カテゴリー「裁判員制度」の61件の記事

2009年11月14日 (土)

検察控訴の控訴審

 『冤罪File(ファイル)』2009年12月号、53ページの最後に出てくる「半田靖史裁判長」は、現在は東京地裁・刑事第21部の部総括判事だ…。

冤罪 File (ファイル) 2009年 12月号 [雑誌] Book 冤罪 File (ファイル) 2009年 12月号 [雑誌]

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oneoneonethree日(金)

clip 10時50分から東京高裁・第6刑事部(出田孝一、多和田隆史、兒島光夫裁判官)、傍聴券なしで102号法廷を使っての、被告人2人(1人は元暴力団組長)の、「電磁的公正証書原本不実記録、同供用、電磁的公正証書不実記録幇助、同供用幇助」と「電磁的公正証書原本不実記録、同供用」の控訴審第1回。検察控訴。報道されてる

 これ、宮崎学さんによれば、ビル所有権移転にからみ、とんでもないことをやった者がいて、そこに警視庁のある警察官が現れ、ムリムリ暴力団の刑事事件に仕立て、ムリムリぶりは明白だったので一審東京地裁は無罪とした事件だ。
 

上場企業が警察に抹殺された日 Book 上場企業が警察に抹殺された日

著者:宮崎 学
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 この本upは、ビル所有権移転なんてチンプンカンプンな私にも面白くイッキに読めたょ。本を読んで、高裁へ出てきたらぜひ傍聴しようと、待ってたわけ。

 今日の控訴審には、本に登場する企業名や人物名がばんばん出てきた。そりゃそうだょね。
 検察官は、3人の証人調べを請求。弁護人(ぜんぶで9人)は、まったく不必要と意見を述べたが、出田裁判長は2人を採用。
 検察官によると、採用された2人のうち1人は証人出廷の確約を得ているが、1人(珍しい姓の弁護士)は、検察官が4回電話したが事務員しか出ず、事務員を通して証人出廷するつもりはないと言われたんだそうだ。
 それでもその2人の尋問(予定)を決め、次回は12月4日(金)13時10分~17時。次々回は12月25日(金)10時~15時。宮崎さんの『上場企業が警察に抹殺された日』を読んでから傍聴すると、各別だと思うょ。
 どうです、危うく買いそうになっちゃうでしょ。買っちゃえ、読んぢゃえ、傍聴しちゃえ。happy02
※このように言うのは、賢明なる諸兄にはバレバレのとおり、傍聴席100席くらいなのに傍聴人はそれほどでもなかったから。ただし記者席は9席のうち8席まで埋まってた。

 弁護人があれだけ不要という証人調べを、なんでやるのか。無罪をひっくり返すのか。いや、一概にはそうは言えないと私は思う。控訴棄却(無罪維持)とした場合、検察は上告するかもしれない。そのとき、審理不尽だと言われないよう、審理を尽くした形にして控訴棄却、というのもアリなんじゃないか。←ナマイキなこと言ってごめんね~wobbly

 ところで、
「えっ、検察官が控訴とか上告とかできるの?」
 と、ときどき言われる。
 刑事裁判の役割・目的は、無罪の発見。←これは私だけが言ってるんじゃない。先日、ある現職裁判官も同じこと言ってた、「無辜の不処罰」という言葉を加えて。

 犯人を捕まえて処罰するのは、行政庁である警察・検察が行う。警察・検察はどんどん犯人を捕まえどんどん処罰する。社会秩序を守るために。
 でもって警察・検察は、被告人・弁護人に比べて強大極まる権限を持ってる。警察・検察はその被疑者・被告人を捕まえて処罰する専務的従事者だが、被告人・弁護人は違う。
 しかも、警察・検察は、さまざま証拠のうち被告人に不利な証拠だけを集めること、集めた証拠のうち被告人に有利な証拠を隠すことが許されている。
 かつ、やはり行政府、何十年も前に建設が計画されたダムの、その建設理由が失われても、なんだかんだと建設してしまおうとするのと同じで、無罪とわかっても有罪にしようとする。内側から止めることはできない。そういう傾向、性向、性癖がある。
 刑事裁判は、圧倒的に検察側が有利で強いのだ。

 そんななかで、一審の裁判官が、十分に調べて無罪とするのは、たいへんなことであって、一審が無罪なら、それで確定させればいいのだ。
 先進国といわれる国では、たいがい検察側は控訴できないと聞く。
 ところが日本では、検察側は、一審の無罪に対しても、二審の無罪に対しても、とことん争って有罪を勝ち取ることができる。三審制で有罪が確定したあと、新たな証拠があって再審開始が決定しても、まだ検察側は異議を申し立て再審を行わせないようにすることができる。すんごいょね。
 そういう事実に背を向け、現在すでに正しく行われている刑事裁判、への国民の理解と信頼を深めるために導入されたのが、裁判員制度なわけ。

cafe それが11時07分に終わり、私は弁護士会館へ。5階の会議室で、「裁判員制度はいらない!大運動」主菜もとえ主催の、座談会を聞きに。
 なんと、千葉地裁の裁判員裁判の候補者名簿に登載されたお1人、東京地裁と秋田地裁の候補者名補に登載されたうえ候補者に選ばれて出頭させられたお2人、が参加。
 こんな座談会は史上初なんじゃない? 面白かったよぅsign01
 大運動が創刊した、裁判員制度のすべてが刻々わかる『裁判員制度はいらない!全国情報』(1部100円)に掲載されるそうだ。
 それから、そのお3人も実名・顔出しで参加し、10階の会議室で記者会見。

  flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair
  flair 裁判員制度はいらない!大運動
flair
  flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

 結局、なんだかんだで裁判所へ戻ったのは14時過ぎ。13時30分からの、一審が東京簡裁の、エスカレータの盗撮の控訴審の審理は、もう終わったろう、と1階の開廷表をぱらぱらめくったら、簡裁で「道路交通法違反」の判決があった。しっ、信じられないっ、なんで手帳に書いてないのsign02

clip もう終わっちゃったよな~crying と泣きながら東京簡裁826号法廷の前へ行くと、「開廷中」の灯りが点いてた。入ると、まだ言渡しの途中だった。おおっ。
 これは、第1回が8月26日、第2回が9月11日、第3回が9月25日、第4回が10月30日だった、バイクの酒気帯びの否認(運転してない、またがって足で蹴って進んでた)だ。
 結局、被告人の供述は不自然で信用できない、とされた。
 裁判官は最後に主文をくり返してくれた。罰金35万円、訴費不負担。仮納付の必要は認められない。

 傍聴席にいる男女は被告人の身内? と思ったら違った。廊下へ出ると、女性が2人、826号法廷へ入っていった。1人は、かちっとしたお洒落な若い女性。なに?

clip 続けて、13時30分~14時10分のはずだった「窃盗」の新件の、弁護人からの被告人質問。そのお洒落な若い女性が被告人だった。
 さらにその前の裁判が押して、時間がなくなり、即決裁判手続きだもんだから今日中に終わらせようと、「道路交通法違反」の判決を挟んだんだろうか…。
 拒食症の、コンビニでの焼きそば入りお好み焼き2パックの万引だった。拒食症の若い女性による食料品の万引は過去にも傍聴してきたが、は~、そういうことなのか、と考えさせれられる被告人質問だった。
 求刑は懲役1年。
 傍聴席の男女は、その両親。少なくとも母親はだいぶ遠くから上京したそうで、即決裁判手続きでなくても直ちに判決か、と思ったら虎井寧夫裁判官は、2週間後とした。なんでsign02 もっ、もしかして…。判決、絶対傍聴しなければsign03

 長く傍聴してきての、まったくの無責任な印象で恐縮なんだけど、虎井裁判官は、それぞれの場でマジメにひたむきな人が好きなのかな、という気がする。というか多くの人がそうだよね?

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2009年10月18日 (日)

傍聴人、傍聴民、傍聴監視人、傍聴マニア

 何か映画の試写会のようなものが終わり、18階から非常階段を、なんともいえぬ素敵な美女と降りることになった。誰だっけ、この人。思い出せない。ようやく思い出せた、藤原紀香さんだ! よく知らないビルの中、紀香さんに案内してもらって出た場所は、私が宿泊しているホテルに面した場所だった。あれ~、ありがとうございますぅ。で、紀香さんはこれからどちらへ? タクシーで新宿へ? そういえば私も新宿乗り換えです(ホテルはどうした。笑)。いっしょに行きましょう。どうですか、新宿でbar一杯やっていきませんか…。
 このへんで、どうも夢らしいと気づいた。が、新宿で一杯って、どこへ? 岐阜屋? きくやの特製酎ハイも捨てがたい。どうしよう…。
 そのへんで完全に目が覚めた。2時間半しか寝てね~よっ!

 起きて準備して10月17日(土)の午後、「自由で独立した裁判官を求める市民の会」の集まりへお招きいただき、1時間ほど話をさせてもらった。
 やっぱ、準備しておくと(つか準備が間に合った部分はweep)、ディテールまで淀みなく正確に話せて、いいね。

 来週22日(木)、読売テレビで「傍聴マニア09 裁判長!ここは懲役4年でどうですか」というドラマが始まるそうなので、とくに「傍聴マニア」という怪しげな(笑)存在について、時間を割いて話した。

 傍聴マニアなど存在するのか。する! 私がそうだ。coldsweats01 
 私の場合、初めての傍聴は30年近く前。ひぃ~っ。ま、最初の20年ちょいは、拙著や雑誌連載の読者氏から情報があった交通違反関係の裁判だけ、という偏った傍聴をしてたわけだが。

 傍聴マニアの“有名どころ”としては、同TVドラマの原作者(?)である北尾トロさん。北尾さんはしかし、滅多に裁判所(霞が関の東京高地簡裁)でお見かけしない。

裁判長!ここは懲役4年でどうすか 9 (BUNCH COMICS) Book 裁判長!ここは懲役4年でどうすか 9 (BUNCH COMICS)

著者:北尾 トロ
販売元:新潮社
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 それから阿曽山大噴火さん。阿曽山さんは最近、「エンタの神様」にときどき出演するようになった。最初の頃は私、大丈夫? とハラハラドキドキ、こわばって見てたが、ようやく慣れてきて、なかなか面白いじゃん、独自の芸だょね~、とテレビの前で普通に笑えるようになった。

 それから霞っ子クラブ。高橋ユキさんは、傍聴マニアというより(または、であると同時に)殺人事件マニアと呼ぶべきかも。毒人参さんは海外の裁判所をかなり回っていて、世界的にも貴重な存在だろう。

あなたが猟奇殺人犯を裁く日 (扶桑社新書) Book あなたが猟奇殺人犯を裁く日 (扶桑社新書)

著者:霞っ子クラブ
販売元:扶桑社
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 忘れてならないのは、“先住傍聴民”とでもいうべき霞ヶ関倶楽部の諸先輩。
 あと、世間的には“無名”だが、阿曽山さん以上に裁判所へ通ってる人たちもいる。どこにも発表せず、詳細なメモをとり続けている人たちは多い。
 自ら被告人となり、刑務所へ行ってしまう人もいる。

 月~金の昼間、裁判所へ通う傍聴マニア、いったい生活はどう立てているのか。なぜ裁判傍聴にハマってしまうのか。傍聴の醍醐味は何か。東京高地簡裁の傍聴事情、今昔…。
 そんな話を、具体的なびっくり裁判の様子も交えながら、させてもらった次第。

裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21) Book 裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21)

著者:今井 亮一
販売元:角川書店
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 ところで、散歩の途中、古書店でdownこの本を買った。

無責任の構造―モラル・ハザードへの知的戦略 (PHP新書 (141)) Book 無責任の構造―モラル・ハザードへの知的戦略 (PHP新書 (141))

著者:岡本 浩一
販売元:PHP研究所
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 世間を震撼させるさまざまな組織犯罪や事故について、こう書かれている。

 このような事例は、外形的には「不正確な状況判断」と「倫理規範違反」という形をとっているが、実際には、盲目的な同調や服従が心理的な規範となり、良心的に問題を感じる人たちの声を圧殺し、声をあげる人たちを排除していく構造をもつ。
 これを本書では「無責任の構造」と呼ぶ。

 裁判所もどっぷりとその構造のなかにあるんじゃないか。そんな話が『犬になれなかった裁判官―司法官僚統制に抗して36年』(安倍晴彦著・日本放送出版協会刊)に書かれているらしい。
 初版は2001年5月。当時の日弁連の会長が、本の中身を読んだうえで帯(おび)と序文を書いた。そりゃ、読まなきゃ帯も序文も書けないわね。
 ところが出版から数日後、日弁連から出版社に対し、帯を外せ、タイトルを変えろ、序文を削除せよ、との申し入れが。そして同年6月、日弁連と出版社とのやり取りを記した文書を、最高裁は全国の裁判所へ送った…。
 というふうな話が、現在発売中の「週刊プレイボーイ」、「短期集中シリーズ 日本の司法をダメにする最高裁事務総局の正体 第3回 逆らった者はイジメられ、干され、裁判は歪められていく… 裁判官への“内部統制”が冤罪事件を生み出す!」に出てくる。
 マジでそんなことがあったんスか? と某弁護士さんに聞いたら、“業界”ではもう有名な実話なんだそうだ。
 マジもなにも、週プレは、最高裁が全国の裁判所に送ったその文書を入手して掲載してるっつーの。sad

 裁判員制度について結論をいえば…。
 要するに裁判員制度は、従来の刑事裁判が正しく行われていることを前提に、国民の理解と信頼をさらに深めるため、もっといえば国民を統治者側の気分にならせるために導入されたものであるのに、国民は「刑事裁判を正しくするため」と思い込んぢゃってる、思い込まされてる、そこが私は一番、気にくわない。明らかな騙しが見て取れるから、ムカつく。
 これは、駐車違反の取締りと同じだ。
 駐車違反の「放置違反金」制度は、行財政改革とやらで国から地方への補助金をどかんと減らす、そのかわりに地方に与えられた「財源」であり、取締りは、予算を立てて行う収益事業なのに、国民は(当ブログの読者諸氏以外は)そんなこと知らず、迷惑駐車を一掃してくれる、何か良いもの、正義なものと思い込んぢゃってる、思い込まされてる。そこが私は気にくわない、ムカつくのだ。

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  flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

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2009年10月10日 (土)

話題の本は凄かった!

sun 9日(金)は裁判所行きを休み、原稿と台風で10日ほどサボってた有酸素散歩約1時間を、9日と10日連続で。
 ここで伝授しとこう。
 noodle←こういう丼から下へ向かって足が2本、生えてるとした場合、その丼を若干前(へそ側)へ傾け、揺らすと前からスープがこぼれるよぅ、という状態を保つ。そして、丼の後ろの縁(お尻の上)をできるだけ地上から高くする。天から手が伸びてきて、腰のベルトの後ろをくいっと持ち上げるような。両手は、若干前へ向かって開くように振る。
 こうすると、自然に腹が引っ込み、自然に足がすっと前へ出て、自然に歩きが早くなる。靴底の減りが遅く、均等に減る。で、すれ違うお婆さんから「あら~、姿勢が良いわね~」と言われたりする。
 これを空腹時にやると、じわじわめきめき体重が減る。たいして減らなくても、酸素を取り込みつつ下半身の筋肉ポンプで血液を全身に回す、できれば太陽を浴びながら、空と雲と見ながら。
 健全なる精神は健全なる散歩に宿る! これは真理だと思う。
 以上のことは、この本downに感動して有酸素散歩を始め、辿り着いたものだ。私は朝食はまったく抜いてない。がっつり食べてるよぅ。

生活習慣病に克つ新常識―まずは朝食を抜く! (新潮新書 (015)) Book 生活習慣病に克つ新常識―まずは朝食を抜く! (新潮新書 (015))

著者:小山内 博
販売元:新潮社
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book 『福田君を殺して何になる -光市母子殺害事件の陥穽-』(増田美智子著・インシデンツ刊)。
 9日夜に「序章 予期せぬ返事」を読み、「1章 少年時代」を少し読み、ま、普通のルポかな、と思いつつ、もう少しもう少しと読み進めたら、止まらなくなり、10日3時半頃までに、「2章 父親」「3章 不謹慎な手紙」「4章 謝罪」「5章 虚構」「6章 弁護士」「7章 死刑」「終章」、そして今枝仁弁護士による「解説」までイッキに読み終えてしまった。
 これは凄いわsign03
 面会のために広島拘置所へ、なんでそんな朝早くに行くのか、うわぁ、理由があとから出てくるんだねぇ。「不謹慎な手紙」ってのは、被告人が拘置所から「友人」に出したもので、無反省ぶりを如実に示してると世間が熱狂したものだが、それはいったいどういうものだったのか…いやいや、これはちょっとすべてがあまりにショッキングで、そう簡単には感想を述べられない。途中、今まで感じたことがないものを感じて、泣いちゃったょ。
 さすが、あの寺澤有さんが立ち上げたインシデンツが出した本というか、これは凄いわ、びっくりしたわ。著者は28歳の女性なんだねぇ。良い味が出てる、たいしたもんだ。
 マスコミがわーっと騒いだとき、世間が熱狂したとき、事実、真実はその騒ぎ、熱狂がつくったイメージとはまったく別の形をしているのだと、無理なく冷静でいられるよう、こうした本をときどき読んで鍛えとかなきゃいけない、そんなことも思いますた。

spa 風呂で『週刊プレーボーイ』10月19日号、No.42を読んだ。
 「【短期集中シリーズ】日本の司法をダメにする最高裁事務総局の正体」つーのをやってたんだね。記者は、しばしば良い仕事を発表してる西島博之さん。
 No.42は、「第2回 高給を受け取る超エリートたちによる歪んだ独裁体制 判決を書かない“司法官僚”が日本の裁判を支配する!」。第1回を見逃してるよぅ。探さなきゃ。
 記事中にはdownこの本が出てくるが、

日本司法の逆説―最高裁事務総局の「裁判しない裁判官」たち Book 日本司法の逆説―最高裁事務総局の「裁判しない裁判官」たち

著者:西川 伸一
販売元:五月書房
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 最高裁の組織等についてはこの本downでも言及されてるね。

司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書) Book 司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書)

著者:新藤 宗幸
販売元:岩波書店
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 こういう改革は手もつけず、導入された裁判員制度。

解説 裁判員法―立法の経緯と課題 Book 解説 裁判員法―立法の経緯と課題

著者:池田 修
販売元:弘文堂
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 この本upには、こう書かれてるんだという。
現在の刑事裁判が基本的にきちんと機能しているという評価を前提として、新しい時代にふさわしく、国民にとってより身近な司法を実現するための手段として導入されたものである

 より身近にするために、国民を罰則付きで裁判官の隣に座らせるわけだ。でもって、座る国民の負担を軽くしなきゃと、法廷へ出す証拠を削り、短日で終わらせるとか、手続きをものすごく変えたわけだ。
 そんなバカな、という話がこの本downに書かれてる。

裁判員制度とは何か Book 裁判員制度とは何か

著者:岡島 実
販売元:生活書院
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 ちなみに池田修さんは裁判官。東京高裁・刑事6部の裁判長をやってた。2006年、2007年、私は何件か傍聴してる。現在は東京地裁の所長だそうだ。
 アマゾンは11月4日まで、本、CD、DVD、TVゲーム、PCソフトが全品送料無料だそうだ!

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 『福田君を殺して何になる』は、ヤフーのオークションにさっそく出てた! は~、そういうことになるんだね~。
 私も売ろうか。売らねっつーの(笑)。
 酒井法子さん主演のDVD『審理』は、もう下火になったねぇあんとき売れば良かった? だから売らねっつーの。bearing

  flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

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2009年10月 3日 (土)

来年の日弁連会長選、大波乱の予感

onezerotwo日(金)

 8月20日、東京簡裁で第1回公判があり地裁へ移送になった、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反」、略称「出会い系サイト規制法違反」の、地裁での第1回目の公判(開廷表では審理)が10月2日(金)15時~16時の予定で409号法廷である。
 〆切りがヤバイ、木曜、金曜は裁判所へ行かない、と決めたとき、木曜の「業務上過失傷害、道路交通法違反」(じつは再審)も、金曜のこれも、すっかり忘れてた。
 気がついて木曜は行き、金曜も、ばりばり行くつもりでいた。
 …が、原稿が進まない。長い原稿の書き出しの数10行をどうするか、こう書いたり、あぁ書いたり、やっぱりこう書くことにしたり。

 夜は四谷区民ホールで「裁判員制度は やっぱりいらない 10.2 全国集会」がある。18時開場、18時30分開演。私が開会の挨拶をやることなっており、外せない。
 「出会い系サイト規制法違反」を傍聴する場合、14時頃から出かけないといけない。いや、409号は20席。1時間前から並ばないといけない可能性が大いにある。
 昼頃、担当編集者(発行人)に電話してみた、5日間延ばしてもらってる〆切りをさらに延ばせるかと。ダメだと言われた。ひどいっ。 ※ひどいのは今井だとの説あり。
 それで、裁判所行きは断念、降参、撤退。原稿は何とか、14文字詰めで170行ほど書けた。あと1000行くらいか?

 そして17時頃出かけたわけ、「裁判員制度は やっぱりいらない 10.2 全国集会」へ。※ 報道されてる
 雨模様の中、参加は450名、ありがとうございますっsign01
 以下、私の開会の挨拶。
 電車に乗ってから急いで走り書きし、読みにくくてアドリブに頼った部分もあり、このとおりではないけど、ま、おおむねこんな感じ。

P1030435_3  こんにちは! 私は、この「裁判員制度はいらない!大運動」の呼びかけ人の一人、交通ジャーナリストの今井亮一と申します。
 本日もたくさんお集まりいただき、ありがとうございます!
 さて、東京地裁で8月3日に行われた、全国第1号の裁判員裁判の、傍聴券の抽選に2382人が並んだ第1回公判を、私は傍聴させてもらいました。
 仕事がら、それまで1800件ほどの裁判を傍聴してきましたが、初めての裁判員裁判の感想は、ずばり、わかりやすいっ! まるでプレゼンテーションの腕前発表会のようでした。じつにわかりやすい!
 しかし、わかりやすく見えるのは、密室で十分な期間をかけて公判前整理手続きを念入りにやり、公開の法廷では、何もわからない「お客さん」である裁判員に、モニター画面を見るだけで、耳で聞くだけでわかってもらう、わかった気分になってもらう、それが裁判員裁判だからです。これで裁判が良くなったかに言う向きもあるようですが、とんでもない!
 こういう制度をなぜ誕生させたか。目的は何なのか。
 裁判を良くするためでも、正しくするためでもありません。
 裁判員法には、国民の理解と信頼を深める(※国民の理解を増進させ信頼を向上させる)ためだとあります。つまり、国民の側を変えるわけです。
 もっと深いことが、たとえば「警察公論」などに書かれています。日本は自己責任の社会へ大きく舵を切った、だから裁判員制度が必要なのだと。
 小泉行政改革とやらで、要するに貧富の差が大きくなり、しかし困った人に国は手をさしのべない、それが自己責任の社会です。そういう社会では、当然、犯罪が増えるでしょうし、政府、国に対する反感も出てくる。そこで、国民をして国民を裁く側に立たせる、統治機構に組み入れる、組み入れられた気分になってもらう、それが目的なのです。
 もちろん、従来のままの裁判で良いわけがない。日本の刑事裁判は崩壊していると、昔からいわれています。
 しかし、国民を変えるための制度、大事なことを密室で決めてしまい、あとはお客さんである裁判員に、わかったつもりになったもらうだけの裁判で、冤罪が防げるはずがない。何より、今このときも獄につながれて無罪を叫んでいる人、死刑執行におびえている人たちを、どうするのか。
 罪のない者を処罰から救える裁判、真実を発見できる裁判、国民のための裁判を実現するために、まずは、裁判員制度を廃止させましょう。裁判員制度は、いらないっ!

 flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

裁判員制度はいらない (講談社プラスアルファ文庫) Book 裁判員制度はいらない (講談社プラスアルファ文庫)

著者:高山 俊吉
販売元:講談社
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 ところで、裁判員制度を廃止させ、罪のない者を処罰から救える裁判、真実を発見できる裁判、国民のための裁判、つまり国が莫大な宣伝経費を出すはずのない裁判、最高裁、法務省が推進するはずのない裁判、を実現するために、確実な方法が1つあるのをご存知か。
 それはね、来年の日本弁護士連合会の会長選(2月かな?)で、高山俊吉弁護士が勝っちゃうことだ! 高山弁護士が立候補するのかどうか、私はまだ知らないが、たぶん立候補するんでしょ。
 前回の選挙では、もうちょいだった
 裁判員裁判は、今のところ数が少ないし、事実に争いのない事件、自白事件ばかり。だがこれから、長い公判前整理手続きを経て、死刑や無期懲役が求刑される事件、否認事件、3日や4日じゃ到底終わらない事件が、続々と公判廷へ出てくる。
 裁判員候補者の出頭率は激減するだろう。たいへんなことになるだろう。
 そんな中で、日弁連の会長選は行われるわけで、ついに高山弁護士が会長になっちゃう可能性が大いにあるわけ。
 最高裁、法務省は、かなりの危機感を覚えてるはず。
 …と思ってたら、なんと、先日埼玉方面から耳にしたんだけど、向こうは宇都宮健児弁護士を立ててくるらしいんだねsign01 マジsign02 うわぁsign01

 会場でこの本を買ったょ。

裁判員制度とは何か 裁判員制度とは何か

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Book 裁判員制度とは何か

著者:岡島 実
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2009年9月28日 (月)

温泉湯煙、裁判員連続殺人事件

 9月27日(日)、ぎりぎりまで原稿を書き、飛び出して、阿佐ヶ谷ロフトAのこのイベントへ。

「裁判員制度を廃止せよ!」
8月3日より本格的に開始された裁判員制度裁判、この裁判員制度の抱える問題点を、ストップ!裁判員制度運動、法の専門家、民族派活動家、被告の立場から、その恐るべき本質を抉り出す。家族の絆を守る為には、裁判員制度は悪か否か!?

 出演者のお1人は中野ジローさん。downこの本が面白そう。

刑務所の奇人変人 Book 刑務所の奇人変人

著者:中野 ジロー
販売元:道出版
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 思ったんだけど、2時間スペシャルドラマ、「温泉湯煙、裁判員連続殺人事件」てぇのはどうかしら。
 地方の小さな町で、殺人事件が起こる。また起こる。被害者に共通点は何らない…いや、1つあった。数カ月前に裁判員をやっていたのだ…。
 ここから先はいろんなストーリィが考えられる。ポイントは、東京などと違って地方の小さな町では、「裁判員はどこそこの誰々さんよ」と、すぐにわかってしまう(場合がある)ってこと。そして、被告人も被害者・遺族も、小さな町の住人である(場合がある)ってこと。犯罪やその被害は、新聞・テレビで報じられるような単純なものでは当事者にとっては到底なく、裁判が終わっても、裁判官がよそへ転勤して行っても、当事者にとっての事件は終わらず、その小さな町に住み続ける(場合がある)ってこと。そんな中で、守秘義務から漏れた小さな話が、興味本位で無責任な噂となって広まりかねないってこと…。

 場合があるっていえば、死刑判決を書いた裁判官には、その後しばらくSPがつく場合があるって、ほんとsign02

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  flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

 9月30日(水)、10時から千葉地裁804号法廷で、「裁判所前の男」こと大高正二さんを被告人とする刑事裁判の第1回公判があるそうだ。事件名は「公務執行妨害」かな?
 しかし私はその日、月末〆切りと言われてる長い原稿をまだ10行程度しか書いてないことはさておいても(さておいたらアカンがなsign03)、9時55分から“男のマグマ”の「公然わいせつ」の判決が、10時から「傷害、危険運転致傷、道路交通法違反」の審理(証人尋問)がある。
 午後は午後で、簡裁から傍聴した「脅迫」の控訴審第1回と、「道路交通法違反」の新件と、ホストの飲酒強要の「傷害致死」の判決と、地裁から傍聴した「危険運転致死」の審理が、うまい具合に連続してる。
 う~ん、どうしよう、困った、どうしよう…。

「ごめん」で済むなら警察はいらない―冤罪の「真犯人」は誰なのか?

販売元:桂書房
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 アマゾンは11月4日まで本全品配送無料sign03

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2009年9月23日 (水)

弟が/窓から見てたと/姉は言い

 酒井法子さん主演の裁判員制度PR映画『審理』に係る、最高裁の「支払決定決議書」(整理番号0086183 年度19)が出てきた。探してたんだょね~。

P1030405  「予算事項」は「222 裁判運営の充実に必要な経費」。
 裁判運営の充実に必要…。
 あぁいう映画で、裁判運営は充実する…。
 あぁいう映画で充実する裁判運営をやる…。
 それってどういう裁判なのか。

 裁判員裁判の運営、充実を言ってるのだとして(そうとしか考えられないが)、全国初の裁判員裁判、東京地裁の「殺人」の第1回公判を、おかげさまで傍聴させてもらった私から言えば、運営を充実させようとしているのは、【とにかく短時間で終えることを絶対の前提として、公開の法廷に出すものを、あらかじめ密室(公判前整理手続き)で絞りに絞ったうえで、お客さんである裁判員がとにかく分かりやすいよう、プレゼンテーションの腕前発表会のようにやる裁判】…。

 「金額」は7087万5315円
 報道では「約7千万円」とされてたっけ?
 もすこし正確に四捨五入すると、約7100万円だね。さらに四捨五入すると約1億円。さらに四捨五入すると、約0円。←四捨五入を覚えたばかりの小学生かっ。pout

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 あの「殺人」の被告人が控訴したことについて。
 あれは、量刑自体はそんな不満はないんだけど、被害者が挑発するようなことを言った事実をぜんぜん認めてくれなかった、そこが納得できなかったなんじゃないか、ということが、とにかく分かりやすいあの裁判から分かる。

 というのも、第1回公判の最後に出てきた証人は、近所に済む若い女性で、その女性は、被告人と被害者がモメ、まさにこれから刺すとき、または刺したとき、自宅の窓が開いた部屋にいて、しかし被告人と被害者の声は少ししか聞いていないし、外も(最後にちらっとしか)見ていないと証言。
 そして驚くべきことに、そのとき同じ部屋に女性の弟がいて、弟は窓の外を見ていたんだという。
 被害者が被告人を挑発する声を言葉を、弟は聞いていたかもしれない、自分が最後にちらっと見たとき被害者宅の角の植木が揺れたのを記憶しているが、弟はもっと見ていたはず、と女性は証言するのだった。
 だが、証人出廷したのは、弟ではなく女性(姉)のほうなのである。
 私は傍聴席で「そんなバカなsign02」とびっくりした。じつに分かりやすくびっくりした。そのことは「裁判員制度はいらない!大運動」の記者会見でも言った。
 が、そこを問題にした報道はなかったようだし、あとで第2回公判と判決を傍聴したマニア(裁判監視人)氏に聞いたところ、そんな話はまったく出なかったらしい。
 裁判員裁判、やっぱそんなもんか、と思った。

 被告人は、そこが納得できなくて控訴したんじゃないか。控訴理由としては、いちおう量刑不当という形で。
 しかし…。以下は、8月13日付け読売新聞より。

 裁判員裁判は1審のみに導入されており、控訴審はプロの裁判官3人で審理する。控訴審が1審の見直しを積極的に行うと、国民に参加を求めた制度の意義が損なわれかねないため、控訴審が1審判決を破棄するのは、例外的なケースに限られるというのが、裁判官の間で支配的な見解になっている。
 東京高裁の裁判長で作る研究会が7月に発表した論文は、量刑不当の主張に対する控訴審の姿勢について、「量刑判断は国民の視点を裁判に取り入れやすい領域」とした上で、「明らかに不合理な判断と認められる場合以外は、1審の判断を尊重する方向で考えることになる」と指摘している。

 立証が不十分なまま、あるいは不可解な立証のまま有罪とされるのは、「例外的なケース」とはいえない。
 弟が見たかもしれない真実は闇の中、のまま懲役15年は確定するんだろうか。

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2009年8月16日 (日)

どうせ多数決だから気楽にいこう?

 「ご相談等未対応」フォルダのスクロールバーがちっとも縮まない。日曜は、女房殿が突然始めた家庭内(書斎以外)大掃除を手伝わされ、8月4日(火)以降の iza の、東京地裁の裁判員裁判についての記事を1つ1つ読んで保存するのに時間を食った。

 その iza の、「【土・日曜日に書く】「裁判員裁判」に栄えあれ」という記事、これにはたまげた。
 手放しの礼賛だなぁ(笑)、国家が国民に罰則付きで出頭等を義務づける制度を、報道媒体がなんでこうまで礼賛するの、ふぅん、と読み進めたら…。

 ただアダム・スミスの説くような「公平な観察者の目」を持つのは、けっして容易なことではない。己や他人の行為が「世間の正義」にかなっているかどうか、絶えず問い続ける訓練も必要だ。しかしあまり深刻に考えては、裁判員になるのも気が重い。ここはひとつ、裁判員は6人もいて、6人のそれぞれの「世間」を持ち寄れば、大概は「公平な目」に近づくのではないかと楽観してみよう。

 筆者氏はそのあとに、アメリカの陪審制を引いてる。
 アメリカの陪審制は、12人全員一致で有罪か無罪(非有罪)か決めるんでしょ。筆者氏も「12人は心をひとつにし、全員一致で決める」と引用してるところからして、同じ理解なんでしょ。
 12人全員一致の陪審制を引いて、5対4でも有罪か無罪か多数決で決められる日本の裁判員裁判は、だからあまり深刻に考えず気楽にいこう? あ~れ~sign01

 誰がこんなことを書くのか。匿名の“市民記者”? そうじゃなかった。最後に「論説委員・清湖口敏」とあった。マジ? 産経新聞のほうに同じ記事があり、そのタイトルは「【土・日曜日に書く】論説委員・清湖口敏 「裁判員裁判」に栄えあれ」。マジなんだ…。

 ここんとこずっと、「裁判員裁判の目的は、国の側が考えてることと、国民の側がおそらくは考えてることと、ぜんぜん違うのに、どうなってんの」という違和感を覚えてる。
 この違和感を、うまく説明できずにいたんだが、本日とうとう、これは駐禁取締りに似てるな、と気づいた。

 2006年6月1日から、これも小泉改革の1つとしてスタートしたニュー駐禁取締り。腹を立ててる人がたくさんいる。
 その人たちは、取締りは交通の安全・円滑のためにあるというか、悪いやつをやっつけるのが取締りだと思ってる。だから、ぜんぜん迷惑にならない場所にほんの数分間、老親の送迎のために駐車して戻ったら黄色いステッカー(放置車両確認標章)がぺたり貼られてたりして、腹が立つわけ。

 ところが、そりゃぜんぜん違うのだ。ニュー駐禁取締りは、国から地方への補助金削減の代わりに地方に与えられた財源、収益事業なのである。交通の安全・円滑とか、善悪とか、そんなのまったく関係ねー、のである。
 そこがきちんと伝えられてないから、腹が立つのである。

 一方、裁判員制度は、要するに、小泉改革により“一億総中流”なんて言われてた時代は去って貧富の差が大きくなり(=国民の多くが下層民に。それを「自己責任の社会」という)、したがって犯罪が増え、何よりも国のやり方に疑問や反感を持つ人が増えるようになる、そういう社会へと変貌させるに当たり、国民をして統治機能の側に立ったような気分にさせる、そこが目的なのである。
 変えるのは司法ではなく、国民。司法改革ではなく国民改革。
 そこをきちんと伝えることなく、裁判員制度を礼賛しようとするから、「あ~れ~sign01」ということになっちゃう…。
 これは「自己責任の社会」における「国民改革」なのですよと、はっきり言ってしまえばいいのに。ダメなの?

 ちなみにニュー駐禁取締りの場合、放置違反金は「財源」、取締りは「収益事業」なのですよと、はっきり言ってしまったら、運転者たちは適切な警戒をし、取締り件数がかなり減る可能性がある。目的はカネだと分かれば、交通安全とか絵空事は度外視、ただカネを取られないためだけに狡猾に立ち回るおそれがある。そりゃマズイょね。

 じゃあ、裁判員制度の場合はどうか。
 裁判員制度の場合は、本当の目的をはっきり言っても、とくに問題はないんじゃないかな。「統治機構の側に立たせてもらえた(正しくは立てたような気分へと導かれた)ことは光栄である。強い責任感を持って任に当たろうっ」とか旗を振る者がいれば、簡単に「そうなの? そうかも。きっとそうだ。間違いなくそうだ」という方向へどどっとイッちゃうんじゃないか。
 だから、そのうち、本当の目的を上手に小出しにしてくるのでは? と思うんだけど、どうなんだろう。てゆっか、よく考えれば、すでにちらほら出てるというべきなのかもね…。

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2009年8月11日 (火)

『審理』がネットオークションに!

 6日(木)まで東京地裁の裁判員裁判一色、以後は酒井法子さんの事件一色、とまで行ったら言い過ぎか。しっかしものすごい量の報道だ(あれらぜんぶを報道とは言わないのかもしれないが)。

 ほんとかどうか、2008年の夏頃から覚せい剤を使用し始めたとの報道が出てる。最高裁が制作した、被疑者主演の裁判員制度PRのDVD『審理』の試写会が2008年3月25日、最高裁の講堂で行われている。被疑者も舞台挨拶をしている。←これもいずれ消えるかも。
 その挨拶のなかに、こんな言葉がある。
「自分自身も,映画の役をとおして,とても勉強になりました。」
 いったい何を勉強したのかっsign01
 芸能界の薬物汚染は以前から言われてる、制作前に出演者およびその周辺のチェックを最高裁はしなかったのかsign01 制作後、「こういうものに出演した以上…」とか出演者たちに念を押す等しなかったのかsign01
 というふうな糾弾を、とくにワイドショーなんかは、辛口コメント者にしゃべってもらったり“街の声”を拾ったりする形で、ばんばんやってるのかな。私はまだ見てないけれど。

P1030318  『審理』は、やっぱりオークションに出たね
 あれは、裁判所へ行かないとなかなか手に入らないはず。しかも、ただちょこっと傍聴に、あるいは自分の民事の事件で行っただけでは、なかなか手に入らない場合が多いんじゃないか。
 そうすると、オークションに出してるのは主に、模擬裁判を含む裁判員制度の宣伝イベントへ行った人たちか。裁判所の職員もいたりして。
 私? 私は出さないよぅ。大事に大事にコレクションしとくです。

 8月10日(月)、さいたま地裁で、全国2番目の裁判員裁判(罪名は「殺人未遂」)が始まった。
 2件続けて、量刑をどうするか、という事件だ。

 全国初の、東京地裁での裁判員裁判(罪名は「殺人」)の第1回公判を、私は傍聴させてもらった。
※ 「裁判員制度はいらない!大運動」の事務局の人が抽選に並んだのではなく、事務局の人が知り合いに頼んでくれたらしい。プラチナチケットともいうべき当たり券をゲットしたら、誰しも自分で傍聴したいはずなのに、なぜ私のところへ廻ってきたのか。「あれだけ裁判傍聴をやってる今井にこそ傍聴させ、話を聞きたい」というふうな主旨があったらしい。ありがたいことです。

 興味津々、初めて傍聴した裁判員裁判は、とにかくお客さん(素人裁判員)にわかりやすく、それが主目的の、プレゼンの腕前発表会のようだと感じた。
 そんなものに、いったいどんな意味があるのか。
 裁判を公正なものにしたいっていうなら、どこが不公正なのか、裁判における公正とは何なのか、最初に検討がなければならない。
 冤罪を防ぎたいというなら、まずは再審請求事件をこそ、国民参加でやれよ。今このときも獄中で無罪を叫んでる人たちを放っておいて、「これから冤罪は減ります」とニコニコしてるって、んなバカな!
 この裁判員制度に、いったいどんな意味があるのか。
 とはシカシ、だ~れも、というか少なくともテレビ・新聞は一切考えない…みたいに思えるんだょね。「国民参加=良いこと(聞こえの良い言葉)」、ここで止まっちゃってるというか。

 でも、じつは“意味”はあるのだ。目的はハッキリしてるのだ。
 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)の第1条を見れば、変えるのは裁判ではなく国民なのだと、一目瞭然だし、2002年3月7日の「司法制度改革推進本部顧問会議(第3回)議事概要」にはこうある。

 小泉内閣による構造改革の柱は,資源を効率の悪い分野から良い分野に再配分することによる経済の活性化であり,次に大事なことが規制緩和である。事前規制型社会から事後チェック型社会に移行するため,司法改革は地味ではあるが一連の改革の仕上げとなるものである。

 前にも引用したが、『警察公論』(立花書房)の2009年1月号に、藤田昇三・最高検察庁裁判員公判部長が「新春随想 裁判員制度元年」として、こんなことを書いてる。

 我が国は,20世紀末以降の社会経済情勢の変化に対応して進められた経済構造改革,各種の行政改革に伴い,事前規制・調整型社会から自己責任の原則に基づく事後チェック,救済型社会へと変貌している。
    (中略)
 自己責任の社会においては,国民は単なる統治の客体ではなく統治の主体として統治機能に関与することが求められる。

 国民を変えたい。だから、国が罰則付きで国民を強制出頭させるのである。国により、国民は、変えていただく、正しい国民になる、小泉改革により変貌した社会における、国に都合の良い国民になる…。
 ところがそういうことは、私が知る限り、テレビ・新聞は一切考えてないような。不思議といえば不思議、当然といえば当然、さてどっち? 私がテレビ・新聞をそんなに見てないだけ? ぎょっ…。

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2009年8月 7日 (金)

酒井法子さん主演 幻のDVDを入手

 8月7日(金)、さぁ、明日から連続4日間、裁判所へ行かないぞ、急ぎの締切り原稿も終わったし、夏期休暇だsign01 と裁判所から帰宅して当ブログのアクセス数を見たら、14時台がどかんと増えてた。
 いったい何が起こったのか。もしや、あれか? と検索。11時から弁護士会館でやった「裁判員制度はいらない!大運動」の記者会見が、報じられてた、写真入りで
 時事通信の記事では、私のコメントが氏名入りで紹介されてる。そんなの初めて。おお~sign01

 そのせいでアクセス数がどかんと増えたのか。いや、そればかりじゃないらしい。どっちかというと…。
 以下、8月7日付け産経ニュース。の一部。

【酒井法子逮捕状】主演の裁判員制度広報映画の情報削除 最高裁、貸し出しも中止
 覚せい剤取締法違反容疑で女優の酒井法子容疑者(38)に逮捕状が出たことを受け、最高裁は7日、酒井容疑者主演で制作した裁判員制度のPR映画「審理」について、この映画を使った広報活動を自粛することを決めた。
 最高裁によると、裁判員制度を紹介するウェブサイトで行っていた「審理」の動画配信を停止し、「審理」についての情報も削除した。

 ええ~~~っsign02
 じつは今日の昼、その記者会見が終わってから裁判所(東京高地簡裁の合同庁舎)へ行き、地下でかけそば大盛り290円を食べたあと、阿曽山大噴火さんと1階ロビーで、いやぁ、今日は昨日と打って変わって閑散としてますねぇ、でも、開廷が圧倒的に少ないから、どの法廷も満席ですよ、なんて話すうち、酒井法子さんに覚せい剤で逮捕状が出たと阿曽山さんから聞き、ええっ? マジっすか? 酒井さんていえばあの映画の、どうするんでしょ、当面は様子見らしいですよ、わかんないですけど、へぇ、そうなんですか、なんてのんびりまったり話してたわけ。
 で、阿曽山さんが丁度、『審理』も含む最高裁のPR映画のDVDを3本持ってて、そういえば私は1枚も持ってない…かもしれない、今日は13時20分と15時30分の、いくら夏休み中でも満席にはならないと思える判決を傍聴するだけ、ヒマでしょーがないから、この機会に3枚まとめてもらってこようかと、これもヒマでしょーがないという某氏といっしょに、某所へ行って3枚もらってきたわけ、豪華カラーパンフもいっしょに。

 そうして、帰宅してニュースを見たら、最高裁は『審理』のウェブ配信を削除し、「貸し出しも中止」だというではないか。ええ~~~っsign02
 ヒマが功を奏して、“幻のDVD”を、入手不可となる直前に入手してしまった。こんなこともあるんだねぇ。
 てゆっか、「当面は様子見」と聞いたとき、司法に対する注目が集まってるこの時期だからこそ、最高裁は「無罪推定の原則」を堅持し、どう非難されようが削除等一切せず、司法の矜持を見せるのか、そこまでの根性はないとしても、いっくらなんでも逮捕状が出たくらいで削除等はないだろ…と思った私がバカだった?

 …有罪派,無罪派とも,その内容は無罪推定の原則を基本として,供述の内容まで非常にしっかりと考えていただいており…

 この言及も、そのうち削除するのか…。

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 あっ、そういえば逮捕状は裁判所が発布するのだ。
 以下、刑事訴訟法第199条第2項。

 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

 裁判官が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認め」た、イコール有罪と同じ? 「無罪推定の原則」とは何なのか、今回の裁判員をやった人たちは、どう考えるんだろうか。 

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漠然と良さげな期待を持たせる明快な四文字

 8月6日(木)、裁判員裁判・全国第1号の、14時30分から判決。傍聴券抽選の締切りは12時30分。
 一般傍聴人への割り当ては、なぜか昨日より1席(初日より2席)減って56席。締切り時刻までに並んだのは、昨日より515人増えて1825人
 私は外れ。今日初めて1番違いで。

 帰宅して、仮眠前にテレビのチャンネルをぷちぷちしてたら、本物の裁判員(正しくは「裁判員の職にあった者」)が顔出しで記者会見やってて、あっ、あの人、向かって一番左だった人じゃん! とかびっくり。

(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条  何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。 

 ただ、彼女ら彼らが語るのは、漠然とした感想か、昼食がどうだとかどうでもいいこと(今井にとっては一番大事なことcoldsweats02)ばかり。
 求刑懲役16年のところ判決15年(未決40日算入?)だったのは、どういう評議の結果だったのか、知りたいのはそこなのだが、そこをしゃべれば、裁判員として被告人を裁いた者自身がたちまち被告人の立場になるのだ。
 以下、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」。太字は今井。

(評議の秘密)
第七十条  構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。
 前項の場合を除き、構成裁判官のみが行う評議については、裁判所法第七十五条第二項後段の規定に従う。
(裁判員等による秘密漏示罪
第百八条  裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
 評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
 財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
 前項第三号の場合を除き、裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
 前三項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
 裁判員又は補充裁判員が、構成裁判官又は現にその被告事件の審判に係る職務を行う他の裁判員若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件において認定すべきであると考える事実若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。
 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、その職務に係る被告事件の審判における判決(少年法第五十五条の決定を含む。以下この項において同じ。)に関与した構成裁判官であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、当該判決において示された事実の認定又は刑の量定の当否を述べたときも、第一項と同様とする。
 区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものが、併合事件裁判がされるまでの間に、当該区分事件審判における部分判決に関与した構成裁判官であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、併合事件審判において認定すべきであると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く。)若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は併合事件審判において裁判所により認定されると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く。)若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。

 その“国家機密”を知ろうと「接触」することすら禁じられている。

(裁判員等に対する接触の規制)
第百二条  何人も、被告事件に関し、当該被告事件を取り扱う裁判所に選任され、又は選定された裁判員若しくは補充裁判員又は選任予定裁判員に接触してはならない。
 何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。
 前二項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。

 仮眠から覚めて、さらにチャンネルをぷちぷちしてたんだけど、私がちらっと見た限り、裁判員制度について語ってるのは、制度の推進者ばかり?
  ・ 司法のどこがマズくて
  ・ それをどう変えたいのか
  ・ そのためにどんな方法があるのか
  ・ 大かがりなこの裁判員制度がもっとも良いのか
 そういった議論・検討は一切ないまま、「裁判員制度=絶対善」という前提で、すべてが進んでいく。かつての戦争のときも、そうだったんだろうか。

 やっぱねぇ、「国民参加」「市民参加」という四文字。これが持つ良さげなイメージ、期待感に、引っ張られるんだろうねぇ。漠然と良さげな期待を持たせる明快な四文字、ヤバイ!
 どうして引っ張られるのか、downこの本が必読。

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 さてここで問題です。良さげな期待感を持たせ、かつヤバくない四文字を5つ挙げなさい。
 ええっと…焼肉定食、鯖味噌煮、あっ、酒池肉林っ!

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 傍聴券抽選の締切りは12時30分。12時25分頃、上空にヘリコプターの爆音が。
 テレビで上空からの映像を見ると、大勢の人が並び、国民の関心は高いかに見えるけど、でも、これ、ほとんどマスコミにより大量動員された“傍聴券ゲット要員”なわけでしょ。
 自分で傍聴するつもりで時間を空けてきたなら、抽選に外れても、せっかくきたんだから別の裁判を傍聴していこう、裁判所の雰囲気を見ていこうと、並んだ人の1割、せめて5%くらいは裁判所の玄関へ向かうはず。玄関がそれなりに混むはず。
 ところが、抽選が終わって玄関へ向かう人は、私が月曜を除く3日間、見た限り、皆無と言っていいくらい。玄関は、いつに増してガラガラ…。
 大量動員がなければ、傍聴希望者の列は裁判所の建物の下に優に収まり、上空からは到底見えなかったはず…。

※ じゃあ、「評議の秘密」がなくなり、すべて自由に話せるようになればいいのかっていうと、それはそれで恐ろしい社会になりそうな気もする、つーことはちらっと言っておこう。  

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2009年8月 4日 (火)

裁判員裁判はプレゼンの腕前発表会?

eightfour日(火)

Pa0_0014  前夜22時過ぎに寝て、1時過ぎに目が覚めた。しょーがない。起きて仕事して、朝方少し寝ようか…。

 しかし寝る暇がどうにも取れず、通勤ラッシュの電車で8時40分頃、裁判所へ。裁判員裁判全国第1号の第2回公判の、傍聴券の締切りが9時。

 今朝は、門前の報道陣は、昨日よりがくんと少なかった。地下鉄の出口から正門へ向かう歩道の右側が、正門へ近づく辺りでカラーコーンにより区画され、傍聴券交付所(要するに抽選の締切りを待つ場所)への誘導路とされており、数人が「裁判員ネット」の薄緑色の怪しいチラシを撒いていた。

 交付所には、たぶん500人を軽く超える人がいて、さらに後から後から続々とやってきた。
 ■人で来た、1枚でも当たればいいんだけど、という主旨のことを言ってるグループがよくいた。自分が傍聴したくて17時まで時間を空けて来た人は、ごく少数なんだろう。

 9時頃、職員が発表した。一般の傍聴席は(全98席のところ)57席。締切りまでに並んだのは1640人
 昨日は2382人だったから、やっぱだいぶ減った。もっと減るかと思ったのに。
 傍聴席の割り当ては、昨日は58席だった。なんで1席減ったのか。謎だ。

 9時07分頃、私がいる群れの辺りがぞろぞろ動き出した。
 57席に1640人。倍率は約29倍か。私は正直、そりゃあ傍聴したいけど、外れてもいいや、外れるほうがいいかもしんない、という気持ちだった。
 だぁって、睡眠約3時間、昨日が2時間半弱。10時から昼休みを挟んで17時まで予定されてる公判を起き続けていられるはずがない。かなり深く居眠りするはず。鼾(いびき)をかくかもしれない。1階の自販機にある「冴えるBLAK」140円は、経験上けっこう効くけど、もしも17時まで覚醒し続けたら、過労で死んじゃうかもしれない。死なないまでも、だいぶ禿げるに違いない。なに? 今さら少々禿げても誰も気づかない? うるさいっpout

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 数列でぞろぞろ進みながら、当選番号が掲示されてるボード(1つだけ)のそばを通過。首尾良く外れた。かすりもしなかった。
 とりあえず裁判所へ入りたかったが、そのままぞろぞろ正門を出され、地下鉄口へ向かって10mくらい歩かされ、カラーコーンが切れたところでUターン。
 正面玄関は長蛇の列か。いや、ガラガラだった。1640人のほとんどは抽選のために動員されただけの人たちだったのかな。

 裁判所(東京高地簡裁)の1階ロビーに入ったのが9時20分頃だっけ。傍聴マニアないし傍聴監視人諸氏も、みな外れ、いや、1人だけ当たってた。おお~!
 今日も開廷は極端に少ない。とくに民事はハデに少なく、行政部は開廷なし。
 10時から地裁409号法廷で「自動車運転過失傷害、道路交通法違反」(たぶんひき逃げ)の新件があるけど、20席の狭い法廷。どうせぎっしり満席の中で居眠りしてもしょーがない。

 さてもう帰るか。と念のため予定をチェックしたら、なんと、午後から「特別公務員暴行陵虐」の控訴審第1回があった! 「特別公務員暴行陵虐」は、毎年、全件不起訴、またはほぼすべて不起訴。公判廷へ出てくるのは滅多に見られないのだ。うわぁ、午後まで残らざるを得ない、ひぃ~。

 やはり外れたという某週刊誌の記者氏と、日比谷公園のグリーンテラスで、ラーメン580円を食べながら、打ち合わせというか雑談。
 10時半頃か、裁判所へ戻り、地下の郵便局へ寄ったり、書店で『冤罪File』の最新号(漫画バージョンなんだね!)を買ったり、1階ロビーで、どの法廷もぎっしり満席で入れなかったというマニア諸氏と、「この時間にこんなとこで何やってんですか(笑)」と雑談。

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 そして11時30分、506号法廷に近い一般待合室で、携帯電話のアラームを12時20分にセットして目を閉じた。こんな姿勢で寝られるもんかと思ったが、たちまち眠りに落ち、50分間、熟睡。

 東京高裁506号法廷(門野博裁判長)のドアは、13時ちょい前に開いた。早々並んだのは私1人。しくしく。crying
 ま、いったん来て、悩んだ末、午後に何件か詰まってる簡裁のほうへ、悩みつつ行ったマニア氏もいたけど。控訴審は被告人不出頭で数分で結審する可能性もあり、それを傍聴してからでは、簡裁の法廷(20席)へはもう入れなくなってしまう可能性があるのだ。夏休みの裁判所はたいへんなのだ。

clip 13時10分から「窃盗」の判決。2006年7月に「有印私文書偽造、同行使、詐欺未遂」で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、2009年2月に豊島区内の書店で、換金目的で書籍10冊、1万695円相当を万引したんだという。
 原判決は懲役1年2月。主張は量刑不当。
 執行猶予は終わったかぎりぎり終わるくらいだが、控訴棄却、未決40日算入。
 被告人(身柄、拘置所)は、「将来の夢に向かって頑張りたい」と言ってたらしい。どんな夢だったのか…。

clip 続いて13時30分から「特別公務員暴行陵虐」の控訴審第1回。
 被告人は不出頭。弁護人は、くしゃっとした感じの見た目60代なのだが、声が良く、頓珍漢な部分がまるでない、頼もしい感じ。
 報道によれば、原審は宇都宮地裁(井上泰人裁判長)。「みだらな行為」については、女性の供述は信用できないとして無罪、同じ女性のわいせつ画像を携帯電話のカメラで撮影したことを「警察官としての自覚を著しく欠いた破廉恥な犯行で悪質」ととらえ、求刑懲役5年のところ、懲役1年、執行猶予3年と判決したんだという。

第百九十五条第一項  裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。

 双方控訴。検察官の主張は事実誤認と量刑不当。弁護人の主張は事実誤認。検察官が書証5点と被害者の証人尋問を請求。弁護人が書証と被告人質問を請求。双方全部同意、然るべく。
 次回、証人尋問と被告人質問をやることにして(おぉ!)、13時38分閉廷。

sleepy さぁ、これで今日はオシマイ。墨の繪で焼きたてのフランスパン280円を買い、電車内でかじりつつ帰宅。汗に濡れた衣服を洗濯して干し、16時頃か寝て、目が覚めたら外が暗く、我が身に何が起こっているのか3秒くらい理解できなくて…。
 明日の傍聴券は当たってもいいんだけど…。

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Pa0_0009  てゆっかさ、昨日裁判員裁判の第1回を傍聴して思ったんだけど、物珍しさと、裁判員の発言を聞いてみたいって好奇心はあるものの、裁判自体は、その中心は密室の公判前手続きでもう終わっており、公判廷は一件落着させるための儀式、抜け殻、わかりやすさの競い合い、プレゼンの腕前発表会みたいな感じがして、なんだか嫌らしく、裁判を傍聴してる気がしないっつーか。
 地裁、簡裁の、被告人や証人が何を言い出すかわからない裁判のほうが、傍聴の醍醐味としては断然上だと思う。
 今回のこの事件が終わるまで、つまり金曜までは、傍聴券の締切りに並ぶけど、これ以降は原則並ばないと思う。ま、やがて続々と裁判員裁判はあり(11階に評議室が18もあるんだから)、そのうち先着順に、そして傍聴券ナシになっていくんだろう。
※画像は裁判所裏手の駐車場を、弁護会館脇の歩道から撮影したもの。テントが見えるけど、サーカスじゃないょ。報道陣のだ。  

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6人中5人が若めの女性って!

 8月3日(月)の東京地裁全体の様子等については、8月20日発売の『ドライバー』の連載で書こうと思う。まぁとにかく大変な騒ぎだったょ。

 傍聴券ゲットのこと、簡単に説明しとくと、抽選の締切りは11時、「裁判員制度はいらないsign01大運動」の記者会見が弁護士会館で11時から。どうせ外れるだろう抽選に並ぶより、いま目の前にある大運動、記者会見のほうへ、そりゃあ行くべきだろう、との選択をした。大運動の事務局の方(?)が何人か抽選に並んでるそうで、当たったらあげますよ、と言ってくれたが、ま、当たる可能性はどえらく低いだろうと…。

 ところが、なんとsign01 5人のグループで2枚当たったというのであるsign01
 傍聴席98席。うち一般傍聴人の分は58席。58席の傍聴券を得るために2382人が並んだという抽選に、「裁判員制度はいらないsign01」という側の我々が、5人で2本大当たりsign01 そんな幸運ってあるのか。
 嗚呼、大運動に参加しといて良かった、大運動で大幸運。
 私は前夜2時間半足らずしか寝ておらず、朦朧として、かつ、6時頃に昨日の残りのケチャップ炒飯を少し食べただけだったので9時頃から空腹で、ひどい状態だったのだが、もう大幸運、大興奮である。

 それからデモに出て、12時50分頃に傍聴券(と引き替えられる整理券)をポケットにデモの列を離れ、東京地裁104号法廷へ急いだわけ。
 13時20分までに104号法廷の前へ来いと整理券で指示されており、13時00分頃行くと、私は18番目だった。結局、昼食の時間はナシ。

 公判の様子については、イザニュースの【裁判員初公判速報】が詳報している。全部読ませてもらった。
 あのレポートは、「録音してたのか?」というくらいリアルなんだが、私の傍聴メモと明らかに違う部分もある。
 たとえば、被告人が犯行前日に飲んだ酒について、「飲み足りずに4リッターの焼酎、樹氷を…約1リッター以上は飲んだ」という部分がイザにはない。
 女性検察官が、犯行に使われたナイフを見せたあと、
裁判長 「そぃじゃ領置します」
検察官 「はい」
 となり、ナイフを入れていたビニール袋や紙の封筒、手袋等を、女性警察官が裁判長にまとめて渡したシーンが、イザにはない。
 ま、そういう点はあるけれども、現時点ではあれ以上にリアルなレポートはないんじゃないか。

 私のほうで、気がついたことを少しだけ挙げておこう。
 まず、裁判員6人が席についた瞬間、私は我が目を疑ったよ。一番右端の1人を除いて、5人とも女性なのである。しかも、みな(55歳の私から見て)若いsign01 女性の年齢を低めに言う傾向があるかもしれない私の印象では、みな30代かせいぜい40歳ちょいくらい。20代後半の人もいたかも、そんな感じ。50歳以上は1人もいなかったと思う。
 くじで選ばれて、この偏り(かたより)はないだろsign01 もちろんチョー希有(けう)な偶然なのかもしれないが、しかし…。
 ちなみに補充裁判員3人は、法壇の後ろの壁際、向かって左側に2人、右側に1人に分かれて座った。
 3人とも男性。左から順に、50~60代? 40~50代? 20代? という感じだった。

 バーの縦の格子棒のところに、磨りガラスのようなアクリル板(だろうと思う)がびっしり取り付けられ、下のほうが見えないようになっていた。

 裁判官らが入廷するとき、普通は「起立」と声がかかるが、今回の裁判員裁判では、声かけがないどころか、傍聴人は座っているよう指示された。その意味がよくわからず、最初、私ほか何人かが立ちかけると、職員から、立たないよう指示された。
 証人の宣誓のときは、いつものように、誰も起立しなかった。

 検察官の冒頭陳述は、証言台の向かって左後ろ、バーのすぐ前で、あれはなんていうの、コンサートの指揮者が楽譜を載せる台のような、そんな台に紙を置いて、為された。
 いったい誰がどんな理由で、そんなことを考えついたのか。私には、まるで意味がないように思えた。
 弁護人の冒陳は、普通に弁護人席で立って、だった。

 で、第1回公判を傍聴し終えての、全体の感想。
 そうだなぁ、全体にすごくわかりやすかった。素人にわかりやすくわかりやすくやってる、という感じ。
 裁判員たちは一言も発しなかったが、あれだけわかりやすくやられると、はいはいそうですか、ふむふむそうなんですかと肯く(うなづく)ほかに、することがないのでは?
 しかし、どうなんだろ、そんなことは、従来だってやろうと思えばできたのに、やらなかっただけじゃん。
 通常手続きの裁判は――とくに今回の裁判員裁判と比べれば断然――バーの向こう側の者、裁判官、検察官、弁護人だけがわかれば良い、という感じで進められていたといえる。
 それを裁判員裁判は、素人が書面を読み込むことなく見て聞いてわかる形にした。裁判員が見て聞くことを――遺体の損傷写真などごく一部を除いて――ぜんぶ傍聴人も見て聞くので、わかりやすい、そういうことだ。
 もちろん、公判前整理手続きにより、法廷に何を出すか密室で絞りに絞ってしまい、絞って決めた筋書きに従って進行するから、わかりやすいという面もあるだろう。

 なぜ、わかりやすくしたのか。
 素人(国民)を参加させるため。
 じゃあ、なぜ、国民を参加させるのか。
 司法に対する理解を増進させ信頼を向上させるため?
 うっそ、理解と信頼のためなら、国民に負担をかけずもっと効果的な方法が、他にいくらでもあるでしょ。
 裁判に国民の常識を?
 だったら国民を罰則付きで法壇へ上げないで、裁判官が国民のほうへ下りておいでよ。暖かく迎えてあげますよ。
 そういう検討が一切見えないまま、国民参加だと浮かれてる。
 おかしい。どこか狂ってる。
 これもまた、非常にわかりやすいと思うんだけど。

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 ところで、イザは8月3日付けの「裁判員候補者、出頭率は96% 高い参加意識浮き彫り」で、

 …呼び出し状が送られた裁判員候補者73人のうち、18人の辞退が認められたほか、6人に呼び出し状が届かず、当日の手続きに出向くよう求められたのは49人。うち、実際に裁判所に出頭したのは47人で、出頭率は95・9%となった。内閣府の直近の世論調査では71・5%が参加の意向を示していたが、これを大きく上回り、参加意識の高さが浮かび上がった。

 こう書いてるけど、おかしくない?
 たしか最初は100人に通知したのでは? という話はおいといて、73人からスタートするとしても、呼出状が不送達には、受取り拒否があるかもしれず、辞退は――そりゃ理由はさまざまだろうけど――要するに出頭したくないってことじゃないのか。出頭したきゃ辞退しないんだから。
 73人と47人を比べれば64.4%、けっこうたくさん来たね、とはいえるけれども、しかし、「出頭しなきゃ罰則があるっていうから来た。裁判所からの通知に対し、法を犯してまでしらばっくれる勇気はない。でも、なんとか断ろう、選ばれないようにしなければ!」というもいたはず。
 なのに、「出向くよう求められた」のに来なかった2人と、来た47人、だけを比べて「出頭率は96% 高い参加意識浮き彫り」と見出しを打つ、おかしくない?
 私が仮に裁判員制度賛同者だとしても、そんな原稿は恥ずかしくて書けない。読者に呆れられ…てゆっか編集部がOKしないだろう。
 「浮き彫り」になり「浮かび上がった」のは、じつは…。これもわかりやすいんじゃないか。 

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2009年8月 1日 (土)

“裁判員祭り”スケジュール

 全国第1号の裁判員裁判は、8月3日午前中に選任手続き等が行われ、午後から審理がスタートする。
 東京地裁・刑事第9部秋葉康弘裁判長、馬渡香津子蜷川省吾裁判官。使うのは104号法廷。事件番号は「平成21年合(わ)199号」。
 現在までに私のほうで把握できているスケジュールは以下のとおり。

8月3日(月)
 傍聴券抽選締切 11時
 公判 13時30分~16時50分
8月4日(火)
 傍聴券抽選締切 9時
 公判 10時00分~17時00分
8月5日(水)
 傍聴券抽選締切 9時
 公判 10時00分~11時15分

 6日(木)、7日(金))の予定はまだ分からない。

 傍聴券抽選は、交付所へやってきた者に、通し番号入りの整理券を配り、交付所に囲い込み、締切り時刻後直ちにコンピュータで抽選を行い(傍聴希望者を誰か立ち会わせるかもしれない)、盗泉もとえ当選番号(当選した整理券の番号)をいくつかの掲示板に掲示、当たった者に、整理券と引き替えに傍聴券を交付する、という手順になるだろうと思われる。
 普通、開廷が13時30分なら傍聴券抽選の締切りは、13時05分とか、早めでも12時台。今回、異例の11時とされたのは、人々が掲示板を見るのに、また当選者に傍聴券を渡すのに、押すな押すなの大混雑のなか、かなりの時間がかかると予想されているからだろう。

 104号法廷の傍聴席は、100席くらいだっけ。うち30席くらいを、司法記者クラブがあらかじめ取るだろう。遺族など関係者の席も数席、あらかじめ取るかもしれない。
 そして、最高裁、法務省、また他の部の裁判官たちの席も、関係者席としてあらかじめ取るんじゃないか。簡裁の「公然わいせつ」の無罪判決のとき、20席のうち6~7席が取られた。他にもそういうことがあったと、阿曽山大噴火さんが言ってた。
 したがって、傍聴席は100席くらいとしても、一般傍聴人に割り当てられるのは50席くらい…もっと少ない!? という可能性がある。

 今後裁判員裁判は続々とある(※)とはいえ、全国第1号の第1回公判を報道各社は報じたいはず。そのためには、番組のレポーターやコメンテーター、記事の筆者がナマで傍聴しておくことは不可欠。各番組、各週刊誌等が数人から数十人の傍聴券入手要員を動員するはず。
 これに一般人が加わり、かなりの混雑が予想される。1000人を超える可能性も大いにあるといわなければならない。
 裁判員祭り、である。
 裁判所前の歩道には、懲役焼きや死刑アメの屋台が並び、ソイヤソイヤと御輿(みこし)が出るという話も(笑)。
 東京地裁には、2階に第1~第4の裁判員候補者待合室質問手続室が、11階に評議室が大小18室、設けられている。

 なんにしても、報道によれば、祭りに水を差すことのなさそうな事件だそうで、推進当局は喜んでるんじゃないか。
 「殺意」が争われたとしても、犯行時の被告人の心理を確定的に知る必要はないのだ。報道によれば、被告人は被害者の胸をナイフで数カ所刺したという。だったら、「そんなことをすれば相手が死ぬのは当たり前。殺害の故意(少なくとも未必の故意)があったことは、その行為から明らか」と認定するのが決まりなのだ。これに逆らう裁判員はいないだろう。 

 何事も第一印象が肝心。全国第1号の、祭りになって大注目される裁判が、素人に分かりやすく滞りなく終わり、国民を安堵させる、不安を解消させる、そのようにテレビ・新聞に報道してもらう…非常に大事なことだ。
 もちろん、祭りに水を差すことのない事件が、推進当局にとって幸運にもたまたま第1号になった、とは私だって思ってないわさ。

 というわけで8月3日(月)、12時に日比谷公園霞門(かすみもん。裁判所にいちばん近い出入り口)集合で、裁判員制度はいらない!大運動」のデモがあるよ~sign03 傍聴券抽選に外れた方、デモに参加してね~lovely
 ちなみに私は当日、11時からの記者会見に参加しなければならず、抽選には並べないcrying デモには参加するっsign03

 あ、それから、8月3日(月)からの週は、一般事件の公判ががくっと減るょ。現在までにわかってる範囲では…。

      3日(月) 4日(火) 5日(水) 6日(木) 7日(金)
東京地裁 15件   11件   5件       17件      21件      
東京高裁  9件       10件   14件   13件    6件

 そこへ、夏休みの学生諸君等に加え、裁判員祭りの報道に刺激された人たちが押し寄せるはず。もぅタイヘンなことになるょ。高裁の広い法廷の、男性被告人の「窃盗」や「道路交通法違反」さえ満席になるかも。地裁の傍聴席20席の「強制わいせつ」なんて、生半可な根性じゃ傍聴できないょ。

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2009年7月28日 (火)

北日本新聞と朝日新聞の歴然たる差

 あら~、7月27日付け北日本新聞の世論調査ったら!
   ・参加したい 
   ・参加してもよい
   ・あまり参加したくない
   ・参加したくない
   ・わからない
 なんとスッキリした選択肢。世論調査ってのは、こうじゃなきゃねぇ。
 ただ、こういう選択肢だと、結果は想像がつく。
 当該世論調査の結果はこうだ。 
   ・参加したい               4.8%
   ・参加してもよい        13.0%
   ・あまり参加したくない 27.2%
   ・参加したくない         46.0%
   ・わからない               5.9%
 どういじくっても、裁判員裁判第1号が始まる8月3日を前に、「一定の理解は得られた」と法務省に言わせることができない。
 そこで、
   ・義務であるか否かにかかわらず行きたいと思う
   ・義務であるからなるべく行かなければならないと思う
   ・義務だとしても行くつもりはない
 こういう選択肢にして、いちばん多いに決まってる2番目を、1番目に足し、「裁判員、呼び出されたら「応じる」7割 内閣府調査」とかいう見出しで報道させたわけだねぇ。

 これだけ義務義務と強調したうえで、こんな妙ちきりんな選択肢にしても、いちばん選んでほしくない、かつ選びにくいはずの3番目を、25.9%もの人が選んだわけだ。あらま~。
 だから、ある意味、破壊力、インパクトとしては、内閣府の世論調査のほうが大きいかもしれない。その選択肢をそのとおりに報じるなら。

 北日本新聞も、内閣府の世論調査のことは報じていて、しかし「裁判員候補者25%「行かない」 内閣府世論調査」という見出しにしたうえ、「国民の間に裁判員への抵抗感が依然、根強いことをうかがわせた」と素直に評価してる。
 北日本新聞と朝日新聞の、この歴然たる差。こういう差が簡単にわかるのは、インターネットのおかげだよねぇ。

 とうもおかしい…。朝日新聞のなかに、最高裁・法務省の裁判員制度を推し進める特定の人物と、ものすごく親しい幹部がいるんじゃないのかな、と私は想像してる。
 もう10何年か前、警察のための世論誘導であることが明らかな連続記事があって、そのとき、警察べったりの幹部がいるのだと聞いた。その幹部のことが、最近なにかの書籍に実名で取り上げられてて、やっぱり有名だったんだ、と思った次第。

 この爆笑の内閣府世論調査に、一部新聞(いや大部分?)の報道ぶり…。これは裁判員制度の1つの大きな特徴といえると思う。そもそも、やらせタウンミーティングにウソのパブ記事により、全国の新聞社をいわば“共犯関係”に陥れた、そこから制度推進は始まっているのだから。
 その“共犯関係”がなければ、今回の内閣府の世論調査について「こんなバカげた選択肢の世論調査があるか」と、私なんぞがくどくど書くまでもなく、各社社説で取り上げてたかもね。

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seventwoseven日(月)

 月曜は簡裁の開廷がない。けど、10時30分から東京高裁で、教え子の「裸の写真を撮影したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪にも問われ、東京地裁で懲役1年8月の実刑判決を受け」たあとで、同じ女子生徒と「わいせつな行為を繰り返したなどとして、児童福祉法違反の罪」により、なんと東京家裁で懲役3年4月の判決を受けたという被告人の、控訴審第1回があった。それってどういうことなの? 傍聴したかった。
 しかし、締切り原稿があってあきらめた。
 だったら今日はもう休もうか…。
 いやしかし、あの被告人がどうも気になる…。

clip 13時ちょうどから東京地裁409号法廷(室橋雅仁裁判官)で「自動車運転過失致死傷」の判決。
裁判官 「被告人を禁錮2年に処する…」
 そのあと、裁判官は数秒おいた。実刑か、と懲りさせて執行猶予を付けるんだろうか。いや、違った。
裁判官 「…主文は以上です」
 首都高速・中央環状線の第2通行帯を、13トンの事業用大型貨物を運転し、いつもの習慣で車間距離を空けず、時速75キロくらいで、前の大型貨物に追従、進行していたところ、前の大型貨物が第1通行帯へ車線変更し、第2通行帯は前方で工事中であることを認めたが、狼狽のあまり回避措置をとるのが遅れ、標識車に衝突、工事の現場にいた2人を死亡させ、2人に重軽傷を負わせた…。
 13時10分閉廷。

 さっき傍聴席にいた遺族らしき上品な感じの女性2人が、エレベータを待っているところへ(裁判所のエレベータはおそろしく遅いのだ)、被告人と、おそらくはその母親たちが来て…。

clip 13時30分から――原則月曜は開廷がないのに――東京簡裁534号法廷(木田正彦裁判官)で、7月22日に第1回を傍聴した「器物損壊」(公衆電話ボックスの受話器の破壊)の判決。
 罰金10万円、満つるまで算入、訴費不負担。
 今日はこれがどうしても気になり、出てきたのだ。
 13時33分閉廷。

clip 13時30分から地裁813号法廷(藤井敏明裁判官)で始まってる、6月15日の第1回を迷わずあきらめた、報道された「名誉毀損」(被告人は自衛官)の、たしか第2回公判へ行ってみた。
 追起訴分なのかな、検察官が書証の要旨告知をやっていた。
 法廷が広く、エアコンか電子機器かモーターの唸り音が大きく、女性検察官が下を向き、垂れた髪で顔を隠して小声で述べるので、よくは聞き取れなかった。
 そして父親の証人尋問と、被告人質問。
 被告人は潜水艦乗りで、被害女性の何に強い怒りを抱いたのか、興味深い事件だった。
 検察官からの質問が始まったのが14時24分。
 14時35分、次の事件があるので、続行。次回は論告・弁論まで終えることに。

 弁護人は、懲役刑だと執行猶予付きでも失職するので罰金刑に、と弁論するんだろうか。
 しかし執行猶予付き懲役刑とされ、控訴審で原判決破棄、罰金刑となった、やはり自衛官の事件を傍聴したことがある。
 どうなんだろう、こういうのは、あらゆる情状立証を尽くさずに一審で懲役刑を受けておき、控訴審で…という作戦もあり得るんだろうか。ほんとは絶対ダメなんだけど、特別にギリギリ許してもいい場合、一審ではダメとして震撼させ、控訴審を争う負担をお灸として…という“連携プレー”が裁判所的にはあるように思うんだが。

sleepy もう帰ろう。帰って寝よう…。

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2009年7月27日 (月)

国の法律になるべく従わねばならないと思いますか?

 昨日の話、内閣府に電話してみたよぅ。
 個別面接による世論調査の、その部分の質問はこうだという。
 ※以下は電話で聞いたメモ。丸カッコ内は回答。

 裁判員候補者に選ばれたときは、裁判所へ行くことは法律で義務とされています。もしあなたが裁判員候補者に選ばれたら、裁判所においでいただけますか? この中から、あなたの考えに近いものを1つだけお答えください。
 ア、義務であるか否かにかかわらず行きたいと思う (13.6%)
 イ、義務であるからなるべく行かなければならないと思う (57.9%)
 ウ、義務だとしても行くつもりはない (25.9%)
 ※ わからない (2.6%)

 電話したのは27日10時頃。ホームページへのアップの作業をしていて、間もなくアップされるんだという。ひぃ~。happy02

 「義務であるからなるべく行かなければならないと思う」って何なのそれ(笑)、というのは昨日述べたとおり。
 しかしこう並べてみると、「ウ、義務だとしても行くつもりはない」だけが、「と思う」がくっついておらず、宣言調とでもいうか、強い調子になってることに、「おおっ!」となるよね。
 これがもしも、「ア」と「イ」の調子にあわせて、「義務であるとしても行きたくないと思う」だったら、「ウ」の回答は間違いなくもっと多かったろう。

 ま、公平・公正に調査しては、国民の多くが裁判員制度に反対だと明らかになってしまうおそれがあるので、法務省が「一定の理解は得られた」とムリにでも言える数字をゲットしよう、との立場からつくった設問、という臭いがどうも感じられる。

 てゆっかさ、これは法律に定められた義務(違反すると罰則あり!)にしたがうかどうか、を問うてるわけでしょ。 国の調査員が国民に対し、国の法律への対応について、
  ア、従いたいと思う
  イ、なるべく従わねばならないと思う
  ウ、従うつもりはない
 の3つから1つ選ばせるって、すごくない?

   *******

 7月10日(金)に傍聴した「傷害」の控訴審に関して、
「…何を言ってるのか分からない部分が多いのだが、「裁判所前の男」の氏名が何度も登場した。そういえば彼は、先週の頭から裁判所前に居なくなった。先々週の金曜は居た。どうしたんだろう…」
 と書いた。私が把握している「先週の頭」とは、6月30日(火)のことだ。6月29日(月)は休んだので。
 その後、「裁判所前の男」の姿は裁判所前から消えた。
 どうやら、こんなことになってるらしい…。
    http://ootakasyouji.com/

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 内閣府の「裁判員制度に関する世論調査」、もう発表されたよ~。crying  

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2009年7月26日 (日)

内閣府の爆笑ギャグ

4人に1人「義務でも不参加」=参加意向は7割超-裁判員制度意識調査・内閣府
 第1号事件の審理が近く始まる裁判員裁判に、4人に1人の25.9%が「義務でも行くつもりはない」と参加を拒否する一方、7割超が参加する意向を示したことが25日、内閣府の世論調査で明らかになった。昨年の最高裁の調査では4割近くが「参加したくない」としており、法務省は「一定の理解は得られた。さらに広報に力を入れたい」としている。

 と7月25日付け時事通信。の記事の冒頭部分。太字は今井。
 あれ? 「7割超が参加する意向」って、突然の大逆転じゃん、どしたのsign02
 と、その続きを読んで、吹き出してしまった。

 調査によると、個別事件の裁判員候補者に選ばれた場合、「(裁判所に)行きたい」と回答した人は13.6%、「義務だからなるべく行かなければならない」は57.9%で、計71.5%が参加する意向を示した。

 「(裁判所に)行きたい」、これは願望だ。
 この対極の選択肢は、「(裁判所に)行きたくない」という願望だ。
 一方、「行くつもりない」は、意思の表明というか、単なる願望より、も少し強い。
 では、単に「行くつもりはない」ではなく、「義務でも行くつもりはない」は、これはどうか。
 行かなきゃ罰則があるのに「行くつもりはない」って、強い決意の表明を通り越して、犯行予告じゃん。

    行きたい ←→ 行きたくない
 ではなく、わざわざ
    行きたい ←→ 義務でも行くつもりはない
 として、裁判員制度に都合の良い回答を広く拾えるようにしたのね。さすが中央省庁のお役人、有能だわ。
 そこまでは「うふふ」で済むんだが(いや、済ましちゃいけないかcoldsweats01)、私が吹き出したってのは、これだょ。

    義務だからなるべく行かなければならない

 「義務だから行かなければならない」、これは、意思でも願望でもない、一般論というか、ただの説明文というか、タテマエというか。
 そこに、よりによって、「なるべく」が挟まる…。
 あらま~、可哀想に、よっぽど嫌なのね~(笑)。

 こんな、嫌々感がばりばりあふれた、チョー消極的な選択肢、よぉく考えついたね。考えついただけでなく、そんなのを選択肢とするものを「世論調査」と称して、税金使って、やっちゃったの、あら~。
 これは絶対、漫才師になりたくてなれなかった人が、内閣府に潜り込み、一世一代のギャグをぶちかますチャンスを狙ってたんだと思う。大成功ですょ。私はもう、可笑しくって。

 そのボケに対するツッコミもまた秀逸だ。
 そんなふざけた選択肢も含めて、「7割超が参加する意向を示した」「一定の理解は得られた」と言ってのける、このツッコミも爆笑だ。ツッコミ自体が、破壊力のあるボケとなっている。秀逸だょねぇ。

 ズバリ、裁判員制度の正体が見えたでしょう(笑)。

 ギャグでようやく国民の理解を得られたかに見せられる(見えないけどcoldsweats01)、そんなどうしようもない制度を、国民の常識を反映させるのだとか言って、国(最高裁、法務省)はなぜ推し進めるのか。
 それはねぇ、たとえば、いったんダムをつくると決めたら、必要がないのは明白でも遮二無二つくってしまう、それと似たようなもの、であるならべつにいいんだけど(いや、よくないんだけどcoldsweats01)、私としては、裁判員制度が自己責任の社会」との関連で言われる点が、やっぱどうも気になる。
 すなわち、我が日本国は、なんていうのかな、「構造改革」だっけ、強い者が富を独占し、弱い者を増やして福祉を切る、という方向へ大きく舵を切った。そっち方向の社会を「自己責任の社会」というのだ。結果、どうしても犯罪は増えるし、かつ、国のやり方に不満を持つ者の数も増える。そういう社会において、国民を“国民を裁く側”に立たせる、国家といっしょになって悪い者を断罪させる、これが治安のために重要なんだろう、と。
 だから、どんな不都合があろうと、とにかく遮二無二、国民を裁判官の隣に座らせる、そういうことなんだろう、と。
 考えてみれば、2006年5月末に、公務執行妨害と窃盗に罰金刑の選択肢を設けたのも、同じ流れのなかにあるんだわね。

 ただ、この世論調査により、裁判員裁判は滞りなく粛々と行われるなと、ほっとした方々もおいでだろう。
 嫌々感ばりばりの国民が多数派なのである。6人のうち2人を、消極的でもなんでも結果として、裁判官と同じ判断へ導けば、
    裁判官3人 + 裁判員2人 = 裁判官も含めた過半数
 となる。簡単じゃん。
 だいたいねぇ、少々ヘンな事実認定や量刑が出たって、そのこと自体は、国にとっては痛くもかゆくもないってこともあるし。

 「司法に対する国民の理解」を深めたいなら、まずは土日開廷をすりゃいいのょ。平日の昼間じゃ傍聴できないって人に、まずは直に裁判を見てもらえばいいのょ。
 傍聴席にすら一度も座ったことのない人を、傍聴席を通り越して、いきなり裁判官の隣に座らせるって、どう考えたっておかしいでしょ。
 「司法に対する国民の信頼」を深めたいなら、過去の冤罪事件を徹底検証して、その結果をもとに、いま冤罪と言われてる事件を調べ直せばいいのょ。国民の信頼は深まるよぉ。
 「裁判に国民の常識を」って言うなら、罰則付きで国民を法壇にのぼらせないで、裁判官がこっちへ降りておいでょ。暖かく迎えてあげますょ。

 ま、今回の「世論調査」と称するやつを、「参加希望が7割を超えたょ、ワッショイ」と、どんだけ持ち上げるかで、その媒体は裁判員制度の推進側か、もっといえば最高裁・法務省のどんだけ仲間か、分かると思う。

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追記: 7月26日付けの朝日新聞「裁判員、呼び出されたら「応じる」7割 内閣府調査」という記事を見ると、今回の世論調査の選択肢は、「義務だから、なるべく行く」と「義務かどうかに関係なく行く」と「義務でも行くつもりはない」になってる。あれ?
 朝日が報じてる選択肢だと、わりとマトモっぽい世論調査に見える。「行く」ことは罰則付きの義務なのに、行く行かないと言わせることにどんな意味があるのかって話は、まぁ、措いといて、なるほど、法務省が「一定の理解は得られた」と言うのも、まぁ、わからないではないわな、と思える。さてさて、どっちの報道が本当なのか、月曜、内閣府に当たってみよぅ。お楽しみに。   

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2009年7月25日 (土)

殺人と傷害致死の減少カーブは

 7月23日(木)、早起きして準備し、11時頃「おとこラジオ」に電話出演させていただく、裁判員制度に関連して。
 午後も裁判所へは行かないことに決め、懸案だった件、すなわち、DVDは読めるがCD-Rは読めない(円盤を挿入してマイコンピュータに出てきた絵を左または右クリックすると、応答なしになってしまう)件について、メーカーへ電話、指示されるままあれこれいじったところ、とりあえずバックアップが必要と言われ、夕方までの時間をまるまる費やすことに。ひぃ~。sweat01
 夕方、新宿へ。某雑誌の編集者氏(ではなく発行人氏!)と、原稿執筆に関連して打barwinebottlebeerせ。
 あんまり寝てなかったもんだから、久しぶりに、最終電車でものすごく遠くの駅まで行ってしまった。朦朧と愕然とが一体になり、改札を出てから、鞄がないことに気づく。
 とりあえず、近くのファミレスで夜明かし。翌24日(金)、鉄道会社へ電話。しっかり保管されてた。ほっ。
 24日(金)午後、鞄を取りに行き、出たついでに裁判所へ。判決を1件傍聴し、その他金曜夕方までに必要なチェックを終え、帰宅。23日夕方には掻き揚げる、もとえ書き上げる予定だった原稿を執筆…。
 ま、そんな2日間だったか。

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 以下、7月23日付け西日本新聞、つか共同通信の配信。太字は今井。

裁判員対象起訴が大幅減 検察“罪名落とし”か
 裁判員制度の施行から2カ月間に起訴された裁判員裁判の対象事件は、計276件だったことが共同通信社の集計で分かった。月平均は138件で、過去5年の月平均起訴件数(258件)を大幅に下回った。弁護士らは「検察が裁判員裁判を避けるため、強盗致傷を対象外の窃盗と傷害罪で起訴するなど“罪名落とし”をしている」と指摘している。
 集計によると、制度が施行された5月21日から今月20日までに起訴された対象事件は(1)強盗致傷罪68件(月平均34件)(2)殺人罪62件(同31件)(3)現住建造物等放火罪21件(同10・5件)(4)強姦(ごうかん)致死傷罪17件(同8・5件)(5)傷害致死罪16件(同8件)-などの順。
 各罪の過去5年の月平均起訴は強盗致傷74・7件、殺人53・2件、現住建造物等放火25・5件、強姦致死傷20・6件、傷害致死16件で、制度施行後の起訴件数を大きく上回っている。
 罪名落としが疑われるケースとしては、例えば大分市で男が男性会社員をけって転倒させ軽傷を負わせた上、バッグを奪った事件は、大分県警が強盗致傷容疑で送検したが、大分地検は「暴行・脅迫の程度が強盗罪に問うほどまで達していない」として恐喝と傷害罪で起訴した。
 また関東地方の弁護士によると、弁護人を務める被告は殺人未遂容疑で逮捕されたが、起訴は傷害罪だった。この弁護士は「従来なら殺人未遂罪で起訴のはず。検察は慎重になっているが、被告には有利なので一概に悪いとも言えない。罪名落としが多いという印象を持っている弁護士は多い」と話している。
 これに対し、検察幹部は「立証ができなくて罪名を落とすことはあっても、意図的にすることはない」と罪名落としを否定する。

 これに関連して少し。

 今年5月21日の裁判員法施行、からの起訴と、過去5年間の起訴との「月平均」を、この記事は比べてるわけだが、最近の5年間は、単純に平均できない状況にじつはなっている。
 「検察統計年報」の「被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較(平成5年~平成19年)」から、起訴の総数と、殺人の起訴人員と、傷害致死の起訴人員、およびそれらの起訴率を拾ってみる。

          総数           殺人     傷害致死
 2004年  903,067 (46.4)  869 (55.4)  231 (72.0)
 2005年  862,468 (44.8)  802 (55.7)  220 (67.3)
 2006年  798,130 (42.4)  734 (56.7)  189 (67.0)
 2007年  660,935 (39.6)  636 (52.9)  182 (68.7)

 ご覧のように、起訴全体がぐんぐん減ってる。とくに2007年の減少幅が大きい。
 2008年のデータは今年7月末に発表されるそうで、私はまだ入手してない。でもまぁ、2008年の起訴の総人員と殺人の起訴人員は、もっと減ってる可能性があるわね。

 これは人員、つまり人数であり、共同通信の記事は件数となっている。そこは差し引かねばらないが、しかし、裁判員制度施行後の殺人の起訴が減ってるのは、起訴がどんどん減る流れのなかでの減少、といえるかもしれないわけだ。
 過去5年間の平均と比べるのは如何なものか、と私は思う。

 ただ、殺人を「罪名落とし」で処理すると傷害致死になるはずのところ、傷害致死は殺人に比べて減少のカーブがゆるい。とくに2006年→2007年は、「殺人」の起訴は13%くらい減ってるのに、「傷害致死」の起訴はごくわずかしか減ってない。てゆっか、なんと起訴率が増えてる。
 「罪名落とし」がそれなりにあったのかも、とは想像できる。

 裁判員法の公布は2004年5月28日。それから5年以内に施行する、とされた。
 5年後の施行へ向け、統計データに急激な変化が生じないよう、少しずつ起訴件数を、「罪名落とし」を、調整してきた…施行が間近に迫り、準備に人手を割かれ、実務上「罪名落とし」をせざるを得なかった、なーんてことは、少しはあるのか、少しもないのか…。

 とりあえずそのへんで。
 8月3日から東京地裁で、全国初とされる裁判員裁判が始まる。裁判所の様子をぞんぶんにウォッチングできるよう、かつ、もしも傍聴券の抽選に当たったら朝から夕方まで傍聴できるよう、今のうちに締切り原稿をぜんぶ仕上げておかねば!

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2009年7月21日 (火)

厄介なことを申しつかった、心意気を見せてやろう

 <<「厄介なこと」「心意気見せてやる」戦前の陪審員体験記>>と7月20日付け朝日新聞。

 じつはこれ、私は紙の新聞のほうを先に読んでいた。
 新聞社は、紙の新聞の内容をぜんぶネットにアップするわけじゃない。
 こんな記事は、紙の新聞を読んでる年寄り向けで、ネットにはアップしないのかな…。そう思ってた。
 そしたらアップされてたと、「Matimulog」で知った次第。

 当該朝日新聞記事の冒頭はこうだ。

 戦前の日本にあった陪審制度の裁判に陪審員として参加した男性の体験記が見つかった。「厄介なことを申しつかった」「心意気を見せてやろう」――。初めての裁判に臨む市民の不安や好奇心は、これから始まる裁判員裁判にも通じるところがありそうだ。

 私が勝手に感じるだけなのか、裁判員制度についての朝日新聞の記事は、こういう雰囲気が多いような気がする。
 今回の紙の新聞の記事(第1社会面の大きな記事)を読んで、私は直ちに連想した。

 戦前の日本にあった徴兵制度に参加した男性の体験記が見つかった。「厄介なことを申しつかった」「心意気を見せてやろう」――。初めての戦場に臨む国民の不安や気概は、これから始まる戦争にも通じるところがありそうだ。

 朝日新聞は“前の戦争”の推進に荷担したそうで、当時、こんなふうな調子で国民をノセたのかなぁ…と。
 裁判員制度についてのこういう雰囲気の記事は、現場の記者が上げてきたネタを、社内の誰か特定の人物がいじって、こんな書きぶりになるのかなぁ…と。

 裁判員制度とかけて戦争と解く、そのこころは、はい、どちらも国が国民に義務付けた国民参加です。なんつって~。bleah

 そのうち、夫や妻や同僚が、1週間も10日も2週間もかかる裁判員裁判の裁判員(および補充裁判員)へ招集された際の、家庭や仕事を守る配偶者・家族、同僚・上司の奮闘が、美談としてきっと記事になるんだろうなぁ…。
 欲しがりません、判決までは!
 評決三銃士!

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2009年7月14日 (火)

無実を理由とする控訴はできない

 9時50分から地裁816号法廷で、6月30日に第1回を傍聴した「商標法違反」(被告人は中国人女性)の判決。10時から簡裁826号法廷で「傷害」の新件。11時から地裁810号法廷で「常習累犯窃盗、脅迫、暴行」(前年図書館に放火?)の新件。午後は地裁で13時30分と14時30分から「道路交通法違反」の新件…等々あったが、ヤメた。スパッとヤメた。今日は裁判所へ行かないっsign01

 自家製ホットケーキに、カナディアンハニーショップのメープル味のはちみつを薄く塗りたくって食べ(旨いっlovely)、布団を干し、梅雨明けの空と雲の下を、有酸素散歩約1時間。汗でぐっしょりの衣類を洗濯しつつ、シャワーを浴び、農家の庭先販売で買ってきた枝豆とトウモロコシを茹で、少しまどろむ…。こういう日を設けなきゃ、人間ダメになるよね。

<最高裁>即決裁判の控訴制限は合憲 初の判断
 被告が起訴内容を認めた比較的軽微な事件を迅速に審理する「即決裁判手続き」の違憲性が争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖=ときやす=裁判長)は14日、合憲とする初判断を示した。そのうえで業務上横領罪に問われた陸上自衛隊木更津駐屯地(千葉県)の元補給科長、■■■■被告(56)の上告を棄却した。懲役1年、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。
 1審の即決裁判手続きは06年10月導入。被告と弁護人が同意すれば、原則として起訴から14日以内に初公判を開き、即日結審して直ちに判決を言い渡す。懲役・禁固刑は必ず執行猶予が付くが、判決が認定した事実の誤り(事実誤認)を理由とした控訴はできない。
 1、2審判決によると、宮地被告は06年10月、勤務していた木更津駐屯地からパソコン1台(購入価格24万円)を自宅に持ち帰った。1審・千葉地裁木更津支部は即決裁判手続きを適用したが、その後、被告側は否認に転じ控訴。2審で主張を退けられ「事実誤認を理由とした控訴ができない即決裁判は、憲法が保障した裁判を受ける権利を侵害している」と上告した。
 小法廷は「事実誤認を理由に控訴できると手続きを効率化する趣旨が損なわれる恐れがある」と指摘。手続きの適用を被告が選択でき、懲役・禁固の実刑が科されないことを挙げ、「控訴を制限した規定には、相応の合理的な理由がある」と結論付けた。

 と7月14日(ってフランス革命記念日じゃん)付け読売新聞。■部分は記事では実名。
 判決書きは最高裁のサイトにすでにあっぽぅ、もとえアップされている。

 即決裁判手続き(刑事訴訟法第350条の2)以前に、姦淫公判手続き? ちがぁうょ簡易公判手続き(同第291条の2)ってのがあるし、通常手続きだって30分もかからず判決まで終わることもある。なんでわざわざ即決裁判手続きなのか。
 そのへんの話は『裁判中毒』にも当ブログにも書いた。

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 ここ数年の“裁判傍聴狂い”で、裁判の本質とはこれじゃないか!? と感じるようになったこと(の1つ)は、こうだ。
   真実はどうせ分からない。
   紙の上の理屈で有罪を書けるなら書く。
   無辜(むこ。罪のない者)が死刑になろうがどうしようが、
   紙の上で司法の威信、秩序が守られるならそれでいい。
 そこはきっぱりしてるように思う。
 今回の判決書きを読むと、まさにそうなんだなぁ、という気がする。

 裁判員制度になれば、変わる?
 まさか。私のその印象は“市民の常識”とかけ離れているだろうし、仮に、“市民”も同じことを思うなら、まずは、いま牢獄に捕らわれている無辜の人たちを救おうとするはず…。
 ちょっと分かりにくい話だった? ま、とりあえず。

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2009年6月28日 (日)

ついに傍聴人にも日当が!

裁判員制度:開始に合わせ、検察モニター募集--さいたま地検
 裁判員制度の開始に合わせ、分かりやすい刑事裁判を実施するため、さいたま地検は「埼玉県検察モニター制度」を始め、モニターの登録を呼びかけている。県民に裁判を傍聴してもらい、検察側の公判活動に裁判員と同じ県民感覚を取り入れるのが目的という。
 応募資格は、県内在住で選挙権があり、平日の日中にさいたま地裁で開かれる刑事裁判を傍聴できる人で、参加者には若干の謝礼を支払う。
 制度では、年に10回程度、1裁判につき約3人を抽選で選び、裁判員裁判を初公判から判決まで約3日間連続で傍聴してもらう。その後、検察の立証方法や公判での検事の説明の仕方について、アンケートや座談会形式で答えてもらう。

 と6月25日付け毎日新聞、の一部。
 げぇ~っsign01 それってどゆことsign02
 大混雑の傍聴券抽選に並び、外れたんで他の裁判を飛び込み傍聴しようとしたが、どこも満席で入れず、入れても窮屈で暑くて、もう裁判所なんか来たくない、バージニアウルフなんか怖くない、てぇとこからモニターしてもらう場合もあり得ます…とはこの記事からは到底想像できない。

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 モニターには席が用意されると読める、3日連続。
 その席は、どこに?
 バー(傍聴席の前の木の柵)の中? いやぁ、それはあんまり適当じゃないだろうし、「傍聴」と何度も出てくるところかしても、傍聴席だろうと推察される。

 てぇことは、埼玉地検は傍聴席を約3席、確保するわけ?
 どうやって?

 初めての、または始まったばかりの裁判員裁判は、傍聴人が押し寄せると想像される。傍聴券は抽選になるだろう。
 地検の職員を100人くらい動員し、なんとしても傍聴券をゲットする?
 万が一、外れたら、新聞発表までした「埼玉県検察モニター制度」は、全国的な笑いものになりかねない。
 やっぱ、裁判所に申し入れて傍聴席を約3席、確保するんだろうね。

 って、ちょ待てぇよsign01 そしたらその分、一般傍聴人の席が減るじゃんsign01
 ずるいぞ検察、その席、裁判所からいくらで買ったんだ。裁判所よ、俺が1000円多く出すから俺に売れ! そうして俺はマスコミに、2倍の額で売る! ってウソうそ、「埼玉県迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)容疑で逮捕」されちゃうよぉ。 coldsweats01

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 各地裁(および支部)での、とくに初めての裁判員裁判は、仮に傍聴席が70席として、一般傍聴人にどれくらい割り当てられるのか、抽選の当たりくじは何本になるのか、気になる。

 まず、司法記者クラブの加盟社が、各社1~2席、合計20席くらい取るとしようよ。もっとかもね。
 検察官、弁護人の冒頭陳述が終わると飛び出す記者もいるはず。東京地裁を見てきた限りでは、そうやって空いた席は最後まで空席のまま。一般傍聴人を座らせることはしない。

 そして、他の部の裁判官、書記官、検事、法務省、最高裁、警察庁、都道府県警本部の警察官たち、弁護士(以下、裁判官等)…今後のために裁判員裁判をナマで見ておきたい「関係者」(昨日の記事参照)は、いっぱいいるはず。
 司法修習生や研さん裁判官は、従来の裁判でも、バーの中に席が与えられる。席があるのに傍聴席に座る人もいる。バーの中の席がいっぱいで、傍聴券の列に修習生が並んでるのを見たこともある。

 じゃあ、裁判官等はどうするのか。
 バーの中に席を設けるのか。
 裁判官、書記官はそうするとしても、傍聴を希望する裁判官、書記官ぜんぶをバーの中に入れられるのか? 警察職員とかをバーの中へ入れるのは、不適当なんじゃないか?
 そうすると、埼玉地検がモニターのために傍聴席を確保するであろうように、裁判官等の傍聴席も確保するのか?
 それが仮に20席とすれば、全70席のうち一般傍聴人に割り当てられるのは30席くらい。もっと少ないかも。
 その傍聴券を狙って、何百人も並ぶことに…ひぃ~っsign03

 なーんてことが妄想されるわけで、そしたら埼玉の傍聴マニアは、なんとしてもモニターにならなきゃsign01 しかもっ、傍聴して国からゼニが出るわけで、モニターに選ばれた人は完全に“傍聴界の勝ち組”だよね。

 最後になりますが、「モニター」の中身について。
 たとえば、
「被告人を何でもかんでも悪く言えばいいってもんじゃないだろ」
「紙の試験に勝ち上がってきただけの国家公務員が、地べたを這いずり回ってきた被告人を、試験秀才の論法で偉そうに断罪するってどうなの」
「証人尋問、被告人質問で何が出るか分からないのに、最終意見(論告)をあらかじめ用意してるって、おかしくない?」
 といった感想、意見は出ず、もっぱら、ネクタイの色とかしゃべり方とか、あのワイドショーのあのコーナーのようにモニター画像・映像を使ったらどうだとか、そんな「感覚」になるのかなぁ…。
 ま、これは、埼玉地検の誰かによる、“裁判員祭り”に浮かれての、しょーもない思いつきのように私には感じられる。いや、ごめん、過去にも度々、冤罪事件などについて、謝礼を払って一件記録を読み込んでもらうとかして、「アンケートや座談会形式で答えてもら」ってたっていうなら、私の見当違いもいいとこなので。←うーん、なんか嫌らしい言い方。bearing

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 てゆっかさ、裁判員裁判は、制度自体が素人の印象を操る手続きであると、あんまり表現は旨くないと思うが、まぁ、そんなふうに言うことができ、だから、制度の趣旨に則り、素人の印象、感覚を素人から聞く、それは正しいんだと思う。
 でも、そうすると、弁護人の側はどうなるのか。検察側にだけ謝礼(元は税金のはず)やモニター席を用意してやり、弁護人の側には用意しない、というのは不公平だよね。どーすんだろ…。
 とにかくこうして、一般傍聴人や、記者クラブに所属してない、しない、できない(お~、三ない運動!)ジャーナリストたちの傍聴席が、減っていく。司法改革か…。

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2009年6月24日 (水)

裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる事由

 こういうふうに定められてるんだってこと、どれだけの人が知ってるのかなと、以下、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」第16条。

(辞退事由)
第十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
 年齢七十年以上の者
 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
 学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
 過去三年以内に選任予定裁判員であった者
 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)
 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
 その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。

 そして、8号がいう「政令」とは…。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令 (平成二十年一月十七日政令第三号)

 内閣は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十六条第八号の規定に基づき、この政令を制定する。

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「法」という。)第十六条第八号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

 妊娠中であること又は出産の日から八週間を経過していないこと。
 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある親族(同居の親族を除く。)又は親族以外の同居人であって自らが継続的に介護又は養育を行っているものの介護又は養育を行う必要があること。
 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系の親族若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること。
 妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要と認められる入院若しくは退院に自らが付き添い、又は出産に自らが立ち会う必要があること。
五 住所又は居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に出頭することが困難であること。
 前各号に掲げるもののほか、裁判員の職務を行い、又は裁判員候補者として法第二十七 条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することにより、自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること。

 附則
 この政令は、法の施行の日から施行する。

 そのほか、裁判員候補者、裁判員、補充裁判員、そして裁判員および補充裁判員になったことがある人には、さまざまな義務規定、禁止規定があり、がんじがらめと言っていいくらいの罰則が用意されてる。
 それほど大変なことをやる趣旨(目的というか意義)は、いったい何なのか。第1条に明記されてる。太字は今井。

(趣旨)
第一条  この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。

 国家が国民をしてもっと分からしめ、もっと信頼させる、それが裁判員制度の「趣旨」なのである。

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著者:池内 ひろ美,大久保 太郎
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 下のほうの本upの巻末に、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」がほぼ全文、載ってるよ~。法律自体が「不都合な真実」であるという、なんともブラックな…。

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2009年6月18日 (木)

8月3日、地獄のふたが開く!?

東京地裁が裁判員候補「呼び出し状」発送作業
 裁判員候補者の呼び出し状を封入する東京地裁の職員(17日午前10時35分、東京・霞が関の東京地裁で)=代表撮影 東京地裁は17日午前、8月3日に裁判員裁判の初公判が開かれる東京都足立区の路上殺人事件について、呼び出し状や質問票などを封筒に入れる作業を行った。
 午後、発送する。
 呼び出し状が送付されるのは、候補者名簿から抽出された100人から、70歳以上で辞退を希望していた人などを除いた73人。初公判の日の午前中に選任手続きが行われ、裁判員6人と補充裁判員3人が選ばれる。
 辞退を希望する候補者は質問票に記入して返送するが、ある刑事裁判官は「夏休みの予定がすでに入っている人の辞退希望を、認めるかどうか悩ましい。実際に何人の候補者が裁判所に来てくれるのか不安だ」と話している。
 この事件では、無職藤井勝吉被告(72)が5月1日、向かいに住む女性整体師をサバイバルナイフで数回刺して殺したとして殺人罪に問われており、公判は8月3~6日の4日間が予定されている。

 と6月17日付け読売新聞。
 悪魔の化身、裁判員制度が、ゴゴゴと動き始めた。
 8月3日、東京地裁は、たぁ~いへんなことになると予想される。

 裁判員候補者が73人(実際にはそれより少ないはず)が、まずは来る。
 午後からの裁判員裁判の傍聴券は、当然に抽選だろう。マスコミがアルバイトを動員する等し、少なめに予想しても、200~300人は並ぶんじゃないか。
 数日前からのTV・新聞のお祭り報道に刺激され、この“世紀の瞬間”に立ち会おうと、一般傍聴人がだいぶ来るはず。
 それらの人たちの何割かが、他の裁判を傍聴していくはず。傍聴席を埋めるはず。

 恐ろしいのは、東京地裁で初めての裁判員裁判を見ておこうと、刑事部(全部で21箇部)の他の裁判官たちが、傍聴席、または普段司法修習生が座る席に、座ること。そのぶん、他の裁判の開廷が減るわけだ。
 加えて、8月3日は月曜日。東京簡裁は開廷がない。

 いつもより少ない裁判に、いつもより圧倒的に多い傍聴人が、押し寄せるっsign03
 男性被告人の窃盗の控訴審すら、満席になるかも。民事の法廷へもあふれるかもっsign03 うわぁ~っsign03

 ただでさえ遅いエレベータは、たいへんなことになると予想される。食堂もコンビニも、いつもよりドカンと多く仕入れるだろう。郵便局は、「裁判員切手発売中」と、目立つ幟(のぼり)を立てるかも。

 …で、私はどうする。やっぱ、傍聴券に並ぶよね。
 でもって、追っかけてる事件の審理がこの4日間に入らないよう、また注目してる罪名の新件が入らないよう、祈るっsign03
 なもあみだぼちっsign03 ←この呪文じゃダメですか~?crying

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 おっと、この機会に、ニフティのアフィリエイトにある“裁判員本”を引っ張ってみるです(本じゃないのもアリ)。
 以下は、裁判員制度について反対も賛成も見境なしだ。賛成派の本については、その賛成の理由は、国民を強制的に法壇にのぼらせなきゃ実現できないことなのか、他に方策はないのか(その検討をしているか)、そこをよぉく見てね!

アメリカ人弁護士が見た裁判員制度 (平凡社新書) Book アメリカ人弁護士が見た裁判員制度 (平凡社新書)

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裁判員 選ばれる前にこの1冊 Book 裁判員 選ばれる前にこの1冊

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被告人との対話 精神鑑定―裁判員制度導入と医療観察法 Book 被告人との対話 精神鑑定―裁判員制度導入と医療観察法

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『あなたは死刑を宣告できますか』―憲法違反の裁判員制度を断罪する Book 『あなたは死刑を宣告できますか』―憲法違反の裁判員制度を断罪する

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ガイドブック裁判員制度 Book ガイドブック裁判員制度

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 ええっ? こ、これで何冊? まだまだあるみたい…。
 もう許してください、勘弁してください、眠らせてください~。shock

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2009年6月11日 (木)

超絶スクープ!? 裁判員裁判は「合わ」

8月3日に全国初の裁判員裁判か / 東京地裁、女性刺殺で男性被告 
 東京都足立区の路上で女性を刺殺したとして殺人罪に問われ、裁判員裁判の対象事件となった無職■■■■被告(72)の公判前整理手続き第1回協議が10日、東京地裁(秋葉康弘裁判長)であり、初公判期日を8月3日とし、6日の判決まで4日間連続の開廷予定を決めた。次回6月12日の第2回協議で正式決定する。
 最高裁によると、対象事件で公判前整理手続きの協議が行われたのは今回が初めて。全国初の裁判員裁判となる公算が大きい。選任された裁判員は、最高刑が死刑の重大事件で判断を迫られることになる。

 と6月10日付け佐賀新聞、の一部。■部分は同記事では実名。
 公判前整理手続き(密室での秘密手続きなので裁判員は参加不可。もちろん傍聴人も傍聴不可)を開始するってことは、裁判所が起訴状を受理したってことだ。受理した時点で事件番号が付される。

 東京地裁の場合、事件が多すぎるからだろうか、事件記録富豪もとえ事件記録符号の前に、刑法の「」、または特別法の「」、または合議の「」が添えられる。「平成21年刑(わ)第123456号」みたいに。

 じゃあ、裁判員裁判(国民を罰則つきで出頭等させる裁判)は、どうなるんだ?
 「員」が添えられて、「平成21年員(わ)第1号」になるのかsign02

 つーことで、マニア氏が調べてくれたょ。「全国初の裁判員裁判となる公算が大きい」その事件の事件番号は…。

      東京地裁・刑事第9部 平成21年合(わ)第199号

 普通に「合」なのか、おお~っsign03
 どですか、すんごいスクープ情報でしょsign03

 壇上に並ぶのは「」3名だけじゃなく、「」3名、「」6名なのに、普通に「合(わ)」? 裁判所の内部では、「員(わ)」にしたらどうだという意見もあったんじゃないか。
 でも、陪審制度なら、「」に1票を与えず、「」だけで決するけど、裁判員制度は違う、「」だけで決する部分はあっても「」だけで決する部分はないんだから、「員(わ)」はマズイ…「」6名のうち2名をなんとなく消極的にでも「」と同意見にしてしまえば、判決は従来と変わらないんだから、「合(わ)」でいいじゃないか…とか議論があったんだろうか。

 佐賀新聞のその記事に、「東京地裁に入る検察官」として写真が載ってる。
 その写真だと、法務省旧庁舎(赤れんが棟)から出て、西側の歩道を裁判所のほうへ南下し、裁判所への最初の入り口を通過して、裁判所へ入ろうとしてることになる。そんなルートで裁判所へ入る検察官は居ないょね(笑)。地下に、検察庁と裁判所を結ぶ秘密の(ってこともないかcoldsweats01)通路があるんだし。
 ま、制度の宣伝のために、わざわざ「裁判所」のプレートの前を歩いた(歩かせた)ってことか。この程度は“やらせ”とは言わないのかな?

 ところで、別の報道によると、その被告人(※)の逮捕は今年5月1日。
 東京の場合、身柄事件(被告人が未決勾留されてる事件)は普通、2カ月くらいで第1回公判となる。
 本件だと7月1日辺り、遅くてもだいたい七夕の頃には第1回公判が始まるはず。

 ところが、裁判員裁判となるこの事件は、未決勾留の期間が1カ月くらい延びるんだね、長引くんだね。

 マスコミは頑強に「被告」を通すけど、民事と違って刑事裁判では「被告人」という。刑事も「被告」と言ったら、民事か刑事か一瞬混乱することがある。民事裁判で「被告のほうでは…」とか言われ、「俺は犯罪者じゃないっ!」と怒る人もいるそうな。
 刑事裁判の被告人を「被告」とするのは、勘弁してほしいと思う。
 霞っ子クラブの最新刊では、ちゃんと「被告人」とされてる。そういうのは拙著以外では珍しいんじゃないか。

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 もひとつ、この事件、報道を見る限りでは、とくに争いのない、シンプルな事件らしい。そういうのは、3日で終わる可能性が高い。2日で終わるかも。報道を見る限り、死刑や無期懲役ではなく、そんなに重くない有期懲役刑だろう。
 当局側(国民に罰則付き強制動員を義務付け、大いに宣伝して推進する側)からすれば、順風満帆のスタートを大宣伝できる、非常に望ましい事件だろう。

 だってねぇ、被害者参加のスタートは、被告人が被害者を脅したり、被告人が否認したり(=有罪・無罪という根本を争う裁判に、有罪と思い込んでる被害者の感情が持ち込まれる)、懸念されてたことが続々と現実になり、さんざんだったといえるから。

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 あそうそう、忘れないうちに書いとこう。ある現役の■■官(法廷にいる人。って言ったら限られるよねぇ)が言ってた。
 要するに、量刑は、同じ罪名でも事件の内容によって異なるんなら分かるが、どんな裁判員が選ばれるかで違うことになるのは、そりゃおかしい、マズイ、そういう側面もある、と。ったく同感だ。
 検察官または弁護人が、滑舌(かつぜつ)の良い、微妙に哀しさが漂う美女か、はたまた、イデオロギーに縛られた尊大な、そのくせ無能なオッサンかで、裁判員に与える印象は、したがって有罪・無罪の意見、量刑の意見は違ってくるはず。どんな検察官、弁護人、裁判員に当たるかで、被告人の、また被害者・遺族の人生は変わってくるんじゃないか…。

 でも、そんなこと、法務省も最高裁も分かってるはず。裁判員制度は、どこをポキンと折ってもおかしいことだらけ、悪い金太郎飴だ。
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2009年6月 2日 (火)

司法改革じゃなくて国民改革!

6月1日(月) そのtwo

 新聞を見て驚愕。裁判員制度が「司法改革」とされてたsign03
 しっ、司法改革sign02
 どっからそんな認識が出てきたんだsign02

(趣旨)
第一条  この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。

 「改革」という言葉の適当性はともかく、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の趣旨は「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資すること」。変えるのは司法じゃなくて国民だよsign03 「国民改革」なんだよコレはsign03

 「司法が変わる」とか言われ、その言葉だけ聞けば、漠然と良さげなイメージがあるけど、よく考えてほしい、司法の何をどう変えてほしいと国民は思ってるのか、そのように変える必要はなぜあるのか(変えるべき悪い点はどこだったのか)、そのように変える方法としてどんなことがあり、その中から裁判員制度を選択した理由は何なのか…。
 そもそも裁判とは何なのか、司法の役割とは何なのか…。

 なんだかもう、ギュスターブ・ル・ボンが『群集心理』で言った、国民をコントロールする方法が、完全に見事に大成功してるような気がする…。

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 「群衆」は、それがどんなに正しくても、難しそうでめんどくさいことには耳を貸さない、それがどんなに間違っていても、良さげで強いイメージのほうへついていく、「群衆」とはそういうものであり、イメージを操る者が勝つのだ、と。

clip 15時06分頃に東京地裁533号法廷の前へ行くと、もう6人くらいかな、並んでた。毒人参さんがいて、13時30分からの高裁の「傷害致死」の控訴審第1回の話を聞き、判決期日を教えてもらった。
 15時20分、ドアの施錠が解かれるや、20席の傍聴席はたちまち埋まった。あふれて帰る人がだいぶいた。

 15時30分から東京地裁533号法廷(神田大助裁判官)で「威力業務妨害、業務妨害」の新件。「3カ月にわたってフジテレビに計約1600回の脅迫電話をかけた」と報じられた事件だ。

 報道では「1600回」となってるが、公訴事実にある回数は473回だった。そのほかは、犯罪の構成要件に該当しなかったのか、したとしても弱かったのか。

 ま~、この事件、被告人の容姿(悪くないと思うょ)、そのキャラ、情状証人として出廷した父親…なんとも言い難い、心に残る事件だった。
 10ページにわたる傍聴ノートを順に書き起こしていけば、その感慨をお伝えできるかと思うが、時間がないし、何より裁判員制度が「司法改革」とされてることがショックでもぅ…。

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2009年5月23日 (土)

5対4でぎりぎり有罪を連想させるブラックな図案

裁判員制度切手を発売=日本郵便
 裁判員制度の開始に合わせ、郵便事業会社(日本郵便)は21日、制度の理解や関心を深めてもらおうと、「裁判員制度スタート」と題した切手を発売した。
 1枚80円で、計1000万枚を発行。裁判員と裁判官を表す2つの円が交わった裁判員制度のシンボルマークが描かれたものと、公正や正義を示すてんびんに9羽の鳥が宿った図柄の2種類があり、9羽は6人の裁判員と3人の裁判官を表すという。

 と5月21日付け時事通信。
 画像は、某マニア氏が東京中央郵便局(じゃないらしい)で記念スタンプを押して送ってくれたもの。ありがとね~。heart04
P1030165
 郵便事業会社、私ゃよく知らないんだけど、会社っていうからには、民間企業なんでしょ? 民間企業が、国の特定の制度について、国民(お客さん)に理解や関心を深めてもらう目的で、何かを発売するって、そういうのアリなんだ~。
 てぇことは、裁判員饅頭、評議モナカ、懲役パフェ、なんかを発売するのもアリなのかな?

 ところで、鳥(たぶんインコ)のほうの切手は、これはマズイっしょ。
 だって、有罪と無罪、どっちに何羽が乗ったか、その数はsecret評議の秘密secretであって、「秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第108条第2項第2号)なんだから。
 加えて、この図案は、five羽が乗ったほうが下がり、four羽が乗ったほうが上がってる、つまりfivefourでのぎりぎり有罪を連想させる。four羽は無罪意見だったのに、ぎりぎり有罪で、結果死刑に、あるいは無期懲役になりましたって、ブラックすぎるょ、ねぇ。shock

 ちなみに、fivefourでの無罪はどうか。
 one人でも無罪意見があれば無罪とすべきであり、全員が疑う余地なく有罪意見でなければならない、それが裁判ってものの基本のはず。陪審裁判を描いた『12人の怒れる男』ってのはそういう映画なんだよね?

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 そういう考え方だと当然、犯罪者を逃がしてしまう場合も出てくる。
  flag10人の犯罪者を逃がしても、1人の無辜(罪のない人)を処罰しない。
  flag犯罪者を全員逃がさないために、無辜も処罰するのは仕方ない。
 どっちをどういう覚悟でlibra選択libraするのか。
 犯罪者は絶対逃がさず、無辜を処罰することも絶対ない、そんなのムリだょ。真実が何か分からず、出てきた証拠は有罪にも無罪にも解釈し得る、そういうことはいくらでもあるんだから。
 そういう議論すら全く聞こえてこないまま、裁判員制度になればきっと裁判が社会が良くなるよと浮かれ騒いでる、おかしいと思う。
 「忙しい日々の中で/不安もあるけど/今は前を向いて/進んでみよう」とか支援のロックを…って、国が推し進める制度を支援して、そんなのロックと言えるんかいっpoutと思う。

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 「仙波敏郎さんを支える会 掲示板」ができたよ~sign03

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2009年5月21日 (木)

裁判員制度 苦い毒薬

5月21日(木)

 最も簡単な風邪予防策は、喉の粘膜を乾燥させないこと、いつも濡らしておくことらしい。だから私は、電車ではガムを噛むかアメをなめるかし、裁判所ではしょっちゅう冷水器で水を飲んでるょ。昼下がりの濡れた粘膜…なんか、やらしいぞ。pout

clip 10時から東京地裁803号法廷で、4月16日に第1回を(そのときは405号法廷で)傍聴した「器物損壊」の第2回公判。
 制服の女子中学生がたくさんいた。審理なのに、なんで?
 今日は月島署の警察官2人を尋問。まずはがっちりした巡査部長から。
 10時40分、新人の女性検察官からの主尋問が終わったところで、そっと退出。

karaoke 弁護士会館の5階で11時から「裁判員制度はいらない!大運動」の記者会見。
 ちょっと顔を出してすぐ裁判所へ戻ろう、と思ってたんだが、そうはいかなくなってしまった。リンク先に写真あり。

 「良薬は口に苦し」という言葉がある。苦くても飲まなきゃいけない、それはなぜ? 病気を治すため、だょね。
 裁判員制度は、国民の8割か8割以上が嫌がってる。苦いと言ってる。だけど飲まなきゃいけない、国はムリヤリ飲ませようとしてる。それはなぜ?
 何も知らずに漠然と耳にするだけなら、なんとなく「苦い良薬」のようにも聞こえる。だが、具体的に中身を知れば、「え~っ、そんなぁ。そりゃおかしいでしょ」ということばかり、知れば知るほど…。何より、その「良薬」の効能とされるものを実現するためには、他にいくらでも方法があるだろうに、なんでこの「薬」――つまりくじに当たった国民に重大犯罪を裁かせる、国が国民を罰則付きで強制動員――なのか、まったく見えない。
 最高検の裁判員公判部長は、「自己責任の社会」との関係で裁判員制度の必要性を説いている。
 良薬は口に苦し、毒薬も口に苦し。いや、毒薬は耳に甘し、かな?

run 終わって大急ぎで、東京簡裁728号法廷、11時15分からの「道路交通法違反」の新件へ。
 法廷まで10数歩というところで、法廷からマニア氏が出てきた。げっ、まさかsign01 そう、そのまさかだった。もう終わってしまったのだ。きぃ~っ。
 でも、マニア氏から詳細を聞けて助かった。ありがとね~。
 久々のオービス事件、首都高速4号線下り、たぶん赤坂付近の三菱RS-2000による63キロ超過(測定値123キロ)だという。次回は菅井宗一さんを証人尋問らしい。ほんと久しぶりだょ、オービスの真っ向否認は。

restaurant さぁ、これで帰ろう、昨夜も4時間ほどしか寝てないし。…が、悩みに悩んだ末、とりあえず地下でかけそば大盛り290円。そして…。

clip 13時10分から地裁529号法廷(田村政喜裁判官。私はお初)で「詐欺」の判決。
 懲役5年6月、未決300日算入。
 融資金詐欺だった。DMで融資金の申込みを募り、ひっかかると、審査は通ったが連帯保証人が必要だ、居ない場合は保証協会に保証金を振り込んでください、などの手口で次々と…。事件が14件目になったところで、もうダメ、出る。

clip 13時30分から地裁414号法廷(深沢茂之裁判官)で「自動車運転過失致死傷」の判決。
 睡眠不足で疲労した体で、翌日の仕事のことを考えながら普通貨物を運転、赤信号を看過して40~50キロの速度で交差点へ進入。交差点入り口横断歩道を横断中の50歳と42歳の男性をハネ、50歳の男性のほうを外傷性腹腔内臓器損傷で死亡させたのだという。
 禁錮3年、執行猶予5年、訴費不負担。被告人は23歳だという…。

full 13時30分から地裁432号法廷で「道路交通法違反等」の審理があり、「等」はいったい何だろう、と行ってみる。
 ところが、覗き窓から見えた範囲では、20席の法廷が18席まで埋まってた。証人尋問をやってたから、実質19席埋まってるわけか。
 今日はたいがいの法廷がやたら暑く、疲れた体でそんな窮屈なとこへ入ってもなぁ、と帰ることに。そばを食べずにとっとと帰ればよかったか…。

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2009年5月17日 (日)

「自己責任の社会」と裁判員制度

 『警察公論』(立花書房)の2009年1月号に、藤田昇三・最高検察庁裁判員公判部長が「新春随想 裁判員制度元年」として4ページ書いてる。
 その中にこんな部分がある。

 我が国は,20世紀末以降の社会経済情勢の変化に対応して進められた経済構造改革,各種の行政改革に伴い,事前規制・調整型社会から自己責任の原則に基づく事後チェック,救済型社会へと変貌している。
    (中略)
 自己責任の社会においては,国民は単なる統治の客体ではなく統治の主体として統治機能に関与することが求められる。

 「各種の行政改革」の1つに、補助金を減らすかわり、駐車違反の“バッキン”を地方の財源として与える、という“トンデモ改革”があったんだよね~。
 その詳しいこと、特にカネの動きについて、5月20日発売の『ドライバー』(6/20号)の「覆面パトは二度サイレンを鳴らす」に書いたよ~。

 私は交通違反が専門だから、それがどんなに“トンデモ政策”か、読み解くことができるけど、知らない人は「おぉ~、行政改革か~」と素通りしてしまうんじゃない? 「改革」という文字だけが印象に残るんじゃない? いや、私だって、知らない分野については…。せめて「改革」じゃなく「改変」とでも言ってくれればいいのにね。言うわきゃないか(笑)。 

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 「自己責任の社会」とは、ぶっちゃけ、福祉を削り、安くていつでも切り捨てられる労働力を大幅に増やし、切り捨てられた者は野垂れ死ぬなり自分で勝手にやれ、という社会なわけでしょ? そういう社会(当然、犯罪が増えることが予想される)では、「統治の主体として統治機能に関与」と称して、犯罪者を国民に裁かせることが求められる…“切り捨てられた感”を弱める必要がある…そういうことなんだろうか。

 ま、なんにしても、裁判員制度は「自己責任の社会」との関連で出てくるわけだ。ふぅん…。

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 5月20日(水)日比谷公園の霞門(厚労省と弁護士会館の前)に19時集合、「裁判員制度はいらない!大運動」のデモにがあるよ~sign03
 コースはリンク先に出てるよ~。

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2009年5月16日 (土)

自信をもって浮気できるのは

 以下、5月16日付け朝日新聞の一部。太字は今井。

陪審員、評議の内容を新聞社に暴露 英で有罪判決
 【ロンドン=土佐茂生】陪審制をとる英国で、評決に不満を持った陪審員の男性が評議の内容を新聞社に暴露したことをめぐり、英高等法院は13日、男性と記事を掲載した英紙タイムズに対し、陪審員室の秘密を暴露した罪で有罪の判決を出した。量刑は後日言い渡される。
 この男性は、07年に裁かれた男児傷害致死事件で陪審長を務めた。医療専門家の証言から、被告を有罪とすることは難しいと思っていたが、評議の結果は多数決で有罪に。これを不満として同年12月、タイムズの記者に「陪審長を選んだ3分後には、陪審員の総意が出ていた。有罪10人、無罪2人だった。その後、何も変わることはなかった」などと内容を暴露した。

 報じられてる「暴露」の「内容」は、プライバシーを含んでいない。いわば外形的なことだ。「有罪10人、無罪2人」とか、むしろ公開するほうが適当じゃないの?
 もちろん、「などと」となっており、「暴露」した内容は他にもあるんだろう。
 記事はあえて、「そんなことしゃべったくらいで、なんで有罪判決なの」という印象を与える「暴露」部分のみ取り上げたのか。あるいは、他の「暴露」部分も同様だったのか。
 で、記事はこう続く。

 判決は、陪審員の守秘義務を定めた法廷侮辱法違反にあたるとして有罪とした。タイムズ側は「報道の自由」を掲げて無罪を主張したが、裁判官は「陪審員が自信を持って考えを表明できるのは、発言内容が外に漏れないとの理解があるからだ」として受け入れなかった。

 それって、「夫(または妻)が自信をもって浮気できるのは、浮気内容が妻(または夫)に漏れないとの理解があるからだ」というのに似てない?
 自信をもって考えを表明できるのは、その考えに自信があるから、外へ漏れても胸を張っていられるから、ではないのか。

 裁判の場合、「検察立証は十分と自信をもって判断できたから」でないと困る。もっと言えば、国民が裁判に参加するのは、国(裁判官)から国民(被告人)を守るためなわけで、「ここまで立証が尽くされている以上、もう守れない。有罪だ」と自信をもって言えるから有罪、そうでないと困る。
 外に漏れて困るような考えは、最初から表明すんな!

※ ちなみにdownこの本によると、アメリカでは陪審によるマスコミ等への発言はOKなんだそうだ。

アメリカ人弁護士が見た裁判員制度 (平凡社新書) Book アメリカ人弁護士が見た裁判員制度 (平凡社新書)

著者:コリン・P. A. ジョーンズ
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 アメリカの陪審は、有罪・無罪(非有罪)を国民だけで決める。イギリスもどうやらそうらしい。
 日本の裁判員制度は、国民だけに決めさせない。評議に裁判官が参加し、「わからないことはどうぞ聞いてください」とやる。裁判官がリードするわけだ。
 しかも、多数決の票は裁判官にもsign01 与えられる。裁判官3人が有罪なら、6人の裁判員のうち2人を有罪に導けば、裁判員4人が無罪意見でも、5:4で結論は有罪。
 5:4で有罪だったこと、裁判員2人を裁判官はどう導いたか、それは「評議の秘密」であり、裁判員にだけsign01 罰則付きの守秘義務が生涯課される…。

第七十条  構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。

第百八条  裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 こういう“秘密の”制度をつくることが、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」というのが、どうも私には理解し難い。

第一条  この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。

 国の兵隊さんが敵陣を砲撃するとき、くじで選任した国民に砲弾を運ぶお手伝いをさせ、もって戦争に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する…何サンチの砲弾をどこ方面へ何発撃ったか、しゃべってはいけません…そういうのに近いんじゃないか、という気がする。
 敵さん、敵さん、我が陣から飛んでった砲弾は、国が勝手に撃ったんじゃないっス、国民といっしょに撃ったんですからネ…そんなものも見えてるような気がする。

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 5月20日bell裁判員制度阻止記念日birthdayの前日)水曜日日比谷公園の霞門(厚労省と弁護士会館の前)に19時集合デモに出発するよ~sign03 コースはリンク先に出てるよ~。

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2009年5月11日 (月)

国民の半数近くが堂々犯行予告!!

 5月10日、 日本テレビ世論調査」の速報が発表された。

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[ 問12]  まもなく始まる裁判員制度についてお伺いします。20歳以上の国民から無作為に選ばれた裁判員が、殺人など重大事件で、裁判官と一緒に有罪無罪などを決める裁判員制度が5月21日から始まります。あなたは、裁判員として刑事裁判に参加したいですか、参加したくありませんか?
  (1) ぜひ参加したい 3.2 %
  (2) できれば参加したい 10.4 %
  (3) できれば参加したくない 48.1 %
  (4) 絶対参加したくない 36.3 %
  (5) わからない、答えない 2.1 %
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[ 問13]  裁判員に指名された人は、一部の例外を除いて、義務として裁判員を務めることが定められています。あなたは、裁判員に指名された場合、裁判員として刑事裁判に参加しますか、しませんか?
  (1) 参加する 16.7 %
  (2) 仕方なく参加する 37.0 %
  (3) 参加しない 43.5 %
  (4) わからない、答えない 2.8 %
------------------------------------------------
[ 問14]  [問13で「(2)仕方なく参加する」と答えた方へ]消極的な理由は何ですか?
  (1) 育児や介護で忙しいから 3.3 %
  (2) 仕事が忙しいから 12.9 %
  (3) 法律によって人を裁くことに精神的な負担を感じるから 71.4 %
  (4) 面倒だから 3.3 %
  (5) その他 6.2 %
  (6) わからない、答えない 2.9 %
------------------------------------------------
[ 問15]  [問13で「(3)参加しない」と答えた方へ]その主な理由はなんですか?
  (1) 育児や介護で忙しいから 0.4 %
  (2) 仕事が忙しいから 6.5 %
  (3) 法律によって人を裁くことに精神的な負担を感じるから 68.8 %
  (4) 面倒だから 6.1 %
  (5) その他 10.1 %
  (6) わからない、答えない 8.1 %

 「問13」の回答に驚く。「義務」(罰則付きで国が国民に課した義務)であるにもかかわらず、「参加しない」が43.5%って、国民の半分近くが「犯行予告」sign03
 裁判員制度は「市民の常識」を「反映」させるのだというブラック…。

 それでも新聞は裁判員制度を応援しなければならない、その苦悩をしみじみ感じさせるのが、読売新聞の2009年2月13日付け「編集手帳」かと思う。
 あそこまで裁判員制度の問題点を突きながら、しかし「選ばれたときには、微力ながらも誠実に務める心づもりはできている」との一文を入れざるを得ない…苦しかったろう。
 思い切って14日(木)のデモに参加し、縛られた心を解放しましょうっscissors

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 5月11日(月)19時。テレビ朝日「報道発 ドキュメンタリ宣言」。

さらば警察 ~わが人生に悔いなし~
現職の警察官が、なんと顔出し・実名で「警察の裏金」を告発した。
仙波敏郎"巡査部長"
たった一人で巨大な警察組織に闘いを挑んだ男に待ち受けていたのは、
驚くべき仕打ちだった。
「正義は負けてはいけない」
仙波さんの苦難に満ちた闘いの日々を密着。
そんな彼に救いの手を差し出したのは、仙波さんの日ごろの活動を見ていた市井の人々だった。

 こォれは見逃せないっsign03

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2009年5月10日 (日)

科警研は警察組織の一部

 足利事件

【足利事件】佐藤弁護士会見「A、B両鑑定とも完全に一致している」
 平成2年の足利事件で、被害者の衣服に付着していた体液が別人とするDNA型鑑定の結果が出たことを受け、菅家利和受刑者(62)の弁護人、佐藤博史弁護士が8日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した。

 鑑定の精度とか、そういう話じゃないと思う。
 「科学警察研究所」、略して科警研、とは、ぶっちゃけ、警察が逮捕した被疑者を確実に有罪にするための材料を拾う、集める、つくる、そういう面を色濃く持った、警察組織の一部、なのだ。
 もちろん、科警研の仕事は犯罪の証拠品の鑑定だけじゃないし、科警研の鑑定がぜんぶデタラメなわけじゃないだろう。だが、冤罪が疑われる事件で、唯一の、または重大な有罪の証拠が、科警研の鑑定であるときは、ヤバイっsign03
 「科学」とか「研究」とかいう文字に騙されちゃいけないっsign03

 たとえば、警察とマスコミが「仙台筋弛緩剤点滴殺人事件」とか呼んだ「北陵クリニック事件」(殺人自体がない事件。そういう意味では志布志の事件に似てる)では、大阪の科警研は、試料に筋弛緩剤が入ってるという鑑定結果(科警研以外の医師、学者らは皆、検体に筋弛緩剤が残っていた可能性も、被害者らの症状が筋弛緩剤によることも否定しているという。科警研のみの独自の鑑定結果なるもの)を出したのち、たくさんあった検体をなんと全量消費し、再鑑定を防いでいる、つまり無罪の証拠を隠滅している
 そこまでやるかょsign03
 いや、それが、こういう場合の“科警研魂”なのだと思う。

 そんなことをやってのけられるのは、そんな鑑定をもとに裁判所は有罪としてくれるからにほかならない。
 だから、「日本の刑事裁判は崩壊している」と、昔から言われてきた。
 そして今、唐突に出現した裁判員制度…。
 新しい制度に期待をかけるのは、分からないじゃない。
 だけどそれは、漠然としたcake甘いcake期待にすぎない。

 冤罪をなくしたいなら、冤罪を生む(生んだ)原因を徹底究明し、故意または重大な過失により冤罪を支えようとした(実際支えた)警察官、検察官、裁判官らに然るべき責任を負わせる(少なくとも確定判決と同等の刑に処する!)のが先だろ。
 刑事裁判では、いつも、犯行の原因を被告人に自ら分析させ、反省・悔悟させ、再犯しないことを誓わせるじゃないかsign03

 なにより、いまこのときも、無罪を有罪とされて牢獄につながれている人、死刑におびえている人を(すでに死刑を執行された人については少なくともその名誉を)、救わなきゃイカンじゃないかsign03

 ところが、そういうことは一切抜きに、「国民参加」の4文字に浮かれ騒いでる。分析も反省・悔悟も何らなく、ひたすら国民を壇上へ、罰則付きで強制動員しようとしてる。
 裁判手続きに国民が参加・関与するのは、裁判官(国)から被告人(国民)を守るためなのに、裁判員制度は、国がふんだんに税金を使って大宣伝し、推進している。
 裁判員制度とはナニか、最初から見えちゃってるeyeじゃないかsign03

 5月14日(木)の昼休みの時間帯、最高裁前から、法務省・検察庁・日弁連・裁判所ビルが固まってる一角へ向け、impactどかんrockとデモをやるよぅっsign03 チラシはこちら。途中参加、途中離脱OKだよぅっ。chickpenguinsnailhorsefish

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2009年5月 4日 (月)

裁判員制度ワンポイントQ&A

 連休はつくづく良いね~。悩むまでもなく、後ろ髪引かれることなく、言い訳もせず、裁判所へ行かずに済むから。

 今日は原稿の合間に、有酸素散歩約1時間。途中、古書店でギターの教本(210円)を買った。バンドを始めてモテモテになろうと(笑)。
 ついでに『異邦人』(「きょう、ママンが死んだ」)を100円で買い、公園のベンチで少し読む。みな保護者とお出かけしたのか、公園に小学生たちはほとんどいなかった。空には不思議な形の雲が流れてた。なにをどうしたら、あんな形になっちゃうのか…。

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 ちょっと思いついて、「裁判員制度ワンポイントQ&A」をつくってみることに。
 とりあえずこんな感じで書き始めてみたんだけど…。

Q: 裁判員制度は、見方によっては「国民の権利」なのでは?
A: いいえ、罰則付きで強制されるものは「義務」です。どうひっくり返して見ても、「権利」と言うのには無理があります、罰則付きで強制されるのですから。

Q: 裁判員制度は裁判をどう変えますか?
A:
 裁判員制度の目的は、裁判を変えることではありません。「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の第1条を見ればわかるとおり、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上」が制度の目的です。つまり、変えようとしているのは裁判ではなく、国民なのです。

Q: そうは言っても、裁判員制度により裁判は現実に変わるのでは?
A:
 おっしゃるとおり、変化は生じます。素人である裁判員にわかりやすく、かつ裁判員に負担をかけないように、これが裁判員裁判(裁判員が参加する裁判)の大原則です。

Q: 具体的にどう変わる?
A:
 わかりやすく、というのは、つまり、いわゆる“劇場型裁判”になるということです。弁護士や検察官は、素人の印象をうまく操るよう、プロの話し手の指導を受けたりしているそうです。
 そして、負担をかけないように、これが裁判員裁判の最も重要な点です。3日なら3日で裁判を終わらせると決め、そのスケジュールを伝えて裁判員候補者を集め、裁判員を決めて裁判を始めます。そのために、「公判前整理手続」なるものにより、争点は何で、法廷では何を調べるか、あらかじめ全部決めてしまいます。審理の途中で新たな事実がわかり、4日、5日と延びるようなことは、なんとしても避けなければなりません。
 もう1つ、「部分判決」といって、審理していない者が量刑を決めるようになります。これも、裁判員に負担をかけないための制度です。
 そのあたりが、裁判員制度により変わる主なこと、でしょうか。

 …う~ん、ちょぉっと今イチかなぁ。

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官僚とメディア (角川oneテーマ21 A 62) Book 官僚とメディア (角川oneテーマ21 A 62)

著者:魚住 昭
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 朝日新聞がいま連載してる<<「みる・きく・はなす」はいま>>は、裁判員制度についての“やらせタウンミーティング”や“うそパブ記事”、つまり『官僚とメディア』の第8章<<最高裁が手を染めた「27億円の癒着」>>の問題を、いつ取り上げるのか、とドキドキしてるのだが…。
 記者たちは取り上げようとし、上が止めに入る…そんなことがあったりして、と想像してみたり…。ふと気づけば、「」と「」とは1画違い。もう1画足すと「」。上を止めると正しくなる、お~、うまいこと言ったぞ、ふふ。「天声人語」で既に言われてたりして。coldsweats01

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著者:高山 俊吉
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裁判長!話が違うじゃないですか-国民に知らされない裁判員制度の「不都合な真実」 (小学館101新書) Book 裁判長!話が違うじゃないですか-国民に知らされない裁判員制度の「不都合な真実」 (小学館101新書)

著者:池内 ひろ美,大久保 太郎
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2009年4月29日 (水)

国民参加を国家が罰則付きで強制って

 今日は良い天気だね~。
 裁判所も休みだし、週の真ん中に有酸素散歩約1時間ができるのはありがたい。

 「水戸署の逃走劇は2時間ドラマか?!」と黒木昭雄さん。
 ほんと、2時間ドラマのようなミステリーだ。

 やっぱ、警察内部で起こった問題、警察の組織または個人の責任が問われる可能性がある問題について、その捜査・究明を警察自身に行わせ発表させる(記者クラブは独自検証抜きにそのまま報じる)、ということ自体がもうダメダメだよね。

 たとえば黒木昭雄さんに、強制捜査権を持たせて調べてもらうとか、そうした問題の捜査を外部に委託することが、警察のため社会のために、やっぱ必要だと思う。
 あるいは(または同時に)、取調室をはじめ署長室、本部長室も含め、監視もとえ防犯カメラを設置するとか。

 27日(月)の電車内で、この本downを読み終えた。

裁判長!話が違うじゃないですか-国民に知らされない裁判員制度の「不都合な真実」 (小学館101新書) Book 裁判長!話が違うじゃないですか-国民に知らされない裁判員制度の「不都合な真実」 (小学館101新書)

著者:池内 ひろ美,大久保 太郎
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 さすが池内ひろ美さん、他の“裁判員本”とは違う切り口が提示されてる。全体にわかりやすい本だし、タイトルも良いんだろう、けっこう売れてるらしい。
 ワタシ的に何より良いのは、巻末に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が2段組で載ってることだ。やはり法律は、こういう形でじっくり眺められるのが良い。

 28日(火)の電車内から、この本downの残りに取りかかった。

アメリカ人弁護士が見た裁判員制度 (平凡社新書) Book アメリカ人弁護士が見た裁判員制度 (平凡社新書)

著者:コリン・P. A. ジョーンズ
販売元:平凡社
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 これも面白い。陪審制度の本義は、裁判所から(ときには法律から)被告人を守ること、にもかかわらず、日本の裁判員制度は、裁判所が推進してる、国民参加を国家が罰則付きで強制してる、ここに、裁判員制度の本質が存分に顕現してると思う。
 その裁判員制度を、とくに朝日新聞が巧妙に執拗に応援してる(国側にすり寄ってる)ように思えるんだけど、どうだろう。

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追記: さっき風呂で『週刊アサヒ芸能』を読んでびっくり。笹沢佐保さんの『木枯らし紋次郎』を5月1日、テレビがやるんだって!? ほんとだった
 時代劇は、たいがい権力者が主人公だったり、権力者が後ろ盾になってたり、そういうのばっかりといえるなかで、紋次郎は独り地べたを這いずり回る、流浪の無宿者。住所不定・無職、ホームレスである。他の染み、もとえ楽しみだ~。 

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裁判員制度はいらない (講談社プラスアルファ文庫) Book 裁判員制度はいらない (講談社プラスアルファ文庫)

著者:高山 俊吉
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2009年4月27日 (月)

裁判員いらなインコが泣いた日

 寝付きは素晴らしく良いのだが、4時間前後で目が覚めてしまい、嗚呼、原稿書かねば、お宝資料を整理せねば、と思うと眠れなくなる。小さな睡眠導入剤を半欠け飲むと、やたら眠れる。その半欠けを前夜(つか明け方)は飲まず、睡眠3時間程度で…。

clip 傍聴券、先着順。9時45分締切り。9時30分頃に交付所へ。11番目だった。
 10時から東京地裁725号法廷で、4月15日に第1回を傍聴した「脅迫、証人威迫」の判決。今日も撮影あり。懲役1年2月。未決算入なし。報道されてる

clip 10時から地裁802号法廷で、4月16日に証人尋問(被告人の父親)を傍聴した「器物損壊」の論告・弁論。
 10時13分頃に入ると、まだ論告をやっていた。前刑出所後、親元へ戻ったがわずか数日で、140万円を持ち出し、費消しつつ無為徒食の生活を送った挙げ句、1日に500名が出入りし犯行時も100人の客が遊戯中だったゲームセンターのトイレで、ライターでトイレットペーパーに火をつけたんだそうだ。放火と器物損壊の境目がよくわからない、不勉強。
 求刑は懲役1年6月、ライター没収。
 最終陳述が、非常に誠実で頭良さそうな、びっくり。精神的にだいぶ不安定なのかな…。

cloud ほんとは議員会館へ行くべきなのだが、電車で移動する気力がなく、まして議事堂方面へ上り坂を歩く元気もなく、何より次の事件を傍聴したくて…。

 10時52分頃、506号法廷の前へ行くと、中から弁護人や傍聴人たちがぞろぞろ出てきた。前の「殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反」の控訴審判決が終わったのだ。別居中の妻を刺し殺したとされる事件だ。
 複数の傍聴人の話から「懲役14年」と聞こえた。未決算入は200日くらい、であるかに聞こえた。原判決が14年で控訴棄却なのか、原判決破棄、14年と自判したのか、私は知らない。

clip 11時から、がらがらの東京高裁506号法廷で「道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使」の判決。
 被告人は若めの女性。身柄、拘置所。刑務官は男2人、女1人。
 2001年に無免許と業務上過失傷害で罰金前科あり。2008年に入り、無免許で罰金、その数日後にまた無免許で捕まった際、他人になりすまし、懲役2年、執行猶予3年。それから2カ月弱で、また無免許で捕まり、まったく同様に他人になりすましたんだという。
 原判決は懲役1年2月。控訴棄却。当審における未決20日算入。
 就学前と学齢期の、3人の子どもがいるんだという。お母さんは、無免許運転により、合計3年2カ月の刑期で下獄することになるわけだ…。

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clip 11時6分頃、地裁714号法廷に入ると、11時からの「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反」の判決が終わるところだった。この罪名を、私は傍聴したことがない。
 懲役8月、罰金20万円、未決20日算入。
 菱田泰信裁判官が、「暴力団員が、暴力団の論理に従って、暴力団員らしい犯行を…」と言っていた。

 修習生が10人以上いて、見えた限りみな有斐閣の2009年版の「判例六法」を持っていた。昨日簡裁の検察官の机に見た、明るい紫色のではなく、もう少し大きなサイズの、灰色のやつ。downこれかなぁ…。

有斐閣判例六法Professional 平成21年版 Book 有斐閣判例六法Professional 平成21年版

著者:青山 善充
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clip 続けて11時15分から「道路交通法違反、自動車運転過失傷害、私印偽造、同行使」の判決。
 2005年に免許更新せず無免許となり、仕事先には免許あるとウソを言い、仕事で日常的に運転。本件も仕事で会社の車を運転中、交差点で自転車と衝突、人身事故を起こし…。
 「有印私文書偽造」と「私印偽造」の違い、私はまだ把握してない…。crying
 速度違反や反則金不納付による交通罰金前科多数。
 懲役1年6月、執行猶予3年、供述書末尾の偽造部分没収。
 「事故は被害者の落ち度を否定できず…」と菱田裁判官。自転車が飛び出してきたんだろうか。

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clip 11時30分から地裁804号法廷で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反」の、勾留理由開示の手続き。
 処理を頼まれた家電製品や書籍等、8.91立方メートルを他人の敷地(空き地)に捨てた(被告人いわく一時置いた)んだという。
 裁判の内容は、例によって例の如く。裁判所が(実質は警察・検察が)勾留したいと思ったら勾留するんですよ、それ以上でもそれ以下でもなく、理由なんてとくにないんですよ、と分からしめるためのみの手続きを、何のためにわざわざ設けているのか。と、いつも感じる…。

restaurant 地下の食堂でA定食460円。今日はハムカツとコロッケ。でぶはこういうのが好きなにょ。coldsweats01
 13時30分に弁護士控え室に集合の予定。それまで判決を2件…。
 12時57分頃、402号法廷の前へ行くと、狭い通路にもう4人いた。なんで?

clip 13時15分から地裁402号法廷で「窃盗」の判決。
 懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年。
 他人の家の玄関から表札を1個盗んだ…へぇ…。なぬ? 次々と3個盗んだ? あれ? 字体などが気に入った表札を…電話帳から探して地図に印をつけ、散歩の途中…自宅から大量の表札が…嗜癖は顕著…。
 なんと、報道された事件だった。被告人(身柄、留置場)は最初、ぎっしりの傍聴席を見て不安そうにしていたが、判決が終わると硬い表情がゆるんだ。傍聴席の端にいる可愛いお婆ちゃん(母親なのだろう)によく似た、子どものような感じの、人の良さそうな中年男性だった…。

clip 続けて13時20分から、次の「窃盗」の判決。
 懲役2年6月、未決100日算入…実刑かと思ったら執行猶予4年。
 こっちは振り込め詐欺の出し子だった。銀行の支店やコンビニのATMで、他人名義のカードを使って79万円、20万円、8千円、53万8千円、99万8千円、100万円、8千円を引き出したんだという。
 全額かどうか不明だが、義父が被害弁償し、示談成立。
裁判官 「ご家族の協力があったからこその執行猶予ですよ」
 被告人は泣いていた…。

karaoke 13時30分、弁護士控え室に集合し、14時から司法記者クラブで「裁判員制度はいらない!大運動」の記者会見
 午前の「脅迫、証人威迫」で見かけた記者さんたちもいて、なんだか不思議な気分。ってそれは記者さんたちのほうかも。てへっ。←オヤジが「てへっ」とか言うな! pout

 ところで、今日は印象的なことがあった。
 「裁判員いらなインコ」(法務省の「サイバンインコ」への風刺で、「大運動」がリース会社から借りてる既製品の着ぐるみ)が裁判所へ入ろうとしたところ、そのままではダメということで、頭部を取って(実は中に女性が入っていたことが発覚!)入ったのね。それでもだいぶモメたらしい、私は見てなかった。
 しかし司法記者クラブでなら大丈夫だろうと頭部をかぶったら、東京高裁の庁舎管理権により記者クラブ内の会見室でもダメと言われ…。記者クラブのドアの中は一種の治外法権かと思ってたのに…。
 裁判所へは、いろんな主義主張の人が来る。ゼッケンや旗や幟旗、示威行動はご遠慮願います、それは、まぁ、わからないじゃない。だけど、司法記者クラブという、報道機関の、閉ざされた部屋の中で、だよ。そりゃあ、インコも泣くょ。

 記者クラブに居るのは若い(私より若い)人ばかり。内心、忸怩たるものがあったろうと、私は痛ましく感じた。
 裁判員制度は、そもそもの目的(司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することsign03)からして、オイオイ、ちょっと待てよ、そんなことのために、なんで、死刑もある重大事件の裁判に限って国民が罰則付きで強制動員されなきゃいけないの、んなバカな、「被告人が言う目的と本件犯行との齟齬・乖離は著しく、到底信用できない!」と、刑事裁判ならバッサリ斬って捨てられるよ、である。
 本来、メディア、とくに新聞は連日、「ここがおかしい。ここもおかしい」と検証報道をしておかしくない。ところが、なぜそうならないのか、若い記者さんたちも、きっと、嫌~な気分で居るはず。

 とにかくね、新聞・テレビが自由に報道できるようになれば、裁判員制度はたちまち立待岬、施行が延期され、すぐに廃止されるだろう。その先にこそ、司法に対する国民の理解が増進し、その信頼が向上し、無罪が無罪とされ、司法が行政の補完機関でなくなる時代が来るのだ、と思う。どうでしょう。

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2009年4月23日 (木)

嵐のなかの熱い集会&デモ

P1030152 4月21日(火) そのtwo

 天気予報は、かなりの雨が降り風も強い、とのことだった。うわぁ。
 16時30分頃、空には雲の濃淡が見え、なんとかもつのか? と思えた。
 しかし17時頃から降り始め、天気予報どおりになってしまった。
 18時00分開場、18時30分から、日比谷公園・野外音楽堂で<<裁判員制度実施をみんなで阻止しよう! 日比谷全国集会と銀座デモ>>がスタート。
※演台で話してるのは蛭子能収(えびす・よしかず)さん。

 初っ端が、私の開会宣言。ひぃ~! 2日かけて書いたものに、多少アドリブをまじえた宣言は、おおよそ以下の通り。

 本日は、あいにくのお天気となりましたが、、、じつは昨夜、最高裁が必死に雨乞いをしていたらしいです、5億円を投じた豪華な雨乞いに空も目がくらんだのか、、、しかぁしっ、雨にも負けず、いや、雨よ嵐よどんと来いsign01 という熱い思いの方々に、かくもたくさんお集まりいただき、感謝感激ですっsign01 ありがとうございますっsign01

 さてsign01 裁判員法スタートの予定日、、、あくまで最高裁、法務省がいう予定日ですよ、、、その予定日まで、いよいよあと1カ月に迫りましたsign01

 この間、私たちの「大運動」は、東京ほか日本中の各地で、多くの多くの集会、講演会を実施し、また参加、協力させていただいてきました。
 裁判員制度はいらないsign01 廃止せよsign01 その声は、高まるばかりであることを、私たちは熱く実感してきましたsign03
 なぜ、こうも賛同していただけるのか。
 それは、とりもなおさず、この制度自体がどこからどこまでデタラメだからですsign03

 そもそも、裁判員制度の目的は、いったい何なのか。
 裁判をよくするためでも、冤罪をなくすためでもありません。
 裁判員法の第1条に、目的が明記されています。
司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資すること…」
 国民の理解の増進? だったら、土曜日曜も開廷して、1人でも多くの国民が裁判を傍聴できるようにするのが、まずは何より効果的じゃないでしょうか。
 司法に対する信頼の向上? それならば、過去の冤罪事件を徹底検証するのが先ではないですか? 今このときも、無罪を有罪とされて牢獄につながれている人、死刑執行におびえている人を、解放するのが先ではないですかっsign02

 ところが、そういったことは一切せず、国民を罰則付きで強制動員する、どう考えたっておかしいじゃないですかsign01

 「国民の常識を裁判に反映させるのだ」とも言いますが、推進側である政府が行ったアンケートでさえ、8割もの国民が、裁判員制度は嫌だと言ってるんですよ。そういう国民の声を無視して、国民の常識を反映させる? 意味わかりません。

 ただ、裁判員制度には、1つだけ素晴らしいように見えるところがあります。
 それは、「市民参加」の4文字です。
 市民参加、良さそうなイメージですよね。なんだか良いことがありそうな気がします。
 しかしsign01 具体的にどこが良いのか、制度の中身を見てみれば、どこからどこまでデタラメなわけです。少々の手直しで追いつく話ではないっ! 裁判員制度は、廃止するしかないのですsign01
 本日の集会と、そしてデモ、これこそが、市民参加ですsign01
 裁判員制度の廃止を勝ち取りましょう。
 どうか、最後まで、よろしくお願いいたしますっsign03

 そして20時からデモ。内幸町→銀座→数寄屋橋→東京駅八重洲口。
 いやはや、これが、たぁ~いへんだった。
 雨はだんだんと強まり、風も出てきて、上着もズボンもずぶ濡れ。どうも足もとが重いなと思ったら、革靴が水を吸って…。ソックスを絞ったら良い出汁(だし)が出そうな。やめてぇ~っ。sweat01 東京と九州の2体の裁判員いらなインコは、あのでかい頭に雨を吸って、おっそろしく重かったんじゃないか。
 だが、それでも、集会の参加が1850人くらい、デモの参加は1000人くらいだっけ? あの風雨のなか、やりぬいたのは、ものすンごいことだと思う。ありがとうございましたsign03 お疲れ様でしたっsign03
 デモの先頭の高山俊吉弁護士は、薄いビニールのカッパを着ただけ、傘も帽子もなしで、ずぶ濡れで歩き抜いた。それを私はそばで見て、シュプレヒコールの声がちょっと詰まりそうになったょ…。

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 裁判員制度の本質は、国家が国民を変えること。国家がやることへの理解を増進させ、信頼を向上させることにある。
 これから1カ月、「裁判員制度はいらない!大運動」は、というか他の団体も、東京で、全国各地で、どんどん行動していくことになる…。

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2009年4月20日 (月)

21日(火)夜、日比谷全国集会とデモ!

090416  照明が足りなくて暗い画像は、フライパンで筍(たけのこ)を焼いてるとこだ。
 ご近所の竹林でとれたばかりの、頂き物。オリーブ油または胡麻油を多めに入れ、酒を少々入れ、弱火でじんわり両面を焼く。そして、醤油をかけまわして少し焼き、できあがり。
 これが、旨いのなんの。ほどよくシャキシャキして、若い竹の香りが口中に拡がる、最高だよ。
 あく抜きが不十分だったか、たくさん食べると口中が若干しびれるような気がするけど、それもまた風流か。って全身しびれたらシャレになんない。coldsweats01

P1030142  さてっsign03 いよいよ4月21日(火)、<<裁判員制度実施をみんなで阻止しよう! 日比谷全国集会と銀座デモ>>だよぅsign03

 「裁判員制度はいらない!大運動」、発足は2007年の4月だっけ。
 目標は、裁判員制度の阻止・廃止。そのために、会議を重ね、集会をやり、高山俊吉さんほか多くの弁護士が、airplane日本全国bullettrainrun駆け回ってきた。全国各地に、いろんな市民の集まりがあり、各地で盛り上がってきた。
 この制度はねぇ、「国民参加」の4文字、そこからくる良さげなイメージ、なんとなくの期待感以外、具体的なところはどこからどこまでデタラメということができ、
「こりゃダメだ。廃止させねば!」
 との意識が、声が、どんどんどんどん拡がるのだ。

 そして、制度スタートの予定日(5月21日)のちょうど1カ月前に、東京・日比谷で大集会&デモをやるっつーわけ。
 この成功・失敗(一重に参加者の人数にかかってる)によって、これから1カ月、いろんなことがばたばたっと動くんじゃないか。こりゃたいへんだよぅsign03

 ところが、天気予報だと、rainrainなんだねぇ。shock
「雨か…。出足は鈍るだろうな。そんなら、俺が行ってやるかぃ」
 と、傘をさして出かける高倉健さん。
 すると、橋のたもとで池部良さんが待ってるのだ。
「あんさん独りを行かせたんじゃあ、あっしの男がすたりやす」
 ふたり並んで歩きだしたところへ、notesチャララララ~ンnotes義理と人情を秤libraにかけりゃ、義理が重たい男の世界…。
 そんな任侠の精神で、どうかひとつ、どぉぉぉかひとつ、よろしくお願い申し上げますっsign03

flair 4月21日(火)日比谷全国集会と銀座デモ flair

  18時    開場
  18時30分 開演(開会の挨拶は今井。ひぃ~heart02
  20時    デモ出発
         日比谷公園西幸門から出て、内幸町交差点を直進
         →数寄屋橋→東京駅八重洲口
         常盤橋公園で解散…の予定

 参加は無料だが、途中でカンパの求めがあるはず。カンパは任意。
 ただ、弁護士さんたちは、たぶん何百万円か持ち出しになってるはず。100円でも200円でも、よかったらカンパしてあげて。私? 私は思いきって…きゃ~scissors
 一方、推進側は税金をがっぽり注ぎ込んできた。しかしそれでも、「裁判員foot NOfoot」の声が日本中から沸き起こってくるところが、すごいよねぇ。

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2009年4月12日 (日)

「5対4で死刑」の記念切手とは

 昨日の記事のコメント欄で、こんな情報をいただいた。ありがとね。

特殊切手「裁判員制度スタート」の発行 - 日本郵便
http://post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2009/h210521_t.html
特殊切手「裁判員制度スタート」の記念押印等 - 日本郵便
http://post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2009/h210521_t_02.html

 2種類のうち青っぽいほうの切手、「裁判員制度」という漢字そのものを持ってくるあたり、ちょっとどうなの? まぁね、切手には切手流のデザイン慣習みたいなもんがあるのかもしれないけど。

 シーソー(天秤)に鳥が9羽、乗っかってるほうは、すっごいブラックだと思う。
 4羽は無罪と思ったが、5羽は有罪と思いました、だからあなたは死刑です…。
 実際の判決では、「多数決で5対4だったので、被告人を死刑に処する」とは言わない。「評議の秘密」を漏らしてはならないのだ。
 シーソー(天秤)の上の鳥たちにモザイクをかけると、シュールかも。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

第九条第一項  裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第七十条第一項  構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。

第百八条  裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 ちなみに、5羽が乗っかったのが無罪のほうだったらどうか。
 つか、1羽が無罪に乗っかっても、「疑わしきは無罪」の原則により、無罪とすべき、裁判とはそういうものなのだと、『アメリカ人弁護士が見た裁判員制度』の、陪審制度についての説明のところでも出てきたっけ。
 有罪の者がぽろぽろと網からこぼれても、無罪の者を処罰することだけは絶対にあってはならない、そういう覚悟は、どれほど世間に知られてるんだろうか…。

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著者:コリン・P. A. ジョーンズ
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 ところで、「東京簡裁の道路交通法違反を全件傍聴!」を目標に掲げて裁判所へ通うようになってから、4月で7年目だっけ、6年目だっけ、エクセルに入力したデータは、事件数でもうすぐ1500件になる。判決だけしか傍聴してないのもあるし、1件で10数回通ったのもある。

 裁判(刑事裁判)とは何なのか、昨年あたりから、見えてきたような気がする。
 それを書く必要が生じた(かもしれない)ので、その下書きをちょっと、まとめてみようと思う…。
 いや、その前にやることが山積み。また今度。coldsweats01

 4月4日の記事「熱海から沼津へで、静岡地裁・沼津支部の開廷表は「東京とは違う“羨ましいタイプ”」だと書いた。
 「羨ましいタイプ」について、メールをいただいてる。
 それはですね…。

 2007年3月27日の記事「秋田の裁判所の開廷表は!に、秋田地裁の開廷表はこんなふうになってると書いた。

 時        10:30~10:45
 事件番号    平成19ろ8 
 事件名      建造物侵入
 身柄       勾
 被告人      ■■■■
 収容場所    代用刑事施設秋
 弁護人      私 ●●●●
 検察官      ▲▲▲▲
 通訳人    
 通訳言語
 審理予定    判決
 速記等・警備
 係        2係
 書記官     ◆◆
 法廷       第8号

 そこまでではないものの、被告人は身柄か在宅か、その日やるのは冒頭手続きか証拠調べか判決か、とか沼津支部の開廷表には記載されてて、羨ましいな、と思ったわけ。
 あと何が記載されてたんだっけ、メモしたんだけど、先日のVTR撮りのとき、スタッフ諸氏が入る場所を空けるため、あれこれがさっと積み上げ、それが崩れてまた積み上げ、もうどこにあるか、わかんない。例によって書斎内紛失…。

※追記: こんなエピソードもありました~。どの裁判所も期日簿を作成しており、秋田地裁はそれをそのまま公開している…と推理できるが。

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2009年2月 8日 (日)

ウソをついての「員役拒否」は

 古いニュースを読んでるとこ。
 1月27日付け毎日新聞の「記者の目:充実感あふれていた80年前の陪審員=伊藤正志」、ちょぉっと違和感を覚える。一部抜き出してコメントすると…。

 1928年12月、「帝都・東京」で初めて行われた陪審裁判について…。

 初日の審理で、被告は全面否認する。以降、夕・朝刊で連日の展開。主な見出しを拾ってみよう。「子を思う(被告の)親心に法廷皆すすり泣く 初陪審の劇的シーン」「陪審員証人の警官にお叱言(こごと) 専門的な質問お見事」「『彼女の涙は何を語る』と病める弁護士の熱弁」「 『美人放火』を断定 検事陪審員に迫る」。そして12月22日の朝刊「帝都最初の陪審公判 遂(つい)に無罪の判決下る 感激の美人 光景劇的に大団円」に至る。当時は、陪審団の答申を受けて裁判長が判決を言い渡す仕組み。無罪の答申が受け入れられたのだ。

 これ、情に訴えて無罪を取った、ように読める…。
 だったら逆に、情に訴えて有罪に持ち込むこともできるんじゃない? 被告人が美人でなかったら、幼子がいなかったら、どうなってたの? 被告人がガサツそうなブ男で、検察官が男好きのする薄幸そうな美人だったら?

 被告人が女性の場合、弁護人はメイクさん、スタイリストさんを用意したりして(笑)。
 いや、それは冗談じゃ済まない。実際、裁判員裁判の被告人には、見た目の印象を悪くしないよう、ネクタイもどき、革靴もどきを付けさせるらしいから。
 有罪か無罪か、ほんとにぎりぎりのとき、ネクタイの柄で決まったりしてね。てゆっか、有罪か無罪かぎりぎりのとき、腰を据え直して期日を増やし慎重に審理する、んじゃなく多数決で決めちゃう(票の数を後に語れば処罰する)って、考えてみりゃすごくね?

陪審裁判に負けないスリリングな審議はできると思う。

 ス、スリリングはないんじゃない? 2時間ドラマやゲームじゃないんだから。

 ただし、死刑が想定される事件については、参加を含め慎重に考えてほしい。人の命を国家が奪うことにかかわるからだ。

 記者氏は、国家が(あるいは正しい理由があれば)人の命を奪うこと自体は、とりあえず容認しているようだ。正しい立場の者が正しい理由によって行うのであっても、人が人の命を奪うのを容認(または欲求)する社会は良くない、という意見もあるだろう。
 ま、それはおいといて、無期懲役だって、人の人生を国家が奪うことといえる。執行猶予付きだって有罪判決は、無実の者には耐えられないはず。死刑以外はそんなに慎重でなくてもいい(慎重のレベルを落としてもいい)かのような言い方は、どうなの、と思う…。

 死刑事件にかかわりたくなかったり、どうしてもやりたくない人が「選ばれない」自由はないのか。勧めるわけではないが、方策はある。裁判員を選ぶ際、質問手続きがあり、検察、弁護側双方が数十人の候補者から気に入らない4人ずつを忌避できる。「変な人」を排除するためのこの仕組みを利用して「被告は絶対やっていると思う」または「被告は絶対やっていないと思う」と言えば、ひどい先入観だとして弁護側、検察側いずれかが忌避するだろう。死刑など肝心の議論が置き去りにされている以上、「良心的裁判員拒否」があってもいい。嫌々裁かれては被告も可哀そうだ。

 嫌がる者を、きっとスリリングですよ、とか言って裁判員席に座らせる、そりゃ確かにマズイと思う。
 でも、ちょっと待ってよ、これって、ウソをついての兵役拒否ならぬ“員役拒否”を提案してることにならない? そういうウソで逃れようとする人も、実際いるかもしれないけどさ、新聞で提案しちゃっていいの?

 と、私的な違和感を少し述べたが、しかし全体に、この記者氏は率直でやる気のある人のように思える。そういう記者氏の意見を署名入りで載せてしまう、良いじゃないか。世の中には、嫌らしく善人ぶった社説もあるわけで、そんなのよりナンボか良いと思う。

         裁判員制度はいらない!大運動

 以下は、書店で見つけて、あっ、どうせ買うんなら自分のブログのアフィリエイトを利用してみてやれ、と思った本。

貧困ビジネス (幻冬舎新書) Book 貧困ビジネス (幻冬舎新書)

著者:門倉 貴史
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 窃盗か何かの被告人(アルコール依存症)が、ある施設に収容されてて、障害者年金も含めて月々12万円だっけか、もっとだっけか入るのに、しかし施設からは1日1000円だっけ、それくらいしか手渡されてない、残りのカネはどうなってるのか被告人は知らないらしい、という裁判を傍聴したことがある。
 その施設がどうなのか分からないが、弱い者はどんどん食い物にされるのが人間社会の基本のようで、貧困を食い物にするビジネスはこれから(すでに)大流行だろう…。

累犯障害者 獄の中の不条理  /山本譲司/著 [本] 累犯障害者 獄の中の不条理 /山本譲司/著 [本]
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 老齢や病気で体が不自由な人たちが、あるいは「軽度の知的障害がある」とされる人たちが、刑務所を出所後間もなく、また万引きか無銭飲食か、振り込め詐欺の出し子などをやり、あっけなく捕まって懲役の実刑を言い渡される、そんな裁判がよくある。
 獄の中の様子を、自ら服役囚として見てきた山本譲司さんのこの本、やっぱ読んでおかねば。

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 ところで、新聞・テレビ・週刊誌は、いつまで「被告人」を「被告」と呼ぶのか。
 縮めて呼ぶこと自体はべつに悪くないと思うけど、「被告」と聞けば、民事の裁判かと思うじゃない。刑事も民事も争われてる場合なんか、紛らわしくてしょーがない。
 被告人を縮めて「被告」と呼ぶのは、リンゴジュースを縮めて「リンゴ」と呼ぶようなもの。「男前とは言い難い今井」を縮めて「男前の今井」と呼ぶに等しい…あっ、それは適切かつ妥当な短縮か、えへへ。heart02

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2009年1月11日 (日)

国民の36%が犯行予告!?

 以下は1月9日付け朝日新聞。太字は今井。

裁判員呼び出し「行く」は57% 朝日世論調査
 5月から裁判員制度が始まるのを機に、朝日新聞社が法律や裁判をテーマに全国世論調査を実施したところ、裁判員候補者になり、呼び出しを受けた場合、裁判所に「行くと思う」と答えた人が57%で、「行かないと思う」人は36%だった。候補者は裁判ごとに50~100人呼び出され、最終的にくじで6人選ばれると説明したうえで聞いた。
 裁判員制度では、70歳以上の人は無条件で裁判員を辞退することが認められている。年齢による辞退が認められない20歳以上70歳未満でみると、「行く」66%、「行かない」29%だった。20~40代では「行く」が70%前後に達する。
 候補者に選ばれたら、という前提ぬきに、裁判員として刑事裁判に参加したいかどうか参加意欲を聞いたところ、「ぜひ参加したい」5%、「できれば参加したい」が17%にとどまったのに対し、「できれば参加したくない」は50%にのぼり、「絶対参加したくない」も26%いた。
 参加したい人(「ぜひ」「できれば」の合計22%)にその理由を聞いたところ、約半数が「裁判に一般の人の感覚を反映させたい」を選んだ。参加したくない人(「できれば」「絶対」の合計76%)では、「正しく判断する自信がない」を理由に挙げた人が50%、「人を裁くのに抵抗がある」25%、「仕事や生活に支障が生じるから」15%だった。
 裁判員制度の賛否では、反対が52%で賛成の34%を上回っている。その一方で、制度導入で刑事裁判への信頼が「高まる」とした人は29%で、「低くなる」の10%より多い。「変わらない」は52%だった。
 調査は昨年12月13、14の両日、面接方式で実施した。