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カテゴリー「情報公開」の90件の記事

2025年8月22日 (金)

受領証を全部手書きって!

 当ブログ、容量オーバーが判明。画像をざくざく削除中。量が多く私はこう見えて忙しく、何カ月もかかっている。

 下書きの状態になっているのも削除しなければ、と思って今回のこれに気付いた。
 これ、どうやら、2023年6月9日に、公開を選択せず、下書きを選択して、保存のボタンをクリック、そのままになっちゃったと思われる。

 もったいないので、ここに公開します~。

 

  ⚡  ⚡  ⚡

 6月7日(水)、頑張ってさいたま地裁へ行った。
 行ってよかった、すっげえのを傍聴しましたぞ!

 「建造物不退去」。被告人(50代男性)は、埼玉県の宮代町役場へ、情報公開のことで行き、トラブルになり、役場側が退去命令を発し…という事件だ。

 

 都道府県警察が情報公開条例の実施機関に、つまり条例の対象になり始めたのが2000年、警察庁(全国警察の総元締め)が情報公開法の対象になったのが2001年だったか。
 そこから私は、もうね、手数料と郵送料、手間と時間をね、どんだけ注ぎ込んできたか。

 そんな私の経験をまず語らせてもらえば…。
 開示請求書に、どんな文書を開示してほしいのか書き、手交(しゅこう)、郵送、FAX、電子申請で出す。
 すると、手交の場合でいえば、開示請求書を職員がコピーし、日付入りの受領印を押して、いわば受領証を渡してくれる。
 それがどこでも普通の手続きであって、コピー代を求められたりしない。

 

 ところが、である。本件被告人は宮代町役場から、受領証に10円を請求されたという。はあ?
 被告人は、おかしいじゃないかと突っ込んだ。そしたら、宮代町役場はどうしたと思う?
 全国の情報公開担当の方、当ててみてください。いや誰も当てられないっしょ。

 

 ぬわんと、宮代町役場は、というか特定の個性的な職員が、ではないかと私は思うんだけど、ぬわんと、開示請求の文書名等々、A4の紙にぜんぶ手書きして渡したんだという。
 請求がたとえば10件なら、10件ぜんぶ手書きするんだという。

 ぶっ飛んでるう!!!
 マンガ(コミック)なら、びよーんと飛び上がって頭が天井にめり込むところだ(笑)。

 

 そんな宮代町役場と被告人(開示請求人)とのトラブルが、刑事裁判の法廷へ出てきたのである。
 立会検察官(スリムな中堅男性)が、なんだか不愉快そうな不機嫌そうな感じなのが印象的だった。

 裁判官は片多康さん。あの高知白バイ事件に氏名が出てくる…。
 次々回、問題の担当職員の尋問がおこなわれそう。大変だ!

 

 それから私は、昼食抜きで急ぎ東京地裁へ。
 再度の執行猶予、あるいは罰金判決もあり得る事件、とは弁護人はぜんぜん考えてない! という事件の判決が13時20分にあり…。

2025年8月 6日 (水)

最新の光電式、なんと1メートル!

 日本無線(JRC)の光電式車両速度測定装置、JEM700の取扱説明書をいただいた。ありがとうございます。

 

 原稿がヤバくて忙しいのに、つい、ちらっと見てしまった。
 見て大発見!
 かつて7m間隔、その後3mになった、2組の送受光器および2組の反射器、なんと1mに! うぎゃーっ、である。

 カメラと組合せ、光電式の可搬式オービス、出そうだよね。

 

 なお、かつてネットで言われた光電式(ネットでは光電管式?)オービスは、あれはじつは「人力オービス」だった
 さあ原稿へ戻ります。

 裁判所へは東京メトロ、霞が関駅を、私の場合は利用させてもらってるんだが、冷房装置が壊れたとかで、チョー蒸し暑い。
 業務用のスポットクーラーっていうんですか、大きいやつが所々にあり、やや冷風を吹き出している。
 吹き出し口に顔を寄せると、気持ちいいっす~。

2023年11月25日 (土)

ストーカーに対する「警告」「禁止命令」とは

 警視庁(いわば東京都警察本部)で2022年のいろいろ統計をコピーしてきた。

 第68表「ストーカー規制法違反等の措置状況」に、「ストーカー行為等に係る相談」は1207件(前年は1102件)とある。
 東京都内で2022年の1年間に1日平均3.3件の相談があったってことだ。
 相談といってもさまざまなんだろうけど、けっこう多いね。

 その先を、裁判傍聴の参考になればと、ちょっと詳しく見てみよう。めんどくさい部分は読み飛ばしていただければ。

 

 「警告書の交付(第4条)」が504件(前年は483件)。
 以下、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(略称:ストーカー規制法)を引く。

 「2」「3」とあるのは第2項、第3項だ。
 『法令作成の常識』(日本評論社)によれば、この番号は昔はなかった。昔は改行で分けていた。しかしその後、行の頭に番号を付すようになった。項の順番を調べ探す便宜のための符号なので、第1項には「1」という項番号をつけないのだそうだ。勉強になるねえ。ならねえよ? うっそ。


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 以下、私のほうで本文の一部を太字とする。


(警告)
 第四条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる
 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。
 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。
 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない
 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 

 「禁止命令等(第5条)」が164件(前年は139件)。
 第5条は第15項まであってやたら長い。第2項までのみ以下に。漢数字は号、第1号、第2号だ。

(禁止命令等)
 第五条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第三条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる
 一 更に反復して当該行為をしてはならないこと
  更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 

 「援助の実施(第7条)」が742件(前年は619件)。警察がやったこととしてこれがいちばん多い。


(警察本部長等の援助等)
 第七条 警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
 3 警察本部長等は、第一項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
 第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 国家公安委員会規則とは「ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)」だ。その第15条がこう定めている。

(警察本部長等による援助)
第十五条 法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。
  申出に係るストーカー行為等をした者に対し、当該申出をした者が当該ストーカー行為等に係る被害を防止するための交渉(以下この条において「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
  申出に係るストーカー行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
  被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
  ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
  被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
  防犯ブザーその他ストーカー行為等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。
  申出に係るストーカー行為等について警告、禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分を実施したことを明らかにする書面を交付すること。
  その他申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

 文言としてずいぶん被害者に親身だなあと思う。こういうの、私が普段見る法令の中では珍しい。

 

 そして、「ストーカー行為罪(第18条)」による検挙は166件(前年は102件)。


(罰則)
 第十八条 ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

 「禁止命令等違反(第19・20条)」による検挙は16件(前年は15件)。


第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第二十条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 「ストーカー行為」「つきまとい等」「位置情報無承諾取得等」とはそもそも何か。
 少し戻ってストーカー規制法の第2条に定義がある。「つきまとい等」については第1項がこう定めている。

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

 そんな感じで、「位置情報無承諾取得等」については同第3項に、「ストーカー行為」については同第4項に定義が定められている。

 ちなみに私は各種法令を「e-Gov法令検索」で見ている。
 このサイト、広告がない。どこから資金が出ているのか、サイト内を調べてもどうもわからない。総務省か内閣府かどこかが親玉と以前聞いたような気がするが定かじゃない。さすがに闇の組織ってことはなかろうと(笑)。

 

 「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反」の刑事裁判も私はずいぶん傍聴してきた。
 こんな趣旨を言う被告人が多い。

被告人 「恋愛感情とか怨恨の感情とか、そんなものはありません。別れの理由を本人から聞きたかった、それだけです、ほかになにもないです」

 その言い分は全く通らない。
 裁判は、本人の内心ではなく、やったこと、事実をもとに認定、判断するのである。
 「殺すつもりはなかった」とどんなに言い張っても、鋭利頑丈な刃物で身体の枢要部を複数回深々と突き刺したなら、殺意が認定される、同じようなものだ。

 しかし、少なからぬストーカー犯は、自分は当たり前のことを普通にやっただけ、ストーカー犯と決めつけられ逮捕され、警察がおかしい、検察官、裁判官がおかしい、自分こそ被害者だ、脳内ではそのようになっているらしい。

 

 とはいえ逮捕以降ずっと勾留されており、早く出たい。法廷で逆らっても損なだけ、程度のことはわかる。

 そこで「自分が間違っていると今度こそ理解した。被害者には二度と連絡しない、近寄らない」と誓って執行猶予判決をゲット、すぐにまたつきまとい等を開始する者がいる。

 

 いったん執着したら離れない。脳が執着で固まる。リアル生活の不安とか悩みとか入り込む余地はない。非常な安定状態、目的に向かって一直線、気持ち良い、のではないかと私は見ている。

 宗教なんかも安定をもたらしてくれるだろう。

 

 私はどうか。

 裁判傍聴へ出かけたい。でも原稿を書かねば。あれこれ開示請求したい。健康のため有酸素散歩もせねば。そうこうするうち日が暮れてきた。今夜は何を肴(さかな)にどの酒を飲もう。やっぱり冬は姫柚子をたっぷり搾って焼酎甲類をだばっと注ぐ、あれに限る。よだれが出てきた、うふふ。
 そんなふうに日々が飛びすぎていく。良きかな。

2023年11月13日 (月)

情報公開で税金の不適切な支出を暴く!

 「宮代・笠原小の学童保育所 推計不十分 3年で2棟 19、22年度 総額3億2000万円 町の内部文書に「反省」の文字」と11月11日付け東京新聞。画像はそのスクリーンショットだ。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像4点すべて削除。
 要するに…。

 

2018年度  人口が増加傾向にあり某小学校の学童保育所が手狭になると見込まれ、新棟の建設を計画した。このとき児童数の推計をちゃんとしなかった。
2019年度  新棟(平屋)を総事業費約1億5600万円で建設。
2020年春  定員160人で開業。
2021年度  定員160人では足りなくなると分かり、第2棟の建設を計画。
2022年度  隣接する町有地に第2棟(2階建て)を総事業費約1億6200万円で建設。
2023年春  定員120人(2棟併せて280人)で開業。

2023年10月現在  児童数は約200人。内部文書に「反省」の文字が。

 

 もちろん定員と児童数がぴったりってわけにはいかないだろう。が、推計をちゃんとして1棟目を2階建てにしとけば、、、ゆえに町の側も「反省」したわけだ。
 認めて反省するのは偉いと思う。

 

 でもさ、私は思うのだ。こういう税金支出をチェックするのが議会の役割じゃないか。議会は何をやってたの、と。

 

 じつはこの「内部文書」を持っていたのは、なんと! あの佐藤将行さんだという。
 知らない? 私は知ってる。昔から、っていつからだっけ、30数年前からかな、冤罪事件関係のイベント等でよく知ってる。

 今、埼玉県の宮代(みやしろ)町に住み、行政文書に係る情報公開条例をめっちゃ利用し、税金の不適切な支出をだいぶ明らかにしてるらしい。ついに1億円を超えたと言っていた。

 

 思い出すのは、世田谷行革110番の後藤雄一さんだ。
 あの人は、次々に住民監査請求、住民訴訟(※)をやり、何億円だか取り戻したと言っていた。 ※不正に支出した税金を返せ、という請求を住民がする制度。この制度は地方自治体にあり、国にはない。国にあったら大変だ(笑)。

 だいぶ前、警視庁赤坂署の参考人費用不正支給について、じゃあ私が監査請求をやるという話になり、でもどうやっていいか皆目わからず、世田谷区桜上水へ後藤雄一さんを尋ね、教えてもらったっけ。

 その後、後藤さんは都議会議員に立候補し、当選した!
 なんでだったか、私は都庁の議会棟へ、後藤さんに会いに行った。
 議員の立場を得ると、やれることがメッチャ深く広くなる旨のことを後藤さんは言い、笑っていた。

 

 佐藤将行さん、とりあえず宮代町の町議会議員になればいいのに。
 と思ったら佐藤さん、2年ほど前か、町議会議員選挙に立候補したという。
 画像「佐藤まさゆき町政レポート」は、その選挙のときのものだという。 ※残念ながら上記理由で削除。

 で、落選したそうだ。あら~。
 でもまあ、世の中そんなもんだよ、めげずに頑張ってほしい。
 めげずに頑張り続けた先に、ぽっこり花が咲く(こともある)のだ、うん。

 

 佐藤将行さんのSNSは以下だ。

 X(旧Twitter) https://twitter.com/miyashiro_rev
 Facebook https://www.facebook.com/Machaki.Formula1

 あそうそう、佐藤さんによれば、宮代町は2つの学童保育所それぞれに1人ずつ「所長」を置き、その報酬がばかにならないんだそうだ。佐藤さんの指摘により改善されたんだっけ、あれっ、ごめんなさい、忘れました~💦

2023年10月 6日 (金)

さいたま地裁の帰りは立ち呑みモルガン

 二足のわらじ、というが、私の場合、交通違反マニアで開示請求マニアで裁判傍聴マニア、三足のわらじ、である。

 

 10月5日(木)午後、さいたま地裁で、開示請求がらみの事件の、審理の期日があった。

 その午後は東京地裁に、重要事件、気になる事件が詰まっている、のだが、さいたま地裁のは、今年6月に当ブログで「受領証を全部手書きって!」と書いた、あの「建造物不退去」の、今日は被害者(とされる側)の尋問なのだ。
(おいらが行かねえでどうする)
 このことである。  ←池波正太郎さんの小説をちらっとマネてみました~💦

 昨夜は約5時間睡眠だ、長時間の証人尋問、絶対途中で気を失う(居眠りする)!
 と思ったがしかし、覚醒を保てた。刺激的だったんだねえ。

 

 16時10分閉廷。
 浦和駅へ歩くに際して、いつもと違う裏通りへ入ってみた。
 お買い物でも私はよく、まだ知らない道を選びたがる。

 「立ち呑みモルガン」というのがあった。おお~、こんなところに。
 でも私は通り過ぎた。疲れてへろへろなのだ、早く帰って寝たい。

 

 ちょっと待て! それでいいのか。
 巡ってきたチャンスをつかむ、それがお前の信条じゃないのか。

 くくっ、、、私は動けなくなった。
 駅近のこととて、行き交う人々は思ったろう、なんだこいつ(笑)と。

 戻った、入った、飲んだ。

 芋焼酎のロックが500円。ホッピーは中が250円。
 私が普段行く立ち飲み屋、座り飲み屋に比べれば若干高い。

 だが、驚いたのは串焼きのでかさだ。なのに1本160円。
 ネギ焼きやニンニク焼きは、そうでかくないが、きちんとして1本150円。

 さいたま地裁の帰りはここへ寄ろう、密かにそう決めた私なのであった。

2022年6月28日 (火)

レーダー式車載速度測定装置 JMA-401A

 2020年10月19日、「ベテラン警部補が速度データ偽造を繰り返して逮捕…レーザーパトカー「LSM-100」の実績を上げるため?」という記事を私は『ドライバー』のWebサイトに書いた。

 あのあと北海道警察は、東京航空計器の車載式、LSM-100、LSM-110ではなく、日本無線の車載式、

JMA-401A レーダー式車載速度測定装置

 を購入したんだね!

 

 情報公開条例により、その入札関係の文書や取扱説明書等をゲットした、ぜんぶで301枚!
 入札のことや性能のこと、近日中に上記Webサイトに速報記事を書こう。詳しくはマニア雑誌『ラジオライフ』の7月下旬発売号に、と予定してます。

 

 ここんとこ、あちこちいろいろ開示請求をやっててたいへんだ。
 どこに何を請求したのか混乱してしまうし、金もかかる。

 私は交通違反マニアであり裁判傍聴マニアであり開示請求マニアでもある。
 ふと思いついて、大阪府知事に対し、パソナとのすべての契約書の鑑(かがみ)を約2年半分、開示請求しちゃった。

 鑑とは、いつ誰と何をいくらで契約したか、そのへんが記された部分だ。
 開示手数料、まさか1万円は超えないだろうと思ってるんだが、超えたらどうしよう。とか言いつつ、ああ楽しい。💕

 

※2022年7月26日追記: 申し訳ない、忙しくて記事を書くのが遅れ、ようやく7月25日付けで「前後の速度測定可能な高性能レーダーパトカーが登場…北海道、日本無線の「JMA-401A」を採用」としてアップしてもらいました~。 現在発売中の『ラジオライフ』(三才ブックス)にもっと詳しいことを書いてます。

 

2022年1月14日 (金)

アベノマスク関係で意外な文書がたくさん開示されることに

 アベノマスクの保管に係る契約書等、あれの開示決定(1月4日付け)をもらった。

 

 郵送ではなく手交で開示を受け、ついでに厚生労働省の地下の食堂へ久方ぶりに行って来よう、と考えた。
 で、13日(木)か14日(金)にうかがう、とお伝えしていた。

 ところが13日(木)、先に書いた事情により、出かけないこととした。実際、出かけられなかった。

 

 14日(金)、痛風が悪化した。

 最初は右足首、それが治りかけたと思ったら今度は右足親指の付け根にきた。12日(水)はひょこひょこ裁判所へ行けたのに、13日(木)、14日(金)と痛みが増した。
 ほんと勘弁してほしい。もう5日連続、酒を抜いてるんだよ!

 なわけで、厚労省へはお詫びの電話を入れ、来週うかがうこととした次第。申し訳ない。

 

 右の画像は、開示される文書1~10の文書名だ。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。

 私としては、なんというか、注文してない料理がたくさん出てきちゃった、みたいな。
 アベノマスクは「等」に含まれてるんだろう、きっと。
 料金(開示手数料)はそのぶんお高くなるんだが、なぁに、高いといってもたかが知れてる。安い立ち飲み屋で1時間弱飲む程度だ。

 担当課(いわば厨房)の方にお手数をおかけしてしまい、恐縮しております。
 でもどんな料理が並ぶのか、楽しみです~。

2021年12月12日 (日)

アベノマスクの保管に係る契約書等

 いわゆるアベノマスクが大量に余ってて、その保管に莫大な金が流れ出してるんだそうだ。

 

 私は交通違反マニアであり裁判傍聴マニアであると同時に、開示請求マニアでもある。
 開示請求の対象は、主に交通違反・取締り関係の文書、刑事や司法の関係の文書だ。 ※裁判所は「開示申出」。

 それら以外のあれこれについても、契約書や仕様書、入札調書、算出根拠などじゃんじゃん開示請求したら面白いだろうに。そうは思いつつ、手を広げる余裕がない。

 

 しかし今回、ふと思いつき、勢いで、右の画像にあるような開示請求をしてみた、郵便で。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。いわゆるアベノマスクの保管に係る入札調書、契約書、仕様書の開示決定が1カ月延長になったという通知の文書だ。

 1カ月ほど経って、さらに2カ月延長するとの通知が。

 延長の通知はしばしば受けるんで、べつにいい。「延長の理由」に驚いた。

不開示情報該当性の審査に時間を要する。

 ここは大して驚く部分じゃない。業者の側はどこを不開示にしたいか、その不開示は情報公開法に照らして妥当か、審査するのだ。

 ただ、私より先に誰かが開示請求していれば、審査の要がない。
 つまり、本件の開示請求は私が初めてなのだ。私みたいないわば門外漢が初めてってどゆこと? とは思う。 

 私が驚いたというのは、以下の部分だ。

審査と並行して処理すべきその他事務の繁忙のため。

 そんな理由は初めて見るんじゃないかと思う。
 「その他事務」についての担当職員諸氏の悲鳴、SOSが聞こえるような気が…。妄想が過ぎますかね(笑)。

 

 「その他事務」の概要が分かる文書、を開示請求してみる?
 もしも本当にSOSなら、しっかり聞いてあげるのは国民の義務でしょ。どうしよう。

 アベノマスクの保管に係る文書は、再延長がなければ来年早々にゲットできるはず。
 郵送ではなく手交とし、久しぶりに厚労省へ行って地下の食堂状況を視察してこよう。楽しみだ~。

 

 画像は2008年9月、厚労省地下の大きな食堂のもの。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。
 この定食が480円ぐらいだっけ。当時、一般国民も自由に食堂を利用できた。食堂利用のため庁舎へ入ることができた。農林水産省も同様だった。

 今はダメだ。人がだんだんと老いるように、人間社会もだんだん悪くなる、みたいなことがルソー氏の『社会契約論』に書いてあった、ような遠い記憶。

2021年3月12日 (金)

開示請求、開示申出、頑張ってます!

 2020年5月中旬だっけ、いずれも都道府県別の、固定式オービスの保有数と取締件数、そして可搬式オービスの保有数と取締件数、の開示を受けて以降、申し訳ない、警察庁へ行ってない。

※ それらデータは警察庁が「発表」したものではない。私が件名を考えて手数料を払って開示請求の手続きを踏んでゲットしたのだ。
 「可搬式」という語は警察文書にある。警察とのやり取りでは可搬式で普通に通じる。しかしネットでは「移動オービス」「移動式オービス」が主流だ。いわゆるオービスマップで「i」という記号を使うための呼び方かと。

 

 それ以来、警察庁へお邪魔してない。COVID-19、新型コロナウイルス感染症で、なるべく行動を制限しようと思って。銀座の晩杯屋へ行く回数も以前の半分以下に減りました。

 しかしっ! こんなことではいけない。2021年2月に雑誌の締切原稿を仕上げてから、ばんばん開示請求した、郵便手段を用いて。300円の収入印紙を9枚か、使ってしまった。大阪府警、沖縄県警へも開示請求をした。東京高裁と東京家裁へも開示申出をした。

 裁判所は情報公開法・条例の対象外。「請求」ではなく「申出」になるのだ。

 

 ちらっと言えば、可搬式オービス・LSM-310の文書に不可解な部分を発見した。問い合わせたところ、ミスで、これから訂正することになるそうだ。
 ミスの文書を手元に持っているのは日本で私だけかも。穴ナシの5円玉をゲットしたようなもので、もう大喜び、うれし笑いがこぼれちゃって。薄気味悪く思われたろうね~(笑)。

 

 開示請求、開示申出を頑張りつつメルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代(いちだい)」、3月は以下の3号を発行した。

第2518号 根拠のない思い込みや理不尽な怒りから、ガラスを割ったり女性を襲ったり
 判決3件。左折トレーラーが横断歩道(青信号)の自転車に気づかず、自車を衝突させ転倒させ前後輪で礫過、即死させた事件。表題の事件。そして鉄道職員による無賃乗車の事件。

第2517号 「♯キメセク、遊べる人いませんか」、家出少女の投稿に50代とび職が応じ
 おそらくは大変な環境に育ったのだろう少女と、50代のとび職男性が出会った。3日目に少女は消えた。昔のフランス映画『ヘッドライト』の、あの気怠く哀しいテーマ曲が遠くに聞こえ…。

第2516号 YouTuber氏はまさかの前科2犯、酒が弱いのに飲んでしまい刑務所へ
 酒のアルコールで前頭葉のどこかが一時的に壊れ、とんでもないことをやらかしてしまう人が続々といる。今回のYouTuber氏もその類いだったらしい…。

 

 いま購読登録すると、以上3号がどどっと送信される。そして月末まであと6号が順次送信される。火金の発行で月8号のことが多いのだが、3月はなぜか9号となるみたい。お得ですよ~。

 

※ 画像は、自転車で農家の野菜直売所へ向かう途中に見つけた航空機。ずいぶん大きくはっきり見えた。胴体の横幅がけっこう広い。お~、輸送機かなぁ、いや戦闘爆撃機かなぁ、そうだ、撮影しよう、と思い付いてスマホを出し、あれこれ操作して撮影画面を出し、スマホを空へ向けた頃には斜め後ろの小さな姿になっていた。大失敗。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除し、Twitter(旧X)のほうへ

※ 追記。マニア氏から指摘あり。日本の航空自衛隊の輸送機、C-2ではないかと。そうそう、そんな感じでした!

2020年6月24日 (水)

半固定式オービスって何だ!?

 警察庁から郵便がきた。

 逮捕されたくなければ出頭しろ? んなわきゃない。
 「行政文書開示決定通知書」だった。

 2カ月ほど前だっけ、あるマニア氏から教わり、ある文書を読んだ。

「都市高速上に半固定式の装置を更新整備することによる警察装備費の増」

 と小さな文字であった。半固定式? なんだそれ~。

 

 つーことで開示請求した文書――ってどんな文書か私は想像もつかない――の開示決定が出たのだ。
 半固定式オービスって何!? 私はマニアなもんだから、身がよじれるほど楽しみでたまらない(笑)。

 今夜はそこまで。シャワーでも浴びて寝よう。明日(ってもう今日)も朝から忙しいのだ! 原稿は予定の半分しか書けてないのに!

 

 ここでハッキリ言っておこう。

 私の場合、「今日中に急ぎAとBの原稿を書こう」と思って書けたことがない。Aだけ書ければ上々だ。多くの日は途中で寝て、翌日の夜にAが、いや、場合によっちゃ翌々日になる。そうしてC、Dの原稿がヤバくなる。裁判所へも行かねばならない。私でなきゃレポートできないだろう事件、どうしても私がレポートしたい事件があり…。
 そんな日々がもう何年も続いている。どうすりゃいいのさこの私、夢は夜ひらく

 

7月12日、追記:  半固定式オービスの記事、7月7日付けでアップされました。開示文書も載せました。警察庁がTKKにこだわらなければ、首都高のルーレット族の脅威になるかも! というのが私の見立てだ。

 ←6月24日0時20分現在、週間INが90で4位~!

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