したとされる。『インサイド・ザ・リーグ 世界をおおうテロ・ネットワーク』は、冷戦真っ只中におけるWACL(World Anti Communist League)、世界反共連盟についてのディープな本だ。

 六八年四月、この勝共連合日本支部は公式に、世界反共連盟の日本支部に選ばれた。勝共連合と統一教会は建前上は関係のないことになっているが、実際には勝共連合の全メンバーは、文鮮明崇拝者ないし児玉、笹川が率いるヤクザの子分らで埋められた。

 そんな話は出てくるが、統一教会の暗部を掘り起こすことが主目的の本ではない。
 けれどもしかし、統一教会はそんな時代にそうやって日本に乗り込んできたのか、と感じることはできるだろう。

 ちなみに、当時の略称は「統一協会」だったと私は記憶する。
 「教会」と書いて「しまった、また間違えた」と「協会」に直した、そんな記憶がある。

 今回の本では「教会」となっている。これは原文が「Church」だったからか。どうしても知りたい方は調べてみてください。

 今は「教会」が優勢だ。圧倒的優勢なように思える。
 たとえばテレビが「協会」とすれば、宗教なのに協会だって、アホな誤記(笑)と、そっちで盛り上がってしまうだろう。
 なので「教会」でいくことにしたのか、分かりません。

 ←7月15日10時20分現在、週間INが802位。

2019年10月 5日 (土)

この世界で君も僕みたいに迷子なの?

 以下は10月4日付け日刊スポーツの一部。

人身事故スマホ撮影「モラル問う」JR駅員呼びかけ
 JR新宿駅(東京都新宿区)で2日に起きた人身事故で、救出作業のために現場を覆っていたブルーシートの内側にスマートフォンを差し込んで撮影しようとする利用客が複数いたことが3日、JR東日本への取材で分かった。駅員はアナウンスで「お客さまのモラルに問います」と撮影をやめるよう異例の呼び掛けをしたという。

 まさにこれだ、この動画だ!

 

 ちなみにこれはリミックスというやつで、オリジナルは以下である、ということでいいのかな、私はよく分からなくて、申し訳ない。

 

 「ARE YOU LOST IN…」までは「あなたは浸り耽りますか?」という意味と思うのだが、全体ではどう訳すのか。私の英語力では「あなたは私のような世界に浸り耽りますか?」となり、どうもぴんとこない。てか意味不明。どなたか教えてください~。

 「ブルーシートの内側にスマートフォンを差し込んで撮影しようとする」その様子をスマホで撮影したものがすでにネットにアップされていたりして。

 ←10月5日17時40分現在、週間INが150でいっ、1位

※数時間後に追記: 某学生君(女子)に教えを乞うた。よく分かんないけど「この世界で君も僕みたいに迷子なの?」あたりでどうか、とのこと。なるほど、ありがとうございます! 迷子と惑溺、2つの意味を原題は掛けてるのかもね~。

2019年10月 3日 (木)

立花孝志議員が有罪を避けるには

 この先の手続きについて私のほうでちょっと。
 以下は10月2日付けTBSNEWSだ。

N国・立花党首、脅迫容疑で書類送検
 東京の中央区議会議員を脅迫したとして、警視庁は参院議員で「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首を書類送検しました。
 「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首は、東京・中央区の二瓶文徳区議が党の公認を得て区議選で当選したにもかかわらず、無断で離党したとして批判し、今年7月上旬、「徹底的に人生をつぶしにいく。ぶっ壊す」などと発言した動画をインターネットに投稿しました。
 警視庁は、先月、立花党首から事情を聴いていましたが、2日、脅迫の疑いで書類送検しました。
 「送致したにすぎないので、決めるのは裁判官。この人たちが“有罪ですよ”となれば道義的に僕は犯罪者になるので、それは議員を辞めるべきでしょうと」(「NHKから国民を守る党」立花孝志 党首)
 立花党首は「脅迫にはあたらない」と話していますが、有罪となった場合、議員辞職するとしています。

 まず、以下は刑法だ。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

 現時点で私は上掲報道の「などと」がなにか具体的に知らないけれども、報じられた部分だけで十分に脅迫に当たるように思える。ま、こうしたニュース報道はイコール警察発表なので、そう思えるのは当然といえば当然だが、当たるとして話を進めよう。

 検察官は、懲役刑が相当か罰金刑が相当か、あるいは不起訴(起訴猶予)が相当か、考える。ま、考えるまでもなく、相場表みたいなと照合するのだろう。
 被害者に対し立花議員が何ら慰謝の措置をとらず、被害感情が強かったりするなら、不起訴はないだろう。

 罰金刑は通常は略式で処理する。検察官は略式起訴(略式命令請求)をする。
 裁判官は、略式不相当と認める事情がなければ略式命令(罰金の支払命令)をだす、たとえばこんなふうに。

裁判官 「主文。被告人を罰金20万円に処する。これを完納できないときは金5千円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。その罰金額を仮に納付することを命ずる」

 2週間たつと略式命令は、正式な裁判の有罪判決と同等の扱いになる。
 ただし、である。略式は被疑者の同意が必要だ。
 ニュースを見る限り、立花議員が同意するとは思えない。

 そうすると検察官は、略式ではなく正式なほうの裁判へ起訴することになる。ま、ほんとにしょぼい事件では略式に応じなければ不起訴ってこともあるわけだが、本件はなかなかそうはいかないだろうと思う。
 罰金刑の事件は原則東京簡裁へ出てくる。でも本件は東京地裁の法廷へ出てくるかも。
 懲役刑が相当と検察官が考えれば東京地裁だ。裁判所法の規定により、懲役求刑の脅迫を簡裁は扱えないので。

 んまぁ大騒ぎになるのだろう。傍聴券抽選となり、例によって並び屋さんが何百人も雇われるはず。千人を超えるかも。抽選に外れても現金が出る場合で1人2千円とか聞く。全員2千円で千人なら200万円だ。

Img_1247_20191003091901  で、裁判はどうなるか。
 どうなるもなにも、日本の刑事司法を仕切るのは検察だ。本件文言は刑事罰が必要なほどの脅迫に当たると検察が判断したから起訴したのだ。裁判官はその判断を大いに尊重するというか、検察官の判断に法的なお墨付きを与えるのが裁判というか。
 ニュースの裏によっぽどとんでもない事実が隠れていない限り、無罪はあり得ない、どう転んでも立花議員の先には有罪しかないように私には見える。

 有罪を避けたいなら、謝罪文を発表し、脅迫の罰金の上限の30万円とか被害弁償し、宥恕(ゆうじょ。つまり許し)を得る、そうして不起訴にしてもらうしかない、ように私には思えるのだが。
 なお、起訴されてから被害弁償等をしても遅い。有罪は動かないはず。求刑が罰金20万円のところ、判決が罰金15万円に、といった可能性はあるだろう。求刑が懲役のところ、判決が罰金刑に? うーん、しっかり被害弁償して宥恕を得て、大反省して再犯しないことを固く誓えば、絶対ないとまではいえないと思う。

 ←10月3日9時30分現在、週間INが130で2位~。

2019年5月31日 (金)

裁判記事を犯罪にする司法改革

 以下は5月30日付けの中日新聞の一部だ。

滋賀・呼吸器事件、調書作文か
 近く再審が始まる滋賀県の呼吸器事件で、事件当時に作成された供述調書で、看護助手(当時)の西山美香さん(39)が消音ボタンで人工呼吸器のアラーム(警報)音が作動しなくなる一分間を「数えた」ことにされたのは、刑事と検察官による作り話の可能性が高いことが分かった。西山さんが「私は六十まで数えられない」と本紙と弁護団に告白した。

 その記事に、「西山美香さんが1分を数えた、と語ったように書かれた検察官面前調書」として検面調書の一部がアップされている。
 大丈夫なのか!?
 以下は刑事訴訟法だ。太字は私。

第二百八十一条の五 被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2 弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。

 昔はこんな規定はなかった。冤罪事件を検証するため、あるいは広く世に知らせるため、書証の一部の画像を使うことは普通にあった。
 ところが、裁判員制度を目玉とする「司法改革」で突然、そのような行為は犯罪とされたのだ。国が推進する司法改革ゆえ当然といえば当然だが、でもひどいね。
 実際、検察書証の目的外使用で逮捕され、真っ向争ったが有罪とされた人もいる。その件については当ブログ「東京地裁で進行中の「刑事訴訟法違反」で書いた。
 最近では、私がメルマガで速報し続けている新型オービスの裁判でも、どこかの雑誌社がオービスの写真を使ってしまったらしい。

190505-3_2  中日新聞が載せた検面調書は、刑訴法第281条の5に該当しないものなのかもしれない。しかしあの「刑事訴訟法違反」を追っかけて傍聴しレポートしてきた私としては、だだっ、大丈夫なのか!? とつい心配になった次第。

 ところで、最近奇妙なことが起こった。
 「長年の経験上、上が140を越えてるだろうなぁ」と思いつつドラッグストアの無料の血圧測定器で測定したところ、あれっ? 下が70台、上が120台、おっかしいな、ということがあった。2週間ほどあけて2回も。
 おかしい。そんなはずはないのだが…。

 そういえば思い当たることがある。もう1カ月以上になるか、薄めた「純玄米黒酢」を1日数回飲み続けているのだ。
 それくらいしか思い当たらないが、まさか、ねぇ。

 いまミツカンのお客様相談室へ電話してみた。なんと、飲み続けることにより血圧の低下、内臓脂肪の減少、食後の血糖値の上昇が緩やかに、という3つの効果が確認されているのだそうだ。そのことはミツカンのサイトにアップされているのだそうだ。
 あらま~、知らなかった酢。 ←ばかやろうっ。 

 

 ←5月31日13時30分現在、週間INが120で3位~。

2019年5月28日 (火)

サイテーな裁判傍聴マニア!

 複数のイベントで桜井昌司さんが話すのを聞いてきた。明るく力強く前向きで不撓不屈の、ちょっと不世出のすごい人物と思った。
 でも可哀相に、裁判は勝てない、と申し訳ないけど私は思っていた。なぜならこれは裁判だから。裁判は真実や正義とは別の次元にあるから。
 ところがっ! とんでもないことが起こった。以下は5月27日付けNHKニュースの一部だ。

布川事件 国と県に7600万円余りの賠償命じる
 52年前に茨城県で起きたいわゆる「布川事件」で再審=やり直しの裁判で無罪が確定した男性が訴えた裁判で、東京地方裁判所は「警察官の取り調べや、検察が裁判で証拠を開示しなかったことは違法だ」と厳しく批判したうえで、国と茨城県に対して7600万円余りの賠償を命じました。
 昭和42年に茨城県利根町布川で男性が殺害されたいわゆる「布川事件」で、無期懲役の判決を受けた桜井昌司(72)さんは、平成23年に再審で無罪が確定しました。
 取り調べで自白を強要されたり、誘導されたりして違法な捜査を受けたとして、国と茨城県に1億9000万円余りの賠償を求めました。
27日の判決で東京地方裁判所の市原義孝裁判長は「取り調べで桜井さんを現場近くで見たという目撃者がいるなどとした警察官の発言はうそであり、取り調べは違法だ」と指摘しました。
 また、検察に対しては捜査の初期に作られた捜査報告書に桜井さんらを現場近くで目撃したという記載がなかったことなど、裁判で重要な証拠を開示しなかったのは違法だと指摘しました。
 そのうえで「違法行為が無ければ、遅くとも2審で無罪の判決が出され、直ちに釈放された可能性が高い」として、国と茨城県に対して合わせて7600万円余りの賠償を命じました。
 弁護団によりますと、検察が証拠を開示しなかったことを違法と判断した判決は異例だということです。
 桜井さんは無罪が確定したあと、身柄を拘束された29年間の刑事補償として、国から1億3000万円余りが支払われていました。

 すごい! 桜井さん、おめでとうございます!
 ただ、これは大変な判決ではある。そもそも行政無謬、国家不問責の大原則に反するし、「検察が証拠を開示しなかったこと」が違法って、検察に不利な証拠を隠して有罪にするのは、日本の刑事裁判の基本原則ではないか。それを否定されちゃったら、今後検察はどうするのっ!
 桜井さんの人間に、市原義孝さんの人間が揺すぶられ呼応した、そういう判決かと、申し訳ないけど私は想像する。国側代理人も、桜井さんの人間に揺すぶられ、市原さんにも影響され、出しちゃいけない証拠を出しちゃったのかもしれない。
 ともあれ国家の側は必ず控訴し、七転八倒争うだろう。そうでなければ官僚失格だ。ってなんか変な言い方ですか? えっとですね、たとえば、イソップ童話の『北風と太陽』で、北風さんが旅人に冷たい風を吹き付けなかったら北風さん失格だ、そういう意味です。ますます分かんなくなった? あれ~(泣)。

 

 ところで今日、東京地裁のある法廷前で、「裁判傍聴マニアってサイテーだな!」と、そこにいた当人以外はみんな思っただろうシーンに遭遇した。テレビドラマでクズな傍聴マニアを描くときはああいうシーンが分かりやすい、というシーンだった。
 裁判所はワンダーランド、いろんなことがありますね。

 

 ちょっとお知らせ。29日(水)夕方のフジテレビのニュース番組の、18時20分から19時までの13分間だっけ「条件反射制御法」のことを取り上げる予定だそうだ。
 「もう絶対しない!」とどんなに固く誓ってもまた万引きをやってしまう方、そのご家族等は是非視聴してください。いやどんな取り上げ方になっているか私は知らないが、再犯防止への救いになる可能性は大いにありだろうと思う。

 ←5月28日23時40分現在、週間INが110で3位~。

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