2008年7月18日 (金)

オービスのパノラマ写真!?

7月17日(木)その2

clip 10時30分から東京簡裁(小川利行裁判官)728号法廷で、今週3件目の「道路交通法違反」の新件。
 法廷の外で、被告人と弁護人らしき2人が話してた。
「あの写真、引き延ばすっておかしいでしょぉ!」
 などと。ははぁ、オービス事件なのだな? オービスの写真は、運転者やナンバーの部分を引き伸ばして被疑者に確認させることがよくある。それがけしからんと言ってるんだろうか…。

 728号法廷の傍聴人は私1人。あ~、私はこういうのが良いわ。

 公訴事実は、首都高9号線下り、木場6-3のオービスⅢ(あそこにあるのはフィルム式だっけ?)による63キロ超過(測定値123キロ)。
 被告人は45歳。在宅。長めの金色ないし黄色の髪(脱色?)で、白いTシャツに、洗いざらしのジーンズ。よく日に焼けてガッチリしてる。
 罪状認否は、
「(起訴状の内容にどこか間違ってるところは)ないです」
 じゃあ、なんで略式に応じなかったのか。
 どうやら、こういうことらしかった…。
 最初に警視庁へ出頭したとき、測定値やフィルムのロール番号などが焼き付けられてない測定記録写真を見せられた。次に、顔とナンバーを拡大した写真を見せられた。3番目に、測定値やロール番号などが焼き付けられた測定記録写真(通常のもの)を見せられた。おいおい、最初の写真は何なんだ。いきなり測定値入りの写真を見せると、「やべぇ!」とか思って否認するかもしれないから、まずは測定値のない写真を見せ、写ってるのは自分だと確認させてから、という段取りなのか? ちょっと待てよ、最初の写真をもう1回見せろよ。そうこうするうち、住所地を管轄する千葉の検察庁から呼ばれ、4枚目の写真を見せられた…。
 被告人はその写真を「引き延ばしたの」と言い、昔懐かしいパノラマ写真のように、横に長いジェスチャーをした。ええ~っ? そんな写真はないはずだが…?
「俺はあの場で見たんですから。だからおかしいなと」
 と被告人。
 べつに妄想系の人とは思えない。
 裁判官も弁護人も検察官も、悩んでしまった。
 で、結局は、写真がどうであろうと、63キロ超過の事実があることは被告人も自白しているとおりであり、その事実に相当法条を適用し、求刑通り罰金9万円(相場の額)の判決となった。訴訟費用は不負担。
 11時06分閉廷。

060111009 pen フィルム式でも電子式でも、オービスの写真(ネガまたは中央装置へ送られた画像)は、測定・撮影の現場で測定値等のデータを焼き付けるのであって、ネガまたは画像はそれ1枚しかない。ただし、一部を拡大したり増感したりすることはできる。というのが、これまでの警察・検察・メーカーの動かざる言い分であって、本当かどうか確認できないけれども、とりあえず疑う材料はなさそう。
 被告人が見たという最初の写真は、被告人が言うとおり自白を得やすいよう、データ部分が見えないようトリミングしたか、データ部分を暗くしたか、そんなことかなと想像できる。
 だが、「引き延ばしたの」とは何のことか。
 閉廷後、珍しく被告人に話を聞いてみた。
 説明ではよくわからないので、紙に書いてもらった。すると、まさに横長のパノラマ写真で、車両はその左側に写っており、中央から右側にかけて、通行帯の区分線(波線)が見えた…らしい。
 ええ~っ!? オービスの画角は狭く、そんな後ろまで入らないはず。
 もし入るとすれば、別のカメラで撮影されたはず。もし別のカメラで後ろのほうまで写るんだとすれば、ときどきある、「後続の暴走車にあおられた」という主張の、真偽を確認できる。ま、その主張が真である場合、有罪にしにくいので、警察・検察はそんな写真は絶対出さないはずだけど。
 う~ん、とにかく、不可解な写真があったと言う被告人がいたことを、記憶にとどめ、今後のオービス裁判を傍聴していくことにしよう。
※ 画像は、岐阜県の中津川簡裁へ行ったときたまたま国道19号線で撮影できた、フィルム式のオービスⅢの、警察官による点検シーン。

080717_11450001 restaurant これで何日連続? またも厚生労働省(などが入ってる合同庁舎)の地下の食堂へ。さぁ、今日はナニ食べよっかなぁ。じゅるじゅる←よだれをすする音。
 ナスのなんとかパスタ400円が旨そうだったので、それにした。満足。400円だもの!

sun 裁判所へ戻り、午後の傍聴予定を念のため確認すると、13時15分から傍聴したかった「道路交通法違反」の判決期日が、なくなってた。その次は13時30分から「不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反」…。
 しばし考えた。私は「道路交通法違反」が専門だ。専門外の「不正アクセス…」がちょうど近い時間、しかも空いた時間にあるならいいが、わざわざそのために1時間以上待つようでは、いけない。己の分をわきまえる、これは武士道の基本精神でもあるはず。なんでそこで武士道が出る(笑)。
 ええいっ、と思い切り、すたすたと裁判所を出た。
 帰宅すると、まだ日が高く、めっちゃ暑かった。それで、コミセンのプールへ。平日の早めの時間なので、小学生たちはおらず、ほとんど貸し切り状態。この夏初めて20往復した。20往復すると、どっしり疲れるね~。近くの公園のベンチで、1時間ほど昼寝…。

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2008年7月17日 (木)

医師がオービスに求めたデータ

7月16日(水)その1

clip 9時45分から東京地裁521号法廷で、7月8日に第1回を傍聴した「強制わいせつ」(電車内での痴漢)、の判決。
 懲役2年、執行猶予4年。
「前回は罰金刑、だんだん処罰が重くなります。次はほぼ確実に実刑になりますよ」
 と戸刈左近裁判官。
 被告人は、ここでスパッと足を洗えるかどうか。電車通勤せざるを得ないそうで、また東京地裁の開廷表に氏名を見ることに…なるかもしれない。

clip さて10時00分から、今週2件目の、私がこのために裁判所へ通ってる、東京簡裁の「道路交通法違反」、の新件。今日は刑事2室3係(田中芳和裁判官)728号法廷で。
 被告人は44歳の医師。2007年7月28日の、練馬区貫井(ぬくい)、目白通り下りのオービスによる59キロ超過(測定値109キロ)。
 ええっ!? それって…!!
 『ラジオライフ』の読者はご記憶だろう。何カ月か前、その場所のオービスⅢがすぐ近くに移設された、なんでだ!? という記事を、大井松田吾郎さんと私とで書いた。その、移設前のオービスⅢの、これは事件なのだ!! ま~、5年以上、東京簡裁で「道路交通法違反」を待ち受けてると、こんなこともあるんだね~!!

 それで、だ。なぜ公判廷へ出てきたのか。
 被告人は罪状認否で、こんなふうなことを述べた。
「ひとつ聞き忘れて…オービスのキャリブレーションデータ、ゼロ設定をいつしてるか、私、医者してるもんで、検査データを見ないと、キャリブレーションデータといいまして、検察で聞き忘れまして、そのデータが出れば、59キロ、事実と認めることができると…」
 キャリブレーションデータ。私は初めて聞く。被告人によれば、検査器を使用する前と後に、ゼロ設定をする、つまり、使用の前後に同じ状態であることを確認する、それがなければ検査値は「参考値」としてしか扱えない、ということらしい。
 そんなことを言い出す被告人に、初めて遭遇した。

 なるほど、人を有罪・前科者にするための測定なんだから、測定値が信頼できることがしっかり担保されてなければならない。科学者はそう思うのだろう。
 だけど、これはオービス裁判なのだ。オービス裁判に科学は通用しない。
 宮本幸司検察官は、
「(被告人が言うものが)もしあれば次回、提出したい」
 と言ったが、もしあっても、提出しない(宮本検察官は提出したくても、検察庁が許さない)だろう。
 1人の被告人の求めに応じて、過去に出したことのないものを出せば、将来の裁判でも出さねばならなくなるし、別の被告人が別のものを求めたら、どうするの。
 ここは、被告人が何を言おうが、いつもどおりのやり方、すなわち、オービスのメーカーが作成した書面と、それで足りなければオービスのメーカー社員のセールストークで有罪にするという、「確率された採証法則」を維持すべきだろう。
 ま、次回は、本件測定の前後の定期点検の記録を出し、「ほらね、前と後の点検結果が同じように“良”だから、測定値は信頼できるのです」とするんじゃないかな。ただ、被告人を測定したオービスが稼働していたのは、2007年9月18日までだそうで、後のほうの点検は、通常の定期点検と異なるかもしれない。

 すぐ近くへ移設したのは、不具合があったためで、だから前のほうの定期点検の結果は出せないかも?
 いや、もし仮に、点検で異常が発見されても、「エクセルに誤った命令を誰か書き込んでしまったらしい」とかヘラヘラ笑ってデータをつくり直すことに、メーカーは何の躊躇もないし、裁判所も気にしないと、以前の裁判で明らかになっている。そのことも、たしか『ラジオライフ』で書いたっけ。

 被告人は、そうしたオービスの問題について、なんの知識もないようだった。話が噛み合わないまま、次回で結審となるんじゃないかな。現時点ではそのように推測できる。
 10時17分閉廷。

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clip 次は11時から地裁のほうで、「道路交通法違反」の新件。空いた時間にと、東京高裁・刑事5部(中山隆夫裁判長)803号法廷で、「窃盗、強盗致傷、傷害」の控訴審第1回を傍聴。
 検察官が、共犯者の判決書きを証拠請求した。弁護人は同意。
 中山裁判長が、
「共犯者のテロについては、懲役5年、未決170日算入…」
 というふうなことを言った。
 テロ…と聞こえたけど!? 未決170日算入ってことは、だいぶ長く争われたわけだ。ほんとにテロなのか? 「窃盗、強盗致傷、傷害」と、どう関係するんだ? 本件の原審は、さいたま地裁だという。うーん、なんなの?
 ナゾだけ残して、10時32分閉廷。

clip まだ時間が余るので、東京地裁419号法廷で10時からやってる「自動車運転過失傷害等」の新件を傍聴に。
 広い法廷の後ろのほうを、女子大生風がぎっしり埋めてた。弁護人からの被告人質問の最中だった。
 開廷表では11時まで時間をとってある。被告人質問はすぐに終わり、論告・弁論を聴けて、10時55分頃に終わるかな、と思ったら、弁護人の質問が長い、長い。検察官からの質問が始まったのが10時51分。こりゃダメだ~。10時55分、下駄の音をたてないよう、そっと退出。

 そう、ここんとこ、もう、腹を決めて、毎日下駄なのだ。音を立てないよう、歯に水をかけたり、苦労しながら(笑)。でも下駄はラクだよぅ。閣僚らも、クールビスとか言うなら下駄を履けよ? いや、そりゃ困る。下駄が急にポピュラーになると、カランコロン音をたてまくる若いのが出てきて、下駄で殴りかかったり、下駄を投げたりする奴も出てきて、たちまち「裁判所は下駄禁止」となるおそれがあるから。私はそこまで考えてるのよ。深謀遠慮、ですな(笑)。   

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2008年7月15日 (火)

“狂犬”裁判官がまた爆発

 ようやく、とりあえずいま目の前にある締切り原稿が終わった、ので今日の傍聴メモを。

clip 9時50分から東京地裁・刑事8部(川本清厳裁判官)716号法廷で、「脅迫」の判決。
 ピンクの半袖ワイシャツに、オレンジ系のネクタイに、白系の綿パン(チノパンっていうの?)で、上半身の横幅がえらく広い被告人だった。
 交際していた女性から別れ話を持ちかけられ、その理由を知りたいとの思いから、「俺はあんたを許さない」「今日からあんたとあんたの周りの破滅を祈るよ」「してもらったこと、いつか利息をつけて返すからよ」等々の、暗に本人・周囲に危害を及ぼすことを告げる電子メールを送信して閲読・領置させ…というふうな事件らしかった。ドアを叩くなどのストーカー的な行為にも及んでいたらしい。
 判決は、懲役1年、執行猶予3年。9時54分閉廷。

thunder 次は7階の720号法廷で10時10分からだ。その前に、今週の東京簡裁の開廷予定をチェックに。今週はまだチェックしておらず、もしも午前中に何かあったら大変だよと。
 おお~! 今週は「道路交通法違反」の新件が3件もあり、1件は今日11時15分からではないか!
 数分でチェックを終え、2階から7階へ行くため、エレベータへ。
 東京・霞が関のこの裁判所合同庁舎のエレベータは、北側と南側にそれぞれ、
   地階~8階のが数基、
   地階・1階←(途中通過)→8階以上のが数基、
 互いに向かい合ってあるところ(720号法廷は南側)、南側の「地階~8階」へのエレベータは、1基(新しくなった)を残して、ずいぶん前から工事中で、残った(つまり新しい)1基は、きれいなのだけど、ムカつくほど動きが遅いのだ。4~8階の法廷へ行く人がどっと乗るから混む、という事情もあるが、そもそも「閉」ボタンを押してもすぐにはドアが閉まらないとか、あらゆる部分が、昔のエレベータに比べて遅く遅く出来上がっているのだ。ちなみに日立製。
 だから私は、通りかかったらたまたまドアが開いた(または、もうすぐドアが開くことが明らかな)ときしか、利用しない。たとえば1階から南側の5階の法廷へ行くに当たり、北側のエレベータを利用しないときは、南側の「地階・1階←(途中通過)→8階以上」のエレベータで8階へ行き、非常階段で5階へ下りるとか、そんなふうにしてる。
 でも、今日は10時10分まで十分に時間があるから、少々待つのもたまには良かろうと、待ったわけ。
 私が2階南側のそのエレベータの前へ立ったとき、階数表示のランプは4階あたりに点灯してたかな。それから1階ずつ、各階につきたっぷりの時間をかけて止まりつつ8階へ行き、同様に1階ずつ止まって地下1階へ行き、2階へ上がってくる…。うわぁ、こぉれは、時間に余裕があるときでないと、利用できねーよ!

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clip 10時10分から、東京高裁・刑事2部(安廣文夫裁判長)720号法廷で、「道路交通法違反」の控訴審第1回。原審は八王子支部のやつだ。
 法廷に入ると、もう審理が始まっていた。あれ? 時計を見ると10時11分! うわ、あのエレベータを9分ほど待ったことになるのか?
 南側の各フロアのエレベータの前で、土産物とか軽食とか売ったら、絶対大金持ちになれる予感。ビジネスチャンスは、どこにでも転がってるのだなぁ(笑)。

 審理は、途中からなんで(たぶん10時10分より少し早く始まってたんだろう)よくわからなかったが、どうも、測定機(日本無線の光電式JMA-181)を設置した警察官を、控訴審で証人尋問することになるような…。
 スピード違反で測定値を否認しての争いなんて、そんなもの高裁にとっちゃ、1回結審、2週間後に控訴棄却判決で十分、のはずなのに、ここんとこ続けて3件、証拠調べのため、しかも検察側の証人調べのため続行となってる。うーん…。
 10時22分閉廷。

clip 高裁の今週の予定をチェックしたのち、11時から東京地裁・刑事6部(合田悦三裁判官)724号法廷で、「道路交通法違反」の判決。
 これもビックリ! 被告人は、見た目50代 or more の、背中の丸い、腕の太いオジサン乃至お爺ちゃん。
「主文、被告人を懲役6カ月に処する。こういう結論です」
 つまり実刑である。配送業務に就いていながら、前夜から翌午前4時頃まで、ビールと大量の焼酎を飲酒し、その1時間後に仕事のため中型貨物の運転を開始。昼食時に焼酎2杯440ミリリットルを飲酒、20分後にバイクと衝突する物損事故を起こしたんだそうだ。アルコール中毒(依存症)かと思われる。
 検査値は0.99ミリグラム。しかし、歩行能力、直立能力には格別の異常はなかったそうだ。検査がいい加減だった可能性がある。けど裁判的には、そんなことは認められない。検査値は甚だしく高く、悪質である、とせざるを得ない。
 聴き取れたところによると、前科は同種罰金前科が1犯のみらしい。それで懲役6月の実刑って、従来と比べると、かなり重いよ!
 で、ビックリはその言い渡し中に起こった。
 被告人は証言台の前で、最初からちょっと震えてる風だったのだが、やがて、震えを通り越して揺れ始め、揺れを通り越して、突き上げられるようにガクンガクンと上下し始めた。もう立ってられない。弁護人が横へ来て、合田裁判官が壇上から声をかけ、椅子に座らせた。
 11時08分閉廷。

clip 11時15分から、東京簡裁・刑事2室2係(小川利行裁判官)728号法廷で、「道路交通違反違反」の新件。
 久々のオービス事件だった。首都高速・中央環状線・外回り、足立区2-39付近のオービスⅢによる、超過56キロ(測定値116キロ)。
 ところが、争いは何もないのだった。最初に警察へ出頭したときから、争いはなかったらしい。しかし、略式に応じず、正式なほうの裁判を求め、公判請求されたのだという。なぜ? 私みたいに、公判廷で被告人を経験してみたかったから? いや、そうではないらしい。だったらなぜ?
 どうやら、取調べに当たった警察・検察の対応がぞんざいで、不信感を持ち、おそらくは警察・検察が正式な裁判になるのを嫌がる風が見て取れ、それで、略式でも正式でも結果は変わらないことを確認し、正式を求めて公判廷まで来てしまったと、そういうことらしかった。
 説明不足とか、警察・検察の対応にムカつき、争いなどぜんぜんないのに公判廷へ出てきてしまう、そういうケースがときどきある。警察・検察にムカっ腹を立て、憎悪しつつ略式で終えてるケースは、何倍、何十倍もあるんだろう。
 バカげてる。つか警察、検察が、個々の国民の実体験をとおして憎悪されるって、治安的にも非常に良くないでしょ。スピード違反の被疑者にどう対応すべきか、私が講演しましょうか?
 11時43分、被告人の最終陳述が終わり、
「はい、じゃ、結審して…通常ですと1週間後に判決するんですけど、記録も少ないんで、若干休廷して、言い渡すことにします」
 と小川裁判官。壇上でしばし記録をぺらぺらめくり、判決。求刑どおり罰金8万円、訴訟費用は不負担。妥当な訴訟指揮だと思う。
 11時48分閉廷。

restaurant 最近お気に入りの、厚生労働省(などが入ってる合同庁舎)の地下の食堂へ。あそこは、前と変わったよね? 本日は、冷やし稲庭うどんとミニ丼(牛丼)のセット、480円。うどんには煮た油揚げと刻み海苔とほうれん草のおひたしとカマボコ1切れが乗り、大満足。

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clip 13時ちょうどから、地裁・刑事13部(戸倉三郎裁判官。きれいな白髪)510号法廷で、「傷害、建造物侵入、横領、道路交通法違反」の判決。
 13時ちょうどからって珍しいな、と思ったら、ほんとは13時10分からなのに書記官が間違えて13時00分という開廷表をつくった(つくらせた?)らしい。
 被告人(在宅。保釈中?)は、ひょろっと痩せて細く、妙な感じ。
 公訴事実は、4ヶ月間あまりの間の、①杉並区下高井戸の中央道での80キロ超過と、②長野県内の中央道・西宮線での76キロ超過と、③オリックス・レンタカーを返還せず約1カ月半にわたり勝手に乗り回した件(横領)と、④下北沢のポーカーゲーム店でトラブルになり、店の者に対し催涙スプレーをかけ、殴った件(傷害)と、⑤ポーカーゲーム店へ侵入した件(建造物侵入)と、⑥茨城県内の常磐道での45キロ超過、の計6件。
 ポーカーゲーム店については、現時点に至るも、相手がイカサマを謝罪するのが先だとの主張を維持し、自分のほうからは謝罪してないのだという。
 被告人質問等がどんな具合だったのか知らないが、戸倉裁判官はこんなことを言ってた。
「実力以上の結果を求め、背伸びしては挫折を繰り返し、無軌道な生活に…」
 前科はないそうで、判決は、懲役2年6月、未決20日算入、保護観察付き執行猶予4年、訴訟費用負担。
 13時19分閉廷。

clip 13時30分から、同じ法廷で「道路交通法違反」の新件。
 被告人は50歳の会社役員。2005年に免許取消処分を受け、2007年に無免許で罰金20万円の前科あり、で2008年3月、ベンツを無免許&酒気帯び運転。以前だと、今度も罰金ですんでおかしくない。もしかして、2007年の酒気帯び厳罰化以降、わりと簡単に公判請求するようになったのか。いや、本件は酒気帯びと合体なので、なんとも言えないが…。
 14時21分、被告人質問の途中で出て…。

clip 14時30分から、地裁の別々の法廷で「名誉毀損」と「危険運転致傷」の各新件があり、どっちを傍聴しようか悩んだのだが、自分が何者かをよく考え、後者へ。
 地裁・刑事5部(山口雅髙裁判官)531号法廷で「危険運転致傷」の新件。
 2008年5月、12時45分頃、足立区の谷中で、中型貨物を運転して信号交差点を直進する際、80メートル手前で赤信号を認めたが、帰宅を急ぐあまり、停止せず60キロメートル毎時の速度で進行、交差点出口横断歩道を左から右へ横断中の被害者(35歳)を見つけて制動措置を講じたが間に合わず、自車前部を衝突させ、全治約3カ月の骨盤骨折等を負わせたのだという。
 被告人は“全赤”の間に通過できると思った、と言うのだが、時速60キロで距離80メートル…無理があるのでは? 警察がつくり上げた調書や報告書、どこまで信じられるのか、という気がした。でも、日本の裁判は、警察がつくって検察が法廷へ出してきたものは絶対に正しい、との前提で進行する。
 弁護人による被告人質問が、だらだらしてた。山口裁判官が、不機嫌さをむき出しに、口を挟んだ。
「もうよろしいんじゃないですか? 次の質問にしてください」
 弁護人は、次の質問へ行く前に、さっきの質問の答を被告人に言わせようとしたのか、同じ質問をしかけた。
 すると、さすが傍聴人の間で“狂犬”の異名をとる山口裁判官、もっのすごい剣幕で食いついた。
「いや次の質問を!!」
 文字にすれば大したことないが、ま~、ものすっごかったよ!!
 そのあと、被告人に対しても、さらに激しく食いついてた。爆発的激情…のあとはいつも、人が変わったように穏やかになるんだよね。この人は、どこかで一歩道を誤ったら被告人席に座るはずだった人物かも…とドキドキしながら思ったよん。
 被害者の症状がどうとかで、続行…。

pen 青信号で横断歩道を渡っていた被害者には、法的には何の落ち度もないわけだが、本件で突っ込んできたような車は、ある確率で必ずいるのだ。それを意識しない人は(つまり、たぶん、ほとんどすべての歩行者は)、法的には何の落ち度もなくても、ある確率で必ず、突然に死傷させられることになる…。ま、これはねぇ、いつも警戒注意してても、そのときだけ注意を怠ってしまうこともあるし、小さな子どもがどこまでそんな警戒注意をできるのかという問題もあるわけだが、少なくとも、「法的には何の落ち度もないのだから警戒注意など不要」と言う人がいるとすれば、その人は凄い…。

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2008年4月15日 (火)

オービス写真4枚で起訴3件!

4月15日(火)その2

 11時から、東京地裁・刑事3部(丸山哲巳裁判官)533号法廷で、「道路交通法違反」の新件。
 じつは今日は、10時と13時半に、地裁に珍しめの罪名の新件があって、11時からのこの「道路交通法」は、いわば“つなぎ”で傍聴したのね。ところが10時と13時半のは、私のメモミス(翌日のを今日の欄に書いた)とわかり、だったら今日は裁判所へは来なかったのにぃ、と内心嘆いてたのね。でもまぁ、来ちゃったんだから粛々と傍聴しましょ、と法廷に入ったのね。
 そしたら、なんと! いや~、こんなことがあるから裁判傍聴はヤメられない、止まらない。詳細はあとでどこかに書くとして、ここでは、いくつかの要素だけ簡単に拾うにとどめとくです。

(1)検事、ご苦労さん!
 定刻の1分ほど前に弁護人と被告人(とその父親)が入廷。弁護人がいきなり、よく通る大きな声で「遅くなりました、すみません!」と言った。それはいいのだが、続けてこう言った。「検事、ご苦労さん!」。はぁ? そんなの初めて聞いたよ~。
 弁護人は、60歳くらいだろうか、グレーのスーツに白いワイシャツにエンジ色のネクタイ。面積の大きなメガネ、鼻下に黒いヒゲ。恰幅がよくて、ちょっと大阪の芸人風…つか吉本の芸人さんたちの大阪の番組に出演し、がんがん勝手なこと言って芸人さんたちを食ってしまう弁護士…みたいな。いや、すでにテレビに出てる人? とにかくチョー個性的でサイコー!

(2)オービス3件!
 起訴事実は、①2005年3月、首都高・環状線・内回り、八丁堀付近のオービスによる71キロ超過。②同年5月の、首都高・湾岸線・東行き、羽田空港3-3のオービスによる85キロ超過。③同年12月の、②と同じオービスによる57キロ超過。
 1年足らずの間のオービスで3件って、私は初めてだ。1日に2件ってのは前に傍聴したけどさ。
 ちなみに②は東京航空計器のオービスⅢLk。①もⅢLkだっけ? ま、それはおいといて先へ進もう。

(3)認否のあとに弁護人が!
 被告人は、「(起訴状の内容に誤りは)ないです」。自白か。だが、裁判官から弁護人の意見を問われて、弁護人は言うのだった。
「ちょと検事にですね…これ、平成17年の事件なのに、なんでこんなに遅れたんですか」
 検察官は、初めて見る若者。ちなみに被告人は、在宅(保釈中?)で38歳。目元が若干、昔の時代劇の俳優顔だ。
 検察官は言いにくそうに言った。
「被疑者の特定に時間を要したということです」
 ほぅ、車の転売や引っ越し、あるいは被告人が逃げ回っていたとかで、なかなか検挙できなかったのか。←この予想は、あとでガキーンと裏切られる。
 弁護人はさらに言った。
「それとこれ逮捕したのはなぜ?」
 検察官は若いくせに、冷たく生意気に突っぱねた。
「その点については答える義務がないと思います」
 おお~。まぁね、認否の手続きなのに、検察官にそんなこと尋ねる弁護人のほうが、どうかしてるっちゃしてるわけで。

(4)写真は4枚!?
 被告人質問で被告人が述べたところによると、警察からの呼び出しは2006年の頭には来て、被告人は指定日に出頭。その後も、呼ばれて行かないとか、仕事の都合で日にちをずらすとか、一切なかったという。
 んじゃあ、なんでこんなに遅れるわけ?
 起訴は今年2月らしく、とすれば公訴時効寸前に起訴したことになる。
 弁護人が被告人に尋ねた。
「写真、4枚あるよな。起訴されたの、3つだよな」
 オービスが撮った写真が4枚あり、そのうち起訴は上記のとおり3件…はぁ!?
 被告人は言うのだった。
「1.2キロ(1~2キロ?)の距離を130~140キロのスピードで…15分、20分かけて通るのは不可能じゃないのかと…」
 4枚のうち2枚は、同じ夜の測定・撮影なんだという。
 ほほ~。「交通違反一筋(ひとすじ)25年」の私は、そりゃあ、オービスの時刻が間違ってるんだろう、と推測する。写真に焼き付けられた時刻が「違うよ!」というケースはときどきあるのだ。
 しかし警察は絶対認めない。オービスは“無謬神”なのだ。そこで、解明、つまり被告人のウソを暴く、つまり被告人が誰かの身代わりで出頭してきたんだろ、と警察・検察は考え、その捜査に時間がかかったらしい。それで被告人は逮捕されたらしい。
 身代わりって、被告人の車両と同じ車両に同じナンバーをつけて同じ服装、同じ容貌で同じ夜に、近接した時刻にスピード違反した人物の、被告人は身代わりになったわけ? そこまでやって、指定日にハイハイ出頭するって、いったいどんな動機? 警察・検察が何を考えたか、私にはどうにも理解不能だ。いや、“無謬神”をムリに守ろうとすれば、狂ったようなことをせざるを得ないのか…。

(5)認めればフィリピン免許はチャラ!?
 被告人質問の前に、父親の証人尋問があり、尋問の最後に弁護人はこう尋ねた。
「この事件のとき(被告人が)免許持ってたの、フィリピンのか?」
「そうですね」
 なにぃっ!?
 被告人質問で、被告人は言うのだった。
「警察では、全部認めればフィリピン免許は起訴しないようにしてあげるって」
 なぁにぃぃぃっ!?
 出国期間が3カ月ない…とか出てきたから、法的には無免許だったんだろう。
 “無謬神”を守りたく、しかし少なくとも1件は身代わり出頭とすることはできず、なので3件だけの立件・起訴とし、それで手を打ってくれるなら無免許は見逃してやる(じつはもともと過失犯なので起訴しにくかった)とか?

(6)じつは私も長年検事をつとめ
 求刑は懲役5月。1件ずつなら、①は罰金10万円、②は懲役3月、③は罰金8万円が相場だ。1年足らずの間ってことも加味して、まとめて懲役5月、そんなもんなのか。
. 最終弁論は、こう始まった。
「じつは私も長年検事をつとめておりましたが、この起訴を見たとき、びっくりしましてね。2年以上たって逮捕をして、キューレイ(逮捕令状の請求?)してるんですね。しかも保釈して。私もたくさんの起訴を、何千件とやってきましたが、こんな起訴! これは私の、ま、法律やりだして40年もたちますが、ほんと、ちょっとやっぱりおかしいんじゃないのかと。事件は4つ。それなのに起訴したのは3つ。4つ起訴できないオービスなんだという点、もっと合理的に解明しないと。逮捕して起訴するのは如何なものかと。ま、検事の専権事項ですからいーんですけどね。私が上司だったら、ナニやっとるんだと…(中略)…ま、ご寛大な判決を賜りたいと、以上です」
 閉廷後、弁護人は検察官にまた、「や、検事、ご苦労!」とニコニコ。
「あんたも東京、長いの?」
「…いや、4月から」
「来たばっかなの。頑張ってね(ニコニコ)」

 11時46分閉廷。次回判決。
 傍聴席からの印象では、書証のなかに4枚目の写真が含まれてるように思えたが、それはないよね? 含める意味がないし…。まぁとにかくビックリの事件だった。
 ここ数カ月、『裁判中毒』の第2弾にばっちりの裁判を、続々傍聴してる気がする。

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 警察庁などが入ってる合同庁舎2号館の、リニューアルされた食堂の、定食の食堂のほうで、鶏塩焼き定食だっけ530円。ご飯は、白米と、白米にアワかヒエか混ぜたのと選べた。私は当然後者を。ここの給茶器は、お茶が濃かったよ。500円超えるのは、私の感覚からは高すぎだが、社会通念上、十分に満足すべき昼食といえるんじゃないか。

 午後は東京地裁724号法廷(合田悦三裁判官)で「公務執行妨害・傷害」の判決(泥酔し、保護した警察官の上腕部に噛みつき2週間の口傷を負わせた)を傍聴。懲役1年4月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
 東京簡裁534号法廷(武内晃裁判官)で、「暴行」の新件を傍聴。JR御徒町駅のホームで、酔って車掌の足を蹴ったという事件。否認ではなく、逮捕・勾留して満つるまで算入のパターンの事件だった。求刑は罰金20万円。次回判決。仕事を転々としているものの、溶接等の免許を持ち、仕事は好きなのだという。見た目はホームレス風だけども、こういう、地に足をつけてるみたいな被告人は私は好きだ。
 傍聴席に、以前よくお会いしてた女性。近ごろ仕事が忙しかったんだそうだ。武内裁判官の被告人質問はちょっと異様だったんじゃない? 清酒(チェーンの居酒屋で日本酒と表記されるやつ)が好きなんだろうね、などと話す。

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2008年3月27日 (木)

中国と日本、どっちが偉い?

 以下、3月24日付け琉球新報の記事。太字は今井。

【中国時報】速度違反 警察の計測器に誤差
2008年3月24日
 あなたは警察の車の速度を測る計測器にどれだけの誤差があるか知っていますか。
 昨年の2月、国光客運の運転手が苗栗県の高速道路を走行中、国道警察局の新型計測器が時速116キロを記録したとし、罰金と違反切符が切られた
 もともと国光客運は速度超過を防ぐため、車にデジタル式走行記録器を搭載しており、最高でも102キロであった。その後、不思議に思った国光客運が地方裁判所に異議を申し立てた。
 裁判では苗栗の制限速度は時速100キロであったため、2キロの超過でも違反は違反としたが、罰金額は軽減された。警察も一応の面目は保たれたものの、毎年検査を通っているはずの機器に10%以上の誤差があったのでは申し開きができない。他の運転手も制限速度内の98キロでも罰金を払わされる可能性があり、注意が必要である。

 ノンキな記事に見えるけど、ワタシ的には大ニュース(笑)。
 太字の部分について、長々マニアックにコメントできる。でも、時間が…(泣)。
 さっそく『ドライバー』の囲み記事で、中国と日本とどっちがエライか、という観点で書いたよ。

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2008年3月14日 (金)

道路交通法違反・道路交通法違反

3月13日(木)午前 東京地裁

 10時から東京地裁・第13刑事部(佐藤晋一郎裁判官)801号法廷で、「道路交通法違反、公務執行妨害」の審理。
 もしや、ネズミ捕りの現場でモメて否認、かと傍聴してみたのだが、ちがった。
 首都高のどこかでオービスにより84キロ超過で捕まって起訴されたのち、ゲームセンターで数時間遊んで自転車で帰る途中、職質を受けたが応じず、氏名を答えず、警察官多数に囲まれ、早く帰りたいとの一心で、自転車を進めて前カゴを警察官に当て、握った手拳で警察官の胸を押した、という事件。
 自転車には盗難手配がかかってたんだそうだ。その被害届は自分で出しており、その後、自転車を発見したのに、被害届を撤回してなかったんだそうだ。
 今日の期日は、追起訴分(公妨)の審理。
 被告人(在宅)は、体格や座り方やふるまいやあごの引き方が、お笑いのあの人によ~く似てた。兄弟かも。本人かも?
 黒いスーツのサイドベンツの、ひらひらの部分が白い糸で縫い合わされてた。ああいうのって、着るときは取るものと私は思ってたが、どうなんだろ。いや、すぐに取るものだからこそ、白い糸じゃないのか。ま、いいけど。
 検察官は、ちょい茶パツで黒のタイトスカートのスーツで、えらくスタイルが良さそうな若めの女性。私はお初かな。低い大きな声でゆっくりと述べ、迫力があった。張りのあるあの大きな声は、役者・芸人の修行で身につけたとか?
 84キロ超過だけなら懲役3月、公妨だけなら懲役は1年が相場のところ、求刑は懲役1年2月。ふぅん。次回判決。
 被告人は税理士志望だそうだが、執行猶予がついても懲役は懲役、税理士の資格取得に懲役前科は関係ないんだろうか。
 10時56分閉廷。

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 11時から第2刑事部(宮本聡裁判官)533号法廷で、「道路交通法違反、道路交通法違反」の新件。
 『クレイマー・クレイマー』ならぬ「ドーコーホー・ドーコーホー」。なんだろ? と興味がわいて傍聴してみたのだが、あらら、単なる開廷表のミスだった。開廷表ってけっこういい加減だけど、こういうミスは珍しい。
 傍聴席(座面が自動的に起き上がる新しいタイプで20席)には、若い女性が多かった。みんな同じパンフレットを手にしていた。パンフには「裁判傍聴とは?」とか書かれてた。
 被告人(在宅)は、色あせた黒ジーンズに、薄手の黒いジャケットに、茶の運動靴。ふらーりゆらーりと動き、立ったとき背が丸い。緊張も反省もなさそうに見えるタイプ。
 首都高環状線内回り・千代田区北の丸公園3番(毎日新聞社の近くか?)のオービスによる81キロ超過(測定値131キロ)。あそこにあるのは、オービスⅢLhかな。
 午前2時40分頃だというが、あんな場所で131キロも出せるんだろうか。
 検察官による書証の要旨告知が終わり…。
裁判官「では弁護人、立証は?」
弁護人「ありません」
裁判官「被告人質問も、やらなくていいんですか?」
弁護人「はい」
 ええ~~~っ!? そ、そんなぁ~!!
裁判官「じゃ職権でやります。じゃ検察官から聞いて」

 求刑は相場どおり懲役3月。
 弁護人は、「一般情状について」と断ってから、前科なし、認めて反省している、まじめに就業している、の3点を挙げ、「寛大な判決を求めるものです」と結んで終わった。みじかっ!
 2分休廷して(始まってから21分で)判決。
 懲役3月、執行猶予3年。訴訟費用負担。
 ま、こういうのは負担が相場とはいえ、あの弁護で負担か~。
 量刑の理由のなかで、裁判官がこう言った。
裁判官「被告人のため有利に酌むべき事情も少しは認められる」
 「少しは」って、普通そんなこと言わないよね~。
 11時23分頃、閉廷。
 若い女性傍聴人の引率者かと思った女性が、霞っ子クラブの毒人参さんだった。

 15時からの「虚偽告訴」の審理は毒人参さんに託し、私は八王子支部へ。

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2008年2月 6日 (水)

部屋とワイシャツと餃子と冷却水添加剤とオービス

 今日、裁判所へ行かなかったのは、雪がふってたからじゃないよ。
 朝8時頃まで原稿を書き、起きたのが13時頃で、もう傍聴したい公判に間に合わず、仕事場へ戻ってカーテンを開けたら雪がふっていたのだ。という言い訳、ど~でもいいですよぉ~。

 餃子騒動。
 こういうのを見るとき、いつも私はオービス裁判と引き比べてしまう。
 オービスなら、
「製造販売会社が作成した資料および社員の証言によれば、餃子の安全性が十分に認められる。製造販売会社が、見も知らぬ者に害を為そうとするはずがない。しかるに被害者と称する者らは、賠償金を得るため虚偽の被害申告をしており悪質である。一般予防の見地からも厳罰に処する必要が…」
 とかなんとか、片付けられてしまう。
 え? 餃子の場合、餃子から毒物が発見されてる?
 ダメだよ~、そんな、証拠を残すようなことをしちゃ。
 オービスの場合、測定値が焼きつけられた写真(最終的な販売物ともいえるもの)を残すだけ、他には一切の証拠を残さない。
 だからこそ、完全犯罪ならぬ「完全冤罪」はつくられるのだ。

自動車冷却水添加剤、「燃費向上」根拠なし 公取委判断
 自動車のラジエーターに入れるだけで走行燃費が向上するなどの効果をうたった自動車用冷却水添加剤が景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、公正取引委員会は近く、メーカーと販売会社に対し、排除命令を出す方針を固め、事前通知した。表示した効果について、合理的な根拠がないと判断したとみられる。メーカーは「燃費向上の効能を示すデータはある」と反論している。
 関係者によると、排除命令を受けるのは、自動車の冷却水に混ぜて使う添加剤「起爆水」を製造する福岡県の「すばるメディア」と、大阪府の販売会社「ピエラス」。
 ネット上のショッピングサイトなどでも販売されており、効果について「排ガスを浄化し、燃焼効率を上げる」「燃料消費量がガソリン車で3~30%程度減る」などと説明している。
 公取委は、実験データなどの科学的な根拠が不十分だったとして、不当表示と判断したようだ

 と2月6日付け朝日新聞の一部。太字は今井。
 「実験データなど科学的な根拠」が皆無なのが、オービスだ。
 オービスは科学ではないから、というのが裁判所の立場だ。
 オービス無謬神話を暴くのは、公正取引委員会か!?
 いや、この冷却水添加剤だって、オービス裁判の法廷へ出てくれば、十分に信頼性が認められるはず。商品名を「起爆水オービス」とすれば良かったね?

国道新4号にオービス 小山 違反多く取り締まり強化
 小山市塚崎の国道新4号下りに、速度違反自動取締装置(オービス)を県警が設置した。付近では高速道路並みのスピードで疾走する車が後を絶たず、大事故につながりかねないとして、取り締まりを強化する。近く稼働させる予定だ。
 小山署では一昨年夏、国道新4号で死亡事故が3件続発したのを受け、速度調査を実施。その結果、全体の約1割で法定速度を30キロ超過する速度違反があり、中には、法定速度を138キロもオーバーし、198キロで走行する車もあった。
 このため、県警では、昨年9月の県議会にオービスの設置予算を提案、可決されるなど準備を進めてきた。
 小山署管内(小山市・野木町)の昨年中の交通事故死者は20件20人(前年比8人増)で県内署でワースト1位だった。管内の国道新4号、国道4号、国道50号で亡くなった人が半数の10人を占めた。

 と2月3日付け読売新聞。
 こぉれは仰天報道だ!
 新規に設置されるオービスは、三菱電機か東京航空計器の商品のはずで、東京航空計器はもうフィルム式のオービスは製造してないそうなので、国道4号に設置されたというのは、CCDカメラで撮影して画像を伝送するタイプのはず。
 そのタイプは、通過するすべての車両(オービスが測定できたとした車両)を、違反のあるなし、撮影するしないにかかわらず、測定して、データを警察の中央装置へ送っている。データは、1時間刻み、10キロ刻みで、24時間ある。
 そのデータを見られれば、
「全体の約1割で法定速度を30キロ超過する速度違反があり、中には、法定速度を138キロもオーバーし、198キロで走行する車もあった」
 といったことがリアルにショッキングにわかり、交通安全、事故防止に役立つはず。どういう施策をとればいいか、適切に検討できるはず。わかったから、施策の1つとしてオービスを設置したわけだ。
 だが、警視庁も宮城県警も(というか警察庁の意思だろう)、そのデータを出さない。出すけど、各時間毎の合計台数だけしか出さない。それ以外の部分はぜんぶ墨塗り。
 オービスの設置場所を特定されると、設定速度(これ以上だと撮影するよという速度)がわかってしまい、取締り逃れが容易になり、オービスが攻撃・破壊されるからだそうだ。
 ところが、栃木県警は、「小山市塚崎の国道新4号下り」というところまで特定して、発表した。こぉれは、私からすると、すっごい話なのだ。
 これを参考に、いままでとは違う形で情報公開請求をし、また墨塗りとされたら、いよいよ訴訟をやるか。めんどいから、ヤなんだよね~。

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2007年12月22日 (土)

もしも、あの被告人の妻だとすれば…!

12月21日(金)

 東京簡裁・刑事1室1係、岩垂正起裁判官と木村昇一検察官の826号法廷で…。
 10時から、建造物侵入・窃盗未遂・窃盗の判決。懲役1年6月、未決50日算入。工事現場でのケーブル盗3件。
 10時10分から、窃盗未遂の判決。懲役1年2月。引きこもりの弟にカネを使ってしまい、新宿のタワーレコードでDVDを万引未遂。
 10時20分から、窃盗の判決。懲役1年4月、未決30日算入。車上狙い。

 それが終わるや岩垂裁判官が壇上を降り、しゅるしゅると法服を脱ぎ、研さん裁判官の席にいた裁判官が急いで法服を着て壇上へ。岩垂裁判官は研さん裁判官の席へ。
 この人、昨日見た春名克男さんだっけ? 記憶が定かでない。開廷表の裁判官氏名は、南里直樹さんだった。
 ともあれ、窃盗の新件。生活保護と年金で月15万円ほど入るのに、下着やパンの万引3件。へぇ! 昔そんな仕事をしてたんだ~! という事件。求刑は懲役1年6月。
 それが終わるや、また裁判官が交代。
 今度は別の人に。こっちが南里さんなのか?
 今壇上にいた人は法服を脱いで岩垂裁判官の隣へ。

 はは~…と見てるうち、気づいた!
 10時過ぎ頃か、傍聴席に座った女性!
 どの被告人かの身内かと思いきや、ずっと傍聴し続けていて、妙だなとは思っていたのだが、よく見ると、なんだか涙ぐんでる…。え!? もしや、先日のあの被告人の妻では!? なんかちょっと雰囲気が違うような、張りつめてしゃんとしていたものが崩れたような…。
 もしも、そうだとすれば、なぜこの法廷へ? 岩垂裁判官と木村検察官を見に?

 次の事件も窃盗だったかな、私は外へ出て、1階で一服。
 やはり気になってすぐ826号法廷へ戻ると、もうその女性は、かき消えていた。

 ところで、電車内での窃盗未遂(スリ未遂)事件のことを、2008年1月末頃に発売予定の、冤罪専門の新雑誌(季刊誌)に6ページくらいで書く。あとで雑誌名とか明らかにしよう。
 来週の簡裁での窃盗未遂は、27日(木)11時30分から826号法廷で新件あり。
 地裁のほうでは、26日(水)532号法廷で11時から審理が1件。
 それ以外には、なかったと思う。簡裁のほうは間違いなくそれ1件だけだ。
 ただ、私もなるべく窃盗未遂を見るようにしているのだけれど、電車内でのスリ未遂は、当ブログでご報告した2件以外に、私はまだ当たってない。
 ま、他の傍聴マニアの方々に、電車内でのスリ未遂に当たったら教えてくださいと、事情を話して引き続きお願いしておこうと思う。
 なんでそんなことを唐突に書いたのか? えっと…。

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 農林水産庁地下・第5職員食堂で、今日は牛丼350円。肉の量は、町の牛丼店の3倍くらい。きんぴらゴボウの小鉢と味噌汁と、薄いタクアン2切れがつき、350円って。

 それを食べて早々、地裁411号法廷の前へ行くと、もう10数人が待っていた。
 定刻の13時10分の数分前に、やっと法廷のドアが開き、30数人がドドッと押し寄せた。強制わいせつの判決なのだ。
 満員電車内での、ある女子高生(16歳)を執拗に狙っての痴漢だそうで、2002年と2004年に迷惑防止条例違反(強制わいせつよりは軽い痴漢)で罰金前科があり、本件被害者に200万円を支払ったそうだが、懲役1年。実刑だ。
 終わって被告人(サラリーマン風)は、両手で顔を覆い、両手で頭(若干白髪)を抱えていた。もうこれで人生はパーだ、とでもいうふうに…。

 13時30分から、簡裁534号法廷(竹澤宏之裁判官)で、2回連続被告人不出頭だったオービス事件の、第4回公判。
 いや~、これがなんとも、いやはや、びっくり。
 こんなオービス事件、見たことないよ!
 要点だけ書くなんて、とてもできないので、また別の機会に。ごめんね。
 ま、一点だけ書いとくと、年2回の定期点検の成績書について、
「本件の前日の点検ならまだしも、何カ月も前の点検に、何の意味があるんだね。そんなもの不必要だよ」
 と弁護人(ずっと弁護士だった人じゃない弁護士)は言っていた。

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2007年12月12日 (水)

2回連続、被告人不出頭!

 東京・霞が関の裁判所合同庁舎の地下の、オヤジにはとても覚えられない店名の喫茶店ないしレストラン、あそこについて仰天情報。
 激安のコーヒー・紅茶回数券(何枚でいくらだっけ。もう忘れた)があるでしょ、あれ、1回の会計で(または1人が払うとき?)1枚しか使えないことになったらしいね。10人で来て回数券を1冊買って支払いを済ませちゃう、ということがあるためらしい。
 今回は、某弁護士さんと行って私が回数券を出し、今回だけですよと2枚受け取ってもらったが。
 いや絶対1枚だけ、と言われても、私は回数券を2冊持ってるから、たぶん大丈夫だったろうと思う。1冊買って、なくしたと思ってまた買ってあったのだよぅ。
 そんなことが仰天情報かって? えっと…。

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 15時15分から、東京簡裁534号法廷(味のある竹澤宏之裁判官)で道路交通法違反の審理。11月30日の第2回公判に、被告人が重い風邪だとかで出廷したなかったオービス事件の、第3回公判だ。
 書記官が、たぶんお初の人(違うかな? 少なくとも開廷表のあのお名前は私は初めて)に交代してた。
 開廷表では16時30分まで取ってるので、前回できなかった証人尋問をやるのかな、長いのは困るな~、原稿地獄もとえ天国で、あんまり寝てないからな~、と思って行ったのだが、証人が傍聴席にいない。あれ?
 ぬわんと、まだ風邪が治らないのか、被告人不出頭。
 で、普通だと、とりあず次回期日を決めるか、追って指定とするかして、裁判官、弁護人、検察官、書記官で別室で打ち合わせってことになったりするんだが、この弁護人(だいぶ年季の入ったお爺ちゃん)が、だいぶんに面白い人で、弁護人席に座ったまま、いろいろ長々と話し始めちゃったんだねぇ。
 私? 私はもう、大喜びですよぅ。ほぅほぅ、ふむふむ、へぇ、そうなんだぁと、非常に勉強になりました!
 傍聴の醍醐味は、こういうところにもあったりするよね。
 内容? あれは内々の話だろうから、そういうのは、よっぽどのことがない限り、ネットでは書かないことにしてるのだ。書いてない面白いことは、いっぱいある。ほんと、ごめんね。

 15時29分閉廷。
 それから、今週と来週の、簡裁と地裁と高裁の開廷表をチェックしたわけだが、とくに地裁は来週やたら開廷が多くて(年末なのだ~)、えらい時間がかかってしまった。
 そういうのメモしてると、おぅ、この日は傍聴に来なきゃ、この日もこの日も、となってしまう。けど、私はやっぱり東京簡裁に狙いを絞ろう。東京簡裁で何かあるときだけしか、裁判所へは来ないことにしよう。無理な欲張りは転落への第一歩と、多くの事件から学べるぢゃないか。すでに相当に転落しているとしても、だからもっと転落してもいい、というものでない。転落の途中で必死に踏みとどまる、しがみつく、それが人生だ。
 とか言いつつ、どうなることやら、嗚呼…。

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 12月13日(木)の、東京地裁、高裁の、傍聴したいけどできない公判を、いくつかご紹介しとこう。

10:00~11:00 地裁511号法廷 窃盗未遂 新件
10:00~12:00 地裁532号法廷 窃盗未遂 審理
10:20      高裁803号法廷 道路交通法違反 判決
11:00~12:00 地裁427号法廷 道路交通法違反 新件
11:30~12:00 地裁515号法廷 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 判決
13:15~13:25 地裁402号法廷 道路交通法違反 判決
13:30~14:30 地裁532号法廷 公務執行妨害 審理
14:00      高裁805号法廷 背任 判決
14:30~15:00 地裁403号法廷 公務執行妨害 判決
16:00      高裁715号法廷 世田谷リサイクル条例違反 判決

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2007年11月30日 (金)

イカの塩辛80円を万引して、君よ行くのか刑務所へ

 簡単に言うとだ、10時45分から東京簡裁534号法廷で、道路交通法違反の新件を傍聴しようと出かけたら、財布を忘れ、いったん帰宅し、2分ほど遅れたが、なんとラッキー、前の窃盗が長引いてる…と思ったらそれが道路交通法違反で、じつは10時からだった、また手帳に書きミスったよ!! でも、長引いてくれたおかげで、原付の無免許2件あわせての事件であり、判決は罰金20万円、満つるまで算入(被告人は身柄、留置場)だってことがわかり、天は我を見捨てなかった、感謝感謝、つーのが午前のこと。

 午後は14時30分から、11月16日に第1回を傍聴したオービス事件の第2回公判があり、開いた時間に国土交通省の図書室で走行キロの詳しいデータを調べるつもりでいたら、なんと毎月末日は休館日、しょーがないので国土交通省の食堂で「和顔(わがん)」という弁当スタイルの定食480円を食って満足し、警視庁で数件開示請求し、来週の地裁と高裁の予定を調べ、さて14時30分、簡裁534号法廷へ行ったら、警察官らしき2人(証人? うち1人は監督役かも)は在廷してるのに、被告人が来なくて(風邪だとか)、 あー、よかった、おいおい、俺は期日が流れるとなんでホッとするんだ、おかしいだろが、と自問自答しつつ早々帰ったのであった。

 途中、たまたま傍聴した窃盗の、その被害品は、イカの塩辛80円だとか。
 これまで傍聴してきたなかで、窃盗の被害額の最低ナンバーワン。

 今日は東京簡裁・刑事1室3係、竹澤宏之裁判官の534法廷にばかりいた。最初の頃、私は失礼ながら「この人大丈夫かなぁ」と思っていたのだが、だんだん味わいが出てきて、ある娘さんが「裁かれるときはこの人に裁いてほしい」と言うだけある、たいしたもんだ、と感じるようになったス。傍聴人は勝手なことヌカすなぁ、ったく。

 今月中と指定された原稿4本のうち、1本がもう終わる。
 あと3本。もう眠くて目が開かない…。
 でも大丈夫、今月は33日まであるから。
 そんなふうなバカなこと言って、東野幸治さんから「はいはい、そういうのはいいですから」と言われたような記憶あり。
 それと関係するのかどうか、愛知・岐阜・三重で12月1日(土曜)24時55分から放送される「ノブナガ」という番組に、交通ジャーナリストが電話出演するそうだ。ほか、北海道・北陸(新潟・石川など)・静岡・福岡などでも、放送日時は違うが放送されるという。
 東京では放送はないそうだ。ホッ。おいおい、なんでそこでホッと…。 

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 「マクドナルド、トマトなども賞味期限切れ使用」とZAKZAK。
 これは久々の良いニュース。
 マクドナルドって(私だって過去に少なくとも10数回程度はマクドナルドで飲食したことくらいあるわさ)、客の口に入るカサより捨てるカサのほうが多いんじゃないか? 原価的にも、捨てるもののほうが高いんじゃないか? もっといえば、地球資源的にも害悪のほうが大きいんじゃないか? と思ってたわけだが、じつは「もったいない」の精神が脈々と流れていたようだ。
 素晴らしいではないか。
 だいたい、賞味期限なんてくだらないこと、誰が言いだしたんだ。
 穀物とか食関連商品の消費量(廃棄量であってもそれは消費量)をとにかく増やして儲けたい勢力か? って話だよ、ねぇ。
 そんな悪の商人どもをのさばらせないために、そしてまた、来るべき大地震を、さらには食糧危機の時代を生き抜くためにも、ほどよく細菌が繁殖したものを食って、消化器官的にも根性的にも耐性をつけとこうっ。 

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2007年11月17日 (土)

オービスの測定値121キロ タコチャートは108か109キロ

11月16日(金)

 約1カ月半ぶりの、東京簡裁・道路交通法違反の新件かな。
 13時30分から、1室3係(竹澤宏之裁判官・青木秀憲検察官)534号法廷。

 予定時刻になっても、被告人が来ない。
 ありゃりゃ、不出頭か? 不出頭ならいいな~、今日は傍聴せずに帰れるよ。
 と、なんだかホッとする自分。疲れてるんだと思う。

 弁護人は、ときどき見かけるお爺ちゃん。
 研さん裁判官とひそひそ雑談する話を漏れ聞いたところによると、この人、元裁判官? いや、そう推測するのは早計か?

 8分遅れで、鍵束か何かをカチャカチャ鳴らせ、「すみませんでした~」と、失礼ながら一見ガサツなタクシー運転手風の男性が、あわただしく入廷。
 庁舎を間違えたらしい。

 2006年4月8日午前3時37分頃の、首都高・7号線上り・墨田区タテカワ1-18の、オービスⅢによる、61キロ超過(測定値121キロ)の事件だった。

 被告人は、やはりタクシー運転手だそうで、聞かれてないことを勝手によくしゃべった。傍聴人からすると、そういうのはありがたい。
 被告人の話等によると、おおよそ以下のようなことらしかった。
 オービスがピカッと光ったのはわかり、かなりスピードを出してたんで、しょーがないと思った。先輩方から、パパッと処理してもらってすぐ帰らせてもらえばいいよ旨言われ、自分もそう思った。警察(警視庁第7交通機動隊)へ出頭したら、あとで日比谷公園のそばの略式のところ(東京簡裁・墨田分室の当時の仮庁舎だね)へ行くよう言われ、あれ~? すぐ帰れる(終わる)んじゃないのかと思った。その後、仕事が終わって洗車とかしてるとき、そこに紙が1枚貼ってあって、スピード違反の罰金は10万円以下だと書いてあった。えーっ!? となって、罰金が高いので否認することにした…。
 私からすると、すごくよくわかる話だ。
 私の本を読んでもらってれば、「あれ~?」とも「えーっ!?」ともならなかったのに…。

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 証拠調べに当たり、甲1号証(速度違反認知カードと測定記録写真)、甲2号証(捜査報告書)、乙1号証(供述欄に定型の不動文字がある交通事件原票)、乙2号証(警察へ出頭時に録取された、キップ型の調書)について、弁護人が言った。
「326条で出ているので、326条の同意はできない」

刑事訴訟法 第三百二十六条  検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○2  被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。

 うーん、そのへん、よくわかんない。私の不勉強が露呈されてしまう。
 ま、普通は、326条がどうこう言わず、同意するときは同意するんだが、本件だけ普通とは違う条文に基づく証拠調べ請求だったんだろうか。わかんない。

 とにかく、最初在廷していて冒頭手続きの間は証人控え室で控えていた7交機の警察官を、尋問することになった。
 体の大きな人だった。わりと若くて、緊張してるらしかった。
 傍聴席に2人、上司の警察官かなと思える男がいた。

 交通執行課から、オービスの写真と、写真に焼きつけられたのと同じ測定値などが印字された書類を受け取り、呼出に応じて7交機へ出頭した被告人に写真を見せ、キップを切った。現場の写真などが貼付された捜査報告書を作成した…というふうなことを証言。

 この尋問により、甲1、甲2は321条3項によって、乙1、乙2は、322条1項によって、証拠採用されることになった。

刑訴法321条3項  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

同322条1項  被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。  

 で、次回に被告人質問を簡単にやることに決め(論告・弁論も終わらせるんだろうか)、予定時刻を23分すぎて、2時43分閉廷。
 被告人は否認に当たって、タコチャートの記載では108か109キロしか出ていないことを理由としたらしいが、被告人も弁護人も、ま、第1回公判を見た限りでは、べつに気にしてないようだった。そのへん、どうなるんだろう…。

 途中から、傍聴席に人が増え始めていた。
 阿曽山大噴火さんも、霞っ子クラブのユキさんも来た。
 次は窃盗の新件。何か特別な事件なのか?
 タクシー運転手さんが、散らかした書面を長々片付け、荷物を持ち(バッグを1つ忘れてると廷吏から注意され)、出ていったのが14時45分。
 入れ替わりにバーの中へ入ったのは、上品そうなお金持ちそうなご婦人だった。え? この人が窃盗の被告人? つづく…。

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 16日は、東京高裁・刑事5部に、世田谷区清掃・リサイクル条例違反の第1回が、3件入っていた。これで9件目(見落しがあってもっと多いかもしれない)。
 つまり、東京簡裁で無罪になったのも有罪になったのも、検察官または被告人側が控訴したってことなんだろうね。最高裁までいくことになるんだろう、きっと。 

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2007年10月26日 (金)

オービス裁判の病理

10月25日(木)

 10月5日の午前に第4回公判(論告・弁論)を傍聴したオービス事件の、10時から判決。
 求刑どおり罰金8万円。
 訴訟費用のうち、証人・森成昭治の分は被告人負担。つまり東京航空計器のアフターサービスの、社員の交通費と日当について、無実を主張している被告人に対し、国が負担を命じたってこと。

 後藤征弘裁判官は、オービスの性能・機能はこれこ