2008年7月 1日 (火)

駐禁ステッカー 出頭すべきか否か

 7月1日から、東京でも「タスポ」なるものがスタートするんだそうだ。
 私はそんなカード要らない。だって、もう長く禁煙中だもの(笑)。
 ともあれ、何かしら社会・制度をいじくってみたい官僚と、新たな儲けを得たい業者とが、嫌煙の風に押されて、うまく出会えたのかな。一期一会。出会いは大切だよね。風も大事な要素だ。

 タバコを1箱1000円にする、とかいう話も出てるらしい。
 私は禁煙中(笑)だから関係ないけど、この値上げは心待ちにしてる人が多いだろう。中国や北朝鮮からの、闇タバコの流通・販売に関わる人たちは、いっそ1箱1万円にと、議員らにせっせと献金してたり、してなかったり、ラジバンダリ…。

 そんなことより、7月1日は、あちこちのコミセン(コミュニティ・センター)の屋外プールがプール開きする日だ。
 そして、もうそろそろ、裁判官、書記官、検察官、弁護人も夏休みを取る時期になり、開廷がぐっと減る。そしたら、毎日のようにプールへ通って、1回20往復、合計1000メートルを泳ぎたいと、心待ちにしてたんだよぅ。

 ところで、当ブログのアクセス解析によれば、
  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010535950
 このページからの来訪者が、けっこう多い。
 「質問日時」は2007年1月18日と古いのに、去年はもちろん今年も、そのページからのアクセスがけっこう多いんだよね。
 アクセスが多けりゃいいってもんでもないけど、ま、当ブログのURLを貼ってくれた方には、お礼を申し上げておきたい。ありがとね。

 せっかくだから、そのページのご質問に、私のほうでお答えしとこう。

> では、命ぜられない事もあるのでしょうか?

 あります。ご質問のケースでは、
  ・その車両があなたの車両ではない
  ・そもそも違反が成立しない
  ・あなたがすぐに警察に出頭して違反キップを切られて反則金を納付する
  ・反則金を納付せず、放置違反金の納付命令がくる前に、
   刑事手続きが進行して罰金を納付する
 などの場合、放置違反金の納付命令は為されません。誤って為されても、取り消されます。

> また、出頭するのと、
> 何らかの種類が届くのを待つのと、
> どっちが良いのでしょうか?

 私なんかだと、せっかくのチャンスにいろいろ経験してやろうと、わくわく出頭しますが、それは私が「交通違反バカ」だからでしょう。
 一方、交通違反の常習者だとかで、「カネは取られてもいい。点数がつくのは困る」という人は、出頭したら損でしょう。
 そういうこともあるように、あなたが何をもって「良い」とするのか、価値観や人生観等によっても違いますよ。
 出頭したらどうなるのか、出頭しなかったらどうなるのか、自力HPのFAQや拙著で詳しく解説してますので、それらをお読みになって、手続きのことをとりあえず把握して、そのうえでよく考えてお決めください。
 ま、一般的には、違反常習者でなくても、出頭したら損だとはいえますんで、雑誌や書籍にはそのように書くことが多いですけど、個々のご質問者を前にすると、長い人生、あとになってふり返って、「あのとき、つまらん損得勘定で出頭しなかったことを、俺は後悔する」なんてこともあり得ますから、一概には言えないわけです。

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2008年2月12日 (火)

「この車に駐禁はられたんや。1万5千円を返せ」

 駐車監視員への公務執行妨害(公妨)が、ぽつりぽつりと報道されてる。
 以下は、2月8日付け朝日新聞の記事の一部。■部分は記事では実名。

取り締まられた恨みは深い?
  ◆「罰金返して」と駐車監視員妨害
   ◎奈良西署、77歳容疑者を逮捕
 駐車監視員の業務を妨害したとして奈良西署は7日、奈良市学園北2丁目、無職■■■■容疑者(77)を公務執行妨害の疑いで逮捕した。■■容疑者は以前、駐車禁止で取り締まられたことを根に持っていて「反則金を返してほしかった」などと供述しているという。
 調べでは、■■容疑者は7日午後2時15分ごろ、同市あやめ池北1丁目の市道で犬の散歩中、駐車禁止の取り締まりのため停車していた女性駐車監視員(58)らの軽乗用車を見つけ、「この車に駐禁はられたんや。1万5千円を返せ」などと怒鳴りつけ、犬を左手で抱きかかえるとともに、右手で軽乗用車の運転席ドアを殴りつけ、監視員の業務を妨害した疑い。

 「反則金」の納付は任意だ。払う義務はぜんぜんないのに本人が何を思ったか勝手に払うカネ、ともいえる。勝手に払っておいて、返せも何もない。
 そのへんを被疑者は知らなかったか、あるいは、記事のほうが「放置違反金」と取り違えているか、だろう。と、堅苦しくいえばいえるけれども、そんなことには、あんまり意味がないのかな。

 「取り締まりのため停車していた女性駐車監視員(58)らの軽乗用車」とあるが、これは「駐車」ではないのか。
 駐車監視員の車が、「奈良県道路交通法施行細則」(公安委員会規則)の第8条第1項第1号がいう「犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務遂行のため通行する車両」に当たるとしても、また除外標章を掲示していたとしても、法定禁止場所(交差点の側端から5m以内とか、道路の右側とか、道路交通法の何条何項何号でズバリ駐車が禁じられている場所)に駐車していたなら、駐車監視員は、自分が違法駐車して他人の違法駐車を取り締まってることになる。
 東京では私は、駐車監視員が車を使用しているところを見たことがないが、警察官はよく車を(ミニパトを)使用し、よく法定禁止場所に駐車している。
 駐禁取締りに腹が立ったときは、まず何より、警察官または駐車監視員の車が違法駐車してるかどうか、を見るほうがいいと、私は思いますよ。もちろん、相手の違反を理由に自分の違反をナシにしろと迫るのは、如何なものかと思うけど。

 以下は、2月8日付けスポーツ報知の記事の一部。

ミズーリ州カークウッド市庁舎で銃乱射、5人殺害
 米中西部ミズーリ州カークウッドの市庁舎で7日夜、男が銃を乱射し、警官2人を含む5人を射殺した。2人が負傷。男は警察に射殺された。米主要メディアが伝えた。
 地元紙セントルイス・ポスト・ディスパッチ(電子版)はスウォボダ市長も負傷し重体と報じた。男は、これまで何度も市庁舎を訪れて市長を侮辱したり、市議会議場で騒ぎ、訴追されたこともあった。近くにある自宅前で以前、経営する建設会社の車の駐車違反を摘発されたことに不満を漏らしていたという。

 駐車違反の「摘発」だけが動機なのかどうか、わからないが…。
 いずれ日本でもそんなことが起こるんだろうか。そのときどういう法改定を持ち出すか、警察庁(の東大法学部卒の優秀なキャリア氏)はすでに準備しており、準備万端、待ってるんだろうか。
 以下は、サンパウロ新聞の記事の一部。

サンパウロ、車監視レーダー増設 罰金収入もR$5,5億を見込む
 サンパウロ市役所運輸局は市内の要所に設置する交通違反車監視レーダーを新設する。
 固定式、移動式、ロンバーダ式など合計三五四台をすえる。購入のための入札手続きは始まっており三月に終了予定。
 交通工学公社(CET)は応じた一三社の機器をテスト中。
 さらに上期末までに性能の優れた固定式LAPを六〇台購入する。スピード違反やホジージオ違反だけでなく、車両税のIPVAを納めていない車、車検を受けていない車なども識別するという。

 「ロンバーダ」とは、外務省の「海外安全ホームページ」によると、「凸状の減速帯」で、「手前にある道路標識を見落とさないよう注意すると共に、十分減速してから通過する必要があ」るもの、なのかな。
 「ロンバーダ式の交通違反車監視レーダー」って、なに?
 「性能の優れた固定式LAP」ってなに?
 「ホジージオ違反」って、運転中に鼻くそほじる違反? なわきゃなくて、「自動車の市内乗り入れ制限」らしい。
 誤測定とか、大丈夫なんだろうか。地球のあっち側の心配してる場合じゃないか…。

 以上、どの記事も、日刊メールマガジン「自動車ニュース&コラム」で見たものだ。「レスポンス」の(とくに石田真一さんの)記事とで、道路交通関係のニュースはもう腹一杯になるね。

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2008年2月11日 (月)

駐禁取締りがトップに躍り出た!

0802112007  おお~!!! ←「お」に濁点を思いっきり付けてください。
 出ましたね、もうそろそろ出るだろうと心待ちにしていた、「平成19年中の交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締り状況について」が。

 その38ページ、データ的には40ページ、「道路交通法違反の取締り状況」。
 1993年以降、400万件を超えることはあっても300万件を下回ることのなかった、シートベルト違反が、300万件を切って278万2977件に!

 そうして、駐車違反の取締りが、やっぱトップに躍り出た!
 駐禁は、違反キップを切って運転者の責任を問う(あるいは問わない)ルートに乗ったものが、65万553件。誰にも違反キップを切らず、車の持ち主の責任を問う(必ず問う)ルートに乗ったものが、235万3830件。合計300万4383件。
 300万件の大台を超えて、シートベルト違反を抜き、トップに躍り出た!
 これは、かなりのトピックだ!
 しかし、まだまだ。1991年は約312万件、1992年は約310万件も取り締まっていたのだ(その当時のシートベルト違反取締りは約137件、約222万件)。なんといっても現在は、当時と違って「放置違反金」という、いわば“打ち出の小槌”的な処理方法もあるし。駐禁取締りは、まだまだ増やせる。

 同じ表で、あと3つ、「おおっ!」というのがあるね。
 1つは、飲酒運転の取締り件数。
 2006年は12万5176件だったのが、2007年は7万4331件。5万845件も減った!
 やっぱこれは、2007年9月19日に飲酒運転関係の法律がだいぶ厳罰化された前後に、新聞・テレビ等が、飲酒運転のことをガンガン取り上げたことが効いてるんだろうね。
 もちろん、逃げる動機の強化となって、逃走車両による事故もだいぶ起こったようだ(それ以上に逃げ切っている者もいるはずだ)が、同時に、飲酒運転を控えるようになった人も、だいぶいるんだろう。

 もう1つは、速度違反の取締り。
 総数は若干増え、しかし超過30キロ以上の取締りが減っている。
 これは、どうも、「スピードを出すのが格好いい」という風潮が廃れたことに加え、放置違反金の導入によって減る反則金を補うため、軽微な違反へと取締りをシフトさせたんだろうと思う。じっさい、反則金の予算は増えているのだから。

 3つ目は、携帯電話の取締りだ。
 「危険」な状況がなくても、「使用」自体が違反とされてから、取締り件数はぐんぐん伸びていたのだが、とうとう100万件を超えて、113万596件となった!
 ノルマ、乃至、現場警察官が自ら設定する形をとらされた「目標」件数が、重くなったということなんだろう。ノルマが重くなれば、ときに少々ムチャな取締りも行われる。
 そういうなかで、一色紗英さんは捕まったわけだ。
※ 一色紗英さんに対する取締りがムチャなものだったかどうか、私は知らない。 

 こうして、交通取締りの歴史は動いていく。
 交通違反・取締りに約25年間こだわり続けてきた私には、感慨もひとしおだ。
 夏には、2007年のデータを載せた「検察統計年報」が出る。楽しみだ~。

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2007年12月18日 (火)

所属別、駐車監視員・交通課・地域課別、取付・警告・中止・誤記別の駐禁ステッカー取付状況

071219066  横浜地裁でのレーダ否認事件の最終弁論へも行かず、朝から原稿天国。
 ブログ記事を書いてるヒマがなく、お宝資料をちらっとお見せしてお茶を濁すってことでご勘弁を。

 先日、警視庁で開示を受けた、確認標章(新しい駐禁ステッカー)の、月別所属別の取付件数だ。
 所属別もさることながら、駐車監視員と交通課と地域課別の、それも取付、警告、中止、誤記の別がわかるってとこが、お宝でしょぉ!
 これは2006年6月、つまり新制度がスタートした月のものだが、同じものが2007年10月まであるってとこが、興奮するでしょぉ!

 これを、特定の月について検討し、別の月と比べて検討する、嗚呼、そんな楽しい時間を、いつになったら取れるんだ、お前の船はどこへ行くんだ!

※ 「なんで第9方面までなの?」という方がおいでかも。警視庁のこういう表は、第1、2、3、4、5、10、6、7、8、9方面、という順序なんだよね。第10方面は、第5方面か第6方面を分割して最近できたから、だっけ? 以前聞いたんだけど忘れてしもうた。

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 寂しい方は、こちらとか読んでください~。
http://www.geocities.jp/shimin_me/index.htm
 ここは当ブログと違って、内容濃いっすよ~。 

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2007年12月13日 (木)

放置違反金は筋も道理も何もないカネ取り制度

レンタカーの駐車違反反則金、会社が肩代わり年3千件
 駐車違反した運転者が反則金を支払わない場合、車の持ち主が違反金を負担する制度が昨年6月にスタートして以来、レンタカー会社が、「肩代わり」を強いられるケースが年間で約3000件にのぼることがわかった。駐車違反したドライバーが反則金を納付しないまま放置しているためで、対応に頭を痛めているレンタカー業界は、違反者から返車時に「預かり金」を徴収する制度を発案。一部大手は、年明けから導入するなど、「逃げ得」対策を本格化させる。
 「違反者が払うのが筋。我々の負担は重すぎます」。業界大手のニッポンレンタカーの担当者は、こう事情を語る。
 同社のレンタカー利用者による駐車違反は、新制度が始まった昨年6月から今年10月までに約6000件。うち利用者が反則金を払わず、同社が違反金を払ったケースは1001件(約17%)で約1500万円。いまだ約750万円が回収できず、「損失」となっている。
 全国レンタカー協会(東京都港区)によると、業界全体では06年6月~今年5月の1年間で、利用者による駐車違反は把握できただけで1万6000件以上。うち利用者が反則金を払ったのは約1万件で、最終的に「納付命令書」がレンタカー会社に送付されたケースは、3004件(約18%)にのぼった。

 と12月13日付け朝日新聞(上掲はその一部)。
 これ、おかしくない?

 「確認標章」(新しい駐禁ステッカー)を貼られた場合、大ざっぱにいえば、
  1、違反者が正直に出頭して違反キップを切られ、国に対して「反則金」を払う
  2、違反者は出頭せず、車の持ち主が都道府県に対して「放置違反金」を払う
 という2通りの決着の仕方がある。
 1が当然に第一義であって、違反者の責任を問えない場合に持ち主の責任を問うのだと、警察は言っていた。
 「違反者が払うのが筋」なのである。
 レンタカー会社が、被疑者と思われる人物(つまりお客)の免許証のコピーを警察に提出等し、通報したなら、あとは警察の仕事だ。
 警察が捜査を遂げられず、違反者の責任を問えなかったからといって、なんでレンタカー会社に尻拭きをさせるのか、ってことでしょ、制度上。
 レンタカー会社が、お客が違反者責任を問われないよう配慮すれば、犯人隠避(刑法103条)の疑いが生じるし。

 レンタカー会社は、「駐車違反しないでください。もししたら警察へ出頭してくださいね」と車を貸し、お客が違反してまだ出頭してないとわかったときは捜査に協力し、それなのに「放置違反金」の納付命令がきたときは、
「車の持ち主としての責任は果たした。警察が捜査を遂げられなかったことの尻拭いをさせられては困る」
 と弁明の手続きを取り、それでも差し押さえを食らうなどしたら、訴訟を起こす、それが筋ってもんじゃないの?

071213  じゃあ、こんな場合はどうか。
 違反者(お客)が警察に出頭し、その後、反則金を払わず刑事手続きへ移行させ、
「本件駐車が違反とされるのは、規制のほうがこの通達に違反しているからだ」
 などと主張し、不起訴になったとしよう。
 その場合でも、レンタカー会社へ「放置違反金」の納付命令がいく。なんで!?

 こういうのを見るともう、新制度は、筋も道理も何もなく、とにかく駐禁ステッカーを貼ったらカネを取るんだ! という制度でしかないことが明白だ。
 とにかくカネ、カネカネカネ。時代の流れにマッチした制度だと思う。

071213_2  そうして、「確かにこれじゃおかしい」と、上記「1」の決着方法は廃止されるだろう。
 それはすなわち、警察官、交通巡視員、駐車監視員などが「違反だ」と認めたら、検察官、裁判官の関与ナシに直ちにカネをむしり取れるようになることを意味する。
 違反=とにかくカネ。
 そうなったとき、取締り(=カネ取り)の対象は、駐車以外の違反へも広がるだろう。
 自転車の違反も、そういうカネ取りの対象とされていくんじゃないかな。
 こうして生まれる、さらに巨大な利権、市場、ビジネスチャンスを、アメリカ資本に奪われないよう、愛国者は一致団結すべきである! ってそういう結論かよ(笑)。 

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 自力HPの参考記事「駐車違反取り締まりの民間委託と放置違反金」などでご紹介した、2006年1月24日発出の「更なる駐車規制の見直しの実施について」という通達、ネットで拾えなくなった。「原議保存期間1年未満(平成18年5月31日まで保存)」とされているから、らしい。なので、このブログ記事に参考アップしておくです。上掲の2枚の画像がそれです。
 PDFでアップしろ? うーん、そうしたいんだけど、PDFのソフトがなくて。複合プリンタ機についてる? わかんなくて。

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2007年12月11日 (火)

駐車監視員資格者講習等の実施要領について

 昨日も今日も裁判所へは行かず、原稿地獄、もとえ原稿天国。10月末にいちおう全部書き上げるよう言われてた新書が、3分の1くらいしか書けてないので。

 昨日は東京高裁で世田谷リサイクル条例の判決が1件()あったね。
 それも、東京簡裁で無罪だった事件の。
 堀内信明裁判官が無罪にした事件か、手元の記録を調べればわかるが調べてない、もしそれだったら、あの感動的な無罪を、中川武隆裁判官はどんな論法でひっくり返したのか、聞きたかったのだが…。

 12月12日に高裁の開廷表をチェックしたら、まとめて3件だった。すみません。高裁の開廷表と私の傍聴ノートとを照合すると、3人の被告人のうち2人は、2006年3月26日に東京簡裁の当時刑事1室3係の堀内信明裁判官が無罪を言い渡した被告人だった。

 今日は、あちこちから電話がかかってきて、こっちからもあちこち電話し、歯科医へ行くことにもなったもんだから…。
 歯科医はね、懸案だった歯石の件もさることながら、近いうちに爆笑対談(?)のVTR撮りがあるところ、私は前歯が1本入歯で、入歯を付けてるとしゃべりが(普段以上に)レロレロになり、入歯を外して笑うとコントのバカオヤジになり、しかーし、レロレロにならない構造で(なんていうの口腔内への張り出し部分がなく)、かつ両方の健康な歯を削るとかナシで、かなり安くすむ入歯があるとの情報を得て、急遽予約を入れたのだ。

071209  画像は、仙台高裁へオービス裁判を傍聴に行ったとき、宮城県警でもらってきた「駐車監視員資格者講習等の実施要領について」という通達、の一部。
 宮城県だけの特殊なものではなく、同じもの、またはほとんど同じものが、他の都道府県警にもあるんだろうと思う。

 「修了考査の出題配分基準」、面白いよね。
 「駐車に関する道路交通法の規制」と「放置車両確認時の留意事項」が、50問中、各10問ずつ出るってことだ。
 やっぱ、ある態様の駐車は、違反かどうか、違反だとして何の違反になるのか、確認事務はどう行なうか、そこを、テキストの図を見たりしてバッチリ暗記しないといけないわけだね。
 「受傷事故防止」は1問だが、はは~、これが1問出るのか、とわかれば、受験勉強しやすいでしょ。
 当ブログは、ほんと有益な情報が多いね、うむ。

 ところで!
 「最高検察庁が開発した三者即日処理システム改修作業」って何だ!?
 道路交通法違反の三者即決のことをいうんだろうと推測できるけど、最高検察庁が開発? システム? 改修? もしかして、窃盗の罰金も三者即決(即日)でやるつもりだったりして!?
 そ、そんな、オイラの好奇心をやたら駆り立てることを、もぉう(笑)。
 そしたらさ、「今井亮一が開発した三者即日処理システムへの更新作業」ってどう? このネタで、1ページか2ページの原稿、すぐ書けるよ。ネタがありすぎ。

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2007年11月12日 (月)

駐禁取締り民間委託 宮城の契約

071112  宮城県警は、というか宮城県は、素晴らしい。
 聞いたところによると、1回情報開示請求があって、審査の結果、全部開示できるとわかったら、その文書はもう、開示請求・開示決定の手続きを経ずに、コピー代1枚10円取るだけで、提供するんだそうだ。
 他の自治体も、同じやり方のところ、同じではないが近いやり方のところ、あるのかも(私がはっきりそう認識してないだけかも)しれないが、とりあえず宮城県は素晴らしい。こういうことを決めた当時の知事が偉かったんだろうか。

 画像は、その宮城県の、確認事務(新しい駐禁取締り)の、「総合評価落札方式一般競争入札調書」と、「委託契約書の一部」、を重ねたもの。
 先日オービス事件を傍聴に仙台へ行ったとき、もらってきたのだ。
 直でもらうと、郵送費もかからないし、ホントいいね。

 入札は、「キョウワセキュリオン(株)仙台営業所」よりも、「入札金額」は高いけれども「評価点」が高く、「順位」1位の、「日本道路興運(株)」が落札してる。
 この会社は、「道路の環境整備(高速道路・一般道路の清掃、維持メンテナンスおよび料金収受業務など)を事業の柱としてスタート」し、あの「日本ハイウェイサービス株式会社」が「関連会社」なんだねぇ。
 「(株)コアズ」は、用件を満たさなかったか、どうしたのか、失格となってる。

 この契約、2007年4月1日から2009年3月31日までの2年間だ。
 こうやって契約期間を長くすると、特定の業者が定着しやすくなり、安定した市場(利権)になっていくんだろうと想像される。
 宮城県の場合は1契約だけだが、契約数の多いところは、金額が巨大な契約は大手が独占し、金額が小さい契約にはいろんな小規模業者が群がる…というふうになっていくのかな。

071112_06  2006年度については、『週刊朝日』に一部ご協力いただいたこともあり、全国の入札結果と契約書が手元にある。いひひ。
 宮城県は、やはり「日本道路興運(株)」が、「評価合計点 49.54」で落札してる。
 契約金額は、2006年6月1日から2007年3月31日までで、3549万円。

 単純に月割りすると、1月約355万円。
 2007・2008年度の契約金額を月割りすると、約418万円。2割近く増えてる。

 2006年度も2007・2008年度も、管轄区域は同じ。活動ユニット数も同じ。
 違うのは、2006年度は、
「あらかじめ十分な数の駐車監視員を職員として確保しておかなければならない」
 とあるのが、2007・2008年度は、
「12人以上で、かつ、十分な数の駐車監視員を職員として確保しておかなければならない」
 と、「12人以上」という具体的な数字が入ってるとこかな。
 増えたぶんは全部ここに吸い込まれた…とは考えにくいような。
 制度がスタートした頃、言われていたように、初年度は激安で落札して実績をつくり、翌年度から儲けを出そう、ということなんだろうか…。

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 今日は、10時から自動車運転過失致死の新件、11時30分から暴行(否認)の判決、13時30分からジャーナリスト・津田哲也さんとサンラ・ワールドの民事訴訟などあったんだが、すっぱりあきらめ、原稿に集中することに。
 と言いつつ、天気が良いので、有酸素散歩へ出ようか、いや、土曜に25mプールを28.5往復してきたから、まぁいいか、いやいやそんなことではイカン、運動は本当は毎日やらなきゃ…とぐずぐず悩むなよ(笑)。

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2007年11月 4日 (日)

所属別交通違反取締状況一覧表

071104_069  11月5日(月)、新宿・百人町のロフトプラスワン・ネイキッドで、霞っ子クラブのイベントがあり、なぜか私が司会(のようなもの)をつとめさせていただくこととなった。
 11日6日(火)は、仙台高裁でオービス裁判がある。
 そんなわけで、5日夕方までに原稿をぜんぶ終わらせようと、大忙し。
 有酸素散歩に出るヒマなく、Wii(そんなもの持ってんのかよぅ!)で少し運動するだけ。

 かといって、あんまりブログを休むのも申し訳なく、ちょっと面白いデータを。

 画像は2つとも、警視庁の「所属別交通違反取締状況一覧表」。
 2006年9月末の累計と、2007年9月末の累計だ。
 1件2枚ものの表の2枚目、総合計がわかる部分だ。

071104_079_2  2006年の表にある「駐・保」の項が、2007年の表からは除かれている。2006年6月から駐禁取締りが新制度になり、駐禁関係は別に集計されることになったのだ。「駐・保」のうち、保管場所法違反だけ、2007年は「その他」に入れてるってことも、もしかしたらあるかもしれない…ことについては未確認。

 そういうことを踏まえて比較すると、面白いと思わない?
 2006年の合計の総合計から、「駐・保」の総合計を引くと、77万3498件。
 2007年の合計の総合計は、80万9999件。
 80万9999件 - 77万3498件 = 3万6571件。
 2007年の総合計は、前年比(「駐・保」も含めた2006年の総合計比べて)、3万6501件増。
 これは、何を意味する?
 あ~、脳味噌から酸素が牛慣れて、もとえ失われていく…(笑)。

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2007年9月16日 (日)

駐車監視員資格者1万6827人(06年末)

 久しぶりに、駐車監視員の求人を見てみた。

 シンテイ警備
 この(↑)細かな、漢字だらけの説明に、とくに抵抗を感じないようだと、駐車監視員資格者講習(後述)は楽しいはず。

 テイケイ株式会社大阪支社
 4日間の研修がある。これは警察との契約書にある研修のことだろう。
 「研修4日間2万1600円+食事(お弁当)支給!」と。
 おおっ、どんな弁当だろう。ってアンタの興味はそこかいっ(笑)。 

 東海警備
 給料とか細かいこと出てないね。

 アネシス

 協和警備

070915  「駐車監視員バンク」なるものもあるんだねぇ。
「駐車違反の切符を作成したり、金銭を徴収したりすることはありません」
 と強調されてる。私も、求人のためにはそこを強調しとくほうがいいだろうと思う。
 駐車監視員の資格を取るためには「約2万円必要です」とあるが、それは駐車監視員資格者講習(&テスト)の受講料だ。
 テスト(考査)に落っこちたら、また「約2万円」払って最初から受講しないといけない。たいへんだよ。
 合格後、駐車監視員資格者証を得るためには、薬物中毒者でないなどの診断書等々(計数千円)を添えて、さらに9900円を払わなきゃいけない。
 だから合計3万数千円かかる。たーいへんだよ。
 でもね、マジメに勉強すればテストは楽勝合格だと思うよ。

※ 講習料「約2万円」というのは、正確には1万9000円。その内訳を警視庁に開示請求したら、多くの部分が会場費だった。警視庁は東京ビッグサイトというスゴイ会場なのだ。
 しかし、地方によって会場はいろいろ。なのに、全国津々浦々一律1万9000円とすれば、おかしいんじゃない? ま、そのへんは、地方の講習料の内訳を見てみないと、わかんないけどね。

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2007年9月 8日 (土)

車両の使用制限命令 本邦初の新聞記事か?

 驚きの記事があった。

駐車違反繰り返した車 県内初の運転禁止命令
 同じ車が繰り返し駐車違反に使われたとして、鳥取県公安委員会は五日、鳥取市内の女性(29)に対し、所有する軽乗用車について二十日間の運転禁止を命じた。改正道交法で新たに設けられた制度で、県内での適用は初。
 昨年六月に施行された改正道交法では、実際に違法駐車した違反者が分からない場合に、車の使用者(所有者)に放置違反金を請求する。その上、納付命令を出す場合、違反があった日より前の六カ月間に同じ車について三回の放置違反金納付命令が出されていると、該当車の使用制限が命じられる。
 女性の軽乗用車には運転禁止標章が張り付けられ、期間中は誰も該当車を運転できない。一方、女性は別の車なら運転できる。

 と9月6日付け日本海新聞。
 「運転禁止命令」ではなく、
「(道路交通法第75条の2第2項の規定による)車両の使用制限命令」
 といった細々したことを除き、かつ、私の知識が正しいという、神を畏れぬ前提に立てば、この記事は法的に正しい!
 ややこしい制度が、正しく簡潔にまとめられてる。
 こういう簡潔でわかりやすい説明(報道)は、本邦初では?
 驚きだ。
 新聞・テレビの報道というのは、法的には正しくなくても(間違ってても)、お茶の間の爺ちゃん、婆ちゃんや小中学生が疑問を持たずに読み(聴き)流せるように配慮する面がけっこうある、と私は思っていたので、驚きなのだ。

 しかし…そうすると、日本海新聞のこの記事は、一般運転者諸氏には、かえってわかりにくいのだろうか。
 そんなことないよね?
 うーん、どうなんだろ、交通違反にずっぽり嵌り込んでる私には、判断がつきかねて…。

 ま、それはそれとして…。
 この使用制限命令について、05年3月25日に警察庁交通指導課長が発出した通達「警察庁丁指発第59号」には、「処分の加重、軽減又は免除」という項がある。
 要するに、使用制限命令を受けた前歴も免除歴もなく、「違反があった日より前の六カ月間に同じ車について」(上掲記事中の表現)出されていた放置違反金納付命令の回数が、3回ぴったりで、かつその放置違反金の納付を怠ってない、などの条件を満たせば、使用制限命令は「免除」できることになってる。
 「鳥取市内の女性(29)」は、放置違反金の納付を怠ってたとか、あったんだろうか…。

 あと、同じ通達で、処分執行の際には、
「運転禁止標章のはり付け状況及び対象車両の走行距離計の走行距離数を写真撮影等により記録し、処分期間中及び処分期間終了時に、必要に応じて、運転禁止標章のはり付け状況及び走行距離数に変化がないかどうかの確認ができるようにすること」
 とされてる。
 こうした「確認」などから、使用制限命令に違反したことが発覚すると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、の対象とされる可能性がある。

 「処分期間終了前に運転禁止標章が破損等され、また、取り除かれた場合」は、2万以下の罰金又は科料だ。

 これらについて、「積極的に捜査し、検挙の措置を講ずること」と、わざわざ書かれているところからすると、現場ではあんまり積極的にやらない類のことなのかもしれない。かも、だよ。

 本来の警察(それは刑事警察だと私は思う)から離れて、利権などのために警察庁のほうはややこしい制度をつくり、それを成り立たせるために現場へあれこれ指示するけれども、それは現場のやり方にそぐわず、あるいは「ンなこと、いちいちやってられるか」であり、現場は現場の考えで適宜やる(必ずしも警察庁に従わない)、ということがあるように思う。

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2007年8月17日 (金)

駐禁レッカーから交通安全協会が手を引く!?

 名著『執務資料道路交通法解説』(東京法令)の原著者・野下文生警視は、1976年11月1日付けの大分県警本部長・滝田一成警視長の「推せんのことば」によると、
「私の趣味は道交法。一日に一回はどこかを読み、添削しないと寝つかれない」
 という人だったそうだ。
 さすが、極めつけのマニアが原著者だけあって、名著である。

 私も、寝ても覚めても交通違反。
 交通違反の夢をみることもある。
 あまりにリアルな夢で、現実と区別がつかず混乱したり。

 安協(交通安全協会)が駐禁レッカーから手を引く!?
 そんなのを、どこか読んだような気がするが、夢だったのか…?

 と思ったら、これは現実だった。
 警察庁のHPのPDF文書の、最後のページにこうあった。

 指定車両移動保管機関制度を廃止し、レッカー移動関係事務の委託に関する規定を整備

 15項にわたる、道路交通法51条の3(指定車両移動保管機関)を、2項だけの51条の3(車両移動保管関係事務の委託)に変えたのだ(2007年6月20日公布)。
 つまり、レッカー業者との契約を安協が一手に引き受ける制度を、ヤメるってことだ。
 51条の3が道路交通法に追加されたのは、1986年。
 それから20年を経て…ほぉう、そうですかぁ~。

070817  しかし、今のところ、
「警察署長は…移動及び保管に関する事務…の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる」
 というだけで、具体的にどうなるかは、わからない。
 指定機関制度をヤメるだけで、その「法人」は安協になるのかもしれない…。

 でも、私としては、安協はパーメ・パーチケからも手を引き、駐禁利権からキレイな体になったうえで、確認事務(新しい駐禁取締り)の委託業者をとりまとめる、「指定確認事務委託機関」みたいなものに指定される、というストーリィがイケてると思うんだけど…。

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2007年8月 8日 (水)

不起訴処分を確認後、放置違反金納付命令

 まーだ文庫本のあれやこれやが終わらない。
 火曜朝には出すはずだったのに、水曜朝には出すはずだったのに…。
 いい加減、腰が痛くなり、たまらず近所のコミセンのプールへ。
 ほとんど小学生ばっか。そりゃそだよね~、平日の昼間だもの。
 平泳ぎで100mほど泳いだら、首の後ろが痛くなる。
 たぶん、首の筋肉が弱って、首を上げるのが辛いのだ。こんなんじゃ、もう…。

070808  画像は、いちおうスキャンしたが、こりゃややこしすぎて文庫本には載せられないな、という、以前警察庁で開示を受けた「新制度における放置駐車違反の責任追及の流れ」。

 右の下のほうに、
「不起訴処分を確認後、放置違反金納付命令」
 とあるでしょ。
 このルート以外は、不起訴を待たず、あるいは検察送致の時期に関係なく、放置違反金の納付命令をするのだ。

 だ~か~ら、いつも言ってるように、正直に警察に出頭して違反キップを切られ、しかし、違反の動機や迷惑性という、いちばん大事なことを真剣に考え、反則金の納付をせず刑事手続きに移行させ、怖いけれども検察庁へ出頭して、マジメに誠実に説明して、不起訴になった人が、いっちばん損をする制度なのだ、これは。

「メーワク性なんて知るか。運悪く捕まったら、放置違反金(反則金と同額)を、ほしいヤツにくれてやりゃいーんだ」
 という者は、メンドウがなく、違反点数がつかず、ものすごく得をする制度なのだ、これは。

 この不公平を、声の大きい人たちが口々に言い始めたとき、きっと警察は言うだろう。
 わかりました。反則金と放置違反金と2本立てになっているのが、不公平のもとです。放置違反金1本にしましょう、と。
 つまり、正直に警察に出頭し、不起訴になる道を、なくすわけだ。
 違反の動機や迷惑性なんて、最初からカンケーないことにしてしまうわけだ。

 かくして、違反は完全にカネだけの問題、運悪く捕まるかどうかだけの問題になり、さらにスムーズに莫大なカネが集まる、と。
 なんかこう、時代にマッチしてるというか、どんどんそういう時代になっていくんだなぁ、て感じぃ。

 だからこそ、いまのうちに、「いっちばん損な道」を辿ってみたいよねぇ。
 ってそんな物好きは、ねぇ(笑)。

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2007年7月15日 (日)

大阪の正直な22歳男子が逮捕された?

 ……とのタイトルで、
http://response.jp/issue/2007/0711/article96774_1.html
 このResponseの石田真一さんの記事をもとに、長々書いて送信したら、タイトル以外全部消えた! またかよ!
 今回、キーボードが壊れて新しく買ったばかりで調子良かったし、再起動してから時間がたってなかったので、まさかと思って、保存してなかった。嗚呼!

 要するに、石田さんのその記事に出てくる「22歳の男」は、マジメで正直な人物だったんじゃないか、という話。
 その理由を詳述したのに、あ~もうっ!

 とにかく、交通違反で無用なトラブルを生まないために、つまらない損をしないために、全国8000万運転者諸氏よ、『改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?』を読んでね、というオチへ、うまく結びつけたのに、あ~もうっ!

 でも、しょーがないよね~。
 ここはひとつ、セールで買ったスコッチウィスキーでも飲んで、寝よっか、早めに(笑)。
 そうやってニコニコしてると、悪魔は近寄れない。これ真理。

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2007年7月 7日 (土)

警察費の予算がどどんと増えた!

 昨日(6日)は、すっげぇ裁判(警察官証言)を傍聴してきた!
 今井どんはアレをどう報じるんだ!?
 と度々当ブログを覗きに来てた方も、0.3人くらい、おいでかも。
 しかし、締切り原稿が忙しくて、すまんことです。
 ま、その件は後日にまわして…。

 06年6月1日からスタートした──交通取締り乃至交通利権、を根底からひっくり返す、乃至“完全体”への進化の第一歩である──「放置違反金」制度と、駐禁取締りの「民間委託」。
 について私が言ってきたことのうち2つ。すなわち…。

 違反者たちが放置違反金へ流れるぶん、反則金の収入は激減するから、都道府県は放置違反金でその穴埋めをしなきゃいけない。
 つまり、放置違反金(から民間委託費などを引いた額)がごっそり都道府県の新しい儲けになるってわけじゃない。

 まず、これについては、現在のところ、「穴埋め」する必要はない。
 なぜって、反則金の予算が増えているのだ。
 これは、駐禁以外の違反(反則行為)の取締りを警察はガンガン増やすことを意味する。
 民間委託の理由として、警察力の合理化が挙げられていた。
 「警察力を重要犯罪、凶悪犯罪の捜査に振り向けるため」と。
 だから、まさか反則金の予算を増やすとは、私もちょっと想像できなかったよねぇ。

 次に、これ…。

 新しい放置違反金の収入から、民間委託費などの新しい経費と、反則金の穴埋めぶんとを引いても、かなり残る場合、都道府県はウハウハかというと、そうでもなかろう。
 何よりまず警察費を増やすことになるんじゃないか。
 警察は「うちらの予算を増やせ」と言いやすいだろう。

 これについては、東京都の「一般会計予算説明書」を見ると、「警察費」の予算がどどんと増えてる。

本年度予算額 前年度予算額 比較増減
05年度 6091億1150万円 6088億円 3億1500万円
06年度 6174億4500万円 6091億1150万円 83億3000万円
07年度 6359億5700万円 6174億4500万円 185億1200万円

 もちろん、警察費は放置違反金だけで決まるもんでもないだろうし、放置違反金収入の東京都の予算は07年度は減ってるってこともあるが、警察費がどどんと増えてることは増えてる。

 そんな話を、全国と北海道と大阪府の現象にあわせて、7月20日発売の『ドライバー』の「覆面パトは2度サイレンを鳴らす」に書いた。

 同時期発売の、『ラジオライフ』の「交通裁判ウォッチング」は、交通事故、重傷事故と死亡事故の量刑について。
 『ザッカー』の「間違いだらけの青キップ赤キップ」は、「ライトの上向き・下向きは何をどうしたら違反?」と、「外山恒一さんの交通違反の逮捕は謀略?」。
 外山恒一さんの第1回公判が決まったそうだ。
 7月30日(月)13時30分~ 鹿児島地裁203号法廷。
 お近くの方、傍聴して傍聴記を書いてね。
 私? 私は時間と旅費が…。
 今月中に文庫本を1冊書かねばならず、その頃はたぶん、催促されまくって憔悴しきってるはず…。

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2007年7月 4日 (水)

07年度の放置違反金の予算が減ってる!

 忙しいので裁判所へは行かない予定、だったが、警視庁でどうしても急ぎ開示を受けたい文書があり、霞が関へ。
 行けばやっぱり傍聴せざるを得ない。
 本日は、東京地裁・刑事3部、平出喜一さんの520号法廷で、13時50分から…。

1、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反・脅迫、の判決。懲役10月、保護観察付き執行猶予3年。やけに弁護士がムスッとしてた。被告人のことが嫌なんだろうか…。

2、道路交通法違反の新件。首都高9号線下り新木場のオービスによる84キロ超過(測定値144キロ)。車はGTR33Rだという。そんな記号を言われても…。いや、もしかしてスカイライン? 懲役3月、執行猶予2年。

3、業務上過失傷害の判決。禁錮1年、執行猶予3年、訴訟費用負担。

 15時8分に終わり、警視庁へ。
 06年度と、07年度の、いずれも07年5月31日振込みまでの、放置違反金収入累計がわかる、「歳入予算執行累計一覧表」の開示を受けた。
 これ、間もなくタダでぜんぶ閲覧できるようになるが、それまで待てなくて開示請求したのね。
 ほほ~! へへ~! って感じ。
 今年度の確認事務は、9署の管内を増やしたのに、放置違反金収入の予算額は、がっぽり減ってるんだね~! ななっ、なんで? むむ~ん。

 あんまり謎なので、急ぎ都庁へ。
 情報公開ルームで、放置違反金および確認事務(ニュー駐禁取締り)関係の文書をあれこれコピー。
 06年度は43署の管内でスタートした確認事務の民間委託は、07年度は52署に拡大、そして08年度は77署に増やす予定で、都内23区全域に拡大する予定って、ちゃんと書いてあるんだ~。
 こういうのを見てると、もぉう、私ゃ楽しくてたまんねっす(笑)。

 仕事場へ戻り、当ブログのアクセス解析(1時間毎)を見たら、15時台が周囲の時間帯の20倍ほどに突出してた。
 なぜ? その時間帯だけ、どこかメジャーなサイトで紹介されたんだろうか。
 ところが、リンク元ページ・サイトというのを見ても、原因不明。
 故障か?

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2007年7月 3日 (火)

駐禁取締りをジャミングさせる装置

 06年5月15日「駐車監視員の「実技訓練」を見てきたよぅ!」で、こう書いた。

 この携帯端末等って、けっこうすごいね。
 デジカメで撮ったのが、タブレット式の携帯端末に送信され、そこに打ち込んだ必要データが携帯プリンタに送信され、という具合になってるんだ。
 あの通信を妨害する電波を出す装置、なーんて誰かがつくって売るかも。電波法違反になりそうだけども。

 デジカメから携帯端末へは赤外線で、携帯端末から携帯プリンタへは Bluetooth で送信されるんだそうだが、後者の通信を「ジャミング」する(可能性がある)装置の作り方が、今発売中の『ラジオライフ』の「工作チャレンジ」のコーナーに載ってる。
 Bluetooth の転送速度を落とす装置だそうだ。
 携帯電話を「圏外」にする装置のような、そんなものもこれから出てくるのかな。いや、同誌でもう紹介されてるのかな。

※ デジカメと携帯端末と携帯プリンタを使うニュー駐禁取締りでは、携帯プリンタでプリントアウトしたニュー駐禁ステッカー(「確認標章」)が車に貼付けられる前に、運転者が車へ戻ってくれば、セーフ。
 したがって、確認標章がプリントアウトされなければ、取締りは行われないし、プリントアウトに手間取れば、取締りを行えない可能性が高まる。

 同じ号の、唐沢俊一さんの連載「古今東西トンデモ事件簿」は、ヒロポンについて。
 ヒロポンとは、1942年に、
「疲労の防止と恢復に 最新 除倦覚醒剤」
 として新発売された、覚せい剤の商品名で、
「戦争末期の日本軍が、特攻隊の兵士たちに、恐怖感の消滅のために飲ませていた薬品」
 でもあるんだそうだ。
 へえ~!
 石原慎太郎・東京都知事が製作総指揮・脚本だという映画、『俺は、君のためにこそ死ににいく』でも、やっぱ、窪塚洋介さんはヒロポンを飲まされ、あるいは注射され、出撃したのかな…。

 同じ号の、唐沢さんの連載の次のページ、私の連載「今井亮一の交通裁判ウォッチング」第19回は、「築地市場でターレットを無免許運転した男」。
 この連載、そろそろ単行本になるはず。
 その前に、文庫本を1冊書き上げねばならなかったんだ! やば~!

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 パソコン本体内の、高熱を持つ中枢部品、あれのファンと放熱板(フィン)にガッチリこびりついてた埃を除去してから、パソコンの調子がやけに良い。
 ぜんぜん固まらない(フリーズしない)。
 それ以前は、イライラするほどしょっちゅう固まり、買い換えを考えてたのに。

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2007年6月25日 (月)

北海道の放置違反金、約6億5千万円の「利益」

 おお~っ!! これは毎日新聞だけの記事なのかな。下掲はその一部。

<駐車放置違反金>北海道の「利益」6億超 財政危機に天恵
 昨年6月施行の改正道交法で新設された駐車違反に伴う「放置違反金」の道への納付額が今年3月までで約8億4600万円に上ることが分かった。駐車監視員制度を導入するなどした経費を差し引いても約6億5000万円の「利益」が発生。一般財源の歳入に計上されるため、深刻な財政危機に苦しむ道には天恵となる。
 道警によると、改正道交法では駐車違反をした運転者が反則金を支払わない場合、車の所有者に同額の放置違反金の納付が義務付けられた。改正前までは違反者が反則金を支払わずに「逃げ得」となることもあった。
 道警のまとめで、06年6月以降の1年間で道内の駐車違反取り締まり件数は13万3094件(前年同期比9万7937件増)。放置違反金の金額は車種などに応じて9000円~2万5000円で、同時期の納付は9万6330件あった。
 改正法施行前は駐車違反や信号無視などで納付するのは原則として反則金だけだった。反則金は国庫にいったん入り、事故件数などに応じて「交通安全対策特別交付金」として都道府県を通じて市町村に分配される。主にガードレールや横断歩道の整備などに使途が限られ、06年度の道内分は総額21億4600万円(前年度比5000万円増)。
 放置違反金が8億円を超えた背景には、06年6月からの1年間で全体の約25%に当たる3万2384件の取り締まり実績を上げた監視員の存在が大きい。

 手元に、北海道の確認事務(ニュー駐禁取締り=ニュー駐禁ステッカーを貼付けるお仕事)の委託契約書があるから、「駐車監視員制度を導入するなどした経費」のうち、確認事務の委託費はいくらか、わかる。
 ま、経費=委託費としての、発表ないしリークかもしれないけど。

 放置違反金の納付が9万6330件で、納付額が約8億4600万円ってことは、割り算すると、1件平均…約8969円。
 あれ? 少なくね?
 そうか、納付額は「今年3月まで」の10カ月間で、納付件数は「06年6月以降の1年間」なのか。危ねーアブネー(笑)。
 制度スタート当初と1年後とでは、いずれも差があるだろうことを捨象し、各1カ月分で割り算してみると…。

6_29chirashi_11           ★

 そこまで書いて、あたふたと裁判所へ。
 夕方戻って、さらに記事を読み返すと、いや~、どこからどこまで面白い。
 北海道ならではの事情が見えるし。
 反則金の納付額が「前年度比5000万円増」もそうだし。ねぇ。
 これはもう、『ドライバー』の次の締切りの原稿で、詳述することにしまっすわ。

 東京都の放置違反金の収入はいくらか、現在、開示請求中。楽しみだ~。

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