カテゴリー「オービス(オービスⅢ)」の123件の記事

2009年10月19日 (月)

懲役4月、執行猶予1年!

onezeroonenine日(月)

 よしっ、東京高地簡裁の傍聴マニアの大忘年会をやろうっsign01 というか、いったいどうなるんだか、試しにやってみようっsign01
 期日は、12月の上旬か中旬の17時30分から。場所は、裁判所の地下か、総務省の地下か、国土交通省の地下、の酒を飲ます食堂。費用は、携帯電話の割り勘計算機能で、飲んだ者が多めに払い、あんまり飲まなかった者が少なめに払う形。少し損する者も少し得する者も出るけどそこは覚悟してょ。つまり刑事裁判の量刑みたいなもんだ。
 参加資格は、『裁判中毒』を1冊以上買った者。つーのはウソで、その日その場所へ来ることができた者、としよう。
 ①氏名又は通称等、②傍聴歴乃至それに相当する情報、③得意な(好きな)ジャンル、④今年最も心に残る裁判を1つか2つ、⑤裁判所に対する要望。その5つを、各自発表してもらう、くらいのことはしようかと思う。
 …そんな感じでどうっスかねぇ。ひやひや。coldsweats01

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clip 【道路交通法違反、自動車運転過失傷害/13:10~13:20/判決/東京地裁・刑事11部/小池勝雅裁判官/405号法廷】。
 13時07分に始まった。3分前は、いくらなんでも早すぎと思う。
 懲役1年、執行猶予4年、訴訟費用負担。
 酔っていると分かっていながら運転して事故を起こしたが、幸いにも被害者の負傷の程度は軽く、示談が済んでいるんだという。それしか分からなかった。
裁判官 「事故は、誰でも起こそうとして起こすもんじゃない。それでも起きてしまう。酒を飲んで運転するなど…」
 それは全くその通りなんけどね…。
 執行猶予の説明は弁護士に任せ、13時10分閉廷。

clip 続いて、【道路交通法違反/13:15~13:20/判決/東京地裁・刑事11部/小池勝雅裁判官/405号法廷】。
 上記時刻は開廷表のとおり。13時10分から20分まで、判決を2件やるって意味なんだろうか。そういう書き方はたまにある。
 こっちは、10月8日に第1回を傍聴した、湾岸線東行きのオービスⅢLkによる93キロ超過。被告人が医師であるため罰金判決を求めた事件だ(求刑は懲役4月)。

裁判官 「主文。被告人を懲役4月に処する。この判決確定の日から1年間、その刑の執行を猶予する」
 いっ、1年っsign02 無罪は1審、2審、再審も含めていろんなのを17件傍聴したが、執行猶予1年は初めて。びっくりしたよぅっsign01
 第1回公判をふり返れば、罰金でもおかしくない事件、だと思う。しかし…。
裁判官 「裁判所としても考えましたが、やはり量刑の公平さ、そこは守らなければならないと裁判所は考えました」

 でも、どうなんだろう。私なんぞは、懲役刑を受けても執行猶予付きなら、実生活上は屁でもない。かえって「俺もとうとう懲役前科持ちになっちまったよぅ(笑)」と話のネタにできるってくらい。いや、もちろん、やったことに対する非難は浴び、事件の内容によっちゃ大いに仕事等に影響はあるだろうけど、罰金刑か懲役刑かって部分だけいえば、懲役刑は屁でもない、執行猶予付きなら。
 ところが、本件被告人は(その周辺の者らも)大きなダメージを受ける。これは「公平」とは到底いえないんじゃないか。裁判所が守ったのは、裁判所の慣習というか、そういうものなんじゃないか。まぁ、一概には言えないと思うけれども。裁判官としてもそれなりに苦渋の判断なのだろうとは思うけれども。
 とにかく、執行猶予1年を初めて傍聴した。
 13時17分閉廷。

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run 念のため高裁720号法廷へ行ってみた。誰もおらず、法廷の前の小廊下は消灯されてた。じゃあ、先に409号法廷へ行って、冒頭陳述まで傍聴しよう…。

自動車運転過失傷害、道路交通法違反/13:30~14:30/新件/東京地裁・刑事12部/409号法廷
 13時20分ちょい前に入ると、20席の傍聴席は2席を除いて埋まってた。女子中学生らしき団体が10席を埋めてるのだった。か~っ。
 2席のうち前列の1席は、男性の間で、1人は巨体。もう1席はその列の後ろ。悩むことなくあきらめた。
 大廊下へ出る途中、黒いスーツで体が若干大きめの若者諸君(今日はけっこうな人数で来てたようだ。あちこちで見かけた)が、次々と409号法廷のほうへ行った…。

clip 別の場所で用事を終えてから、【覚せい剤取締法違反/13時50分~/控訴審判決/東京高裁・刑事1部/矢村宏裁判長/720号法廷】。
 被告人(身柄、拘置所)は相変わらず、小柄で可愛い美人だった。体操競技の元オリンピック選手で、タレントもやってた女性だ。1審・東京地裁のときは、だいぶ傍聴人がつめかけたように記憶するのだが、今日は開廷3分前の時点で、広い法廷に傍聴人は私も含め8人のみ。
 1審判決は今年5月19日。懲役3年、未決20日算入、覚せい剤8袋没収。

 そして控訴審判決は、控訴棄却、未決80日算入。
 判決の言渡しを終え…。
裁判長 「あの~、ま~、やっぱ交友関係、人を変えないと…」
被告人 「(ニコニコ可愛い声で) そうですねっ」
 裁判長が「この判決に不服がある場合は…」と上訴権を告げ始めるや…。
被告人 「えへっ、不服は不服ですけどォ(笑)」
 「えへっ」という言葉だったかどうか、可愛いセクシーな声で、楽しげに、体を左右に揺らせて笑った。終わると、「ありがとうございました、どうもありがとうございました」と可愛く楽しげに言い、再び手錠、腰縄をつけられ出ていった。だいぶ不安定なんだろうか…。

clip 複数の団体がいるのでは、動く気になれず、そのままなんとなく、【窃盗/14時~/控訴審第1回/東京高裁・刑事1部/矢村宏裁判長/720号法廷】。
 被告人の氏名に見覚えあり。傍聴マニア氏によると、1審は東京簡裁だったらしい。
 1審判決後の情状に限って被告人質問。
 弁護人は就職のことを質問し、検察官は放棄し、裁判長が質問した。
裁判長 「どうだろうね、この1審判決、重いかね」
被告人 「………自分としては、そう思うんですけど」
裁判長 「(1審における)検察官の求刑、聞いてるだろ? それとあわせて、やっぱ重いかね」
 初めての実刑判決は、求刑よりだいぶ軽いことがある。そのことを言ってるんだろう。
被告人 「………自分としては…」
裁判長 「自分としては、ど~ゆ~判決だと思ったの」
被告人 「………そういうことは…」
裁判長 「予想はしてなかったの。で、1年と聞いて重いと思ったの。はい終わりました」
 次回判決。14時12分閉廷。

clip 【公務執行妨害/14時30分~/控訴審判決/東京高裁・刑事7部/植村立郎裁判長/717号法廷
 9月14日に控訴審第1回を傍聴したんだが、これ、じつは1審・東京地裁の審理もたまたまちらっと傍聴してたんだね。
 被害者は杉並警察署の警察官。真っ向から否認しており…。
裁判長 「物証はなく、関係者の供述が主要な証拠であるところ…」
 その時点でもう、真実がどうかは別として、残念だが無罪の目はないといえる。「水掛け論になったら警察の勝ち」を超えて「水掛け論に持ち込めば警察の勝ち」という大原則が裁判所にはあるのだと、警察関係者からよく聞く。残念だ。
 控訴棄却、未決110日算入。
 原判決は、求刑1年のところ懲役7月。同じ警察署の管内の交番の警察官に対する公務執行妨害で懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、それから4カ月後の、酒に酔っての本件犯行なのだという…。
 15時03分閉廷。

sun さて、今週はたいへんだ。酒井法子さんの夫の「覚せい剤取締法違反」(平成21年特[わ]第1816号等)と、押尾学さんの「麻薬及び向精神薬取締法違反」(平成21年特[わ]1833号)の新件があるし、国会議事堂前での“ハラキリ”(「銃砲刀剣類所持等取締法違反」)と、被告人氏名は検索でヒットしないが傍聴券の「強制わいせつ致傷」があり、そんな中、ワタシ的に外せない公判が毎日ぎっしりなので。
 でもまぁ、マスコミ受けする事件の傍聴券抽選に並ぶのは、ほとんどが雇われた人たちで、その人たちは裁判には興味がなくて傍聴席へは来ない(当たっても外れてもソク帰る)ようだから、そんなにあわてることもないか。coldsweats01

 来週月曜は、いよいよ酒井法子さんの新件だ。が、私はその大騒動を見ることなく地方の裁判所へ行く予定。「傍聴券10万円」とA3サイズの紙に書いて掲げる人、ついに出るかもしれないのに、残念…。

人気ブログランキングへ 10月19日21時10分現在onenine位~happy02

  flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

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2009年10月 9日 (金)

93キロ超過 贖罪寄付100万円

onezeroeight日(木) そのtwo 

watch 次の狙いは14時50分~15時10分。その前に、裁判員裁判(強盗致傷)の傍聴券の締切が14時30分で、その公判(判決)が15時30分~16時。
 ならば13時30分から1コマ、何か傍聴できる。いずれも地裁の811号と405号法廷で「道路交通法違反」の新件がある。13時30分まであと数分、非常階段を1フロア降りれば行ける405号にしようか…。

clip あぁ、405号は20席の法廷なのに、数分前なのに、そわそわせずに大廊下を歩けるなんて久しぶりだねと――今週あたりから授業が本格的に始まったのか、学生諸君が忽然と姿を消したのだ――なんだか晴れ晴れしいような気分で南から北へ歩き、東京地裁405号法廷(小池勝雅裁判官)で13時30分から「道路交通法違反」の新件。

 首都高速湾岸線東行き、羽田空港付近のオービスⅢLk(とまでは検察官は言わなかったが)による超過93キロ、測定値173キロ。
 普通なら懲役4月、執行猶予2~3年で決まり(東京地裁では)の、ちっとも珍しくない事件だ。

 ところがsign01 検察官の書証に、超過80キロを超える違反13件のうち7件が判決に至っておりその判決はすべて懲役3~6月、猶予付きだという報告書やその判決などがあった。
 はぁ? そんなものが書証で出るなんて初めて。なんだ?
 本件の被告人(在宅。30代)は、独立行政法人である病院の医師(精神科)なのだった。
 国家公務員法でも医師法でも、禁錮以上は失職・処分の対象になる。弁護人は、犯行車両の売却(譲渡?)証明はもちろん、贖罪寄付100万円、教授や医師らの嘆願書、患者からの嘆願書など書証13点、証人2人の取調べを請求。および被告人質問を。

 たしかに、同じ量刑の罰金や懲役(執行猶予付き)でも、被告人の資力や立場等によって、刑をはるかに超える重大なダメージを与えることもあれば、「屁でもねーょ(笑)」ということもある。とくに執行猶予付き懲役刑は、人によっては何ら痛みがなく、実質的には罰金刑より軽い場合がある。罰金については、被告人の資力によって金額を決める国もあるそうな。
 しかし日本の裁判は、いや裁判全体は私はよく知らないが、少なくとも道交法については、そうしたことは捨象し、やった行為の重さというか外形だけで量刑を決める、という傾向が強くある。大量処理の観点もあるんだろう。運転者側の事情をいちいち酌んでたら、大量処理(=大量取締り=交通利権)は成り立たないから。

 しかし、それにしても、本件はどうなるのか。被告人側の事情は嘆願書等により立証されてるし、罰金刑の上限は10万円であるところ、贖罪寄付100万円ってのは大きいんじゃないか。

 弁護人の書証の中に、2007年8月29日宣告の神戸地裁の判決があった。84キロ超過で、求刑懲役4月のところ罰金10万円とした判決だ。本件とはだいぶ事情が異なるが、懲役刑は「些か酷なように思われる」として、懲役求刑を罰金刑とした前例ではある。
 ちなみに私は、高裁で原判決破棄、罰金刑に、というのは何件か傍聴したが、地裁で懲役→罰金は傍聴したことがない。
※追記: あっ、1件だけあった。しかしそれは、相場は略式で罰金なのに、ムリヤリ逮捕、身柄のまま公判請求したという、特殊な事件だった。

 14時27分、証拠調べが終わり、裁判官は「書面読ましてもらいますので要旨だけで」と言い、検察官は短く終わらせたのに(求刑は相場どおり懲役4月)、弁護人は長々(といっても3分間程度)述べ、14時32分閉廷。
 14時30分締切りの傍聴券の抽選はパス。ま、検察官の書証に上述のがあり、弁護人が書証13点、証人2人と言った時点で、裁判員裁判よりこっちが優先と、私の中では決まったわけだが。

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clip 同じ法廷で続いて「道路交通法違反、自動車運転過失傷害」の新件。
 酒気帯びで自動二輪(信号停止)に追突。29歳の被害者を自二もろとも転倒させ、頸椎ねんざ、腰部ねんざなどで全治74日間…。
 被告人(在宅)は都心に勤務。妻は千葉のほうに勤務。妻は仕事を終えると電車で夫の勤務地へ来て、近くの駐車場にある夫の車の後部座席に寝袋にくるまって寝て、夫の勤務終了を待つ、ということをやってたんだそうだ。へぇ。で、ある夜、夫は勤務終了後、酒を飲んで車へ戻り、寝袋で寝ている妻を早く自宅へ返したく、そんなふうなことで運転したんだそうだ。
 検査値は0.3mg、というところまで聴き、14時43分、そっと出る。
 4階北側の405号から7階南端の728号へ行くのに、7分前に廊下へ出る…少ない開廷に学生諸君が押し寄せる夏休みの時期だと考えられないことだよね。

clip 14時50分から簡裁728号法廷で、5月29日の第1回を見逃し7月7日に第2回(証人尋問)を、9月10日に第3回を傍聴した「道路交通法違反」(首都高速4号線下り赤坂付近の三菱RS-2000による63キロ超過)の判決。
 罰金9万円。訴訟費用については、証人スガイソウイチ氏に支給した分のみ負担。
 判決理由は、だいぶていねいで、これは個々の裁判官を批判して終わるような話ではなく、もっと深い話なのだ、との思いを改めて深くした。
 15時06分閉廷。
 警視庁へ寄って帰宅。

sign03 国賠ネットのメーリングリストに、ワタシ的には驚愕の、夢のキャスティングのイベントの告知が。まさか、よりによってそんな…行く行く行くぅっと直ちに返信。

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2009年9月10日 (木)

モノレールの暴走とオービスの暴走

 9日は10時から東京地裁703号法廷で、「「介護疲れた」半身不随の73歳妻を絞殺容疑 59歳夫を逮捕 警視庁」と報じられた「承諾殺人」の新件が、12時までの予定であった。
 11時50分からは、9月2日に第1回を傍聴した「道路交通法違反」(原付バイクによる無免許&酒気帯び0.37mg&無保険)の判決があった。
 が、「承諾殺人」は報道されてるし専門外だし…と裁判所行きを断念。机の上に山積みの書類等の分類・整理を。

 警視庁から開示を受けたまま積んであった文書をファイルに綴じ、その際に思いついた文書の開示請求書をつくり…。
 送付する約束だった文書をスキャンして送信…。
 散らばった名刺を整理するうち、連絡を取り忘れていた件を思い出し…。

 途中、新聞の切り抜き、というか破った断片を発見。
 6月26日付け山陽新聞では「湘南モノレール暴走は装置誤作動 運輸安全委が報告書」と報じられてる件だ。オービス事件に関係しそうか? と破ってあったのだ。
 暴走事故の原因は「変換装置のノイズ(電気信号の乱れ)の影響」と報じられてる。
 「個人的には、家でクーラーをつけたらテレビのチャンネルが変わったようなものだと理解しています」と述べてるサイトもある。
 違法に改造されたCB無線の影響により国道沿いの家屋内の石油ストーブが誰も手を触れないのにボッと火がついたというケースと似てるのか。
 この件については、運輸安全委員会の6月26日付け「鉄道事故調査報告書」が拾える。
発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない
 と冒頭にある。
 この考え方で、道路交通事故の原因も究明されたら、道路交通事故は、若い男性の車離れ現象などを待つ前に、劇的に減少していただろうに。

 ま、オービスについては、モノレールの暴走や火災や道路交通事故(以下まとめて事故という)とは、決定的に異なるものがある。
 それは、事故の結果が、残らないことだ。
 オービス以外の事故の場合、モノが壊れたり焼損したり、人が死傷したり、という目に見えてあとに残る結果が生じるが、オービスの場合、被疑者・被告人が「俺はそんなスピードで走ってない」と口頭で述べるだけ、何も残らない。つか残さない。写真に焼き付けられた測定値(とされる記号)以外に何も残さない。
 そうして、事故を起こしたとバレたら社会的にも損害賠償的にもたぁいへんなことになるオービス製造販売会社の、「オービスは無謬である」との裁判用の書類や証言専門社員の証言をもとに有罪とする、そこが、オービス以外の事故とは決定的に異なる。

 なーんていちいち言及してるから、整理がはかどらない。しょーがないか。

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2009年9月 4日 (金)

敵が味方で味方が敵で

ninethree日(木)

Pa0_0000  コープとうきょうの5袋198円のインスタントラーメンに、ポピュラーなものより細くて長いモヤシを半袋ぶっこみ、3分間のところ2分半煮て、ニンニク入りトウガラシのペーストと胡椒を少々、あまりに熱いので水を少し足し、鍋から直に食べる…。
 最近これにハマってる。辛くて汗が噴き出て旨くて旨くて。

 画像の右側は、歴代首相の似顔絵入りマグカップ。国会議事堂や議員会館の売店で売ってる。
 すかさずアフィリエイトを…。
 ところが、「クロスサイトスクリプトを防止するため…」どうとかしたと出て、貼れない。クロスサイト…? なんだそれ、勝手なことすんな!
 あっ、そういえば当ブログ、有料メルマガへ移行しようかって話はどうした。アフィリエイトの自由を奪われ、有料メルマガへの野望はふくらんだといえる。どうしよう…。

clip 10時から東京地裁818号法廷(江見健一裁判官。裁判員裁判用の法廷)で、7月8日に第2回を傍聴した公務執行妨害」の第4回公判。
 今日は防犯ビデオの録画を取り調べるというので、ぜひともそれを見たくて、早起きして来たのだ。

裁判官 「その前に証拠の整理をしときましょうか。まず甲11号、12号証」
弁護人 「同意します」
裁判官 「弁5号証、診断書」
検察官 「不同意」
裁判官 「弁8、9、10号、レントゲン写真」
検察官 「取調方法をどうするか、あと、専門的なので中身を見てもわからない。関連性もなく必要性もない」
弁護人 「診断書は、起訴事実に対して被告人は身体の自由が利かなかったと、足も大ケガ…不必要とはとんでもない」
裁判官 「どうして欲しいんですか」
弁護人 「323条2号」

第三百二十三条  前三条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面

裁判官 「診断書が323条2号に当たるという話、聞いたことがない。(診断書は)お医者がつくった意見書ですから、(323条2号)は業務文書ですから」
検察官 「(323条2号での請求に対して) 不同意」
裁判官 「(証拠採用を) 却下します。(弁護人に)アドバイスしますが、321条4項の書面だと思うので…その前に、すごいケガを負わされて公妨なんかできなかったと? それなら被告人質問でできちゃうんじゃないかと」

第三百二十一条  被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
 裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
○2  被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○3  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○4  鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。

弁護人 「書面のほうが」
裁判官 「お医者さんの証人尋問になっちゃいますよね。そこまでやるんですかって話」
弁護人 「しかしケガしたので」
裁判官 「ケガの重さより、まず公妨との関係をつけるほうが」
弁護人 「じゃけっこうです」
 というふうに聞き取れたんだが、違うかな。刑訴法のそのへん、私はまだよく分かってないのだ…。

 で、防犯カメラの映像を取調べ…ところが、なんだよぅsign01 傍聴人に見える壁の大型モニターには映さず、各席の小型モニターにも映さず、バーを背にしてほぼ中央に置かれた大型モニターにだけ映し、裁判官、書記官、検察官、弁護人、被告人、廷吏、司法修習生らだけで見る形なのだった。なんだよぅsign01
 そして10時23分から警察官を証人尋問。10時35分に私はそっと出て…。

clip 10時45分から東京簡裁534号法廷(武内晃裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
 首都高速環状線外回り、港区芝2-2のオービスⅢ(あれはLjだっけLhだっけ)による超過63キロ、測定値113キロ。

裁判官 「いま検察官が読み上げた起訴状の内容、どこか違ってる点がありますか?」
被告人 「身に覚えがないですねぇ」
 あらま、久々の否認なのか。
裁判官 「(速度とか)違ってる点がありますかな?」
被告人 「違ってるといっても、分かりません」
裁判官 「そういわれても、裁判所は困るんだな。書いてあることが分からない?」
被告人 「文章に対しては理解できます。以上それだけです」
裁判官 「つまり認否は申すことができないと?」
被告人 「認めるということに関して、自分でも分かんないです。機械で光りが光ったとよく聞きますが、私自身はストロボ、記憶がありませんので」
裁判官 「113キロという点は?」
被告人 「いちいち運転してる最中、メーター見てませんので」
裁判官 「弁護人…」
弁護人 「公訴事実自体は争うものではありませんが、認識がないと…」
被告人 「あ、言葉が足りませんで、それでお願いします」
裁判官 「それ(公訴事実)が事実かどうか、証拠で調べるからね」
 こうしてようやく始まった。

 要するに、出頭して最初に見せられた写真は、運転者の顔部分とナンバー部分と現像時に明るさを変えて焼いたもので、加工の跡が明らかだったため、被告人が「おかしい、もとの写真を見せてくれ」旨言ったが、警察官は断固見せず、高圧的に自白を迫った、そこから話がこじれて、事件は公判廷へ出てくることになったと、そういうことなのだった。
 警察官は往々にして、運転者の言い分を突っぱね、「文句があるなら裁判だな。言いたいことがあれば裁判所で言え」と脅す…。それはもう、ある、ある、あるあるあるある、昔懐かしい“あるある探検隊”である。
 それでも多くは泣き寝入りして警察を恨む(反警察感情を育む)だけで終わるが、こうして公判廷へ出て来ることになるケースも――東京簡裁で何年も網を張っていると――よくあるのである。
 被告人質問は私の傍聴ノートで5ページ弱。その大部分は被告人の供述だ。独演会…。

 求刑は相場どおり罰金9万円。直ちに判決かと思ったら、翌週となった。
 11時30分閉廷。昼食にはまだ早い…。

clip 11時から始まってる地裁725号法廷の「自動車運転過失致死」へ、途中からそっと入ってみた。
 広い法廷で、壇上には合田悦三裁判官が。気のせいかつまらなさそうな顔で私のほうをじろり見た…ような。
 弁護人による被告人質問の最中だった。被告人(中年男性。非身柄)は、大きな声でハキハキと答えていた。仕事はばりばりできる人物なのだろう。
被告人 「15キロで右折、横断歩道を横切るとき…」
弁護人 「安全確認をしましたか?」
被告人 「しました」
弁護人 「したけど不十分だったと。とくに右側の確認が不十分だった理由は?」
被告人 「そこは正十字路になっておらず、若干斜めに…右前方が鋭角に…むしろ首を真後ろに振り向けなければ…私はその部分のちょっと不注意が、この事故を起こしたと思っております」
 若干斜めで、首を真後ろへ? その部分のちょっと不注意?  遺族はたまらないのではないかと思えた。
被告人 「交差点に入ったとき、1人正面に歩行者がいまして、渡るかに見えたが渡らず、花畑街道(?)のほうへ…そっちへ注意がいってしまって、右の安全確認が不十分に、と思います」
 それは脇見運転というんじゃないか…。
 求刑は禁錮1年6月
 すでに免許取消となっており、会社で懲戒処分(減給1カ月)を受け、保険金が支払われて示談はできてるらしい。前科なし。執行猶予だろう。

sleepy 地下でかけそば大盛り290円。8階の一般待合室でしばし仮眠。

clip 13時10分から簡裁826号法廷(江波戸直行裁判官)で、8月20日に審理を傍聴した窃盗未遂」の判決。
 弁護人が弁論再開請求。被害者が減刑嘆願書を書いてくれたという。ほぉ!
 前科9犯とはいえ、それは約40年前からのこと(弁護人は最初の事件を担当した弁護士らしい!)。前刑終了から6年余りだというし、具体的に生活を大きく変えて監督すると息子が約束してるうえ、被害者の減軽嘆願まであったのでは、ここは保護観察付きの執行猶予か…。
 ところが!
裁判官 「主文。被告人を懲役1年4月に処する。未決勾留日数中30日をその刑に算入する。主文は以上です」
 訴訟費用は不負担。終わって再び手錠・腰縄を付けられる被告人に、家族か親戚か、次々と男女が声をかけた。被告人はうつむいて泣いた。
 住所不定・無職、家族と絶縁状態だったり天涯孤独だったりする被告人は多い。ここまで周囲から暖かくサポートされる被告人は滅多にいない…。

clip 続いて13時15分から「窃盗」の判決。
 パチンコに所持金を注ぎ込み、池袋のビックカメラから換金目的でゲームソフト6枚、4万2190円相当を万引したんだという。
 懲役1年2月、執行猶予3年。訴費不負担。

clip 続いて13時20分から「窃盗」の判決。
 生活保護費を競輪に注ぎ込み、食品スーパーでソーセージ1本、378円相当を万引したんだという。
 懲役1年、未決30日算入。訴費不負担。
 再び手錠・腰縄を付けられ、奥のドアから出て行くとき、被告人が言った。
被告人 「前の刑と…」
裁判官 「(弁護士の) 先生に聞いてください」
 執行猶予中だったんだろうか。

clip 続いて13時30分から、6月25日になぜか審理(証人尋問)を一部傍聴した建造物侵入、窃盗」の審理。
 今日は被告人質問。
 事件の前日の夕方、友人から「イタバシの社長と(焼鳥屋で?)飲んでるから来い」と電話があり、飲酒するうち意気投合し、「今日からワシの親友や」と言われ、キャバクラへ連れて行ってもらい、また飲酒、いったん別れたが、また電話で呼ばれて元のキャバクラへ。いったん別れたが、また電話で今度は別のキャバクラへ。「社長」は20~30万円使ったんじゃないか、と。2件目のキャバクラを出てから、被告人の自転車に2人乗りして犯行現場へ…。
 13時42分、そっと出て…。

clip 14時から地裁432号法廷(水野智幸裁判官)で、8月18日に第2回を傍聴した、これはどうしても見届けておきたい「窃盗等」の判決。
 検察官が再開申請。甲36号証を取調請求。弁護人は同意。
 甲36号証、何だと思う?
 第2の被害店、サンクス■■■■■店からの電話聴取書で、その店では万引に対しては定価の30倍をもらうことにしており、被告人の万引は3000円なので9万円を請求するところ、持ってたカネを全部もらった、被告人は1万円くらい持ってた…。
 はぁ? 示談の金額は私人(しじん)間の自由だろうし、店側が万引に腹を立ててるのも分かるけど、「定価の30倍をもらうことにしている。3000円に対し9万円請求する」って、裁判の記録に綴じ込んじゃうわけ?
 そんなことより、被告人は被害額の3倍強の金員を支払って示談してるわけだ。そんな書証を、検察官がわざわざ再開申請して請求するって…。

裁判官 「最後に、付け加えることはありますか?」
被告人 「あ~、あります。暴行罪(第4の犯行)、あちらの方(被害者とされる女性)、立ち止まってたんですが、バックル(バッグ?)のひもと、(自転車の)ハンドルにからまり転倒して、ごめんなさいと何度も謝ったんですが、俺がコンクリートに…出血してるんですが、この暴行は正式な暴行ではないと思うんです。それを警視庁が犯罪化にして強化したんです。犯罪化することはないんじゃないかと。俺のほうもすりむいたということ、ご理解いただきたい。あちらのほう、何も悪くないと調書にありますが、向こうも悪いんじゃないでしょうか」

 そして判決。懲役2年、未決60日算入
裁判官 「酌むべき事情を考慮しても…刑務所へ行くことになります…」
被告人 「わかりました、それでですね、住居侵入(第5の犯行。仮眠する目的でのマンション通路への立入り)は、はじめ建造物侵入と聞いたんですが」
裁判官 「それ同じことです」
被告人 「それで、東京高裁には…」
裁判官 「それ、いま説明するとこでした。この判決に不服があるときは…」
 第1の犯行(神保町交差点の角の紳士服店でワイシャツ2枚万引)の1年ほど前に、公務執行妨害で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けている。だから今回、実刑はやむを得ない、とはいえ、以前から被告人を知っていた私としては(口をきいたことはないが)、なんとも可哀想な、特別な感情が去来するのだった。あの容貌、あの仕草…。

clip 14時30分から地裁815号法廷(吉村典晃裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
 被告人は30代の女性。在宅。これには、たまげたsign01
 内縁の夫(以下、単に夫)と子連れで遊びに行ったあと、子どもを実家に預け、軽貨物車を運転してラーメン屋へ食事に行き、夫がウーロン杯を注文したので自分も飲みたくなり、ウーロン杯など3~4杯を飲み、飲酒運転してさらに2人でカラオケ店へ行き、飲み放題のコースを選択。飲酒運転しての帰り道、子どものことで夫と口論になってハンドル操作を誤り、生け垣に衝突、また電柱にも突っ込んだ…。検査値は0.53mg
 ま、そこまでは――裁判傍聴を重ねてると――ありがちなことといえる。
 たまげたのは、夫の情状証言というか、夫を情状証人として呼んだこと自体、というか。

 この夫は、妻の飲酒運転を最初から最初まで容認し、同乗した人物なのである。
 道交法の要求依頼同乗(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)は、ことさら言葉に出して同乗を要求依頼しなくても、黙示的でも成立するとされるのに。
 弁護人のだらだらした尋問のあと、検察官が尋ねた。
検察官 「あなた、免許は?」
被告人 「持ってません」
検察官 「あなた免許取消になってるんですよね」
被告人 「はい」
検察官 「なんで?」
被告人 「飲酒運転です」
 これも、ま、ありがちとまでは言わないが、あり得ることだ。飲酒運転の現場は、そんなもんだ(かく言う私も何十年か前はほぼ毎晩飲酒運転をしてた)。
 しかし、この情状証人は如何なものか。自身が飲酒運転で免取りになっていながら、妻に運転させていっしょに飲み回る夫に、今後の監督を誓わせても、説得力は皆無どころか逆に…。

 検察官は、被告人の周囲に飲酒運転を止める者が存在しないと、懲役7月を求刑(と他の傍聴人にあとで教わった。私は聞きのがした)。

 弁護人の最終弁論は、立って下を向いて口を開けずに早口でという、書面(最終弁論要旨)が手元にない傍聴人には、最悪のものだった。
 こんな部分が聞き取れた。
弁護人 「物損事故は酒気帯び運転の結果ではなく、口論して■■さん(夫)のほうを脇見したときに…」
 運転中のそういう口論&脇見自体が、酒気帯びの結果ではないのか…。
 被告人は交通前科がない。既に免許取消処分を受けてもいる。執行猶予がつくだろう。けど、それが相場なのであって、弁護のおかげでは断じてないぞ、と思った。

smoking 禁煙を部分解禁。喫煙所で、弁護士が2人、談笑してた。
弁護士A 「敵は裁判所でも相手でもなくて、依頼者だよ」
弁護士B 「言えてる」
 民事の話だろう。刑事も、敵は弁護人、味方は検察官と裁判官、かと思えることがある…。 
 

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2009年8月 9日 (日)

じわっと感動のオービス判決!

eightseven日(金)

 この日の記者会見、裁判所内の様子、酒井法子さん主演のDVD『審理』を、おそらくは入手不可となる直前に、そうとは知らずたまたま入手してしまったこと…についてはすでに書いた
 ここでは、傍聴した裁判のことだけ書いとくです。

clip 13時20分から東京高裁622号法廷(若原正樹裁判長)で、7月13日に控訴審第1回を傍聴した「道路交通法違反、危険運転致傷」の判決。
 始まる時点で傍聴席は10人くらいだったか。
 弁護人が再開を請求。示談関係、弁償関係の書証を提出。
 裁判長が職権で短く被告人質問。被害者2人に支払った示談金、各5万円、計10万円は今後の雇用主が立て替えて出してくれたのか、はい。
 弁護人が短く弁論。物損については賠償が終わっており、人身についても賠償される見込み、1人は示談が成立している、見舞金を10万円支払った、もはや実刑判決は酷ではないか、と。
裁判長 「事態の進展を踏まえて…」
 判決は9月7日に延びた。まる1カ月延びたわけだ。原判決破棄となるのか…。
 13時23分閉廷。

snail 次は15時30分からオービス事件の判決。それまでどうする。
 今日は地裁に、わいせつ図画の販売や販売目的所持の即決裁判が、午前のも合わせれば10件くらい入ってる。どこかで一斉摘発があったのか。
 けど、私の専門外という以上に、たぶんぎっしり満席だろうとこへ行く気になれない。
 オービス判決の簡裁534号法廷は、13時30~15時00分で「窃盗」の審理が入ってる。否認なのだろう。警察官の証人尋問か。早めに、ってものすごく早いけど、法廷へ行ってようか…。

clip 14時頃、東京簡裁534号法廷(木田正彦裁判官)へ。「窃盗」の審理を途中から傍聴。
 被告人は身柄(拘置所)。スーツを着た大柄な男性。石丸電気・秋葉原本店でのブルーレイディスクの万引らしい。犯行自体を否認してるらしい。警備員と社員2人を尋問。
 私は、ごめんなさい、だ~ぃぶ居眠りしてしまった。夕べ暑くて暑くてあんまり眠れなかったのが、ここへきて出てしまった。傍聴ノートに「ねた~!!」との書き込みが3度…。
 3人目の尋問が終わったのが15時24分。次回は9月18日。

clip さてsign01 続いて15時30分から「道路交通法違反」の第4回公判、判決。
 首都高速・中央環状線・内回り、足立1-29のオービスⅢによる超過56キロ。後続車から危険な煽り行為を受けての緊急避難、の無罪主張。5月15日が第1回6月12日が第2回7月17日が第3回

裁判官 「主文、被告人を罰金8万円に処する…」
 訴訟費用は不負担。無罪を求めて3回審理して不負担は、わりと珍しいほうといえるかも。
 それはともかく、判決理由はいつものパターンなのか。
 いや、違ったsign01 驚いたsign01
裁判官 「被告人の供述はかなりの部分で一貫している」
 おおっ。「かなりの部分で一貫」ってことは、少しは違うってこと。少し違う部分を拡げて全体を信頼できないとする、それが裁判流の解釈かと思ってたが、なんと木田裁判官は、「かなりの部分で一貫している」ことを理由に…。
裁判官 「被告人が言う客観的状況(※つまり後続車の執拗な煽り)が存在したとして、緊急避難が成り立つか考えてみる…」
 という論法をとったのである。
 考えてみた結果は…。
裁判官 「(※後続車は)示威的行為によって心理的圧迫を加えているに過ぎず、追突してくる現在の危難があったとは認められない。高速運転が唯一の手段であったとは認められない」
 そして最後に述べた(若干言葉が違うかも)。
裁判官 「被告人とすれば、出したくて出した速度ではないのかもしれない。しかし被告人の行為を違法でないとすることはできない」
 おお~っsign01

 被告人とすれば、あんな悪質な運転をした奴がお咎めナシで、あんな奴のせいで出したくもない速度を出した俺が、なんで罰金なんだ、ではあるだろうと思う。私も、被告人の立場だったら同じだろう。
 しかし、この種の主張のオービス裁判をだいぶたくさん傍聴してきた立場からすると、これはすごい判決だ。感動したsign01 なんで感動するのか、うまく言えないけど、ほんと感動したheart01

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 来週(10日~14日)も開廷が極端に少ない。8日(土)から少なくとも9日間、思い切って休暇を取ることも…ってそれはムリだ、あの「危険運転致死」の控訴審第2回は見逃せない、とか言ってるときりがない…。

 それにしても酒井法子さんの事件…。
 夫が渋谷の道玄坂付近で渋谷署警察官により職務質問を受けたのは「2日深夜」、逮捕されたのは「3日未明」だという。
 3日、夜が明ければ、全国初の“裁判員祭り”が始まる、そういう時期だったわけだ。
 4日は証拠調べ、5日は証拠調べの続きと論告・弁論、6日判決…。これらの途中で、酒井さんの部屋から何が発見されたとか、足取りはどうだとか、逮捕されたとか続々報道されてたら、“裁判員祭り”はどうなっていたのか。あるいは、その場合における上記「続々報道」はどういう形になっていたのか。

 それにしても、その渋谷署警察官による職質、2時間近くに及んだそうな。7月22日に東京地裁(畠山稔裁判長)で出た、「2時間を超える職質は任意捜査の限度を超えて違法」との判決は、頭にあったんだろうか、なかったんだろうか。
 このあたり、職質で薬物事犯を検挙するのが得意だったという黒木昭雄さんの話を聞いてみたいところだ。

 なお、覚せい剤の所持・使用は「10年以下の懲役」。所持が微量だとかで不起訴、でない場合は、つまり処罰される場合は、略式では処理できず、地裁の法廷へ出てくることになる。ま、これまでの報道からすると、即決裁判手続きになるんだろう。

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2009年6月13日 (土)

後続車があなたにしてほしかったこと

<裁判員制度>さいたま地裁8月10日初公判…「第2号」に
 殺人未遂事件の裁判を巡る第1回公判前整理手続きが12日、さいたま地裁であり、初公判を8月10日に開き3~4日間連続で審理して8月12~13日に判決を言い渡す日程が内定した。東京地裁の8月3日に続く裁判員裁判「第2号」になる見込み。
 弁護人によると、検察側証人が誰になるかで審理に必要な日数が変わるため、地裁は「お盆休みに近くなれば裁判員確保が困難になることが予想される。4日間必要なら期日が遅くなる可能性もある」と説明したという。次回の公判前整理手続きで確定する予定。

 と6月12日付け毎日新聞、の一部。
 5月5日逮捕と報じられた事件、かと思われる。
 日程が決まったら、さいたま地裁は「くじ」を行い、ま、50~100人、それくらいの「裁判員候補者」(昨年12月の頭に「裁判員候補者名簿記載通知」を受け取った人)に対し、第1回公判の6週間前までに、「裁判員等選任手続期日のお知らせ」(裁判員法第27条による「呼出状」)と「質問票」を特別送達で郵送する。
 8月10日の朝、さいたま地裁に出頭させられる人は、裁判員または補充裁判員に選ばれるかどうか分からないまま、10日、11日、12日、もしかしたら13日、合計3~4日のスケジュールを完全に空けて、出頭しなければならない。
 選ばれた人は、午後から裁判員裁判の法壇にのぼり、選ばれなかった人は、帰るなり何なり好きにしていいよ、となる。空けたスケジュールはムダになる。
 8月10日からの3~4日間をまるまる空けられるのは、どんな人なのか…。

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6月12日(金)

 今日は10時から東京地裁711号法廷で「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、住居侵入」の新件があった。
 しかし、今日は地裁の開廷がガクンと少ない。そのうえ711号は狭い法廷。傍聴席がどんなことになるか、火を見るより明らか。

 今日は、こう言っちゃ何だが“簡裁祭り”だ。盗犯関係以外の裁判が5件もある。午前は10時40分から「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」の、11時20分から「暴行」の、それぞれ新件。

 だが、朝から夕方まで目一杯はきつい。
 いつもより多めに寝たとはいえ、5時間だし…。
 えぇい、午前はパスだ! 昼まで寝よう!
 健康が一番。健康と執行猶予は、取り消されてから後悔しても遅いのだ。

 仮眠するヒマのないまま、13時17分、東京簡裁826号法廷(虎井寧夫裁判官)へ行くと、傍聴席はすでに10席ほど埋まってた。普段はあり得ない。地裁の開廷がガクンと少ないのだな。

clip 13時20分から「窃盗」の判決。
 窃盗の1年4月と、それにより執行猶予を取り消された窃盗の1年6月の服役を、3月16日に終え、板橋へ戻る途中、所持金を失い、生活保護を申請して施設(?)に入り、しかしそこの生活に我慢できず飛び出し、空腹に耐えかねて4月16日、セブンイレブンで菓子パン2個を万引き…。
 懲役1年6月、未決10日算入。被告人(身柄、拘置所。だいぶ年配。多くの被告人が着てる例のジャージ)は、なぜか震えてた。

clip そして13時30分から、この法廷で今日2件目の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」の新件。
 簡裁の迷惑防止条例違反はこれまで6件傍聴した。ピンクびら貼りが2件、客引きが2件、スカート内盗撮が1件、痴漢の否認が1件(これは地裁へ移送後、本人取下げ)。

 今日のは錦糸町でのフィリピン・ロシアンパブの客引きだった。「60分のところ30分サービス。90分飲み放題5000円でどうでしょう」などと声をかけた2人組が警察官で、店内へ誘い入れたところを現行犯逮捕されたんだという。
 被告人(身柄、拘置所。53歳)は、土木のアルバイトが少なくなり、複数の店舗の客引きをし、1人につき1000円~2500円をもらい、カプセルホテルに泊まって生きてたんだという。

 私なんぞは、ああいう社交飲食店街を客引きと話しつつぶらぶら歩くのが好きだ。度を超えて強引だとかしつこいとかでない限り、べつにいいじゃん。泊まり賃、食事代、220ミリのペット焼酎とか買うための、少しのカネを稼げる方途を、法律で断ち切る社会ってどうなの。
 こういうのは、地元の任侠の親分がきちんと仕切ればいいんであって、警察や裁判所が出てくるべき話じゃないと思う…。

 求刑は罰金30万円。次回判決。13時51分閉廷。

chick 次は14時30分から。いったん法廷のドアを施錠することになった。エレベータに乗り、野暮用を済ませてくるか…。
 いや! 今日はダメだ。早々と傍聴人が押し寄せる可能性が高い。法廷の前で、または法廷を見張れる場所で、待機せねば!
 ということで、法廷の前の一般待合室で、毒人参。さんたちと雑談。

 14時20分頃、続々と傍聴人が集まってきた。被告人が来て、小さなカメラで撮影した。この被告人は、なんつーか、nobody stop him だ。
 14時25分、ようやく826号法廷のドアの施錠が解かれ、中へ。
 ぎょっ! 裁判所(?)の職員が5人、背広姿で硬い表情で傍聴席にいた。“被告人対策”なんだな?

clip 14時30分から「傷害」の判決。
 1月16日に第1回(認否に30分くらいかかった)を、2月4日に第2回(被害者証人尋問)を、3月4日に第3回(目撃者証人尋問)を傍聴し、4月10日の第4回(被告人質問)は私は弁護士会館の懲戒事件へ行って傍聴できず、5月22日の第5回(論告・弁論)を、時間を間違えて19分遅れて傍聴した、いやはやなんともな事件なのだ。
 今日の判決は、開廷表では14時30分~16時となってた。いくら通訳付きとはいえ、そんなにはかからんでしょ。15時頃には終わるでしょ。15時から別の法廷でオービス事件の被告人質問があるんで、終わってもらわないと困る…。

 だが、終わったのは15時33分頃だった。1時間以上かかった。
 はは~、虎井裁判官は、被告人も降参せざるを得ない完璧な判決理由を書いたんだな…と思いつつ私はだいぶ居眠りしてしまった。
 だぁって、聴き取れてわかる単語があんまりない長い英語は、子守歌のようで…。それでは歌っていただきましょう、「傍聴ララバイ」。note 寝た傍聴人の可愛さ、起きて争う被告人の、ねんころろん、つらにくさ…(中国地方の子守歌より)。ご、ごめんなさぃ~。

 判決の主文は、罰金20万円。訴訟費用中、通訳人に支給した分を除くほかは全部被告人の負担とする。

 終わると、被告人が立って何か演説? し始めるなか、傍聴人は先に出された。通訳人は、アイハフトゥゴーと出た。
 間もなく被告人も法廷を出て、ファッキンジョブス、ファッキンジョブスと言いながら、大廊下へと歩いていった。控訴するんだろうか。

clip 急ぎ簡裁534号法廷(木田正彦裁判官)へ。5月15日に第1回を傍聴した「道路交通法違反」(オービス56キロ超過)の第2回公判。
 15時38分頃に入ると、検察官からの被告人質問をやってるところだった。
 傍聴人は4人しかいなかった。4人だって、普段に比べれば多い。

 被告人の主張は要するに、後続車から異様なあおりを受け、怖くてスピードを出した、というもの(「オービス裁判の基本パターン」のうち3番目)なのだが、裁判官が本質をズバリ突く質問をした。
裁判官 「後続車はあなたにどうしてほしいと?」
 そう、そこですよ!
 後続車は、被告人車両を執拗にあおり、被告人がオービスに撮影された時点では、いつの間にかずっと後方にいたという。後続車の運転者は被告人に、間抜けにもオービスに捕まってほしかった…そう考えると、被告人の供述は全部ばっちり肯ける。
後続車 「やった! オービスが光った! バッカでぇ~ぃ、ざまぁみろ、わはは。これで10台目だな、飲みに行こうぜ」
同乗者 「俺の友だちは20台、光らせたって言ってたぞ」
 ま、そんな感じだったんじゃないの?
 しかし、そういう可能性を被告人はまったく考えてないようだった。

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 16時17分閉廷。
 いくつか用事を済ませ、17時頃に裁判所を出た。

sad 今日は2人の方から声をかけられた。どこかで見知ってる人なのだが、どうも思い出せない。警察官? 弁護士? あとでだんだんとわかってきた。1人は検察官、1人は高裁の裁判官じゃないかな。もう、たぶん、間違いないと思う。
 いつも、検察官席、裁判官席で各役割を果たしているところ、しか見てないと、廊下やエレベータでお会いしても、ピンとこないんだょね。
 とくに、たとえば簡裁の裁判官だと、どういうわけだか近頃私は虎井寧夫裁判官と江波戸直行裁判官の裁判ばっかり見てて、他の4人の裁判官の裁判は少ししか見てない、という偏りがなぜかあって、それで近頃見てないな~という人は、法廷外でお会いしても、あれ? えぇっと…あれ? ということになるのだ。
 いやぁ、申し訳ないことをしてしまった。そのうちまたお会いするだろうから、そのとき謝罪するとしよう。そんな先送りばかりが積み上げられて…。

 それでは歌っていただきましょう、「傍聴挽歌」。note 内縁の妻が泣くから傍聴人が来ると、赤い筒袖(つっぽ)のやん衆が騒ぐ。雪に埋もれた書記官室の隅で、わたしゃ夜通し、記録読む。あれからあの被告人は、どこへ行ったやら。懲役岬の裁判員御殿は、今じゃ寂れてオンボロロ、オンボロボロロー。沖を通るは護送車列。わたしゃ涙で、執行猶予の夢をみる…。

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2009年4月11日 (土)

弁護士懲戒請求の審尋を傍聴

4月10日(金)

 今日で3日連続、夏の上着。

clip 10時から東京簡裁728号法廷(磯和幸隆裁判官。お初)で「道路交通法違反」の新件。
 ようやくオービス事件。首都高環状線、中央区築地5丁目のオービスⅢLkによる78キロ超過(測定値128キロ)。
 被告人(在宅)は、ぴしっと姿勢良く立ち、手指の形も決まって、若いのに服役経験あり? …ではなかった。警備会社に勤めていたんだという。警備会社の社員教育は刑務所式とか?
 内容は、「オービス裁判の基本パターン」の「(1)否認→自白」。
 被告人は問われたことにだけ短答。10時23分、最終陳述は「ありません」。一見ぶっきらぼうなのは、128キロは本当に無実だから、かもしれない。ま、気持ちの良い被告人だった。
 求刑は罰金10万円。
 直ちに判決、かと思ったら翌週に…。

clip 今日は私は午後まで予定がなく、同じ法廷で10時45分から「窃盗」の新件。
 被告人(身柄、留置場)は、口元きりり、ちょと強情そうにも見える63歳のご婦人。
 有名な寺院の本堂で、醤油ざらめせんべいやお団子やハンカチが入った手提げ袋を置き引き。防犯カメラに一部始終が録画されてたんだという。
 前科は、置き引き、万引きなどで懲役2年、執行猶予4年。その猶予中の犯行。
 追起訴があるってことで、11時04分閉廷。

 この法廷は、次は11時30分から「窃盗」の新件。
 26分間も法廷で待つのは、書記官に申し訳なく…。

 1階で一服。11時17分頃、上りのエレベータで阿曽山大噴火さんといっしょになる。阿曽山さんは、11時20分から簡裁826号法廷の「占有離脱物横領」の様子を見て、簡裁728号へ行くかどうか決める、という。あぁ、なるほど、と私も826号法廷へ。付和雷同(笑)。

clip こっちは前の窃盗か何かが長引いてて、占脱が始まったのが11時32分。私はなんとなく826号に居続け…。
 被告人(身柄、拘置所)は、私より半年ほど年長。強盗致傷(等?)で懲役5年6月を刑を受け、昨年8月に青森刑務所を出所、それから4カ月余りでの、高島屋タイムズスクエアの駐輪場での、盗難自転車(1万円相当)の持ち去り。
 こう言っちゃなんだが、味わい深い被告人だった。
 求刑は懲役1年。12時06分閉廷。

sun 地下の藪伊豆でかけそば大盛り290円。
 秘密の通路から家裁へ抜け、日比谷公園へ。
 桜はもうだいぶ散ってた。ギターのおじさんは見えなかった。
 グリーンテラスの日当たりの良いベンチで、某番組のVTR撮りに備えて資料をチェック。また少し日焼けしたかな。

building 13時15分頃に日比谷公園を出て、早々と弁護士会館の10階へ。
 じつは14時から、第二東京弁護士会懲戒委員会による、「対象弁護士の審尋」なるものがあるのだ。その情報を某氏からもらい、朝から会う人会う人に言いたかったが、絶対他言無用と念を押されており(いろいろ事情があるらしい)、ぐっと飲み込んでたのだ。ごめんね~。

 かなり広くとった会議室に、長机が大きくロの字に並んでて、正面に3人、向かって右側に6人、左側は5人だったかな。左側の後ろに、事務局の役割らしい、黒いパンツスーツの素敵なお姉さん、そのそばに、知的なおばさま速記者。
 ロの字の手前の長机に、椅子が6脚。14時ちょうど、6人の男たちが入ってきてそこに座った。怒ってるような意気込んでるような、そんな雰囲気が感じられた。
 6人のうち1人が対象弁護士で、5人は代理人弁護士。
 その後ろに、傍聴席が3列。24席、だっけ?
 傍聴人は増えたり減ったりし、15人前後。安田好弘弁護士もいた。

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 懲戒請求者である滝本太郎弁護士のブログを見たのは、帰宅後のこと。
 私は、どんな内容かぜんぜん知らず、弁護士の懲戒制度の一端を垣間見る機会は滅多になかろうと、それだけで来たのだ。

 審尋は、委員からの質問に対象弁護士が答え、続いて代理人からの質問に対象弁護士が答えるという形で進行し、最後のほうに、成り行きだったのか最終弁論と、最終陳述に相当することがあった。

 どうやら、アサハラ被告人(“オウム事件”と思われ!!)の控訴審の弁護人として、控訴趣意書を提出せずに控訴棄却とされた、のがイカンという懲戒請求なのかな、ま、そんな感じ、かな。
 それに対する、対象弁護士側の言い分は、傍聴ノートを12ページぎっしり書いた記憶から、ものすご~く要約していえば…。
 控訴趣意書の提出期限が延長された…弁護団は毎日のように接見に行っていたが、アサハラとの意思の疎通は全くできず、心神喪失は明らかだった…6人(?)の鑑定人も心神喪失との意見だった…控訴趣意書の準備はしていたが、被告人との意思疎通なしに弁護人が独自に趣意書を作成・提出することはできない…そんな中、裁判長のスダ(須田贒さん!?)と陪席のハトコ(波床昌則さん!?)は、手続き教示と称して東京拘置所へ行き、責任能力ありと認め(?)、ある学者にデタラメな鑑定をさせた…そのデタラメぶりに6人(?)の鑑定人は呆れた…しかし、マスコミと世間を非常に気にしてる裁判所は、いよいよ…と弁護団は思い、控訴趣意書を何日までに出すと裁判所に伝えた…すると、伝えた期日の前日に、裁判所は控訴棄却の決定を…。
 私の目には、対象弁護士および代理人からは、真実を是非とも知ってもらいたい、という気迫、熱気、真剣さがありありと放出されていた、ように見えた。

 このリンク先downに「第2部 娘たちの接見記(父の身に何がおこったのか 九年ぶりの再会 しかし父は…)」とある。その話の一部が審尋の中で出た。とんでもないことがあったらしい…。

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 裁判所は、なぜそんな棄却決定をしたのか。
 やはり、“あのアサハラ”を、心神喪失(刑法第39条第1項)で無罪とすることはもちろん、いくらかでも意思疎通ができる状態になるまで待つことなど、「殺せ殺せ!」と熱狂するかのようなマスコミと世間の前では、裁判所には到底できっこない…そういう結論だったんだろうか、と想像した。
 司法行政、刑事行政、という言葉が思い浮かんだ。裁判は、秩序維持のための政(まつりごと)の一部なのか…。
 弁護士たちも苦悩したが、裁判官たちも苦悩したんじゃないか。それぞれの苦悩は、なんのために…? それぞれ、何と何とがぶつかりあって…?
 16時07分終了。

 たいへん珍しいもの、というかショッキングなものを傍聴できて、良かった。
 ただ、そのかわり、13時30分からの簡裁の、ずっと傍聴してきた「傷害」の被告人質問をパスしてしまった。悔し~!

tv 裁判所へ戻っていくつか用を足し、帰宅すると、某番組のスタッフが待っていた。え~っ、こんなに早く? あわてて書斎をお掃除…。

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2009年3月20日 (金)

浮かれた気分で191キロ

3月19日(木) そのtwo

clip 13時15分から東京地裁423号法廷で、3月10日に第1回を傍聴した「公然わいせつ」の判決。
 3月10日は、30分前から列ができてた。今日はどうだろう、もう入れないかも。
 とハラハラしつつ13時10分過ぎに。
 おお~! まだ数席空いてた。超ラッキー!

 判決は懲役5月。
 公然性は必ずしも高くなかったという事情はあるにせよ、累犯前科2犯、この種犯罪の根深い傾向があると言わざるを得ず、実刑はやむを得ない…と。
 検察庁の職員が2人、バーの中へ入った。保釈取消の手続きをするのだ。
 私は急ぎ、次の法廷へ。

clip 13時30分から地裁405号法廷で、1月29日に第1回を傍聴した「道路交通法違反、犯人隠避教唆」の第2回公判。
 これも傍聴席は20席。もしかしたらもう入れないかも、とハラハラしたが、13時23分頃、傍聴人は1人だけ(知人でびっくり)だった。
 そういえば今日は、団体さんを見かけなかった。そういうことなのか?
 世の中に/絶えて団体さんのなかりせば/春の心はのどけからまし。
 いや、傍聴人が増えるのは良いことであり、何かの団体・グループが「よし、今回は裁判所へ」となることも、どんどんあって欲しい…。だから私も、「いっぺん裁判を傍聴してみよう」という主旨のことをあちこちで書いている…。のだけれどシカシ、自分がどうしても傍聴したいのが満席で入れないとかあると、うぐむむぅっ! となるのだ。嗚呼、わがままなジレンマ。とほほ。

 今日は追起訴。外国製スポーツカーに交際中の女性を同乗させ、会員制リゾートクラブへ宿泊に行く途中、東北道下り宇都宮付近のオービス(たぶんオービスⅢLk)により測定&撮影された。制限は100キロ、測定値は191キロ。
 オービスⅢLkは240キロまで測定可能なのだ。つかLhは199キロまで、RS-2000は220キロまで可能なんだけどね。

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 なぜそんな高速度を出したのか、同乗女性を喜ばせようと、浮かれた気分で調子にのってしまったんだそうだ。
 ただ…捜査段階の調書は、こんなふうになってるという。
「私の感覚では160キロくらいでしたが、■■(車名)は性能が良く、191キロでも楽に走行できますので、191キロ出ていても少しもおかしくありません」
 いかにも、測定値が怪しいときに警察官が取りそうな調書、とも思える…。
 ほんとに191キロ出ていたのか、誰にもわからない。ほんとは何キロだったのか、検証する方法は一切ないのだ。

 2008年3月に、速度違反で罰金。同年5月に87キロ超過(前回起訴分)。これで免許取消になるのをおそれ、社員を身代わりにして犯人隠避教唆(前回起訴分)。そして同年6月、追起訴分の91キロ超過…という順序になる。
 免取りを意識しながら、オービスに何ら注意を払うことなく、懲役相当の速度超過を2回も…。そのことからは、被告人はスピード狂では全くなく、ただただ新しいスポーツカーを手に入れて調子にのってしまっただけ…かなと推理できる。

 求刑は懲役1年2月。

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 14時02分閉廷。
 14時30分からの「器物損壊」の判決をチェックしておきたくて、806号法廷へ。

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2009年3月17日 (火)

同種罰金前科ありの超過89キロ 懲役4月

 アクセス解析に見慣れぬURLがあり、
http://seor.onlines.cc/module_Cat/action_KeywordResult/se_1/key_27886/date_2008-10-15.html?page=100
 クリックしてみたら…。
 「『陰茎』のgoogle検索結果:51~100位の動き」、そこの75位に当ブログがランクインされてた~。陰茎バカ一代…やっ、やめろよぅっsign01

3月17日(火) そのone

 ぎりぎりまで交通違反のご相談に対応し…。
 13時20分から「窃盗」の判決。とsign01マーク付きで手帳にあり、13時15分頃、東京簡裁728号法廷へ。
 ところが、開廷表にない。
 開廷表では、午後の最初は13時30分から。法廷はまだ閉まってる。
 法廷を間違えた? 826号法廷と534号法廷へ。だが、ない。
 くっそう、今日は15時40分までとくに傍聴したいのは無いのに。

 13時15分ちょい過ぎ、地裁723号法廷へ行ってみた。13時30分から「自動車運転過失傷害」が入ってるのだ。
 法廷の外にわらわら人がいて、中では何かの判決をやってた。20席の傍聴席は完全ぎっしり。中学生らしき団体が、全20席のうち10席を埋めてる。団体で埋めるなよ~。
 開廷表を見ると、13時15分から「公務執行妨害」の、20分から「覚せい剤取締法違反」の、25分から「道路交通法違反」の判決。
 このぎっしりの傍聴人が判決だけ傍聴して出る可能性があるのか?
 しかし私は、13時30分から他に傍聴したいものがない。
 数人でも出る可能性に賭けるしかない。

 数分して、「公務執行妨害」の判決が終わったようで、2人ほど出た。
 ラッキー。「道路交通法違反」の判決も傍聴できるよ。すかさず傍聴席へ。

clip まずは「覚せい剤取締法違反」の判決。
 自己使用2件、所持(5.022mg)1件、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律違反」(だったかな?)による残高照会1件の事件。
 懲役4年、未決50日算入。
 さらに数人の傍聴人が出て行った。13時30分からの、よその法廷へ行くのかな。

clip 続いて「道路交通法違反」の判決。
 首都高速・山手トンネル内のオービスⅢLkによる89キロ超過。
 懲役4月、執行猶予3年。
 えっsign02 4月sign02 超過80キロ台は懲役3月ではsign02
 ここ5年間ほど鉄板だった速度違反の量刑相場に、動きがsign02

 いや、そうじゃなかった。
 本件の4カ月足らず前に速度超過で罰金前科があるのだった。あそっか~。

 それにしても、山手トンネルの制限速度は60キロ。超過89キロってことは、測定値は149キロ。メーカーの言い分どおりなら、150キロを若干超えてた可能性あり。
 だが、日本の道路で出せる合法速度は100キロ。
 約150キロもの速度を軽々出せてしまう車が当たり前に販売されてるってことが、私にはどうも不思議な気がする。
 料理の包丁が全部、二尺四寸くらいの刀剣で、使い方をうるさく規定し、違反したら「包丁法違反」、誤って人を傷つけたら「包丁過失致死傷罪」に問う…それに似たところがあるんじゃないか。
 人の世は不思議なことだらけ、とはいえ。

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 その判決の途中から、空いた席が埋まり始め、やがてぎっしり満席に…。

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2009年1月17日 (土)

首都高・山手トンネルのオービス事件

1月15日(木) そのfour

 15時まで時間が空いた。こういう機会でもないとなかなか傍聴できないからと、家裁へ行ってみる…。

clip 東京家裁・家事6部(松原正明裁判官)121号法廷、13時30分から15時30分の「離婚」の「証拠調(本人)」、へ途中から。
 傍聴席は14席。裁判官の両隣に「参与員」が男女1人ずついた。
 開廷表では、夫のほうが原告。途中から入ると、原告を尋問してるところだった。
原告 「何やってんの、帰ってきなさいとか、妻が夫を案じるような、非難も含めて、そういうことは一切ありませんでした!」
 時期をずらして、3人の中国人女性と付き合い、いっしょに外国(中国じゃない)へ行ったりしてた…らしい。少なくとも1人は水商売なんだそうだ…。
 妻の尋問が始まったところで、私は退出。

 宣誓のとき、全員起立するのが新鮮だった。東京簡裁、地裁、高裁の刑事では、そんなことはしない(昔はさせる裁判官もいたっけ?)、法廷の外の注意書きに、宣誓のときは起立するようにとハッキリ書いてあるのに。
 東京の刑事は傍聴人が多くて、ざわざわするから、だろうか…。

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clip 家裁を出て、15時から地裁418号法廷(高橋正幸裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
 被告人(在宅)は、わりと美人。傍聴席に、だいぶ格好良い外国人。フランス映画に出てきそうな。被告人の夫なのだった。

 公訴事実は、首都高速・環状線内回り、東中野の自動速度取締り機による80キロ超過(測定値140キロ)。
 東中野の首都高っていえば、最近開通した山手トンネルしかない。あそこにあるのは東京航空計器のオービスⅢLk。こいつの裁判は私は初めてだ。
 被告人はその日、実家から帰宅する途中、助手席の2歳の子どもが、お腹が痛いと言い出して下痢をし(弁護人によれば嘔吐の症状もあり)、可愛そうに、早く衣服を着替えさせねばと、アクセルを踏んでしまったのだそうだ。
 情状証人として夫を、通訳付きで尋問。
 そして被告人質問。駐車違反と、速度違反(反則行為)2件の前歴があり、すべて、日本語の読み書きができない夫の仕事を手伝い、もともとの自分の仕事を続け、子育てもやる、という状態になってからなのだという。
 私が長年の裁判傍聴をとおして得た教訓の1つは、欲張りすぎるとムリが出る、いつか破綻する、ということだ。この被告人も、ヤバイのが飽和状態に近づきつつあったのでは? とか傍聴席で勝手に思う。
 求刑は相場どおり懲役3月。次回判決。15時59分閉廷。

 ただ、子どもの心配をしながら140キロも出せない、これは誤測定だ、ということになると話は違う。
 東京地裁の速度違反事件はすべて超過80キロ以上で、ほぼ全員が反省・悔悟を述べて執行猶予をもらう。しかし、「争ってもどうせ勝てない。素直に認めないのは悪質だと実刑になるよ。刑務所、行きたいの?」などと周囲やときに弁護人から言われ、「超過速度はおかしいけど違反は違反」と自分を納得させ屈した被告人が、少なくとも何%かいるんだろうと思う。

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clip その被告人が立ち去る前に奥のドアが開き、次の「公務執行妨害」の被告人(身柄、拘置所)が入ってきた。
 30歳、住所不定、無職。
 地域課の巡査(25歳)がミニ検問をやっていたところ、被告人が巡査を自分を見て避けるように立ち去ったことから、巡査が職務質問し、被告人は巡査の襟首をつかみ前後に揺すぶる暴行をし、もって公務の執行を妨害…。
裁判官 「起訴状の内容、わかりましたか?」
被告人 「まぁ要するに、おまわりさんをぶっ飛ばしたという罪ですよね。まぁ、暴行はしてませんし、警察官だという認識もありませんでした。避けるように立ち去ったというのが、いちばん気に入らないです。瞬時に倒されたので…つかまれてから倒されるまでの間があっという間だったので、暴行を加える余裕もないです」
 次回、その巡査を尋問することとして、16時17分閉廷。

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2009年1月15日 (木)

逆送のオービス91キロ超過

1月15日(木) そのone

 今日は午前中は休みたかった。昨日食堂でばったり会った某誌編集長から「原稿、大丈夫ですよね。念のため」と言われた原稿、1行も書いてないし。sad
 でも、「交通違反バカ一代」としては気になる被告人のこの「道路交通違反」は、やっぱ傍聴しとかねば、と10時から東京地裁へ。
 ところが、法廷が閉まってる、廊下に開廷表が出てない…法廷を間違えたsign02
 しかしもうすぐ10時。1階カウンターの開廷表を見に行くヒマはない。行ってもどうせ人だかりですぐには見られないだろうし。

clip えぇい、ままょと、近くの404号法廷(建石直子裁判官)、「道路交通法違反」の新件へ飛び込む。
 被告人(在宅)は痩せて首の細長い、茶パツの若者。首都高速・湾岸線東行き・羽田空港3-3のオービスⅢLkによる91キロ超過(測定値171キロ)だった。
 勝手なこと言って被告人には申し訳ないが、マニア的にはラッキーというか、家裁から逆送になった事件だった。そういうのは私はたぶん初めて…かな。

 これを傍聴した方は、「なんてハッキリしない、ぐずぐずした被告人なんだ」と思ったかもしれない。私は、「ほんとに171キロも出したのか? それで気持ちに引っかかりがあるんじゃないのか?」と思ってた。本件の真実がどうだか知らないけど、オービスの測定値が絶対正しいという客観的な(つまりメーカーが「正しい」とただ言い張る以外の)裏付けは何らないのだから。
 そのほか、なかなかに興味深かったが、書いてるヒマがない。
 直ちに判決、懲役4月、執行猶予2年、訴費不負担。10時47分閉廷。
 19歳で懲役前科持ちになってしまったわけだが、人生万事塞翁が馬、災い転じて福となす、だよ。

weep 狙いの「道路交通法違反」は、明日だった。なんでそんなの間違うんだ。明日とわかってれば、今日は午前中は休んだのに…つか明日はたぶんそれ傍聴できないし…。でも、おかげでこれを傍聴できたから、ま、いっか。

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 興味深い報道を2つ。

<<裁判官「刑務所に入った人間と友達は考えられない」>>
 どういう「傷害罪」なのか、どういうシュチュエーションで言ったのか、そのあとどうフォローしたのかしなかったのか、にもよるだろうが、一般論としてその裁判官がそういう認識なら、私もムカつく。だって、「刑務所に入った人間」とつい先日楽しく酒を飲んできたばかりだし(笑)。

<<「出たら無差別殺人する」と明言した被告でも懲役4年>>
 だから死刑だ無期懲役だ、ってわけにもいかないだろうけど…。

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2008年12月12日 (金)

首都高速環状線、同じオービス連続2件!

12月11日(木)

 いつもより10~20分早い電車は、ぐっと混むんだね~。でも今朝は暖房が入ってなくて、助かった。満員で蒸し暑くても冬だから暖房ってこと、あるよね~。

clip めっちゃ遅いほうでないほうのエレベータでイッキに8階へ行き、非常階段を5階へ駆け降り、9時50分から東京簡裁534号法廷で、例の咳止め剤の再犯(今回は「窃盗」)、の判決。
 懲役1年4月、未決10日算入、訴訟費用は不負担。
 前刑の判決のときと同様、裁判官の言葉にいちいち「はいっ、はいっ」と応じ、再び手錠・腰縄を付けられ、「ありがとうございました~」と出ていった。
 
clip 続けて9時55分から、まとめて2人の被告人の、「窃盗」の判決。2人とも懲役2年、未決10日算入、訴費不負担。内容はさっぱりわからなかった。

clip 10時から近くの(近いとホッとするよね)東京地裁532号法廷(伊藤雅人裁判官)で「道路交通法違反」の新件。 
 首都高速・環状線・外回り、八丁堀3-1のオービスⅢLk(自立式)による83キロ超過。測定値は133キロ。
 最終陳述のあと、直ちに、ほんとにもう間髪入れずという感じで、判決。相場どおり懲役3月、そして執行猶予が2年。10時37分閉廷。
 11時から同じ法廷で「道路交通法違反」の新件がある。それまでちょっと…。

clip 非常階段を7階へ上り、高裁717号法廷(阿部文洋裁判長)で「公務執行妨害」の判決。
 被告人(身柄、拘置所)の上着の背に、「HARDY ANIES SORT LONDON」とあり、ジーンズの尻ポケットに「Ecko」(oの上に横棒)とあった。両手の小指がふた関節、左手の薬指がひと関節なかった。
 いっしょに飲酒していた男性らと、飲み代をめぐって口論となり、仲裁に入った警察官が相手男性をタクシーに乗せて帰宅させたのに腹を立て、警察官に暴力をふるったらしい。量刑不当の主張。原判決は懲役8月
 控訴棄却。当審における未決30日算入。訴費不負担。

clip 同じ法廷で10時50分から「窃盗」の判決。
 被告人は在宅(保釈中?)で、見た目、お婆ちゃん。アルコール依存症で認知症で、かつ、軽度の精神遅滞と発達障害の疑いがあり、犯行時心神耗弱の状態だったのに原審が完全責任能力を認めた点に事実誤認があった、との主張。
 しかし、生活に支障が生じていたとは認められず、取調べの過程において違法があったとは認められず、弁護人の選任権が妨げられたとも認められないと、控訴棄却。訴費不負担。
 原判決は懲役1年2月。2002年と2004年に同種の懲役刑の服役前科があり、本件犯行(百貨店の食料品売り場での万引き)は前刑終了後半年余りなんだそうだ。

clip 非常階段を下りてさっきの532号法廷へ。2件目の「道路交通法違反」の新件。
 なんと、これも首都高速・環状線・外回り、八丁堀3-1のオービスⅢLk(自立式)で、こっちは95キロ超過。測定値145キロ。
 同じ裁判官、同じ検察官の同じ法廷で、連続2件、同じオービスによる速度違反。マニア的には、なんつーか、なんの記念日? みたいな。
 内容的にはどこが違ってどこが同じだったか、『ラジオライフ』の連載で書かせてもらおうかな、と思う。新しい発見もあったし。
 とにかく、これも直ちに判決、相場どおり懲役4月、そして執行猶予が2年。訴費不負担。
 被告人質問が、弁護人からも検察官からも3分間だったため、えらく速く進行し、11時20分閉廷。でも2件とも、即決裁判手続きじゃないんだよ。

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run 昼飯どきまでだいぶ時間がある。簡裁で何か見ていこうかと、534号法廷へ。しかし何もなく、そばの非常階段を登って728号法廷へ。しかし何もなく、非常階段を登って826号法廷へ。しかし何もなく、じゃあ…と非常階段を登って9階へ。運動した~(笑)。

restaurant 地下の食堂でA定食(今日は親子煮)460円。けっこう混んでて、座ろうとした席の背中側に、あらま、“素敵な女性”が(←ブログ内検索で分かるけど、そんなの検索しないようにcoldsweats01)。

cafe お互い、午後はどうしよう、アレを傍聴しようか、でもそんなに傍聴したいわけでもないし、原稿があるし、どうしよう…となり、お互い傍聴はヤメ、付近某所でちょと“企画会議”。

chick それから私は都内某所へ。この件については、故あってまだ内緒。
 帰りの電車が暖房がんがんで、もうたいへん。今日は暖かいのに。

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2008年12月 4日 (木)

そこまで反省・悔悟できる者がなぜ82キロ超過

081203_11140003  今日(12月3日)は例の裁判官弾劾裁判を傍聴してきたよ。
 長蛇の列になってるだろう、午後は東京簡裁で傍聴したいのがあるから、外れてもいいや。と行ったところ、一般傍聴人の定員は38人。並んだのは37人で定員割れ。がーん。そんなもんなんだ~。
 しかし、チョー珍しい弾劾裁判、傍聴できてよかったよ。締切り原稿のため早起きしてたのに、15時52分まで全く居眠りする間もなかった。だから疲れた~。
 その話はあとにして、12月1日の傍聴メモを簡単に。

12月1日(月)


clip 10時から東京地裁403号法廷(楡井英夫裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
 首都高5号線上り・高島平付近のオービスⅢLjによる超過82キロ(測定値142キロ)。直ちに判決。懲役3月、執行猶予2年。
 地裁のオービス事件のごく普通のパターンのひとつ、なのだが、被告人が変わってた。反省・悔悟を、「……そしてまた……そしてまた……結果として……」とじつに長々、正確にしゃべるのだ。従業員1000人の一部上場企業で連結決算を担当しているそうで、この人、経理の方面ではものすごい能力を発揮するんだろうな、と思えた。
 でも、あれだけ徹底的に反省・悔悟できる人が、なぜ首都高のあんな場所で、ちょっとアクセルを踏みすぎたかも程度で142キロも出せるのか…。
 主文だけ聞いて…。

clip 10時50分から東京高裁410号法廷(中川武隆裁判長)で、「道路交通法違反」の判決。
 2月18日に審理を傍聴し、6月11日に判決(懲役2年、執行猶予4年)を傍聴した、措置義務違反(いわゆるひき逃げの“逃げ”の部分のみ)の、控訴審判決。報道された事件だ。
 故意がなく無罪を争っていたが、控訴棄却。
 途中から傍聴人が続々と来て、傍聴席(42席)の8~9割が埋まった…。

clip 11時から同じ法廷で、「殺人・死体遺棄」の第1回。
 弁護人から(もちろん検察官からも)証拠調べ請求はなく、結審して次回判決。
 振り込め詐欺の仲間割れ、原審は横浜地裁で、懲役19年だそうだ。私はこの種の事件は好きじゃない。
 11時11分閉廷。

clip わりと近くの法廷だから、との理由で、11時から始まってる「公務執行妨害」の新件を傍聴に地裁419号法廷(梅田健史裁判官)へ。
 事件番号には「等」が付いてて、「等」の部分は「窃盗」だった。
 カネがなくてろくに食事もとっておらず、カネを借りようと後輩宅へ行き、留守で玄関に錠がかかってなかったので入り、テーブルにあった財布とルイビトンのキーケースを盗み、その後、酔って交番へ、何かの苦情を言いに行き、警察官の態度が悪かったので電話(警電)をかけようと受話器を取ったら止められ、振り払ったとき肘が警察官のあごに当たり、公妨の現行犯で逮捕され、その調べのとき、盗みを自白…そんなふうな事件らしかった。
 肘が当たったのは偶然だけど、それでも公妨になるのだと聞き、納得した、という主旨のことを言ってた。公妨って、そうなの?
 求刑は懲役2年。次回判決。11時59分閉廷。

restaurant 地下の食堂でA定食(460円)。ハムカツとコロッケ。それ自体はショボイんだけど、小鉢2つとセルフサービスの漬け物が付くと、それなりに満足なんだよね~。

clip 13時10分から高裁・刑事11部(若原正樹・足立勉・金子大作裁判官)622号法廷で、「傷害・ストーカー行為等の規制等に関する法律違反」の審理。
 今までの傍聴経験からすると、ストーカーにはおよそ似合わない感じの被告人だった。彼女からナイフを振り回され、それを抑えるため有形力を行使したにすぎない、という主張らしかった。
 この若原正樹裁判官は、私はお初。個性的な人だね~。力を入れず、一瞬のムダもなく流れるように進むのが好き、もたもた引っかかるのは大嫌い、みたいな。
 証言台に、「裁判長に向かって答えてください」との紙が、セロテープで貼ってあったよ。
 被告人質問をやり、13時32分閉廷。

clip 非常階段を駆け下り、13時30分からの「道路交通法違反等」の新件を傍聴に、地裁404号法廷(建石直子裁判官)へ。
 入ると、検察官が書証の要旨告知を始めたところだった。
 被告人はお年寄り。晩酌のあと、甥っ子にカブトムシを届けるため車を運転、玉突き追突事故を起こしたんだという。「等」は「自動車運転過失傷害」なわけだ。
 求刑は懲役8月。14時20分閉廷。

 12月1日の傍聴はこれでオシマイ。
 この日は、なんだっけ、傍聴の合間合間に何かあったような気もするのだが、もう思い出せない。やっぱ、遅くとも翌早朝くらいには書かないとダメだな~。ただ、締切り原稿が遅れてるとね~。

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2008年10月 5日 (日)

無罪は誤判 なぜならオービスは絶対だから

10月2日(木) その2

081002_16100001 川崎支部の続き…。
 14時45分から、9月4日にたぶん第3回目かそのくらいの、警察官への反対尋問を傍聴した「道路交通法違反、の次の公判。
 本日は、オービスⅢLjの製造・販売メーカー、東京航空計器の、定期点検担当社員、スギオサムさんとエビサワシンヤさんの証人尋問。16時45分までの予定。
 思い切って出てきて良かった!
 検察官(歌舞伎役者のような良い男)の主尋問が、「定期点検成績書」の真正立証のためだけの、ほんとにもう形ばかりの尋問で、エビサワ証人につき9分、スギ証人につき6分で終わった。簡潔なのは大好き!

 弁護人による反対尋問からは、これまで(私には)不明だったことがいくつかわかった。ありがてぇん。
 また、証人らが答えられず、弁護人に問い直すシーンが何度もあった。過去に問われたことのない、考えてもみなかった観点からの尋問だったから、と見えた。

 面白かったのは、1992年の大阪高裁のオービス無罪判決について、スギ証人が要旨こんなふうなことを述べたことだ。
「正確には知らないが、兵庫県のオービスの事件と聞いている。こういう裁判の証人出廷するようになって、自分なりに調べたみた。その当時、裁判に出た方は社に在籍しておらず、自分なりにインターネットで簡単に調べたことはある」
 へぇ~。
 「その当時、裁判に出た方」とは、佐瀬攻さんだ。懐かし~。もう退職したんだ~。そしてモリナリショウジさんに引き継がれたわけだね。モリナリさんのあとはスギさんになるのかな?
 日本で最初で最後のオービス裁判漫画、『交通被告人 前へ!!』のメーカー社員のモデルは佐瀬さんだ。実物とは体型がだいぶ違うけど。

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弁護人 「(大阪高裁の無罪判決について) 会社から説明を受けたことはありますか?」
スギ証人 「ありません」
弁護人 「その裁判により、この点を改良したとか、聞いたことはありますか?」
スギ証人 「ありません」
 そうなのだ、東京航空計器は、あの無罪判決(=自社の商品が無辜(むこ)に刑罰を科そうとしたという衝撃の事実)に対し、「あれは誤判だ。なぜなら我が社の商品は絶対だから」との立場をとり、ゆえに、何の検討もしてないのだと、佐瀬さんかモリナリさんが別の裁判で、薄笑いを浮かべて証言してたもん。

 証人尋問は15時45分に終わった。
 これは素晴らしいと思う。オービスに限らず、速度測定装置の信頼性を争うときは、「こんな誤測定の可能性もあるんじゃないか」「こんなのはどうか」と長々尋問しても、「その可能性もこの可能性もない」とメーカー社員は否定し、裁判所は有罪の理由を拾うだけ、になってしまうのだ。それよりは、仮に定期点検で正常だとしても、その後の個々の測定値が必ず正しいとは言えない、等々の、当たり前のことを簡潔に確認していくのがベストだと、私は思う。

 片道1時間半以上かけて、川崎まで出てきて良かったな~。

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2008年9月19日 (金)

羽田のオービスⅢLk 2月と5月に定期点検?

9月17日(木) その2

restaurant 厚労省地下で、中華定食A(480円)。今日は、豚と卵ときくらげの炒め物。今まででいちばん旨かったな~。五穀米も、五穀の多い部分だったし。

clip 13時30分まで時間があるので、また某氏の情報により、東京地裁・民事15部(阿部潤裁判長)615号法廷で、いわゆる「ルーシーブラックマン事件」の被告人が原告、被告は「(株)普遊舎晋遊舎」と個人の、「損害賠償」の判決。

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 この本の関係の事件で、開廷表の被告欄に氏名があった個人は、その著者なのかな。
 判決は、被告は原告に80万円を支払え、訴訟費用は49/50が原告負担、その余は被告負担、というふうに聞こえた。
 聞こえたっていうのは、裁判長の言い渡しが、ご家庭でいったい何があったのか、嫌で嫌で不愉快で不愉快でしょーがない、1秒でも早く終えたい、口も開きたくない、という調子だったから。まさに“嫌判流”。
 49/50が原告負担ってことは、80万円の50倍、訴額は4000万円だったんだろうか。中身をなんにも知らずに傍聴するバカな私。とほほ。
 念のため付言しておくと、もちろん原告は不出頭。

追記: 読者氏から情報をいただいた。問題とされた内容があるのは、こっちの本らしい。

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clip 簡裁・刑事1室2係(永瀨進裁判官)826号法廷へ早めに行くと、13時25分から「窃盗」の判決だった。
 開廷表では「窃盗」だったが、中身は窃盗と道路交通法違反。前科2犯で、2年余り服役して出所後10日余りで、新宿の歩道を歩いていたところ、エンジンキーがついたままの普通自動二輪(17万円相当)を見つけ、自らの足にしようと、無免許で乗り出したんだという。被害者に追われるや、ガードレールに自二をぶつけ、被害者を転倒させもしたらしい。
 懲役1年2月、罰金15万円、未決勾留期間中30日を、その懲役刑に算入。被告人(身柄、拘置所)は25歳なんだそうだ。
 念のため付言しておくと、無免許(初犯)の罰金の相場は、原付:10万円、自二:15万円、普通車:20万円だ。

clip 引き続き13時30分から、「道路交通法違反」の新件。
 被告人(在宅)は、見るからに、実社会でばりばり有能そうな人物。
 首都高速・湾岸線東行き、羽田空港3丁目の、オービスⅢLkによる超過50キロ(測定値130キロ)。
 当初は測定値について否認していたが、起訴されて書証(被告人を有罪にするため検察官が準備している証拠書類)を見たら、自分の勘違いかなと思うに至り、公判で自白に転ずる、というオービス裁判の基本パターンの1つ。
 直ちに判決。罰金8万円。13時51分閉廷。

 ただ…。検察官による書証の要旨告知のなかで、本件前の定期点検が2008年2月4日、本件後の定期点検が同年5月20日と聞こえた(本件違反は2月14日)。
 定期点検は半年に1回だ。感覚が短すぎる。しかも、いずれの点検でも走行試験を100台やったという。え~? 何かトラブルがあったのでは? と、東京簡裁の「道路交通法違反」を5年半ほど定点観測している私は首をかしげるのであった…。

pig もう帰ろうかどうしよう…。
   ・警視庁と警察庁へ電話。
   ・14時30分から高裁で「児ポ法違反」(中学教諭の買春)の判決
   ・14時50分から地裁で「公然わいせつ」(第1回を見逃したやつ)の判決
   ・15時00分から地裁で「道路交通法違反」の判決
 という予定を立て、警視庁と警察庁へ電話。14時15分頃、高裁の法廷へ行ったら、すでにほとんど満席。空席は少しあるけど、うわ~、もういいや、とっとと帰ることに…。

book 帰りの電車で、池内ひろ美さんの『良妻賢母』を読み終えた。副題は「女が幸せになるヒント」。さすが家族問題の専門家、は~、なるほどぉ~、と思えるヒントがたくさんあって…。
 こういうヒントを参考に、なにげに過ぎ去っていく日常を改めてふり返るのは、「夫」にとっても非常に有意義と思う。私? 私はねぇ、えっと…(泣)。

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著者:池内 ひろ美
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 裁判所への往復の電車で、次は何を読もう。これを買いました。

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著者:上杉 隆
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2008年9月11日 (木)

存在しないはずのオービス写真

9月10日(水) その1

 8月18日に第1回を傍聴し、これ、裁判員裁判と同じ進行の裁判のようだから、お勉強のため最後まで全部の期日を傍聴しようか、できるかな、ま、できるだけ傍聴しよう、と思って昨日(9月9日)、第2回公判の一部を傍聴したところの、「危険運転致死」(逮捕は報道された)の第3回公判期日が、10:00~17:00で今日入ってた。←こういう文章、けっこう私は好きなの。

 しかし、私の最優先は、東京簡裁の「道路交通法違反」なのだ!

clip 10時から東京簡裁728号法廷(田中芳和裁判官)で、7月16日に第1回を傍聴した「道路交通法違反」の第2回。

P1020172b  これはもう、オービス裁判の典型的なパターンの1つだった。
 すなわち、測定値に争いはなく、違反は認めるんだけども、捜査段階でちょっと疑問があり、尋ねたところ、まともな答えはなく、「文句があるなら裁判しろ」と、いわば挑発され続け、正式な裁判の法廷へ出てきてしまった、というパターン。
※ 本件現場、練馬区貫井、目白通り下りのオービスは、2007年の9月か10月に移設(大井松田吾郎さんによると150mほど移動)されている。同年暮れ頃の『ラジオライフ』で大井松田さんと私がレポートしたとおりだ。
 画像は、移動後間もないそのオービスⅢLk。

 論告で検察官がこう付言した。
検察官 「なお、警察の説明が十分でなかったことについては、今後の取締りに生かしていきたいと思います」
 弁論で弁護人がこう述べた。
弁護人 「警察の問題を裁判に押しつけたに等しい。裁判官、検察官に負担をかけて…」

 ったくそのとおりだと思う。
 被疑者のいろんな質問等に、警察・検察は捜査段階でどう答えればいいのか、べつにね、至れり尽くせりなんでも答えりゃいいってもんじゃなくてさ、そのへん、被疑者の心理も含め、マジで私が講演しましょうか? 質疑応答も含めて2時間、とりあえず50万円と吹っ掛けておこう(笑)。

 加えて、この事件では、気になることが1つあった。
 メーカー社員の証言からすれば、あり得ない、存在しないはずの写真が、確かにあったと被告人は言うのだ。うーん、以前もそんなこと言う被告人がいたなぁ。
 他の情報もあわせると、こりゃどうも“あり得ない”で切り捨てるわけには、いかないようだぞ…。

 裁判のほうは、被告人がとりあえず納得したので、直ちに判決。求刑どおり罰金9万円。訴訟費用は不負担。10時18分閉廷。

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clip 11時から東京高裁・刑事3部(中川武隆裁判長)410号法廷で、珍しい「軽犯罪法違反」の控訴審第1回。
 前に傍聴したのは、催涙スプレーの事件だったが、今回は何か。なんと、中高生のとき雑誌の通販欄で見かけたような気がする、ベルトのバックルにつけるメリケンサックの事件だった。
 被告人質問を2分ほどやって結審。直ちに判決。
 控訴棄却、当審の訴訟費用負担。

 深夜1時05分頃、手に長い棒様(ぼうよう)のものを持って自転車に乗っていたところ、職務質問。棒様のものは鉄パイプで、トレーニングに使うため持っていたと。交番へ任意同行。少なくとも“黙示の同意”があり、所持品検査。バッグの中からメリケンサックが2個出てきた。メリケンサックとは認識せず、ベルトに付けるために1個、予備で1個買い、結局ベルトには付けず、バッグの中に入れたまま忘れていたものであると…。元ボクサーの採用計画(?)を警察に述べるなどした…。
 なーんかよくわからない事件だった。原判決も不明。前に傍聴した催涙スプレーの事件は、科料9000円だったが…。
 11時16分閉廷。

sleepy 吸い込まれるように眠くなり、そばの一般待合室のベンチに座って目を閉じる。開廷表がどうとかの悪夢をみて、どんな夢をみとんねん、ぷぷ、これじゃ眠れないよぅ、と思ううち…。

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2008年9月 7日 (日)

川崎支部でオービス裁判

9月4日(木)

P1020800 train 今日は朝から横浜地裁川崎支部へ行ってきたよぅ。
 私は川崎支部は初めて(だと思う)。川崎って、どでかいですな~! 地下にも地上にも、おっそろしくたくさんの商店があるし、裁判所へ行く途中に、おっそろしくでかい歩道橋があるし。びっくりしたです。

 私は30年くらい前に、親戚のおばさんを訪ねて川崎へ来たことがある。そのときおばさんは昭和初期のモノクロ映画に出てくるようなボロく貧しい木造アパートに住んでいた。ボロくて貧しいけれども室内は、まぁ~きれいに片付けられていた。この人は大した人なのだという印象を持った。
 そのときの記憶との落差で、よけいにびっくりしたんだろう。

building 裁判所は、競馬場と競輪場の間辺りにあった。絶好のロケーション(笑)。
 だからつまり、裁判所への大きな通りは、いわゆる“オケラ街道”でもあるわけだ。それで周辺に飲食店がやたら多く、歩道橋もどでかいわけか。

P1020782 clip 10時53分、本館2号法廷に入ると、「覚せい剤取締法違反」の判決が言い渡されるところだった。
 壇上は、ニュースでよく名前を目にする加登屋健治裁判官。ざっくばらんなオジサン、みたいな感じ。
 検察官は、歌舞伎のほうの出身か、と思わせる目立つ濃い顔の若者。育ちがよさそう。私は傍聴ノートにさっそく「お役者坊ちゃん」と書いた。ごめんね(笑)。

 被告人は72歳。3年前に川崎簡裁で、「窃盗」で懲役1年の判決を受けて下獄、その服役中に、同房者から「覚せい剤をやるとラクになる」と言われて興味を持ち…なのだそうだ。「刑務所で更生などできない。かえって…」とよく言われるが、ほんとにそうなんだな~。
 その服役のやつが累犯前科になるので、懲役1年6月、未決10日算入。
 今度は同房者から何を教わって娑婆へ戻るのか…。

 傍聴席(30席くらいだっけ? or more? よく見なかった)に、東京の裁判所ではあまり見かけない感じのオッサン風が3人。こっちの傍聴マニアかと思ったら、そうじゃないようだった。判決が終わるとすぐに出て行った。被告人の関係者?

clip 続いて11時から、裁判官と検察官はそのまま、「道路交通法違反」の審理。
 証人尋問。
裁判官 「前回ね、宣誓したこと覚えてますね?」
証人  「はい」
検察官 「何点か追加で主尋問を…」
 東京航空計器のオービスⅢのフィルムの装填・取出し担当の警察官で、前回、主尋問が行われたのだった。今日は第何回公判なんだろう。
 川崎支部でもどこでも、オービス裁判はヤッてるんだね~。そりゃそうだ、オービスは全国に600基以上あるんだから。

 弁護人は、背が高めで、ちょと甘い系のハンサム。過去の違反者の否認のことを突っ込んだり、なかなかのものだった。反対尋問を別期日にしたから、しっかり準備できたってこともあるんだろう。
 そして最後に、測定(測定値等の表示)が正確かどうか、証人自身は確認してないし、神奈川県警として確認してるかどうか証人は知らないし、警察内で誰が分かるかも知らないし、メーカーが言っているオービスの正確性を神奈川県警が確認してるかどうかも分からない、という供述を弁護人は証人から引き出した。
 おお~、それこそが、オービス事件における警察の位置の、本質なのだと思う。
 オービスが絶対間違いないと、誰が言ってる? 警察か? いや、警察は何の確認もしてないよ。という事情を、しっかり確認したわけだ。これは大事なことだ。

 次回、東京簡裁の法廷で何度も見た、東京航空計器の、定期点検の現場担当の2人、を証人尋問することに決め、11時42分閉廷。

 せっかく格好いい検察官なのに、オービスのメーカー社員の言い分のみにより、オービスの信頼性を強弁する論告をし、せっかく良さそうな加登屋裁判官なのに、その強弁を何の疑いもなく鵜呑みにした有罪判決を書くのか。とすれば、無惨だ…。

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pencil 川崎支部の、どこか古くさい建物ぶりが気に入って、今週と来週の開廷予定をチェックしてみた。報道された「道路交通法違反・危険運転致傷」、報道された「殺人」、報道された「自動車運転過失致死」、報道された「道路交通法違反・自動車運転過失傷害」など、東京地裁に比べれば格段に少ないとはいえ、川崎支部専属の傍聴マニアが成り立つくらい、入ってた。
 川崎簡裁のほうは、当日裁判所へ来て1階ロビーで見るもの以外に、見せられる開廷表はないんだそうだ。ほぅ、やりますねぇ(笑)。

P1020788 sign03 川崎支部には食堂がないと、ユキさんから聞いていたような気がして、市役所の食堂へ行くことに。
 途中、横浜地検川崎支部(が入った建物)の公告のコーナーに、面白いものを見つけた。「押収物還付公告」。「下記の押収物は還付不能につき、刑事訴訟法第499条の規定により公告する。受還付人は、同条2項所定の期間内に還付の請求をされたい」。
 「押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない」ので、こうして公告するわけだ。
 「押収物の品名等」は、覚せい剤2袋、注射器7本、コンドーム7個等々。
 誰が取りに行くんだろう…。  

080904_12480001_2 restaurant 川崎市役所第3庁舎の食堂へ。A定食490円が売り切れで、しょーがない、旅先での気の緩みから大奮発してB定食550円。デザートまで付くんだね。
 12時45分頃だったのに、昼食人(ちゅうしょくにん)は私のほかに1人いるかいないか程度。なんで?
 ま、オービス裁判は、あと少なくとも3回は期日があるだろうから、第2庁舎と本庁舎の食堂も存分に試してみよう。楽しみだな~。

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2008年8月21日 (木)

検察官がふてくされたワケは?

8月20日(水) その1

 ここんとこ、深夜0時より前から6時間前後、ぐっすり眠れてる。朝一から傍聴へ出かけることが苦にならない。ただ、朝の電車がちょっと混み始めたような。

080820_12180001 clip 10時から東京高裁・刑事11部(池田耕平・飯渕進・金子大作裁判官)715号法廷で、今年4月15日に地裁のほうで第1回公判を傍聴した「道路交通法違反」(オービス写真4枚で起訴3件!)の控訴審第1回。
 控訴の論旨は量刑不当。原判決は懲役5月、執行猶予3年(4月22日)。それでも量刑不当だというのは、なぜか。被告人は介護士、介護福祉士を目指しており、懲役前科は欠格事由になるから、だった。つまり、罰金刑にしてくれ、というわけだ。

 たかがスピード違反でも、執行猶予付きでも、法律上、懲役刑は懲役刑、何かの資格に影響する場合がある。2006年に、同じ高裁・刑事11部の715号法廷で、懲役3月、執行猶予2年の原判決が破棄され、罰金10万円となったケースを傍聴した。今年3月31日には、高裁・刑事5部で、懲役1年6月、執行猶予5年が罰金20万円になった(この“落差”は大きい)ケースも傍聴したが…。
※ 画像は記事「その2」の関係。

 情状証人(被告人の母親、車椅子、演技じゃなしに具合悪そう)と、被告人質問。10時24分閉廷。次回判決。

 いや~、審理の間、検察官(開廷表によれば杉本秀敏さん)の態度が悪いこと悪いこと。証人が指先にペンを持って証人カードにのろのろ署名してる間、検察官席で、あからさまにのけぞって、下目使いにじとーっと、嫌そうに嫌そうに見てるのだった。何か発言するときも、チョーだるそぉーな、嫌そぉーな、投げやりぃ~な、「クソボケ、てめぇの控訴なんぞ通るかタワケ」という内心を全身でアピールしてる、みたいな。200%伝わってきたよ(笑)。これ、原判決破棄で罰金刑になるのがわかってて、だからふてくされてた、とも解釈できるのだが。
 あと、証人の車椅子を押してきた“ヘルパーさん”が、サングラスでTシャツの襟にタオルを巻き、ぶかぶかの七分丈のズボンなのも、ちょと驚いた。
 ちなみに傍聴人は、関係者を除き、高裁の広い法廷に私1人。10時から地裁でいろんな公判があるのに、わざわざ高裁の道交法を傍聴にくる人はいないよね。

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clip 10時30分から、東京高裁・刑事9部(原田國男・田島清茂・左近司映子裁判官)805号法廷で、「道路交通法違反」の控訴審第1回。
 ちょうどに法廷に入ると、もう被告人質問をやってた。弁護人は、私が勝手に「口元がグレゴリー・ペック」と覚えてる(正しくはチャールトン・ヘストンかな)年配弁護士だった。この人はよく見かける。今日はネクタイ無しの半袖白シャツで、モノクロの黒澤映画に出てきそうな風情だった。ちなみにさっきの弁護人は、日本国民救援会の瑞慶覧(ずけらん)さんにちょと似た青年。たしか昨日も地裁の法廷で見た。
 法テラスの制度になってから、「法務省の下請けをやれるか」と国選を受けなくなった弁護士がけっこういるようだ。それで、以前よりずっと、同じ国選を見かけるようになった、つーこともあるんだろうか。

 被告人(身柄、拘置所。なかなかの男前)によると、警察捜査の段階では逮捕されず、検察調べについては2度呼び出しがあったけれども電話で話したら「来なくていい」となり、一度も取り調べは受けてないのに、検察により逮捕されたんだという。逮捕は4月3日で、一審判決(懲役6月)は6月10日、ずっと勾留されてるんだという。
 何なんだろう。普通に想像すれば、電話でごちゃごちゃモメ、検察官が興奮して「もう来なくていい。ガチャン!」(擬音は電話を切る音)と言い捨てた、その捨てゼリフを被告人は拾ってる、となるのだが。次回判決を傍聴してみようか。
 10時36分閉廷。傍聴人は、私のほかに1人だけ。その1人は、最近裁判所内でよく見かける、ロン毛のあの男性だった。この時間、地裁の法廷でいろんな裁判やってるのに、なぜ高裁の道交法を? 謎だ…。

 もうこれで帰ってもいいのだが、いやいや、せっかく出てきたのだからと…。

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2008年7月25日 (金)

東京簡裁に道交法違反2件

 今日は102号法廷で10時から、元ライブドア社長氏を被告人とする「証券取引法違反」の控訴審判決があったんで、裁判所ビルの周囲のあちこちにテレビカメラがいたね。
 でも私はそんなの関係ねぇ。今日は東京簡裁に「道路交通法違反」の新件が2件入ってるのだ!

 昔はオービスの真っ向否認が多かった…のだが最近は、警察官の説明不足にムカッときて略式に応じなかっただけとか、住所不定・無職なので逮捕・勾留しといて「満つるまで算入」で処理するパターン(その意味は『裁判中毒』参照)とか、そんなのがやたら多い気がする。

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 だから悪いってわけじゃなくて、事実そういう傾向があるなら、原因は何なのか、今年中に、交通違反に絞った傍聴本を出す話があるので、そのへんはそのとき詳述しよう。

clip 10時45分から簡裁・刑事2室3係(田中芳和裁判官)728号法廷で、1件目。
 被告人は33歳。黒いスーツにネクタイ。坊主頭で、細くて背が高く、顔が濃い。若くて格好良い男性である。
 今年1月、午前9時41分頃、指定速度50キロメートル毎時の、江東区青海1丁目無番地にて、光電式(日本無線JEM-340)により、100キロ(超過50キロ)と測定されたんだという。「無番地」ってあるんだ~。
 罪状認否は、「(起訴状に間違ってるところは)ありません」。
 じゃあ、なんで略式に応じなかったのか。被告人はタクシー運転手で、お客から急ぐよう命じられ、ブレーキを踏んだところ「殺すぞ!」と運転席の背を蹴られ…という事情があったのに、捜査段階の警察官の1人から、ムカつくようなことを言われ、それで…ということらしかった。上述の、前者のパターンといえる。
 この被告人の法廷供述は、裁判的には100点満点に近いんじゃないか、というくらい良かったと思う。でも、だからって相場より低い金額の罰金刑とすることは、あり得ない…。いや、堀内信明裁判官(今年1月退官)は、情状を酌んで減額したことがある。今年4月から東京簡裁へ来た田中裁判官は、どうするのか。5分か10分休廷して、相場どおり罰金9万円の判決とするのか。
 だが、被告人の最終陳述が終わった時点で11時47分。予定では11時30分から次の事件なのだ。これでは、しばし休廷して判決、とはいかない。
 で、判決は9月5日となった。ええ~っ、夏休みが入るにしても、先すぎない?

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restaurant またも合同庁舎5号館の地下食堂で、またも中華定食A(480円)が旨そうでたまらないのをガマンして、イベント麺(今日はカルボナーラ)大盛り530円。

clip 13時30分から簡裁の同じ法廷で、「道路交通法違反」の2件目。
 こっちの被告人は珍しく女性。31歳。首都高5号線上り、高島平のオービスⅢLjによる61キロ超過(測定値121キロ)。
 チャイルドシートの子どもを後部座席に乗せ、普段から120キロも出すような運転はしておらず、メーターを見て90キロくらいで第2車線を走っていたところ、後続車が追い上げてきて、先のカーブを曲がったら第1車線へ譲ろうと思っていたところ、赤いストロボを浴びた、と否認していたら起訴(公判請求)され、本件及び家庭のことでストレスがたまって倒れたりし、もうあきらめるしかなく、そこで、もしかしたら気づかないうちに121キロ出たんじゃないか…というふうなことだった。
 こっちは17分ほど休廷して判決。求刑どおり罰金9万円。訴訟費用は不負担。弁護人は、裁判所が職権でつけた国選なんだという。
 田中裁判官は、被告人に有利な情状をいくつもいくつも挙げた。それだけ挙げるんなら、相場より2万円か3万円下げなきゃおかしいんじゃないか、と思った。だって、そんな有利な情状がぜんぜんない被告人も9万円なわけじゃん…。
 14時36分閉廷。

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dash 16時から、7月15日に第1回を傍聴した「危険運転致傷」の審理(たぶん論告・弁論)があったが、眠くてたまらないうえ、連載原稿の締切り時期が来てるので、早々帰る。
 裁判所の門前に「裁判所前の男」の姿がなかった。バイクもなかった。朝は居て、誰かと話してたんだけど…。

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2008年7月18日 (金)

オービスのパノラマ写真!?

7月17日(木)その2

clip 10時30分から東京簡裁(小川利行裁判官)728号法廷で、今週3件目の「道路交通法違反」の新件。
 法廷の外で、被告人と弁護人らしき2人が話してた。
「あの写真、引き延ばすっておかしいでしょぉ!」
 などと。ははぁ、オービス事件なのだな? オービスの写真は、運転者やナンバーの部分を引き伸ばして被疑者に確認させることがよくある。それがけしからんと言ってるんだろうか…。

 728号法廷の傍聴人は私1人。あ~、私はこういうのが良いわ。

 公訴事実は、首都高9号線下り、木場6-3のオービスⅢ(あそこにあるのはフィルム式だっけ?)による63キロ超過(測定値123キロ)。
 被告人は45歳。在宅。長めの金色ないし黄色の髪(脱色?)で、白いTシャツに、洗いざらしのジーンズ。よく日に焼けてガッチリしてる。
 罪状認否は、
「(起訴状の内容にどこか間違ってるところは)ないです」
 じゃあ、なんで略式に応じなかったのか。
 どうやら、こういうことらしかった…。
 最初に警視庁へ出頭したとき、測定値やフィルムのロール番号などが焼き付けられてない測定記録写真を見せられた。次に、顔とナンバーを拡大した写真を見せられた。3番目に、測定値やロール番号などが焼き付けられた測定記録写真(通常のもの)を見せられた。おいおい、最初の写真は何なんだ。いきなり測定値入りの写真を見せると、「やべぇ!」とか思って否認するかもしれないから、まずは測定値のない写真を見せ、写ってるのは自分だと確認させてから、という段取りなのか? ちょっと待てよ、最初の写真をもう1回見せろよ。そうこうするうち、住所地を管轄する千葉の検察庁から呼ばれ、4枚目の写真を見せられた…。
 被告人はその写真を「引き延ばしたの」と言い、昔懐かしいパノラマ写真のように、横に長いジェスチャーをした。ええ~っ? そんな写真はないはずだが…?
「俺はあの場で見たんですから。だからおかしいなと」
 と被告人。
 べつに妄想系の人とは思えない。
 裁判官も弁護人も検察官も、悩んでしまった。
 で、結局は、写真がどうであろうと、63キロ超過の事実があることは被告人も自白しているとおりであり、その事実に相当法条を適用し、求刑通り罰金9万円(相場の額)の判決となった。訴訟費用は不負担。
 11時06分閉廷。

060111009 pen フィルム式でも電子式でも、オービスの写真(ネガまたは中央装置へ送られた画像)は、測定・撮影の現場で測定値等のデータを焼き付けるのであって、ネガまたは画像はそれ1枚しかない。ただし、一部を拡大したり増感したりすることはできる。というのが、これまでの警察・検察・メーカーの動かざる言い分であって、本当かどうか確認できないけれども、とりあえず疑う材料はなさそう。
 被告人が見たという最初の写真は、被告人が言うとおり自白を得やすいよう、データ部分が見えないようトリミングしたか、データ部分を暗くしたか、そんなことかなと想像できる。
 だが、「引き延ばしたの」とは何のことか。
 閉廷後、珍しく被告人に話を聞いてみた。
 説明ではよくわからないので、紙に書いてもらった。すると、まさに横長のパノラマ写真で、車両はその左側に写っており、中央から右側にかけて、通行帯の区分線(波線)が見えた…らしい。
 ええ~っ!? オービスの画角は狭く、そんな後ろまで入らないはず。
 もし入るとすれば、別のカメラで撮影されたはず。もし別のカメラで後ろのほうまで写るんだとすれば、ときどきある、「後続の暴走車にあおられた」という主張の、真偽を確認できる。ま、その主張が真である場合、有罪にしにくいので、警察・検察はそんな写真は絶対出さないはずだけど。
 う~ん、とにかく、不可解な写真があったと言う被告人がいたことを、記憶にとどめ、今後のオービス裁判を傍聴していくことにしよう。
※ 画像は、岐阜県の中津川簡裁へ行ったときたまたま国道19号線で撮影できた、フィルム式のオービスⅢの、警察官による点検シーン。

080717_11450001 restaurant これで何日連続? またも厚生労働省(などが入ってる合同庁舎)の地下の食堂へ。さぁ、今日はナニ食べよっかなぁ。じゅるじゅる←よだれをすする音。
 ナスのなんとかパスタ400円が旨そうだったので、それにした。満足。400円だもの!

sun 裁判所へ戻り、午後の傍聴予定を念のため確認すると、13時15分から傍聴したかった「道路交通法違反」の判決期日が、なくなってた。その次は13時30分から「不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反」…。
 しばし考えた。私は「道路交通法違反」が専門だ。専門外の「不正アクセス…」がちょうど近い時間、しかも空いた時間にあるならいいが、わざわざそのために1時間以上待つようでは、いけない。己の分をわきまえる、これは武士道の基本精神でもあるはず。なんでそこで武士道が出る(笑)。
 ええいっ、と思い切り、すたすたと裁判所を出た。
 帰宅すると、まだ日が高く、めっちゃ暑かった。それで、コミセンのプールへ。平日の早めの時間なので、小学生たちはおらず、ほとんど貸し切り状態。この夏初めて20往復した。20往復すると、どっしり疲れるね~。近くの公園のベンチで、1時間ほど昼寝…。

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2008年7月17日 (木)

医師がオービスに求めたデータ

7月16日(水)その1

clip 9時45分から東京地裁521号法廷で、7月8日に第1回を傍聴した「強制わいせつ」(電車内での痴漢)、の判決。
 懲役2年、執行猶予4年。
「前回は罰金刑、だんだん処罰が重くなります。次はほぼ確実に実刑になりますよ」
 と戸刈左近裁判官。
 被告人は、ここでスパッと足を洗えるかどうか。電車通勤せざるを得ないそうで、また東京地裁の開廷表に氏名を見ることに…なるかもしれない。

clip さて10時00分から、今週2件目の、私がこのために裁判所へ通ってる、東京簡裁の「道路交通法違反」、の新件。今日は刑事2室3係(田中芳和裁判官)728号法廷で。
 被告人は44歳の医師。2007年7月28日の、練馬区貫井(ぬくい)、目白通り下りのオービスによる59キロ超過(測定値109キロ)。
 ええっ!? それって…!!
 『ラジオライフ』の読者はご記憶だろう。何カ月か前、その場所のオービスⅢがすぐ近くに移設された、なんでだ!? という記事を、大井松田吾郎さんと私とで書いた。その、移設前のオービスⅢの、これは事件なのだ!! ま~、5年以上、東京簡裁で「道路交通法違反」を待ち受けてると、こんなこともあるんだね~!!

 それで、だ。なぜ公判廷へ出てきたのか。
 被告人は罪状認否で、こんなふうなことを述べた。
「ひとつ聞き忘れて…オービスのキャリブレーションデータ、ゼロ設定をいつしてるか、私、医者してるもんで、検査データを見ないと、キャリブレーションデータといいまして、検察で聞き忘れまして、そのデータが出れば、59キロ、事実と認めることができると…」
 キャリブレーションデータ。私は初めて聞く。被告人によれば、検査器を使用する前と後に、ゼロ設定をする、つまり、使用の前後に同じ状態であることを確認する、それがなければ検査値は「参考値」としてしか扱えない、ということらしい。
 そんなことを言い出す被告人に、初めて遭遇した。

 なるほど、人を有罪・前科者にするための測定なんだから、測定値が信頼できることがしっかり担保されてなければならない。科学者はそう思うのだろう。
 だけど、これはオービス裁判なのだ。オービス裁判に科学は通用しない。
 宮本幸司検察官は、
「(被告人が言うものが)もしあれば次回、提出したい」
 と言ったが、もしあっても、提出しない(宮本検察官は提出したくても、検察庁が許さない)だろう。
 1人の被告人の求めに応じて、過去に出したことのないものを出せば、将来の裁判でも出さねばならなくなるし、別の被告人が別のものを求めたら、どうするの。
 ここは、被告人が何を言おうが、いつもどおりのやり方、すなわち、オービスのメーカーが作成した書面と、それで足りなければオービスのメーカー社員のセールストークで有罪にするという、「確率された採証法則」を維持すべきだろう。
 ま、次回は、本件測定の前後の定期点検の記録を出し、「ほらね、前と後の点検結果が同じように“良”だから、測定値は信頼できるのです」とするんじゃないかな。ただ、被告人を測定したオービスが稼働していたのは、2007年9月18日までだそうで、後のほうの点検は、通常の定期点検と異なるかもしれない。

 すぐ近くへ移設したのは、不具合があったためで、だから前のほうの定期点検の結果は出せないかも?
 いや、もし仮に、点検で異常が発見されても、「エクセルに誤った命令を誰か書き込んでしまったらしい」とかヘラヘラ笑ってデータをつくり直すことに、メーカーは何の躊躇もないし、裁判所も気にしないと、以前の裁判で明らかになっている。そのことも、たしか『ラジオライフ』で書いたっけ。

 被告人は、そうしたオービスの問題について、なんの知識もないようだった。話が噛み合わないまま、次回で結審となるんじゃないかな。現時点ではそのように推測できる。
 10時17分閉廷。

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clip 次は11時から地裁のほうで、「道路交通法違反」の新件。空いた時間にと、東京高裁・刑事5部(中山隆夫裁判長)803号法廷で、「窃盗、強盗致傷、傷害」の控訴審第1回を傍聴。
 検察官が、共犯者の判決書きを証拠請求した。弁護人は同意。
 中山裁判長が、
「共犯者のテロについては、懲役5年、未決170日算入…」
 というふうなことを言った。
 テロ…と聞こえたけど!? 未決170日算入ってことは、だいぶ長く争われたわけだ。ほんとにテロなのか? 「窃盗、強盗致傷、傷害」と、どう関係するんだ? 本件の原審は、さいたま地裁だという。うーん、なんなの?
 ナゾだけ残して、10時32分閉廷。

clip まだ時間が余るので、東京地裁419号法廷で10時からやってる「自動車運転過失傷害等」の新件を傍聴に。
 広い法廷の後ろのほうを、女子大生風がぎっしり埋めてた。弁護人からの被告人質問の最中だった。
 開廷表では11時まで時間をとってある。被告人質問はすぐに終わり、論告・弁論を聴けて、10時55分頃に終わるかな、と思ったら、弁護人の質問が長い、長い。検察官からの質問が始まったのが10時51分。こりゃダメだ~。10時55分、下駄の音をたてないよう、そっと退出。

 そう、ここんとこ、もう、腹を決めて、毎日下駄なのだ。音を立てないよう、歯に水をかけたり、苦労しながら(笑)。でも下駄はラクだよぅ。閣僚らも、クールビスとか言うなら下駄を履けよ? いや、そりゃ困る。下駄が急にポピュラーになると、カランコロン音をたてまくる若いのが出てきて、下駄で殴りかかったり、下駄を投げたりする奴も出てきて、たちまち「裁判所は下駄禁止」となるおそれがあるから。私はそこまで考えてるのよ。深謀遠慮、ですな(笑)。   

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2008年7月15日 (火)

“狂犬”裁判官がまた爆発

 ようやく、とりあえずいま目の前にある締切り原稿が終わった、ので今日の傍聴メモを。

clip 9時50分から東京地裁・刑事8部(川本清厳裁判官)716号法廷で、「脅迫」の判決。
 ピンクの半袖ワイシャツに、オレンジ系のネクタイに、白系の綿パン(チノパンっていうの?)で、上半身の横幅がえらく広い被告人だった。
 交際していた女性から別れ話を持ちかけられ、その理由を知りたいとの思いから、「俺はあんたを許さない」「今日からあんたとあんたの周りの破滅を祈るよ」「してもらったこと、いつか利息をつけて返すからよ」等々の、暗に本人・周囲に危害を及ぼすことを告げる電子メールを送信して閲読・領置させ…というふうな事件らしかった。ドアを叩くなどのストーカー的な行為にも及んでいたらしい。
 判決は、懲役1年、執行猶予3年。9時54分閉廷。

thunder 次は7階の720号法廷で10時10分からだ。その前に、今週の東京簡裁の開廷予定をチェックに。今週はまだチェックしておらず、もしも午前中に何かあったら大変だよと。
 おお~! 今週は「道路交通法違反」の新件が3件もあり、1件は今日11時15分からではないか!
 数分でチェックを終え、2階から7階へ行くため、エレベータへ。
 東京・霞が関のこの裁判所合同庁舎のエレベータは、北側と南側にそれぞれ、
   地階~8階のが数基、
   地階・1階←(途中通過)→8階以上のが数基、
 互いに向かい合ってあるところ(720号法廷は南側)、南側の「地階~8階」へのエレベータは、1基(新しくなった)を残して、ずいぶん前から工事中で、残った(つまり新しい)1基は、きれいなのだけど、ムカつくほど動きが遅いのだ。4~8階の法廷へ行く人がどっと乗るから混む、という事情もあるが、そもそも「閉」ボタンを押してもすぐにはドアが閉まらないとか、あらゆる部分が、昔のエレベータに比べて遅く遅く出来上がっているのだ。ちなみに日立製。
 だから私は、通りかかったらたまたまドアが開いた(または、もうすぐドアが開くことが明らかな)ときしか、利用しない。たとえば1階から南側の5階の法廷へ行くに当たり、北側のエレベータを利用しないときは、南側の「地階・1階←(途中通過)→8階以上」のエレベータで8階へ行き、非常階段で5階へ下りるとか、そんなふうにしてる。
 でも、今日は10時10分まで十分に時間があるから、少々待つのもたまには良かろうと、待ったわけ。
 私が2階南側のそのエレベータの前へ立ったとき、階数表示のランプは4階あたりに点灯してたかな。それから1階ずつ、各階につきたっぷりの時間をかけて止まりつつ8階へ行き、同様に1階ずつ止まって地下1階へ行き、2階へ上がってくる…。うわぁ、こぉれは、時間に余裕があるときでないと、利用できねーよ!

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clip 10時10分から、東京高裁・刑事2部(安廣文夫裁判長)720号法廷で、「道路交通法違反」の控訴審第1回。原審は八王子支部のやつだ。
 法廷に入ると、もう審理が始まっていた。あれ? 時計を見ると10時11分! うわ、あのエレベータを9分ほど待ったことになるのか?
 南側の各フロアのエレベータの前で、土産物とか軽食とか売ったら、絶対大金持ちになれる予感。ビジネスチャンスは、どこにでも転がってるのだなぁ(笑)。

 審理は、途中からなんで(たぶん10時10分より少し早く始まってたんだろう)よくわからなかったが、どうも、測定機(日本無線の光電式JMA-181)を設置した警察官を、控訴審で証人尋問することになるような…。
 スピード違反で測定値を否認しての争いなんて、そんなもの高裁にとっちゃ、1回結審、2週間後に控訴棄却判決で十分、のはずなのに、ここんとこ続けて3件、証拠調べのため、しかも検察側の証人調べのため続行となってる。うーん…。
 10時22分閉廷。

clip 高裁の今週の予定をチェックしたのち、11時から東京地裁・刑事6部(合田悦三裁判官)724号法廷で、「道路交通法違反」の判決。
 これもビックリ! 被告人は、見た目50代 or more の、背中の丸い、腕の太いオジサン乃至お爺ちゃん。
「主文、被告人を懲役6カ月に処する。こういう結論です」
 つまり実刑である。配送業務に就いていながら、前夜から翌午前4時頃まで、ビールと大量の焼酎を飲酒し、その1時間後に仕事のため中型貨物の運転を開始。昼食時に焼酎2杯440ミリリットルを飲酒、20分後にバイクと衝突する物損事故を起こしたんだそうだ。アルコール中毒(依存症)かと思われる。
 検査値は0.99ミリグラム。しかし、歩行能力、直立能力には格別の異常はなかったそうだ。検査がいい加減だった可能性がある。けど裁判的には、そんなことは認められない。検査値は甚だしく高く、悪質である、とせざるを得ない。
 聴き取れたところによると、前科は同種罰金前科が1犯のみらしい。それで懲役6月の実刑って、従来と比べると、かなり重いよ!
 で、ビックリはその言い渡し中に起こった。
 被告人は証言台の前で、最初からちょっと震えてる風だったのだが、やがて、震えを通り越して揺れ始め、揺れを通り越して、突き上げられるようにガクンガクンと上下し始めた。もう立ってられない。弁護人が横へ来て、合田裁判官が壇上から声をかけ、椅子に座らせた。
 11時08分閉廷。

clip 11時15分から、東京簡裁・刑事2室2係(小川利行裁判官)728号法廷で、「道路交通法違反」の新件。
 久々のオービス事件だった。首都高速・中央環状線・外回り、足立区2-39付近のオービスⅢによる、超過56キロ(測定値116キロ)。
 ところが、争いは何もないのだった。最初に警察へ出頭したときから、争いはなかったらしい。しかし、略式に応じず、正式なほうの裁判を求め、公判請求されたのだという。なぜ? 私みたいに、公判廷で被告人を経験してみたかったから? いや、そうではないらしい。だったらなぜ?
 どうやら、取調べに当たった警察・検察の対応がぞんざいで、不信感を持ち、おそらくは警察・検察が正式な裁判になるのを嫌がる風が見て取れ、それで、略式でも正式でも結果は変わらないことを確認し、正式を求めて公判廷まで来てしまったと、そういうことらしかった。
 説明不足とか、警察・検察の対応にムカつき、争いなどぜんぜんないのに公判廷へ出てきてしまう、そういうケースがときどきある。警察・検察にムカっ腹を立て、憎悪しつつ略式で終えてるケースは、何倍、何十倍もあるんだろう。
 バカげてる。つか警察、検察が、個々の国民の実体験をとおして憎悪されるって、治安的にも非常に良くないでしょ。スピード違反の被疑者にどう対応すべきか、私が講演しましょうか?
 11時43分、被告人の最終陳述が終わり、
「はい、じゃ、結審して…通常ですと1週間後に判決するんですけど、記録も少ないんで、若干休廷して、言い渡すことにします」
 と小川裁判官。壇上でしばし記録をぺらぺらめくり、判決。求刑どおり罰金8万円、訴訟費用は不負担。妥当な訴訟指揮だと思う。
 11時48分閉廷。

restaurant 最近お気に入りの、厚生労働省(などが入ってる合同庁舎)の地下の食堂へ。あそこは、前と変わったよね? 本日は、冷やし稲庭うどんとミニ丼(牛丼)のセット、480円。うどんには煮た油揚げと刻み海苔とほうれん草のおひたしとカマボコ1切れが乗り、大満足。

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clip 13時ちょうどから、地裁・刑事13部(戸倉三郎裁判官。きれいな白髪)510号法廷で、「傷害、建造物侵入、横領、道路交通法違反」の判決。
 13時ちょうどからって珍しいな、と思ったら、ほんとは13時10分からなのに書記官が間違えて13時00分という開廷表をつくった(つくらせた?)らしい。
 被告人(在宅。保釈中?)は、ひょろっと痩せて細く、妙な感じ。
 公訴事実は、4ヶ月間あまりの間の、①杉並区下高井戸の中央道での80キロ超過と、②長野県内の中央道・西宮線での76キロ超過と、③オリックス・レンタカーを返還せず約1カ月半にわたり勝手に乗り回した件(横領)と、④下北沢のポーカーゲーム店でトラブルになり、店の者に対し催涙スプレーをかけ、殴った件(傷害)と、⑤ポーカーゲーム店へ侵入した件(建造物侵入)と、⑥茨城県内の常磐道での45キロ超過、の計6件。
 ポーカーゲーム店については、現時点に至るも、相手がイカサマを謝罪するのが先だとの主張を維持し、自分のほうからは謝罪してないのだという。
 被告人質問等がどんな具合だったのか知らないが、戸倉裁判官はこんなことを言ってた。
「実力以上の結果を求め、背伸びしては挫折を繰り返し、無軌道な生活に…」
 前科はないそうで、判決は、懲役2年6月、未決20日算入、保護観察付き執行猶予4年、訴訟費用負担。
 13時19分閉廷。

clip 13時30分から、同じ法廷で「道路交通法違反」の新件。
 被告人は50歳の会社役員。2005年に免許取消処分を受け、2007年に無免許で罰金20万円の前科あり、で2008年3月、ベンツを無免許&酒気帯び運転。以前だと、今度も罰金ですんでおかしくない。もしかして、2007年の酒気帯び厳罰化以降、わりと簡単に公判請求するようになったのか。いや、本件は酒気帯びと合体なので、なんとも言えないが…。
 14時21分、被告人質問の途中で出て…。

clip 14時30分から、地裁の別々の法廷で「名誉毀損」と「危険運転致傷」の各新件があり、どっちを傍聴しようか悩んだのだが、自分が何者かをよく考え、後者へ。
 地裁・刑事5部(山口雅髙裁判官)531号法廷で「危険運転致傷」の新件。
 2008年5月、12時45分頃、足立区の谷中で、中型貨物を運転して信号交差点を直進する際、80メートル手前で赤信号を認めたが、帰宅を急ぐあまり、停止せず60キロメートル毎時の速度で進行、交差点出口横断歩道を左から右へ横断中の被害者(35歳)を見つけて制動措置を講じたが間に合わず、自車前部を衝突させ、全治約3カ月の骨盤骨折等を負わせたのだという。
 被告人は“全赤”の間に通過できると思った、と言うのだが、時速60キロで距離80メートル…無理があるのでは? 警察がつくり上げた調書や報告書、どこまで信じられるのか、という気がした。でも、日本の裁判は、警察がつくって検察が法廷へ出してきたものは絶対に正しい、との前提で進行する。
 弁護人による被告人質問が、だらだらしてた。山口裁判官が、不機嫌さをむき出しに、口を挟んだ。
「もうよろしいんじゃないですか? 次の質問にしてください」
 弁護人は、次の質問へ行く前に、さっきの質問の答を被告人に言わせようとしたのか、同じ質問をしかけた。
 すると、さすが傍聴人の間で“狂犬”の異名をとる山口裁判官、もっのすごい剣幕で食いついた。
「いや次の質問を!!」
 文字にすれば大したことないが、ま~、ものすっごかったよ!!
 そのあと、被告人に対しても、さらに激しく食いついてた。爆発的激情…のあとはいつも、人が変わったように穏やかになるんだよね。この人は、どこかで一歩道を誤ったら被告人席に座るはずだった人物かも…とドキドキしながら思ったよん。
 被害者の症状がどうとかで、続行…。

pen 青信号で横断歩道を渡っていた被害者には、法的には何の落ち度もないわけだが、本件で突っ込んできたような車は、ある確率で必ずいるのだ。それを意識しない人は(つまり、たぶん、ほとんどすべての歩行者は)、法的には何の落ち度もなくても、ある確率で必ず、突然に死傷させられることになる…。ま、これはねぇ、いつも警戒注意してても、そのときだけ注意を怠ってしまうこともあるし、小さな子どもがどこまでそんな警戒注意をできるのかという問題もあるわけだが、少なくとも、「法的には何の落ち度もないのだから警戒注意など不要」と言う人がいるとすれば、その人は凄い…。

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2008年4月15日 (火)

オービス写真4枚で起訴3件!

4月15日(火)その2

 11時から、東京地裁・刑事3部(丸山哲巳裁判官)533号法廷で、「道路交通法違反」の新件。
 じつは今日は、10時と13時半に、地裁に珍しめの罪名の新件があって、11時からのこの「道路交通法」は、いわば“つなぎ”で傍聴したのね。ところが10時と13時半のは、私のメモミス(翌日のを今日の欄に書いた)とわかり、だったら今日は裁判所へは来なかったのにぃ、と内心嘆いてたのね。でもまぁ、来ちゃったんだから粛々と傍聴しましょ、と法廷に入ったのね。
 そしたら、なんと! いや~、こんなことがあるから裁判傍聴はヤメられない、止まらない。詳細はあとでどこかに書くとして、ここでは、いくつかの要素だけ簡単に拾うにとどめとくです。

(1)検事、ご苦労さん!
 定刻の1分ほど前に弁護人と被告人(とその父親)が入廷。弁護人がいきなり、よく通る大きな声で「遅くなりました、すみません!」と言った。それはいいのだが、続けてこう言った。「検事、ご苦労さん!」。はぁ? そんなの初めて聞いたよ~。
 弁護人は、60歳くらいだろうか、グレーのスーツに白いワイシャツにエンジ色のネクタイ。面積の大きなメガネ、鼻下に黒いヒゲ。恰幅がよくて、ちょっと大阪の芸人風…つか吉本の芸人さんたちの大阪の番組に出演し、がんがん勝手なこと言って芸人さんたちを食ってしまう弁護士…みたいな。いや、すでにテレビに出てる人? とにかくチョー個性的でサイコー!

(2)オービス3件!
 起訴事実は、①2005年3月、首都高・環状線・内回り、八丁堀付近のオービスによる71キロ超過。②同年5月の、首都高・湾岸線・東行き、羽田空港3-3のオービスによる85キロ超過。③同年12月の、②と同じオービスによる57キロ超過。
 1年足らずの間のオービスで3件って、私は初めてだ。1日に2件ってのは前に傍聴したけどさ。
 ちなみに②は東京航空計器のオービスⅢLk。①もⅢLkだっけ? ま、それはおいといて先へ進もう。

(3)認否のあとに弁護人が!
 被告人は、「(起訴状の内容に誤りは)ないです」。自白か。だが、裁判官から弁護人の意見を問われて、弁護人は言うのだった。
「ちょと検事にですね…これ、平成17年の事件なのに、なんでこんなに遅れたんですか」
 検察官は、初めて見る若者。ちなみに被告人は、在宅(保釈中?)で38歳。目元が若干、昔の時代劇の俳優顔だ。
 検察官は言いにくそうに言った。
「被疑者の特定に時間を要したということです」
 ほぅ、車の転売や引っ越し、あるいは被告人が逃げ回っていたとかで、なかなか検挙できなかったのか。←この予想は、あとでガキーンと裏切られる。
 弁護人はさらに言った。
「それとこれ逮捕したのはなぜ?」
 検察官は若いくせに、冷たく生意気に突っぱねた。
「その点については答える義務がないと思います」
 おお~。まぁね、認否の手続きなのに、検察官にそんなこと尋ねる弁護人のほうが、どうかしてるっちゃしてるわけで。

(4)写真は4枚!?
 被告人質問で被告人が述べたところによると、警察からの呼び出しは2006年の頭には来て、被告人は指定日に出頭。その後も、呼ばれて行かないとか、仕事の都合で日にちをずらすとか、一切なかったという。
 んじゃあ、なんでこんなに遅れるわけ?
 起訴は今年2月らしく、とすれば公訴時効寸前に起訴したことになる。
 弁護人が被告人に尋ねた。
「写真、4枚あるよな。起訴されたの、3つだよな」
 オービスが撮った写真が4枚あり、そのうち起訴は上記のとおり3件…はぁ!?
 被告人は言うのだった。
「1.2キロ(1~2キロ?)の距離を130~140キロのスピードで…15分、20分かけて通るのは不可能じゃないのかと…」
 4枚のうち2枚は、同じ夜の測定・撮影なんだという。
 ほほ~。「交通違反一筋(ひとすじ)25年」の私は、そりゃあ、オービスの時刻が間違ってるんだろう、と推測する。写真に焼き付けられた時刻が「違うよ!」というケースはときどきあるのだ。
 しかし警察は絶対認めない。オービスは“無謬神”なのだ。そこで、解明、つまり被告人のウソを暴く、つまり被告人が誰かの身代わりで出頭してきたんだろ、と警察・検察は考え、その捜査に時間がかかったらしい。それで被告人は逮捕されたらしい。
 身代わりって、被告人の車両と同じ車両に同じナンバーをつけて同じ服装、同じ容貌で同じ夜に、近接した時刻にスピード違反した人物の、被告人は身代わりになったわけ? そこまでやって、指定日にハイハイ出頭するって、いったいどんな動機? 警察・検察が何を考えたか、私にはどうにも理解不能だ。いや、“無謬神”をムリに守ろうとすれば、狂ったようなことをせざるを得ないのか…。

(5)認めればフィリピン免許はチャラ!?
 被告人質問の前に、父親の証人尋問があり、尋問の最後に弁護人はこう尋ねた。
「この事件のとき(被告人が)免許持ってたの、フィリピンのか?」
「そうですね」
 なにぃっ!?
 被告人質問で、被告人は言うのだった。
「警察では、全部認めればフィリピン免許は起訴しないようにしてあげるって」
 なぁにぃぃぃっ!?
 出国期間が3カ月ない…とか出てきたから、法的には無免許だったんだろう。
 “無謬神”を守りたく、しかし少なくとも1件は身代わり出頭とすることはできず、なので3件だけの立件・起訴とし、それで手を打ってくれるなら無免許は見逃してやる(じつはもともと過失犯なので起訴しにくかった)とか?

(6)じつは私も長年検事をつとめ
 求刑は懲役5月。1件ずつなら、①は罰金10万円、②は懲役3月、③は罰金8万円が相場だ。1年足らずの間ってことも加味して、まとめて懲役5月、そんなもんなのか。
. 最終弁論は、こう始まった。
「じつは私も長年検事をつとめておりましたが、この起訴を見たとき、びっくりしましてね。2年以上たって逮捕をして、キューレイ(逮捕令状の請求?)してるんですね。しかも保釈して。私もたくさんの起訴を、何千件とやってきましたが、こんな起訴! これは私の、ま、法律やりだして40年もたちますが、ほんと、ちょっとやっぱりおかしいんじゃないのかと。事件は4つ。それなのに起訴したのは3つ。4つ起訴できないオービスなんだという点、もっと合理的に解明しないと。逮捕して起訴するのは如何なものかと。ま、検事の専権事項ですからいーんですけどね。私が上司だったら、ナニやっとるんだと…(中略)…ま、ご寛大な判決を賜りたいと、以上です」
 閉廷後、弁護人は検察官にまた、「や、検事、ご苦労!」とニコニコ。
「あんたも東京、長いの?」
「…いや、4月から」
「来たばっかなの。頑張ってね(ニコニコ)」

 11時46分閉廷。次回判決。
 傍聴席からの印象では、書証のなかに4枚目の写真が含まれてるように思えたが、それはないよね? 含める意味がないし…。まぁとにかくビックリの事件だった。
 ここ数カ月、『裁判中毒』の第2弾にばっちりの裁判を、続々傍聴してる気がする。

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 警察庁などが入ってる合同庁舎2号館の、リニューアルされた食堂の、定食の食堂のほうで、鶏塩焼き定食だっけ530円。ご飯は、白米と、白米にアワかヒエか混ぜたのと選べた。私は当然後者を。ここの給茶器は、お茶が濃かったよ。500円超えるのは、私の感覚からは高すぎだが、社会通念上、十分に満足すべき昼食といえるんじゃないか。

 午後は東京地裁724号法廷(合田悦三裁判官)で「公務執行妨害・傷害」の判決(泥酔し、保護した警察官の上腕部に噛みつき2週間の口傷を負わせた)を傍聴。懲役1年4月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
 東京簡裁534号法廷(武内晃裁判官)で、「暴行」の新件を傍聴。JR御徒町駅のホームで、酔って車掌の足を蹴ったという事件。否認ではなく、逮捕・勾留して満つるまで算入のパターンの事件だった。求刑は罰金20万円。次回判決。仕事を転々としているものの、溶接等の免許を持ち、仕事は好きなのだという。見た目はホームレス風だけども、こういう、地に足をつけてるみたいな被告人は私は好きだ。
 傍聴席に、以前よくお会いしてた女性。近ごろ仕事が忙しかったんだそうだ。武内裁判官の被告人質問はちょっと異様だったんじゃない? 清酒(チェーンの居酒屋で日本酒と表記されるやつ)が好きなんだろうね、などと話す。

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2008年3月27日 (木)

中国と日本、どっちが偉い?

 以下、3月24日付け琉球新報の記事。太字は今井。

【中国時報】速度違反 警察の計測器に誤差
2008年3月24日
 あなたは警察の車の速度を測る計測器にどれだけの誤差があるか知っていますか。
 昨年の2月、国光客運の運転手が苗栗県の高速道路を走行中、国道警察局の新型計測器が時速116キロを記録したとし、罰金と違反切符が切られた
 もともと国光客運は速度超過を防ぐため、車にデジタル式走行記録器を搭載しており、最高でも102キロであった。その後、不思議に思った国光客運が地方裁判所に異議を申し立てた。
 裁判では苗栗の制限速度は時速100キロであったため、2キロの超過でも違反は違反としたが、罰金額は軽減された。警察も一応の面目は保たれたものの、毎年検査を通っているはずの機器に10%以上の誤差があったのでは申し開きができない。他の運転手も制限速度内の98キロでも罰金を払わされる可能性があり、注意が必要である。

 ノンキな記事に見えるけど、ワタシ的には大ニュース(笑)。
 太字の部分について、長々マニアックにコメントできる。でも、時間が…(泣)。
 さっそく『ドライバー』の囲み記事で、中国と日本とどっちがエライか、という観点で書いたよ。

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2008年3月14日 (金)

道路交通法違反・道路交通法違反

3月13日(木)午前 東京地裁

 10時から東京地裁・第13刑事部(佐藤晋一郎裁判官)801号法廷で、「道路交通法違反、公務執行妨害」の審理。
 もしや、ネズミ捕りの現場でモメて否認、かと傍聴してみたのだが、ちがった。
 首都高のどこかでオービスにより84キロ超過で捕まって起訴されたのち、ゲームセンターで数時間遊んで自転車で帰る途中、職質を受けたが応じず、氏名を答えず、警察官多数に囲まれ、早く帰りたいとの一心で、自転車を進めて前カゴを警察官に当て、握った手拳で警察官の胸を押した、という事件。
 自転車には盗難手配がかかってたんだそうだ。その被害届は自分で出しており、その後、自転車を発見したのに、被害届を撤回してなかったんだそうだ。
 今日の期日は、追起訴分(公妨)の審理。
 被告人(在宅)は、体格や座り方やふるまいやあごの引き方が、お笑いのあの人によ~く似てた。兄弟かも。本人かも?
 黒いスーツのサイドベンツの、ひらひらの部分が白い糸で縫い合わされてた。ああいうのって、着るときは取るものと私は思ってたが、どうなんだろ。いや、すぐに取るものだからこそ、白い糸じゃないのか。ま、いいけど。
 検察官は、ちょい茶パツで黒のタイトスカートのスーツで、えらくスタイルが良さそうな若めの女性。私はお初かな。低い大きな声でゆっくりと述べ、迫力があった。張りのあるあの大きな声は、役者・芸人の修行で身につけたとか?
 84キロ超過だけなら懲役3月、公妨だけなら懲役は1年が相場のところ、求刑は懲役1年2月。ふぅん。次回判決。
 被告人は税理士志望だそうだが、執行猶予がついても懲役は懲役、税理士の資格取得に懲役前科は関係ないんだろうか。
 10時56分閉廷。

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 11時から第2刑事部(宮本聡裁判官)533号法廷で、「道路交通法違反、道路交通法違反」の新件。
 『クレイマー・クレイマー』ならぬ「ドーコーホー・ドーコーホー」。なんだろ? と興味がわいて傍聴してみたのだが、あらら、単なる開廷表のミスだった。開廷表ってけっこういい加減だけど、こういうミスは珍しい。
 傍聴席(座面が自動的に起き上がる新しいタイプで20席)には、若い女性が多かった。みんな同じパンフレットを手にしていた。パンフには「裁判傍聴とは?」とか書かれてた。
 被告人(在宅)は、色あせた黒ジーンズに、薄手の黒いジャケットに、茶の運動靴。ふらーりゆらーりと動き、立ったとき背が丸い。緊張も反省もなさそうに見えるタイプ。
 首都高環状線内回り・千代田区北の丸公園3番(毎日新聞社の近くか?)のオービスによる81キロ超過(測定値131キロ)。あそこにあるのは、オービスⅢLhかな。
 午前2時40分頃だというが、あんな場所で131キロも出せるんだろうか。
 検察官による書証の要旨告知が終わり…。
裁判官「では弁護人、立証は?」
弁護人「ありません」
裁判官「被告人質問も、やらなくていいんですか?」
弁護人「はい」
 ええ~~~っ!? そ、そんなぁ~!!
裁判官「じゃ職権でやります。じゃ検察官から聞いて」

 求刑は相場どおり懲役3月。
 弁護人は、「一般情状について」と断ってから、前科なし、認めて反省している、まじめに就業している、の3点を挙げ、「寛大な判決を求めるものです」と結んで終わった。みじかっ!
 2分休廷して(始まってから21分で)判決。
 懲役3月、執行猶予3年。訴訟費用負担。
 ま、こういうのは負担が相場とはいえ、あの弁護で負担か~。
 量刑の理由のなかで、裁判官がこう言った。
裁判官「被告人のため有利に酌むべき事情も少しは認められる」
 「少しは」って、普通そんなこと言わないよね~。
 11時23分頃、閉廷。
 若い女性傍聴人の引率者かと思った女性が、霞っ子クラブの毒人参さんだった。

 15時からの「虚偽告訴」の審理は毒人参さんに託し、私は八王子支部へ。

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2008年2月 6日 (水)

部屋とワイシャツと餃子と冷却水添加剤とオービス

 今日、裁判所へ行かなかったのは、雪がふってたからじゃないよ。
 朝8時頃まで原稿を書き、起きたのが13時頃で、もう傍聴したい公判に間に合わず、仕事場へ戻ってカーテンを開けたら雪がふっていたのだ。という言い訳、ど~でもいいですよぉ~。

 餃子騒動。
 こういうのを見るとき、いつも私はオービス裁判と引き比べてしまう。
 オービスなら、
「製造販売会社が作成した資料および社員の証言によれば、餃子の安全性が十分に認められる。製造販売会社が、見も知らぬ者に害を為そうとするはずがない。しかるに被害者と称する者らは、賠償金を得るため虚偽の被害申告をしており悪質である。一般予防の見地からも厳罰に処する必要が…」
 とかなんとか、片付けられてしまう。
 え? 餃子の場合、餃子から毒物が発見されてる?
 ダメだよ~、そんな、証拠を残すようなことをしちゃ。
 オービスの場合、測定値が焼きつけられた写真(最終的な販売物ともいえるもの)を残すだけ、他には一切の証拠を残さない。
 だからこそ、完全犯罪ならぬ「完全冤罪」はつくられるのだ。

自動車冷却水添加剤、「燃費向上」根拠なし 公取委判断
 自動車のラジエーターに入れるだけで走行燃費が向上するなどの効果をうたった自動車用冷却水添加剤が景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、公正取引委員会は近く、メーカーと販売会社に対し、排除命令を出す方針を固め、事前通知した。表示した効果について、合理的な根拠がないと判断したとみられる。メーカーは「燃費向上の効能を示すデータはある」と反論している。
 関係者によると、排除命令を受けるのは、自動車の冷却水に混ぜて使う添加剤「起爆水」を製造する福岡県の「すばるメディア」と、大阪府の販売会社「ピエラス」。
 ネット上のショッピングサイトなどでも販売されており、効果について「排ガスを浄化し、燃焼効率を上げる」「燃料消費量がガソリン車で3~30%程度減る」などと説明している。
 公取委は、実験データなどの科学的な根拠が不十分だったとして、不当表示と判断したようだ

 と2月6日付け朝日新聞の一部。太字は今井。
 「実験データなど科学的な根拠」が皆無なのが、オービスだ。
 オービスは科学ではないから、というのが裁判所の立場だ。
 オービス無謬神話を暴くのは、公正取引委員会か!?
 いや、この冷却水添加剤だって、オービス裁判の法廷へ出てくれば、十分に信頼性が認められるはず。商品名を「起爆水オービス」とすれば良かったね?

国道新4号にオービス 小山 違反多く取り締まり強化
 小山市塚崎の国道新4号下りに、速度違反自動取締装置(オービス)を県警が設置した。付近では高速道路並みのスピードで疾走する車が後を絶たず、大事故につながりかねないとして、取り締まりを強化する。近く稼働させる予定だ。
 小山署では一昨年夏、国道新4号で死亡事故が3件続発したのを受け、速度調査を実施。その結果、全体の約1割で法定速度を30キロ超過する速度違反があり、中には、法定速度を138キロもオーバーし、198キロで走行する車もあった。
 このため、県警では、昨年9月の県議会にオービスの設置予算を提案、可決されるなど準備を進めてきた。
 小山署管内(小山市・野木町)の昨年中の交通事故死者は20件20人(前年比8人増)で県内署でワースト1位だった。管内の国道新4号、国道4号、国道50号で亡くなった人が半数の10人を占めた。

 と2月3日付け読売新聞。
 こぉれは仰天報道だ!
 新規に設置されるオービスは、三菱電機か東京航空計器の商品のはずで、東京航空計器はもうフィルム式のオービスは製造してないそうなので、国道4号に設置されたというのは、CCDカメラで撮影して画像を伝送するタイプのはず。
 そのタイプは、通過するすべての車両(オービスが測定できたとした車両)を、違反のあるなし、撮影するしないにかかわらず、測定して、データを警察の中央装置へ送っている。データは、1時間刻み、10キロ刻みで、24時間ある。
 そのデータを見られれば、
「全体の約1割で法定速度を30キロ超過する速度違反があり、中には、法定速度を138キロもオーバーし、198キロで走行する車もあった」
 といったことがリアルにショッキングにわかり、交通安全、事故防止に役立つはず。どういう施策をとればいいか、適切に検討できるはず。わかったから、施策の1つとしてオービスを設置したわけだ。
 だが、警視庁も宮城県警も(というか警察庁の意思だろう)、そのデータを出さない。出すけど、各時間毎の合計台数だけしか出さない。それ以外の部分はぜんぶ墨塗り。
 オービスの設置場所を特定されると、設定速度(これ以上だと撮影するよという速度)がわかってしまい、取締り逃れが容易になり、オービスが攻撃・破壊されるからだそうだ。
 ところが、栃木県警は、「小山市塚崎の国道新4号下り」というところまで特定して、発表した。こぉれは、私からすると、すっごい話なのだ。
 これを参考に、いままでとは違う形で情報公開請求をし、また墨塗りとされたら、いよいよ訴訟をやるか。めんどいから、ヤなんだよね~。

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2007年12月22日 (土)

もしも、あの被告人の妻だとすれば…!

12月21日(金)

 東京簡裁・刑事1室1係、岩垂正起裁判官と木村昇一検察官の826号法廷で…。
 10時から、建造物侵入・窃盗未遂・窃盗の判決。懲役1年6月、未決50日算入。工事現場でのケーブル盗3件。
 10時10分から、窃盗未遂の判決。懲役1年2月。引きこもりの弟にカネを使ってしまい、新宿のタワーレコードでDVDを万引未遂。
 10時20分から、窃盗の判決。懲役1年4月、未決30日算入。車上狙い。

 それが終わるや岩垂裁判官が壇上を降り、しゅるしゅると法服を脱ぎ、研さん裁判官の席にいた裁判官が急いで法服を着て壇上へ。岩垂裁判官は研さん裁判官の席へ。
 この人、昨日見た春名克男さんだっけ? 記憶が定かでない。開廷表の裁判官氏名は、南里直樹さんだった。
 ともあれ、窃盗の新件。生活保護と年金で月15万円ほど入るのに、下着やパンの万引3件。へぇ! 昔そんな仕事をしてたんだ~! という事件。求刑は懲役1年6月。
 それが終わるや、また裁判官が交代。
 今度は別の人に。こっちが南里さんなのか?
 今壇上にいた人は法服を脱いで岩垂裁判官の隣へ。

 はは~…と見てるうち、気づいた!
 10時過ぎ頃か、傍聴席に座った女性!
 どの被告人かの身内かと思いきや、ずっと傍聴し続けていて、妙だなとは思っていたのだが、よく見ると、なんだか涙ぐんでる…。え!? もしや、先日のあの被告人の妻では!? なんかちょっと雰囲気が違うような、張りつめてしゃんとしていたものが崩れたような…。
 もしも、そうだとすれば、なぜこの法廷へ? 岩垂裁判官と木村検察官を見に?

 次の事件も窃盗だったかな、私は外へ出て、1階で一服。
 やはり気になってすぐ826号法廷へ戻ると、もうその女性は、かき消えていた。

 ところで、電車内での窃盗未遂(スリ未遂)事件のことを、2008年1月末頃に発売予定の、冤罪専門の新雑誌(季刊誌)に6ページくらいで書く。あとで雑誌名とか明らかにしよう。
 来週の簡裁での窃盗未遂は、27日(木)11時30分から826号法廷で新件あり。
 地裁のほうでは、26日(水)532号法廷で11時から審理が1件。
 それ以外には、なかったと思う。簡裁のほうは間違いなくそれ1件だけだ。
 ただ、私もなるべく窃盗未遂を見るようにしているのだけれど、電車内でのスリ未遂は、当ブログでご報告した2件以外に、私はまだ当たってない。
 ま、他の傍聴マニアの方々に、電車内でのスリ未遂に当たったら教えてくださいと、事情を話して引き続きお願いしておこうと思う。
 なんでそんなことを唐突に書いたのか? えっと…。

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 農林水産庁地下・第5職員食堂で、今日は牛丼350円。肉の量は、町の牛丼店の3倍くらい。きんぴらゴボウの小鉢と味噌汁と、薄いタクアン2切れがつき、350円って。

 それを食べて早々、地裁411号法廷の前へ行くと、もう10数人が待っていた。
 定刻の13時10分の数分前に、やっと法廷のドアが開き、30数人がドドッと押し寄せた。強制わいせつの判決なのだ。
 満員電車内での、ある女子高生(16歳)を執拗に狙っての痴漢だそうで、2002年と2004年に迷惑防止条例違反(強制わいせつよりは軽い痴漢)で罰金前科があり、本件被害者に200万円を支払ったそうだが、懲役1年。実刑だ。
 終わって被告人(サラリーマン風)は、両手で顔を覆い、両手で頭(若干白髪)を抱えていた。もうこれで人生はパーだ、とでもいうふうに…。

 13時30分から、簡裁534号法廷(竹澤宏之裁判官)で、2回連続被告人不出頭だったオービス事件の、第4回公判。
 いや~、これがなんとも、いやはや、びっくり。
 こんなオービス事件、見たことないよ!
 要点だけ書くなんて、とてもできないので、また別の機会に。ごめんね。
 ま、一点だけ書いとくと、年2回の定期点検の成績書について、
「本件の前日の点検ならまだしも、何カ月も前の点検に、何の意味があるんだね。そんなもの不必要だよ」
 と弁護人(ずっと弁護士だった人じゃない弁護士)は言っていた。

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2007年12月12日 (水)

2回連続、被告人不出頭!

 東京・霞が関の裁判所合同庁舎の地下の、オヤジにはとても覚えられない店名の喫茶店ないしレストラン、あそこについて仰天情報。
 激安のコーヒー・紅茶回数券(何枚でいくらだっけ。もう忘れた)があるでしょ、あれ、1回の会計で(または1人が払うとき?)1枚しか使えないことになったらしいね。10人で来て回数券を1冊買って支払いを済ませちゃう、ということがあるためらしい。
 今回は、某弁護士さんと行って私が回数券を出し、今回だけですよと2枚受け取ってもらったが。
 いや絶対1枚だけ、と言われても、私は回数券を2冊持ってるから、たぶん大丈夫だったろうと思う。1冊買って、なくしたと思ってまた買ってあったのだよぅ。
 そんなことが仰天情報かって? えっと…。

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 15時15分から、東京簡裁534号法廷(味のある竹澤宏之裁判官)で道路交通法違反の審理。11月30日の第2回公判に、被告人が重い風邪だとかで出廷したなかったオービス事件の、第3回公判だ。
 書記官が、たぶんお初の人(違うかな? 少なくとも開廷表のあのお名前は私は初めて)に交代してた。
 開廷表では16時30分まで取ってるので、前回できなかった証人尋問をやるのかな、長いのは困るな~、原稿地獄もとえ天国で、あんまり寝てないからな~、と思って行ったのだが、証人が傍聴席にいない。あれ?
 ぬわんと、まだ風邪が治らないのか、被告人不出頭。
 で、普通だと、とりあず次回期日を決めるか、追って指定とするかして、裁判官、弁護人、検察官、書記官で別室で打ち合わせってことになったりするんだが、この弁護人(だいぶ年季の入ったお爺ちゃん)が、だいぶんに面白い人で、弁護人席に座ったまま、いろいろ長々と話し始めちゃったんだねぇ。
 私? 私はもう、大喜びですよぅ。ほぅほぅ、ふむふむ、へぇ、そうなんだぁと、非常に勉強になりました!
 傍聴の醍醐味は、こういうところにもあったりするよね。
 内容? あれは内々の話だろうから、そういうのは、よっぽどのことがない限り、ネットでは書かないことにしてるのだ。書いてない面白いことは、いっぱいある。ほんと、ごめんね。

 15時29分閉廷。
 それから、今週と来週の、簡裁と地裁と高裁の開廷表をチェックしたわけだが、とくに地裁は来週やたら開廷が多くて(年末なのだ~)、えらい時間がかかってしまった。
 そういうのメモしてると、おぅ、この日は傍聴に来なきゃ、この日もこの日も、となってしまう。けど、私はやっぱり東京簡裁に狙いを絞ろう。東京簡裁で何かあるときだけしか、裁判所へは来ないことにしよう。無理な欲張りは転落への第一歩と、多くの事件から学べるぢゃないか。すでに相当に転落しているとしても、だからもっと転落してもいい、というものでない。転落の途中で必死に踏みとどまる、しがみつく、それが人生だ。
 とか言いつつ、どうなることやら、嗚呼…。

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 12月13日(木)の、東京地裁、高裁の、傍聴したいけどできない公判を、いくつかご紹介しとこう。

10:00~11:00 地裁511号法廷 窃盗未遂 新件
10:00~12:00 地裁532号法廷 窃盗未遂 審理
10:20      高裁803号法廷 道路交通法違反 判決
11:00~12:00 地裁427号法廷 道路交通法違反 新件
11:30~12:00 地裁515号法廷 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 判決
13:15~13:25 地裁402号法廷 道路交通法違反 判決
13:30~14:30 地裁532号法廷 公務執行妨害 審理
14:00      高裁805号法廷 背任 判決
14:30~15:00 地裁403号法廷 公務執行妨害 判決
16:00      高裁715号法廷 世田谷リサイクル条例違反 判決

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2007年11月30日 (金)

イカの塩辛80円を万引して、君よ行くのか刑務所へ

 簡単に言うとだ、10時45分から東京簡裁534号法廷で、道路交通法違反の新件を傍聴しようと出かけたら、財布を忘れ、いったん帰宅し、2分ほど遅れたが、なんとラッキー、前の窃盗が長引いてる…と思ったらそれが道路交通法違反で、じつは10時からだった、また手帳に書きミスったよ!! でも、長引いてくれたおかげで、原付の無免許2件あわせての事件であり、判決は罰金20万円、満つるまで算入(被告人は身柄、留置場)だってことがわかり、天は我を見捨てなかった、感謝感謝、つーのが午前のこと。

 午後は14時30分から、11月16日に第1回を傍聴したオービス事件の第2回公判があり、開いた時間に国土交通省の図書室で走行キロの詳しいデータを調べるつもりでいたら、なんと毎月末日は休館日、しょーがないので国土交通省の食堂で「和顔(わがん)」という弁当スタイルの定食480円を食って満足し、警視庁で数件開示請求し、来週の地裁と高裁の予定を調べ、さて14時30分、簡裁534号法廷へ行ったら、警察官らしき2人(証人? うち1人は監督役かも)は在廷してるのに、被告人が来なくて(風邪だとか)、 あー、よかった、おいおい、俺は期日が流れるとなんでホッとするんだ、おかしいだろが、と自問自答しつつ早々帰ったのであった。

 途中、たまたま傍聴した窃盗の、その被害品は、イカの塩辛80円だとか。
 これまで傍聴してきたなかで、窃盗の被害額の最低ナンバーワン。

 今日は東京簡裁・刑事1室3係、竹澤宏之裁判官の534法廷にばかりいた。最初の頃、私は失礼ながら「この人大丈夫かなぁ」と思っていたのだが、だんだん味わいが出てきて、ある娘さんが「裁かれるときはこの人に裁いてほしい」と言うだけある、たいしたもんだ、と感じるようになったス。傍聴人は勝手なことヌカすなぁ、ったく。

 今月中と指定された原稿4本のうち、1本がもう終わる。
 あと3本。もう眠くて目が開かない…。
 でも大丈夫、今月は33日まであるから。
 そんなふうなバカなこと言って、東野幸治さんから「はいはい、そういうのはいいですから」と言われたような記憶あり。
 それと関係するのかどうか、愛知・岐阜・三重で12月1日(土曜)24時55分から放送される「ノブナガ」という番組に、交通ジャーナリストが電話出演するそうだ。ほか、北海道・北陸(新潟・石川など)・静岡・福岡などでも、放送日時は違うが放送されるという。
 東京では放送はないそうだ。ホッ。おいおい、なんでそこでホッと…。 

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 「マクドナルド、トマトなども賞味期限切れ使用」とZAKZAK。
 これは久々の良いニュース。
 マクドナルドって(私だって過去に少なくとも10数回程度はマクドナルドで飲食したことくらいあるわさ)、客の口に入るカサより捨てるカサのほうが多いんじゃないか? 原価的にも、捨てるもののほうが高いんじゃないか? もっといえば、地球資源的にも害悪のほうが大きいんじゃないか? と思ってたわけだが、じつは「もったいない」の精神が脈々と流れていたようだ。
 素晴らしいではないか。
 だいたい、賞味期限なんてくだらないこと、誰が言いだしたんだ。
 穀物とか食関連商品の消費量(廃棄量であってもそれは消費量)をとにかく増やして儲けたい勢力か? って話だよ、ねぇ。
 そんな悪の商人どもをのさばらせないために、そしてまた、来るべき大地震を、さらには食糧危機の時代を生き抜くためにも、ほどよく細菌が繁殖したものを食って、消化器官的にも根性的にも耐性をつけとこうっ。 

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2007年11月17日 (土)

オービスの測定値121キロ タコチャートは108か109キロ

11月16日(金)

 約1カ月半ぶりの、東京簡裁・道路交通法違反の新件かな。
 13時30分から、1室3係(竹澤宏之裁判官・青木秀憲検察官)534号法廷。

 予定時刻になっても、被告人が来ない。
 ありゃりゃ、不出頭か? 不出頭ならいいな~、今日は傍聴せずに帰れるよ。
 と、なんだかホッとする自分。疲れてるんだと思う。

 弁護人は、ときどき見かけるお爺ちゃん。
 研さん裁判官とひそひそ雑談する話を漏れ聞いたところによると、この人、元裁判官? いや、そう推測するのは早計か?

 8分遅れで、鍵束か何かをカチャカチャ鳴らせ、「すみませんでした~」と、失礼ながら一見ガサツなタクシー運転手風の男性が、あわただしく入廷。
 庁舎を間違えたらしい。

 2006年4月8日午前3時37分頃の、首都高・7号線上り・墨田区タテカワ1-18の、オービスⅢによる、61キロ超過(測定値121キロ)の事件だった。

 被告人は、やはりタクシー運転手だそうで、聞かれてないことを勝手によくしゃべった。傍聴人からすると、そういうのはありがたい。
 被告人の話等によると、おおよそ以下のようなことらしかった。
 オービスがピカッと光ったのはわかり、かなりスピードを出してたんで、しょーがないと思った。先輩方から、パパッと処理してもらってすぐ帰らせてもらえばいいよ旨言われ、自分もそう思った。警察(警視庁第7交通機動隊)へ出頭したら、あとで日比谷公園のそばの略式のところ(東京簡裁・墨田分室の当時の仮庁舎だね)へ行くよう言われ、あれ~? すぐ帰れる(終わる)んじゃないのかと思った。その後、仕事が終わって洗車とかしてるとき、そこに紙が1枚貼ってあって、スピード違反の罰金は10万円以下だと書いてあった。えーっ!? となって、罰金が高いので否認することにした…。
 私からすると、すごくよくわかる話だ。
 私の本を読んでもらってれば、「あれ~?」とも「えーっ!?」ともならなかったのに…。

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 証拠調べに当たり、甲1号証(速度違反認知カードと測定記録写真)、甲2号証(捜査報告書)、乙1号証(供述欄に定型の不動文字がある交通事件原票)、乙2号証(警察へ出頭時に録取された、キップ型の調書)について、弁護人が言った。
「326条で出ているので、326条の同意はできない」

刑事訴訟法 第三百二十六条  検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○2  被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。

 うーん、そのへん、よくわかんない。私の不勉強が露呈されてしまう。
 ま、普通は、326条がどうこう言わず、同意するときは同意するんだが、本件だけ普通とは違う条文に基づく証拠調べ請求だったんだろうか。わかんない。

 とにかく、最初在廷していて冒頭手続きの間は証人控え室で控えていた7交機の警察官を、尋問することになった。
 体の大きな人だった。わりと若くて、緊張してるらしかった。
 傍聴席に2人、上司の警察官かなと思える男がいた。

 交通執行課から、オービスの写真と、写真に焼きつけられたのと同じ測定値などが印字された書類を受け取り、呼出に応じて7交機へ出頭した被告人に写真を見せ、キップを切った。現場の写真などが貼付された捜査報告書を作成した…というふうなことを証言。

 この尋問により、甲1、甲2は321条3項によって、乙1、乙2は、322条1項によって、証拠採用されることになった。

刑訴法321条3項  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

同322条1項  被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。  

 で、次回に被告人質問を簡単にやることに決め(論告・弁論も終わらせるんだろうか)、予定時刻を23分すぎて、2時43分閉廷。
 被告人は否認に当たって、タコチャートの記載では108か109キロしか出ていないことを理由としたらしいが、被告人も弁護人も、ま、第1回公判を見た限りでは、べつに気にしてないようだった。そのへん、どうなるんだろう…。

 途中から、傍聴席に人が増え始めていた。
 阿曽山大噴火さんも、霞っ子クラブのユキさんも来た。
 次は窃盗の新件。何か特別な事件なのか?
 タクシー運転手さんが、散らかした書面を長々片付け、荷物を持ち(バッグを1つ忘れてると廷吏から注意され)、出ていったのが14時45分。
 入れ替わりにバーの中へ入ったのは、上品そうなお金持ちそうなご婦人だった。え? この人が窃盗の被告人? つづく…。

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 16日は、東京高裁・刑事5部に、世田谷区清掃・リサイクル条例違反の第1回が、3件入っていた。これで9件目(見落しがあってもっと多いかもしれない)。
 つまり、東京簡裁で無罪になったのも有罪になったのも、検察官または被告人側が控訴したってことなんだろうね。最高裁までいくことになるんだろう、きっと。 

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2007年10月26日 (金)

オービス裁判の病理

10月25日(木)

 10月5日の午前に第4回公判(論告・弁論)を傍聴したオービス事件の、10時から判決。
 求刑どおり罰金8万円。
 訴訟費用のうち、証人・森成昭治の分は被告人負担。つまり東京航空計器のアフターサービスの、社員の交通費と日当について、無実を主張している被告人に対し、国が負担を命じたってこと。

 後藤征弘裁判官は、オービスの性能・機能はこれこれ優れており確かなのだと、長々説明した。
 しかし!! それってぜんぶ、製造販売メーカー(東京航空計器)が出した書面に書いてあったこと、メーカー社員が口頭でしゃべったことの、まるまる引き写しじゃん!!
 そんなものを、あたかも、裁判所が調べて確認した事実であるかのように、って。
 後藤裁判官は、砕いて丁寧に言ったので、病的なものがよけい際立ったように思えた。
 そのことは、後藤さん自身、よくわかってたんじゃなかろうか、どうもなんだか、申し訳なさそうな雰囲気のただよう言い渡しだったように思える。
「こういう書類がこういうふうにそろってれば、いまの裁判所はこんなふうに有罪にせざるを得ない。そういう事情をよくよく把握して、根本からひっくり返す争い方をしてくれよ。雷模様の天気だったとか、そんな主張は、『この程度の雷模様では測定に影響しない』と、有罪にしやすい理由を差し出すようなもんだよ」
 という思いが、言葉の後ろから臭ってくるような。
 ま、オービス裁判を5年間ほど見続けてきた私ならでは(わはは)妄想かもしんないけど。
 ともあれ、オービス裁判の病理が浮き彫りになる事件だったように思える。
 そうだとすればそれは、弁護人の争い方がそれなりに良かったからだろう。実際良かったと思う。
 10時25分閉廷。

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 民事の開廷表を念のためチェックしたら、810号法廷の開廷表に「原告:山内健人ほか」と。
 事件名は「各住民基本台帳ネットワーク差止等請求控訴事件」。
 はは~、関東ダンプ・栃木分会の山内さんだな、今日があの弁論だったんだ。

 いったん外へ出て警視庁で数件開示を受け、11時から高裁・民事7部(大谷貞男裁判長)810号法廷へ。
 原告(つか控訴人側)が準備書面3~7を陳述して(陳述したことにして)、とりあえず主張・立証は終わり、次回はそれに対する被控訴人側(国ほか)の主張があって、結審の予定。

 11時30分から地裁・刑事12部(石井俊和裁判官)402号法廷で、傷害の判決。
 5分前に行くと、傍聴席は数席を残してほぼ満席。なんで?
 そんでもって、被告人(身柄、拘置所)はいるが、検察官も弁護人もいない。
 定刻になっても来ない。裁判官も現れない。なに?
 11時36分、弁護人と検察官がいっしょに来て、裁判官が登壇。
 予定外の展開になったのか、もう1期日入れると言い、2分で終わり。なんだよぉ~。
 でもってそれは、前の11時からの建造物侵入・窃盗・特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の審理だった。あれ~。

 11時30分からの予定の、傷害の判決は、11時39分から。
 懲役1年、執行猶予3年。
 上野のサウナで、騒がしいふるまいを注意されたことに腹を立て、顔面を左右の手拳で殴打等して、全治3日の前がく部(前額部? 前顎部?)挫創等の傷害を負わせたんだそうだ。
 手指を体側にくっつけてピシッと直立し(服役体験者によく見られる姿勢)、「はいッ」とハキハキした、背の高いオジサンだった。左の腰の赤いウエストポーチが目立った。
 複数の粗暴犯の前科があり、私の聞き違いでなければ、傷害の執行猶予の終了から約7カ月後の本件犯行。
 もしそうだったら、実刑になりそうなのに、なんで執行猶予なのか。
 ケガも軽いし、示談が良い具合にまとまったんだろうか。
 傍聴席に、噺家か、香具師の元締め(って池波正太郎さんの小説読み過ぎ?)のような和服の老人がいた。ただ者ではない感じ。終わって被告人といっしょに出ていった。何者?

 11時45分から同じ法廷で、暴行・暴力行為等処罰に関する法律違反・窃盗、の判決。
 懲役2年、未決30日算入…実刑かと思いきや、執行猶予4年。
 夏の盛りの午前3時頃、飲酒酩酊し、22歳の女性に声をかけ、相手にされないとみるや駐車場へ引きずり込み、転倒させ、「俺は山口組だからお前なんかどうにもでもなる」と言い、もって団体の威力を示して脅し、取り上げてあった女性のショルダーバッグから現金10万円を抜き取り窃取したのだという。
 身柄(拘置所)。若年。前科なし。 

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2007年10月12日 (金)

強盗を見てから会社へ行きます

10月11日(木) その3

 13時10分から、東京簡裁826号法廷(後藤征弘裁判官・町井裕明裁判官)で、占有離脱物横領(刑法254条)の判決。
 被告人(身柄。拘置所)は、わりと若そうで、髪が長く、鼻下とあごにヒゲ。
 刑務官がなぜか3人もいた。なぜ?
 路上生活をしており、空き缶などを拾うための足代わりにしようと、氏名不詳者(元の持ち主から盗んだ者かな)が歩道上に慰留した自転車、8000円相当を、自己のほしいままに持ち去り、もって横領したのだそうだ。
 本件は2007年8月。2006年7月に神戸地裁のどこかの支部(聴き取れなかった)で、窃盗・道路交通法違反・住居侵入で、懲役1年6月、執行猶予4年の判決を受けているそうで、本件は懲役8月、未決20日算入、訴訟費用不負担。
 後藤裁判官が、長々と執行猶予の意味を説明した。ほんと、長々と。
 被告人の反応はすべて、「はい」から「H」を抜いた「ぁーい」と聞える声で…。

 13時20分から、同じ法廷で、8月30日に第5回(?)公判を傍聴した(第1回は2月20日で横川保廣裁判官)酒気帯び否認事件の、論告・弁論。
 双方が言う事実関係が、真っ向から違う。
 そういう場合、検察官の主張については、肯定できる理由を探し、弁護人の主張については、否定できる理由を探す、それが裁判ってものだと、7百何十件か傍聴してきて私は思う。
 だって、「公平に判断した結果、引き分けですぅ」ってわけにはいかないじゃん。
 裁判所は、国家の秩序を守る機関であり、警察・検察をひいきするのは当然じゃん。
 そういう考え方も、いちおうアリかも…と私は思う。
 ただし、
「国家の秩序を守るために、無辜(むこ)を処罰することもある。死刑にすることもある。それは仕方がない。無実の罪で死刑になった人は、国家のための尊い人柱になったのだと、誇ってくださいね、または、あきらめてくださいね」
 と、はっきり言ってほしいと思う。憲法に書くとか、全国民から念書を取るとか。

 14時20分から、同じ法廷で、道路交通法違反の新件。
 首都高・湾岸線・東行き・羽田空港3-3の、オービスⅢLkによる、54キロ超過。
 オービス裁判の基本パターンの、1番目の事件だった。
 数分休廷して、判決。相場どおり罰金8万円。

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 14時20分からのこの裁判、先日霞っ子クラブのユキさんから紹介してもらったあの娘さんが傍聴にきてた。
 娘さんは言うのだった。
「(15時からの)強盗を見てから会社へ行きます」
 強盗を見てから会社へ行きます…。なんとシュールなセリフ。単行本のタイトルにどう?

 私は9階で来週の開廷表をチェック。
 降りるエレベーターで、その娘さんにばったり。
 強盗等を、途中で出てきたんだそうだ。

 来週は、植草さんと、通称“監禁王子”の判決がある。
 私はそういうのは傍聴しないが、植草さんと同時刻から、55分間とってる強姦の判決がある。これも無罪なのか?
 ああ、そんなこと言って裁判所へ通ってると、仕事が…。
 12日(金)は10時50分から横浜地裁401号法廷で、注目のレーダ事件があるし、某氏からいただいた情報によれば、東京地裁では9時50分から民事の619号法廷で、コアズを被告とする第1回弁論(労働裁判)が、10時30分からは611号法廷で、被告の氏名が例の被告人と同姓同名の事件の弁論があるというのだが、悩みに悩んで、いっそ両方ともパスしようかと…。
 というのも、午後遅くに東京簡裁で酒気帯び否認の判決があり、午前から出かけたのではまた1日中、裁判所にいることになってしまうので…。

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2007年10月 5日 (金)

午前はオービスⅢLk 午後はRS-2000

10月4日(木) 

 10時45分から東京簡裁826号法廷(後藤征弘裁判官・町井裕明検察官)で、首都高・湾岸線・東行き・羽田空港3-3の、オービス51キロ超過の第4回公判。

 前の窃盗(長野から上京し1週間で20回万引とか。市役所1カ所で500円もらえるんだそうだ)がえらく長引いて、11時7分から始まる。

 まず後藤さんが、
「オートクルーズの作動の関係については、異常ないと、その点はいいんですね? オービスが正しく作動しなかったことが争点でいいんですね?」
 と被告人に念を押した。
「はい」
 と被告人。
 これは、判決に、「被告人はオートクルーズが正常に作動していたと勘違いした」旨、書けるかどうか、確認したんだろうね。

 町井さんの論告は、遅れた時間を取り戻そうとしてか、チョー早口。
 でも結局、オービスの正確性は、具体的で合理的な森成(オービスⅢのメーカー東京航空計器の社員)証言により間違いなく(笑)、被告人の弁解は「虚偽の弁解」なんだそうだ。
 求刑は相場どおり、罰金8万円。
 ただ、続けて珍しいことを、力を込めて言った。
「訴訟費用の全額を負担させるのが相当と思料します」
 「全額」の部分が珍しい。
 アフターサービスの一環として法廷へ出てきたメーカー社員の、交通費と日当も被告人に払わせろってことだ。
 力を込めたのは、オービスの正確性を認める論法が、いかに馬鹿馬鹿しいか、明らかだから、なんだろう。
 声の大きさで、虚ろな偽りは隠せないのに。

 弁護人の弁論は、ズバリ簡潔だった。
 走行試験では、撮影(写真への測定値の焼付け)は行わないこと、測定した速度は端末装置には残らず、端末装置と中央装置の照合はまったく行われていない(立証が尽くされていない)こと、をズバリ突いた。
 つまり、オービスってやつは、メーカーの言い分を全部鵜呑みにしたとしても、写真に焼きつけられた測定値が正しいことの裏付けが、まったくないのだ。
 これで人を有罪・前科者にしようなんて、狂ってるとしか言いようがない。

 被告人の最終陳述はこうだった。
「今回の装置は、ほんとに記録のない装置だなというのがわかりました。ですから、ほんと、記録のある装置で、こういう違反を裁いてほしいと思います」 

 次回判決。
 ま、メーカーの言い分を全部鵜呑みにしたうえで、「本件測定の誤作動を格別疑わせる事情は認められない」との論法で、罰金8万円だろう。
 その論法がいかにバカげているかは、10月20日発売の『ドライバー』に書いた。
 はい、ここでCM入りまーす。

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 午後は、東京高裁で2件傍聴してから、原告:黒木昭雄さん、被告:北芝健こと■■■■さん、の損害賠償請求訴訟の本人尋問(!!)、を途中で出て、午前と同じ826号法廷で15時から、別のオービス事件の第3回公判。被告人質問。

 10分ほど前に入ると、傍聴席はすでにほとんどぎっしり。
 警察・検察やメーカーの関係者ではなさそうな感じ。
 簡裁の道交法違反の審理に、なんで!? ナゾだ…。

 この被告人質問は、非常に見応えがあった。
 こんなの見たことねーよ! だった。
 被告人は科学者(大学の先生)だけあって、お見事、に尽きる。
 午前の弁護人の弁論といい、オービス無謬神話が揺らぎ始めたな、と感じさせる。
 この2件、八丈島簡裁へ行ってしまった浅見牧夫さん、令状の係へ移動になった堀内信明さん、そしていま東京簡裁の別の係で公判を担当している岩垂正起さんが扱ったら、もっと揺らぐんじゃないかと、傍聴マニアとしては思う。
 いや、後藤征弘さんではダメ、と言うのじゃないよ。
 だって、後藤さんはまだ(東京簡裁で)オービス事件の判決を書いてないんだから。
 次回は論告・弁論。

 終わって私はさっきの民事の法廷へ…。

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2007年9月11日 (火)

萩原健一さん オービスⅢLkで37キロ超過

 今日は横浜地裁へ、日本無線のレーダ事件を傍聴に行ってきたのだが、帰るとこんなニュースが。以下は9月11日付け読売新聞。

萩原健一さん速度違反…60キロ制限の国道1号を97キロ
 俳優の萩原健一(本名・敬三)さん(57)が、東京都大田区内の国道で乗用車を運転中にスピード違反をしたとして、警視庁池上署に道交法違反(速度超過)の疑いで摘発されていたことがわかった。
 調べによると、萩原さんは先月10日午後0時30分ごろ、大田区南馬込1の国道1号で乗用車を運転中、制限速度を37キロ上回る時速97キロで走行した疑い。
 現場に設置された速度違反自動取締装置(オービス)でスピード違反が発覚、萩原さん本人が今月6日に同署に出頭した。今後、簡易裁判所での略式裁判が開かれる見通し。萩原さんは当時、横浜の自宅に戻る途中で、「仕事の打ち合わせがあったので急いでいた」と話しているという。

 国道1号、大田区南馬込のオービス?
 さっそく礼田計さんに尋ねたら、東京航空計器のオービスⅢLkとのこと。
 3車線のうち、2車線をカバーしているらしい。
 わりと最近設置されたようだ。
※ 礼田計さんは『ミスターバイク』で連載を始めたそうだよ。

P1010692b  オービスⅢLkは、ループコイル式で電子式。
 オービスマップでは「LH」と呼ばれてるやつだ。
※ 画像は、他の場所のLk。府中刑務所へ向かう途中の、東八道路下り。 

 これと、三菱電機のRS-2000(オービスマップでは「新H」または「H」)は、すべての通過車両を測定しようとし、測定可能範囲の通過車両をすべて測定し、何時台に何十キロ台の通過車両が何台あったか、データを取っている。
 国道1号、大田区南馬込付近なら、平日、土日祝日の昼間、夜間、あるいは盆休みの時期の、実勢速度はどれくらいなのか、めちゃめちゃ飛ばすやつはどれくらいいるのか、ばっちりわかるようになっている。
 わかって、うわぁ、こういう具合なら、こういうところに気をつけなきゃとか、こういう安全施設が必要だとか、対策を考えることができる。
 蕎麦らしい、もとえ素晴らしい装置なのである。

 ところが! そのデータ(集計表)を開示請求すると、肝心の部分が真っ黒墨塗り。
 コピー機のトナーを無駄遣いすんなよ! なのである。
 それで先日、非開示処分を取り消してよ、との申立をした。
 が、東京都情報公開審査会のほうは、オービスの場所を特定されると、飛ばすヤツが、その場所でだけ減速するから、というお考えらしい。
 その件で、急ぎ意見書を書かねばならない。
 ブログを書いてる場合じゃないのだ。
 と言いつつ、もすこし(笑)。

 上掲の記事中、
「今後、簡易裁判所での略式裁判が開かれる見通し」
 とあるのは、勘違いを誘うんじゃないか。
 略式の裁判手続きは、「開く」に相当することを、何もしない。
 萩原さんの場合、混乱を避けるため、いわゆる交通裁判所ではなく、もっと静かな区検察庁で処理されるのかもしれないが、それでも何も開かない。
 萩原さんは、法廷に立つこともないし、裁判官に会うこともない。
 私はよく知らないんだが、もしかして萩原さんは、執行猶予中だとか?
 仮にそうであっても、37キロ超過程度のスピード違反の罰金では、執行猶予取消しになどならないはずだ。
 ちなみに、一般道での37キロ超過の罰金の相場は、7万円ね。6万円になることはあっても、8万円はちょっと考えにくい。

 それにしても、真昼の国道1号で97キロって、わりとぶっ飛ばしたほうじゃないの?
 盆休みの時期で、道路が空いてたんだろうか。
 ま、とりあえずそんなことで。

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 裁判員制度はいらない!大運動

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2007年9月 7日 (金)

浅見牧夫裁判官が八丈島簡裁に

9月6日(木)

 こんな台風に/行くかお前は/傍聴へ
 と嘆きつつ行き、道路交通法違反幇助・公務執行妨害・道路交通法違反の新件を傍聴したのち、5月31に第1回7月19日に第2回だった…、

【場   所】 首都高・湾岸線・東行き・羽田空港3-3
【日  時】 2006年8月20日 午後9時16分頃
【装   置】 東京航空計器 オービスⅢLk (ループコイル式で電子式)
【測定値】 131㎞/h 制限速度80㎞/hを51㎞/h超過
【被告人】 40代 会社役員 
【弁護人】 国選
【認  否】 「制限100キロと思い込み、オートクルーズを100キロにセットして走っていた。131キロは出していない。機械のほうの計測ミスだろう」

 の第3回公判。
 東京簡裁・刑事1室2係(後藤征弘裁判官・町井裕明検察官)826号法廷。
 15:00~17:00をとってあったので、何をやるのかと思ったが、町井検察官が少し追加の書証(本件当時、落雷はなかったという気象庁への照会と、すでに出しているのと別の日の定期点検成績書)を出し、被告人質問をして終わった。
 弁護人(若めの女性)による質問は、当時の速度についてのみ、簡潔に要点を押さえたもので、5分ほどで終わった。 
 町井さんの質問は、
「オートクルーズはアクセルを踏めば加速するか」
「なぜ制限100キロと思い込んでいたのか」
「当時の天候を具体的に覚えているか」
 についてのみ、3分ほどで終わった。
 後藤裁判官の質問も、5分足らずで終わった。
 制限速度(80キロ)の標識がいくつもあるのに、なぜ100キロと思い込んでしまうのか。
 人間の目はあちこち見ていても、意識には必要な情報しか入ってこない。
 運転中に最も必要な情報は、他の車の動き、位置関係だ。
 すでに100キロと思い込んでいる以上、いくつもある標識のいくつかが目に入ったとしても、意識までは入ってこない、それは十二分に考えられる…とはしかし、有罪判決を書くときには考えもしないんだろうなぁ、と思った。

 15時25分閉廷。次回は論告・弁論。
 15時30分から地裁のほうで、女性らしき片仮名氏名の道路交通法違反の新件があったが、仕事場にあれこれ溜まってるので、帰ることに…。

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 今回の台風は、東京島嶼部(とうしょぶ)から東京本土へ上がってきたわけだが、その島嶼部の、八丈島の簡裁に、あの浅見牧夫裁判官がいるんだよねぇ!
 本件と同じ羽田空港3-3のオービスⅢLkの事件について、東京簡裁で、オービスはじつはループが測定した速度と中央装置に送られて写真に焼きつけられた速度との照合をしていないという、最も重要な点に気づき、そのことを判決(有罪判決)で言及した(すごいっ!)浅見さんは、その後間もなく移動し、数カ月で武蔵野簡裁からいなくなったと思ったら、八丈島簡裁にいたのだ。
 まぁね、私だって、八丈島で十分に生活費を稼げるなら(かつ頻繁な裁判傍聴をヤメるなら)、2年くらい八丈島で暮らしたいと思う。
 浅見さんは、なぜ八丈島簡裁へ行ったのか。
 1~2週間遊びに行き、聞いてみたい。
 いや~、でもな~、霞が関の裁判所から1週間も離れるなんて、考えられないし。
 あぁ、いつまで続くのか、こんな日々…。
 八丈島は、海も夕陽もきれいなんだろうなぁ。アシタバは自生してるのかなぁ…。

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2007年9月 4日 (火)

名古屋の裁判所で傍聴三昧

9月3日(月)

 男性席と女性席に分れており、空席は残り5つ…と電話予約のとき聞いた。
 げぇ~っ、あの狭い2人掛けに、見知らぬ男と2人、半身を密着させて6時間かよ~っ!
 名古屋への深夜バスの話である。

 ところが、載ってみたらガラガラ。
 空いた席にご自由にどうぞ、ということで、1人掛けで行けた。
 予約しながら、連絡なしに現れない客が多いらしい。

 窓のカーテンは最初から固く閉じられており、東京側の停留所を全部すぎると消灯され、「闇の底に沈む」という言葉が思い浮かぶ。
 約3時間+約1時間、ぐっすり眠り、午前6時前に名古屋駅着。
 今回の旅の目的、11時からの名古屋高裁でのオービス控訴審判決まで、だいぶある。さぁどうする。
 ぶらぶら歩き、柳橋)なんとかいう鮮魚市場の一角の、珈琲ショップでモーニングサービス、400円。
 ここの珈琲は旨かった。パンもふっくらして旨かった。
 店内のテレビの天気予報で、今日は30度を超え蒸し暑くなると聞き、トイレで半そでシャツに着替える。日曜は涼しかったんだけど、念のため半そでを持ってきてよかった~。

 裁判所まで歩いて20~30分だというので、だいたいの道順を聞き、ぶらぶら歩く。
 途中、別の店でまたモーニングサービス、350円。
 名古屋はモーニングが名物だというので。
 こっちは珈琲もパンもよくなかったが、野菜サラダとポテサラがついてお得感ばっちり。

 裁判所へは、9時前に着いた。
 ご当地にも傍聴マニアがいるとみえ、開廷表を丹念に見るオジサンが数名いたよ。

 と、どうでもいい話を長々書いた。
 今回の旅はお仕事なので、肝心の話はお仕事の原稿で詳しく書くとして、以下簡単に。

 要するに、この日、私は、9時45分から、15時30分頃まで、名古屋の高裁、地裁、簡裁で、傍聴三昧してきたわけ。
 ワタシ的に話題の「窃盗未遂」の判決も2件傍聴した。
 偶然、オービス否認事件(知多半島のやつ)の審理も傍聴した。
 「狂犬病予防法違反・過失傷害」という、たぶん相当レアなはずの事件も傍聴した。
 なんともはや、信じられない事件だった。何が信じられないかって、「こんなのがなぜ公判になったの!?」という感じ。そう聞いて読者諸氏が想像することを、たぶんはるかに超えている。あり得ない公判だったよ。
 これ、「名古屋地方裁判所やじうま傍聴記」の絶坊主さんは傍聴したのかな? 私ゃ夢中になって、傍聴席まで気を配る余裕がなかったよ。
 もし傍聴してないなら、名古屋簡裁1係、安田弘光裁判官が担当の、平成19年(ろ)第24号ですよ。

 肝心のオービス事件(中央道、中津川)の控訴審判決は、開廷表では11時00分~11時10分だった。
 あらら、10分かいな。
 こりゃもう、メーカーのカタログを読んで、「だからオービスは無謬」で終わりだな。
 そう思った。
 ところが、なんと!! 言い渡しは11時25分までかかった!!
 そう聞けば、「逆転無罪だったのか!?」と思うでしょ。
 違うんだよね~。
 弁護人(國田武二郎・佐橋祐策・岩野壽雄弁護士)が、非常に良い弁論をしたので、1つひとつ無理ムリ退けるのに時間がかかったんだよね~。
 詳細は、別の機会に詳報しよう。
 この判決公判へは、前に名古屋へ来たときお会いした方と、メールを交わしたことがある方(どちらもワタシ的には有名な方)が、傍聴に来てくれた。ありがとございますぅ。

 ほか、図々しいオヤジならではの、見知らぬ方との楽しい勾留もとえ交流もあった。
 あ、そうそう、名古屋高裁・第2刑事部の裁判官は、田中亮一・松岡幹生・水上周・大寄淳さん。
 とくに松岡さんは、大河原宗平さんにそっくり。水上さんも見覚えがある。大寄さんも、お名前に見覚えがある…。
 と思って、帰ってデータを見たら、松岡さんは東京地裁の刑事13部、水上さんは7部、大寄さんは8部にいたんだね~。3人とも名古屋高裁へって、へぇ~、そうなんだ~。

 そんで、驚くのは、田中亮一さん。
 あの人、北陵クリニック事件の、控訴審の裁判長だったんだね~!
 なるほどぉ~、って感じ。
 北陵クリニック事件の、一審の裁判長は、ああいう道へ進み、二審の裁判長は、名古屋高裁でコレですか。うわぁ…。人生の明暗というかなんというか、あまりにくっきり分れすぎ! そんなことってあるんやね~。
 ってこの話も詳しくは別の機会に。ごめんね。
 でもヒント、「北陵 秋田 オービス」で当ブログのブログ内検索をやると、わかるよ。

 名古屋駅へ歩く途中、なんとかいうアーケードの商店街に、歯の木目が良くて鼻緒がおしゃれな下駄(3255円)を見つけ、お~、こういうのは東京じゃなかなか手に入んないぞと、つい買ってしまう。
 桐は四国で、鼻緒は名古屋、鼻緒のすげは「うちの店」だそうだ。
 名古屋は良いな~。

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2007年8月30日 (木)

オービスを追いつめろ!(2)

070212lj_2  読者氏から、「オービスを追いつめろ!(1)」の、オービスⅢの「原理と取扱要領」という文書の、3ページめがなく、4ページが2つアップされている、とご指摘いただいた。
 ぎょっ。
 あわてて、4ページを1つ削除し、3ページをアップしときました。

 お詫びに、Lj型の「取扱説明書」から、「定期点検成績書」の見本と、「エラーコード表」を。

 「エラーコード表」のほうは、装置自身が自己診断するというか、どこかが動作しなくなったときに、どこがおかしいのか自分で示す、というものだ。

070212lj_4  その「31」が、「走行速度の計算異常」となっている。
 実際の速度と比べることなんて、できないし、しない。これは純粋に、計算自体の異常のことだ。
 では、どういう原因で起こり得る異常をいうのか。
 そこを突っ込んだ被告人、弁護人は、まだいないと記憶する。つか、取説が甲号証として出されたことは、ないんだっけ? あるんだっけ?

 今回はここまで。

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※ 画像をクリックして出てくるページで、画像を拡大するボタンをクリックすると、画像がバカでかくなる…。前はこんなこと、なかったんだけど…。私のPCのほうが具合悪いんだろうか…。

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2007年8月29日 (水)

名古屋高裁オービス判決 迫る!

 裁判は、なんで公開なのか。
 国民が司法を見張るため、チェックするため、といわれる。

 そうだとすれば──もちろん、自白事件だってチェックすべきことはあるとはいえ──傍聴人は本来、否認事件をこそ傍聴しなければならない。
 とくに、真っ向から起訴事実を否認し、無実だから無罪、を主張している事件を。

 裁判所の役割は、犯人を逃がさないことでも、処罰することでも、治安を守ることでも、ない。
 真実の発見も、本来は裁判所の役割ではないと思う。
 裁判所の役割は、警察・検察が無実の者を処罰しようとしてないか、チェックすること、そこにある。

 起訴事実をぜんぶ認めて、「どうか執行猶予付きの寛大な判決を」と、ひたすら頭を下げてる被告人に対し、厳粛に、かつ心をこめて、ていねいに判決を言い渡し、説示する裁判官が、しかし被告人が起訴事実を否認して無罪を求めるとき、被告人側の主張・立証を、検察の主張・立証を、どう扱うか、どう判断するか、そこなんだよ、裁判の見所は!

 まぁね、なかには、犯行は明白で本人も認めてるのに、やるつもりはなかったし、やったつもりもない、とか妙なことを言い出すケースもあったりするようだが、上述の「裁判所の役割」を考えるとき、オービス事件は非常にわかりやすい。
 法律の教科書に載せていいんじゃないか、法学部生の卒業論文にはバッチリじゃないか、というくらい、わかりやすい。

 そんなわけで、9月3(月)午前11時から名古屋高裁で、オービス事件の判決がある。
 一審・中津川簡裁のときから私が注目していたオービス事件だ。

 通常だと、メーカーのカタログとセールストークを、何の客観的裏付けもなく鵜呑みにして、公訴棄却(有罪維持)とするところを、ばっちり目撃できる。
 もちろん、仙台高裁・秋田支部のように、ずばっと逆転無罪とすることが、まったくあり得ないとは断言できないしね。

 壇上の裁判官が、どんな顔で、どんな理由で、どんな判決を言い渡すか、お近くの方はぜひ傍聴を!
 予備知識として、「オービスを追いつめろ!(1)」などお読みいただいとくといいかな。
 私も、締切りが忙しい時期だけど、なんとか傍聴に行きたい。
 地下食堂に、大名天丼、まだあるかな?

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 警視庁の巡査長が私的な動機から拳銃で女性を殺害し、自殺した事件について、警視庁がHPにお詫びを掲げた。
「職務上貸与されているけん銃を使用し」
「貸与されているけん銃を使用して」
 と、くり返されてる。
 それは的を射ていると思う。

 ところで、聞くところによると、警察組織はどうも、国民より、個々の警察官より、警察組織(幹部)をこそ守ろうとするところがあるそうで、だとすると、こういうお詫びを掲げたあと、個々の警察官に対し、くだらない(組織・幹部の責任逃れにしかならない)締め付けをやって、ますます悪くするんじゃないかと、ちょっと心配。

          ★

 9月30日(木)9時55分から、東京簡裁の534号法廷で、「遺失物横領」の判決がある。
 占有離脱物横領(占脱)は、刑法254条の違反。
 私が傍聴してきた範囲では、みな、盗まれるなどして放置された他人の自転車をほしいままに自己のものとした、というものだった。
 遺失物横領も、刑法254条。
 占脱はよくあるが、遺失物横領は滅多にない。どう違うんだろ…。

 同日10時45分から、東京簡裁の826号法廷で、「窃盗未遂」の新件がある。
 もしかして、またも電車内でのスリ未遂か!?
 ウチダ警部補またはそのグループの、扱い事件か!?

 しかし、私は2件とも、たぶん傍聴に行けない。
 どなたか傍聴してレポート書いてくれると、うれしいな~、うれしいな~。

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2007年8月26日 (日)

行政処分逃れの意外なウラワザが?

8月24日(金)

 前の窃盗が押して、道路交通法違反の新件は10時39分から始まった。

【場   所】 首都高・都心環状線・外回り・港区芝2-2
【日  時】 2007年8(?)月6日 午前3時18分分頃
【装   置】 東京航空計器 オービスⅢLj (ループコイル式でフィルム式)
【測定値】 120㎞/h 制限速度50㎞/hを70㎞/h超過
【被告人】 30代 会社員 
【弁護人】 たぶん国選
【認  否】 「(起訴状記載の)事実はありました」

 前科なし。違反前歴7件。
 普通は略式ですむ。なぜ公判請求されたのか。
 捜査段階では、
「90キロくらいで走っていた。120キロは出ていなかった」
 と否認していたのだという。
 オービス裁判の基本パターンの1つだ。

 真実はどうなのか。
 認否で、
「事実はありました」
 のあと、
「そのほかに何か話したいこと、あるの?」
 と岩垂正起裁判官から尋ねられ、
「いえ…ここでは…」
 と、なんだか含みを残す言い方をしていた。
 じつは無実なのに、面倒臭くなって自白に転じた…のかもしれない。

 弁護人の被告人質問は、チョー簡単。2分ほど。
 検察官は、行政処分にこだわってた。
 被告人は、本件による取消処分を受けておらず、手配中となっているうえ、以前、事故で欠格2年の取消処分の対象となり、免許を失効させてから、6カ月以内に再取得…つーことをしてたんだという。
 結果、失効期間を除いた510日の保留処分となり、その満期の1カ月ほど前に「聴聞」を受け、30日停止となり、講習を受け、新免許証を交付されたんだという。
 はあ? 私はそう聴き取ってノートに書いたんだが、ホントか?
 説明はややこしいので省くが、もし本当なら、意外なウラワザ(といってもいい合法的な結果)があることになる…。ホントか?
 拙著『なんでこれが交通違反なの!?』のQ101のケースといい、点数と行政処分の制度は、無理に増築を重ねたインチキ温泉旅館のように、奥のほうへ入っていくと、何がなんだか、わからなくなる…。

 岩垂裁判官の被告人質問が、いちばん長かった。
「あなたにとって、いちばん大事なものは何ですか?」
 出た~! 岩垂さんはときどき、突然これをぶつけるんだよね~。
 ほか、味わいのある被告人質問だった。やっぱ岩垂さんは良いな~。

 …しかし。
 あのオービス設置場所は、知らず知らずに120キロも出せる場所じゃないはず。
 90キロくらいで走ってるつもりで120キロ出てたって、無理があるんじゃない?
 もちろん、被告人の行政処分への対応からして、とにかくペナルティを逃れたいだけ(だからウソで「90キロくらいだった」と捜査段階で言ってただけ)だったんだろうと、十分に疑えるけれど、もしかして、本当に測定値は誤っていたのかもしれない。
 そう疑うのにも、十分な理由がある。
 オービスが信頼できるという客観的な裏付けは、何らないのだから。
 もしも、オービスが誤測定(誤表示)していたなら、岩垂さんの被告人質問の間、被告人は腹の中で何を思っていたか…。そう考えると、哀しい…。

 求刑は相場通り、罰金10万円。来週判決。11時17分。

 それが終わる頃、阿曽山大噴火さんが傍聴席に。
 えっ? 次の事件は、注目なの?
 そうじゃないらしい。
 次は窃盗の新件。うーん。
 そうこうするうち、その窃盗の被告人は、耳が全く聞えないらしいことがわかってきた。
 ものすごくお爺ちゃん? かと思ったら、そうじゃなかった。
 うーん。私は某事件のことで某研究機関へ急ぎ行くことになってるんだが、どんな内容か、ちょっと数分だけ傍聴していくか…。
 と思ってるうち、12時15分まで傍聴し続けてしまった。やばっ。
 だぁって、だーいぶ珍しい事件、というか被告人なんだもの。
 いやぁ、こんなのは初めて傍聴したよ。窃盗は侮(あなど)れない。
 いろんな人物がいて、いろんな人生があるのだ!
 阿曽山さんが、たぶんどこかでレポートするだろう。
 私も、じつは、早ければ今年末頃…ってこれはまだ内緒にしとこう。

 電車と車で移動し、18時頃まで某研究機関に。
 もう疲れて疲れて、21時頃に寝ちゃったよぅ。

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 25日(土)は、久しぶりに麻布十番納涼祭りへ。
 都営大江戸線が、やけに混んでると思ったら、ほとんどみんなそのお客だった。
 19時半頃からピークになり、身動きできなくなるよ、と聞いていたが、ほんと、朝の通勤電車のよう。
 昔はここまでではなかったように記憶する。
 やっぱ、都営大江戸線の麻布十番駅ができた、影響なんだろうか。

 付近の飲食店が出してる店と、通常の縁日にみられる香具師の店とが混在。
 どうせ買うなら前者で、と思う人がやはり多いらしく、香具師のほうは、所場代ばかり高くてぜんぜん売れねーよ、とボヤいたりしてるらしい。
 それでも、なんせこの人出だから…。
 私が見た限りでは、香具師の人たちは、ものすごく愛想が良かった。
 麻布十番には、そっち方面の親分が住んでるんだっけ? そんなことも関係あるんだろうか。

 今日が最終日。16時頃には行くほうがいいと思うよ。
 帰りのキップ売り場は延々長蛇の列になるから、往復のキップを買って、ね。 

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2007年8月 9日 (木)

オービスⅢ 77万7千円で何の修理をしたの?

070809  画像は、06年5月31日に警視総監と東京航空計器とで交わされた「自動速度測定装置(オービスⅢL)修理」の「請書」から。
 金額が小さい契約については、「請書(うけしょ)」というんだそうだ。

 4枚モノなのだが、どこを見ても、何を修理したのかわからない。
 「部品費 ストロボリフレクタ」とあるところからして、ストロボ関係を修理(部品交換)したのかな、と思えなくもなくなくない? ←ちょっと若いふりしてみたよ(笑)

 しかし、そうするとだ、なんで「精度検査」までやってるのか。1個680円もするガムテープを3個も使ってまで。

※ 精度検査とは、一般通過車の速度をオービスとテープスイッチとで測定し、オービスの測定値のほうが低かった(規定の範囲内だった)ので測定は間違いない、としながら、じつは写真に焼きつけられる測定値との比較はしてない、というフシギな検査。

070809_2  ストロボ発光時、大容量の電気が流れるはず。
 だから、ストロボをいじったら精度検査もしなきゃ、ということなのか…。
 あるいは、ストロボは、ついでであって、じつは請書に記載できない「修理」をしたのか…。
 はたまた…。

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 『リプレーザ』(リプレーザ社)のNo.3が送られてきた。
 そういえば短い拙文を寄稿させてもらっていたのだ。

 そこの、この記事!
「原発を並べて自衛戦争はできない」(山田太郎・原発技術者)

 電気事業連合会のHPによれば07年5月11日現在、商業用として運転中の原発が55基(日本海側に30基、太平洋側に20基、瀬戸内海沿岸に3基、東シナ海側に2基)あるそうで、山田さんはこう結んでいる。

 A. 原発に対する武力攻撃には、軍事力などでは護れないこと。したがって、日本の海岸に並んだ原発は、仮想敵(国)が引き金を握った核兵器であること。
 B. 一たび原発が武力攻撃を受けたら、日本の土地は永久に人が住めない土地になり、再び人が住めるように戻る可能性が無いこと。

 げえ~っ!! オービスは、じつは写真に焼きつけられた測定値のチェック(一番大事な根幹のチェック)をしてないとか、酒気帯び検査は、じつは2回やると正確性が保てなくなる検査だとか、それ以上じゃない?

 こういう「じつは…」は、いろんなジャンルにもっともっとあるんだろうねえ。
 “実話系”の雑誌がいくつもあるけど、「月刊じつはニッポン」ってどう?

 ま、原発のほうはとりあえず、電源交付金とか莫大なカネが、自民党と官僚OBに流れ込む限りは、もっと増えるんだろうね。
 愛国者としては、そういう利敵行為は…。

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2007年7月26日 (木)

弁護人がどう争おうと、オービス無謬の理由は同じ

 午前1時に、腹が痛くて目が覚めたのか、目が覚めたら腹が痛かったのか、もうわからない、痛くて痛くて。
 尿酸値は10.0。尿管結石だったらヤだな~。
 と思ったが、これは胃腸炎、胃腸が炎症を起こしてるに違いない、という痛み。
 ここんとこ原稿、原稿で疲れてるせいか。

 ひーふー息をしながら、裁判所へ。
 13時15分から、東京簡裁728号法廷(石井清弘裁判官)で、オービスⅢLk事件の第6回公判。判決。
 主文は見えてるが、どんな理屈で有罪にするのか、理由を聞かねばと。
 体が重く、階段が辛かった。原稿三昧で運動不足のせいもあるんだろう。

 主文は、求刑どおり罰金8万円。訴訟費用、全部負担。
 東京航空計器のカタログと、その社員らのセールストークを鵜呑みにして有罪とし、社員らが裁判所(国)に請求して受領した旅費・日当を、被告人の財布から払わせようってことだ。
 理由は、ま、いつもどおり。
 弁護人があれこれ弁論したことに関係なく、いつもどおりカタログとセールストークの内容を並べただけ、という印象。
 それをまた1つ、確認に私は来たのだ。

 石井裁判官は、悪い人ではないんだろうけど。
 オービス無謬マジックに気がつかない(つこうとしない)んだなぁ…。

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 せっかく出てきたので、13時30分からの地裁の業務上過失致死傷と、15時からの道路交通法違反の、いずれも判決を傍聴。
 業過致死傷のほうは、大型トラックと2人乗りの自二(630cc)との、首都高のトンネル内での、なんともいえない事故…。

 今日は、そろそろ夏休みで事件が少ないのに、私服の若い娘さん(高校生か大学生か不明)がやたら多かったね。
 帰宅後、たまらず近所のお医者へ。
 胃腸炎だということで、薬をもらう。
 少し寝るです。

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2007年7月20日 (金)

肝心要のチェックをしないオービス定期点検!

7月19日(木)

 今日の霞が関の裁判所は、男女生徒・学生らの傍聴がやたら多かったねぇ。
 あの人たちは、まとまって傍聴するから、20席しか傍聴席のない法廷は、簡単に満席になってしまい、泣きたくなること、あるよぅ。

事故は警察官もグルになった保険金詐欺だから、免許取消処分は無効。よって無免許運転は成立しない
 という無免許の否認事件の、13時10分から東京地裁403号法廷で判決。
 弁論の更新(上申書の提出)があり、検察官・弁護人の意見は従前通りか確認し、改めて被告人の最終陳述。
 また長々語るのかと思ったが、あっさり終わった。
 求刑は懲役5月のところ、判決は、懲役5月、未決60日算入、執行猶予4年、訴訟費用不負担。

 この日は、民事の法廷で、黒木昭雄さん、岩瀬達哉さんの事件あり。

 13時30分から、地裁民事44部(鶴岡稔彦・外山勝浩・新城博士裁判官)527号法廷で、原告:黒木昭雄、被告:北芝健こと■■■■、の損害賠償請求事件の、たぶん第4回の弁論。
 いよいよ次回…。

 14時から、地裁民事46部(設樂隆一・間史恵・関根澄子裁判官)526号法廷で、原告:岩瀬達哉、被告:国、の著作権侵害行為差止等の、第1回弁論。
 年金に関する『週刊現代』の記事を、社保庁とかそっち方面が庁内LANで1万何千人だかに流したのが…という事件らしい。
 被告側は、42条1項(何の42条1項か知らないが、行政目的のための代理使用)の主張、損害論に関する主張、を論じたいのだという。

 14時30分から、地裁刑事715号法廷(長岡哲次・片山隆夫裁判官。右陪席はどなただっけ)715号法廷で、世田谷区清掃・リサイクル条例違反の控訴審第1回。
 うわぁ! 検察控訴の事件かぁ?
 と思ったら違った、坂本昌弘裁判官が東京簡裁で有罪(罰金20万円)にした事件の、被告人控訴の事件だった。
 被告人(在宅)は、一審のときと違って、びしっとよく似合うスーツ姿だった。
 長岡哲次裁判長は、被告人に対し、タメ口(ためぐち)混じりで、他の世田谷リサイクルの事件もあり、まだ控訴趣意書の出ていない事件もあるので、同じ頃に判決を言い渡したい、期日は追って指定する、旨言い、5分で閉廷。

  古紙持ち去り事件、続々判決!
  憲法と良心に従った無罪判決
  横川保廣裁判官が2件を無罪に

 リサイクル事件は、他の部へも上がってきてるらしい。
 当然、検察控訴のもあるんだろう。
 けっこう重要な事件と思うんだが、傍聴人は私のほかに3人だった。

 そして15時から、簡裁826号法廷(後藤征弘裁判官・町井裕明検察官)826号法廷で、5月31日に傍聴した首都高湾岸線東行きのオービスⅢLkの否認事件、の第2回公判。
 東京航空計器の森成昭治課長を証人尋問。
 森成さんの所属は、「事業本部生産部産機サービス部」に改称(改組?)されたそうだ。
 私が傍聴し始めてから、たしか改称はこれで2度目じゃないかな。
 長いおつきあいになる(笑)。

 この日もやっぱり、定期点検では撮影を行わないことを明言してたね。
 弁護人(若めの女性)は、慣れないようで、マニア的には微笑ましい場面もあったが、オービスⅢLkが残す測定値は、中央装置へ送られた画像(写真)に写し込まれたものだけで、それ以外のものは一切ない、という重要なポイントをしっかり証言させていた!

 中央装置(本件では高速道路交通警察隊内)の画像に写し込まれたもの、それが唯一の速度の証拠なのに、そこが正しいかどうかのチェックを、定期点検では(たぶん設置時の点検でも)一切行わない、とメーカー社員が明言しているのだ。
 犯罪の証明がない、とするに十分ではないか。
 …しかし、傍聴席から見る限り、どうも、後藤征弘裁判官は、ハナからオービスを信じ込んでるように思えた。
 この人、別の事件で、「白紙の状態から審理するんだ」と、やたら「白紙」「白紙」と言っていた。
 そんなことをやたら口に出すのは、じつはそうじゃない場合が多い…。
 オービス無謬神話…。
 その狂った神殿の神官を、いつまで裁判官は演じ続けるのか。
 狂った神話に気づき始めた(と私は傍聴席から見た)堀内信明裁判官は、略式令状の係へ移動になってしまったし、浅井牧夫裁判官は、武蔵野簡裁から異様な短期間でどこかへ行ってしまったし。

 20日、いよいよ、殺人で懲役10年を食らった福井雅樹さんが、出所だ!

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裁判員制度はいらない!大運動

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2007年7月11日 (水)

中津川簡裁から名古屋高裁へ!

 月曜も火曜も裁判所へ。
 ぎりぎりまでご相談等に対応して、裁判所へ飛び出し、戻ってまたご相談等に対応…。
 今月中に仕上げるはずの文庫本、どうなるのか…。
 とにかくこれじゃあ、ブログに傍聴記を書く余裕はない…のだが、ちらっと。

 ここんとこ、無免許によく当たる。
 娘3人の学費、家賃、老母の介護費、自治体からの借入金の返済、だけで月約50万円払ってる不動産業者の無免許と、仕事がうまくいかず兄弟のところに住まわせてもらってる自営業者の無免許と、続けて傍聴すると、なーんか妙な感じがしたり。
 あれもこれも印象深く、書き出すとキリがない。

 1つだけ、簡単にご報告しとこう。
 6月7日15時10分から第4回公判を傍聴した、オービス否認事件、の判決が7月10日、あった。
 予想どおりというか、予想を超えるというか。
 お見事な有罪判決(求刑どおり罰金10万円)だった。
 定期点検に異常値があった事実が発覚したことについては、
「エクセルに誤った命令が書き込まれていたと認められる」
 と、もちろん何の根拠もなくメーカー社員の言い分を鵜呑みにして切り捨て、社員の言い分をそのように鵜呑みにできる理由として、
「(社員は)本件違反に何の利害関係も有しないのだから」
 と述べたのには、さすがに、がっぴょーん!! となったよ。
 そりゃさ、社員は被告人個人に何の恨みもないだろうが、オービスという自社商品の信頼性、定期点検の信頼性、それが崩れた場合のメーカーおよびメーカー社員の「損害」は、計り知れないだろうに。

 たとえばさ、腐った端肉を混ぜて原価を下げたコロッケ、を食って腹こわしたと言う人がいて、しかし検察官はコロッケは大丈夫だと言い、その裏付けとしてコロッケ会社の社長を呼んで、「我が社のオービスは、じゃなくてコロッケは安心牛肉100%。点検でも13項目すべて良でした」と、口先だけで言わせる、すると裁判官は、「社長は、腹こわした人の腹具合に何の利害関係も有しないのだから」と鵜呑みにし、したがって検察官に軍配をあげる、そういうことだ。

 ほか、この判決には、どうも論理的におかしいところが目立ったように思う。
 「AゆえにBと認められる」と言うときの、AとBが結びつかないというか、AがBの理由になってないのだ。
 間違った結論を正当化しようとすると、どうしてもそうならざるを得ないんだろうな、と思った。
 訴訟費用を全部、被告人の負担とさせたのも、強がり(判決に絶対の自信があるふり)なのかな、と思った。
 でもでも、裁判官の普通の考え方というものを、勉強できたのは、収穫だった。

P1010104  さて、そんななか、真っ向から非常に良い闘いをしてるんじゃないかと思えるオービス事件、がある。
 中津川簡裁で長く争われてた事件だ。
 あの山崎松三裁判官に有罪とされ、名古屋高裁に控訴した。
 その控訴審第2回が、7月11日午後4時から、名古屋高裁901号法廷である。
 被告人質問だそうだ。
 山崎裁判官は、被告人の立証をほとんど封じたので、高裁が審理の本番といえるかも。
 私は、この状況ではとても傍聴に行けない。
 お近くの方、ぜひ傍聴して、レポート書いてください~!
※ 写真は名古屋の裁判所合同庁舎。私が行ったときは地下食堂に、わらじカツカレーと大名天丼があったよ。

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 裁判員制度はいらない!大運動

 アクセス解析で、「霞っ子クラブ」からのアクセスがやけに多いことに気づいた。
 リンク元を見たら、例の窃盗未遂の詳細な傍聴記をユキさんが書いてて、当ブログを紹介してくれてたのね。
 いや~、ユキさんの傍聴記は詳細だ。
 傍聴席での感覚がリアルに蘇ってきたよ。
 しっかし「霞っ子クラブ」の諸君、まとめてたくさんアップしたね~。
 シベリア鉄道に乗ると言ってた毒人参さんからレポートも…ってそんなことができるんだ~。

 とにかく、裁判は、こう言っちゃ何だが、面白いよ、今のところは。
 裁判員制度を目玉というか錦の御旗にする「司法改革」が進むと、公判前整理手続き、期日間整理手続きの密室で、リアルな争いは全部終わってしまい、公開の法廷での審理は、抜け殻、単なる儀式に完全になっちゃうんじゃないかな。
 しかし私は、オービス裁判を追うぞ!
 オービス無謬神話がガラガラと崩壊するまで!

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2007年6月27日 (水)

オービスはみんなの憧れ

 06年12月19日が第1回公判(東京簡裁2室2係、728号法廷。関口政利裁判官・田口照子検察官)だった、

【場   所】 首都高・湾岸線東行き・羽田空港3-3
【日  時】 2004年10月24日 22:13頃
【装   置】 東京航空計器 オービスⅢLk (俗称・LHシステム)
【測定値】 137㎞/h  制限速度80㎞/hを57㎞/h超過
【被告人】 50代 タクシー運転手
【主   張】 「110㎞くらいで走行していました」

6_29chirashi_14  この事件(第3回公判から石井清弘裁判官・今井重夫検察官)の、15時10分から第5回公判。
 論告・弁論。

 オービスの正確性は「電子式オービスⅢLk原理説明資料」によって明らかになっており…信用性が高いことは論を待たない…と検察官。
 何の裏付けもなく、メーカーの言い分を鵜呑みにし切ってくれる…。
 ミンチ肉の偽造や、スパ施設や、ニュースに次々と出てくる企業の人たちは、
「オービスのメーカーは良いな~。楽だな~」
 と、心底うらやましがるだろう。
 みんなの憧れ(あこがれ)、それはオービスぅ。

 求刑は相場どおり罰金8万円。

 続いて、弁護人による最終弁論。
 原理説明資料などは、作動原理の説明にすぎず、直接信頼性を立証するものではない…「これまでの試験(によりオービスは信頼できる)」と言うが、そのデータは一切提出されていない…オービスが正確に作動していたことを裏付ける証拠はない…等々と、オービス裁判の根幹(病理)を指摘。

 まったく正論なのだが、しかし…。
 これはアレだ、刑事裁判は、まず検察官が犯罪事実を立証し(証拠により証明し)、被告人・弁護人がそこに合理的な疑いを見出す、という形なんだけども、オービス裁判においては、検討の材料、つまりそもそもの検察立証がないから、手も足も出ないっつーことなんだな~、と思ったよ。

 次回判決。
 求刑どおり罰金8万円となるだろう。
 そして、メーカー社員が、業務で証人出廷しといて、裁判所に請求して受領した旅費日当を、被告人は負担させられるのだろう。

 16時すぎ、裁判所内の静かな場所で、RKBラジオの「門間良 ディリーファイル」に、携帯電話から数分間、生出演。

 帰りの電車で、都庁の広報広聴部・情報公開課からの郵便を鞄に入れたまま開けてなかったことに気づく!
 オービス(本件では三菱電機のRS-2000)の「交通流情報集計表」(何10㎞/h台の通過車両が1時間毎に何台あったか測定・記録した一覧表)の不開示部分について、今年3月26日付けで審査請求したところ、公安委員会から「理由説明書」が出たので、意見があれば7月6日までに「意見書」を提出せよ、というお手紙だ。郵送するよと、先週か先々週、電話をもらってたんだ。
 うわ~、そんなの、あったんだ~。忙しいのに~。
 って私が審査請求したからか。しょうがないな~もう(泣)。

          ★

 外山恒一さんが、鹿児島拘置支所へ移送されたそうだ。
 起訴前は警察留置場にいて、起訴後は拘置所へ、ということはよくある。
 が、ずっと留置場暮らしで、留置管理課の警察官に腰縄を持たれて法廷へ来る被告人もいる。
 そのへんの扱いの差が、どこから生じるのか、私はまだわかんないです。

 外山さんのブログの、
20キロ超過のおれを40キロ超過で護送するかキミらは!
 これは秀逸だと思う。
 墨書して、掛け軸にしたら良いと思う。

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2007年6月 7日 (木)

オービス裁判で確かなこと、それは…

 ほとんど徹夜で原稿を1本仕上げ、また裁判所へ。

 13時30分からの東京簡裁・刑事2室1係534号法廷、の道路交通法違反の新件は、流れた。おそらく、略式命令のあと被告人が正式裁判を請求したけれども取り下げた、というものなのだろう。

 なので、同時刻からの、原告:黒木昭雄さん、被告:北芝健こと■■■■さんの損害賠償事件の弁論を傍聴に、東京地裁・民事44部(元行政部の鶴岡稔彦裁判長)527号法廷へ。
 ところが、前の2つの事件が終わり、閉廷。あれ?
 と思ったら、2つの事件の最初のが、黒木さんのだった。
 しまった、ぼーっとしてた。
 えぇと、双方の主張はもう終わり、あとは立証をどうするかだ、とかやり取りしてたっけ、忘れた。アホや。

 14時20分、534号法廷をちらっと除いてみたら、被告人(2人)と刑務官(4人)と裁判官(1人)だけが、感染症用の通称・カラスマスクを着け、書記官、弁護人、検察官、傍聴人(若い女の子が数名と、なぜか阿曽山大噴火さん)はマスクなしという異様なシーンが展開してた。
 裁判官はマスクがうざくなったようで、途中で外した。
 起訴事実は、電車の駅での仮睡盗。自白。

 認否まで聴いて、私は東京簡裁・刑事2室2係(石井清弘裁判官)728号法廷へ。
 14時30分から、道路交通法違反の新件なのだ。
 ところが、被告人も弁護人もおらず、もう終わったという。
 あれ? いま14時25分頃。なんで?
 と思ったら14時30分ではなく14時20分開廷で、しかも、期日取消になったのだという。なんじゃい~。

 15時10分から、同じ法廷で、4月19日に第3回公判を傍聴したオービスⅢLk事件(あり得ないデータが漏れた事件)の、第4回公判。
 今日は、当時の被告人車の同乗者を証人尋問する、ような話だったのだが、検察官から補充の被告人質問があり、続いて論告・弁論。
 弁護士の最終弁論は、なかなか良かった。
 ループコイルの感知に問題があったんじゃないかという指摘を除けば、素晴らしかったと思う。
 ただ、被告人質問がねぇ。
 本当に無実だけども、問われたことにだけブツ切りで答えるもんだから、そうなってしまうのか、言ってることがころころ変わるように聞こえるのだ。無実だというのは、ウソまたは勘違い、と聞こえてしまうのだ。
 ま、真実はわからない。誰にもわからない。
 確かなのは、メーカーの原理説明資料にも、メーカー社員の証言にも、メーカー社員が行った定期点検の成績書にも、弁護人が言うとおり、
「刑事裁判における証拠価値を見出すことは到底できない」
 ということだけだ。
 酔っ払いオヤジは焼酎を5杯飲んだと言い、飲み屋は7杯飲んだと言い、真実はわからないけれども、確かなのは、飲み屋が「絶対プラス誤差はない」と言い張るカウント方法は、じつは到底信用できない、みたいな、つまりそゆこと。

 そのほか今日は、来週の開廷表に、業過致傷の新件が13時30分から13時35分まで、というのを見つけた。
 新件が5分のはずがない。判決の間違いだよね。

 地下の書店で、法曹會の『刑事第一審公判手続の概要 ─参考記録に基づいて─ 平成19年度版』を買った。2000円。新しい刑事裁判手続きのこと、しっかり勉強しようと思って。

 元裁判官の弁護士さんにばったり会い、検察官の求刑が重くなった、というふうなお話を聞いた。やたら厳罰化へ進むこの社会は、ヤバイよ、やっぱ戦争、始まるんだろうね、というあたり、意見が一致。
 これだけ厳罰化、厳罰化なのに、スピード違反の罰金は上限10万円、超過70キロ台というおっそろしいスピードでも10万円(これは首都高の量刑相場)って、おかしいっすよね。
 とかそんな話をしてると楽しくてしょーがない。

 警察庁へ寄ってから、総務省の図書館で、放火を出火原因とする火災の件数を調べ、今日の霞が関はオシマイ。疲れた~。

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2007年6月 1日 (金)

町井検察官、全開 「PW(TW?)」ってなに?

5月31日(木)

 10時から、東京地裁519号法廷(刑事7部。上岡哲夫裁判官。おすぎさんとピーコさんが結婚して生まれた息子? と若干感じさせる)で、22日に傍聴した道路交通法違反・業務上過失傷害、の判決。
 夏祭りの打ち上げで飲酒した帰りに、車内に入った虫に気をとられて脇見、対向車線へ侵出して…という事故。

 懲役8月、執行猶予3年、訴訟費用負担。

 10時10分から、東京高裁・刑事10部(須田贒・秋吉淳一郎・横山泰造裁判官)805号法廷で、業務上過失致死の判決。
 示談はできていないが、墓参りに行き、供物料として200万円を払ってもいる。原判決の量刑は現時点においては重すぎる。ということで原判決破棄、禁錮1年8月。

 近くの法廷で、先日報道された裁判員制度の模擬裁判をやってた。
 おお~、これは傍聴してみたい。
 ところが、傍聴は法曹関係者だけ。一般人はダメなのだという。
 えーっ、傍聴人の目にさらされての裁判じゃないの?
 それじゃあ、模擬裁判にならないんでは?

 10時30分から、東京高裁・刑事12部(長岡哲次・姉川博之・片山隆夫)715号法廷で、道路交通法違反の判決。

 早めに入ったら、その前の窃盗の被告人質問をやってた。
 「マック」「不良品などを粉砕」「他に混ぜたりして売ることもできる」「粉砕品でまかなえる」という言葉が聞えた。
 なにぃ~っ? マクドナルドが不良品を粉砕して売ってる?
 と思ったら、違ったようだ。「プラスチック…加工屋さん」という語が聞えた。
 この被告人質問で、片山隆夫さんが質問した。
 片山さんは宮崎学さんにちょと似てる、と私は言ってきたが、よくよく見ると、そうじゃなくて、グリコ・森永事件の「キツネ目の男」のほうに似てるのかも。
 その片山さんがしゃべるのを初めて聞いた…ような気がする。えらく糾問調だった。

 10時30分からの道交法違反は、無免許の常習。
 これまで無免許等で3回も懲役刑(いずれも執行猶予付き)を受けており、原判決後に贖罪寄付30万円をしても、原判決の懲役5月(実刑)は重すぎて不当とはいえない、やむを得ないものである、と控訴棄却。

 そして10時45分から、東京簡裁・刑事1室2係(後藤征弘裁判官)826号法廷で、道路交通法違反の新件。
 首都高・湾岸線・東行き・羽田空港3-3の、東京航空計器・オービスⅢLkによる51キロ超過(測定値131キロ)だった。
 弁護人は若めの女性。
 長い黒髪を、起訴状朗読の間に、手早くポニーテールにまとめた。お~。
 罪状認否で、被告人(在宅。41歳。会社役員)は言うのだった。
「私はそのような131キロというスピードは出しておりません。機械のほうの計測ミスではないかと思います」

 町井裕明検察官が、ニヤーリと薄笑いを浮かべた…ように見えた。
 町井さん、今日も“町井節(ぶし)”全開。
 この人、なんつーか、非常に個性的だ。傍聴マニアは、いっぺん見ておくといいyo。
 その町井さん、「PW(TW?)」という語を何度も口にした。
 証人尋問のことらしいが、そんなの初めて聞くよ! 何の略?

 次回、「機械のメーカーである東京航空計器の者」(森成昭治さんかな?)を証人尋問することに。
 ただ、その者は「非常にお忙しい方」だそうで、期日は追って指定となった。
 全国の裁判所で、オービス否認事件が続々とあり、忙しく全国を飛び回ってるのかな。旅費日当は裁判所(国)に請求して払わせて。

 11時09分閉廷。
 警察庁へ寄り、その後、某所で某氏と密談してから、早々帰り、某TV番組に頼まれた件を…。
 夕方また出かけ、某所で某氏らと酒…。
 原稿書く暇ね~。

          ★

 「<交通教則>29年ぶり抜本見直し 自転車事故増に対応」と毎日新聞。
 運転免許の更新のとき、講習手数料に含まれて配布される(つまり強制購入させられる)テキスト『交通の教則』、あの本文部分は、「昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号(最終改正は2002年4月26日)交通の方法に関する教則(抄)」の丸写しなのだ。
 それにイラストなどをつけ、適宜レイアウトして、巻頭と巻末にオマケ部分をつけたのが、脅威のベストセラー『交通の教則』なのだ。あれほどオイシイ商売は、他にないんじゃない?
 その「交通の方法に関する教則(抄)」の、自転車に関する部分について、「29年ぶりに抜本見直し」するっちうわけやね。

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2007年5月15日 (火)

オービス身代わり出頭 本当は無実?

5月14日(月)

P1010651b  ぎりぎりまで原稿を書いてから、浜島望さん(『警察の盗撮・監視術―日本的管理国家と技術』)と待ち合わせ、栃木方面へNシステム踏査に出かける。
 盛りだくさんな1日だった。
 以下その一部…。

 関東ダンプの栃木分会で、下野新聞を見せてもらった。
 栃木県さくら市の市議会議員(63歳)が、免停中に国道4号のオービスに撮影され、知人(68歳)を出頭させて罰金8万円の略式命令を受けさせていた、罰金は議員が払った、議員は知人に「身代わりの報酬」として10万円を渡した、という事件について、下野新聞は連日一面トップでデカデカ報じてたんだね。
 これ、もしかして、下野新聞のスクープだったの?

 以下、刑法より抜粋。

(教唆)
第六十一条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2  教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(犯人蔵匿等)
第百三条  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 交通違反の身代わりは、何件か傍聴したっけ。
 フェイクデリックのオーナーの件(判決は懲役2年・執行猶予5年)は、執行猶予中に業過致傷で措置義務違反の犯人隠避教唆だったけれども、ずばりオービスの、本件議員のとほぼ同様のも傍聴したことがある。
 その被告人は有名な会社の社長か会長だった。
 罪名は「道路交通法違反・犯人隠避教唆」。
 判決は懲役1年・執行猶予3年だった。
 その後、身代わり出頭したという人物(のスピード違反の罰金刑)を、検察官請求の再審で無罪にする公判も(東京簡裁で)偶然傍聴した。
 事件番号は「平成×年()×号」だった。
 まぁすっごい事件だったよ。
 
 本件議員も、とくに前科とかなく、然るべき情状立証をすれば、懲役1年・執行猶予3年くらいで終わるんだろう。
 知人男性は、罰金8万円について再審で無罪とされ、それとは別に、犯人隠避で、略式処理か公判請求になるんだろう。

 そんなことより私が気になるのは、5月13日付け下野新聞の記事にある、
「『10キロか20キロオーバーの速度違反をした。罰金を払うだけだから、代わりに行ってくれないか』などと依頼」
 という部分。

 身代わりを依頼するに当たり、「軽いことだからちょっと頼むよ」という調子で言ったのか?
 そうかもしれないが、もしかしたら、本当に10~20キロの超過と思っていた(少なくとも40キロ超過とは夢にも思っていなかった)のかもしれない…。
「免停中だから十分注意して運転してたが、10~20キロの超過でまさか捕まるとは。出頭してキップを切られて、ちょろっとバッキンを払えばすむから、代りに頼むよ」
 という調子だったのかもしれない。

070515_lk1  本件オービスは、オービスマップなどによると、東京航空計器のオービスⅢLk。ループコイル式で電子式(画像伝送式)のやつだ。
※ 画像は、警視庁保有のⅢLk(柱上型)の仕様書の一部。

 これは、ってどのオービスもそうなのだが、写真に焼きつけられた記号(測定値とされるもの)が、測定値を示す唯一の証拠でありながら、実際の走行車両の速度とその記号との一致について、一切チェックをしてないらしい。

 しかし、オービスのメーカー社員は、オービスは絶対に正しい、絶対にプラス誤差を出さない、と法廷で(何の客観的裏付けもなくただ)言い張り、被告人はみな有罪にされていくのだ。
 仮に本件議員が、スピード違反については無実だったとしても(測定値は誤っていたとしても)、オービスについてのそこまでの知識はなく、
「おっかしいな。でも、警察の取締り装置が40キロオーバーだと言うからには、たぶんそうなんだろう」
 という程度の認識でいるのかもしれない。
 誤測定と確信があっても、
「今さらそんなことを言っても、さらに立場が悪くなるだけ」
 と思い、非難の嵐が過ぎ去るのを、執行猶予付き判決で終わるのを、ただただ身を縮めて待っているのかもしれない…。

 わかんないけれども、確かなのは、オービスの信頼性を客観的に裏付けるものは一切ない、ということだ。

P1010668  ループコイル式の誤測定のカラクリについて、車中、浜島さんから重要なヒントを得る。うおう!

 右の画像は、国道17号の、更新されたNシステム端末。
 筐体1個のタイプだが、先日交番の屋根に見つけたN(らしきもの。以下同)とは若干違う。
 その下の画像が、“交番N”のアップ。

 帰りに、その“交番N”を見に行く。
 びっくり!
P1010623  車が通るたびに、ストロボ部分が赤く発光してたよ!
 …でも、発光しないことが、少なくとも1割くらいある。二輪車にも発光するが、その不発光は四輪の場合より多い…。
 あれは、いったい何なんだろうと、浜島さんとマニア談義。楽しいな~(笑)。

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2007年4月20日 (金)

驚天動地のオービス事件 第3回公判

4月19日(木)15時10分~

 東京簡裁・刑事2室2係・728号法廷で、3月6日に第2回公判を傍聴した「オービス事件 あり得ないデータが漏れた!」の第3回公判。

 前代未聞、空前絶後、驚天動地の第2回公判については、たぶん4月24日発売の『ラジオライフ』6月号に書いた。

 第3回公判は、まずは公判手続きの更新。
 裁判官が、関口政利さんから、石井清弘さんへ交替したのだ。
 公判立会検察官も、田口照子さんから、今井重夫さんへ交替した。
 書記官も交替した。

 そして、検察官が書証を1通、証拠請求。
 定期点検における精度試験の、100台のデータの差し替え分、かな。
 データの項目の並び方も違うらしい。
 そんなの今さら出しても、「なんだ、精度試験の結果は、自由自在につくり直せるんじゃん」でしかないと、私は思うんだが。
 書証は、刑事訴訟法323条2号の業務書面ということで、証拠採用された。
 弁護人は、「信用性を争う」。

 続いて、被告人質問。
 測定値は122㎞/hであることが、ようやくわかった。
 制限速度は50㎞/hだから、72㎞/h超過だ。
 オービスの測定・撮影日時は、05年11月20日午前6時43分頃。
「第1車線(進行方向左側の車線)に、大きな荷物を持った人が歩いていたので、60㎞/hくらいに減速し、第2車線へ移った。その先(宝町ランプ付近)にバイクが止まっていたので、バイクで走行中に荷物を落として拾いに戻ったのだと思う。それから第1車線に戻り、加速した。オービスのストロボには気づかなかった。オービスのところを通過するときの速度は、80㎞/hか90㎞/h…。70㎞/hか80㎞/hで、上限として90㎞/hくらいだろうと思う」
 旨、被告人は述べた。

 オービスのストロボに気づいてないのに、なんでそんなことを覚えているのか。
「首都高のそこを通るのは、静岡へ行くときで、05年11月に静岡へ行ったのは、オービスに撮影されたその日しかなかった」
 旨、被告人。
 こういう主張は、
「人が歩いていたとか、そういう事実があったという証拠が何らないうえ、仮にそういう事実があったとしても、それがオービスに撮影されたその日であるとの証拠も何らない。したがって、上限90㎞/hで運転したことが仮にあったとしても、それは別の日だろう」
 と簡単に蹴られる。
 だから、通行券やETCの記録、静岡で飲食等したならその領収書、会った人物の証言、同乗者の証言(当時、同乗者がいたそうだ)など、裏付けを出さねばならない。
 ところが被告人は、そんなことはまったく考えてないようだった。

 警察からの呼出になかなか応じなかったこと、検察へは一度も出頭しなかったことは、
「単に刑責を逃れたいだけだったのだろう。本当に無実なら、直ちに出頭して積極的に無実を訴え、わかってもらおうとするはずだ」
 と解釈されてしまう。
 当局にとってオービスは無謬であり、積極的に無実を訴えても、無実ゆえに不立件、不起訴ということは(軽自動車の測定値が190㎞/hだとかいうことでもない限り)普通あり得ないのだが、そう解釈されてしまうのだ。
 だから、当時、仕事が忙しかったとか事情があったなら、その事情について、裏付けを出さねばならない。
 突っ込まれそうなこと、悪く解釈されそうなことは、1つひとつ丹念につぶしていかないといけない。そうしてやっと、「果たしてオービスは信頼できるのか」という問題にしっかり向き合うことができるのだ。
 ところが被告人は、そんなこともまったく考えてないようだった。

 …しかし、以上のようなことは、180件ほどのオービス事件を傍聴してきたマニアだから、当たり前のように言えるんであって、被告人を責めるのは酷というものだろう。弁護人についても同様かもしれない。
 もちろん、本当は被告人は静岡へ行った日を勘違いしているか、あるいは、本当に刑責を逃れたく虚偽の弁解を弄しているのかもしれない。
 真実はわからない。
 確かな真実は、いつも言うけれども、オービスの測定値(写真の焼付け値)が信用できるとの客観的な裏付けデータは一切ないという、そのことだけだ。

 次回は6月、同乗者の証人尋問を、できるならやり、結審までいくそうだ…。

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2007年4月19日 (木)

懲役刑だと解雇されるので罰金刑に

4月18日(水)14時30分~

 東京地裁・刑事12部(細野敦裁判官)402号法廷へ舞い戻り、道路交通法違反の新件。

 被告人(在宅)は30代、会社員。
 首都高・湾岸線・東行き・羽田空港3-3付近の、オービスⅢLkによる91㎞/h超過(測定値は171㎞/h)。

 反省について被告人は、標識を見落とした、制限100㎞/hと思っていた、これから標識をしっかり見て…と言うのだが、おいおい、それはおかしいでしょ。
 100㎞/hと思っていても、71㎞/hの超過じゃないの。
 当時の速度については、メーターを見ておらず、体感ではそんなに出してなかったと思う、とのこと。
 どうもおかしい。
 もしかしたら、171㎞/hも出しておらず、しかし弁護人から、測定値を否認しても絶対勝てないうえ、量刑が重くなるぞ(懲役の実刑になるぞ)とか言われ、渋々否認を引っ込めた…のか?

 そんなことより、この裁判は、どこからどこまで妙な展開だった。
 被告人は、執行猶予付きでも懲役刑を受けると会社を解雇される可能性があるので、どうか罰金刑に、と言うのだが…。
 公判請求されてからそんなお願いをしても遅いことはともかく、普通あるはずの情状立証がないし、本当に解雇されるのか不明だし…。
 これ、説明すると長くなるので、いまはヤメとこう。

 とにかく、会社の規則のことで、続行。
 15時26分閉廷。
 本日の傍聴はこれにて打ち止め。

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2007年4月17日 (火)

オービス製造販売者の言い分を鵜呑みにしても、これで有罪は無理だろ!

4月17日(火)15時10分~

 06年12月19日 第1回公判 「またも湾岸東行き羽田のオービス否認事件」。
 07年2月6日 第2回公判 「オービスⅢLk中央装置の操作方法」。

 の第3回公判。
 裁判官は、関口政利さんから、石井清弘さんに交替。
 検察官は、田口照子さんから、今井重夫さんに交替。

 前の「住居侵入・窃盗」がだいぶ長引いた。
 傍聴人多数。阿曽山大噴火さんまでいた。なんで。
 被告人(在宅)は、えらく顔色の悪い、背の高い年配男性。肝硬変だという。
 弁論の一部をちらっと聴いたところによれば、自分とこのマンションで、保管してある各部屋の鍵を悪用、窃盗をくり返したらしい。被害者が防犯ビデオの映像をマスコミに提供し、連日放送されたらしい。へ~、そんなことがあったんだ。私ゃぜんぜん知らなかった。

 15時19分から、東京航空計器の点検担当の2人の社員を証人尋問。
 ムトウケンイチロウさんと、クボサトシさん。
 傍聴席には、森成昭治さんが来てた。
 おなじみの顔ぶれを見ると、私はどうも、親しい戦友のような気がして、にっこりご挨拶しちゃうのだよぅ。

 首都高・湾岸線・羽田のこのオービスは、03年3月24日の設置で、本件の前後の定期点検は、04年7月13日(ムトウさんが担当)と、05年1月27日(クボさんが担当)。
 検察官はムトウさんとクボさんに、まったく同じこと(しかも私はすでに聞き飽きてること)を尋問するもんだから、もぉ~やんなっちゃった。

 しかーし!
 そんななかにも、新しい発見があるんだねえ。
 だからマニアはヤメられない、止まらない(笑)。

 細かなことは、作成中の「オービス裁判の手引」に反映させるとして、今回の感想の中心。
 それは、
「業務で証言しといてその旅費日当を国に請求して受け取るような、えげつない(と私は思うのね)営利企業の社員の証言を、そのまま鵜呑みにしたとしても、おいおい、これでは有罪にできないだろ!」
 ということ。

 そして、もひとつ、この石井清弘裁判官、オービス事件の根幹は、「被告人車両の速度」が「写真に焼きつけられた測定値」でいいのかという点であることに(※)、どういうわけだか、気づいてるように、なんとなく見えた!

 オービス事件を初めて扱う裁判官だから、オービスの根幹を純な目で射抜けたのか。
 私のブログとか、読んでくれてたのか。
 それはわからないが、「おおっ!」という気がしたよ。

※ 定期点検では、写真に焼きつけられた測定値をぜんぜん問題にしてないのだ。そんな定期点検の成績書を測定値の信頼性の立証とすること自体、信じられないでしょ。
 ドライブレコーダとか発達してくると、いずれ、オービス無謬神話は完全に崩壊する可能性がある。後世の人たちは言うのではないか。
「メーカーは営利企業だからしょーがない。検察は役人だからしょーがない。だけど、裁判所は、なんでそんなアホみたいなものをもとに、有罪にし続けてきたの!? どう考えたって信じられない!! あり得ねー!!」
 そのとき、ムトウさん、クボさん、森成さんは、三菱電機の菅井宗一さんも、責任をかぶせられ尻尾切り、生け贄の火あぶりにされる可能性がある。
 自殺しないで、私のとこへ来てね。一杯ご馳走しますから。これはマジっすよ。 

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 4月18日(水)午前10時第2次Nシステム訴訟の第2回口頭弁論でーす!

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2007年4月13日 (金)

石原都知事の代理人が都民を嘲笑

 12~14分ほど前に裁判所へ着くよう、電車に乗った。
 …のだが、どこかでトラブルがあったようで、電車がどれも少し遅れた。
 しかし、なんとか1分前には法廷に入れるだろう。
 …と思ったら、霞が関で降りるとき、大柄な白人カップルと日本人のオッサンが出口に立ちふさがり、降りる人並みに逆らって座ろうとするオッサンがいて、私の前の降車客がなかなか降りれない。
 しかーもっ、裁判所の手荷物検査で、上着を脱いで携帯電話をかけモタモタしてるオッサンと、手荷物をX線検査器に通すかどうか警備員に尋ねるオバサンがいて、さらに、あろうことか金属検査のゲートが、いつもは鳴らない私の鍵束に反応してピーと鳴り…。
 エレベータのタイミングは良かったのだが、30秒ほど遅れた。
 法廷に入ると、もう起訴状朗読が始まったところだった。
 ちっきしょう! こんなこともあるよね~。

 10時45分から、東京簡裁・刑事2室3係(長坂和仁裁判官。お初!)728号法廷で、道路交通法違反の新件。

 首都高3号線、駒沢(?)付近のオービスⅢLjによる53㎞/h超過(測定値113㎞/h)。
 被告人(在宅)は従業員百数十人の会社社長。
 測定値については争わないのだが、
   ・制限速度を超える速度で進行
   ・流れ(制限速度以上、測定値未満)を超える速度で進行
   ・測定値の速度で進行
 のうち、そのときどきで被告人がどれのことを言ってるんだか、事実関係がどうもよくわからない。

 なぜ略式に応じなかったのか、については要旨こう答えていた。
「略式だと、最終的な結論が機械的に確定する。人生の中で一生懸命働いてきて、平均よりたぶん多く税金を払い、安全運転を心がけてきた。駐車違反はあるが、事故や速度違反は犯さないよう、注意してきた。『高速道路』で113㎞/hで53㎞/hオーバーというのに、ひっかかるものがある。社会的貢献、当時同乗者が腹痛を訴えていたことなどの情状を酌んでもらえないか。人生の評価をしてもらえないか、というふうなことで…」

 刑事訴訟法248条は、こう定めている。
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」
 被告人が言うようなこと(性格、年齢、境遇、犯罪の情状)は、当然、勘案されるのだ。
 しかし、交通違反処理においては、それは現実には、「公訴を提起」(つまり起訴)されるまでのことであって、いったん起訴されたら、普通の裁判官は勘案しない。
 相場どおりの金額の罰金刑になる。
 何を交通違反とし、何を取り締まってどうペナルティを与えるか、すべて警察と検察が決めており、裁判所はただのお飾り、または追認機関だと、一般的にはいえると思う。
 もちろん、普通じゃない裁判官だったら勘案すべきものが本件にあったかどうか、わからないけれども。

 直ちに判決。求刑どおり罰金8万円。
 これは首都高の超過50㎞/h台の、相場の金額だ。
 だが、それでも、「ちぇっ、どーでもいいや」と罰金を投げ捨てるより、ずっと良いと思う。
 11時21分閉廷。

 11時30分から、3月28日に傍聴した脅迫の判決。
 懲役1年4月、未決算入20日、訴訟費用不負担。

 農林水産省へ。
 地下に、ローソンが入ったね。
 ああいう、フランチャイズ(だっけ?)でどこもかしこも埋まっていくのは、私は好きじゃないな~。

 第5食堂の鯖味噌煮定食が、450円になってた。
 値上げ前は420円だったように記憶する。
 そんで私は「半食」と言い、40円のバックを受けて380円だった…のだが、今日は50円バックしてくれて400円だった。おかしい。10円玉が切れてたんだろうか…。

 裁判所へ戻り、地下の郵便局で、岐阜県警へ420円郵送。
 30分ほど仮眠。

 13時45分から、東京地裁・民事3部(定塚誠・古田孝夫・工藤哲郎裁判官)606号法廷で、「運転免許取消書処分取消等」請求事件の弁論。
 定塚さんて、初めて聞くような。鶴岡稔彦裁判官は、移動になったのかな?

 被告は東京都。その代理人は4人。
 6枚で1綴りになってる反則キップの写しに混じった書類のことでごちゃごちゃモメ、次回は最終準備書面を陳述して結審することに。
 これ、事件番号が平成18年(行ウ)第131号。だいぶ長く争われてたらしい。

 同じ法廷で、続いて14時から、「運転免許効力停止処分取消」請求事件。
 こっちは本人訴訟。
 被告は東京都で、その代理人は5人。うち1人は弁護士で、どこかでお見かけした顔。
 豪雨の日、普通に走っていたタクシーに大排気量オートバイが激突し、右ハンドルを折って滑走、という事故で、警察官は事実をわかってくれてるんだろうと、調書の内容をよく確認せずにサインしたら、事故の加害者として点数がつき、停止処分を食らったので、それを取り消せという訴訟らしかった。
 当時、目黒署の交通捜査係の係長だったという警察官と、原告本人を尋問。
 なーんだか噛み合わないやり取りだった。
 定塚裁判長が、じつにていねいに根気よく原告をフォロー、サポートするのに比べ、被告代理人のうち、裁判官席にいちばん近い男が、被告人に背を向け、いかにも嘲笑という笑いをしばしば浮かべるのが印象的だった。
「ボケてんじゃねーの? どうせ勝てっこないのに、何ごちゃごちゃ言ってんの。ぷぷっ」
 みたいな感じ。
 はは~、なるほど、東京都の代表者は石原慎太