裁判員制度ってなんなの?
12月6日、テレビのリモコンをぷちぷちやってたら、主にタレントさんたちだっけ「裁判員制度ってなんなの?」と言っていた。
以下は同月7日付けの東京新聞の一部。この話である。
あおり、高裁も「危険運転」 東名事故 審理は差し戻し
神奈川県大井町の東名高速道路で二〇一七年六月、あおり運転を受け停車させられた一家四人が死傷した事故を巡り、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた石橋和歩被告(27)の控訴審判決で、東京高裁は六日、懲役十八年とした一審横浜地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。地裁の審理手続きに違法があったと判断した。
裁判員制度は国民の常識を反映させるためにできたはず。私たちの常識を職業裁判官がぽんぽんひっくり返すってなんなの? という方がきっと多いのだろう。
だとすれば、みなさん、根本的なところで勘違いしてますよ。
裁判員制度とはそもそも何か。「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(通称裁判員法) の第1条に明記されている。以下の太字は私。
従来の刑事司法には問題があったので国民の常識を反映させて改善するとか、んなこた一言半句もない。
国民の理解を増進させる、信頼を向上させる、それが裁判員制度の趣旨なのである。
だから法務省と最高裁は、制度スタート前に莫大な広告費をかけて宣伝したのであり、裁判所は茶菓を提供して裁判員をもてなすのである。
ところが、本来の趣旨をほぼすべての国民が知らない。勘違いしている。興味深い統治スタイルだと私は思う。
それでだ、裁判員は素人国民だ。傍聴席にすら1回も座ったことのない人がほとんどのようだ。
自身の仕事領域、生活領域、子育て領域等では大した人であっても、刑事裁判については、パソコンでいえばメモリーが小さい。理解のキャパが小さい。かつ、長く拘束するわけにいかない。そうじゃない人もいるだろうけど、裁判所側としてはそう考える。
そこで、公判(公開の法廷での裁判)を可能な限りシンプルにし、かつ可能な限り短期間で終えられるようにしましょう。公判の前に、裁判員抜きで、主張も証拠も削り整えてしまいましょう、と裁判所側は考える。
削り整える手続きを公判前整理手続きといい、裁判員裁判では必ずやる。
一審・横浜地裁の公判前整理手続きに問題があったので、原判決を破棄します、横浜地裁で最初からやり直してください、というのが今回の東京高裁の判決なわけだ。
一審の裁判長は深沢茂之さんだ。経歴を見ると…。って、あっもうこんな時刻。メルマガ原稿へ戻らねば!
※ 画像は2010年に東京地裁に対し開示申出をしてゲットした文書の一部。裁判員用に購入したもの。あのころ私は裁判員裁判用のいろんな機器の契約書とかいっぱいゲットしたもんだ。懐かしい。
最近のコメント