カテゴリー「駐車違反/民間委託後」の120件の記事

2009年6月22日 (月)

車の持ち主の管理責任とは

 ちょっとね、こういうことをメモしとこう。

 2005年3月22日警察庁発出の通達「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について」の、その第1の1の(1)に、こんな部分がある。太字は今井。

 このような現状に照らせば、現行法による運転者の責任追及制度が機能しないと認められる場合に講じることのできる新たな違法駐車抑止のための制度の導入が必要不可欠である。そこで、車両の使用により大きな社会的便益を得、かつ、車両の包括的運行支配権を有することに着目して使用者に課されている運行管理義務を強化して、駐車に関する車両の適正使用を徹底させることとするとともに、運転者が車両を離れており取締り現場で運転者を特定することができないという特性を有する放置駐車違反について、車両の使用者に対して、放置違反金の納付を命ずることができることとする新たな制度の導入が考えられたものである。

 道路交通法第74条第2項は、こう定めてる。

 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない

 これは努力義務。罰則はない。
 第74条の2には、こうもある。

 車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。

 こっちは、「努力義務より強い義務を課したものであるが、罰則の規定はない」(『執務資料道路交通法解説 14訂版』)

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 こうしたことを背景に、車の持ち主に対し放置違反金の納付命令を行うわけだ。
 したがって、「遵守させるように努め」たと認められる事実があったか、ということが大事になってくるはず。
 警察側は、「努めた=法駐車は起こらない」であるんだから、「違法駐車があった=努めなかった」なのだよ、と言いたがるだろう。
 しかし、そんな論法を裁判所は認めるのかな。「努めた」としても、車の持ち主が予想し得なかった事態も起こり得るんじゃないか。たとえば、こんなの…。

「交通ルールを守るよう常々厳しく(自分に?)言い、実際、長きにわたって本件車両による事故や違反はなかった。が、今回、運転者が突発的な強い便意に襲われ、もはや耐えること困難となったとき、路上駐車による危険、迷惑、悪質性がないか、またはあっても極めて低い場所に、幸運にもトイレ(のあるコンビニ等)を見出した。そこで、路上駐車して用を足し、数分で車両に戻ったものである。車両の持ち主が運行管理義務を怠ったとは到底いえず、したがって本件納付命令は…」

 その旨の弁明書、異議申立書、訴状には、証拠として排泄物全量を添えるのが望ましい…かな? もちろん、然るべき容器等に密封して。
 ま、警察側は当然、「本件トイレ使用時における運転者本人の排泄物であるとの立証がない」と抵抗するだろう。
 だから、排泄時にはコンビニの店員とか通行人とかに立ち会ってもらい、証人となってもらう必要が…ってそんなの変態じみてて別の犯罪に該当しそうだし、だいいち、そんなお願い・説得に費やす時間的余裕はないはず。
 うぅむ、そしたら、法廷で排泄物の封を開き、前夜あたりから食べたものの残滓が含まれてないか、みんなで探し、書記官に写真撮影してもらう…それがベストかな?
 傍聴人は「ひぃ~っ!coldsweats02」と逃げだし、この証拠調べ期日は、司法の歴史に長く刻まれるであろう。
 「交通違反バカ一代(いちだい)」は、そんなことばっか考えてるのかって? ちっ、違うよぅっ、おっ、おまわりさんが…。 ←人のせいにしちゃいけません。pout

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 これ買って、裁判所へ通う? ロッカーとシャワールームがあればねぇ。
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 秘技、北斗新件・瞬間睡殺、受けてみよっsign01
 なんの、こちらは奥技イビキ退廷っsign01
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2009年3月16日 (月)

駐車監視員、都内全域でお仕事!

 月曜は東京簡裁の開廷が(原則)ないこともあり、“宅調日”とした。
 宅調(たくちょう)とは、裁判所へ行かず、傍聴人が自宅で仕事、散歩、お買い物、種々の雑用等をすることである。なーんつって。どわはは。
 土日以外に週1~2日、宅調日を設けなければ、死んぢゃうよぅ。

 さてさて…。
 放置違反金制度と駐禁取締りの民間委託がスタートしたのが、2006年6月1日。
 放置違反金制度は、全国一斉にスタート。
 民間委託のほうは、警視庁の場合、06年度は43警察署の管内からスタートし、07年度は52警察署の管内、08年度は77警察署(かな?)の管内へと拡大された。

 そうして09年度、都下へも拡大するらしいと、某立ち食いそば店のご主人に聞いた。マジっすか!?
 仕事場へ戻って警視庁のHPを見ると、あらまぁなんと、島部を除く都内全地域へ拡大すると大きく発表されていた。
 2006年の5月だったか、警視庁の偉い人から「そのうち多摩地区へも拡大される」と私は聞いていたが、とうとう実現したのだ。

 他の道府県警察は、どうなってるんだろう。
「民間委託なんぞ、うちは必要ない。しかし警察庁が駐車監視員にやらせろっていうから、1ユニット2人分だけ契約した」
 という地方も、ま、ユニット数はともかく、全警察署の管内へと契約を拡大したんだろうか。

 裁判所へ通い過ぎちゃって、そのへんの調べがすっかり疎かになってる。ダメじゃ~ん。もっと宅調日を設けなければ。

 そういえば、警視庁の入札結果が手元にあるんだっけ。
 多摩地域の契約は、どこが取ってるんだっけ。
 でも、宅調を怠ってすっかりがちゃがちゃになってしまったこの仕事場の、いったいどこにあるのやら。
 いや、そっちは2度目の入札だったのか?
 もう、わかんない、とほほ。

 放置違反金と民間委託のあれこれについては、この本の第1章に詳しく書いたよ~。

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 目次はこうだ。数字はページ。

第1章 知らないと損する駐車違反

駐車違反は何分でクルマに戻ればセーフ? 16
もう警察官は駐禁取り締まりをやらない? 18
駐車違反の「放置違反金」ってナニ? 払えば違反点数がつかない? 20
放置違反金を払わないとどうなる? 24
出頭して違反キップを切られ検察庁で不起訴になった場合は? 27
放置違反金の「弁明」って? 30
どんな理由の「弁明」が多い? 32
駐車違反で捕まっても保険に入っておけば大丈夫? 34
駐車違反をくり返すとクルマの使用を禁止される? 36
駐車監視員にノルマはあるの? 38
駐車監視員に腹が立つ! ぶん殴ってやりたい 40
駐車監視員にカミつくとどうなる? 42
駐禁の規制のほうがおかしいのでは? 44
駐車監視員はレッカー移動もやる? 46
駐車違反のレッカー移動はもうなくなったの? 47
パーキングメーターに違法駐車して捕まらないヤツがいるのは? 50
駐禁ステッカーを貼られたが、そのときだれに貸したかわからない 53
駐禁ステッカーを勝手にはがすと違反になって処罰される? 55
駐車違反の放置違反金は儲かるの? 56
もしかして駐禁以外の取り締まりが増えている? 59
バイクを歩道に駐車するのは違反? 61
路側帯にバイクを駐車したら迷惑がなくても違反? 63
反対側の道路の標識はこっち側の道路でも有効? 65
一方通行の右側に駐車したら違反? 66
「2人乗車」なら大丈夫なの? 67

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2009年1月26日 (月)

減る心配のない安定財源

 13時15分からの、東京地裁703号法廷での「道路交通法違反・偽造有印公文書行使」の判決。傍聴したかったのだが、ダメだ。今日は裁判所へ行けない。1本長い原稿が終わらないうちに、次々と他の原稿の締切り迫ってきて(または過ぎて)。

 ちょっと必要が生じて、HP内にある昔の「焼糞日記」を検索してたら、偶然面白いのがヒットした。2003年12月6日の日記で、同日付けの東京新聞のこんな記事を私は取り上げてる。

小泉純一郎首相が指示した国から地方への補助金一兆円の削減を実現するため、駐車違反の反則金(年三百億円程度)を国から地方に移管し、二〇〇四年度の補助金削減実績に算入することが六日分かった。政府は年明けの通常国会に道路交通法など関係法改正案を提出、成立を前提に補助金削減実績に計上する。制度として反則金が地方自治体の財源となるのは〇六年度からの見通しだ。

 いま振り返ると、非常に面白い記事だ。
 反則金は、各都道府県の警察が集め(納付書を交付し)、国庫へ入ってから、総務省が、ある計算式に基づいて全国の都道府県・市町村に「交通安全対策特別交付金」として交付する。予算は総務省と警察庁とで決めるそうだ。予算を決め、反則金を集め、それを年に2回、9月と3月に交付する形になってる。
 そのカネを、国庫も総務省もかませず、都道府県(地方自治体)のものにさせるってわけだね。

 駐車違反は犯罪であり、取締りはその抑止のために行われる。取締りが功を奏して違反が激減すれば、反則金収入も激減し、本来そうならないとマズイはず。
 ところが、激減など全く念頭になく、「首相」も「政府」も、「財源」として扱ってる。取締りの本質を見事に露呈しちゃってるょ(笑)。

 反則金が国のものであることは、道路交通法の附則第16条以降で定められており、「地方自治体の財源」になどできない。
 そこで2006年6月1日、「放置違反金」なるものが登場したわけだね。
 やっぱ、放置違反金、違反の迷惑性には関係なく1分でも取り締まるやり方、そして取締りの民間委託、これらは“小泉フィーバー”の勢いに乗って出てきたんだな~、と。

 じゃあ、反則金収入は、したがって「交通安全対策特別交付金」は、300億円減ったのか。いいえ、減るどこか、予算は増えた。そのぶん、現場の警察官はよけいに働かされることになったわけだ。がーん。
 以下は総務省で聞いた交付金の予算と剰余金。

          予算     剰余金
  05年度  約792億円  約 71億円
  06年度  約835億円  約108億円

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公用車談合疑惑2社の落札が大幅減
 国土交通省が保有する公用車の運転・管理業務の談合疑惑で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで昨年7月に公正取引委員会の立ち入り検査を受けた「日本道路興運」と「日本総合サービス」(ともに東京)が平成20年度後半期に受注した同業務の件数が、同年度前半期に比べ約4割減少したことが分かった。

 と1月25日付け産経新聞(の一部)。
 「日本道路興運」? どこかで聞いたな?
 宮城の確認事務(つまり駐禁取締り)の委託契約を連続ゲットした業者だ~。

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2008年10月31日 (金)

不起訴でも放置違反金

10月29日(水)

 拙著にも書いたように、確認標章(ニュー駐禁ステッカー)を貼られると、違反者としてのあなたがめでたく不起訴になっても、車の持ち主としてのあなたは「放置違反金」を徴収される。
 新制度は、「違反者の責任追及が第一義」としており、違反者として責任を追及された(その結果、処罰するまでもないとして不起訴になった)にもかかわらず、「放置違反金」を徴収されるである。
 そんなバカな!
 しかし、そんなバカなことが許されるかに、バカな者が見れば見えるような法律(道路交通法第51条の4第4項但し書き)になっている。
 そして、そんなバカなことを追認する判決が、すでにあるんだね。
 大阪地裁と大阪高裁のその判決、読んだ。
 「裁判所前の男」が、ほぼ毎日、「デタラメ判決」「デタラメ裁判官」と言ってるが、ま~さ~にデタラメ! 無惨な判決だと思う。

 そのことを、早起きして昼寝せず、朝食をとるヒマもなく、17時までに書き上げ送信。11月20日発売の『ドライバー』原稿だ。
 第4項但し書きは、いかにも妙ちきりんだ。内閣法制局の人たちも違和感を覚えたはず。第4項但し書きの発想(警察庁の発想)は、どこから出てきたのか、私は発見したよ。

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 そして、とある素敵な女性と待ち合わせて「ミニホール新宿Fu-」へ。阿曽山大噴火さんも出演する、お笑いライブ「第157回すっとこどっこい」へ。
 や~、面白かったね~。ワタシ的には、「米粒写経」さんの、KYは空母四隻、これがツボにはまり、つい吹き出してしまった。「ヴァチスト太田」さんも、しみじみ良かった。途中、腹がへって、腹が何度もぐーぐー激しく鳴ったけど(笑)。

 同行の素敵な女性が、翌早朝、北へ旅立つこともあり、途中で出て、思い出横町へ。例によって岐阜屋で飲食。
 当該女性の、もともとの野望を聞かせてもらった。すっ、素晴らしい! 君ぁ、そんなこと企んでたのか! 社会的にも大いに意義があるはず。その野望が成就した暁には、新聞の売上げは少なくとも数%、確実に落ちるんでね? 興奮してしまった。

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2008年10月24日 (金)

警視庁の駐禁取締りに異様な事態が!?

10月22日(水) そのfour

 帰り際、警視庁で、
  ・確認標章取付件数 2008年5月~9月
  ・保管場所法違反取締状況(交通・地域) 2008年5月~9月
  ・レッカー移動件数 2008年9月まで
  ・二輪車レッカー移動件数(車種別・所属別) 2008年9月まで
 の開示を受けた。合計660円。

 確認標章とは、2006年6月から導入されたニュー駐禁ステッカー。
 その(交通課の)取付件数が、異様な事態。各月の合計が、こうなのだ。
  ・5月 2万7527件
  ・6月 1万7177件
  ・7月 1万3128件
  ・8月 1万0889件
  ・9月 2万2749件

 この激しい増減は、“ばらつき”では説明できない。
 何か、イベントがあったのか。
 サミット? でも、あれって7月に終わったんじゃなかった? う~~~む。分析は、2006年6月からの同データと、所属別の件数との比較をしてからにしよう。

 とにかく、駐禁取締りは放置違反金収入の予算を立ててからやるんで、2008年度のその予算が(したがって取締りのノルマも)減ってなければ、つまり、7月、8月の落ち込みが予定外のものであったとすれば、これから年度末へ向けて、かなりムチャな取締り(確認標章の取付)を行うことになるはず。

 ニュー駐禁取締りについては、この本に詳しく書いてるよ。

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2008年7月 1日 (火)

駐禁ステッカー 出頭すべきか否か

 7月1日から、東京でも「タスポ」なるものがスタートするんだそうだ。
 私はそんなカード要らない。だって、もう長く禁煙中だもの(笑)。
 ともあれ、何かしら社会・制度をいじくってみたい官僚と、新たな儲けを得たい業者とが、嫌煙の風に押されて、うまく出会えたのかな。一期一会。出会いは大切だよね。風も大事な要素だ。

 タバコを1箱1000円にする、とかいう話も出てるらしい。
 私は禁煙中(笑)だから関係ないけど、この値上げは心待ちにしてる人が多いだろう。中国や北朝鮮からの、闇タバコの流通・販売に関わる人たちは、いっそ1箱1万円にと、議員らにせっせと献金してたり、してなかったり、ラジバンダリ…。

 そんなことより、7月1日は、あちこちのコミセン(コミュニティ・センター)の屋外プールがプール開きする日だ。
 そして、もうそろそろ、裁判官、書記官、検察官、弁護人も夏休みを取る時期になり、開廷がぐっと減る。そしたら、毎日のようにプールへ通って、1回20往復、合計1000メートルを泳ぎたいと、心待ちにしてたんだよぅ。

 ところで、当ブログのアクセス解析によれば、
  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010535950
 このページからの来訪者が、けっこう多い。
 「質問日時」は2007年1月18日と古いのに、去年はもちろん今年も、そのページからのアクセスがけっこう多いんだよね。
 アクセスが多けりゃいいってもんでもないけど、ま、当ブログのURLを貼ってくれた方には、お礼を申し上げておきたい。ありがとね。

 せっかくだから、そのページのご質問に、私のほうでお答えしとこう。

> では、命ぜられない事もあるのでしょうか?

 あります。ご質問のケースでは、
  ・その車両があなたの車両ではない
  ・そもそも違反が成立しない
  ・あなたがすぐに警察に出頭して違反キップを切られて反則金を納付する
  ・反則金を納付せず、放置違反金の納付命令がくる前に、
   刑事手続きが進行して罰金を納付する
 などの場合、放置違反金の納付命令は為されません。誤って為されても、取り消されます。

> また、出頭するのと、
> 何らかの種類が届くのを待つのと、
> どっちが良いのでしょうか?

 私なんかだと、せっかくのチャンスにいろいろ経験してやろうと、わくわく出頭しますが、それは私が「交通違反バカ」だからでしょう。
 一方、交通違反の常習者だとかで、「カネは取られてもいい。点数がつくのは困る」という人は、出頭したら損でしょう。
 そういうこともあるように、あなたが何をもって「良い」とするのか、価値観や人生観等によっても違いますよ。
 出頭したらどうなるのか、出頭しなかったらどうなるのか、自力HPのFAQや拙著で詳しく解説してますので、それらをお読みになって、手続きのことをとりあえず把握して、そのうえでよく考えてお決めください。
 ま、一般的には、違反常習者でなくても、出頭したら損だとはいえますんで、雑誌や書籍にはそのように書くことが多いですけど、個々のご質問者を前にすると、長い人生、あとになってふり返って、「あのとき、つまらん損得勘定で出頭しなかったことを、俺は後悔する」なんてこともあり得ますから、一概には言えないわけです。

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2008年2月12日 (火)

「この車に駐禁はられたんや。1万5千円を返せ」

 駐車監視員への公務執行妨害(公妨)が、ぽつりぽつりと報道されてる。
 以下は、2月8日付け朝日新聞の記事の一部。■部分は記事では実名。

取り締まられた恨みは深い?
  ◆「罰金返して」と駐車監視員妨害
   ◎奈良西署、77歳容疑者を逮捕
 駐車監視員の業務を妨害したとして奈良西署は7日、奈良市学園北2丁目、無職■■■■容疑者(77)を公務執行妨害の疑いで逮捕した。■■容疑者は以前、駐車禁止で取り締まられたことを根に持っていて「反則金を返してほしかった」などと供述しているという。
 調べでは、■■容疑者は7日午後2時15分ごろ、同市あやめ池北1丁目の市道で犬の散歩中、駐車禁止の取り締まりのため停車していた女性駐車監視員(58)らの軽乗用車を見つけ、「この車に駐禁はられたんや。1万5千円を返せ」などと怒鳴りつけ、犬を左手で抱きかかえるとともに、右手で軽乗用車の運転席ドアを殴りつけ、監視員の業務を妨害した疑い。

 「反則金」の納付は任意だ。払う義務はぜんぜんないのに本人が何を思ったか勝手に払うカネ、ともいえる。勝手に払っておいて、返せも何もない。
 そのへんを被疑者は知らなかったか、あるいは、記事のほうが「放置違反金」と取り違えているか、だろう。と、堅苦しくいえばいえるけれども、そんなことには、あんまり意味がないのかな。

 「取り締まりのため停車していた女性駐車監視員(58)らの軽乗用車」とあるが、これは「駐車」ではないのか。
 駐車監視員の車が、「奈良県道路交通法施行細則」(公安委員会規則)の第8条第1項第1号がいう「犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務遂行のため通行する車両」に当たるとしても、また除外標章を掲示していたとしても、法定禁止場所(交差点の側端から5m以内とか、道路の右側とか、道路交通法の何条何項何号でズバリ駐車が禁じられている場所)に駐車していたなら、駐車監視員は、自分が違法駐車して他人の違法駐車を取り締まってることになる。
 東京では私は、駐車監視員が車を使用しているところを見たことがないが、警察官はよく車を(ミニパトを)使用し、よく法定禁止場所に駐車している。
 駐禁取締りに腹が立ったときは、まず何より、警察官または駐車監視員の車が違法駐車してるかどうか、を見るほうがいいと、私は思いますよ。もちろん、相手の違反を理由に自分の違反をナシにしろと迫るのは、如何なものかと思うけど。

 以下は、2月8日付けスポーツ報知の記事の一部。

ミズーリ州カークウッド市庁舎で銃乱射、5人殺害
 米中西部ミズーリ州カークウッドの市庁舎で7日夜、男が銃を乱射し、警官2人を含む5人を射殺した。2人が負傷。男は警察に射殺された。米主要メディアが伝えた。
 地元紙セントルイス・ポスト・ディスパッチ(電子版)はスウォボダ市長も負傷し重体と報じた。男は、これまで何度も市庁舎を訪れて市長を侮辱したり、市議会議場で騒ぎ、訴追されたこともあった。近くにある自宅前で以前、経営する建設会社の車の駐車違反を摘発されたことに不満を漏らしていたという。

 駐車違反の「摘発」だけが動機なのかどうか、わからないが…。
 いずれ日本でもそんなことが起こるんだろうか。そのときどういう法改定を持ち出すか、警察庁(の東大法学部卒の優秀なキャリア氏)はすでに準備しており、準備万端、待ってるんだろうか。
 以下は、サンパウロ新聞の記事の一部。

サンパウロ、車監視レーダー増設 罰金収入もR$5,5億を見込む
 サンパウロ市役所運輸局は市内の要所に設置する交通違反車監視レーダーを新設する。
 固定式、移動式、ロンバーダ式など合計三五四台をすえる。購入のための入札手続きは始まっており三月に終了予定。
 交通工学公社(CET)は応じた一三社の機器をテスト中。
 さらに上期末までに性能の優れた固定式LAPを六〇台購入する。スピード違反やホジージオ違反だけでなく、車両税のIPVAを納めていない車、車検を受けていない車なども識別するという。

 「ロンバーダ」とは、外務省の「海外安全ホームページ」によると、「凸状の減速帯」で、「手前にある道路標識を見落とさないよう注意すると共に、十分減速してから通過する必要があ」るもの、なのかな。
 「ロンバーダ式の交通違反車監視レーダー」って、なに?
 「性能の優れた固定式LAP」ってなに?
 「ホジージオ違反」って、運転中に鼻くそほじる違反? なわきゃなくて、「自動車の市内乗り入れ制限」らしい。
 誤測定とか、大丈夫なんだろうか。地球のあっち側の心配してる場合じゃないか…。

 以上、どの記事も、日刊メールマガジン「自動車ニュース&コラム」で見たものだ。「レスポンス」の(とくに石田真一さんの)記事とで、道路交通関係のニュースはもう腹一杯になるね。

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2008年2月11日 (月)

駐禁取締りがトップに躍り出た!

0802112007  おお~!!! ←「お」に濁点を思いっきり付けてください。
 出ましたね、もうそろそろ出るだろうと心待ちにしていた、「平成19年中の交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締り状況について」が。

 その38ページ、データ的には40ページ、「道路交通法違反の取締り状況」。
 1993年以降、400万件を超えることはあっても300万件を下回ることのなかった、シートベルト違反が、300万件を切って278万2977件に!

 そうして、駐車違反の取締りが、やっぱトップに躍り出た!
 駐禁は、違反キップを切って運転者の責任を問う(あるいは問わない)ルートに乗ったものが、65万553件。誰にも違反キップを切らず、車の持ち主の責任を問う(必ず問う)ルートに乗ったものが、235万3830件。合計300万4383件。
 300万件の大台を超えて、シートベルト違反を抜き、トップに躍り出た!
 これは、かなりのトピックだ!
 しかし、まだまだ。1991年は約312万件、1992年は約310万件も取り締まっていたのだ(その当時のシートベルト違反取締りは約137件、約222万件)。なんといっても現在は、当時と違って「放置違反金」という、いわば“打ち出の小槌”的な処理方法もあるし。駐禁取締りは、まだまだ増やせる。

 同じ表で、あと3つ、「おおっ!」というのがあるね。
 1つは、飲酒運転の取締り件数。
 2006年は12万5176件だったのが、2007年は7万4331件。5万845件も減った!
 やっぱこれは、2007年9月19日に飲酒運転関係の法律がだいぶ厳罰化された前後に、新聞・テレビ等が、飲酒運転のことをガンガン取り上げたことが効いてるんだろうね。
 もちろん、逃げる動機の強化となって、逃走車両による事故もだいぶ起こったようだ(それ以上に逃げ切っている者もいるはずだ)が、同時に、飲酒運転を控えるようになった人も、だいぶいるんだろう。

 もう1つは、速度違反の取締り。
 総数は若干増え、しかし超過30キロ以上の取締りが減っている。
 これは、どうも、「スピードを出すのが格好いい」という風潮が廃れたことに加え、放置違反金の導入によって減る反則金を補うため、軽微な違反へと取締りをシフトさせたんだろうと思う。じっさい、反則金の予算は増えているのだから。

 3つ目は、携帯電話の取締りだ。
 「危険」な状況がなくても、「使用」自体が違反とされてから、取締り件数はぐんぐん伸びていたのだが、とうとう100万件を超えて、113万596件となった!
 ノルマ、乃至、現場警察官が自ら設定する形をとらされた「目標」件数が、重くなったということなんだろう。ノルマが重くなれば、ときに少々ムチャな取締りも行われる。
 そういうなかで、一色紗英さんは捕まったわけだ。
※ 一色紗英さんに対する取締りがムチャなものだったかどうか、私は知らない。 

 こうして、交通取締りの歴史は動いていく。
 交通違反・取締りに約25年間こだわり続けてきた私には、感慨もひとしおだ。
 夏には、2007年のデータを載せた「検察統計年報」が出る。楽しみだ~。

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2007年12月18日 (火)

所属別、駐車監視員・交通課・地域課別、取付・警告・中止・誤記別の駐禁ステッカー取付状況

071219066  横浜地裁でのレーダ否認事件の最終弁論へも行かず、朝から原稿天国。
 ブログ記事を書いてるヒマがなく、お宝資料をちらっとお見せしてお茶を濁すってことでご勘弁を。

 先日、警視庁で開示を受けた、確認標章(新しい駐禁ステッカー)の、月別所属別の取付件数だ。
 所属別もさることながら、駐車監視員と交通課と地域課別の、それも取付、警告、中止、誤記の別がわかるってとこが、お宝でしょぉ!
 これは2006年6月、つまり新制度がスタートした月のものだが、同じものが2007年10月まであるってとこが、興奮するでしょぉ!

 これを、特定の月について検討し、別の月と比べて検討する、嗚呼、そんな楽しい時間を、いつになったら取れるんだ、お前の船はどこへ行くんだ!

※ 「なんで第9方面までなの?」という方がおいでかも。警視庁のこういう表は、第1、2、3、4、5、10、6、7、8、9方面、という順序なんだよね。第10方面は、第5方面か第6方面を分割して最近できたから、だっけ? 以前聞いたんだけど忘れてしもうた。

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 寂しい方は、こちらとか読んでください~。
http://www.geocities.jp/shimin_me/index.htm
 ここは当ブログと違って、内容濃いっすよ~。 

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2007年12月13日 (木)

放置違反金は筋も道理も何もないカネ取り制度

レンタカーの駐車違反反則金、会社が肩代わり年3千件
 駐車違反した運転者が反則金を支払わない場合、車の持ち主が違反金を負担する制度が昨年6月にスタートして以来、レンタカー会社が、「肩代わり」を強いられるケースが年間で約3000件にのぼることがわかった。駐車違反したドライバーが反則金を納付しないまま放置しているためで、対応に頭を痛めているレンタカー業界は、違反者から返車時に「預かり金」を徴収する制度を発案。一部大手は、年明けから導入するなど、「逃げ得」対策を本格化させる。
 「違反者が払うのが筋。我々の負担は重すぎます」。業界大手のニッポンレンタカーの担当者は、こう事情を語る。
 同社のレンタカー利用者による駐車違反は、新制度が始まった昨年6月から今年10月までに約6000件。うち利用者が反則金を払わず、同社が違反金を払ったケースは1001件(約17%)で約1500万円。いまだ約750万円が回収できず、「損失」となっている。
 全国レンタカー協会(東京都港区)によると、業界全体では06年6月~今年5月の1年間で、利用者による駐車違反は把握できただけで1万6000件以上。うち利用者が反則金を払ったのは約1万件で、最終的に「納付命令書」がレンタカー会社に送付されたケースは、3004件(約18%)にのぼった。

 と12月13日付け朝日新聞(上掲はその一部)。
 これ、おかしくない?

 「確認標章」(新しい駐禁ステッカー)を貼られた場合、大ざっぱにいえば、
  1、違反者が正直に出頭して違反キップを切られ、国に対して「反則金」を払う
  2、違反者は出頭せず、車の持ち主が都道府県に対して「放置違反金」を払う
 という2通りの決着の仕方がある。
 1が当然に第一義であって、違反者の責任を問えない場合に持ち主の責任を問うのだと、警察は言っていた。
 「違反者が払うのが筋」なのである。
 レンタカー会社が、被疑者と思われる人物(つまりお客)の免許証のコピーを警察に提出等し、通報したなら、あとは警察の仕事だ。
 警察が捜査を遂げられず、違反者の責任を問えなかったからといって、なんでレンタカー会社に尻拭きをさせるのか、ってことでしょ、制度上。
 レンタカー会社が、お客が違反者責任を問われないよう配慮すれば、犯人隠避(刑法103条)の疑いが生じるし。

 レンタカー会社は、「駐車違反しないでください。もししたら警察へ出頭してくださいね」と車を貸し、お客が違反してまだ出頭してないとわかったときは捜査に協力し、それなのに「放置違反金」の納付命令がきたときは、
「車の持ち主としての責任は果たした。警察が捜査を遂げられなかったことの尻拭いをさせられては困る」
 と弁明の手続きを取り、それでも差し押さえを食らうなどしたら、訴訟を起こす、それが筋ってもんじゃないの?

071213  じゃあ、こんな場合はどうか。
 違反者(お客)が警察に出頭し、その後、反則金を払わず刑事手続きへ移行させ、
「本件駐車が違反とされるのは、規制のほうがこの通達に違反しているからだ」
 などと主張し、不起訴になったとしよう。
 その場合でも、レンタカー会社へ「放置違反金」の納付命令がいく。なんで!?

 こういうのを見るともう、新制度は、筋も道理も何もなく、とにかく駐禁ステッカーを貼ったらカネを取るんだ! という制度でしかないことが明白だ。
 とにかくカネ、カネカネカネ。時代の流れにマッチした制度だと思う。

071213_2  そうして、「確かにこれじゃおかしい」と、上記「1」の決着方法は廃止されるだろう。
 それはすなわち、警察官、交通巡視員、駐車監視員などが「違反だ」と認めたら、検察官、裁判官の関与ナシに直ちにカネをむしり取れるようになることを意味する。
 違反=とにかくカネ。
 そうなったとき、取締り(=カネ取り)の対象は、駐車以外の違反へも広がるだろう。
 自転車の違反も、そういうカネ取りの対象とされていくんじゃないかな。
 こうして生まれる、さらに巨大な利権、市場、ビジネスチャンスを、アメリカ資本に奪われないよう、愛国者は一致団結すべきである! ってそういう結論かよ(笑)。 

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 自力HPの参考記事「駐車違反取り締まりの民間委託と放置違反金」などでご紹介した、2006年1月24日発出の「更なる駐車規制の見直しの実施について」という通達、ネットで拾えなくなった。「原議保存期間1年未満(平成18年5月31日まで保存)」とされているから、らしい。なので、このブログ記事に参考アップしておくです。上掲の2枚の画像がそれです。
 PDFでアップしろ? うーん、そうしたいんだけど、PDFのソフトがなくて。複合プリンタ機についてる? わかんなくて。

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