2008年7月19日 (土)

ブログ記事の無断転載が合法!?

 金曜、裁判所で、阿曽山大噴火さんから言われた。
「今井さん、ほんっとニュース見てないっすねぇ」
 なにって、このニュースだ。以下は7月17日付け産経新聞。

ブログ無断転載の裁判傍聴記、「著作物に当たらず」 知財高裁
ネット公開した裁判傍聴記を無断でブログに転載されたとして筆者がヤフーに削除を求めた訴訟で、知財高裁は「ありふれた表記」などとして著作権を認めなかった。

 インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では初の高裁判断。
 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」と結論付けた。
 判決によると、男性は平成18年9月、ライブドア(LD)事件で、LD元社長、堀江貴文被告(35)=控訴中=の1審公判を傍聴し、内容を傍聴記としてインターネット上で公開。直後に第3者が開設するブログに転載された。

 最初、阿曽山さんから概要を聞いた(阿曽山さんなりに言ったのを私なりに解した)とき、冗談かと思った。ンなバカなことがあるはずがない、と。
 だってさ、裁判は、誰でも傍聴できて誰が傍聴したって中身は同じだけどもさ、平日の昼間に出かけてその裁判を傍聴するってのは、誰にもできることじゃない。傍聴券抽選の有名事件ならなおさらだ。でもって、傍聴したうちのどの部分をどう書くか、工夫が要る。そういう傍聴記をだよ、勝手に転載するのが、合法なの? 裁判所はナニ考えてんだ? と。

 仕事場へ戻って、報道を見た。うーん、こりゃあ、どんな傍聴記をどんな形で転載したのか、それがわかんないとねぇ。
 と思ったら、 「駒沢公園行政書士事務所日記」というブログが、それを紹介してた。裁判所がさっそくアップした判決書き(PDFファイル)も紹介してた。うわぉ。
 なんか、転載した側は、どこから転載したのかすら明記してないような。マジ?

 ま、そういうのをチラ見させてもらった限りで言うとだ、これはアレか、他人のブログ記事を勝手に転載することについて、礼儀やマナー、道義上どうこうではなく、著作権法という法律上、違法かどうか、に限って判断するに当たり、そのためには、元のブログ記事が、同法2条1号、

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 この定義に当てはまるかどうか(著作物性の有無を)判断せねばならず、そうやって判断するなら、著作権法上は違法とまではいえない、つーことではないんでしょか。裁判所的だなぁ、という気がする。

P1020213  でも、たとえばさ、北極の海中の珍しい生物の写真を撮ってブログにアップしたのを、その生物はそこに存在しており誰でも撮影できるし、そんな写真は「思想又は感情を創作的に表現したもの」とまでは言えないから、勝手に転載しても良い、となるのか?
※ 右の画像は本文とは関係ないっス。仙台へ行ったとき守大助さんに面会しようと歩く途中、撮影したもの。守さんは千葉の刑務所へ移送されたそうだ。

 また、たとえばさ、“アフィリエイトで1億円”を目指すブロガーが、「思想又は感情を創作的に表現したもの」とまではいえないけれども、少なからざる人が知りたがっている記事をアップし、閲覧者を集めて金銭的利益を得ようとしている場合において、その記事を、自分のブログでもアフィリエイトをやってる他人が勝手に転載するとか、そういう場合はどうなるの?

 新聞の発表記事(役所が記者クラブ加盟社に対し発表した内容をそのまま、または多少要約するなりして載せる記事)は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは到底言えないからって、論評するために引用するのではなく、出典の明記すらせず無断で転載するのは、いいの?

 今回の判決は、今回のブログ記事限定の、かつ、著作権法という法律上違法かどうか限定の、ものかと思える。
 あ~、難しいことを考えると、お脳が疲れる。今日もコミセンのプールで20往復、泳いできたし。腹もへったし…。

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2008年6月29日 (日)

道路交通法の虚偽報告?

 6月29日(午前8時)付けの産経新聞に、ワタシ向けの記事。

駐車監視員制度3年目 ウソの弁明書横行
 ■ネット指南が助長「トイレに…」「盗まれた」

 渋滞や交通事故の原因となる違法駐車対策を強化するため、民間業者が駐車違反の車を確認するなど、取り締まりに協力する駐車監視員制度が、平成18年6月に導入されてから3年目に入った。取り締まり件数は着実に伸びる一方、摘発を逃れるため虚偽の弁明書を提出するドライバーも後を絶たない。インターネット上では、摘発逃れを“指南”するサイトも目立つ。虚偽の申告で罰金を科されたケースもあり、警視庁では「根拠のない書き込みを信用しないで」と注意を促している。(森浩)
 駐車監視員は、都道府県公安委員会の講習を受けて試験に合格した「みなし公務員」。東京都内では今年4月現在、766人が違法駐車に目を光らせている。
 警視庁駐車対策課によると、東京都内の駐車違反取り締まり件数は、駐車監視員制度が導入された18年6月からの1年間で約75万件。うち44%の違反を駐車監視員が確認。翌19年6月からの1年間では約91万件と増加し、うち54%を駐車監視員が確認した。同課では「駐車対策で重要な位置を占めている」という。
 制度では車の所有者が違反通告を受けた場合、「弁明書」が提出できる。「救急車で運ばれていた」など、やむを得ない理由の場合には違反金を科さないようにするためだ。
 しかし、これまでに提出されている弁明書をみると、「トイレに行っていた」「近くに駐車場がなかった」といった言い訳が大半で、「盗まれていた」など悪質性の高い虚偽の弁明も目立っている。
 虚偽の弁明を見破られ道路交通法違反(虚偽報告)に問われ、罰金を科されるケースもある。昨年5月31日、東京都新宿区内にオートバイを違法駐車した男性(42)の場合がその一例だ。
 駐車違反の標章を張られた男性は、取り締まりの約2時間後に「ナンバープレートが盗まれた」と虚偽の被害届を出し、後日「盗まれたナンバーを付けたオートバイが駐車違反をした」と弁明書を提出した。
 警視庁の調べで虚偽弁明が判明。男性は道路交通法違反の疑いで書類送検され、東京簡裁から罰金10万円の略式命令を言い渡された。虚偽説明で書類送検されたケースはこれまで東京都内で5件あるという。
 こうした虚偽の説明を助長しているとされるのがインターネット。ネット上では「盗まれたことにすれば大丈夫」「ドアを外からロックしてしまったと説明すればよい」という“指南”が絶えない。中には、「この弁明書で罰金を免れた」と、弁明書のコピーがネットオークションで販売されていることもある。警視庁駐車対策課では「虚偽を通さないよう今後も積極的に捜査する」と、“ゴネ得”を許さない方針だ。

P1010807b  どうです、ワタシ向けでしょぉ(笑)。
 この記事、警視庁が記者レクで発表したものか、あるいは特定の記者が特定の警察官から聞いて書いたものか、記事の長さからして後者かな、と想像する。
※ 写真は東京都新宿区内、高層ビル街での確認事務(ニュー駐禁取締り)。運転者が現れる前に早く終えようと、巻き尺での実測を怠る駐車監視員もいるらしい。その意味では、このユニットはマジメだ。べつに迷惑にならない配達のバイクを取り締まるのも、ある意味マジメだ。この制度は、違反の迷惑性は関係ないのだから。

 「弁明」とはどういうものか、についてはFAQと、当ブログの2006年9月20日の記事(読売新聞記事に対するコメント)と、2006年11月30日の記事(警視庁の弁明処理状況)と、をお読みいただくとしてだ、どうもよくわからない。
 「虚偽報告」「虚偽弁明」「虚偽説明」と、3つの言葉が出てくるのは、虚偽の説明による虚偽の弁明は虚偽報告に当たる…そういう関係なのかな、と解することもできるとしても、どうもよくわからない、道路交通法にある「虚偽報告」といえば、確認機関(ニュー駐禁取締りの委託を受けた業者)から公安委員会(実質警察)への報告について(第51条の10第3号)と、特定交通情報提供事業に係る報告について(第109条の3第4項)と、この2つだけじゃないの?
 それ以外、私は知らないので、同法を「虚偽」と「報告」で文字検索してみたが、やっぱりその2つに関する条項しかヒットしない。
 最近、新しい条項が加えられたのか? いや、そんな話は聞こえてきていない。でも、「道路交通法違反の疑いで書類送検」「虚偽説明で書類送検」と、記事にはある。10万円という金額からしても、駐車違反の罰金とは思えない。
 うーむ、どういうことなんだろう、月曜に警視庁へ確認してみようか。

 そういえば、2007年の「行政不服申立事件調」(警察本部長または公安委員会に対する各種不服申立の件数と処理結果がわかる文書)を、警察庁へ開示請求せねば! 3月頃に請求に行って、まだ文書ができてないと言われ、それきりになってたよ!
 2006年のその文書は、このページに
※ 弁明は、道路交通法第51条の4第6項に定められた手続き。不服申立(異議申立または審査請求)は、行政不服審査法による手続き。
※ 表中に「取下」とあるのは、申立を棄却してもしも裁判になったら、さすがの裁判所も警察側を負かさざるを得ないような明白一義的な違法があり、裁決を出す前に、「処分を取り消すから、申立を取り下げてくれ」と警察が言い、申立人は取り下げたと、そういうことではないかと思われる。そういうふうにすれば、統計上は「容認」の数字が減り、行政無謬の格好がつくから。だって、「容認」がそこそこあれば、「おっ、そこそこ勝てる可能性があるんだぁ」と、「当期中の発生事件数」が増える可能性も出てくるし。

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2008年6月22日 (日)

鑑定のため全量消費

 以下はZAKZAKから。

江東区OL不明事件で新たな被害者…株式市場にも波紋(05/29)
骨片、下水道から発見…「トイレに流した」供述一致(05/29)
容疑者供述「騒ぎになったから殺した」江東区OL不明(05/28)
◆33歳派遣男「刺殺した」江東区OL不明事件 (2008/05/27)
◆事件後、コンビニで不審な買い物…江東区バラバラ殺人(2008/05/27)
◆遺体トイレに流す?江東・女性不明で33歳男を逮捕(2008/05/26)
◆江東の女性会社員不明事件、台所の果物ナイフが不明(2008/04/21)
◆20代女性会社員が不明、自宅マンションに血痕(2008/04/19)

 この事件、最初に「失踪」と報じられたとき、「マンション内に拉致されてるんじゃないか」と推理した人は多いだろう。
 次に、「33歳派遣男」が犯人らしいと報じられたとき、「本当か?」と訝(いぶか)り、そして、「骨片」などが続々と発見されたと報じられるに至って、「やっぱり本当だったんだ」となった人も多いんじゃないか。

 …その後、私はずっと気になり続けている。事件が東京地裁の法廷へ出てきたとき、検察がこう言い出したらどうする?
「骨片等は、残っていません。鑑定のため全量消費しました」
 そんなバカな?
 いや、そんなバカなことが、現実に起こっている。「仙台・筋弛緩剤点滴殺人事件」とされる「北陵クリニック事件」だ。

 法学館憲法研究所
  http://www.jicl.jp/now/saiban/backnumber/sendai.html
 日本国民救援会宮城県本部
  http://www17.ocn.ne.jp/~kyuuenka/sub01.htm
 アノヒニカエリタカ
  http://kadenkozo.blog.so-net.ne.jp/2005-06-14
 言語学研究室日誌
  http://blog.livedoor.jp/wnmtohoku/archives/50405400.html
 週刊ポスト
  http://www.hh.iij4u.or.jp/~iwakami/sendai3.html
 ザ・スクープ
  http://www.tv-asahi.co.jp/scoop/update/special_back/20011215_010.html

 東京・江東区の事件の真相は知らないが、「北陵クリニック事件」の真相については、そもそも「筋弛緩剤点滴殺人事件」など存在せず、守大助さんが「犯人」などでないことが、証拠から明らかになっているといえる。
 しかし、刑事裁判は最高裁で有罪(無期懲役)が確定し、あとは、ラクダが針の穴を通るより困難といわれる「再審」しかない状況…。
 なのだけれども、民事の裁判は進行中だ。すなわち、被害者とされる側が守さんに対し損害賠償を求めた裁判、そして、旧北陵クリニックの半田康延・東北大大学院教授が、守さんの弁護団長・阿部泰雄弁護士に対し、慰謝料1000万円などを求めた裁判だ。
 民事とはいえ、単純な「民vs民」の裁判ではなく、実質は「民vs警察・検察・裁判所・東北大学」の裁判ではあるが…。

 「無実の守大助さんを支援する首都圏の会」のサイトに、6月7日の港勤労福祉会館での集会の様子がアップされた。

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※追記 6月23日5時30分現在、一瞬だけのことと思うが、10位内の大台へ!
※追記 同日10時05分現在、きゅきゅっ、9位! なんで!?

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2008年6月19日 (木)

日本の裁判所ならそれでも有罪

 今日は裁判所行きはパス。少なくとも週に1日は空けないと、ね。
 終日だらだら寝て、庭の草刈りを少しやったり、隣駅のほうに新規オープンしたスーパーへ2度も行ったり、とうもろこし8本を、4本は蒸して4本は茹でて、醤油をかけてオーブンで焼いたり…こういう日をとらないと、ね。

 こぉ~れは、どこまでほんとなんだか、面白いニュース。太字は今井。

監視カメラの故障?時速880キロも出たフツーの車
2008年06月17日16時42分
新華社リオデジャネイロ(ブラジル):ブラジルの首都ブラジリアのあるドライバーが先ごろ、自分が時速880キロという世界最高時速で車を運転していたことを告げられた。しかしこのドライバー、せっかく「世界最速の男」になったにも関わらず、あまり嬉しくないという。
この男性の名はラファエル。職業はエンジニアだ。彼は交通局に年に1度の自動車保有税を支払いに行ったとき、速度超過の罰金を払うよう言われた。監視カメラに、ラファエルさんの運転する車が、時速60キロの道路を時速880キロで走り抜けているのが記録されていたからだ。もしそれが本当なら、彼は飛行機と同じ速さで道路を走っていたことになる。
ラファエルさんは監視カメラを所有しているリオデジャネイロ州ニテロイ市の交通部門に行き、監視カメラがおかしいんじゃないかと訴えたが、「監視カメラはどこもおかしくない」と言われてしまった。そして罰金を必ず支払うようにと要求されたという。
現在、世界で最も速い車はフランス製の「Bugatti Veyron」。最高時速は407キロだ。
【翻訳編集:JCBB(H.A)/G-SEARCH

 日本の裁判所へこんな事件が出てきた場合、どうなると思う?
 日本の裁判所は、楽々有罪にできる。
 オービスの製造販売メーカーが作成した文書、およびメーカー社員の証言によれば、オービスはプラス誤差を出さないようになっており、かつ、メーカー(またはその子会社)がやった年2回の点検では、何ら異常はなかった、よって本件測定時においてもオービスは正常に作動していたと認められる…という論法だ。
 ただ、880キロ出せる自動車は、現在のところあり得ないと思われるので、警察は立件しないし、立件しても検察は起訴しないだろう。
 そのへん、日本の警察・検察は、上掲ニュースの「ニテロイ市の交通部門」より優秀といえる。
 じゃあ、古い軽自動車が、出せるはずのない130キロと測定されたら?
 その場合、警察・検察が、軽自動車の性能について、あまり知らなければ、また、知ってても被疑者とトラブルになる等して引っ込みがつかなくなれば、起訴することはあり得る。
 起訴したら、日本の裁判所は、上記論法に加えて、「突然の突風的な追い風があった可能性も否定できない」として、有罪にするだろう。オービスは絶対という前提に立てば、そういう理由付けも成り立つのだ。
 あの怒りんぼ・山口雅髙裁判官(東京地裁・刑事5部)が、オービス否認事件で、メーカーの言い分を根拠なく鵜呑みにして、被告人を罵倒するところを、嗚呼、見てみたい。でも、見られる可能性はゼロに近い。東京地検は、バカげた論法で有罪にせざるを得ないオービス事件を、簡裁の裁判官にだけ押しつけるのを、ヤメてほしいよね。意味わかんない? 今年中にまた、しかし今度は交通違反に絞った傍聴本を出す予定なので、改めてしっかり説明するです。

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 たーさんから、「You're nicked: Traffic warden tickets ... a police car」というニュースを教えてもらった。
 トラフィック・ワードゥンってのは、イギリスの駐車監視員みたいなもんだ。「あんた捕まったよ:駐車監視員が取り締まったのは…パトカー」つー意味かな。
 これはねぇ、日本ではあり得ないだろう。覆面の捜査車両と気づかずに「確認標章」(日本の新しい駐禁ステッカー)を貼ることはあっても、パトカーとわかる車体にわざわざ貼ることは、ちょっと考えられない。貼れば必ずあとでモメるはずで、わざわざモメ事を招来するような変わり者の駐車監視員は、まぁいないだろう。
 でも、イギリスも日本と同じようなもんだからこそ、こういうのがニュースになるのか。あるいは、イギリスのパトカーは滅多に駐車違反しないから、ニュースなのか。日本のパトカーは、とくに駐車違反の取締りをするミニパトは、しょっちゅう駐車違反(法定違反)してるもんねぇ。

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 「きっこのブログ」に、なんか「すんごいブログパーツを発見」とあり、この記事に貼ってみた。そういうことをしたのは初めてかな。
 偉そうにしてる「将軍」にちょっかい出すと、たいへんなことになるらしい…。

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2008年6月 2日 (月)

国民の義務だからシートベルトをってバカですか?

 5月30日付け時事通信の一部、というか記事のつくりとして主要な部分。

「国民の義務果たす」=後部ベルト着用-福田首相
 福田康夫首相は30日夜、改正道交法の施行で6月1日から後部座席シートベルトの着用が義務付けられることについて「わたしも国民の一人ですから。国民としての義務を果たす」と述べ、自ら模範となる姿勢を示した。

 ほんとにそんなことを言ったなら、私としては「この人、バカね」と申し上げざるを得ない。
 後席でもシートベルトを装着するのは、自動車に乗車する者として当たり前。「当たり前田のクラッカー」であって、法律がどうこうじゃない!
 法律で義務づけられたから、国民としての義務だから、装着するって、そもそもの考え方が狂ってる。
 もっといえば、福田首相に(彼が後席に乗車する場合において)そんな義務はない。なぜって、法律は、「ベルトを装着しない者を乗車させて運転してはならない」となっており、後席同乗者には何の義務も課されていないのだ。後席同乗者が「おらベルトしねぇ」と言えば、運転者は、その者を降車させるか、自分が運転をやめるかしなさいと、そういう規定なのだ。

 でもま、大日本国の首相ともあろう者が、そんなバカであるはずがない。
 これは、いろんな機会をとらえて、「国民の一人」「国民としての義務」という言葉をアピールしたかった、浸透させたかったと、ま、そういうことなんだろう。

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 あと、「高齢運転者標識」、いわゆる「もみじマーク」「落ち葉マーク」「枯葉マーク」についてもそうなんだが、「行政処分が1点」「点数1点の行政処分」と報道されてるが、私の立場としては、ちょっと勘弁してほしいと思うの。
 じゃあ、どう表現するかっていうと難しくて、だからそのように報じるのもよくわかるんだけど、でも、点数の登録に行政処分性はなく、点数の登録は行政処分ではないのだ。
 ないのに、行政処分だと思い込んでる人は少なくなくて、そうすると、全国の運転者の方々からご相談等をいただいてる身としては、ややこしいの。たとえば、1~3点の点数が登録されたことをもって、
「過去に行政処分を受けたこと? あるよ」
 と言う人がいたり、
「点数の取消を求めて不服申立をしたい」
 と言う人がいたり。
 そうした思い込みを、今回の報道はさらに強めることになるので、勘弁してほしいと、ま、隅っこでぼそぼそ呟いてるわけ(笑)。
※ 点数の登録は行政処分ではないので、行政不服審査法に基づく不服申立はできません。

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 ところで、AFP(エィジャン・フレンチ・プレス、だっけ?)によると、ドイツで、自転車の酒酔い運転を理由に、自動車の運転免許を取り消す、ということが起こったそうだ。へぇ!

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2008年5月27日 (火)

ミニパトの悲しき駐車違反

「今井さんの名前を袋とじで見ました」
 と某メディアから電話あり。ぎょっ! 歌舞伎町のおっぱいパブでおっぱい揉んでるエロオヤジたち、とかいう週刊誌記事に!? って行ったことないし、そんなパブ!! 一度は行ってみたいけど。

 そうじゃなかった、写真週刊誌『FLASH(フラッシュ)』(6月10日号)の、
<<6月1日改正道交法施行を前に 前代未聞袋とじ 交通ジャーナリストが撮った警察官の「交通違反」現場 密着24時!>>
 という記事に、「写真協力」として私の名前があったのだ。ほっ。

 その記事とタイミングをあわせるかのように、読売新聞に、
<<空き巣捜査中、パトカーが駐車違反…神奈川県警金沢署>>
 との記事。
 神奈川県で、パトカーの駐車違反にキップを切らざるを得ないことになったそうだ。3月にも、三重県で似たようなことがあった。いずれも、市民からの通報だという。
 昔は、こんなことはそうはなかった。なぜ最近、続くのか。理由がある。そのことは、6月20日発売の『ドライバー』に書くとして、自力HPのほうでどうしても表示されない記事(2006年9月20日発売の同誌に書いたものに若干加筆)を、ここにアップして、そのリンクを自力HPのほうに貼っとくことにしよう。

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 駅前の銀行へ自転車で出かけたら、あっ、ロータリーにミニパトが!
 そこは私鉄K線、T駅の北口。時計回りで一歩通行のロータリーは、外側(進行方向左側)にも内側(同右側)にも、家族などのお迎えや、周囲の銀行、スーパー、レンタルビデオ店等々へ寄るための、入れ替わり立ち替わりの路上駐車が絶えない。両側とも違法駐車ではあるが、路線バスの停留所の前後などさえ避ければ、とくに迷惑はない。
 じつは警察庁は2004年と2006年に、駐車規制を見直すようにとの通達を出している。交通の安全と円滑はもちろん、駐車需要にも配意して、合理的で最小限の規制にせよというのだ。
 このロータリーなど、一律1分でも駐車禁止にしておくのはまったく不合理、不必要。迷惑になる場所を除いて、駐禁の丸い標識の下に「10分まで可」といった補助標識をつければいいのである。
 しかしそんな見直しは行われず、2006年6月1日以降、しばしば取り締まりを見かけるようになった。警察庁の交通局長は2004年の国会で、取り締まりを2倍程度に増やす旨、答弁している。そのせいなのだろう。というか、本気で規制の見直しなどしたら、取り締まりを2倍に増やすなど不可能なんだわ。

 さあ、今日はどんなふうに取り締まるのか、興味津々、私はミニパトのそばへ。
 女性警察官(以下婦警)は、ロータリーの内側に駐車したセダンのワイパーに、確認標章(取り締まりのための新しいステッカー)ではなく、警告の紙を挟んでいた。ふうん。
P1000446  だが、ふと見れば、ありゃりゃ、ミニパトはキーを差しっぱなし、エンジンかけっぱなし、窓を開けっぱなしではないか。
 エンジンのことは、道路交通法第71条第5号の違反に当たる可能性がある。反則金は6000円。キーと窓のことは同条第5の2号の違反だ。こっちは罰則はないけれども、立派な違法行為ではある。

 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
五の二  自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

 なにより、ミニパト自身もロータリーの内側に駐車している。右側駐車は第47条第2項の違反である。

 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

 取り締まりのための警察車両は、標識で禁止された場所(指定禁止場所)での駐車は許されるが、法律の条文で禁止された場所(法定禁止場所)はダメなのだ。
 私は、携帯電話のカメラ(200万画素)で証拠写真を撮影。婦警は気づいて振り向き、鋭く言った。
「なんですか!?」
 胸の階級章を見ると、巡査部長だった。婦警はさらにきつく迫ってきた。
「なにやってるんですか!?」
 私は、ミニパトが違反であることを指摘してあげた。
 ところが、「いいんです!」だったか「それが何か?」だったか正確なセリフは忘れたが、婦警はまったく悪びれる様子がないのだった。あたかも私がヘンなオヤジであるかのように、ぷりぷり不機嫌そう。
 そりゃね、私ゃ前歯が1本ないし(テレビ出演のときは入れ歯なのですぅ)、平日の昼間に下駄はいてウロチョロしてるから、ヘンなオヤジかもしれんけどもさ(笑)。
「名前は?」
 と婦警は何度も尋ねてきた。
「人に名前を尋ねるなら、自分から名乗らなきゃダメでしょ」
「T署のSです! 今から帰りますから、どうぞT署へ来てください」
 そうして婦警は、ミニパトはそのままに、少し離れたところにいた相勤の婦警のほうへ「(携帯)電話貸して!」と行ってしまった。応援を呼ぶんだろうか。まぁ、いいや。

 私はミニパトの後ろのセダンに近寄り、さっき婦警がワイパーに挟んだ警告の紙を見てみた。印刷された通常の警告の文言の下に、「除外されるのは指定禁止場所だけ」という趣旨のことが手書きされていた。
 そのセダンのダッシュボードには身障者用の「駐車禁止除外指定車」という標章があった。が、除外されるのは指定禁止場所のみ。法定禁止場所はダメ。そのことを婦警は手書きで警告したのだった、直ちに取り締まることはせずに。
 それ自体は、なかなかフェアではないか。ただ、自分自身がミニパトを法定禁止場所に違法駐車させて警告ってのは、ちょっとどうも…。
 応援は来ず、婦警は相勤者とともにミニパトで去ってしまった。レッカー車があとに続いた。

 取り残された私は、昼間のTVニュースを思い出した。私立大学生らがゲームソフトやDVDを数百枚、万引。T署(と警視庁の少年犯担当?)が逮捕し、被害品がずらっとT署の広い部屋に展示(?)されてた。ああいう被害品って私なんかでも閲覧できるのかしら、とニュースを見て思ったっけ。じゃあ、それを確認がてら、行ってみようか…。
 銀行と郵便局で用事をすませてから、私は自転車でT署へ行った。

 被害品のほうは、「もしかして私が盗まれた品かも」という人には見せるが、そうでない場合はケースバイケースとのこと。まあね、下着ドロの被害品を興味本位のヘンなオヤジに見せたら、被害女性は気色悪いってこともあるだろう。ともあれ、DVD等は被害者が特定できたのでもう片付けてしまったという。

 さあ、いよいよ婦警との対面だ。私は受付のお姉さんに告げた。
「Sさんって方、おいでます? 呼ばれたので来ました。私は今井と申します」
 S婦警はまだ帰ってないという。待っていると、上司の警察官が対応に現れた。交通執行係の係長だそうだ。階級章は警部補。
「呼ばれたので来たんですけど、どういうご用件でしょうか」
 と私。警部補は、すでに婦警と連絡を取っているようで、こう言った。
「今井さんという方は(婦警は)知らないそうですよ」
「ああ、さっきは私、名乗りませんでしたから、知らないはずです。でも、呼ばれたので来ました」
「呼んでないそうですよ」
「ええっ? だって、呼ばれたから、わざわざ来たんですよぉ」
 なんだかコントのような展開だ。

 対応はていねいだったが、結局、係長はどうしても私を婦警に会わせたくないふうだった。ミニパトの違反についてはコメントを控えたいふうだった。うーん。わかるけどもさ。私は要旨こう述べて帰った。
 ミニパトはべつに迷惑じゃないのだから、S婦警をとがめるつもりはない。しかし、あのロータリーではいつも、べつに迷惑のない一般の車を取り締まってるわけだ。それってどうなの。
「違反は違反ですっ!」
 と杓子定規に取り締まるなら、自分自身も杓子定規に法律を守らなきゃ、スジがとおらないでしょ。面倒でもミニパトをコインパーキングに入れて取り締まれば「さすがお巡りさん!」となるんじゃないか、ねぇ…。

 ところで、ミニパトの違反を指摘する私に対し、婦警は名前を尋てきた。考えてみればおかしな話だ。なぜなのか。警視庁に31年間勤務した元警部補・犀川博正さんは言う。
「まぁ、牽制でしょうね」
 なるほど、そうか! 「名前は!?」と鋭くにらまれ、私は一瞬、自分が悪いことをしてるような気がしたっけ(笑)。
「あとは、相手の素性を調べるという場合もあります。敵か味方か。敵ならどんな敵か。非を認めたらどうなるか。早い段階で対策がとれますから」
 と犀川さん。では、署へ来るよう言ったのは、なぜか。
「路上だと、ヤジウマが集まってきたりする。相手も強気になる。だから、出先で勝負をかけるな、できるだけ“本陣”でやれ、ってことがあるんです。不利な条件では闘うな、離脱するのが賢明、とね」
 牽制して離脱。武道の達人のようだ。犯罪者とか、反警察感情で食いついてくる者とか日々相手にしていると、そんなワザも身につくのだろうか。
 でも、反警察感情の多くは、つまらない交通取り締まりから生まれてくるのではないか。背景には巨大な交通利権があるわけで、いわば末端の婦警や係長にはどうにもならないんだろうけれども…。

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 以上で、記事は終わり。
 じつはT署とは、警視庁調布警察署だ。
 調布署の女性警察官たちは、その後も違法駐車を続け、私がうるさく言ったもんだから、だろうか、T駅(つつじが丘駅)のロータリーでは違法駐車しなくなった。タクシーの“溜まり”にミニパトを置くようになったのだ。
070616_133401  しかし、他の場所では平然と違法駐車を続け、「ダメでしょ」と注意してあげても、「なんですか!」「いいんですっ!」と、ふてぶてしく居直り、そのくせこそこそ逃げ去ってしまう。
 最近、あまりにひどいケースがあり、調布署へ電話したところ、あとでかけ直すと言ったきり、音沙汰ナシ、ま、それは、私の電話番号をメモし間違えたのかもしれないが。
 警察への信頼(妄信ではなく信頼)が崩れるのは、国民にとって好ましくない。かつ、パトカーの目に余る違反は、悪い奴に付け入る隙を与えることにもなる。法的手段をとらねば、と思いつつ忙しく日々が過ぎ去っているところです…。

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2008年5月25日 (日)

パトカーの最高速度、上限撤廃へ動くのか?

 当ブログのアクセス数は、土日はがくんと落ちる。
 24日(土)の時間帯別のアクセス数は、22時台までこんな感じだった。
  19時台 80
  20時台 21
  21時台 51
  22時台 73
 ま、いつもだぁいたいこんなものだ。1時間に100を超えることはそんなにない。
 ところが、23時台、こうなった。
  23時台 570
 ええっ!? 翌25日(日)はこうだ。
  0時台 673
  1時台 426
  2時台 228
  3時台 154
  4時台 116
  5時台 127
  6時台 190
  7時台 222
  8時台 271
  9時台 421
  10時台 393

 アクセス解析でリンク元を見ると、上位に自力HP「今井亮一の交通違反相談センター」が並んでる。自力HPのリンクを踏んで当ブログへ来られた方がほとんど、ということだ。
※ 昔、TINというグループのHPを活動の本拠としており、その後、2001年8月14日、自分のPCから新しいHPを発信できるようになり、「自力HP」と呼んだ。ちなみに当ブログの開設は2006年2月4日。

 自力HPのアクセスが、どかんと伸びたってことなのだな。
 自力HPのアクセス解析は、2008年3月頃にPCを新しくしてから、だったか、解析サービスを提供してるFC2が何かを変えてから、だったか、見られなくなってる。
 が、なんとか挑戦してみたところ、見られるようになった。
 で、アクセス数の急激な伸びの原因がわかった。
パトカーが速度違反で摘発!? 時代遅れの規定に振り回される?
 産経新聞のこのニュース記事に、自力HPと、そのFAQの1つ「パトカーの違反はどうなるの?」へのリンクが貼られてたんだね。

 ところが、「パトカーの違反はどうなる?」を見ると、記事の下のほうが表示されなくなってる。なに? しかもっ、その記事の冒頭で紹介してる「ミニパトの哀しき駐車違反」、これはまったく何も表示されない。真っ白。HP作成ソフトのほうで、何をどう試しても、表示されない。なんで? 私のPCで表示されないだけで、他のHPではちゃんと表示されてるとか? もぉう降参ですわ。

 つーわけで、パトカーの違反については、当ブログでも、
オービスに撮影されたパトカー警察官の『不送致事件検討表』
 という記事でも言及してるので、読んでみてください。普通見られないマニアックな内部文書もアップしてるよ。

 話はちょと戻り、前出の「パトカーが速度違反で摘発!? 時代遅れの規定に振り回される?」との記事について。記事中に、こうある。

 緊急自動車の最高速度規定は昭和35年の施行令制定以来、一度も改正されていない。捜査サイドは「車の性能が上がり、逃走車両の速度も速くなっており、時代に即したものに」と規定速度の引き上げを求める。一方、「逃走を阻み、自分で手錠をかけるという刑事魂はよく分かるが、道路事情は変わっておらず、安全面からは今も妥当な規定」というのが交通サイドの言い分だ。

 スピード違反の裁判では、被告人はこういう責められ方をする。
「高速走行は、事故を起こしやすく、事故が起こった場合の被害が甚大になる。よって、スピード違反は最悪なのだ」
 単に、飛ばせる状況だったから飛ばしてみたよん、というケース以上に、逃走車を追いかけての高速走行は危険といえるだろう。逃走車はパトカーよりもっと必死なわけで、それにより罪もない国民が死傷させられる可能性は高く、実際しばしば死傷させられているし。
 いや、もちろん「刑事魂」はありがたいことと思う。感謝する。けれども…。

 警察内部で足並みはそろわないが、「仮に規定を20キロ引き上げたところで、150キロで逃走する車両は追跡できず、根本的な解決にはならない。隣県に逃走するケースも考えれば、迅速に包囲網を敷けるよう各警察間の連携などを強化するべきではないか」(ベテラン捜査員)という声も根強いという。

 この声にも大いにうなづける。
 で、結局どうなるのか。
 産経新聞がこういうでかい記事を打ったのは、警察庁のほうでこれから大がかりなことをやる用意があり、その様子見、なのかもしれない。今後、緊急車両、警察自動車の速度について、いじるなら、「引き上げ」ではなく上限撤廃、へ行くんじゃないかな。あわせて、パトカーなどを(つまり予算を)増やす方向へもいくかも。
 ま、とりあえずそんなところで。
 今日は「赤れんがまつり」。今回は小学生らを引率せず、1人で見てこようと思ってたが、やっぱ行かない。原稿を書かねば。仕事のメールも、だいぶ何本もほったらかしに(ごめんなさい!)してるし…。

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 元警視庁警部補・犀川博正さんの新しいサイトができたよ!

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2008年5月 9日 (金)

二輪の駐禁取締り 約52万件って!

 3条2項休日の6日、警視庁管内で3700基のパーメが料金を誤徴収した、という件、同じことが福井県でもあったそうだ。
 以下は5月9日(と書いてある)付け産経ニュース、の一部。

県道パーキングで誤徴収 福井県警発表
 福井県警は7日、敦賀市白銀町の県道に設置しているパーキングメーター26基が規定上作動させない6日に作動し、手数料を誤徴収した可能性があると発表した。祝日法改正で発生した6日の振り替え休日にメーターが対応していなかったとしている。
 県警によると、平成19年の同法改正で5月4日が「みどりの日」となり、3~5日は祝日が3日連続することになった。同時に、祝日が日曜の場合は翌日の月曜とされていた振り替え休日の仕組みも変わり、別の祝日と重なる場合は次の「祝日以外の日」に繰り越されることになった。
 6日はみどりの日(4日)の振り替え休日にあたる。県警によると暦に沿ったメーターの設定変更をしていなかったという。
 メーターは平日の午前8時から午後6時まで作動、駐車1時間までを限度に車1台につき200円を徴収している。集金があった2日午前10時から7日午前10時までの間、メーターは6日の10時間を含めて計20時間作動し、計1万3600円が支払われていた。

 まだまだ出てきそう…。
 ところで、パーメの管理について、安協(交通安全協会)の独占はヤメるって話は、どうなったんだっけ。

 以下は、5月7日付け朝日新聞、の一部。

二輪の駐車違反急増、過去最多 規制強化と駐輪場不足
 昨年1年間の二輪車の駐車違反が、全国で計約52万1千件にのぼり、過去最多になった。オートバイの駐輪場が乏しいなか、改正道路交通法で民間駐車監視員制度が導入され、取り締まりが強化されたためだ。都心部ではオートバイを手放す人も現れ、二輪業界は危機感を募らせている。
 警察庁によると、07年の都道府県別の二輪車の駐車違反件数は、(1)東京約25万1千(2)大阪約10万6千(3)神奈川約6万1千(4)京都約3万7千(5)千葉約1万8千の順に多く、この5都府県で9割を占めた。
 東北や北陸、中国、四国、九州などの28県は0~6件。都心部は地方より二輪車台数、取り締まりの要望とも多く、件数の差が著しいという。排気量50cc以下の原動機付き自転車は駐輪場の整備が比較的進んでおり、違反の多くは50cc超のオートバイとみられる。
 改正道路交通法は06年6月に施行された。それ以前は駐車違反をした運転者のみが責任を問われ、二輪車の違反は05年で約11万件だった。施行後は車両の所有者にも責任が及び、06年6~12月だけで約23万4千件にはね上がり、07年は52万件を超えた。民間駐車監視員は07年度で全国310署の計1766人。都市部では民間駐車監視員が受け持つエリアが広がっており、警視庁は4月に17区52署から23区77署に拡大した。

06100605  約52万件!!!
 これわものすっごい数だ。
 右の画像は、2005年の都道府県別の「二輪車の駐停車違反検挙件数」。
 東京は4万6923件だったのが約25万1000件へ。
 大阪は3465件だったのが約10万6000件へ。
 ほとんど、今まで野放しだったものを突然、検挙しまくるようになった、と言ってもいいくらい。実際、そのとおりの地域もあるんだろう。

 なぜこうなったか。
「4輪の運転者らは、車に誰か残したり、目の届くところに駐車(路上駐車)したり、そうとう注意するようになった。業者は件数を上げられないと困るので、二輪へも手を出すようになった」
 そんな話も聞こえてくる。
 2006年スタートの6月1日の新制度(ニュー駐禁商法)は、都道府県が予算を立てて放置違反金を集める形だ。委託費などの支出もあるし、ぎりぎり委託費などのぶんだけ稼げばいいってもんじゃない。

「この調子だと、二輪の駐車違反も減って、全体に駐車違反が激減して、赤字に転ずるんじゃないか?」
 と心配する方もおいでかも。
 そこまでは減らさないだろう、地道に末永く取り締まれる(稼げる)よう配意するはず、それが交通取締りの長年の太い背骨なのだ…とは思うけれども、しかし、
「少々赤字でも、違反が一掃されるのは社会にとって良いこと。赤字ぶんはその経費として、やむを得ません。この調子で、他の違反の取締りも民間委託しましょう」
 と言い出し、結果として、ごっつい鉄骨の背骨を構築する手も、ないこともない…。
 ま、なんにしても、他の違反へ、そして軽微な事故へも、民間委託ないし効率的な商法が広がるのは、時間の問題だろう。

 以下は、5月8日付け日刊スポーツ、の一部。

速度違反で違法逮捕と60万円賠償命令
 速度違反をしたとして逮捕された新潟県上越市の農業男性(46)が、逮捕は違法として県に慰謝料など約240万円を求めた訴訟の判決で、新潟地裁高田支部は8日、60万円の支払いを命じた。
 庄司芳男裁判官は「男性に証拠隠滅や逃亡の恐れはなく、逮捕の必要性を欠いていた」と違法性を指摘した。
 判決によると、男性は2006年5月、上越市で乗用車を運転中、23キロオーバーの速度違反をしたとして上越署員に反則切符への署名などを求められた。
 男性は免許証を提示し連絡先を示したが、署名は拒否。署員から「違反事実を認めないと、逮捕もあり得る」と迫られたが、拒否し続け、逮捕、約25時間、身柄を拘束された。
 男性は「警察が反省しないと意味がない。判決を真摯(しんし)に受け止め、謝罪してほしい」と話している。

 こぉれはビックリの判決。
 「60万円」ってのも、高くない?
 「男性は免許証を提示し」ってところが、青キップの違反でときどきある逮捕とは、違うところだよね。
 記事中にわざわざ「『違反事実を認めないと、逮捕もあり得る』と迫られたが」とあるところからして、警察官がそんなことを言ったと認定されたのかな。まさか、警察のほうが、そんなことを言ったと陳述、証言…まさかしないよね。
 この判決が確定したら、すごいことになるんじゃない?
 それにしても、「反則切符への署名などを」の「など」って何だろう…。

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2008年5月 8日 (木)

パーメ3700基 誤作動

 締切り原稿、あともう少し! その合間に、急ぎご報告。

駐車メーター3700基誤作動=料金誤徴収、返還へ-警視庁
 警視庁は7日、都内に設置しているパーキングメーター約3700基が本来休止すべき日に作動し、手数料を誤って徴収したと発表した。同庁駐車対策課は原因を調べるとともに、使用状況が確認できた利用者には料金を返還する方針。
 同課によると、誤作動が確認されたのは6日午前9時から午後7時まで。同日午前、「休止しているはずのパーキングメーターが動いている」との苦情が複数の利用者から寄せられた。
 同庁が確認したところ、23区内の約1万4500基のうち、千代田区など17区内に設置されている約3000基で誤作動が確認され、約700基についても誤作動していた可能性が高いという。

 と5月7日付け時事通信。
 当ブログ5月6日の記事の下のほうに書いた「面白い情報」というのは、まさにソレのことだったのだ。
 パーメを作動させないのは、日曜と祝日だけ、だとしたら休日は作動させてもいい、となるのかな、なんてことも思って、だから「国民の祝日に関する法律」を見たりしてたのね
 その「誤作動」により発行された珍しい領収書をゲットし、画像を送ってくれたマニア氏がいて…。詳細を伏せてたのは、ちょっといろいろ思うことがあって、警視庁の出方を見ていたのだ。

 「誤作動」により徴収した料金を、変換しなきゃいけないのはもちろん、もしも時間超過とかで駐禁ステッカーを貼っていたなら、その手続きの取消しも行わなきゃいけない。
 ま、6日を平日と思ってのミスなら、しょーがないよね、人間のやることだから。
 「3条2項休日」なんて、ねぇ、そもそも5月4日は、ムリムリの祝日じゃないの? それが日曜日とダブって損だから、休むことのみを6日へ移動させて得しようって、その魂胆が下品だわぃ。昔の日本人は、祝日が日曜とダブったら、避けられない不運とあっさりあきらめ、来年はうまく連休になるだろうかと、未来を夢見て暮らしたんだわぃ。今現在の損を避けて得を取ろうとは、未来に夢を持てない時代にふさわしい。なーんてこじつける、私もお年頃になったかしら(笑)。

Book 裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107)

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 本日夜、阿佐ヶ谷ロフトAで、三浦和義氏の逮捕に怒る市民の会presents「ふざけるな!ロス市警&ジミー佐古田ナイト」。
 それまでに原稿を仕上げねば!

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2008年4月21日 (月)

1キロ違うから公訴棄却とは?

 19日(土)の早朝から20日(日)の昼過ぎにかけて、もう完全にご相談等対応だけで終わってしまった。20日(日)午後は、7年前に買い、レンズが傷んで老眼にも合わなくなったメガネ3組、のレンズを替えるため都心の高級メガネ店(レンズ1組定価5万円!)へ出かけ、その途中、15時からの秘密の会議を思い出し、何とか間に合い…。

 18日(金)の重要イベント(参加520人!)のご報告は後回しに、同日付け読売新聞の仰天記事について、少しだけコメント。

25キロオーバー「速度測定が不適切」…大阪高裁判決
 大阪府大東市内で乗用車を運転中、「ネズミ捕り」と呼ばれる光電式速度測定装置で「25キロオーバー」と判定され、道交法違反の罪に問われた奈良県の会社役員男性(39)の控訴審判決が17日、大阪高裁であった。府警は速度を測る2組の装置を3メートル間隔で設置するよう定めているが、現場の状況から4センチ幅が足りなかった可能性があり、古川博裁判長は「装置が適切に設置されていたか疑問」とし、1審・大阪地裁判決(罰金6万円)を破棄、起訴を無効とする公訴棄却の判決を言い渡した。
 男性は2005年10月7日、大東市内の府道で、制限速度(時速50キロ)を超える75キロで走行したとして、府警四條畷署に摘発されたが、「速度違反はしていない」と反則切符の受け取りを拒否し、在宅起訴された。
 測定に使われたのは、レーザー光を3メートル間隔で平行に発射し、その区間を車が通過する時間から速度を割り出す装置。署員は公判で「取り締まりのたびに3メートル計測した」と証言した。
 しかし弁護側の調査で、現場のチョーク痕などから間隔は2・96メートルしかなかった疑いがあることが判明。仮に4センチ差とすれば、時速は74キロで、超過速度は25キロ未満となる。
 判決で古川裁判長は「正確な速度による反則行為の通告がなかった」と述べ、手続きが適正でなかったとして公訴を棄却した。

340  マニアの礼田計さんによると、この光電式測定機は、以下の画像のどっちかだそうだ。
※写真提供は礼田計さん。

 さて、それでだ、この報道を見た人は、みんな思っただろう、「たった1キロ少ない可能性があるからって、なんで公訴棄却(実質無罪)?」と。少し知識のある方、拙著をお読みの方は、みんな思っただろう、「超過速度が30キロと29キロならわかるけど、25キロと24キロで、どうして?」と。

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181_3  これはねぇ、わかりやすく説明してるヒマがないんで、ヒントだけ言っとくと、道路交通法第127条1項および2項に、「当該反則行為が属する種別」「…種別に属する反則行為」ってあるでしょ。その「種別」は、道路交通法施行令の別表第5で、幻覚に、もとえ厳格に定められてるわけ。種別を間違えた場合の是正の手続きについても、127条で定められてるわけ。
 それをもとに、「適正な通告の手続きを経ていないから公訴は違法」とされたんじゃないかな。

 反則(現在は一般道で超過30キロ未満)か非反則(同超過30キロ以上)かで、公訴棄却とされるケースは過去にいくつもある(秋田のオービス控訴審がそうだ)が、「種別」を理由とした公訴棄却は、私は初耳。高山俊吉弁護士も、たぶん同意見じゃないかと思います。

 ただねぇ、報道では、被告人の主張はこうなってるよね。
「速度違反はしていない」
 「種別」が違う、とは似ても似つかぬ主張だ。起訴されてから弁護人がどう争ったかはともかく、起訴前に被告人が(被疑者が)「種別」のことで否認していたとは、ちょっと考えにくい。
 じゃあ、この判決はナンなのか。報道を見た全国の裁判官諸氏のなかには、「ふぅむ、そこへ落としたか」「そこへ落とすとは、よっぽどアレだったんだな」と思った人がいるんじゃないか。

 これも、秋田のオービス事件のように、検察が上告→最高裁が原判決破棄、差し戻し→差し戻し審で逆転有罪、となる?
 いや、ま、そりゃわからんけどさ、このケースは、4センチの差という人為的ミスによるものであり、測定機自体の無謬神話にケチをつけるものではないのだから、秋田のケースとは意味がだいぶ違う(比べるのは間違ってる)と思うよ。

 以上、よくわからなかった? ごめんね。そしたらさ、今井がワケわかんないこと書いてるぞって、雑誌等に苦情を言ってください。で、私へ原稿やコメントの依頼がきて、ギャラが入って、裁判傍聴に通う交通費&かけそば大盛り280円の費用が捻出され、ネズミが桶(おけ)をかじって桶屋が儲かる、私のやることはどこまでも計算され尽くしてるなぁ。どわははは! ←勝谷誠彦さん風。

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2008年4月15日 (火)

なぜ「偽造」と警察は認めたのか

 じつになんとも私向けのニュース(4月12日付け産経ニュース)。太線は今井。

警部補がレーダー用紙偽造、日付間違えて発覚 兵庫
 兵庫県警は11日、スピード違反の取り締まりに使うレーダー機が正常に作動しているかどうかをチェックするテスト紙を偽造したとして、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で県警交通指導課警部補(45)、佐用署巡査長(29)、元同署交通課長(60)=3月31日付で定年退職=の3人を書類送検した。
 取り締まり日を1日間違えて偽造して発覚したという。
 テスト紙は、取り締まりの際に打ち出し、日誌に添付するよう内規で定めている。調べでは、警部補と巡査長は平成18年8月の取り締まりで打ち出したテスト紙を紛失。違反者が正式裁判を求めたためテスト紙を添付した日誌が必要になり、19年2月に新たにテスト紙を偽造した疑い。元交通課長は事情を知りながら決裁した疑い。
 多田敏彦監察官室長は「取り締まりは適正だったが、公文書を不適正に取り扱ったことは遺憾」としている。

 レーダ式の測定機は、取締りの前後に「音叉試験」を行うことになってる。88キロとか特定の速度と同じ波動を出す音叉を、測定機のアンテナの前で叩き、88キロと表示されたら「測定機は正常である」とする、そういうテストだ。
 第三者の立会いナシにやる、疑似(模擬)信号によるテストは、やらないよりはマシという程度のもんだろうと私は思うが、“レーダ神話”を保つための、当局的には1つの大事な要素となってる。
※ 一番重要な、これなくして“レーダ神話”は絶対に成り立たないという要素は、裁判官の妄信である。

 当局的には大事なテストなので、うまくできないのに取締りをやっちゃって、無罪とされたこともある。
   ・HOWるぞ!(交通裁判)
   ・名古屋地方裁判所やじうま傍聴記

 それでだ、マニアの礼田計さんから教わったんだが、たしか、新しい測定機は、測定値(とされる数字。以下同)のほかに、日時もプリントされるんだったかな。日付だけか、時刻だけか、両方か、忘れた。
 とにかく、昔の測定機(つか現在も使用されてる多くの測定機)は、測定値だけしかプリントしない。日時は警察官が手書きすることになってる。だから、たとえば97キロと測定した被疑車両を逃がしちゃって、しょーがないからその後に通りかかった車を止め、97キロを押しつけることもできるわけだ。
 その煮付け、もとえ日付を、今回報道された事件では警察官は1日間違えたんだという。
 間違えるのは人間だから仕方ない。
 監察官室長が「取り締まりは適正だったが」と言い張ってるのも、監察官らしくて微笑ましい。笑っちゃう。
 だけども、どうにも不可解なのは、なぜ「偽造」と警察が認めたのか、である。
 そんなもの、「誤記でした」と言えば終わりのはず。
 裁判官は絶対に疑わないはず。名古屋簡裁の上記リンク先の事件のように、スピード違反が無罪になることはあっても、「誤記でした」という警察官証言自体を疑うことは、絶対にないはず。「警察官たる者が、偽証罪のリスクを冒してまで、見も知らぬ者(被告人)を罪に陥れるはずがない」という伝家の宝刀ならぬ伝家の論法があるからだ。

 上掲の報道には、「違反者が正式裁判を求めた」とある。
 これが、違反者がいったん略式に応じてから、14日以内に正式裁判を請求した、という意味だったら、裁判所は公判を開かねばならず…。う~ん、しかし、それにしても…。

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 14日には、NHKがこんなニュースを(礼田計さんから電話をもらって知った)。太字は今井。

道路財源で整備 装置使われず
 トラックの過積載などを24時間態勢で自動的に取り締まるため、国が全国の国道に整備してきた装置が、実際にはほとんど使われていないことがわかりました。装置の整備には道路特定財源から100億円以上が支出されており、国土交通省では、できるだけ早い時期に運用を始めたいとしています。
 問題の装置は、トラックなどが通過する際に車体の重さや高さを自動的に計測し、24時間態勢でオンラインで監視するもので、過積載などの違反がある場合にはカメラで車のナンバーを読み取って取り締まります。国土交通省は、公平で効率的な取締りを目的に、この装置を道路特定財源で購入し、平成7年以降、全国の主な国道にあわせて51台を設置しました。装置の運用開始は、当初、平成16年度とされ、国土交通省はトラックなどの業界団体にも文書などで知らせていました。しかし、その後、違反車両のデータを正確に計測できないなどの不具合が見つかり、最初の設置から13年たった今も、兵庫県に設置された装置を除いて、本来の取締りに使われていません。さらに、一部の装置では、本格的な運用がまだなのに費用をかけて古くなった機器の更新を繰り返すケースもあったということです。国土交通省によりますと、装置には設置費用に加えて1台当たりおよそ700万円の維持費も毎年かかっており、道路特定財源からの支出はこれまでにあわせて100億円以上に上っています。道路特定財源をめぐっては、マッサージチェアや野球の用具など、道路整備と直接関係ない不適切な支出が次々に明るみになっていますが、道路に関連した本来の目的でも、むだともいえる支出が明らかになったことで、今後、さらなる適正化が求められることになりそうです。これについて、国土交通省では「運用が遅れていることについて反省している。できるだけ早い時期に運用を始め、新たな装置の設置については見直していきたい」と話しています。

Photo  これはあれだ、“過積載オービス”と私が勝手に呼んでるやつだ。沖縄へNシステム踏査に行ったとき、どこかの基地の周囲の道路で現物を見たっけ。
 礼田計さんがたしか取扱説明書を持ってる。そんじゃ私は契約書のほうを開示請求してみようかと、つい数日前に礼田計さんと裁判所で話してたやつだ。
※ 画像は礼田計さん撮影の“過積載オービス”。

 「100億円以上」って、びっくりするような金額ではあるが、過積載オービスは、路面下に重量測定装置を埋め込むわけで、そこまで大がかりな工事を必要としない、スピード違反のオービス、と比べると、たいした金額じゃない。

Photo_2  スピード違反のオービスと比べるなら、「違反車両のデータを正確に計測できないなどの不具合が見つかり」って、なんで正直に言うのか、という疑問が生じるでしょ。
 それはねぇ、スピード違反のオービスには、決定的な特徴があるのだ。その特徴が、裁判官の妄信と併せて、“オービス神話”をつくってるのだ。
 この話も、スピード違反のオービスの具体的な金額も交えて、『ドライバー』で書こうかな。もう、ネタがありすぎ。

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 もひとつ、報道を紹介しとこう。
 以下は4月12日付け毎日新聞。

交通事故:白バイが土電と衝突 違反車発見、Uターン直後--高知
 春の交通安全運動期間中の10日、高知市の電車通りで、違反車両を追跡しようとした白バイが路面電車と衝突する事故を起こしていたことが11日分かった。白バイは衝突後約100メートル引きずられたが、隊員や電車の乗客にけがはなく、ダイヤにも大きな影響はなかった。
 県警によると、10日午前11時半ごろ、同市中宝永町の国道32号の交差点で、停止していた県警交通機動隊の巡査(25)が、携帯電話を使用しながら右折して前を横切る乗用車の運転手を発見。赤色灯をつけて、Uターンした直後、後ろから来た後免町発鏡川橋行きの土佐電鉄(乗客約25人)に衝突した。隊員は前方に投げ出され、電車は白バイを約100メートル引きずって停車した。
 電車は停車後、乗客にけが人がいないことや車両に大きな損傷がないことを確認し、約3分後に運行を再開した。県警は、白バイの安全確認が不十分だったとみて詳しい事故原因を調べている。【近藤諭】

 高知といえば、例の白バイとスクールバスの事故である。「きっこのブログ」でも取り上げられてる。
 今回のこの報道を見て、
「高知の白バイは、やんちゃな運転が日常的なんだな~! スクールバスとの激突は、白バイのスピード出し過ぎが原因(白バイの自爆事故)なのに、スクールバスが悪いとデッチ上げて、白バイのやんちゃな運転を反省しないから、今回の事故も起こるんだよ」
 との印象を、多くの人が受けただろうねぇ。私もだ。

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2008年4月12日 (土)

バンコクにも信号無視オービスが?

交差点での信号無視をカメラで監視
 交通違反取り締まり強化のため、6月1日から