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カテゴリー「オービス裁判」の8件の記事

2024年5月12日 (日)

東京地検(本庁)の公判請求に異変が?

230310-51  現時点で、どうも気になる、ということを記しておこう。
 たまたま偶然かも。いやいや、偶然にしては…という話だ。

 

 東京地裁に、交通違反・事故の裁判が、最近やたら多いような気がする。

 東京地裁(本庁)へ出てくる交通違反・事故は、基本的に、犯行場所が東京23区内の事件だ。
 23区内で、公判請求(正式な裁判への起訴)が相当な交通違反・事故が、急に増えた?

 あるいは、通常なら公判請求しない事件を公判請求し始めた?

 そういえば、自ら小走りでドアミラーにぶつかり転倒、全治まで5日間の打撲傷、という事件があった。
 まあ、あれは、いわゆるひき逃げ(救護、報告義務違反)とされたわけだが。

 

 そういえば、飛び出した自転車(もしかして若い女性の2人乗り?)にぶつかり、119番も、110番も、連絡先の交換も、女性の側が積極的に断ったというケースが、やっぱり、いわゆるひき逃げで出てきた。
 しかもその事件、ドライブレコーダーの録画のうち、被告人に有利な部分を削除して証拠とし、元の録画記録は消去したという「うわあ」な事件だった。

 

 通常なら公判請求しない事件を公判請求し始めたとすれば、なぜ?
 一般犯罪が減少し、検察官を遊ばせておくわけにもいかないから? うーん。

 

 あと、もうひとつ。「道路交通法違反」に限っての話。

 昨年のいつ頃までだったか、あれほど多かった、首都高における超過80キロ以上の速度違反(すべてオービス事件)が、めっきり減った。
 近頃は、飲酒運転がやたら多い。次が無免許運転。速度違反になかなか当たらない。

 「道路交通法違反」の裁判は増え、しかしオービス事件は減った…。
 まさか、東京航空計器のループコイル式のオービスに、なにか異変が起こった?

 あるいは、

 「スピード違反50キロ以上」が増加中…しかも「富裕層」が多い!? 捕まったらどうなるのか
 「とある野球選手」が超過80キロのスピード違反。贖罪寄付100万円も、懲役刑に
 無免許、飲酒、速度違反…速度違反だけが厳罰化されない。なぜ?

 そんな記事を私が次々に書くもんだから、ムチャな速度違反をする人が減った?

 

 なわけで、今後の裁判傍聴では、従来は公判請求されなかったような交通違反・事故がよく見つかるかどうか、注意したい。
 傍聴マニアもいろいろ大変なのですよ💦

 ←5日12日4時40分現在、週間INが70で2位。

2024年3月25日 (月)

オービス裁判、常軌を逸した求刑、なぜっ?

2205195-2_20240325201901  今日、めちゃくちゃ珍しいのを東京地裁で傍聴したよっ!

 

 開廷表の事件名は「道路交通法違反」。しかも新件じゃなく審理の期日。
 しかもしかも、開廷は13時30分。つまり地裁の午後の新件が一斉に始まる時刻。
 当然に、始まる時点で傍聴人は、警察官かと思われる大柄な男性1人、と私。総勢2人(笑)。

 これは、首都高の50キロ制限の区間でオービスにより105キロ(55キロ超過)で測定・撮影され、「写真の運転席にいるのは自分ではない」と、犯人性を否認している事件だ。
 事件番号の年は「平成 令和4年」=2022年。ずいぶん長く争っている。

 今日は論告・弁論。
 首都高の超過50キロ台は、罰金8万円が相場だ。
 判決は求刑の8掛けとか言われるが、通常は略式で処理される罰金事件では8掛けはない。
 求刑も判決も罰金8万円。それが当たり前だ。 

 速度違反の法定刑は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金。
 真っ向争うと、検察官はムカつくのか、上限の罰金10万円を求刑することがある。
 そういう場合、相場を知り、しかし検察官の顔も立て、罰金9万円の判決とする裁判官もいる。
 相場を知らないのか、罰金10万円の判決とする裁判官もいる。

 ところがなんと、本件の求刑は懲役3月(さんげつ)!
 懲役3月ってのは、首都高での超過80キロ台の鉄板相場だ。
 相場は罰金8万円なのに、罰金の上限を飛び越し、懲役3月って、うわお、である。そんなの私は初めて見た!

 被告人は特に前科がないみたい。常軌を逸してる。なぜ?

 この「犯人性の否認」、私はねえ、うそだろと最初は思ってたの。
 んが、審理が進むにつれ、うそじゃないかも、と思えてきた。
 じつは犯人性は怪しく、捜査にいろいろ落ち度があり、しかし公判立会(りっかい)検察官としては無罪は自分の重大な落ち度になるんで、ぶっ飛んだ求刑で裁判官にプレッシャーをかけたのか? との妄想も可能だ。

 次回判決。
 裁判官は、懲役求刑なのに罰金判決(たぶん10万円)とするところを落とし所とするんじゃないか。絶対傍聴しなければ!
 もしかしたら、前科についての部分を私は聞き漏らしてる、かもカモしれない。判決で分かるだろう。

 

 そのほか、「有印私文書偽造・同行使、詐欺、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律違反」なんて事件の審理を途中から傍聴した。
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、略称は「番号法」または「マイナンバー法」か。

 「「レディにラーメンはないよ」大田区・24歳サバ読み老女(72)は勤務先で年下男性を漁っていた「自分は48歳。年下の男としか付き合わない」」と2023年10月29日付け週刊文春。この事件だ。

 被告人は非身柄。黒系の珍しいタイプのマスクを着け、長い茶髪で、目の感じがちらっとGaijin風。
 両手を胸の前に重ね、足を組み、なんか女優風。

 乙2号証は、犯行動機についての調書。

乙2号 「好きな仕事を長く気分良くやっていきたかった…年齢を気にせず仕事をしたかった…警備会社…年齢による差別…決めつけ、悪口…多かった…70歳以上だと…若くても仕事できない人ほど、年齢で悪口を言う…」

 今日予定されていた追起訴は間に合わず、次回、追起訴から結審まで、の予定。
 被告人質問を聞きたい。傍聴したい!

 そんなこんなで、裁判傍聴はヤメられない、とまらない。

 


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 裁判所へ往復の電車内で、今これを読んでる。3冊200円の1冊として古書店で買った、2016年の本だけど、おっもしろいよう。
 日光を見ずしてけっこーと言うなかれ、Do not say kekko,before you see Nikko.日本会議を知らずして日本を語るなかれ、だと思う。

 ←3日25日19時50分現在、週間INが50で2位。

2024年2月14日 (水)

英国史上最大の冤罪を生んだ日本の会計システムとオービスと

2401241  過去にどんな記事を書いたか、どんどん遠くなってしまう。
 とりあえず、車雑誌『ドライバー』のWebサイトに書かせてもらったぶんのみ、記事のタイトルと日付を、ときどき当ブログに載せている。

 

 2019年12月分から2023年2月の途中まで → 2023年2月14日に

 2023年2月の途中から3月の途中まで → 2023年4月2日に。
 2023年3月末から5月始めまで → 2023年5月15日に
 2023年5月の途中から同月末まで → 2023年6月11日に
 2023年6月の途中から8月の途中まで → 2023年8月8日に。
 2023年8月の途中から9月の初めまで → 2023年9月2日に。
 2023年9月の途中から10月の中頃まで → 2023年10月14日に。
 2023年10月の中頃から11月末まで → 2023年12月1日に。

 

 その後、現時点までに、以下の記事がアップされた。

2023/12/21 運転免許の取り消し、「無罪」なのに警察はゴリ押しできるのはなぜか
 福岡のあのケースを報道で知り「警察って真正のバカ?」と思った方も多いだろう。だが、そうじゃないのだ。じつは…。

2023/12/25 【約4割を占める都道府県も】一時不停止の取り締まりランキング…3位 愛知、2位 埼玉、1位は?
 かつて違反別取り締まりの王者だった速度違反に追いつき追い抜き、新たな王者となった一時不停止。都道府県別の取り締まり件数を見てみよう。

2024/01/05 「違法とは知らなかった」中国人の白タク…「違法ライドシェア」裁判を傍聴した
 中国ほか欧米の観光客も乗せる白タク、どんな人物がどんなふうにやり、どれぐらい稼いだか、非常に興味深い。

2024/01/17 【バレなかった!けど】免取りを避けたくてオービス身代わり出頭を頼んだ社長の顛末
 有名企業の社長が高速道路で73㎞/h超過。知人に身代わりを頼み、うまくいった。だが…。その社長の裁判を傍聴して半年後、偶然にも、身代わりになった「知人」の再審裁判を傍聴!

2024/01/23 交通死亡事故者がついに増加に転じた…2024年は「あの取り締まり」激増が予想される
 ピーク時は1万7千人近かった事故死者、近年はぐんぐん減った。警察庁は2025年までに2千人以下にすると目標を掲げた。ところが2023年、増加に転じた。警察庁が打つ手は…!

2024/02/02 日本の会計システムが生んだ英国史上最大の冤罪…「オービス」は大丈夫なのか心配
 なんと日経新聞がオービスに言及! 機械が生んだ冤罪を日本は見破る。英国の司法にこそ問題がある、とも読める。数百件のオービス裁判を傍聴しまくってきた私としては…。 

 

 こうやってふり返ると、私ってすっごいことを書いてるなあ、と思う。
 自画自賛? あはは、ふり返って自賛できないような原稿を書いちゃだめっすよ。

 賛に値(あたい)するかどうか、読めばわかるってもんさ。
 その際、ぜひとも寛大な心、暖かい心を持ってお読みくださいね💓 ←なんだそれ~(笑)

 

 いま書いてるのは、電動キックボードの天国と地獄だ。この地獄の深み、ほんとは警察庁が広報し、全国報道させるべきと思うんですけどね。
 原稿は明日朝には仕上げる予定。頑張りますー。

 ←2月14日20時30分現在、週間INが40で3位。

2020年10月16日 (金)

超過80キロ、執行猶予判決を破棄して罰金10万円!

 加速度的に忙しくなっている。私にしか書けないこと、誰も書かないことが多すぎて、なんかあっぷあっぷだ。でも原稿の量的には昔は数倍書いていた。年齢とともに体力、集中力が落ちてきたのか。

 今週は10月16日(金)しか裁判所へ行けなかった。
 行ったらもうたぁいへん。なんだろ、と傍聴してみた「威力業務妨害」は、あの藤井聡太棋聖に対する殺害脅迫で…。

 もしや、まさか、と傍聴してみた「道路交通法違反」は、大変なことになった!
 首都高速での超過80キロ台は、公判請求されたら懲役3月、執行猶予2年か3年、それが鉄板だ。被告人は公務員で、執行猶予付きでも懲役刑だと失職するからどうか罰金刑に、というケースはよくあるが、それは通らない。
 ところが今回、控訴審で通ってしまった。原判決破棄、罰金10万円とされた! 極めて珍しい。
 他の多くのケースとどこが違ったのか、レポートさせてもらいます!

 そして最後、16時から、日テレの子会社の社員が逮捕と実名報道された「大麻取締法違反」を傍聴した。

201013  あそうそう、マニア氏から聞いた。今週、「過失運転致死」で無罪判決が出たそうだ。バイクとの右直事故らしい。

 右直事故での無罪は私は昔傍聴したことがある。被告人は右折矢印で右折、バイクは猛スピードで信号無視、なのに起訴され当然のように無罪となり、検察官の態度が悪い悪い(笑)、というのを以前メルマガに書いた。検察官の態度があまりに悪すぎ、雑誌にも書いた。
 今週の無罪もその類いだったんだろうか。

 もう疲れた。今夜は焼酎を飲みつつ傍聴ノートを整理して早寝しようかと。
 画像はリモート飲みの酒肴。左下のナス焼き(食べかけ)と缶ビールの後ろの酢の物以外はぜぇんぶ半額のお惣菜だ。揚げ物がないことにお気づきだろうか。私も大人の階段をひとつのぼったのさ、ふふ。

 アサヒのドライの黒を初めて飲んだ。キリンの一番搾りの黒とは全然違う。キリンのような甘さがない。アサヒ7、キリン3で混ぜたらいいかも。アサヒ3、キリン7も試せ? 6:4も4:6も試せ? しょーがないなもう(笑)。

 なお、缶ビールの向かって左後ろのグラスは、芋焼酎の水割り6:4である。

 ←10月16日20時00分現在、週間INが80で3位~!

2019年11月22日 (金)

たぶん知的障害のおじさんを若い試験エリートらがいたぶり

 11月21日(木)、朝からさいたま地裁へ出かけた。
 10時からセンシス(Sensys Gatso Group)の新型オービスの否認裁判の、論告・弁論。相場を逸脱した求刑だった! 閉廷後、被告人から驚きの事実を聞いた。

 

 終わって、東京地裁へ行こうか、帰って少し寝ようか。

 さいたま地裁の開廷表を見たら、14時~17時、「業務上過失致死」の審理が。なんだっ?
 被告人氏名でスマホ検索、ヒットがあった。だいぶ前に保育所のプールで4歳女児が…という痛ましい事故があり、その園長と保育士が被告人なのだった。
 私はさいたま地裁に居続けることにした。

 

 10時30分から「非現住建造物等放火」の新件。自宅に放火して全焼させ(そこまで報道されている)、執行猶予判決の宣告から半年後、またも自殺目的で、今度は自宅敷地内の作業場に放火したのだという!
 被告人は“あるタイプ”の人物なのに、検察官も裁判官もいかにも試験エリートな論法で試験エリート的な反省を執拗に言わせたがり、弁護人はその論法にまんまのって弁護するというか、私は呆れたね! いやでもしかし、これが日本の刑事裁判の本質なのだ。

 昼、東京地裁にいるマニア氏からメールあり。裁判所に偽造診断書を提出した女性の判決があった(ある?)という。えーっ。けど体はひとつ。仕方ない。

 13時30分から「傷害、公務執行妨害」の新件。「傷害」は酔余のケンカかDVが多いが、これはDVだった。被害者である元交際相手を証人尋問。証人尋問のやり方が、かつて見たこともないものだった! おそろしくキャラの立った被告人だった。

 

 そうして14時から「業務上過失致死」の審理。さいたま地裁の“悪弊”が顕わになった!

 以上5件、ぜんぶレポートしたい。が、メルマガは火木土の発行だ。横浜地裁のあのとんでもない事件とか、弁護士が被告人とされている事件とか、まだ知られていない芸能関係の覚せい剤事件とか、是非にもレポートしたい事件が溜まっており…。💦
 とりあえず新型オービスの論告・弁論からにしよう。全国のオービス担当の警察官諸氏がお待ちだろうから

2014年10月30日 (木)

警察庁が新型オービスの試験運用を開始っ!

 昨年6月、国家公安委員長が速度取締りについて苦言を呈した…と報道された。俺みたいなマニア乃至交通違反バカは思ったもんだ、なーにが苦言だ、笑わせんなと。

 同年8月、警察庁は“有識者”を集めて速度違反についての懇談会を設けた。ここで俺はピンときたね。駐禁取締りの民営化&放置違反金から7年、いよいよ速度取締りでもそれをやろうってことか!
 すぐに警察庁のHPで発表された資料等を見て、もう俺は確信したね。持ち運びできて三脚に載せて使う、いわば携帯オービス、携行式のオービスを導入するんだな! まーちがいないっ!
 なわけで昨年夏から俺は、そのことをあちこちで書いたり言ったりしてきた。

 だが、んなこと言うのは俺だけ。マニアの面白妄想と受け止められてたようだ。えーん。

 そしたらっ! 以下は10月30日17時31分付け読売新聞。

持ち運び可能の速度測定装置で取り締まり強化
 警察庁は30日、歩行者らが交通事故にあいやすい住宅地や学校周辺の生活道路で速度違反の取り締まりを強化するため、新型の速度自動測定装置を試験的に使うと発表した。
 持ち運び可能で取り締まる場所を柔軟に変えられる長所があり、生活道路に設置して事故抑止に活用する。現行の自動測定装置は固定式で、取り締まりが幹線道路に偏るとの課題が指摘されている。
 新たに導入される装置は、三脚にセットするタイプなど2種類。三脚型は重さ8キロで、速度を検知する本体部分は、三脚から取り外して持ち運ぶことができる。固定式の小型装置も埼玉県内2か所で試験導入。同県内の生活道路で11月4日から1~2か月間、時間や場所を変えながら試験運用し、効果を見極めたうえで全国での導入を検討する。

 きた~~~ッ! である。
 このニュースを俺は裁判所で某氏からチラ聞きし、直ちに警察庁へ。「新型の速度自動測定装置」についての文書をさっそく開示請求してきた。
 しかもっ、警察庁の情報公開室には、記者クラブ各社が先に入手していた文書があり、コピーさせてもらった。これは面白いよぅ! 詳しくはメルマガ最新号の編集後記に書く。
 とにかく、試験運用が年内に終わるってことは、来年早々、何か動き出すのか。何らかの法案が次の通常国会へ出てくるのか、俺はもう楽しみで楽しみでっ。バカでしょ? バカなんですよ~(笑)。

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2014年6月28日 (土)

兵庫県警は京都府警の違反をなぜ検察送致?

 「緊急自動車」は、速度違反を取り締まるためなら、もう何キロ出しちゃってもOK(道路交通法第41条第2項)。もちろん、安全運転義務(同法第70条)の範囲で、だろうけど。
 速度違反を取り締まるためじゃない場合、高速自動車国道の本車線道では100キロまでOK(道路交通法施行令第27条第2項)。
 んなこと踏まえ、以下は6月28日付け読売新聞。

緊急走行中パトカーが速度違反、巡査長書類送検
 京都府警高速隊のパトカーが今年2月、兵庫県内の高速道路を緊急走行中、速度違反自動監視装置(オービス)で45キロの速度違反と測定され、運転していた20歳代の男性巡査長が兵庫県警から道交法違反(速度超過)容疑で書類送検されていたことが両府県警への取材でわかった。
 両府県警によると、パトカーは2月2日、京都府内の高速道を走行中の男性から「当て逃げされた」との通報を受け、男性が待機する中国自動車道西宮名塩なじおサービスエリアに向かった。その際、高速道での緊急時最高速度100キロを超える時速145キロで走行した。
 道交法は、パトカーが速度違反車両などを追跡する場合、緊急時最高速度を超えることを認めているが、県警は「通報者の元に到着することに緊急性があるなら、他府県警と連携すればよく、正当性はない」と判断した。
 巡査長は3月に神戸区検に書類送検され、不起訴(起訴猶予)となった。府警監察官室は5月、巡査長を所属長訓戒、同乗の40歳代の男性巡査部長を本部長注意とした。同室は「再発防止に努める」としている。

140628 え~っ? 俺的にはどうも妙な気がする。
 警視庁の「不送致事件検討表」を、俺は趣味で(笑)たぁくさん持ってるんだが、警察官運転のクルマがオービスに撮影され、
「正当業務行為と認められる」(A)
「緊急走行であり、正当業務行為である」(B)
 というのがたくさんあるのだ。

 

 「不送致」とは、事件を検察へ送らないこと。不起訴だの何だのいう以前に、つまり警察止まりで終わらせてしまうのだ。
 以下は刑法第35条。

(正当行為)
第三十五条
 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

「速度違反車両に対し、速度を測定するための追い上げ中の事案であり法律に基づいた正当業務行為である」(C)
 というのもあるところからして、上記A、Bは、速度違反取締りのためじゃなかった、と推測される。
 特にAは、緊急自動車の要件(サイレンと赤灯)を満たしてさえいなかったのかも。

 

 それなのに、なんで兵庫県警は不送致としなかったのか。
 ま、「通報者の元に到着することに緊急性があるなら、他府県警と連携すればよく…」ってとこからするに、京都のパトが兵庫の縄張りでよけいなことすんなっ! つーことかな。
 もちろん、隣接する都道府県は、高速道路を隣へ何キロまでなら入っていい、という取り決めがあり、それを越えた侵入だったんで、もはや正当業務とは言えない…のかとは思うけど、それにしても、ねぇ。
 京都府警と兵庫県警、あんまり仲が良くないのか? とか妄想してないで、仕事に戻らねばっ!

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2014年6月17日 (火)

オービス裁判、嗚呼、また手もなくひねられるのか

200108-2   「東京簡裁の道交法違反を全件傍聴してやる。定点観測だ!」
 と宣言したのが2003年の3月頃だっけか。
 そんな宣言をできたのは、翌週の開廷表を見ることができる、と教わったからだ。
 以来11年間、道交法ばかりでなく、「あっ、来週×曜日はこんなのがあるんだ!」と裁判傍聴に通い続けてきた。

 ところが今年4月の第4週から、東京簡裁、地裁、高裁は、翌週の開廷表を突然に隠した。
 いったいなぜ?

 たとえばどのみち毎日早朝から裁判所へ行き、たとえば毎日エロ裁判ばっか狙って傍聴してる、たとえばそんな人には痛くも痒くもない。
 けど、俺はダメージが大きい。簡裁道交法の全件傍聴はできなくなるし、重過失傷害(主に自転車の事故)や、警察官が被告人の事件を、狙って見張ることができない。

 なぜ裁判所は翌週の開廷表を隠したのか、何がきっかけだったのか、当初、いろんな可能性を考えた。
 2カ月近く経過して、だいぶ落ち着いて、気づいた。考えつくいろんなきっかけは結局、この11年間にずっとあったじゃないか。
 じゃあ、この裁判所ビル(東京高地簡裁合同庁舎)内で最近急に起こった重大な変化とは?

 ズバリ、思い当たることがある! だが、事実関係を説明すると長くなる。いまはパスしとこう。

 とにかく、ありがたいことに、いろいろ情報をくれる方がいて、今日は、第1回を見逃した簡裁道交法を傍聴してきた。
 首都高の山手トンネル内のオービス61キロ超過で、真っ向否認、オービスのメーカー社員氏の尋問が行われた。
 被告人は、地味で誠実そうな男性で、20~30キロの超過で走ってたんだという。

 んでもって、お年寄りの弁護人が、オービスは光電式と思い込んで尋問するのだった。え~っ?
※ そのオービスはループコイル式。レーダ式のオービスも少しあるが、光電式のオービスなんてもう何十年も前になくなってる。

 弁護人は、オービスについて全く何の予備知識もない(準備をしてない)ことが明らかなのだった。
 被告人自身は、技術関係の人のようで、「おぉ、いいこと言うじゃん」と思える尋問をしてたけど…。
 もちろん、この先、あっと驚く展開になるのかもしれないが、今日のところは、嗚呼、また手もなくひねられるのか、もったいないよねぇと、オービスの否認事件を11年間、狙って傍聴し続けてきた俺としては思わざるを得ないのだった。

 午後は、先輩マニア氏に教わって芸能系の民事裁判を傍聴してから…。
 メルマガ第1153号「地球上からバカな女がたった1人減っただけ」でレポートした、ととっ、とんでもない事件が、横浜地裁・川崎支部へ移送され、そっちで判決が言い渡され、被告人が控訴して東京地裁へ…その控訴審第1回を、狙ってではなく偶然発見して傍聴した。すごい…とかいう言葉ではもう全く表現しきれない、とんでもない展開なのだった!

 偶然により、また諸兄からいただく情報により、俺は毎日すっごいのばっかり傍聴してる。こんな強烈な刺激に身を焼き続けて、大丈夫なんだろか。
 なんか不安で、明日午前の事件、メルマガ第1293号「芸能人御用達、麻布迎賓館の事件がまた!」の証人尋問は、思い切ってパスしようかと。
 今夜はもう寝よう。じゃねっ。