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カテゴリー「情報公開」の92件の記事

2023年11月25日 (土)

ストーカーに対する「警告」「禁止命令」とは

17111711  警視庁(いわば東京都警察本部)で2022年のいろいろ統計をコピーしてきた。

 第68表「ストーカー規制法違反等の措置状況」に、「ストーカー行為等に係る相談」は1207件(前年は1102件)とある。
 東京都内で2022年の1年間に1日平均3.3件の相談があったってことだ。
 相談といってもさまざまなんだろうけど、けっこう多いね。

 その先を、裁判傍聴の参考になればと、ちょっと詳しく見てみよう。めんどくさい部分は読み飛ばしていただければ。

 

 「警告書の交付(第4条)」が504件(前年は483件)。
 以下、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(略称:ストーカー規制法)を引く。

 「2」「3」とあるのは第2項、第3項だ。
 『法令作成の常識』(日本評論社)によれば、この番号は昔はなかった。昔は改行で分けていた。しかしその後、行の頭に番号を付すようになった。項の順番を調べ探す便宜のための符号なので、第1項には「1」という項番号をつけないのだそうだ。勉強になるねえ。ならねえよ? うっそ。


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 以下、私のほうで本文の一部を太字とする。


(警告)
 第四条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる
 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。
 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。
 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない
 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 

 「禁止命令等(第5条)」が164件(前年は139件)。
 第5条は第15項まであってやたら長い。第2項までのみ以下に。漢数字は号、第1号、第2号だ。

(禁止命令等)
 第五条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第三条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる
 一 更に反復して当該行為をしてはならないこと
  更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 

 「援助の実施(第7条)」が742件(前年は619件)。警察がやったこととしてこれがいちばん多い。


(警察本部長等の援助等)
 第七条 警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
 3 警察本部長等は、第一項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
 第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 国家公安委員会規則とは「ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)」だ。その第15条がこう定めている。

(警察本部長等による援助)
第十五条 法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。
  申出に係るストーカー行為等をした者に対し、当該申出をした者が当該ストーカー行為等に係る被害を防止するための交渉(以下この条において「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
  申出に係るストーカー行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
  被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
  ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
  被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
  防犯ブザーその他ストーカー行為等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。
  申出に係るストーカー行為等について警告、禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分を実施したことを明らかにする書面を交付すること。
  その他申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

 文言としてずいぶん被害者に親身だなあと思う。こういうの、私が普段見る法令の中では珍しい。

 

 そして、「ストーカー行為罪(第18条)」による検挙は166件(前年は102件)。


(罰則)
 第十八条 ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

 「禁止命令等違反(第19・20条)」による検挙は16件(前年は15件)。


第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第二十条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 「ストーカー行為」「つきまとい等」「位置情報無承諾取得等」とはそもそも何か。
 少し戻ってストーカー規制法の第2条に定義がある。「つきまとい等」については第1項がこう定めている。

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

 そんな感じで、「位置情報無承諾取得等」については同第3項に、「ストーカー行為」については同第4項に定義が定められている。

 ちなみに私は各種法令を「e-Gov法令検索」で見ている。
 このサイト、広告がない。どこから資金が出ているのか、サイト内を調べてもどうもわからない。総務省か内閣府かどこかが親玉と以前聞いたような気がするが定かじゃない。さすがに闇の組織ってことはなかろうと(笑)。

 

 「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反」の刑事裁判も私はずいぶん傍聴してきた。
 こんな趣旨を言う被告人が多い。

被告人 「恋愛感情とか怨恨の感情とか、そんなものはありません。別れの理由を本人から聞きたかった、それだけです、ほかになにもないです」

 その言い分は全く通らない。
 裁判は、本人の内心ではなく、やったこと、事実をもとに認定、判断するのである。
 「殺すつもりはなかった」とどんなに言い張っても、鋭利頑丈な刃物で身体の枢要部を複数回深々と突き刺したなら、殺意が認定される、同じようなものだ。

 しかし、少なからぬストーカー犯は、自分は当たり前のことを普通にやっただけ、ストーカー犯と決めつけられ逮捕され、警察がおかしい、検察官、裁判官がおかしい、自分こそ被害者だ、脳内ではそのようになっているらしい。

 とはいえ逮捕以降ずっと勾留されており、早く出たい。法廷で逆らっても損なだけ、程度のことはわかる。
 そこで「自分が間違っていると今度こそ理解した。被害者には二度と連絡しない、近寄らない」と誓って執行猶予判決をゲット、すぐにまたつきまとい等を開始する者がいる。

171024 いったん執着したら離れない。脳が執着で固まる。リアル生活の不安とか悩みとか入り込む余地はない。非常な安定状態、目的に向かって一直線、気持ち良い、のではないかと私は見ている。
 宗教なんかも安定をもたらしてくれる。

 私はどうなのか。
 裁判傍聴へ出かけたい。でも原稿を書きたい。あれこれ開示請求したい。健康のため有酸素散歩もしたい。そうこうするうち日が暮れてきた。今夜は何を肴(さかな)にどの酒を飲もう。やっぱり冬は姫柚子をたっぷり搾って焼酎甲類をだばっと注ぐ、あれに限る。よだれが出てきた、うふふ。
 そんなふうに日々が飛びすぎていく。良きかな、である。

 ←11月25日13時40分現在、週間INが30で2位。

2023年11月13日 (月)

情報公開で税金の不適切な支出を暴く!

Screenshot-20231113-at-200840-32-1922-32  「宮代・笠原小の学童保育所 推計不十分 3年で2棟 19、22年度 総額3億2000万円 町の内部文書に「反省」の文字」と11月11日付け東京新聞。画像はそのスクリーンショットだ。
 要するに…。

 

2018年度  人口が増加傾向にあり某小学校の学童保育所が手狭になると見込まれ、新棟の建設を計画した。このとき児童数の推計をちゃんとしなかった。
2019年度  新棟(平屋)を総事業費約1億5600万円で建設。
2020年春  定員160人で開業。
2021年度  定員160人では足りなくなると分かり、第2棟の建設を計画。
2022年度  隣接する町有地に第2棟(2階建て)を総事業費約1億6200万円で建設。
2023年春  定員120人(2棟併せて280人)で開業。

2023年10月現在  児童数は約200人。内部文書に「反省」の文字が。

 

23111351  もちろん定員と児童数がぴったりってわけにはいかないだろう。が、推計をちゃんとして1棟目を2階建てにしとけば、、、ゆえに町の側も「反省」したわけだ。
 認めて反省するのは偉いと思う。

 

 でもさ、私は思うのだ。こういう税金支出をチェックするのが議会の役割じゃないか。議会は何をやってたの、と。

 

 じつはこの「内部文書」を持っていたのは、なんと! あの佐藤将行さんだという。
 知らない? 私は知ってる。昔から、っていつからだっけ、30年ぐらい前からかな、冤罪事件関係のイベント等でよく知ってる。

 今、埼玉県の宮代(みやしろ)町に住み、行政文書に係る情報公開条例をめっちゃ利用し、税金の不適切な支出をだいぶ明らかにしてるらしい。ついに1億円を超えたと言っていた。

 

23111352  思い出すのは、世田谷行革110番の後藤雄一さんだ。
 あの人は、次々に住民監査請求、住民訴訟(※)をやり、何億円だか取り戻したと言っていた。 ※不正に支出した税金を返せ、という請求を住民がする制度。この制度は地方自治体にあり、国にはない。国にあったら大変だ(笑)。

 だいぶ前、警視庁赤坂署の参考人費用不正支給について、じゃあ私が監査請求をやるという話になり、でもどうやっていいか皆目わからず、世田谷区桜上水へ後藤雄一さんを尋ね、教えてもらったっけ。
 その後、後藤さんは都議会議員に立候補し、当選した!
 なんでだったか、私は都庁の議会棟へ、後藤さんに会いに行った。
 議員の立場を得ると、やれることがメッチャ深く広くなる旨のことを後藤さんは言い、笑っていた。

 

23111353  佐藤将行さん、とりあえず宮代町の町議会議員になればいいのに。
 と思ったら佐藤さん、2年ほど前か、町議会議員選挙に立候補したという。
 画像「佐藤まさゆき町政レポート」は、その選挙のときのものだという。

 で、落選したそうだ。あら~。
 でもまあ、世の中そんなもんだよ、めげずに頑張ってほしい。
 めげずに頑張り続けた先に、ぽっこり花が咲く(こともある)のだ、うん。

 

 佐藤将行さんのSNSは以下だ。

 X(旧Twitter) https://twitter.com/miyashiro_rev
 Facebook https://www.facebook.com/Machaki.Formula1

 あそうそう、佐藤さんによれば、宮代町は2つの学童保育所それぞれに1人ずつ「所長」を置き、その報酬がばかにならないんだそうだ。佐藤さんの指摘により改善されたんだっけ、あれっ、ごめんなさい、忘れました~💦

 ←11月13日21時40分現在、週間INが50で2位。

2023年10月 6日 (金)

さいたま地裁の帰りは立ち呑みモルガン

 二足のわらじ、というが、私の場合、交通違反マニアで開示請求マニアで裁判傍聴マニア、三足のわらじ、である。

※ 下掲は私のアフィリエイトだ。このバナーから楽天のサイトへ入ってどなたか何か購入すると、私に手数料が入る、そういうシステムである(らしい)と告知しなければ、ステルスマーケティングの誹り(そしり)を受けかねない、かなと。

 10月5日(木)午後、さいたま地裁で、開示請求がらみの事件の、審理の期日があった。

 その午後は東京地裁に、重要事件、気になる事件が詰まっている、のだが、さいたま地裁のは、今年6月に当ブログで「受領証を全部手書きって!」と書いた、あの「建造物不退去」の、今日は被害者(とされる側)の尋問なのだ。
(おいらが行かねえでどうする)
 このことである。  ←池波正太郎さんの小説をちらっとマネてみました~💦

 昨夜は約5時間睡眠だ、長時間の証人尋問、絶対途中で気を失う(居眠りする)!
 と思ったがしかし、覚醒を保てた。刺激的だったんだねえ。

 

 16時10分閉廷。
 浦和駅へ歩くに際して、いつもと違う裏通りへ入ってみた。
 お買い物でも私はよく、まだ知らない道を選びたがる。

 「立ち呑みモルガン」というのがあった。おお~、こんなところに。
 でも私は通り過ぎた。疲れてへろへろなのだ、早く帰って寝たい。

 

 ちょっと待て! それでいいのか。
 巡ってきたチャンスをつかむ、それがお前の信条じゃないのか。

 くくっ、、、私は動けなくなった。
 駅近のこととて、行き交う人々は思ったろう、なんだこいつ(笑)と。

 戻った、入った、飲んだ。

 芋焼酎のロックが500円。ホッピーは中が250円。
 私が普段行く立ち飲み屋、座り飲み屋に比べれば若干高い。

 だが、驚いたのは串焼きのでかさだ。なのに1本160円。
 ネギ焼きやニンニク焼きは、そうでかくないが、きちんとして1本150円。

 さいたま地裁の帰りはここへ寄ろう、密かにそう決めた私なのであった。

2022年6月28日 (火)

レーダー式車載速度測定装置 JMA-401A

2206281  2020年10月19日、「ベテラン警部補が速度データ偽造を繰り返して逮捕…レーザーパトカー「LSM-100」の実績を上げるため?」という記事を私は『ドライバー』のWebサイトに書いた。

 あのあと北海道警察は、東京航空計器の車載式、LSM-100、LSM-110ではなく、日本無線の車載式、

JMA-401A レーダー式車載速度測定装置

 を購入したんだね!

 情報公開条例により、その入札関係の文書や取扱説明書等をゲットした、ぜんぶで301枚!
 入札のことや性能のこと、近日中に上記Webサイトに速報記事を書こう。詳しくはマニア雑誌『ラジオライフ』の7月下旬発売号に、と予定してます。

 

 ここんとこ、あちこちいろいろ開示請求をやっててたいへんだ。
 どこに何を請求したのか混乱してしまうし、金もかかる。

 私は交通違反マニアであり裁判傍聴マニアであり開示請求マニアでもある。
 ふと思いついて、大阪府知事に対し、パソナとのすべての契約書の鑑(かがみ)を約2年半分、開示請求しちゃった。

 鑑とは、いつ誰と何をいくらで契約したか、そのへんが記された部分だ。
 開示手数料、まさか1万円は超えないだろうと思ってるんだが、超えたらどうしよう。とか言いつつ、ああ楽しい。💕

※2022年7月26日追記: 申し訳ない、忙しくて記事を書くのが遅れ、ようやく7月25日付けで「前後の速度測定可能な高性能レーダーパトカーが登場…北海道、日本無線の「JMA-401A」を採用」としてアップしてもらいました~。 現在発売中の『ラジオライフ』(三才ブックス)にもっと詳しいことを書いてます。

 ←6月28日5時10分現在、週間INが50で2位。

2022年1月14日 (金)

アベノマスク関係で意外な文書がたくさん開示されることに

220114-1_20220114111201 アベノマスクの保管に係る契約書等、あれの開示決定(1月4日付け)をもらった。

 郵送ではなく手交で開示を受け、ついでに厚生労働省の地下の食堂へ久方ぶりに行って来よう、と考えた。
 で、13日(木)か14日(金)にうかがう、とお伝えしていた。

 ところが13日(木)、先に書いた事情により、出かけないこととした。実際、出かけられなかった。

 14日(金)、痛風が悪化した。
 最初は右足首、それが治りかけたと思ったら今度は右足親指の付け根にきた。12日(水)はひょこひょこ裁判所へ行けたのに、13日(木)、14日(金)と痛みが増した。
 もう勘弁してほしい。もう5日連続、酒を抜いてるんだよ!

 なわけで、厚労省へはお詫びの電話を入れ、来週うかがうこととした次第。申し訳ない。

 右の画像は、開示される文書1~10の文書名だ。
 私としては、なんというか、注文してない料理がたくさん出てきちゃった、みたいな。
 アベノマスクは「等」に含まれてるんだろう、きっと。
 料金(開示手数料)はそのぶんお高くなるんだが、なぁに、高いといってもたかが知れてる。安い立ち飲み屋で1時間弱飲む程度だ。

 担当課(いわば厨房)の方にお手数をおかけしてしまい、恐縮しております。
 でもどんな料理が並ぶのか、楽しみです~。

 ←1月14日11時00分現在、週間INが50で2位。

2021年12月12日 (日)

アベノマスクの保管に係る契約書等

20211212-2  いわゆるアベノマスクが大量に余ってて、その保管に莫大な金が流れ出してるんだそうだ。

 私は交通違反マニアであり裁判傍聴マニアであると同時に、開示請求マニアでもある。
 開示請求の対象は、主に交通違反・取締り関係の文書、刑事や司法の関係の文書だ。 ※裁判所は「開示申出」。

 それら以外のあれこれについても、契約書や仕様書、入札調書、算出根拠などじゃんじゃん開示請求したら面白いだろうに。そうは思いつつ、手を広げる余裕がない。

 しかし今回、ふと思いつき、勢いで、右の画像にあるような開示請求をしてみた、郵便で。
 1カ月ほど経って、さらに2カ月延長するとの通知が。

 延長の通知はしばしば受けるんで、べつにいい。「延長の理由」に驚いた。

不開示情報該当性の審査に時間を要する

 ここは驚く部分じゃない。業者の側はどこを不開示にしたいか、その不開示は情報公開法に照らして妥当か、審査するのだ。

 ただ、私より先に誰かが開示請求していれば、審査の要がない。
 つまり、本件の開示請求は私が初めてなのだ。私みたいないわば門外漢が初めてってどゆこと? とは思う。 

 私が驚いたというのは、以下の部分だ。

審査と並行して処理すべきその他事務の繁忙のため

 そんな理由は初めて見るんじゃないかと思う。
 てかそんな理由、書かなくていいんじゃないか。書かなくていいことを書いたところに、「その他事務」についての担当職員諸氏の悲鳴、SOSが聞こえるような気が…。妄想が過ぎますかね(笑)。

080918_12100001  「その他事務」の概要が分かる文書、を開示請求してみる?
 もしも本当にSOSなら、しっかり聞いてあげるのは国民の義務でしょ。どうしよう。

 アベノマスクの保管に係る文書は、再延長がなければ来年早々にゲットできるはず。
 郵送ではなく手交とし、久しぶりに厚労省へ行って地下の食堂状況を視察してこよう。楽しみだ~。

 画像は2008年9月、厚労省地下の大きな食堂のもの。この定食が480円ぐらいだっけ。当時、一般国民も自由に食堂を利用できた。食堂利用のため庁舎へ入ることができた。農林水産省も同様だった。
 今はダメだ。人がだんだんと老いるように、人間社会もだんだん悪くなる、みたいなことがルソー氏の『社会契約論』に書いてあった、ような遠い記憶。

 ←12月12日11時10分現在、週間INが40で2位。

2019年3月 3日 (日)

スマホの普及により盗撮が激増!

190302_2 3月1日2月26日)、なんか久々に警視庁へ。図々しいお願いをしてしまった、申し訳なかったです。でも助かりました~。
 ついでにちらっと、「警視庁の犯罪」だっけ、あれの一部をコピーさせてもらった。

 うち、「第66表 迷惑防止条例違反の送致状況」について。
 警察が検挙(逮捕を含む)をしたら、微罪処分とかで警察限りで終わらない限り、検察庁へ送致することになる。その「送致」の件数、人員についての表だ。

 以下は東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」第5条の、第4項まであるうちの第1項まで。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条
 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

190302 第5条第1項の第1号は、いわゆる痴漢。同第2号は、いわゆる盗撮だ。ちんこ出しが刑法の「公然わいせつ」ではなく、第3号とされたケースを最近傍聴したっけ。
 以上を前提に第66表の、とりあえず「人員」を見ると…。

 平成19年(2007年)の第1項違反は2197人。うち盗撮は193人、9%弱。
 平成29年(2017年)の第1項違反は1704人。だいぶ減少している。ところが盗撮は648人、約38%。はね上がっている!

 はね上がりの原因は、やっぱり何といっても、いちばんはスマホの普及でしょ。
 画像や動画が簡単に撮影でき、そんなスマホが常時左手、または右手にくっついていると、ついつい盗撮したくなる、それは分かる気がする。

 だがっ、逮捕され実名報道された日にゃ、匿名の転載野郎たちにより半永久的に実名報道がネット上を漂い、あとの人生に多大なダメージを与えかねない。
 また、「盗撮ハンター」といって、盗撮犯を見つけて恐喝し、とことん絞り取る者がごろごろいるようだ。メルマガでもレポートしてきた。いかにも無防備そうなミニスカートのお姉ちゃんはじつは盗撮ハンターの囮(おとり)だったということもある。
 盗撮、やめとけ!

※ 画像上は、3月2日に農家の直売所(庭先販売)を回って買い集めた野菜。ブロッコリは150円、白菜は200円。それ以外は1つ100円。合計950円。キャベツは春キャベツ、お~! と思って1つ買い、次の直売所へ行ったらもっと大きなのが100円だったので、また買ってしまった。ぜんぶ買い集めるのに1時間ほどかかってしまった。こうして人生が過ぎていく。いいじゃないか。

 ←3月3日23時00分現在、週間INが100で3位~。

2018年6月11日 (月)

袴田事件、無罪の石橋は叩いて叩き割る

 ちょうど2カ月前の4月11日、東京高裁・第8刑事部の大島隆明裁判長が、典型的万引き病の控訴審について、泣きたくなるほど感動的な判決をやってのけた。
 私はメルマガ第2086号「罰金50万円は軽すぎて不当と検察控訴!」と第2087号「クレプトマニア感動判決は袴田事件ゆえ?」に分けてレポートした。
 第2087号の終わりにこう書いた。

 私は感動しつつ興奮した、大島隆明さん、どうしちゃったんだ!?
 近々定年なのか、あるいは定年を待たずに退官する腹を決めているのか、絶対マトモじゃない!
   (中略)
 袴田事件の記録を読み込み、あまりのひどさに良心が目覚めてしまったのか、あるいは、それでも立場上検察主張を認めざるを得ないことに良心が耐えかね、今回の判決理由につながったのか。
 前者であってほしいけれども…などと裁判傍聴師はそんな妄想に耽るのですょ。

 大島隆明さんは今日、袴田事件の再審開始決定を破棄した
 「石橋を叩いて渡る」とは慎重なことの喩えだが、刑事裁判は、無罪方向の石橋は叩いて叩いて叩き割る、有罪方向の石橋は使い慣れた木槌で上手に叩いて渡る、もともとがそういうものだ。刑事裁判は有罪に傾いたピサの斜塔とも言われる。傾いて傾いてほとんど倒れそうな斜塔だ。

 司法はぶっちゃけ国家の治安、秩序、維新を護る装置なのである。
 大島さんもまた意識せずそこにずっぽりはまり込み、しかし無意識の奥底で良心が悲鳴を上げた、その悲鳴があの万引き病の裁判だったのか。

 

 こんなこと言う傍聴マニアは、なかなかいないっしょ(笑)。裁判が公開とされているのは司法を国民に監視させるため。そこを忘れず、私は裁判傍聴を続けていこう。
 メルマガ「裁判傍聴バカ一代 」は、6月は以下の4号を発行した。

 

第2111号 槇原敬之さんの“パートナー”の覚せい剤
 “男のシャブ”の審理なんて普段は超人気薄なのに、行列ができていた。これは芸能系事件なのだ。情状証人にも被告人本人にも、覚せい剤の依存性の怖さを徹底的に叩き込むのがこうした事件のお約束。ところが…。被告人の特異なキャラクターのせいか。

 

第2110号 駅ホームで男子学生が肩をぶつけてきた?
 駅の通路で通行女性に次々と肩をぶつけながら歩く若者の動画が話題になっている。そんななか、駅のホームでの“肩ぶつけ事件”が法廷へ出てきた。ぶつけた若者は、被害者にとがめられるや急に「助けてください」と周囲に言い出した。こうして加害者、被害者が逆転した、とは弁護人の主張。ぶつけた若者(本件の被害者)は有名私立大の学生だという。今後証人出廷することになるはず!

 

第2109号 6400ccのアメ車で235キロ、求刑は?
 中央自動車道でナンバーなしのダッジ・チャレンジャーを運転し、本邦初の高速度で捕まったと大報道された事件。公訴事実はなんと第6まであった。被告人はなかなかスジの通った人物と思えた。一方、試験に勝ち上がってきただけで人生経験が如何にもなさそうな若い検察官が、申し訳ないけど哀れに見えたス。

 

第2108号 前代未聞、弁護人が被告人質問を放棄っ!
 首都高速のオービスによる81キロ超過(測定値131キロ)。もう鉄板で懲役3月、執行猶予が2年か3年の事件だ。弁護人の立証は「ありません」。書証も人証ない、それは珍しくない。「被告人質問もやらないんですか?」と裁判官。意地悪な揚げ足取りだね(笑)と思ったらなんと弁護人が「はい」と答えた。にゃんだとぉ~っ! 前代未聞の裁判を傍聴したっ。

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 上の画像は、最近警察庁から開示を受けた、2017年のオービスの都道府県別の取締り件数の一覧表。
1806112017 下の画像は、昨年開示を受けた2016年分と並べたもの。
 メルマガ次号の編集後記で解説するに当たり、やっぱ現物をお見せするのが良かろうとここにアップした次第。編集後記では、その号の本文の裁判には関係なくても、最新情報、びっくり情報を惜しむことなく出しているのです。

 ←6月11日17時20分現在、週間INが170で2位~。 

2018年5月29日 (火)

オービスの不思議な入札経過調書

 東京都のサイトに「入札情報サービス Tender information service」というのがあると、警察方面の方から教わった。
 tender といえば Love me tender だけかと思いきや、入札の意味もあるのだ。へぇ~。

 それでだ、その画面の「入札(見積)経過情報」をクリックし…。
 → 「工事」について「業種の一覧表」を開き
 → 「設備工事」と「9300陸上信号機」を選択し
 → 「開札(見積)日別選択」はすべてにチェックを入れ
 → 「取扱案件部署」について「局部課の一覧表」を開き
 → 「警視庁」をクリックし
 → 「検索」をクリックし
 → 「表示」をクリックし
 → 「次へ」「次へ」と進む

1805291 「平成29年9月7日」のところに「自動速度取締機更新工事」というのがある。
 これをクリックすると、いわゆるオービスの「入札経過調書」が出てくる。

 入札者は5社あり、オービスの老舗メーカーである東京航空計器が税抜き3240万円で落札している。
 あとの4社は、あれれっ、オービスを製造も販売もしていない業者ばっかり。んで4社とも辞退。なんだこれ! 面白いでしょぉ(笑)。

180529 私は入札のことはよく知らず、なので面白がって喜んでるだけだが、こういうのって普通なんだろうか。機会があったら専門家に聞いてみたいっす。

 …と、以上はメルマガ第2104号の編集後記だ。編集後記には、裁判や犯罪の関連ばかりじゃなく、自分的に最新の面白ネタ、びっくりネタも好き放題書いているのです。うまく宣伝できたかな? 

 下の画像は、農家の直売所で買ったキャベツ(100円)と、珍しい桑の実(200円)。赤いのをひとつと緑の葉っぱを1枚添えてるところがお洒落であり、人の心遣いが感じられて良い。味は、なんかこう懐かしい気分になる不思議な味だった。

※追記: 予定価格の99.9%というところから、「警視庁が予定価格を漏らしたのだ!」という批判が出るかも。それはお門違いの批判と私は思う。警視庁がそんな不正をするとは考えられない。予定価格は東京航空計器自身が決めたんじゃないか、というのが私の読みだ。

 ←5月29日19時50分現在、週間INが150で2位~。

2018年5月26日 (土)

白バイ巡査長が警部補の違反を見逃し犯人隠避

 不可解な事件だと思う。以下は25日付けTBSニュース。

白バイ隊員を書類送検、同僚の違反を見逃した疑い
 警視庁の交通機動隊の白バイ隊員が、同僚の警察官の交通違反を見逃したとして書類送検されました。
 書類送検されたのは警視庁第八方面交通機動隊の男性巡査長(27)で、今年1月20日、東京・国立市の路上で交通違反の取り締まりをしていた際、乗用車を運転していた第九方面交通機動隊に所属する男性警部補(45)の車線変更の違反を見逃した疑いが持たれています。警部補は取り締まりを受けた際、警察手帳を見せて「私は交通機動隊員です」と話し、見逃すよう促した犯人隠避教唆の疑いで書類送検されました。
 巡査長は「警部補に交通違反の切符を交付すると、今後嫌がらせを受けるのでないかと思い、見逃した」と話しているということです。

18052421 警察官が街頭でやっているのは交通指導取締り。何がなんでも取締り(本件だと反則告知)を行わなきゃいけないってもんじゃない。取締りを行わず指導警告にとどめること自体は、普通にあっていいことと思う。
 ただし…と書き始めて急遽決めた! ごめん、このネタは車雑誌『ドライバー』の連載の次の原稿に書かせてもらう。えーと、掲載は6月20頃に発売の号になるのかな。

 画像は、その原稿に出てくることになる、ある重要な契約書の鑑(かがみ)の一部だ。
 ウエアラブルカメラって何だ? これはですね、警視庁の白バイにドライブレコーダーと報じられたやつなのですよ。今回の犯人隠避、隠避教唆が発覚したことに、この白バイドラレコが関与しているのかも、という点が『ドライバー』原稿の中心になるかと。

 ま、世の中いろんなことが起こりますな~。いろんなことといえば、マニア氏がマニアックで珍しい写真をいろいろ送ってくれるし、東京地裁の関係でイヤハヤナントモなことが進行中だし、ただ、金だけが思うように入ってこない。うきゃ~。

 ←5月26日14時40分現在、週間INが140で2位~。

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