秘密のNが法廷へ出てきた理由
2009年12月に創刊のメルマガ 「裁判傍聴バカ一代」、始まって以来のお詫びをしなければ。
2月の最終号である2月29日(月)の発行号を、ぎりぎり間に合うよう送信してホッとしてたんだが、どうやら送信ボタンを押し忘れた可能性がある。とにかく届いてないと認められる。
気づいて直ちに送信したが、3月の発行となってしまった。
つまり、2月の発行号は本来より1号少なくなってしまったのだ。申し訳ないっ。
2月末で購読登録を解除した方には、俺のほうから最終号をメール送信したい。
しかし俺のほうでは購読者のメルアドが分からない。2月の事実上の最終号を俺宛てお送りいただければ、そのメルアドへ本来の最終号をお送りします。ほんと申し訳ないです。
ところで、Nシステムである。以下は3月1日付けNHKニュースの冒頭部分。
7歳女児殺害、検察側証人尋問で「Nシステム」が争点に
11年前、栃木県の旧・今市市で当時7歳の吉田有希ちゃんが殺害された事件の裁判員裁判は、2日目を迎えました。検察側の証人尋問で争点となったのは、車のナンバーを追跡する通称「Nシステム」でした。
そのニュース中にこんな部分がある。
このことから検察側は、「勝又被告が自宅方面と遺棄現場方面を往復した」と主張したのです。警察が全貌を明らかにしていない車のナンバーを追跡する、通称「Nシステム」。法廷で詳細が明かされたのは、極めて異例のことだといいます。
「Nシステムの存在を公にはしてこなかったが、今回は法廷に出すことを了承した。初めてのことではないか」(警察庁幹部)
極めて異例というか、昔のNシステム訴訟で警察側が出してきた「自動車ナンバー自動読取照合業務実施要領の改正について」という通達に、こんなことが書かれているのだ。
業務により判明した事項を、公判に証拠として提出してはならないものとする。
この通達のもと、Nシステムのヒット情報は裁判に証拠として出てくることがなかった。出すようになれば、被告人の側が「Nシステムの記録を見れば自分の無実が分かる。記録を出せ」と言いだし、警察・検察はピンチに陥る、そういう配慮もあったんだろう。
最新のNシステム訴訟(俺は名ばかり原告。代理人弁護士は櫻井光政さん)で、警察側はこう主張した。
…これを公にすることにより,犯罪を企図する者等がNシステムの設置場所を回避して犯行に及び,又は逃走するなど,犯罪者を利することになり,犯罪捜査に重大な支障が生じることになるおそれや,犯罪を企図する者等によって,Nシステムの破壊活動,Nシステムの正常な作動の妨害活動等が行われるおそれがある。
だから設置場所も、市区町村別の設置台数も秘密だというんである。あんな構造物を道路上に設置して、無知・無関心な者以外は皆「あっ、Nシステムだ」とすぐ分かるのに。破壊活動とかヤリ放題の状況がとっくにあるのに。
ところが今回、出した。なぜ?
直ちに推認できるのは、栃木のあの事件、よっぽど証拠がないんだな、かなり無罪っぽいんだな、つーことか。
ただ、今回出た記録を直ちに信用することはできない。過去の冤罪事件を見ると、大報道された事件を威信にかけて有罪にするため、有罪側の証拠を警察はでっちあげることがあるから。もしも、付近の防犯カメラ(と称する監視カメラ)の映像等による裏付けが皆無なら、マジでっちあげかも。
俺が傍聴してれば、そのへん目を光らせるんだが。
『ラジオライフ』4月号の特集は「最新&最強 防災マニュアル」。さすがというか、すっげぇ防災グッズ等が紹介されてる。
軽犯罪法違反だとか因縁を付けられないよう、ブレードレス! 考えたね~。避難所などでプライバシーを守る軽量テント、ありだと思う。
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