カテゴリー「交通/飲酒運転」の79件の記事

2009年9月13日 (日)

警察官と被告人、どっちがウソつき?

nineoneone日(金) そのfive

clip 15時から東京簡裁826号法廷で、8月26日に第1回を傍聴した「道路交通法違反」(酒気帯び0.63mg)の第2回。
 被告人の違反を現認したという西新井署地域課の巡査部長、の証人尋問。

 前回、被告人の調書には要旨、
「飲酒し、千鳥足になるほど酔っているのがわかったので、バイク(100cc)にまたがり足で蹴って帰ることにした。エンジンはかけたが、アイドリング状態、駆動がかかってない状態だった。ヘッドライトは自動的に点灯する。ヘルメットはかぶった。メーターパネルにあごをつけるようにして、たぶん10キロくらいの速度で、路面を足で蹴りながら進んでいくと、右折の際、転倒してしまった…」
 とあるらしかった。

 運転の定義は、
「道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう」(道路交通法第2条第1項第17号)
 であり、被告人のそういう行為が「運転」に当たるのかどうか、そこが問題になるのかと私は思った。
 足で蹴って、せいぜい歩く程度で、というなら、バイクにまたがったのは体とバイクを支えるため、バイクを押す行為にすぎない、という考え方もあり得るとしても、10キロくらいだと、どうだろう、下り坂をエンジンを切って惰性で下るのは「運転」に当たるという判例もあったっけ…と思った。

 ところが、現認警察官の約55分間の証言を総合すると、こんな感じか。
「深夜1時過ぎ、自転車で1人、パトロールの途中、交差点を渡ろうとすると、バイクが普通に走ってきた。中央寄りを走っており、速度は15~20キロくらいだったので、右折するのだろうと思い、自分は急いでいないので、バイクが通過するのを待った。するとバイクは右折時に転倒した。進行方向から90度回転した位置でバイクは倒れ、運転者の右足がバイクの下になった。人命救助のため近寄って声をかけたとき、運転者の酒臭に気づき、応援を呼んだ」
 「運転」に当たるかどうか、ではなく、完全に運転していたというのである。しかも、見間違いの可能性がないほど、普通に運転していたというのである。

 被告人と現認警察官の言い分が(事実が)、真っ向から違ってる。
 こうなると、残念なことだが、どっちかがはっきりウソと認識したうえでウソを言ってる可能性がある。
 そうだとして、ウソをつく理由、どういう理由がどっちにどれくらいあるのか。
 一般的には、
「被告人には刑責や行政処分を逃れたいという動機がある。一方、警察官は、職を賭してまで見も知らぬ者を罪に陥れるはずがない」
 を絶対の大前提として、被告人の言い分を疑って疑って疑い抜き、警察官の言い分については信用できそうな部分を何とか探しに探し…となるのだが、1室1係、虎井寧夫裁判官は、たぶんそんな一般的な認定はしないはず。
 さぁ、どうなるのか…。

 ちなみに、私のこれまでの取材や経験からすると、警察官はあからさまなウソを平気で堂々と言い切ることがある。珍しくない。しかも、各部を整合させるのが上手だったりする。裁判所をナメてるというか仲間だと思ってる、という面もあるのだろう。
 一方、運転者のウソは、重要な部分があいまいだったり妄想じみてたり、すぐウソとわかる。というか、途中で面倒になり、「どうせ勝てねぇから」とか言い訳し、崩れてしまいやすい。法廷へ出てまでウソを押し通そうするのは、よっぽどの変人であり、変人らしさが見える。そんなことが言えるかと思う。

 次回は、とりあえず被告人質問。
 弁護人がどれだけ時間をかけて被告人の説明を聞いてるか、被告人は拙著『改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?』のQ120や、参考記事「裁判官が悪いと言う前に」なんかをしっかり読んでくれてるか、そのへんが(被告人の言い分がウソでない場合は)ひとつ分かれ目になるんじゃないか、「運転」の解釈はまた別として。

 だが、次回期日は連休明け。すでに同時刻に「公然わいせつ」(珍しい否認)の第2回と、「公然わいせつ幇助」の判決が入ってる。もっといくつも入る可能性がある。困るんだよねぇ、主任傍聴人のスケジュールも聞いてくれないと。coldsweats01

人気ブログランキングへ 9月13日13時40分現在twotwo位~happy02

 それが15時57分閉廷。地裁522号法廷ではまだ証拠調べをやってただろうに、もうころっと忘れてしまい…。
 裁判所内で2件、用を足し、警視庁へ。
 8件の開示を受け、再雇用関係の2件の文書を開示請求。

 「三菱RS-2000K型」は、文書がないという。そもそもそんなもの設置されてないという。
「けぃは、Kではなく型ではないですか?」
 はぁ? えっ? あ~っ? 日下部敏検察官はRS-2000型を、まず「にせんけぃ」と発語し、「けぃ」は型ですよとの意味で、「けぃ…かた」と言い直し、それを聞いて私が、
「RS-2000K型sign02 どわぁ~っsign03 最新型だっsign03
 と勝手に大興奮しちゃったわけ? ごめんなさい~。crying

 帰りの電車で、今年2月~7月の「所属別確認標章取付件数」を読む。ほほ~、今年4月から駐禁取締りの民間委託が島嶼部を除く全域に拡がり、かつ制度スタートから3年を経て、明らかな変化が見て取れるね~。うわ~。
 交通違反は面白くてしょーがないっス。lovely
 ま、考えてみれば、そうした情報がテレビ・新聞で普通に報じられ、多くの人が知ってたら、こんな面白さは味わえないという以前に、私は交通違反専門の「交通ジャーナリスト」として飯を食えてない。
 そういうのが長年染みついて、報道された事件は傍聴意欲が萎えるってことになるんだろうか。

  flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 アマゾンは11月4日まで本の配送料無料だそうだsign01

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫) Book 交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫)

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

交通被告人前へ!! 上  /ウヒョ助 [本] 交通被告人前へ!! 上 /ウヒョ助 [本]
販売元:セブンアンドワイ ヤフー店
セブンアンドワイ ヤフー店で詳細を確認する

| | コメント (3)

2009年9月 8日 (火)

酒気帯び無免許 刑務所一直線

nineseven日(月) そのfive

 東京地裁は速度違反の否認はほぼ皆無だが、東京高裁はたまにある。念のためちらっと確認を…と前の「器物損壊、傷害」から622号法廷に居たのだ。

clip 続いて16時から「道路交通法違反」の控訴審第1回。

 酒気帯びと無免許は、<<略式で罰金→公判請求で執行猶予付き懲役刑→猶予中にまたやって実刑判決→量刑不当で控訴>>というパターンが多い。
 本件はその酒気帯びのケースだった。

追記: 9月30日の判決で分かった。本件は執行猶予中ではなく、2005年5月の猶予判決(懲役6月)の猶予期間が満了して5カ月足らずでの犯行だそうだ。お詫びして訂正します。

 猶予中にまたやれば、今度は実刑、しかもその場合、前の猶予は取り消され、2つ併せて服役することになる…と前の裁判のとき念を押されたろうに、とくにアルコール依存症だというわけでもなさそうなのにまたやって、
「実刑だと仕事も生活も破滅する。今度こそ本気で改心しました。どうか許してください」
 と、今度やれば破滅と承知でやった者が、必死に訴える…そういう事件が、もう嫌になるほど次から次へとくる。
 そういう傾向は、全員とまで言わなくても多くの人間(私も含む。ただし私は飲酒運転は断固しない)に、基本的に備わってるんだろう、とは思うけど…。

 豊富な事例をもとに『酒気帯び 無免許 刑務所一直線』という小冊子をつくり、運転免許の取得時、更新時、処分者講習のテキストとして配布してもらうことにしようか。
 その種のテキストは(したがってその利益は)、交通安全協会に独占されてるわけだが、つけいるスキは、いくらでもあるっsign03
 なーんて力を込めて言うと、安協&警察のほうで警戒して、現在のテキストを改良するかも。じつは現在の『交通の教則』、巻頭に豪華カラーページの特集が登場したり、ちびまる子ちゃんが出演したり、まさに突如として大きくリニューアルしたのは、例の免許利権訴訟と、私が警察庁と警視庁へニューテキストの“営業”に行ったあとなんだよね。

 裁判のほうは、被告人の勤務先の会長と被告人の母親を証人尋問。
 被告人が服役すると、被告人がリーダーをやってる事業部は閉鎖(&その事業部の社員を解雇)せねばならず、妻子は路頭に迷うんだという。
 そして被告人質問。悪い人ではけしてないんだろうけど、どうもなんだか定まらないような、再度の執行猶予をつけるというものすごい決断をするに当たって裁判所が望むものが、被告人の中に見えない…とでもいうのか。
 次回判決、ぜひ傍聴したい。16時50分閉廷。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫) Book 交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫)

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

人気ブログランキングへ
 9月8日up20時40分現在、週間INが580でまだonezero位。この調子でnine位へ? いやぁ、9位の週間INは1020、11位は540。どっちかといえば…weep

   flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

 

| | コメント (0)

2009年9月 4日 (金)

敵が味方で味方が敵で

ninethree日(木)

Pa0_0000  コープとうきょうの5袋198円のインスタントラーメンに、ポピュラーなものより細くて長いモヤシを半袋ぶっこみ、3分間のところ2分半煮て、ニンニク入りトウガラシのペーストと胡椒を少々、あまりに熱いので水を少し足し、鍋から直に食べる…。
 最近これにハマってる。辛くて汗が噴き出て旨くて旨くて。

 画像の右側は、歴代首相の似顔絵入りマグカップ。国会議事堂や議員会館の売店で売ってる。
 すかさずアフィリエイトを…。
 ところが、「クロスサイトスクリプトを防止するため…」どうとかしたと出て、貼れない。クロスサイト…? なんだそれ、勝手なことすんな!
 あっ、そういえば当ブログ、有料メルマガへ移行しようかって話はどうした。アフィリエイトの自由を奪われ、有料メルマガへの野望はふくらんだといえる。どうしよう…。

clip 10時から東京地裁818号法廷(江見健一裁判官。裁判員裁判用の法廷)で、7月8日に第2回を傍聴した公務執行妨害」の第4回公判。
 今日は防犯ビデオの録画を取り調べるというので、ぜひともそれを見たくて、早起きして来たのだ。

裁判官 「その前に証拠の整理をしときましょうか。まず甲11号、12号証」
弁護人 「同意します」
裁判官 「弁5号証、診断書」
検察官 「不同意」
裁判官 「弁8、9、10号、レントゲン写真」
検察官 「取調方法をどうするか、あと、専門的なので中身を見てもわからない。関連性もなく必要性もない」
弁護人 「診断書は、起訴事実に対して被告人は身体の自由が利かなかったと、足も大ケガ…不必要とはとんでもない」
裁判官 「どうして欲しいんですか」
弁護人 「323条2号」

第三百二十三条  前三条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面

裁判官 「診断書が323条2号に当たるという話、聞いたことがない。(診断書は)お医者がつくった意見書ですから、(323条2号)は業務文書ですから」
検察官 「(323条2号での請求に対して) 不同意」
裁判官 「(証拠採用を) 却下します。(弁護人に)アドバイスしますが、321条4項の書面だと思うので…その前に、すごいケガを負わされて公妨なんかできなかったと? それなら被告人質問でできちゃうんじゃないかと」

第三百二十一条  被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
 裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
○2  被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○3  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○4  鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。

弁護人 「書面のほうが」
裁判官 「お医者さんの証人尋問になっちゃいますよね。そこまでやるんですかって話」
弁護人 「しかしケガしたので」
裁判官 「ケガの重さより、まず公妨との関係をつけるほうが」
弁護人 「じゃけっこうです」
 というふうに聞き取れたんだが、違うかな。刑訴法のそのへん、私はまだよく分かってないのだ…。

 で、防犯カメラの映像を取調べ…ところが、なんだよぅsign01 傍聴人に見える壁の大型モニターには映さず、各席の小型モニターにも映さず、バーを背にしてほぼ中央に置かれた大型モニターにだけ映し、裁判官、書記官、検察官、弁護人、被告人、廷吏、司法修習生らだけで見る形なのだった。なんだよぅsign01
 そして10時23分から警察官を証人尋問。10時35分に私はそっと出て…。

clip 10時45分から東京簡裁534号法廷(武内晃裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
 首都高速環状線外回り、港区芝2-2のオービスⅢ(あれはLjだっけLhだっけ)による超過63キロ、測定値113キロ。

裁判官 「いま検察官が読み上げた起訴状の内容、どこか違ってる点がありますか?」
被告人 「身に覚えがないですねぇ」
 あらま、久々の否認なのか。
裁判官 「(速度とか)違ってる点がありますかな?」
被告人 「違ってるといっても、分かりません」
裁判官 「そういわれても、裁判所は困るんだな。書いてあることが分からない?」
被告人 「文章に対しては理解できます。以上それだけです」
裁判官 「つまり認否は申すことができないと?」
被告人 「認めるということに関して、自分でも分かんないです。機械で光りが光ったとよく聞きますが、私自身はストロボ、記憶がありませんので」
裁判官 「113キロという点は?」
被告人 「いちいち運転してる最中、メーター見てませんので」
裁判官 「弁護人…」
弁護人 「公訴事実自体は争うものではありませんが、認識がないと…」
被告人 「あ、言葉が足りませんで、それでお願いします」
裁判官 「それ(公訴事実)が事実かどうか、証拠で調べるからね」
 こうしてようやく始まった。

 要するに、出頭して最初に見せられた写真は、運転者の顔部分とナンバー部分と現像時に明るさを変えて焼いたもので、加工の跡が明らかだったため、被告人が「おかしい、もとの写真を見せてくれ」旨言ったが、警察官は断固見せず、高圧的に自白を迫った、そこから話がこじれて、事件は公判廷へ出てくることになったと、そういうことなのだった。
 警察官は往々にして、運転者の言い分を突っぱね、「文句があるなら裁判だな。言いたいことがあれば裁判所で言え」と脅す…。それはもう、ある、ある、あるあるあるある、昔懐かしい“あるある探検隊”である。
 それでも多くは泣き寝入りして警察を恨む(反警察感情を育む)だけで終わるが、こうして公判廷へ出て来ることになるケースも――東京簡裁で何年も網を張っていると――よくあるのである。
 被告人質問は私の傍聴ノートで5ページ弱。その大部分は被告人の供述だ。独演会…。

 求刑は相場どおり罰金9万円。直ちに判決かと思ったら、翌週となった。
 11時30分閉廷。昼食にはまだ早い…。

clip 11時から始まってる地裁725号法廷の「自動車運転過失致死」へ、途中からそっと入ってみた。
 広い法廷で、壇上には合田悦三裁判官が。気のせいかつまらなさそうな顔で私のほうをじろり見た…ような。
 弁護人による被告人質問の最中だった。被告人(中年男性。非身柄)は、大きな声でハキハキと答えていた。仕事はばりばりできる人物なのだろう。
被告人 「15キロで右折、横断歩道を横切るとき…」
弁護人 「安全確認をしましたか?」
被告人 「しました」
弁護人 「したけど不十分だったと。とくに右側の確認が不十分だった理由は?」
被告人 「そこは正十字路になっておらず、若干斜めに…右前方が鋭角に…むしろ首を真後ろに振り向けなければ…私はその部分のちょっと不注意が、この事故を起こしたと思っております」
 若干斜めで、首を真後ろへ? その部分のちょっと不注意?  遺族はたまらないのではないかと思えた。
被告人 「交差点に入ったとき、1人正面に歩行者がいまして、渡るかに見えたが渡らず、花畑街道(?)のほうへ…そっちへ注意がいってしまって、右の安全確認が不十分に、と思います」
 それは脇見運転というんじゃないか…。
 求刑は禁錮1年6月
 すでに免許取消となっており、会社で懲戒処分(減給1カ月)を受け、保険金が支払われて示談はできてるらしい。前科なし。執行猶予だろう。

sleepy 地下でかけそば大盛り290円。8階の一般待合室でしばし仮眠。

clip 13時10分から簡裁826号法廷(江波戸直行裁判官)で、8月20日に審理を傍聴した窃盗未遂」の判決。
 弁護人が弁論再開請求。被害者が減刑嘆願書を書いてくれたという。ほぉ!
 前科9犯とはいえ、それは約40年前からのこと(弁護人は最初の事件を担当した弁護士らしい!)。前刑終了から6年余りだというし、具体的に生活を大きく変えて監督すると息子が約束してるうえ、被害者の減軽嘆願まであったのでは、ここは保護観察付きの執行猶予か…。
 ところが!
裁判官 「主文。被告人を懲役1年4月に処する。未決勾留日数中30日をその刑に算入する。主文は以上です」
 訴訟費用は不負担。終わって再び手錠・腰縄を付けられる被告人に、家族か親戚か、次々と男女が声をかけた。被告人はうつむいて泣いた。
 住所不定・無職、家族と絶縁状態だったり天涯孤独だったりする被告人は多い。ここまで周囲から暖かくサポートされる被告人は滅多にいない…。

clip 続いて13時15分から「窃盗」の判決。
 パチンコに所持金を注ぎ込み、池袋のビックカメラから換金目的でゲームソフト6枚、4万2190円相当を万引したんだという。
 懲役1年2月、執行猶予3年。訴費不負担。

clip 続いて13時20分から「窃盗」の判決。
 生活保護費を競輪に注ぎ込み、食品スーパーでソーセージ1本、378円相当を万引したんだという。
 懲役1年、未決30日算入。訴費不負担。
 再び手錠・腰縄を付けられ、奥のドアから出て行くとき、被告人が言った。
被告人 「前の刑と…」
裁判官 「(弁護士の) 先生に聞いてください」
 執行猶予中だったんだろうか。

clip 続いて13時30分から、6月25日になぜか審理(証人尋問)を一部傍聴した建造物侵入、窃盗」の審理。
 今日は被告人質問。
 事件の前日の夕方、友人から「イタバシの社長と(焼鳥屋で?)飲んでるから来い」と電話があり、飲酒するうち意気投合し、「今日からワシの親友や」と言われ、キャバクラへ連れて行ってもらい、また飲酒、いったん別れたが、また電話で呼ばれて元のキャバクラへ。いったん別れたが、また電話で今度は別のキャバクラへ。「社長」は20~30万円使ったんじゃないか、と。2件目のキャバクラを出てから、被告人の自転車に2人乗りして犯行現場へ…。
 13時42分、そっと出て…。

clip 14時から地裁432号法廷(水野智幸裁判官)で、8月18日に第2回を傍聴した、これはどうしても見届けておきたい「窃盗等」の判決。
 検察官が再開申請。甲36号証を取調請求。弁護人は同意。
 甲36号証、何だと思う?
 第2の被害店、サンクス■■■■■店からの電話聴取書で、その店では万引に対しては定価の30倍をもらうことにしており、被告人の万引は3000円なので9万円を請求するところ、持ってたカネを全部もらった、被告人は1万円くらい持ってた…。
 はぁ? 示談の金額は私人(しじん)間の自由だろうし、店側が万引に腹を立ててるのも分かるけど、「定価の30倍をもらうことにしている。3000円に対し9万円請求する」って、裁判の記録に綴じ込んじゃうわけ?
 そんなことより、被告人は被害額の3倍強の金員を支払って示談してるわけだ。そんな書証を、検察官がわざわざ再開申請して請求するって…。

裁判官 「最後に、付け加えることはありますか?」
被告人 「あ~、あります。暴行罪(第4の犯行)、あちらの方(被害者とされる女性)、立ち止まってたんですが、バックル(バッグ?)のひもと、(自転車の)ハンドルにからまり転倒して、ごめんなさいと何度も謝ったんですが、俺がコンクリートに…出血してるんですが、この暴行は正式な暴行ではないと思うんです。それを警視庁が犯罪化にして強化したんです。犯罪化することはないんじゃないかと。俺のほうもすりむいたということ、ご理解いただきたい。あちらのほう、何も悪くないと調書にありますが、向こうも悪いんじゃないでしょうか」

 そして判決。懲役2年、未決60日算入
裁判官 「酌むべき事情を考慮しても…刑務所へ行くことになります…」
被告人 「わかりました、それでですね、住居侵入(第5の犯行。仮眠する目的でのマンション通路への立入り)は、はじめ建造物侵入と聞いたんですが」
裁判官 「それ同じことです」
被告人 「それで、東京高裁には…」
裁判官 「それ、いま説明するとこでした。この判決に不服があるときは…」
 第1の犯行(神保町交差点の角の紳士服店でワイシャツ2枚万引)の1年ほど前に、公務執行妨害で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けている。だから今回、実刑はやむを得ない、とはいえ、以前から被告人を知っていた私としては(口をきいたことはないが)、なんとも可哀想な、特別な感情が去来するのだった。あの容貌、あの仕草…。

clip 14時30分から地裁815号法廷(吉村典晃裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
 被告人は30代の女性。在宅。これには、たまげたsign01
 内縁の夫(以下、単に夫)と子連れで遊びに行ったあと、子どもを実家に預け、軽貨物車を運転してラーメン屋へ食事に行き、夫がウーロン杯を注文したので自分も飲みたくなり、ウーロン杯など3~4杯を飲み、飲酒運転してさらに2人でカラオケ店へ行き、飲み放題のコースを選択。飲酒運転しての帰り道、子どものことで夫と口論になってハンドル操作を誤り、生け垣に衝突、また電柱にも突っ込んだ…。検査値は0.53mg
 ま、そこまでは――裁判傍聴を重ねてると――ありがちなことといえる。
 たまげたのは、夫の情状証言というか、夫を情状証人として呼んだこと自体、というか。

 この夫は、妻の飲酒運転を最初から最初まで容認し、同乗した人物なのである。
 道交法の要求依頼同乗(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)は、ことさら言葉に出して同乗を要求依頼しなくても、黙示的でも成立するとされるのに。
 弁護人のだらだらした尋問のあと、検察官が尋ねた。
検察官 「あなた、免許は?」
被告人 「持ってません」
検察官 「あなた免許取消になってるんですよね」
被告人 「はい」
検察官 「なんで?」
被告人 「飲酒運転です」
 これも、ま、ありがちとまでは言わないが、あり得ることだ。飲酒運転の現場は、そんなもんだ(かく言う私も何十年か前はほぼ毎晩飲酒運転をしてた)。
 しかし、この情状証人は如何なものか。自身が飲酒運転で免取りになっていながら、妻に運転させていっしょに飲み回る夫に、今後の監督を誓わせても、説得力は皆無どころか逆に…。

 検察官は、被告人の周囲に飲酒運転を止める者が存在しないと、懲役7月を求刑(と他の傍聴人にあとで教わった。私は聞きのがした)。

 弁護人の最終弁論は、立って下を向いて口を開けずに早口でという、書面(最終弁論要旨)が手元にない傍聴人には、最悪のものだった。
 こんな部分が聞き取れた。
弁護人 「物損事故は酒気帯び運転の結果ではなく、口論して■■さん(夫)のほうを脇見したときに…」
 運転中のそういう口論&脇見自体が、酒気帯びの結果ではないのか…。
 被告人は交通前科がない。既に免許取消処分を受けてもいる。執行猶予がつくだろう。けど、それが相場なのであって、弁護のおかげでは断じてないぞ、と思った。

smoking 禁煙を部分解禁。喫煙所で、弁護士が2人、談笑してた。
弁護士A 「敵は裁判所でも相手でもなくて、依頼者だよ」
弁護士B 「言えてる」
 民事の話だろう。刑事も、敵は弁護人、味方は検察官と裁判官、かと思えることがある…。 
 

人気ブログランキングへ 9月4日23時20分現在onefour位~happy02

   flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫) Book 交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫)

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

| | コメント (0)

2009年8月26日 (水)

酒気帯び0.63 運転を否認!

eighttwosix日(水

 オートバイで走っていたら、警察からケータイに電話あり。なんとか出頭してもらえませんか、こっちとしても4カ月の免停で収める腹でいるんで、ここはひとつ、今井さん、と。
 えっ…? あれ…? あっ! 私は免許取消処分の対象とされてるんだった! どうしてそんな。あ~っ、11カ月おきに1~2点の違反で何度も捕まった、あの累積がここへきて効いてるんだ! それにしても、免取りを4カ月(120日)にって、1ランクどころか3ランクのダウンじゃないか。どうしてそんなことに!
 という夢で目が覚めた…。

 早めに着いたので、久しぶりに地下でかけそば大盛り290円を食べ…。

clip 13時30分から東京簡裁826号法廷(虎井寧夫裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
 傍聴人は私と、阿曽山大噴火さんより裁判所へ通ってるという傍聴監視人氏のみ。こういうのが良いね~。ま、途中、制服の女子中学生が8人、来たけど。

 酒気帯び(0.63mg)の否認sign01
被告人 「私は運転していたのではなく、バイク(100cc)にまたがり、足で蹴り、動かしていたのです」
 次回、現認警察官(巡査部長)を証人尋問することにして、13時54分閉廷。

 外で引率の先生と少しお話。名刺交換。なんと、けっこう有名な私立女子校の教頭先生だった。

 今日の傍聴はこれでオシマイ。14時30分から「強制わいせつ」の新件があるが、どうせ満席、窮屈だろうし。てゆっか24日指定の原稿をまだ書いてないし、そのほか自分の守備範囲でやるべきことがいっぱいあるのだ。

memo 警視庁で開示請求8件。

memo 法務図書館で「検察統計年報」の一部をコピー。

P1030386_2 subway 地下鉄で、警視庁駐車対策課駐車対策第2係がある警視庁富坂庁舎へ。
 門前にテレビのスタッフが。ここは酒井法子さんが出頭した場所なんだってね。中の案内板に、組織犯罪対策第1、4、5課だっけ、そういうのがあった。へぇ。
 なんでそんなとこへ出かけたのか、いずれ雑誌で書くかも。いや、どうしよっかなぁ…。ま、滅多にできない珍しいことをしに行ったの。coldsweats01

人気ブログランキングへ 8月26日21時50分現在twoone位~happy02

   flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫) Book 交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫)

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

| | コメント (0)

2009年8月 5日 (水)

元警部補の検査値否認 小倉支部

P1030243  今日(8月5日水曜)も、昨日と同じくらいの時刻(8時40分頃)に裁判所へ。
 傍聴券抽選の締切りは9時
 今日の“傍聴人候補者”および“傍聴券入手要員”は1310人。一般に割り当てられた傍聴席は57席
 今日も外れた。
 3日(月)の第1回公判を傍聴できたのは如何に大幸運だったか、ちう話やね。
※ 画像は3日(月)の地裁前。

 9時50分から東京簡裁534号法廷(木田正彦裁判官)で、「窃盗」など数件を昼前まで傍聴。1件ずつどんな事件、裁判だったか書いてる余裕がない。
 15時から高裁で、例のややこしい「傷害」の判決があったが、そこまで居続ける余裕はなく、昼食もとらずに帰る。

 ちなみに、1階の大廊下とロビーをぼんやり見てた限りで言うと、10時~11時15分の予定だった裁判員裁判は、終わりの時刻が大幅に延びたようだね。

 flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

 裁判員制度はいらない 裁判員制度はいらない
販売元:セブンアンドワイ
セブンアンドワイで詳細を確認する

 以下、8月4日付け西日本新聞。■部分は記事では実名。

酒気帯びの元警部補が無罪主張 検知器具の正確性争う
 北九州市で6月、飲酒運転をしたとして道交法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた福岡県警小倉北署の元警部補■■■■被告(56)=懲戒免職=の初公判が4日、福岡地裁小倉支部(中牟田博章裁判官)であり、■■被告は「(道交法違反となる)0・15(ミリグラム)以上のアルコール濃度は間違いです」と無罪を主張した。
 検察側は冒頭陳述で「追突事故を起こし、警察官による検査で呼気1リットルから約0・45ミリグラムのアルコールが検知された」と指摘。弁護側は、約9時間半前に飲酒した際のアルコールが残っていた可能性は認めたが「0・15ミリグラム以上を保有する状態ではなかった」と主張、検知器具の正確性を争うことを明らかにした。
 追突された車の女性も出廷し、事故直後の■■被告について「警察官が来るまでの間にコーラと水を一気飲みし、酒を薄めるという感じだった」と証言した。
 起訴状によると、■■被告は6月16日午後4時55分ごろ、北九州市若松区の道路で、酒気帯び運転したとされる。

 うおおっ、ついに検査値の真っ向否認が、こともあろうに報道される形で、ででっ、出たっsign03

 こういう検査値に誤差はつきもの。ところが警察は、0.01mgの誤差も絶対にないものとして検査を行ってる。
 東京簡裁では、こんな証言が飛び出してるんだょ

弁護人 「再検査は絶対許さないという取り決めでもあるんですか?」
警察官 「それはもう、もう1回はやらないです。器械の正確性を保つためです。もう1回測ることはできません。器械の正確性を保つため、2回の検査はできません」

 このトンデモ証言を、弁護人はなぜかちっとも気にしなかった。
 だが、真っ向否認され、突くべきところを的確に突かれたら、酒気帯び検査はボロボロになってしまうに違いない。
 そんなことは警察側も承知のはず。ならばどう、ボロを出さずにこの裁判を乗り切るのか。ま、ボロが出ても、そこは報道を自粛してもらい、とにかく有罪とするしかないょね。そのために、警察側はどんな手を打ってくるか。
 小倉の諸君、この裁判を見逃すなぁっsign03

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫) Book 交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫)

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

人気ブログランキングへ 8月5日21時00分現在twoone位~happy02

|

2009年7月22日 (水)

被害者の血中アルコールは1.9ミリ

 事実上、投票先は民主党と自民党しかなく、これは「政権交代選挙」だsign03 と毎日毎日、テレビ・新聞が国民にすり込んでる…ようにしか私には見えず、嫌だなぁ、と。
 国民参加も政権交代も、わかりやすくてインパクトの強い四文字に踊らされてると、マジでヤバイと思う。私は断固社民党およびその立候補者に投票するですsign03 選挙区に社民党の立候補者がいない場合は? しょーがない。日本共産党の立候補者に投票するょ。

 良い四文字は『裁判中毒』だけっスね。うふ。

裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21) Book 裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21)

著者:今井 亮一
販売元:角川書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する

seventwoone日(火)

clip 11時から東京地裁727号法廷(平出喜一裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
 被告人氏名でネット検索すると、2005年9月にひき逃げ死亡事故を起こした、その時点で約15年間無免許だという「容疑者」がヒットする。もしや、と思って傍聴したわけ。

 無免許の期間、年齢等から、同一人物で間違いないと思えた。ただ、聞き取れたところによると、前科は、75年に業過で禁錮10月、2006年1月に道交法&犯人隠避教唆で懲役1年6月、執行猶予4年。
 ヒットした報道に従えば、2006年1月のは業過致死&道交法じゃないのか。聞き取り漏れを含め、いろんな可能性がある。判決のとき分かるかも。

 被告人の駐車場にあったという3台の車両のうち1台の所有者として、非常に珍しい姓の人物が出てきた。
 その姓は記憶にある。左折禁止の交差点を左側道の安全を確認せずに普通貨物で左折、自動二輪の21歳運転者の頭を後輪で礫過したとして、昨年7月に禁錮1年2月の実刑判決を受けた、その被告人と同じ姓だ…。
 “鉄道ミステリー”という推理小説のジャンルがあるそうだが、“傍聴ミステリー”もあっていんじゃないか。

 被告人の最終陳述が終わり、次回判決期日を決めて11時57分閉廷。傍聴人たちも(って私1人だっけ?)起立した直後、被告人が言った。
被告人 「一言だけいいですか? (息子が)大学行きたいって勉強いっしょうめんいやってきたんで(突然泣き始め)大学行かしてやりたいんで…よろしくお願いしますっ」

sleepy 地下でかけそば大盛り290円。一般待合室で20分ほど仮眠。今日も睡眠3時間半なのだ…。
 今日の午後の東京簡裁は窃盗系以外のがないし、地裁も13時30分と14時30分から特に傍聴したいのがない。たまには「強制わいせつ」(14時30分)を、と思うが、法廷は20席で早々満席だろうから、覗いてみる気にもなれない。
 だったら帰る手もあるのだが、18時から弁護士会館で会議。その準備もあって寝られなかったわけ。いったん帰ってまた出てくるのも馬鹿馬鹿しく…。

clip 13時20分から地裁713号法廷(菱田泰信裁判官)で「道路交通法違反」の判決。
 懲役3月、執行猶予3年、訴費負担。
 道交法で執行猶予がついて懲役3月ってのは、超過80キロ台のスピード違反しかないはず。
 そのとおり、首都高での84キロ超過。前科なし。制限速度(60キロ)を意識すらせず、急いでいてアクセルを踏んだら出た、というのは悪質だと裁判官。傍聴人は私のみ。

clip 13時30分から簡裁534号法廷(武内晃裁判官)で「窃盗、占有離脱物横領」の新件。
 昨年6月12日頃に名古屋で自転車の占脱、今年6月9日に東京で自転車盗。ってどういうこと? 東京での逮捕は上京の翌日だというから、「名古屋の駅前に自転車を置いてある」とかいう供述により発覚? あるいは、名古屋では逮捕・勾留されず、ずるずると出頭せずにいて東京で捕まった?
 求刑は懲役1年6月。

clip 14時25分から14時55分(実際には14時51分)まで、簡裁826号法廷(江波戸直行裁判官)で「窃盗」の判決が連続5件。
 one身柄(留置場)。池袋のジュンク堂書店で書籍等7万1975円(?)を万引。懲役1年4月、執行猶予3年、訴費不負担。
 two身柄(留置場)。十条のブックマートでDVD3万8370円を万引。懲役1年4月、執行猶予3年、訴費不負担。
 three身柄(留置場)。新宿ルミネのブックファースト書籍4160円を万引。懲役1年、執行猶予3年、訴費不負担。
 four在宅。暗色スーツ。電車内で女性のショルダーバッグから現金入りの財布1個をスリ。懲役1年6月、執行猶予3年。訴費の言及なし。
 five身柄(留置場)。電車内で、スリかどうか不明だが現金約3万円を窃取。累犯前科3犯。懲役1年6月、未決10日算入、訴費不負担。

clip 15時から地裁710号法廷(福島かなえ裁判官)で、5月27日に第1回を、6月16日に第2回(被害女性の証人尋問)を傍聴し、7月3日の第3回は傍聴できなかった「脅迫」、の判決。
 懲役1年2月、未決50日算入、執行猶予3年、保護観察付き。

 被害者である素敵な若夫婦としては、なんで実刑じゃないのかと思うのかもしれないが、刑務所で復讐心を燃やされても困るわけで、また、これで4カ月くらい勾留されたわけで、「遠くへ引っ越して二度と被害夫婦に近寄るな」という命令が(現時点では)できない以上、遵守事項に違反すれば直ちに刑務所行きという縛りのなか、保護司の指導に委ねるのが、現実的には最も妥当なのかな…。

 15時30分から地裁810号法廷(刑事21部)で「道路交通法違反」の新件。
 いったんは810号法廷の傍聴席に座ったが、16時前には出なければいけないのだと気づき、ヤメる。

 地裁427号法廷の「公務執行妨害」の勾留理由開示は、警備が付いてる、との情報を得て、何だろうと行ってみた。が、傍聴券だそうで入れず…。 

clip 15時30分から地裁802号法廷(佐藤晋一郎裁判官)で「道路交通法違反」の判決。
 東北道での高級外車による超過91キロ(測定値191キロ)。下り101.1kpだそうで、オービスマップによると東京航空計器のオービスⅢLkだね。
 懲役4月、執行猶予2年、訴費負担。
 被告人(在宅)の職業は会社経営。ネットで検索すると、顔写真付きでたくさヒットする。服装と車名を明かせば、「あっ、彼か!」と分かる人もいるだろう。
 最後のほうで裁判官がこう言った。
裁判官 「罰金刑選択は相当でなく…」
 わざわざそう言うってことは、罰金刑にしてくれと弁論にあったんだろう。
 懲役前科があると、仕事的にマズイのか。だとすれば、いずれ東京高裁の法廷へ出てくるかも。

 そんなことより、訴費負担ってどゆこと? 被告人はだいぶ資力があるはず。何かが50万円以上あると国選はダメなんじゃなかったっけ。あぁ、法テラス、早く取材に行けよ!

clip 16時から地裁802号法廷で、6月9日に第1回を、6月17日に第2回を、7月1日に第3回を傍聴してきた「自動車運転過失致死、道路交通法違反」の第4回。証拠の整理と被告人質問。報道された事件だ。
 衝突時、人とは気づかなかったものの、怖くて怖くて、車両を隠す等の証拠隠滅に相当する行為をしてしまった…という主旨のことを被告人は述べた。
 気づかなかったから救護義務違反はない、と主張してるんだっけ? もしそうなら、まったく通らない主張だと思う。少なくとも未必的な認識はあった、とされるに決まってる。
 真実がどうだか分からないが、裁判的には、被害者が泥酔して横断禁止場所へ飛び出してきた、という点だけに争点を絞るべきと私なんかは偉そうに思ってしまうのだが。
 もちろん、自過死について仮に無罪となったとしても、救護義務違反だけで重い刑になるはず。しかし、それはそれでしょうがないと思う。

 弁護人が請求した、科捜研による被害者の血中アルコール含有量の鑑定結果が採用され、弁護人が要旨を述べた。
 なんと、血液1ミリリットル中、1.9ミリリットル。

図解交通資料集 新版 Book 図解交通資料集 新版

著者:交通実務研究会
販売元:立花書房
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 この本によると、血中アルコールの1.5~2.5ミリリットルは、呼気中アルコール0.75~1.25mgに相当する。
 科捜研は、被疑者を有罪へ持ち込むための鑑定を行うところだから、本件鑑定結果が実際より高いってことはないだろう、と推理できる。

 次回、論告・弁論と決めて、16時38分閉廷。

smoking 1階の喫煙所で一服してると、阿曽山大噴火さんが来て、午後一杯の期日で入ってる「強姦」の新件は、ビデオリンクによる被害者の証人尋問がまだ続いてて、しかし用事があってやむなく出てきたんだという。真っ向否認で、しかし被告人に同種の前科があるんだという。

clip 開廷表では17時までとなってる地裁・刑事4部(村山浩昭裁判長)の「強姦」の新件へ行ってみた。少し席が空いており、傍聴してみた。
 弁護人と検察官と書記官と裁判官3人へ、合計5つのモニターが向けられ、どこかから若い女性の声が聞こえていた。
 17時20分か25分頃、やっと終わった、と思ったら、ええっsign02 続けて法廷で警察官の証人尋問が始まった。うっそ、何時までやるわけ?
 18時からの会議は、私が中心になって話す予定。も少し準備しとかねばと、警察官の階級と所属だけ聞いて退出。

rain そして18時から弁護士会館の某会議室で会議。疲れた~。
 でも、オービス事件についてマニア的にはビックリの情報を得たょ。

人気ブログランキングへ 7月22日11時50分現在twoseven位~happy02

   flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

 裁判員制度はいらない 裁判員制度はいらない
販売元:セブンアンドワイ
セブンアンドワイで詳細を確認する

| | コメント (0)

2009年2月19日 (木)

罰金30万円(求刑は35万円)

2月17日(火) そのfour

090216_16220001 clip 続いて13時20分から、2月5日に第1回を傍聴した「道路交通法違反」(酒気帯び物損事故)の判決。
 弁論再開。物損事故の相手方であるタクシー会社は損害賠償について、「被告人が請求しない限り、こちらから請求することはない」と言い、被告人については寛大な処分をと言った…それらを電話で聞き取ったと弁護人。
 電話で…って。永瀨裁判官はちょっとがっかりしたんではなかろうか。べつにいいのかな。

 そして被告人質問。
弁護人 「バイクは今どこに?」
被告人 「家に…」
弁護人 「バイクの損害賠償、するつもりは?」
被告人 「私はないです」
 そして判決。罰金30万円(求刑は35万円)。
 おお~、と同時に、ふむふむ。
 永瀨さんは丁寧だね~。良いものを見せてもらいました。
 13時35分閉廷。「次は13時30分からなんだ。早くしてくれよ!」と、いつもならイライラするんだけど、今回はぜんぜんしなかった。

交通被告人前へ!! 上・下巻 今井亮一/作・ウヒョ助/画 交通被告人前へ!! 上・下巻 今井亮一/作・ウヒョ助/画

販売元:まんが大王
楽天市場で詳細を確認する

clip 非常階段を降りて簡裁534号法廷へ。
 12月16日と1月20日に傍聴した「傷害」(否認)の審理。
 被告人質問が始まっていた。こっ、これは…。検察官が質問している間の、弁護人の表情が印象的だった。武内晃裁判官がサイコーだった。
 14時17分閉廷。

clip 14時30分から地裁519号法廷で、1月16日に審理を傍聴した「器物損壊」(争点は責任能力)の判決。
 秋葉原のコスプレ仲間と路上で飲酒し、警察官が置いていった自転車の、変速機のネジ多数を適切な工具(ドライバー)で外し、カッターナイフで前後タイヤを割いたという事件。
 2008年5月に「公務執行妨害、傷害」で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けているそうで、本件は懲役8月、未決40日算入。
 14時46分閉廷。

mobilephone 裁判所内から、警視庁、警察庁、東京地検、最高裁へ電話をかけたり受けたりしたのだが、こっちは相手の声がよく聞こえるのに、相手はこっちの声が聞こえたり聞こえなかったり途切れたり、どうなってんの? 電波の状態が良くない、というのとは違うぞ。相手からすれば無言電話になる電話をだいぶかけてしまった。

 しょーがないので警視庁へ。昨日開示請求した16件の一部についてちょっと。
 警察庁へ寄り、1件開示請求、300円。『警察公論』を数十枚コピー。

 画像は、裁判所から警視庁へ行く途中の横断歩道。ペイントを変えたね。

交通被告人前へ!! 下  /ウヒョ助 [本] 交通被告人前へ!! 下 /ウヒョ助 [本]
販売元:セブンアンドワイ ヤフー店
セブンアンドワイ ヤフー店で詳細を確認する

人気blogランキング ←2月19日16時20分現在、週間INが420でoneseven位~happy02

|

1.15mg 自車が走行不能になるまで逃走

2月17日(火) そのone

 7時間ほど眠った。久しぶり。すっきり感がある。

clip 9時55分から東京簡裁534号法廷で、2月10日に第1回を傍聴した「建造物侵入・窃盗」の判決。
 普通に懲役1年6月、執行猶予3年、訴費不負担。
 被告人の勾留場所は留置場だから、この場で直ちに釈放されることになる。服は上下ともお洒落な私服なのだが、足下が官品のサンダル…。

clip 10時からすぐそばの東京地裁533号法廷(丸山哲巳裁判官)で「道路交通法違反、自動車運転過失傷害」の判決。
 被告人は、会社員には到底見えない年配男性。
 酒気帯び運転で駐車車両に衝突、同車に手を掛けていた者に加療2週間の打撲等の傷害を負わせ、逃走、続いて追突事故を起こし(こっちは加療5週間)、またも逃走、他に複数の物損事故を起こし、自車が走行不能になるまで逃走したんだという。
 検査値は、なんと1.15mgsign03
 私が傍聴してきたなかで最高記録かも。
 それでどうして「危険運転過失傷害」でなかったのか。ま、酒気帯び検査というのは相当にいい加減とはいえ。

 勤務先の寺院から自宅謹慎を言い渡されたんだそうだ。
 懲役2年、執行猶予5年。

交通安全 【のぼり旗 2色の文字】 追放 飲酒運転 交通安全 【のぼり旗 2色の文字】 追放 飲酒運転

販売元:安全保安用品専門 安全機器(株)
楽天市場で詳細を確認する

 こんなものがupネットで販売されてるとは。
 MADD JAPANのお母さんたちdownこんなことをやってたんだ~。

【日本寄付モデル】アメリカで誕生した新しい社会貢献の形、マグネットチャリティー【ポイント獲得大セール】RibbonMagnet/リボンマグネット ドント・ドリンク・アンド・ドライブ飲酒運転 (Lサイズ)

【日本寄付モデル】アメリカで誕生した新しい社会貢献の形、マグネットチャリティー【ポイント獲得大セール】RibbonMagnet/リボンマグネット ドント・ドリンク・アンド・ドライブ飲酒運転 (Lサイズ)

販売元:CDS-R
楽天市場で詳細を確認する

人気blogランキング ←2月19日13時20分現在、週間INが410でoneseven位~happy02

飲酒運転をやめて! 子どもたちからのメッセージ  /曽我部晃/著 清川直哉/イラスト [本] 飲酒運転をやめて! 子どもたちからのメッセージ /曽我部晃/著 清川直哉/イラスト [本]
販売元:セブンアンドワイ ヤフー店
セブンアンドワイ ヤフー店で詳細を確認する

| | コメント (0)

2009年2月 6日 (金)

裁判官の老婆心

2月5日(木) そのone

 早起きして原稿は終えたが、もう疲れた、1日寝てようか、どうしよぅ、と悩むうち突然に気づいた。今日は簡裁で「道路交通法違反」の新件があるんだsign03

clip 10時40分頃、東京簡裁826号法廷(永瀨進裁判官)に入ると、前の「窃盗」の被告人質問が終わるところ。そして論告、弁論、最終陳述…。
 被告人(身柄)は22歳。少年時に窃盗等をくり返し、昨年中頃まで少年院にいたのだという。11月に建設作業員を解雇され、カネに窮し、換金目的でゲームソフト4本1万3000円相当を万引き。12月逮捕。
 少年院にいた被告人は“反省の弁”に特徴があるように思うのだが、どうなんだろう…。
 求刑は懲役1年。

実録!少年院・少年刑務所
配信元:電子書店パピレス
提供:@niftyコンテンツ

clip 10分遅れて10時55分から「道路交通法違反」の新件。
 略式命令から正式裁判請求の、普通自二(スクーター)の酒気帯び0.4mgだった。オービス事件が来ないね~。いっくらなんでも…どうしちゃったの?

 被告人(在宅)は目がぱっちりして、ま、落ち着きがない感じで、表情等が、なんつーかキマってて、職業を「芸能関係ですかね」と言ってた。もしかして芸人さん?
 本件検挙は10月。11月に滑って転んで単独事故をやり、入院が20日間、意識がないのが2週間くらい、治療費等かかり、実家へも帰り、働けない期間があり、ま、要するに納得して払える金額の罰金にしてほしい、と。
被告人 「先月30(歳)になりまして、私の若さも終わったなと、考えることもありまして…そうですね、あの、全く払わない気はないので(笑)」
 弁護人(お年寄り)は被告人質問を5分と言い、お~、そりゃまた簡潔だねと思ったら、年寄りと若者の世間話のようなことを11分間も長々やった。それを長く感じてしまう私は、裁判員はムリかもね。候補者にすら選ばれてないけど。

 求刑は罰金35万円。
 2007年9月19日からの罰則強化、の前は自二の酒気帯びの初犯の相場は15万円。これは確かだと思う。
 罰則強化後の相場はまだ私のほうでは定かではないが、普通車の相場が20万円から30万円になったところからして、まぁ自二は25万円かなぁ、と推測してるんだが、それより10万円高い。
 一時停止を無視してタクシーと物損事故を起こした(飲酒運転の危険性を実際顕在化させた)から? いや、そうかなぁ。私の推測が(そもそも普通車の新しい相場が)誤ってるのか、あるいは何か新しい運用が始まってるのか…。

 交通違反の罰金額は、外形的なことで一律に決まってるといえる。略式命令から正式裁判になって罰金を減額するには、略式命令以降に特段の事情があったことを立証しないといけない。
 なのに弁護人は弁論で、別件で0.87mgのがあったとか、特段の事情とは到底言えない、グチのようなことを「えぇ~、まぁ~、だからまぁ~」と長々10分くらい述べた。そういうのはべつに珍しくない。
 すると裁判官は、判決期日を決める際に、「老婆心ながら…」「ここまで言っていいのかどうかわかりませんが…」と、要するにアドバイス的なことを。え~っ? な、永瀨さん…。その言いぶりがまた、私はもう可笑しくて可笑しくて。
 こういうのを、法手続的にけしからん、と批判する人もいるのかもしれないが、私はぜんぜんけっこうと思う。むしろ、偉いと思う。
 想像するに、カネがない被告人は弁護人不要と裁判所に伝えており、しかし被告人の権利を守るためにと裁判官は職権で国選をつけ、だから、という話なのかな。あくまで傍聴席からの勝手な想像だけど。
 11時45分閉廷。

eye 降りるエレベータが4階で止まったとき、ある方向から傍聴人たちがぞろぞろ出てくるのが見えた。ん? 何かあったのか?
 あとでその付近を確認したら、地裁422号法廷に10時~16時30分で「覚せい剤等」の審理が入ってた。被告人氏名をメモし、あとで検索したら、報道された事件らしかった。これだったんだろうか…。

人気blogランキング ←2月6日15時30分現在、週間INが270でtwoone位~happy02

restaurant 地下でA定食460円。downこの本に出てくる弁護士さん(いつもネクタイなしのあの人)が、今日もA定食を…。

東電OL殺人事件 (新潮文庫) Book 東電OL殺人事件 (新潮文庫)

著者:佐野 眞一
販売元:新潮社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 「無実のゴビンダさんを支える会」の学習会、次は2月14日、「和歌山カレー事件」についてだよ~。これは必見sign03

|

2009年1月28日 (水)

脅迫・ストーカー 家族と被害者のさらなる被害

1月27日(火)

 まず階段で2階へ行き、この時間のエレベータを相手にしてたのでは間に合わないので、非常階段で5階へ…。

clip 9時55分から東京簡裁534号法廷(武内晃裁判官)で、12月25日に第1回を傍聴した「住居侵入・窃盗」の判決。
 たまたま拾ったカードキーで、同じマンションの他人の部屋へ侵入し、窃取したロレックスを換金、88万円を得てパチンコ等に…という事件だ。
 懲役1年6月、執行猶予3年。

 その前、9時50分から同じ法廷で、前を傍聴してない「窃盗」の判決があったが、9時55分からのと同様、武内裁判官は主文(懲役1年2月、未決20日算入)だけしか言わず…。

泥棒はなぜ「公園に近い家」を狙うのか? ―誰も知らなかった、お金と手間をかけない防犯術 Book 泥棒はなぜ「公園に近い家」を狙うのか? ―誰も知らなかった、お金と手間をかけない防犯術

著者:梅本 正行
販売元:現代書林
Amazon.co.jpで詳細を確認する

clip 10時から東京地裁423号法廷(伊藤敏孝裁判官)で「脅迫等」の新件。「等」の部分は「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反」だった。
 被告人は、堅いとされる業種でそれなりの役職に就いてるそうで、慣れたスーツ姿。が、足をパカッと開き、顔を、私が言うところの上向きにして、気持ち下唇を突き出し、見た目、腹に不満がありそうな、文句を言いたそうな…。実際、少なくとも法廷的には、反省の見えない供述だった。
 自宅とは別にマンションを持ち(借り?)、独身と偽って不倫をし、相手(被害女性)から連絡を絶たれるや、検察官いわく法廷(妻が情状証人として在廷)で読めないような「相当気持ち悪いメール」を大量に送りつけるなどしたんだという。
 被害女性は、被告人の家庭が崩壊しない程度の処罰にしてほしい、その理由は被告人が自暴自棄になっては困るから、という主旨のことを言ってるそうな。
 求刑は懲役1年。
 公判が終わる頃には、被告人は足を閉じ、顔がほぼ垂直になっていた、それが私には印象的だった。11時36分閉廷。

 この事件、実名報道はされてないようだ。もし実名報道で勤務先に知れたら、被告人は解雇されるんだろう。子どもに隠しきれなくなるだろう。被害女性も、被告人との関係が勤務先や周囲に知れるだろう。
 被告人のやった行為は悪くても、実名出しは、被告人の家族の被害を、被害女性の被害を、格段に大きくすることになる…。

(新版) ストーカーの心理学 (PHP新書) Book (新版) ストーカーの心理学 (PHP新書)

著者:福島 章
販売元:PHP研究所
Amazon.co.jpで詳細を確認する

clip 11時から東京高裁410号法廷(出田孝一裁判長)で、1月20日に第1回を傍聴した「危険運転致死」の判決。
 双方から事実調べ請求があり、再開。
 弁護人からは、保険会社から賠償金支払いが完了したことの書証。検察官からは、被害者の遺族(長女)の意見陳述を陳述書で。
 2分ほど休廷して、判決。控訴棄却。当審における未決30日算入。
 何が「危険運転」なのかと思ったら、信号交差点の相当手前から、進行方向の灯火は赤で、横断歩行者があるとわかっているのに、ことさらに赤信号を無視し、横断者(74歳女性)の歩行速度が普通より遅かったことから衝突し(ってそんなバカなsign02)、脳挫傷で数日後に死亡させたのだそうだ。原審は懲役3年10月。重すぎて不当と控訴したのだった…。
 被告人はだいぶ体が悪いようで、よたよたし、体がもう曲がってしまってる感じだった。両手の爪がえらく伸びてた…。
 11時14分閉廷。

clip 地裁713号法廷(福崎伸一郎裁判官)に、11時20分から「道路交通法違反」が入ってた。即決裁判手続きではないけれども、すぐに終わる軽い事件なんだろうか…。
 11時40分に入ると、証人が2人並んで宣誓してるところだった。ええっ? 残り20分間で証人2人? だいたい証人尋問まで20分間かかったわけ? そんな…。

 被告人は63歳。在宅(保釈中?)。聴き取れたところによると、1972年と1981年に無免許で服役し、1988年に免許を再取得、シートベルト違反や携帯電話使用をくり返し、2006年に免許取消。2007年5月にトラックの無免許運転で罰金20万円。その処分が出る前の同年4月にパジェロを無免許運転。←それが本件公訴事実なのかな? よくわかんなかった。
 求刑は懲役5月。
 被告人は、もう話し終えたかと思うと、さらに話し始め、裁判官の発言と度々かぶってた。
被告人 「逃げたんじゃなくて、停止を求められたことに気づかなかった…そのあと自転車の警察官に呼び止められて、初めて気づいた…。
裁判官 「よろしいですか?」
被告人 「……………」
裁判官 「よろしいですか、では、えーと…」
被告人 「あともうひとつ、刑務所へ行くことになってしまうと、僕自身の人生が崩れるような気がして…どうぞ…寛大な処分を…」
 若くてしゃきっとして格好良い弁護人は、私選なのか、証人尋問も被告人質問も長々やったため、閉廷は12時30分!

run 地下の食堂へ行くと、案の定、A定食は売り切れてた。
 食事すれば、午後も傍聴したくなるのは必至。午後は簡裁に、「自動車運転過失傷害」の審理が2件、「銃砲刀剣類所持等取締法違反」の審理が1件入ってるのだ。いずれも否認の可能性が高い。
 しかし、締切り原稿がヤバイことになっており、昨夜は3時間しか寝てない。ダメだ、ここで食っちゃダメだ。腹をすかせて裁判所をあとに…。
 じつは財布には350円ほどしかなく、定食の食券は買えないのだった。逮捕されれば、「被告人の逮捕時の所持金は…」と言われたのに(笑)。

 歌舞伎町のこころちゃん 歌舞伎町のこころちゃん
販売元:TSUTAYA online
TSUTAYA onlineで詳細を確認する

人気blogランキング 1月28日5時20分現在、週間INが370でoneeight位~happy02

|

2008年12月18日 (木)

日々の防御を怠るな!

 16日(火)の「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律違反」、弁護人ナシだったのを、阿曽山大噴火さんは珍しいと書いてる
 阿曽山さんは私なんかより圧倒的に多くの裁判を傍聴してるが、そのなかで弁護人ナシは数件だという。私は、傍聴数は圧倒的に少ないのに、弁護人ナシを31件傍聴してる。これは、私が簡裁の「道路交通法違反」を最優先してるせいだ。
 「殺人」が専門のユキさんと話してると、彼女が(私が)普通だと思ってることが、私には(彼女には)異例だったりする。人間、何を中心に見てるか、どこで生きてるかで、“常識”が違うことってあるんだねぇ~。勉強になるねぇ~。

12月17日(水)

clip 10時45分から東京簡裁534号法廷(八木澤秀司裁判官)で、久々の「道路交通法違反」の新件。
 要するに、運転免許があるのにナンで運転しないんだと言われており、仕事仲間と酒を飲んだのち、寝場所にしていたハイエースを運転、信号停止後、誤ってギアをバックに入れて発進、後ろの車に衝突させ、逃げ、被害者(?)が助手席の窓から身を乗り入れて「戻れ」と言ったが戻らず、被害者は車内にあった被告人の携帯電話で110番通報…というふうな事件。
 酒気帯び検査を拒否して逮捕。逮捕から3時間後の検査値は0.25mg。
 被告人の仕事は1日2500円くらい。月に5万円。1日1食の生活なんだそうだ。
 求刑は罰金30万円。
 ヘリコプターでゴルフへ行く社長も、年収2000万円の天下り役人も、そして1日2500円(その仕事ももうない)の被告人も、酒気帯びの初犯の罰金は30万円。社長や天下り役人は現金で払い、本件被告人のようなケースは逮捕されて長く勾留され、満つるまで算入(『裁判中毒』参照)で処理される…これでいいのだ?

裁判中毒 傍聴歴25年の驚愕秘録  /今井亮一/〔著〕 [本] 裁判中毒 傍聴歴25年の驚愕秘録 /今井亮一/〔著〕 [本]
販売元:セブンアンドワイ ヤフー店
セブンアンドワイ ヤフー店で詳細を確認する

clip 続けて同じ法廷で、研さん裁判官に交代して「窃盗」の新件。
 被告人(身柄、留置場)は、暗く打ちひしがれた感じのおばちゃん。
 仕事(介護ヘルパー)のためなのかな、夫と別居して独り暮らし。夕食がてら居酒屋で飲食し、スナックでさらに飲酒、帰り際、カウンターの下から荷物を出すとき、他の客のショルダーバッグ(現金は2万8000円在中)を窃取し、現金を抜き取って自分の荷物といっしょにコインロッカーに入れ、さらに別の居酒屋へ。スナックで被害者が気づき、店を出たのは被告人しかおらず、店員は被告人の行きつけの居酒屋を知っており…。
 即決裁判手続きにより、直ちに判決。懲役1年6月、執行猶予3年。
 研さん裁判官は、どうもぎくしゃくしてた。手続きを忘れそうで不安だった。ま、そのうち慣れるですょ。慣れるよう、研さんしてるわけだ。
 12時07分閉廷。

restaurant 非常階段で地下へ。A定食がもう売り切れ。ひどいっ! そばはなんとなく飽きた。秘密の通路を通って家裁の地下食堂へ。広東麺を食べたかったのになく、しょーがないのでラーメン大盛り420円。

clip 次に傍聴したいのは13時20分から地裁532号法廷。1階の開廷表を見たら、13時10分から地裁514号法廷で「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」の判決が。532号と514号とではちょっと距離があるが、同じ階だから良かろうと、傍聴することに。
 ところが、裁判官が来ない。13時13分過ぎ、やっと来たと思ったら、検察官が論告の一部を訂正するという。「約6分間もの間、被害者の正面から…」を、「数分間、被害者の斜め前方から…」に訂正。弁護人は同意。
 否認事件でそんなの訂正したら「汚い、ずるいっ!」だが、これは自白なんだろう。
 再度結審の前に、被告人の最終陳述。「とくにないです」かと思ったら、
被告人 「とくには、ありません…でぇ、いちおう…」
 と長々述べ始めた。ええーっ?
被告人 「検事さんの質問に対し…平成12年頃から…確かにそういう関係のアダルトビデオを見たってのが、あったなと…痴漢行為をしてた…改めていろいろ考え直して…そういう関係のビデオから入ったのは確かだなと…」
 13時16分をまわった。
 主文、懲役1年2月、未決10日算入…まで聴いて退出(痴漢で執行猶予中の痴漢、だったのかな)、廊下を走る。あわてたもんだから、次が何号法廷か忘れ、南側だったか北側だったか混乱し、行ったり来たり。馬鹿もーん!

clip 13時21分過ぎ、12月10日に第1回を傍聴した「器物損壊」の判決、532号法廷に入ると、言い渡しはまだだった。検察官が甲第1号証、告訴状の立証主旨の拡張を請求してるところだった。ほっ。
 判決は、
裁判官 「被告人を懲役1年に処する。この判決が確定した日から5年間、その執行を猶予する。被告人をその猶予の期間中、保護観察に付する」

clip 13時30分から、そばの地裁532号法廷で「窃盗」の判決。
 もうダメかと入ると、裁判官以外がみな居て、裁判官だけが居ない。なんで?
 書記官が、被告人の脇に座った留管の警察官に、開廷は10分ほど後だと告げた。げっ、13時30分からの「窃盗」の判決はもう終わり、みな13時40分からの別の事件の開始を待ってるのか、と廊下へ出る。が、開廷表を見ると、今日はこの法廷はこの事件だけ。どうなってんの?
 13時38分、山口雅髙裁判官が現れ、「改めて…」と言った。
 改めて被告人の最終陳述。
被告人 「…今回の示談書にご理解いただいて感謝しております」
 は~、なるほど、裁判官は実刑判決を言い渡すつもりだったが、示談が出来たので弁護人が再開請求し、いったん休廷したんだな。

 判決は、懲役3年、執行猶予5年。
 被告人(身柄、留置場)は、自ら衣料品(医療品じゃないよね?)の会社をやろうとして挫折、借金を抱えるようになり、金銭に窮し、営業担当として勤務していた会社から、ショルダーバッグなどブランド品120万8750円を騙し取り、質入れして換金、取り戻すためのカネを競馬で費消…。
裁判官 「はっきり言いますけどね、示談がなければ実刑判決でした。一般的に、こういう形の約束(被害弁償の約束)が果たされることはないでしょう。なのになぜ被害者は示談に応じたのか。勤務していたときのあなたの誠実な姿が関係したのかもしれない…」
 245万2457円を今後支払うことで示談になっているが、そんなもの返せるはずがない、しかし少なくとも、被害者が被害品を取り戻すのに掛かったカネだけは必ず返しなさいよ、という主旨のことを裁判官は被告人に、強く念を押した。
 そんなことをやってるところへ、13時44分、被害者が来て…。

clip 14時から高裁409号法廷で「窃盗」の判決。
 被告人は2人、姓が同じ。開廷表に何度か(2度かな?)氏名を見て、夫婦かな、夫婦で何を盗んだんだろ、と思っていたのだが、親子(母と息子)だった。
 最初に息子(私の傍聴ノートによれば、失礼ながら「坊ちゃんみたいなオッサン」)が法廷にいて、あとから母親(ちょと上品そう)が入ってきた。息子は嬉しそうにニッカリと微笑んだ。母親は少し微笑んだ。
 息子のほうが、氏名不詳の知り合いから、現金を引き出す仕事(つまり詐欺の“出し子”)をしないかと誘われ、息子は母親にも指示して行わせたんだという。引き出しの過半は母親が実行したんだという。引き出し額の合計は229万9000円。

 息子は、懲役3年、未決150日算入。
 母親は、懲役3年、未決120日算入、執行猶予4年。
 母親は80歳を超えてるんだという。
裁判官 「お1人で自宅へ戻るのは寂しいかもしれませんが、福祉などの援助を受けて、息子さんを待ってください」
 息子は再び手錠・腰縄をつけられ、母親にニッカリ微笑むのだった。仲の良い母子なんだろうなぁ…。
 詐欺の“出し子”の裁判は続々とある…。

clip 14時30分から高裁720号法廷(田中康郎裁判長)で、11月17日に控訴審第1回を傍聴した「窃盗・有印私文書偽造・同行使・詐欺・殺人未遂」の判決。
 控訴棄却、未決120日算入。
 テンイヤーズ、プリズンが維持されたわけだ。
 途中、通訳人がテンデイズと言い間違えたところを、田中裁判長は聞き逃さず、テンイヤーズと直してた。おぉ~。
 15時03分、アプロナウンシエーション、ジャッジメント、フィニッシュト。

clip 15時30分から同じ法廷で、「道路交通法違反・自動車運転過失致死傷」の判決。
 弁論再開。死亡被害者の父親に50万円を支払い、寛大な処分をとの上申書を得たのだという。父親は、これでもう区切りがついたことにしたい、とのことらしい。
 すると、原判決破棄…となるのか。
 いや、控訴棄却だった。原判決は懲役2年8月。
 どうやら、いっしょに飲酒した2人(21歳と35歳)と共に被告人は車内で仮眠し、35歳のほうが、絶対運転するなときつく注意したが、被告人は先に目を覚まし、2人が寝てる間に運転、広い交差点を時速80キロで右折しようとし、自車右後部側面を街路樹に激突させ、21歳を車外転落させ死亡させ、35歳に全治100日間の傷害を負わせた…というふうな事件らしかった。
 酒気帯び運転の罰金前科1犯。任意保険には加入していなかったんだという。
裁判長 「他の同種事案と比較しても、2年8月は重すぎない。示談が出来ても量刑は動かない」

clip 16時から高裁805号法廷(原田國男裁判長)で、「業務上過失致死」の判決。
 これは報道された事件だ。控訴棄却。
 「●●(報道によれば、中央車線に自車を駐車させて後ろのトラック運転手と口論していた20歳男性)の落ち度を十分に考慮しても」、求刑4年のところ2年6月とした原判決は重すぎない、と裁判長は言ってた。懲役なのか禁錮なのか聴き取れなかった(または裁判長が言わなかった)が、業過致死だけだから禁錮なんだろうか。
 「…被告人の周回走行に起因している」とも裁判長は言ってた。被告人自身も“ルーレット族”だったわけ?

cafe 弁護士会館の地下で、某女性雑誌のインタビューを受ける、飲酒ひき逃げ厳罰化のことで。
 どこでも何度でも私は言うけど、どんなに厳罰化が進んでも、自分のこととして捉えない者、懲りない者は必ずいるのだ。厳罰化の報道を見て「ざまぁみろ」とスカッとして終わり、ではダメ。厳罰化を怖れて必死に逃げる者が増え、その必死さが増すのだ。そして、事故はそんな悪質なものばかりではない。ありがちな一瞬の不注意で事故は起こるのだ。だから「事故」というのだ。
 何ら落ち度がなくても死傷させられる。何億円の賠償金を積まれても、失われた命は戻らない。日々の防御を怠るなsign03

常時録画(連続記録)型 ドライブレコーダー あんしんmini DRA-01 CE 常時録画(連続記録)型 ドライブレコーダー あんしんmini DRA-01

販売元:日本交通事故鑑識研究所
発売日:2008/06/20
Amazon.co.jpで詳細を確認する

人気blogランキング ← 11月18日11時30分現在、320でoneseven位~happy02

| | コメント (0)

2008年11月28日 (金)

やるときはもう興奮状態なんでしょ?

11月27日(木)

 今日の予定は、10時40分からの“危険運転”と15時からの記者会見。4時過ぎに起きて短い原稿を1本送信し、えぇい、10時から行ってしまえと…。

 東京・霞が関の裁判所ビル(桜田通りに面したほう)の、1階南側のエレベータホールに着いたのが9時54分頃。地階~9階のエレベータ4基のうち一番左の、階数表示灯が3階から2階に変わったところだった。その背後で、地階~18階(2~7階は通過)のエレベータが1基、8階から1階へ降りてくるところ。私が行くのは5階
 こういう場合、あなたならどうする? 地階~9階のエレベータを待つ?
 ダメだよぅ、それやっちゃ。そのエレベータは、2階、1階、地階…と、たっぷりの時間(1階あたり20~40秒かな)をかけて1階に着き、そのころにはもうたくさんの待ち人が滞留し、乗り込みに時間がかかり、それから5階までのすべての階に止まり、満員なもんだから降りるにも時間がかかり、5階へ着くまでに5分や6分、楽々かかる。その可能性が極めて高い。
 なので、2~7階は通過のエレベータでイッキに8階まで行き、非常階段を駆け下りるほうが、おそらく断然早いし、骨の健康にためにも良い。
 そういう選択を迷わずするようになってから、じゃあ、4~8階にたしか14ある非常階段のうち、どれが目的の法廷に一番近いか、頭に入るようになってきたょ。 

clip 10時から東京地裁532号法廷(伊藤雅人裁判官)で、「脅迫」の新件。
 被告人(27歳。身柄、拘置所)が奥のドアから入ってきた瞬間、うっわ-、悪そうっ! との印象を受けた。よく見れば、最近テレビドラマで活躍してるイケメン俳優に似てるんだが、目付き、表情が…。
 振り込め詐欺で懲役3年、執行猶予5年(6月21日確定)の前科があるところ、ダイショーとかいうチェーンの居酒屋で、友人(?)2人と酒を飲み、男の友人のほうが、店にないメバルを注文してインネンをつけ、店員に暴行を加え、被告人は「お前よ、客をナメてんのか、こんな店、つぶすのは簡単なんだぞ、俺は××一家(指定暴力団)を知ってるんだ(前刑の勾留中に知り合ったそうだ)」などといい、焼酎の瓶で殴りかかるかの素振りを示し…。「お前たち、いったいどう責任取るんだよ。店の従業員のリストは手に入るんだぞ」と…。そこで「名簿」が出るとは、さすが元振り込め詐欺犯である。

 母親が情状証人。
証人 「ご迷惑をおかけしたことを、ほんとに申し訳なく…。ただ、本人、前回の事件でだいぶ反省して、(新たに就いた)仕事も軌道にのってきて、ちょっと気がゆるんだのではないかと…。甘えもあったんじゃないかと…」
 前刑の確定から約2カ月で、もうそんなゆるみ方をしたのか…。

 弁護人は、ときどき見かける、まだ若そうなのに脳卒中をやったのか(私も気をつけなければ!)、言葉が不自由な弁護士。
 示談がまだできてないそうで、だったら被告人質問は次回にしますか、と裁判官が提案したのが10時30分頃。
 ラッキー、10時40分からの“危険運転”へ行ける!
 ところが弁護人、しばし考えて、「じゃ、今日やりましょう」と。ええ~? そんで被告人質問が始まり、メバルがどうとかいう話になったところで、私はそっと退出。

 執行猶予5年は、実刑ぎりぎりってことだ。今回は実刑でおかしくないと思うが、そしたら刑務所で、今度はどんな連中と知り合うんだろう…。

clip 10時40分から高裁824号法廷(阿部文洋裁判長)で、11月18日に第1回を傍聴した「危険運転致死・道路交通法違反」の判決。原審は横浜地裁で、懲役10年
 弁護人が再開申請したが、検察官は不必要と言い、裁判長は却下。
 そして判決。控訴棄却、未決80日算入
 判決理由を述べる声が、まるで独り言のよう。
弁護人 「恐れ入ります、裁判長、もう少し大きな声で…」
裁判長 「あ、聞こえませんか?」
 独り言のようなことは珍しくない。「大きな声で」と弁護人が注意するほうが珍しい。なぜこの弁護人(若めの女性)は…?
 言い渡しが終わり、10時55分、再び手錠・腰縄をつけられるとき被告人が、壇上の裁判官らに言った。
被告人 「私は相手車両に対し、急にハンドルを切ったり進路を妨害することは一切してません。そのこと、ちゃんと調べてもらえなかったのは(弁護人の取調請求を裁判長はすべて却下した)、私にその権利がなかったということでしょうか!」
裁判長 「弁護人から聞きなさい(語尾を上げて)」
 弁護人が注意したのは、「そのデタラメな判決を、ぼそぼそ呟いてないで、大きな声で言ってみやがれ」との主旨だったのか? 報道(つまり警察発表)では悪質なことをやった被告人だが、もしかして、『冤罪File』に載るべき事件だったのか? わかんないけど…。

冤罪File (ファイル) 2008年 12月号 [雑誌] Book 冤罪File (ファイル) 2008年 12月号 [雑誌]

販売元:キューブリック
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 「裁判所前の男」氏に差し入れたとき、私のぶんも買って、往復の電車内で読んでるんだが、ま~、警察・検察・裁判所は、ほんと凄いことをやるねと、改めて驚愕する。そういうのを検証しないで司法改革だの裁判員制度だのとは、恐れ入谷の鬼子母神だょ!

clip さて、どうしよう。1階の開廷表をぱらぱらめくってると、簡裁の10時45分~11時30分の「窃盗」の新件に、見覚えのある氏名が。あれ? なんだっけ…。
 11時17分頃から、東京簡裁534号法廷(竹内晃裁判官)へ。
 被告人はちょっと大柄な女性(身柄、留置場)。被告人質問が終わるとこだった。
被告人 「もう二度と…咳止めはヤメたいです」
 あっ! 同じ東京簡裁の、八木澤秀司裁判官の法廷で、8月27日にたまたま審理から傍聴し、9月3日に懲役1年、保護観察付き執行猶予3年を言い渡された「窃盗未遂」の、あの被告人ではないか!
 今回は、咳止め剤や、自分と子供の洋服を買うカネ欲しさに、スーパーかどこかへ子どもを連れて行き、買い物カートに入っていた他人の手提げバッグを持って逃げ、さらに、他人のベビーカーにかけてあった袋から財布を抜き、目撃していた店員に逮捕されたんだそうだ。
 求刑は懲役2年。とうとう刑務所へ行くことになるのか…。

clip 11時30分から同じ法廷で、「窃盗」の新件。
 被告人(46歳。保釈中)は、濃いグレーのスーツで、いかにもサラリーマン風。日曜大工の店で、木材等15点(?)、1万438円相当を万引きしたんだそうだ。
裁判官 「それではね、特段の問題がなければ、本日判決をするという手続きで…」
 即決裁判手続き、つまり簡単な審理で執行猶予付き判決にすると、最初から決めて行う手続き、なのかな?
 ところが、いずれも万引きで前科2犯、前歴6件があるんだという。ええっ、それで即決なの? 裁判官もだいぶ驚いてた。しかし検察官によれば、懲役前科(執行猶予付き)は1996年のことであり、もう1つの前科は前年だけども罰金刑(50万円)だったので、即決でやりたいんだと…。ふぅん、そんなふうな運用なのか。そしたら、窃盗の罰金刑はかなり多くて良さそうなのに、統計を見ると、そんなに多くない。うーん。

 簡単な審理で、直ちに判決。懲役1年2月、執行猶予3年
 …なのだけれどこの裁判、興味深かった。武内裁判官の個性がぞんぶんに出てたのもさることながら、被告人がだいぶんに変わってて…。武内裁判官の言葉を借りれば、「なんでもあなた任せ」。
裁判官 「寂しいからって? ストレスがあるからって? そんなん理由にならないでしょ! そんなん生きてる人はみんな思ってますよ! そんなことは一切、理由にならないね! やるときはもう興奮状態なんでしょ? そこが病気なんですよ。それを治療しない限り、まず間違いなく(再犯を)やるね! 興奮求めたら、子供のこと、女房のこと、職場のこと、そんなん一切、頭にないんだよ!」
 おお~! おっしゃるとおりなんだろうと思います。
 説教が長かったので、12時17分閉廷。

restaurant 途中から若い女性が傍聴席へ来たな、と思ったらそれはユキさんで、いっしょに秘密の通路をとおり、家裁のビルのほうの地下食堂へ。私は広東麺470円の、大盛り50円増し。旨かった~。

clip 13時10分から東京高裁506号法廷(門野博裁判長)で、「器物損壊」の判決。昔風の洒落た被告人氏名。やっぱり、だいぶお爺ちゃんだった。よろよろして、耳が遠い。
 他人所有の敷地内のフェンスを取り外すなどしたとされるが、その土地は自分の所有であると被告人は認識しており、急迫不正の侵害を防衛するための正当防衛であり、仮に自分の所有でないとしても、誤信による誤想防衛であると、そんなふうなことでずっと争ってたらしい。
 控訴棄却。判決によれば、根抵当権がどうとか、競売手続きがどうとかで、法的には他人(フェンスを立てた管理会社)が所有権登記をしてるんだという。
 終わって再び手錠・腰縄を付けられながら、被告人は言うのだった。
被告人 「あたしはあそこを売ってないんですがねぇ。売ってないものを、なぜ人の所有権になるのか、今後売る予定も渡す予定もないです」
 あら~。他にも事件を起こしてるらしかった。

clip 13時30分から地裁719号法廷(開廷表によれば角田正紀裁判官。なお、角は下の部分が用、紀は右側が巳)で、「道路交通法違反」の新件。
 妻と寿司店で飲酒して帰宅後、さらに飲みたくなり、タクシーを5分ほど待ったが来ず、ポケットに車のキーがあったことから、自家用車を運転して出かけ、信号待ちの車に追突、救護義務は果たしたが、自分からは警察に報告しないでいるうちに、被害者の兄がかけつけて110番通報、検査値は0.74mg…。
 珍しく、しっかりした風な被告人で、普段は飲酒運転を強く戒め、スーパーでワイン等の試飲を勧められても断っているんだという。そんな人物が、なぜ“魔が差した”でこんなことをやってしまうのか、裁判官はそこが気になったようだ。
 前科は速度違反の罰金のみ。求刑は懲役7月。14時09分頃閉廷。 

clip 14時20分から地裁724号法廷(半田靖史裁判官)で「道路交通法違反」の判決。あれ、どこかで見た被告人、と思ったら、11月18日に第1回を傍聴した事件(累犯前科3犯アリの無免許運転)だった。
 懲役5月、未決10日算入
裁判官 「違反の関係で、かなり人生崩してるということができます。今後こういったことで刑務所へ行くことが二度とないよう…」
 14時24分閉廷。

081127_14570001 apple そうして15時から、2階の司法記者クラブで、「裁判員制度はいらない!大運動」の記者会見。私は呼びかけ人の1人として参加。
 28日、最高裁から裁判員候補者名簿搭載通知が全国約30万人へ発送されるので、それに対する声明発表なのだ。
 記者氏らと名刺交換する際、「交通違反専門の今井です」と言ってたら、記者氏の1人から「交通以外も傍聴してますよね」という主旨のことを言われた。あら~、見られてたのね~(笑)。
※ 写真撮影は某氏。写真中の他の3人は弁護士。私の頭だけがやけに光ってるような。写し方が絶対おかすぃと思います。

ship 15階から降りるエレベータ内で、あることから、上品そうなご婦人にちょと声をかけたら(ナンパじゃないっつーの!)、なんと堀越事件の署名を高裁へ届けに来た人で、しばし立ち話。
 別れ際、講演会のチラシをもらった。11月29日(土)、14時~16時(開場13時30分)、京成津田沼駅ビル、サンロード5階で、島村輝・女子美術大学教授による「蟹工船ブームとその底流」という講演会があるそうだ。 

人気blogランキング ← 11月28日8時40分現在、週間INが310でonesix位~happy02

| | コメント (4)

2008年11月16日 (日)

泥酔して居眠りして看板に衝突

11月14日(金) そのtwo

080916_21490001clip 東京簡裁の「道路交通法違反」が11時22分に終わってから、地裁816号法廷(園原敏彦裁判官。書記官は若いときの五木寛之さんに似てない?)に11時から入ってる、「道路交通法違反」の新件へ。
 検察官からの被告人質問が終わるところだった。被告人の、若い検察官に対する応答等に、なーんか、偉ぶったものが感じられた。

 続いて、論告・弁論。
 被告人(在宅。53歳。墓石の販売とか、そっち関係の仕事らしい)は、8月初旬、花火(中山競馬場の花火大会関連?)があって酒を飲むとわかっていながら車を運転して出かけ、寺の駐車場に駐車。缶ビール350ミリリットル1本、焼酎720ミリリットルを半分ほど飲み、タクシーで駐車場へ戻り、車内でわずかな時間、仮眠したのち、300m先のコンビニへ冷茶を買いに行こうと運転し、居眠りして自立サイン看板に衝突。警察官による呼気検査の結果は0.52ミリグラム、正常歩行も10秒間の直立もできず、アルコールの影響により正常な運転をすることが困難な状態だった…。
 求刑は懲役10月。
 弁護人(高齢者)の弁論のなかに、「結果的に因果応報…」という言葉があった。
 因果応報。この言葉、法廷では初めて聞くんじゃないか。寺とか墓石とか、普段そっち関係の仕事をしてる弁護士なんだろうか。
弁護人 「できうれば罰金刑に処されたく、しからざるときは執行猶予を…」

裁判官 「どうしましょうか、裁判所は心証とれてますが…」
 ということで、直ちに判決。
 懲役10月、執行猶予3年、訴訟費用負担。

 あれ? 最初から傍聴していた知人によると、証人は被告人の勤務先か仕事関係の専務だったという。
 すると、情状証人が旅費・日当を請求したか、弁護人はじつは国選だったか、どっちかまたは両方ってことになるよね。

 あと、被告人の前科は、2000年2月に東京簡裁で宣告された、窃盗の懲役1年6月、執行猶予3年だという。猶予期間が経過してから5年以上たってるうえ、交通前科はない。なくて、いきなり公判請求で、懲役刑(猶予付きでも懲役は懲役)。
 酒酔いの「道路交通法違反」(たいがい物損事故を含んでる)は、そうはなく、過去のデータをざっとふり返ると、前科なしでも公判請求されるものがあるが…。

  2003年11月 東京地裁 懲役5月執行猶予3年 ※前科4犯
  2004年12月 東京簡裁 罰金40万円 満つるまで算入
  2005年 6月 東京地裁 懲役5月執行猶予3年
  2006年10月 東京高裁 懲役10月執行猶予3年 ※同種罰金前科3犯
  2008年 4月 東京地裁 懲役7月 ※累犯前科2犯

 昔に比べて重くなってるとは言える。酒気帯びは明らかに重くなってるし。
 11時53分閉廷。今日の傍聴はこれでオシマイ。

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147)

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

sign03 昨日だか某氏にもらった情報を、確認に行ってきた。
 おお~、たしかに、裁判所ビルの11階南側に、「刑事訟廷事務室裁判員係」なるものと、「医療観察準備室」なるものが出現してた。

 「刑事訟廷事務室裁判員係」で尋ねたところ、ま、裁判員裁判に関する事務を行う係なんだそうだ。が、裁判員候補者の待合室や「質問手続室」は11階にはなく、2階になる予定だという。
 そこで、2階も見てきた。
 すると、令状や勾留を担当してる“幻の地裁刑事14部”(だぁって、担当裁判官一覧から14部だけ抜けてるんだもんsweat01)は、北側の101号法廷のそばへ引っ越し、2階の空いた場所へ、待合室や「質問手続室」が入るらしかった。

 ふむぅ、そうするとだ、万が一、裁判員制度がこのまま来年5月にスタートした場合、1つの事件につきおおよそ50~100人の裁判員候補者は、まず2階へ行き、原則6人の裁判員と、2人かそこらの補充裁判員が選ばれ、残るおおよそ42~92人は、旅費・日当を受け取る手続きを、2階か9階で済ませ、そののち、選ばれることを前提にムリに空けさせられたスケジュールを持てあまし、自分が裁判員または補充裁判員に選ばれるかもしれなかった裁判を傍聴したり(傍聴券抽選に決まってるだろうから、その締切りに間に合えば並び)、あるいは他の裁判を傍聴したり(たぶん殺人や色情系へ行く人が多いだろう)、つーことになるのかな。

 「医療観察事務室」については、確認しなかったが、いったい何だと思う?
 「刑事訟廷事務室裁判員係」のそばにあるってことは、裁判員制度の関係か? 酸鼻な人殺しについての証言や写真で気分が悪くなった人を専門に、18階の医務室とはべつにケアーするのか? とも想像できるけど、でも「観察」って何さ。
 医療観察って、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に関係するんじゃないの? そうか、医療観察には地裁が関与するので、「医療観察事務室」はもともと裁判所ビル内にあって、裁判員制度関係の庁舎内の入り繰りで、たまたま11階へ移ったと、そういうことか? 無知なままごちゃごちゃ想像しててもしょーがない。あとで確認しとこう。

見えてきた裁判員制度の危うい実態
配信元:電子書店パピレス
提供:@niftyコンテンツ
restaurant 久しぶりに裁判所地下の食堂で、A定食、460円。今日は野菜のそぼろ煮だっけ。旨かったが、13時を過ぎると、小鉢(2つ選べる)の選択肢がどえらく少なくなり、かつ、セルフサービスの漬け物が、味の濃いものになっちゃうのかな、損した感じが大きい。ケチ臭ぇ奴だって言うなぁ、霞が関で昼に何を食べるか、私にとっちゃ重大事なんだからね。pout

chair こうして1週間が、やっと、そしてまた、あっという間に、過ぎ去った。
 こんなことでいいのか、今日はしみじみ考えてしまった。裁判傍聴のやり方を、思い切って、どかんと変えてしまおうか。勇気が要るし、未開の新天地へずぶずぶ踏み込むこととも言える…。どうしよう…。
※ 冒頭の画像は15日(土)の朝食。ほうれんそうのおひたし、野菜の味噌スープ、切り干し大根煮、新米。野菜責め定食だ~。

人気blogランキング ← 11月16日5時00分現在、380でonesix位~happy02

| | コメント (2)

2008年11月 1日 (土)

スーツで坊主が上手に傍聴した

10月31日(金)

 13時頃、裁判所のチェックゲートに20~30人。
 中に入ると、1階の開廷表のところに私服の男子学生(と思しき若者)が、山盛りと表現したくなるくらい群がってた。
 さらに! かつて見たいことないと思う、めちゃめちゃ坊主頭の、それもきれいな坊主頭の、わりとぱりっとしたスーツの男性たちの団体が。落ち着いた感じで、ヤクザのようには見えないけど、しかしあの坊主頭は何だ?
 急がねば! ここに居るのは一部で、もっと大勢が散ってるのかもしれない!

clip 13時15分から東京簡裁826号法廷(虎井寧夫裁判官)で、10月22日に第1回を傍聴した「公然わいせつ」の判決。
 傍聴人は、まだぱらぱら程度だった。すぐに男子学生が4人来て、5人掛けの椅子が4つの島に分かれて並んでるなかの、私1人の島へ4人固まって座った。なんで君らは固まるんだ、散ってくれよ、窮屈じゃないか。ま、あとからあとから来て、始まる頃にはほぼ満席になった(その4人が散って座ったとしても結局は窮屈になった)んだけども。

 被告人は、表情も振る舞いも、昔のタイか中国の修行僧をイメージさせる、良い雰囲気だった。夏の夜の雨の公園で、酔って素っ裸になったって良いじゃないか。って良くないんですね、はい。
 判決は、罰金20万円、未決勾留中の1日を金5000円に換算して40日をその刑に算入。つまり満つるまで算入。訴訟費用は不負担。それしかない判決だ。
 虎井裁判官は、詳しい事件内容を言わなかった。

 終わって起立。…ところが、学生たちは、いつまでも座らない。ずーっと立ってる。「着席」と言われないから? 私が学生の頃、初めて裁判傍聴したら、どうだったんだろう。とか考えてみる。

clip 13時20分から同じ法廷で「窃盗」の判決。
 換金目的で、量販店で浄水器等11点、8万数千円相当を窃取(万引き)するなどし、ネットオークションで半額で販売。年間数百万円の利益を得て、「まさに元手要らずの商売」「職業的でとても悪質」なんだそうだ。まだ若いんだそうだ。
 異なる罪種で服役したのち5年を経過しているけれども、実刑。懲役1年4月、未決25日算入。
 被告人(身柄、拘置所)は判決を、休めの姿勢で聞いていた。

clip 13時30分から東京地裁・民事2部(岩井伸晃裁判長。この人の髪型、40年前の国立大学生風じゃない?)522号法廷で、某氏から情報をもらっていた「運転免許取消処分取消」の弁論。
 原告はおばさんで、その代理人弁護士が、刑事のややこしい事件でよく見かける、ほら、あごまでヒゲがあってそのヒゲも髪もちょっと白髪の、夏はいつも背広の袖をまくってたっけかな、体の大きな、あの弁護士だった。へぇ、こんな行政訴訟もやるんだ~、と。

 「聴聞の不存在」とかいう言葉が聞こえた。
 「意見の聴取」ではなく「聴聞」だったってことは、点数によらない、危険性帯有者としての処分だったのか? それとも「意見の聴取」の言い間違い?
 ま、どっちにしても、行政は自分らで決めたことを勝手にやりたいわけで(そりゃ誰だってそうでしょ)、しかしそれだと文明国といえないので、「聴聞」とか「意見の聴取」とか「公聴会」とか「アセスメント」とか「パブリックコメント」とかいう手続きを設けるけど、それはそういうポーズを取るだけであって、「聴いた形を取りましょ」ってことであって、だから、そのことにすっかり慣れてしまい、ものすご~くデタラメな「聴聞」とかをやることがあり、そのデタラメぶりが、隠すこともできないひどさだと、裁判で負けちゃうことが、まれにある…おおざっぱにはそういうことだと私は理解しているが、さてこの事件はどうなるのか。次回判決。

行政事件訴訟法・国家賠償法 (コンメンタール行政法) Book 行政事件訴訟法・国家賠償法 (コンメンタール行政法)

著者:室井 力,浜川 清,芝池 義一
販売元:日本評論社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

clip 14時から地裁815号法廷(稗田雅洋裁判官)で、たしか第1回を傍聴した「不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反・電子計算機損壊等業務妨害」の判決。
 被告人は黒いスーツに、グレー系のネクタイ。右手首にごつい銀色の腕時計。左手首に細い数珠のように見えるブレスレット(かな?)。鼻は高く、整った顔立ちで、髪は、あれは何ていう髪型なのか、ぼっさぼさの…しかしキマってて、どこか芸能人のよう。
 えっ? こんな被告人は初めて見る。そうだ、この事件、傍聴しようしようと思いつつ、他の事件とダブるかして、傍聴してないのだった。

 弁護人が弁論再開の申立て。被害会社に200万円を支払い、被告人がどうにかした顧客データが今後どうにかしたときは(個人情報の漏洩があったときは?)2000万円を払う、被告人の父親が連帯保証人になる、という示談書と、被害会社からの宥恕(ゆうじょ)の情の上申書、を証拠請求。検察官は同意。
 再度結審して判決。懲役1年6月、執行猶予3年。前科はナシ。

flair 腹へって疲れて眠くて、もう帰りたかったが、最後にこれ1件と、408号法廷。
 早めに行って、隣の法廷をちらっと覗いたら、傍聴席に坊主頭の男たちがずらり。ヤクザの事件? 宗教マフィア? 開廷表によると、被告人氏名はブラジルかあっち系の外国人。罪名は「建造物侵入・窃盗未遂」。なんだ~? 
 そうじゃなかった。傍聴席にいたのは、1階で見た坊主頭の団体の一部で、僧侶なのだった。聞いたところによると、今日は50人くらいで来ていて、以前、別の団体かな、100人くらいで来たこともあるんだという。
 お坊さんも当然、裁判員になる可能性があるわけで、だから裁判に注目、研究してるらしい。へぇ~。でも、そうだよねぇ、仏教者として、人を殺した者をどう見るのか、人を殺した者を殺す者に自らもなるのか…。

 早口言葉、いきますっ。スーツで坊主が上手に傍聴した。だ、だめですか…sweat01

clip 14時30分から地裁408号法廷(髙木順子裁判官)で、「道路交通法違反」の新件。
 被告人(身柄、拘置所)は、聞こえたところによれば昭和19年生まれ。とすれば64歳。もっと上にも見える。安そうな古びたジャージ。
 運転免許は20年近く前に更新手続きを怠り失効、息子の知り合いか何かのところに世話になっており、いっしょに酒を飲み、30年来の付き合いの雇用者へ会いに行こうと、その知り合いが飲酒運転する車で出かけ、しかし雇用者から「こんな夜中に来るな」と言われ、帰り道、被告人のほうが運転がうまいからと運転し、牛丼屋の駐車場でさらに飲酒、少し寝て、運転を開始し、開始してからも飲み残しの発泡酒を飲酒、パトカーに停められたんだという。
 その雇用主が情状証人として出廷したのだが、いや~、すごいお年寄りで、目が良くないのか濃い茶色のサングラスをかけ、ものすごくレトロな味わいの布地の、グレー系のスーツ。ヘリンボーンかな。やや言葉が不自由なものの、声は迫力があってよく通り、しゃべる内容もしゃんとしてる。もしかして、名のある任侠の親分? とか思えるほど、格好良かった。

 求刑は懲役6月。
 前科10犯、3年ほど前に窃盗(焼酎などの万引き)で猶予判決を受け、2年ほど前に無免許&酒気帯びで罰金30万円を食らってるというが、ここはなんとか、執行猶予4年か5年でひとつ、と思ってしまった。
 15時3分閉廷。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

night 嗚呼、やっと金曜日が終わった。
 あと締切り原稿が2本、それ以上に、事務処理とご相談対応が溜まりに溜まって。3日の三浦和義さんの葬儀は外せないから(合掌)、1日のイベント参加は断念せざるを得ないか…。

人気blogランキング ← 10月31日21時10分現在、310でtwozero位~happy02

| | コメント (2)

2008年10月31日 (金)

判決で/指をポキポキ/被告人

10月30日(木) そのone

 7分前には裁判所の正門を通過したのに、入り口の検査ゲートに10人ほど並んでて、それは大したことないんだけど、エレベータが大バカ野郎で、401号法廷に入ったのがちょうど10時。とっくに判決の言い渡しは始まっていた…。
 今年4月頃から工事を始め、南側の工事は終わって現在は北側を工事してる、日立の新しいエレベータ。以前のエレベータと比べると、明らかに遅い。何か理由があって、わざと遅くしたものと思われる。これも司法改革なのか? なんにしても、もう、遅い遅いと苛立ってもムダだな。何か方法を考えなければ。

clip 7月10日に「道路交通法違反」で勾留理由開示の裁判となってるのを傍聴し、これは“本編”を見なければと、7月31日、人定質問と起訴状朗読から始まったのに開廷表では「審理」となっていて、9月9日も傍聴し(大村陽一裁判官から太田寅彦裁判官に交代)、10月9日の論告・弁論はNシステム訴訟とかいろいろあって見逃した、「道路交通法違反」(無免許&酒気帯び0.26mg)の、10時から東京地裁401号法廷でとうとう判決。←なんちゅう文章や。

 被告人は第1回の期日に理由なく出頭せず、と言ってたように聞こえた。だから身柄を拘束され、被告人は文句を言い、それで勾留理由開示の裁判があり、第2回が人定質問と起訴状朗読から始まったと、そういうことなのかな?
 いや、でも、前科5犯、累犯の関係となるの服役前科もあり、というのだから、現行犯逮捕後ずっと勾留してたのかも。
 判決は、懲役1年、未決70日算入、訴訟費用は不負担。
裁判官 「場当たり的というべき不合理な弁解を弄し…」
 という辺りで、被告人はポキポキ指を鳴らしてた。
 10時18分閉廷。

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147)

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

flair 次の私の狙いは15時30分。
 火曜、水曜と違って今日は開廷が多く、普段傍聴しない裁判を傍聴してもいいのだが、ここはスパッと振り捨て、まずは法務図書館へ…。

人気blogランキング ← 10月31日18時50分現在、360でoneseven位~happy02

|

2008年9月13日 (土)

飲酒運転 3つ目の厳罰化?

9月12日(金) その2

clip 東京地裁・刑事1部(髙木順子裁判官)408号法廷で、続いて10時から、「道路交通法違反」の新件。
 道交法改定前の酒気帯び罰金前科1犯(20万円)ありぃの、酒気帯び0.4mg
 やっぱ“2回目で公判請求”なんだね。この運用の変化を知ってるのは、一般人では、検察官から直接そう言われた人を除けば、私と当ブログの読者と、9月20日発売の『ドライバー』の読者だけだと思うょ。
 でもねぇ、こういうのは、「こういう面も“厳罰化”されたんだぞ」と周知するほうが良いのでは? そう単純なものでもないわけ?

 本件発覚の態様は、飲酒検問で警察官から窓を叩かれ、逃げて白バイに追われ、制限40キロのところ60キロで走行して停止を命じられ、酒臭強く…というもの。普通より悪質とはいえる。
 車を運転した理由は、住所も本名も不明の「○○ちゃん」に車の合鍵を渡して自由に使わせていたところ、本件前日、「○○ちゃん」は被告人宅から遠いコインパーキングに車を乗り捨て、被告人は飲酒したあと、駐車代がかさむので車に乗って帰宅しようした…というもの。
 でもって、「○○ちゃん」とは連絡が取れないのだという。「○○ちゃん」のことを検察官から突っ込まれると、あんなにすらすら反省の弁を述べてた被告人なのに、なぜか黙ってしまう。なーんか、酒気帯びより重大なことを隠してるんじゃないか? とうかがわせるのだった…。

 求刑は懲役7月。ええっ? 上記の事情があるにしても、重すぎない?
 うーん、こういう事件の判決は普通、求刑通りの懲役刑に執行猶予をつけるんだけど、本件については裁判官は求刑より下げるんだろうか。下げないとすれば、「量定も、ちょっとの悪情状でぐんと重くなる」という仮説を立てないといけない…。

(1) 法定刑自体が重くなった。
(2) 2回目で公判請求、懲役刑とする運用になった。
(3) ちょっとの悪情状で求刑をぐんと重くする運用になった?

 次回判決。10時39分閉廷。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147)

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

人気blogランキング ← 9月13日8時30分現在、360で14位~happy02

|

2008年9月10日 (水)

10時~17時 無免許で酒気帯びで物損事故

9月9日(火)

 昨日、見事にもくもくと積乱雲が積み上がり、嗚呼、公園のベンチでゴロ寝しながら、もくもくと動く様をじっくり見上げられたらどんなに素敵か! と感嘆したものだったが、今日は一転、雲ひとつない快晴。電車の窓から、建物に木々に降り注ぐ陽光を見て、脳内に良いホルモンがじわ~っと染みるのを感じ…。

clip 10時から東京地裁401号法廷(刑事7部)で「道路交通法違反」の審理。
 7月10日に「勾留理由開示」をたまたま傍聴し、興味が湧いて期日を探し、7月31日の審理から傍聴したやつだ。

 裁判官が、『ドライバー』の編集長に似た大村陽一さんから太田寅彦さんに交代した。太田裁判官って、5年間も大阪にいたわけ

P1020354b  午前中は警察官2人を証人尋問。
 だんだんと事件の内容がわかってきた。
 被告人はBMWのオープンカーを酒気帯び(0.26mg)&無免許で運転し、渋谷→新宿→池袋→さらにどこかへ行く途中、池袋の手前の目白通りで、別の整備不良車両への職務質問で路上駐車したパトカーを避けるため、第1車線から第2車線へ移ろうとし、そこへプリウスが突っ込んだ…。
 検査機器は、光明理化学のDPA-7型。その検査のやり方は、開示文書や、東京簡裁の例の事件での証人尋問でおおよそわかっていたが、さらにいろいろわかった。

clip 11時25分にそっと抜けて、11時30分から東京高裁410号法廷へ。
 8月28日に判決の予定だったが再開し、今日に延びた「業務妨害」の判決へ。
 わざわざ別期日を取るってことは…と思ったらそのとおり!
裁判長 「原判決を破棄する。被告人を懲役1年2月に処し、この判決確定から3年間その執行を猶予する」
 おお~、実刑判決が破棄され、執行猶予がついたのか!

 いや、そうじゃなかった。原判決は懲役1年6月・執行猶予3年なのだという。
 4月だけ減じたわけだ。理由は、原審での11万円のほかに合計49万円を被害者に支払うなどし、被害者が被告人を宥恕し、寛大な処分を求めるに至ったこと…。

 うーむ、何かの資格に関係するために「どうか罰金刑に」と、執行猶予付き判決でも控訴するってケースは何件か傍聴したが、本件にもそういう事情があったのか、なかったのか。判決理由には、罰金うんぬんの話は出て来なかった。なんだったんだろう…。

071115 clip 11時42分、401号法廷へ戻る。
 2人目の警察官を尋問していた。
 ひとつ発見があった。少なくとも本件で用いられた「酒気帯び・酒酔い鑑識カード」は、縦長で違反キップ大なんだね。いつからその大きさなのか(最初から?)、全国どこもそうなのか、嗚呼、また新たな疑問が増えた。
 そのカードに、検査値の記録紙を貼付(ちょうふ)し、速度違反の記録紙の場合と同じように被疑者に割り印をさせるのだが、本件記録紙には被疑者の指印が2つあり、1つは「ちょん切れ」ているんだそうだ。
 その理由は、現場でいったん作成した(作成しかけた?)カードは紙が破れており、作成した警察官の字も読みにくかったので、目白署へ帰ってから、新しい紙で作成し直し、割り印(指印)もさせ直したというのだ。汚れたほうのカードはもうない、という。
検察官 「カードの書き直し、こんな大事になると思ってましたか?」
警察官 「いえ、思ってませんでした」

 12時ちょうどで、午前の2人の警察官尋問は終わり。
 2人とも、終わって茶封筒を受け取っていた。旅費日当なのか、旅費だけなのか。先週の警察官証人も受け取っていた。あれれ~? 警視庁の警察官はしばらく受け取ってなかったのに、こうなると、特定の警察官個人が可愛そうだとかいう話を飛び越えてるような。公安委員会への苦情申出、やってみようか。忙しいのに、勘弁してよ~。

080909_12150001 restaurant 今日は裁判所地下のA定食(460円)は、五目野菜のソテー。また野菜か…。朝も自宅で野菜だったし。ここはひとつ、天気も良いことだし、少しは陽を浴びて、厚労省まで歩くか。
 厚労省の地下で、中華定食A(480円)、八宝菜。結局野菜じゃん(笑)、って言うな。この八宝菜は旨かったよぅ。
 小鉢が1つ(私はひじきを選択)で、取り放題の漬け物がないのは、物足りなさを感じさせる。もう裁判所の食堂に慣れてしまったのか。
 しかし! こっちは(今日は)五穀米。これは良いねぇ。小豆の香りが良い!

 3割引の文具店へ行ってみたが、私が使ってるペンのインク芯はなかった…。

070810_dpa7 clip 401号法廷の「道路交通法違反」の今日の期日は、10:00~17:00。
 なので、午後は13時00分スタート。ひぃ~。
 そして午後は、印字式アルコールメーター、DPA-7型のメーカー、光明理化学の、営業企画室部長・モチヅキトシオさんを証人尋問!
 証人は、警察・検察からの問い合わせ対応と公判出廷を主にやってると述べてたが、酒気帯びの検査機器のメーカー社員尋問を傍聴するのは私は初めて! やほ~!
 「光明」は「こうみょう」と読むんだそうだ。知らんかった~。
 モチヅキさんは、さすが、公判対応が業務の一部だと言うだけあって、慣れてたね~。面白かったねぇ~、面白かったよぉ~。
 旅費日当の茶封筒は、速度測定機のメーカー社員と同様、受け取っていた。
※ 旅費日当は自動的に支払われるわけではない。証人が請求して(証人カードの請求欄に丸をつけて)初めて交付されるのだ。

 13時40分から被告人質問。
 じつは13時05分から地裁723号法廷で、8月20日に傍聴した「強制わいせつ」(つくばエクスプレス内でかなりひどい痴漢をやった)の論告・弁論と判決が、13時10分から高裁720号法廷で、8月22日に傍聴した「虚偽告訴」(内容は謎)の判決が、13時20分から地裁405号法廷で、9月3日に傍聴した「業務妨害」(銀座で20人殺すと2chに)の判決があり、どれも傍聴したかったのだが、やっぱ私は「道路交通法違反」が専門、こういう否認事件を、内容はどうであっても傍聴しとかねば、と401号に居続けることに。
 
 弁護人の1人が、14時25分から別の事件の弁論準備手続きがあるそうだってこともあり、切りのよいところで14時15分、中断。15時30分に再開と決めて。

clip その間に私は、13時30分から始まってる、8月18日に第1回を傍聴した「危険運転致死」の審理を傍聴に地裁722号法廷へ。
 自分の車両の前を、第3車線から第1車線へ、レースのような猛スピード(加速)とハンドル操作で一気に車線変更し、第1車線を走っていたバイク(被害者)の前に入って急減速、バイクがコントロールを失って…という様子を目撃していた男性、の証人尋問。
 証人の記憶は、根幹部分は明瞭で揺らぎがないのだが、それ以外の部分について、どうやら警察が、“裁判官が有罪にしてくれやすい調書”をつくってしまったのかな…と感じさせられた。またソレか…と。
 それが返って裁判の足を引っ張ることがあり、ときに冤罪を生みもするのに、どうにもならないことなんだろうか…。
 尋問が終わり、
裁判長 「それではご苦労様でした。明日は10時から…」
 というのを聞きながら、15時24分、私は退出。

clip 15時30分、401号法廷で被告人質問を再開。16時05分まで。
 これ、どう書いていいのか、いっそ書かずにおこう。
 
book 帰りの電車で、古書店で買った『はじめての裁判傍聴』を読み終える。

はじめての裁判傍聴  /井上薫/著 [本] はじめての裁判傍聴 /井上薫/著 [本]
販売元:セブンアンドワイ ヤフー店
セブンアンドワイ ヤフー店で詳細を確認する

人気blogランキング ← 9月9日8時20分現在、440で13位~happy02

|

2008年9月 6日 (土)

無免許運転教唆の否認!

 9月3日(水) その3

clip 前の「公然わいせつ」が長引き、14時40分、急いで東京簡裁728号法廷(田中芳和裁判官)へ。7月8日に、なんたることか見逃し shock となってしまった「道路交通法違反教唆」の第2回公判があるのだ!

 警視庁第4交通機動隊の巡査部長、の証人尋問をやってるところだった。
 傍聴席から理解できたところによれば、被告人(茶パツでポニーテールの女性)は自分の車を(かな?)Eなる人物に運転させて同乗し、Eは検問を突破して逃げたが観念して停止、Eは無免許と発覚、というふうなことで、被告人は無免許運転を教唆した、として裁判になっているのだった。

 無免許の(違反者本人の)罰金の相場は、普通車で20万円。被告人も同額または若干低い額の罰金で処理されそうになり、否認して、不起訴にならずに公判請求されたか、いったん略式に応じて罰金の支払い命令を受け、それから被告人自身が正式裁判を請求したか、どっちかなんだろう。

弁護人 「被告人は、逃走の途中で初めてEが無免許と聞いたと…」
 これに対する証人の供述が面白かった。
証人  「(そんな話は)聞いてません。そういうこと聞いていれば、1人処理するだけで労力かかるのに、そんなめんどくさいこと、わざわざ労力使いませんから」
 うぅむ、交機の職務の大きな部分は、交通違反の取締りを行うことであり、キップ処理はノルマ消化でじゃんじゃんやるけども、刑法の教唆を適用しての検挙、送致は、慣れなくて手間がかかるから面倒臭いよと?
 しかし一方、警察官には、「奴らに後で舌を出させないよう、少しでも疑わしければ叩いて自白調書を取ってどんどん立件していく」という習性――頼もしいけれども冤罪を生みやすい習性――もあるんじゃないか。

 次回、問題のEと、別の警察官を尋問することにして、15時10分閉廷。
 今回の証人は、証言が終わって茶封筒を受け取っていた。ええっ? 警視庁の警察官は旅費・日当を受け取らないことにしたのでは? 茶封筒の中は旅費だけとしても…。うーん。
 これはアレだ、東京都公安委員会に苦情申出してみようか。でも、いきなりそれやっちゃ、今回の証人が可愛そうかな。次の警察官も茶封筒を受け取るようだったら、にしようかな。いやいや、可愛そうにならないような書き方をすればいっか。そんなことをぐずぐず悩む私…。
 本日の傍聴はこれでオシマイ。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 不起訴関連データの、最新のものが8月の終わりに分かった。そのうち…。

人気blogランキング ← 9月6日16時40分現在、440で12位。このランキング、「全国市民オンブズマン 事務局日誌」が現在11位。8月30日、31日に千葉で全国大会があったせいなんだろう。私としても、うれしいです~happy02

|

2008年8月25日 (月)

飲酒運転 もう1つの厳罰化

 締切り等ヤバくなってるんで、今日はパスしようかギリギリまで悩んだが、道交法が効率よく3件並んでるので…。ってアンタはいろんな理由をつけて裁判所へ行くのね(笑)。

 地下鉄の駅の、裁判所へ上がる階段の近くに、若い女の子のグループが2組いた。お友達を待って傍聴へ行くのだな? まだまだ夏休みなのだな~。

clip 9時50分から東京地裁533号法廷で、8月18日に第1回を傍聴した「道路交通法違反・犯人隠避教唆」の判決。
 9時44分頃、南側の端っこの533号法廷へ行く途中の枝廊下の、530号法廷(広い法廷)辺りに、若い人たちがもう数人、行列をつくってた。が、533号のほうは、被告人の身内2人と、若めのカップルのみ。ほっ。

 判決は、懲役1年6月、執行猶予4年。4年は、これまでに違反や事故に関してやってきたことが、やっぱ悪すぎるから、だろう。
 量刑の理由を途中に、9時58分頃、急いで出る。非常階段を駆け下り、廊下を小走りに急ぐ…。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

clip 10時から、北側の端に近い404号法廷(東京地裁・刑事9部、建石直子裁判官。髪型とメガネの感じが近所の女子小学生に似てる)で、「道路交通法違反」の新件。
 10時ちょうどに、「あ~、2分前に始まってたらどぉしよう!」と焦りつつ法廷に入ると、直後に立会検察官がきた。ほっ。傍聴席(20席)は、同じパンフを持ったオジサン4人ほど、くらい。すかすか。ほっ。

 こっちは、首都高速9号線、下り、江東区木場のオービスⅢによる超過83キロメートル毎時(測定値143キロ)だった。
 被告人(在宅)は21歳になったばかり。ガソリンスタンド勤務(会社員)。私からすると、「まだ子どもじゃん」て感じ。あれはなんていうんだっけ、だぼっとしたジーンズをズリ下げてはくやつ。そのジーンズでもって、被告人席に浅くかけ、体を寝かすようにしてた。基本的な躾(しつけ)がなってない、みたいな。ま、私だって他人のことは言えないけどさ。今日も下駄だしネ(笑)。

 弁護人の立証は、被告人質問のみ。
弁護人 「首都高速を走ることは、よくあるのですか?」
被告人 「わー、たまに」
弁護人 「速度オーバーすることは?」
被告人 「たまに…」
弁護人 「どうしてスピードを出すんですか?」
被告人 「面白いからです」
 ひゃおぅっ。私はずいぶんたくさん速度違反の裁判を傍聴してきたが、こんな供述は初めて!
 でもねぇ、そのあとを聞いてて思ったス、この被告人、生まれてすぐに両親は離婚して父親がいなくなり、小四の頃から母親は度々家を(2ヶ月間とか)あけるようになり、中二の頃には完全にいなくなったというのに、それなりに素直な、それなりに良い若者ではないのかと。将来が楽しみと言えるんじゃないかと。交通違反歴4件以外に前科・前歴はないそうだし。
 求刑は相場どおり懲役3月。最終陳述は…。
被告人 「ないです」
 よけいなことをぐだぐだ言わない、気持ちの良いストレートな被告人で、10時30分閉廷。

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147)

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

clip 11時から、409号法廷(20席。東京地裁・刑事12部。かすれた、しかしよく通る大声の、内藤尚子裁判官)で、「道路交通法違反」の新件。
 こっちは酒気帯び、0.3ミリグラム。被告人(在宅)は49歳。
 前科は2006年2月の酒気帯び罰金20万円のみ。

 やっぱそうなんだ、2007年9月19日に飲酒運転の厳罰化が施行されてから、<<略式で罰金2回→公判請求して懲役求刑>>という基本原則が、<<略式で罰金1回→公判請求して懲役求刑>>へと、どうも変わったように、この傍聴からも、思われ…。
 罰則が大幅に引き上げられたことは、マスコミでも大きく報じられたが、公訴提起のこういう運用の変化も、ちゃんと報じられるべきでは? 罰金刑と懲役刑では、場合によっては大いに違うのだから。これは“もう1つの厳罰化”ともいえるのだから。
 でも、求刑にも判決にも相場があるんだと周知されたら、“司法の威信”が失墜すると、そういう刑事政策的判断もあるんだろうか…。いやいや、まず何よりも、誰もこんなこと知らないんだろうね。

P1020213 restaurant 連載原稿の締切りが迫ってきたので、今日はこれで帰る。その前に、例によって厚労省地下の食堂へ。あまり空腹でなく、日替わりパスタ(ミートソース)400円。これ、汗が噴き出すんだよね。ってタバスコかけ過ぎですか? カプサイシン、カプサイシン。
 食べ物の写真は、真上からでなく、ちょい斜めから撮るほうが良いのではないかと、ようやく気づいた。

 食事中、某氏からメールあり。農林水産省(これは農水省と縮めても農林省と縮めてもマズイでしょ)の、消費者展示室だっけ、あそこで、今日はガムをやってる、景品いっぱいもらえるよ、と。
 さっそく行って、このガムと、

8月5日発売★ロッテ14粒ACUO アクオクリアブルーミント  20入0825祭2 8月5日発売★ロッテ14粒ACUO アクオクリアブルーミント  20入0825祭2

販売元:ポケットコンビニ
楽天市場で詳細を確認する

 もひとつ子ども向けのガムをもらい、ばらのガムを1個噛みつつ地下鉄へ。
 この展示は、1週間は続くはず。毎日行くか? 某氏は1日3回行けと言う。やだよぅ、私は下駄だから、すぐ覚えられちゃうよぅ(笑)。

人気blogランキング ← 8月25日23時20分現在、420で12位~happy02

|

2008年7月31日 (木)

光明理化学の社員を証人請求!

 10時からの「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反」の新件はパスして…。

clip 11時から東京地裁・刑事5部(川本雅也裁判官)532号法廷で、「偽造公記号使用」の新件。
 この罪名は、霞ヶ関倶楽部の先輩諸氏も初めてだという。当然に私も。だから早めに行ったのに、そして今日はリゾート地か原宿か、という服装の若い男女(とくに女子)が裁判所内にやたら多かったのに、傍聴席(20席)は最初スカスカ。途中からぽつぽつ入ってきて、ほぼ満席になったけれども。

 被告人は身柄(拘置所)。半袖半ズボンのグレーのスエット。伸びた坊主頭で、上のほうは薄くなりかけてる。ちょとおでぶ。体も顔も両脇の刑務官より大きい。早口でやたらしゃべる。前科は詐欺等6犯。うち1犯は本件と累犯関係(つまり出所して5年経ってない)。
 ネットの自警団がどうとかで、振り込め詐欺を撲滅しようと、警察に何度も相談したがぜんぜん減らず、体感機の運び屋をやってるKという男(口座や飛ばしケータイも売ってる)を5月24日、なんとか稲荷神社のトイレで待ち伏せ(呼び出し?)、そのときたまたま新宿歌舞伎町のマニアグッズの店で買ったニセ警察手帳を、犬の散歩がどうとかでバックに入れており、
「警察だよ。残念だったな。これから調書、巻きに行くから」
 と、その手帳を見せた…。
 適用する法律は、刑法166条2項後段。

第百六十六条  行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。

 Kの捜査段階の供述調書によると、Kは被告人から、
「1日3万円の日当の、警視庁のデータ処理の仕事を紹介してやる。囮捜査に協力すれば体感機も不問にしてやる」
 と言われ、翌日と翌々日、預金通帳を2通(3万円と4万円)を売らされ、ケータイを2つ作らされたんだという。そして、
「最近、おばちゃんによる逆援助交際が流行ってるから、そのおばちゃんを呼んでカネを取ろう」
 と“売春のタタキ”を持ちかけられ、さすがそれはおかしいだろと知人に相談…そうして本件発覚となったらしい。報道によれば被告人の逮捕は「(5月)29日までに」だ。

 被告人質問では、“売春のタタキ”については、
被告人 「まったく無根、一切言ってません」
 とのこと。

検察官 「通帳2つ、あなたが見つけてきた口座屋に…」
被告人 「Kが見つけてきたんです。ケータイサイトで調べてた」
検察官 「あなた自身、口座屋に…」
被告人 「写真撮るために呼び出して…」
検察官 「売ったのではないんですか!」
被告人 「(通帳を?)持ち逃げされましたね」
検察官 「口座を売るのはオレオレ詐欺を助長することに…」
被告人 「いや…(早口で何か言い訳)」
検察官 「Kから7万円、もらったんでしょ!?」
被告人 「捨てました」
検察官 「もらったんでしょ!?」
被告人 「いや…」
検察官 「終わりますっ!」
 これで検察官からの被告人質問は終わり。普通は続いて裁判官が質問するのだが…。
裁判官 「(気のせいかニヤリと) 聞くことはありません!」
 いかにも、「こんな口先の詐欺師にしゃべらせても時間のムダ」と言いたげな感じだった。

 検察官は懲役1年6月を求刑。
 弁護人は、
「偶発的に、いわば悪のりによって、警察手帳を見せてしまった…」
 などと弁論した。次回判決。11時35分閉廷。

裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107) Book 裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107)

著者:今井 亮一
販売元:角川書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する

clip 1階へ降り、なんとなくカウンターの開廷表をめくる。
 11時45分から728号法廷で「窃盗」の判決。現在時刻は11時42分。
 728号法廷は裁判所ビルの南端。南側の、7階に止まるエレベータは馬鹿だからアテにできない。1~2分前に始まることはよくあり、北側のエレベータから回れば間に合わない可能性が高い。
 だから、普通ならそんなの傍聴しようとは思わない。
 なのに、どういうわけだか、導かれるように南側のエレベータへ。
 すると、エレベータは地階から1階へちょうど上がってくるところ!

 11時44分、東京簡裁・刑事2室2係(小川利行裁判官)728号法廷に入ると、被告人(身柄、留置場。氏名は男性)が離婚して姓が変わったので、人定についての書証を検察官が追加請求しているところだった。
 元の戸籍の姓の文字の、しんにょう、には点がないのだという。
 再度結審して、判決。懲役1年。
 累犯前科があるのに、共犯者2人から持ちかけられ、足代わりにするため、某会社の駐車場から普通貨物自動車など3点、時価20万円相当を窃取したんだという。

Cal5w185 restaurant 裁判所の地下の食堂、のショーウインドウを見ると、いちばん安い460円の定食が、まぁまぁに見えた。阿曽山さんは、いつもアレを食ってるんだろうか…。
 私はもちろん、合同庁舎5号館(厚労省など)の地下食堂へ。中華定食A、の食券480円を買うつもりで、洋定食Aの食券480円を買った。なぜ? 中華定食Aが旨そうだ旨そうだと言いながら、まだ1回も食べてない。何かの呪縛? 心身症?
 主菜の皿にあるのは、大きな白身魚のフリッターと、それより若干小さなチキンのフリッター。小鉢はオクラを選んだ(緑色の)。なんといってもこの五穀米が旨くて。何粒か入ってる小豆が旨くて。小豆と米は合うよね~。魚介と清酒もあうけど、清酒はメニューにない。

clip 13時15分から東京地裁724号法廷(合田悦三裁判官)で、7月15日の第1回公判を途中で出た「道路交通法違反」(無免許&酒気帯び)、の判決。
 また合田裁判官は2分遅れた。
 懲役6月、執行猶予3年。13時22分閉廷。

wobbly 13時30分から東京高裁717号法廷で「死体損壊、死体遺棄、殺人、住居侵入、窃盗」の控訴審第1回があり、13時24分、ドアの覗き窓から覗いてみたところ、主に若い女性で満席!
 13時00分頃、この法廷の前へ行ってみたら、上述の「リゾート地か原宿か」という若い女性たちを中心に、20人くらいドアの前に群がってたんだよね。あのあと続々と傍聴人がやってきて、約10分前にドアの施錠が解かれると同時に、どっと埋まったのか…。

clip 私は717号法廷の向かいの715号法廷(東京高裁・刑事12部、長岡哲次・姉川博之・松井芳明裁判官)の、同じく13時30分からの「強制わいせつ」へ。
 13時31分、廊下にどやどや団体の音が聞こえたかと思ったら、715号法廷の前にいたような女性がぞろぞろ入ってきた。

 被告人は不出頭。本件控訴を棄却する。
 横浜市戸塚区内の路上に停車中のタクシーの車内において、助手席の女性(28歳)の身体に覆い被さるようにして接吻し、右胸をわしづかみにし…という公訴事実により原審で懲役1年6月(の実刑)とされ、事実誤認、量刑不当で控訴したのだった。
 被害女性はその後、実際に被害を受けたことが十分にうかがえる行動をとっていたようで、被告人の主張はすべて退けられた。
 13時48分閉廷。終わって、広い傍聴席のいちばん右奥(検察官席の側)にいた、まさにリゾート地のような服装の、よく日に焼けた女性が、泣いていた。被害女性なのだろう。

clip 14時00分から地裁・刑事7部(大村陽一裁判官)401号法廷で、今日の午後のメイン、「道路交通法違反」の審理。7月10日に“幻の刑事14部”で同じ被告人の「勾留理由開示」の裁判を傍聴し、“本編”のほうも絶対に傍聴しなければ、と思ってたやつなのだ。
 13時57分、検察官が弁護人席へ行き、「機械のアレ…証人請求するときに…」と。ん? 「機械」に関して検察官が証人を請求って、スピード違反の否認なの? オービス?
 いや、違った。無免許と酒気帯び(0.26ミリグラム)なのだった。

 この被告人氏名は何度か開廷表で見ており、今日は少なくとも第2回公判のはずなのに(開廷表でも「審理」となっていた)、なぜか、人定質問、起訴状朗読…と、第1回のように始まった。

 被告人は、黒いジーンズに、上品で(?)派手な特殊な花柄の、白い長袖シャツ。映画俳優のようなメガネ。低い良い声で、(興奮したとき以外は)頭良さそうに早口で話す…。ただ、身体または表情を、終始動かしているのだった。少しも止まることがないのだった。あれはたぶん、何かの特徴なんだろう。専門家の方、教えてぇ。

 無免許については、認めるが、職質を受ける前に自ら自発的に申告したので、自首が成立する。酒気帯びについては、制令値のアルコール(0.15ミリグラム以上)を帯びていなかった、仮に帯びていたとしてもその認識がなく、無罪である、との主張。
 酒気帯びの検査装置は、光明理化学の、おおっ、DPA-7型
 次回、光明理化学の社員を証人尋問することになった。うっわ~、楽しみっ! 酒気帯び検査についての当ブログの記事を、弁護人は読んでるのかなぁ…。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

train 帰りの地下鉄のホームで、後ろから声をかけられた。えっと、裁判官? 検察官? 警察官? 一瞬ぐるぐるし、すぐにわかった。あらま~、こんなところで偶然お会いするとは! 裁判所乃至霞ヶ関で、見知りの方にばったり会うこと、多いよねぇ。これはつまり、私の見知りがほとんどこの界隈の関係者で、私がこの界隈にいる時間がやたら長いってこと?

人気blogランキング ← 7月31日23時10分現在、どんどん落っこちて、360で17位~happy02

|

2008年7月17日 (木)

あと1滴であふれて実刑

7月16日(水)その3

 さて午後は、13時15分から東京地裁426号法廷(江見健一裁判官)で、6月26日に第2回公判(かな?)を傍聴した「道路交通法違反」、の判決。飲酒運転で運転者と同乗の子ども2人が死亡した事故の、その同乗者とともに飲酒して車を提供した、かつ死亡した子ども2人の母親でもある女性が被告人、の事件である

sleepy 昨晩6時間しか寝てない。その前は、たしか2時間半だっけ。昼食後の傍聴は猛烈に眠くなるはず。少し居眠りしておこう、と12時30分頃、426号法廷のそばの待合室へ行くと、何かの事件の被告人の母親らしき年配女性と、被告人の友人らしき30代くらいの男性が2人いて、何やら話してた。
 ペンキ屋さんは1日1万8000円…稼ぐねぇ…60歳を超えると市役所のシルバー何とかに登録できて、仕事を紹介してくれる…ペンキ塗り、草むしり、植木…草むしりは時給800円くらい…市役所がいくらか抜くのよ…等々。
 あ~、眠れない。3人の話が面白い、のもさることながら、疲れすぎて神経が立ってるんだな、きっと。

punch 13時前に、待合室の外にドアの開閉音。もう法廷を開けたのか? 行ってみると、開いており、すでに数人の傍聴人が座ってた。後からあとからやってくる。あれ? この法廷(広い法廷)の傍聴席、前後に4列あるはずが3列しかない。なんだ? しかも、半分近くの席に白いカバーが。司法記者クラブの記者用だ。
 中央最前列はもう埋まっており、検察官席に近いほうの最前列、法廷画家氏の隣の隣に私は座った。
 13時05分、さっき待合室にいた3人が入ってきた。この「道路交通法違反」の関係者? いや、その前に何かの判決が入ってるんだっけ?

clip そのとおり、13時10分から「詐欺」の判決が入っていた。
 被告人は2人。なんと、やはり6月26日に傍聴した、交通事故の保険金詐欺の、別の被告人の判決だった。これで私は、首謀者と、その手下(てか)2人と、接骨院(整骨院?)の経営者と、3つの裁判をちらっとだけど傍聴したことになる。
 こっちの被告人は2人。1人は懲役1年4月、未決30日算入。もう1人は懲役2年、執行猶予4年。実刑のほうは再び手錠・腰縄をつけられ、猶予のほうはつけられることなく、記者席を除いて満席の傍聴席の前を、脇のドアから出て行った。すぐに、さっきの待合室の3人が席を立った。どっちの被告人の母親だったんだろう…。

clip そうして、13時15分からだいぶ遅れて、「道路交通法違反」の判決。
 被告人は、膝上の丈の、黒い洒落たワンピース。膝の下まで、黒い洒落た網模様のタイツというかストッキング。足首のところをストラップというかベルト、が1巻きする、ヒールの高いサンダル。そして、長い茶パツ。
 懲役3年、執行猶予5年、猶予の期間中、被告人を保護観察に付する。
 執行猶予をつけられるのは、懲役3年まで。猶予期間の最大は5年。しかも保護観察付き。だからこれは、コップに水を満々とたたえて、あと1滴でも足したらあふれて実刑だよ、という判決なわけだ。
 「車で行こうよ」とは言ってない、と被告人は主張してたわけだが、それは信用できないとされた。理由は、要求・依頼の言葉をダイレクトに発してなくても、経緯からは要求・依頼があったと認められるから、だったか、単に検察の主張を鵜呑みにするだけだったか、わからない。途中から全身の血管内に睡魔が満ちて…。
 13時40分閉廷。

clip 14時から高裁720号法廷で、6月11日に控訴審第1回を傍聴した「窃盗、強盗未遂」の判決。
 被告人は、アルコール症(だった)そうだが、趣(おもむき)あるヒゲをたっぷりたくわえ、坊主頭で、正直で優しそうな、ちょっと少林寺の僧のよう。台東区の武道店で、店の者が他の客に対応している間に、模造刀数振り(うち2振りは約4万円)を万引きして逃走、その後、そのうち1振りの切っ先をコンビニの店長に突きつけるなどして強盗しようとしたが、店長は強盗が来たら撃退してやろうと腹構えしており…。
 前科・前歴なしで、原判決は懲役3年、未決30日算入。
 控訴審の判決は、控訴棄却、当審における未決70日算入、訴訟費用不負担。
 田中康郎裁判長は、上告はできるけれども、上告審は未決算入の考慮がない、上告棄却までに4カ月かかれば4カ月まるまる出所が遅れる、一方、日本には仮釈放の制度がある、刑期の8割を努めたところで仮に釈放する運用がある、あなたは前科・前歴のない、真っ当な人なんだと思いますから…と長々説明してた。
 罪名に「強盗」の2文字さえ入らなかったら、間違いなく執行猶予のケースだったんだろう。

裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107) Book 裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107)

著者:今井 亮一
販売元:角川書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 

人気blogランキング ← 7月17日23時20分現在、400で12位~happy02

|

初めての酒気帯びで公判請求!

7月16日(水)その2

clip 11時から東京地裁・刑事11部(江見健一裁判官。この人、落語家の誰かに似てるよね)426号法廷で、「道路交通法違反」の新件。

 今年3月の、酒気帯び0.56ミリグラム。26歳で会社員(建設業)。4年前に大麻所持で懲役6月、執行猶予3年の前科あり。交通違反歴は5件。スーツにネクタイ姿だが、ロン毛。何か尋ねられると、答の頭に「わー」をつける…。
 そう書くと、悪そうに聞こえるかもしれないが、なかなか良さそうな青年と思えた。
 犯行当日、駅の耐震工事を午前3時頃に終え、4時から6~7時まで同僚らと飲酒。タクシーで会社へ戻り、自分の車で同日昼過ぎまで寝てから、帰宅のため運転したのだという。
 将来はどうするつもりかと弁護人から問われ、
「普通にこのまま働いて、他人に迷惑かけないで、普通に生活できればいいと思ってます」
 と答えてた。素晴らしい! 普通に働いて、普通に生活する、人生の極意だ。

 それにしても、初めての飲酒運転で公判請求? 前刑の執行猶予が満了してから約1年しか経ってないとはいえ、重すぎない?
 しかも、求刑は懲役7月。重っ!
 これはアレだ、飲酒運転の厳罰化が、こういう形で現れてるってことなのかな。

 でも、江見裁判官も、情状の良い事件と思ったのだろう、直ちに判決となった。
 懲役6月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
 江見裁判官が最後に言った。
「飲酒運転は絶対に許さないという、雰囲気に社会がなってる。今回もいきなり懲役…これ、重くなってるんですよ」
 やっぱそうなんだ~。
 11時50分閉廷。

裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107) Book 裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107)

著者:今井 亮一
販売元:角川書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する

080716_12130001 restaurant 今日もまた、厚生労働省(などが入ってる合同庁舎)の地下の食堂へ。
 今日は、未体験のオムライス480円。ご飯の部分はイマイチだったが、ふわふわの卵がたっぷり載って、それなりに満足。野菜たっぷりのスープも旨かった。私ゃもう、ここの食堂へ通うのが楽しみで(笑)。

人気blogランキング ← 7月17日20時20分現在、380で13位~happy02

|

2008年6月26日 (木)

車両提供罪・同乗罪の裁判

clip 13時20分から東京地裁422号法廷で、6月17日に傍聴した「不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反」の判決。
 懲役1年、執行猶予3年。
裁判官 「自分の思い通りにならなかったとき、どう対応するのか、それが、その人がほんとうはどういう人であるか、試されるときです。もう一度、冷静に物事に対応するという原点に立ち返って、よく考えてもらいたい」
 おお~、前段は、その趣旨のことを、我が偉大な領導主様であらせられる女房殿が昔から言ってるょ。

clip 13時30分から東京地裁・刑事11部(小池勝雅裁判官)405号法廷で、「道路交通法違反」の新件。
 13時29分に法廷に入ったら、もう起訴状を朗読し終わるところ。当事者が全員揃っても、開廷時刻までじーっと待つ裁判官もいるが、最近、早く揃えば早く始めるか、あるいは数分遅刻して始めるか、そういうこと多くない? たまたまそういうのに最近よく当たってるのか?
 事件は、3月26日の酒気帯び0.3mg。2007年9月19日に酒気帯び厳罰化が施行されてから、酒気帯び単独の事件は初めて傍聴するかも。量刑相場はどう変わったのか、気になってたのだ。
 前科は、2007年11月の酒気帯びで罰金20万円のみ。普通なら、略式で罰金25万円でもおかしくないはず。上司と飲酒して、上司といっしょに一旦は電車に乗ったのに、駐車料金が気になって車へ戻ってしまった、という事実は、いくらか良い情状でもあるだろうに。
 求刑は懲役5月。以前は懲役4月ってこともあったっけ。
 直ちに判決。懲役5月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
 うーん、これだけでは何とも言えないが、「罰金2回→公判請求」だった原則を、「罰金1回→公判請求」に改めた? いや、そう解するのは早計かも。

clip 14時30分から東京高裁・刑事8部(阿部文洋裁判長)715号法廷で、「自動車運転過失致死・道路交通法違反」の控訴審第1回。いわゆる、ひき逃げ死亡事故。控訴するからには、原判決は懲役実刑だったんだろう。
 被告人質問が行われた。原審後の情状立証かと思ったら、そういう感じもなく、供述がころころ変わる、ように見えるのだった。刑責を逃れようとしてるのではなく、説明が整理されてないんだろう、と私はまず想像するけれども、それは裁判所には原則として通用しない。裁判所は、誰もが机上で完璧に整理された説明をする(あるいは現場でそのような行動をとる)ものと信じ込んでる、ように思われる。
 次回判決。控訴棄却だろう。

clip 15時から同じ法廷で、左右陪席を替えて、「強盗未遂・銃刀法剣類所持等取締法違反・強盗予備」の判決。私は普段、こういうのは傍聴しないのだが。
 被告人(身柄、拘置所)は、小柄なお爺ちゃん。額のしわがやたら深く、口をもぐもぐさせていた。カネがないのにパチンコしたくて調剤薬局を、という、報道された事件だった。調剤薬局を狙った理由の1つは、「女性ばかり」だからだそうだ。前科なし。
 原判決は懲役4年。控訴棄却、当審における未決30日算入。
 裁判長が上訴権を告げる途中、「いや、(上訴するつもりは)ありません」と被告人は言ってたが、終わって弁護人に「何年?」と尋ね、「控訴棄却だから(刑期は)減ってない」「減ってない?」「減ってない」とのやり取りがあった…。

clip 15時30分からのを傍聴に、早めに東京地裁426号法廷(刑事19部・江見健一裁判官)に入ると、前の事件の証人尋問をやっていた。傍聴人がけっこう多かった。
 どうやら、被告人は接骨院経営で、交通事故の保険金詐欺の片棒を担いだらしい。請求証明書と明細書に、交通事故の件との記載がなく、欺罔(ぎもう)にならないから検察官は訴因変更も考えてほしい、とかそんなことを裁判官が言ってた。なんのことか、さっぱりわかんない。あとで開廷表を見ると、14時30分から始まってる「詐欺」の新件だった。

clip それが終わり、さぁいよいよ15時30分から、と思ったら現れた被告人(身柄、拘置所)は、もろヤクザ風の男性。あれ? なんと、さっきの詐欺を持ちかけた人物の「詐欺の公判だった。懲役1年8月、未決50日算入。一連の事件の、こっちの判決が先に言い渡されたわけだ。うわ~。
 被告人が再び手錠・腰縄をつけられ、傍聴席の誰かに力強く会釈して去り、傍聴席から茶パツの女性らが立って出ると…。

clip …新たな傍聴人が続々と入ってきて、15時40分頃、15時30分からの予定の「道路交通法違反」がようやく始まった。
 これは、飲酒運転者への車両提供罪、同乗罪という、2007年9月19日から施行された新しい罪種の事件だ。阿曽山大噴火さんが、6月4日の第1回公判を傍聴している。
 被告人は、黒のハイヒール(しゃれたバックル付き)に、黒のストッキング(模様入り)に、黒のワンピース、に見える衣服(スカート部分はフリル様)で、さらりと長い茶パツの、水商売風のいでたち。自分の子ども2人と隣に住む男性とが亡くなった事件の法廷に、その格好はないだろう、と私なんぞは思うのだが、当人にとっては精一杯、喪に服する格好だったのだろう、きっと。考えの齟齬(そご)、とでもいうべきことはある。
 16時40分頃まで、被告人質問が続いた。これがねぇ、いやはやなんとも、若い学生風の傍聴人諸氏は、どう感じたんだろうか、私は、検察官と裁判官の“机上エリート”ぶりを、そして最近考えてる“裁判とはそもそも何か”を、存分に感じさせるやり取りと思えた。
 求刑は懲役3年。次回判決。

Book 裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107)

著者:今井 亮一
販売元:角川書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する

人気blogランキング ← 6月27日0時50分現在、460でまだ11位に~happy02

|

2008年5月15日 (木)

2度仕掛けた盗聴器を2つのTV番組に暴かれ

 11時30分から東京高裁・刑事8部(阿部文洋裁判長)717号法廷で、5月1日に第1回を傍聴した「道路交通法違反」(酒気帯び保護観察付き執行猶予中の酒気帯び)の判決。

 早めに着いたのでぶらり近所の法廷を見にいったところ、地裁・刑事17部・718号法廷が、当事者がいて傍聴人も2人(背広の男が並んで2人)いるのに、ドアが施錠されてた。あれ? とガチャガチャやってたら、向こうのドアから書記官が出てきて、「非公開ですので一般の方は傍聴できません」と。廊下の開廷表には何も書かれてない。へぇ~、非公開の何かを、大きいほうの法廷を使ってやるんだ~。

 酒気帯びのほうは、11時29分から始まり、控訴棄却(原判決は懲役7月)。
 会社へ(から?)帰る途中に飲酒し、迎えに来てもらったのに、バイクで帰るのは寒いし、と誰かを乗せて普通乗用車を運転したんだそうだ。0.35mg。00年に酒気帯びで執行猶予付きの懲役刑を受け、その猶予が満了した翌04年、酒気帯びで懲役6月、保護観察付き執行猶予5年の判決を受け、本件酒気帯びは05年なんだそうだ。
 11時32分閉廷。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 11時45分から、高裁・刑事4部(門野博裁判長)803号法廷で、「窃盗」の判決。
 ちょっと早めにと始まった。被告人は、女医のような婦長のような教員退職者のような、たぶん60代の、わりと大柄な女性。グレーのスーツに、薄茶のタイツ。
 05年3月に、スーパーでの食料品の万引きで、懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、07年10月にまたスーパーでロールパン1袋ほか899円を万引きしたんだそうだ。
 原判決(懲役10月)ののち、夫(いかにもお金持ちそうな恰幅のよいオジサン)とともに被害店へ謝罪に行き、精神科へ通院して治療し始めたとかで、原判決破棄、懲役10月、執行猶予3年、原審における訴訟費用負担。おぉ~。
 実刑の場合、訴訟費用(自白事件なんだろうから国選弁護人の費用)は負担させないのが通例のようで、だから原審では不負担だったが、控訴審で猶予にしたから負担させると、そういうことなんだよね。
 11時47分閉廷。
 外へ出て被告人は泣きながら「ありがとう…」と弁護人に言ってた。

 地下のそば食堂で、たしか初めてかな、かき揚げ100円をつけて、かけそば大盛り280円を食った。やっぱ、かき揚げをつけると、そばの味が違うな~。

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147)

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 13時15分から、東京地裁・刑事17部(市川太志裁判官)718号法廷で、4月22日に第1回を傍聴した「電波法違反・住居侵入の判決。

 12時13分、718号法廷のそばの一般待合室へ。
 昨夜5時間足らずしか寝てないので、少し居眠りしようと行ったら、弁護人&被告人らしき2人が話してた。午前中に別の法廷で終わった“粗暴犯”の事件、の弁護人&被告人かな? 「故意はもう認めるということでいいのかな」「僕はそのつもりはなかったんですけど、ただ、人から見られたらそう取られても仕方ないかなと…」などと話してた。なるほど、それってたしか、『冤罪File (ファイル) 2008年 06月号』のインタビュー記事で田中森一さんが語ってた被告人の心境だっけ…とか思ってるうちに、寝てしまう。
 12時50分頃、ふと目を覚ますと、718号と720号法廷の間の廊下に、もう数人集まってた。早すぎるよぅ。
 開廷表を見ると、720号法廷(高裁・刑事2部・安廣文夫裁判長)は13時10分から、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の判決(「等」がついてたかな)。
 ふぅん…。そっちを先に傍聴しようかと、720号法廷へ。すると、坊主頭に黒スーツの若者たちがぞろぞろ入ってきた。今日はこの若者たちを、あちこちで見た。警察関係だろうか。
 13時7分、やっぱ欲張っちゃダメだ、この判決が3分で終わって718号のほうが定時に始まるとは限らない、と立ち上がり、718号法廷へ。何やってんだか。

 13時15分からの718号法廷は、弁護人の1人(年配のほう)と被告人が遅れ、13時19分開始。んもぉうっ。
 懲役1年、執行猶予3年
 ま、それ自体は普通だと思うが、驚いたのは、被害者宅へ仕掛けた盗聴器を、「偶然テレビ局からの情報により」発見され、つまり盗聴器探しの番組で発見され、そのあとまた盗聴器を仕掛けたところ、「別のテレビ局の情報により」発見されたってこと。そっ、そんな偶然ってあるのか!?
 いや、番組スタッフはロケの効率を考えるはず。被害者宅の付近は、盗聴電波がよく傍受される地域だったのか? 現場は世田谷区の…。
 13時25分閉廷。

Book 裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107)

著者:今井 亮一
販売元:角川書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 念のため720号法廷を覗いてみると、まだ判決をやってた! 否認だったのだ。電車内の痴漢で、事実誤認の主張だったらしい。しかし控訴棄却
 それが13時29分閉廷。

 すぐに次の弁護人と被告人(身柄、拘置所)が入ってきた。「覚せい剤取締法違反・傷害致死」。なんとなく傍聴することに。
 いや~、これがね~、被告人控訴なのはいいとして、被害者の死亡についての慶応大学と東北大学の鑑定が違っていて、弁護人はどっちの大学にも関係ない第三者的立場の医師に、どっちの鑑定が信用できるか鑑定を依頼しているので続行してほしいと言うのだが、安廣裁判長は、一審でできたはずだと難色を示し、かなりモメたのね。安廣裁判長の言うことも、弁護人の言うこと(無茶な主張じゃなさそう)も、なるほど、なのだが、全体にどうも、裁判ってのは、「事実誤認によりもしかしたら無罪の者を有罪にするんじゃないか」というヒリヒリ感よりは、法律の条文に形式的に従ってとにかく早く終わらせることにばっかり、こだわるものなの? という印象を受けた。
 結局、弁護人がすでに相当準備しているらしいこともあり、また事実認定に関わることでもであり、なのだろう、続行となった。安廣裁判長でなければ、「迅速」のほうを優先させたかも、と思った。
 14時8分閉廷。

 途中、霞っ子クラブのユキさんがきた。同じ法廷で次に、なんだっけ、もう忘れたよ、ユキさん好みの重い事件があるのだ。覚せい剤&傷害致死なんて、今井が普段傍聴しない事件の傍聴席に今井がいるもんだからビックリした~、旨言われてしまった。あはは。そういえば、法廷で会うことってまぁずないよね。
 ユキさんを残し、私は某弁護士事務所へ…。

人気blogランキング ← 5月15日20時10分現在、410で14位~♪

|

2008年3月20日 (木)

歌舞伎町のキャバクラで薄い水割り4杯

3月19日(水)13時30分~

 簡裁のオービス判決が終わり、地裁723号法廷(佐々木直人裁判官)、「道路交通法違反、自動車運転過失傷害」の新件へ。

 13時32分、もう罪状認否まで終わってるかな~と思ったが、まだ始まってなかった。検察官が遅れたのだ。よかった~。

 被告人は40代の調理師。身柄(拘置所)。長身で、手が大きく指が長かった。
 新宿歌舞伎町のキャバクラ(そのHPによれば、19時~19時59分は60分6000円、20時以降は8000円、税・サービス料が通常20%、指名料3000円、場内指名料は2000円)へ、ある女の子の誕生日だからと、隣県から車を運転して行き、車を運転して帰るのだからと、ウィスキーの水割りを薄く薄くして4杯飲むにとどめ、外でラーメンを食べ、検問をやってそうなところを避けて帰る途中、足立区内の道路(環七?)で、左側車線の車が寄ってくるように感じて、なんだろう、大丈夫か? と脇見したとき、前のタクシーが信号待ちで停止し、そこへ追突し、玉突き事故となり、運転手らおよび乗客らに軽傷を負わせた、という事件。

 飲酒運転の罰金前科が2犯あり、その後、本件までの4年間に30回近く(本人供述)、飲酒運転したそうで、若く体格の良い検察官が、被告人を責めるのなんの。
 私の傍聴ノートに、「偉そう! なんじゃこの若造!」と朱書あり。

 検察官は、悲惨な事故を扱ったことがあり、「これだけ飲酒運転の根絶が叫ばれてるのに、この野郎っ!」という気持ちもあったのかもしれない。
 私だって飲酒運転者をかばうつもりは全くない。
 でもね、酒を飲みたい(またはお姉ちゃんに会いたい)、運転して帰りたい、と両立できない願望を持つのも、飲む量を少なくして、検問を避け、注意して運転すれば大丈夫だろう、と本人なりに配意・努力を試みるのも、最初の1回、または数回、捕まらずに帰ることができれば、その後も続けてしまうのも、人間として自然なことだろう。
 とくに私としては、30回の間に1回くらいは検問に遭っており、しかしオッケーで通され、あるいは検査(何度も言ってるように非常にいい加減)の結果が0.15mgに届かず、「あ、これくらいなら大丈夫なんだ」と思い込んでいたんじゃないかと、そこが気になる。本件検査値は基準ぴったりの0.15mg。

 そういうのを、たまたま事故って発覚したからと、偉そうに高圧的に責める、また、法律をいじってひたすら厳罰化する…のではなく、車はそもそも、とんでもない凶器であり、かつ、事故原因の大半は、脇見などちょっとした不注意、人間なら誰でもやり得る不注意なのであり、そんな凶器を、酒気を帯びて運転するなど論外なのだ! という事実を、広く深く絶え間なく周知徹底させていくことが、飲酒運転・飲酒事故の防止のためには、そして飲酒以外の事故防止のためにも、もっとも重要ではないのか…との思いをまた深くした。

 求刑は懲役1年。
 直ちに判決。懲役1年、執行猶予4年、訴訟費用負担。
 直ちに判決とした理由を、裁判官が述べた。なるほど~。
 14時39分閉廷。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 15時までに少し時間があり、農林水産省地下・そば食堂で、カレーそば280円+大盛り40円。

Book 裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107)

著者:今井 亮一
販売元:角川書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する

Banner_02_2人気blogランキング←3月20日20時30分現在、480で24位~♪

|

2008年3月14日 (金)

八王子支部で光電式ネズミ捕り事件

3月13日(木)午後 八王子支部

 新宿から京王線の準特急で京王八王子へ。
 ぐっすり眠ってしまい、目を覚ましたのは、乗り換えの北野駅ですでにドアが閉まったときだった。次のめじろ台で降り、反対方向の電車が早めにきたのは良かったが、めじろ台駅のホームは線路がやけに近くに見えると思ったら、じっさいホームは低くて、電車の入り口は1段高くなってるんだね。気づかず、つまづいて無様(ぶざま)に転びかけ、車内へドタドタドタッと入り込んだ。「このオッサン、大丈夫?」との視線を浴びる。

 腹へったな~。と裁判所へ歩く途中、「伝説のすた丼屋」を発見。店外の食券販売機等を、うむむぅ~と見て、すたみなカレー600円を食ってみることに。
 ご飯少なめと注文したが、農林水産省地下・第5食堂の半食の3倍くらいあった。ランチタイムだとかで、ミニサラダがついた。味噌汁もついた。
 お味は、うぅむ、だったが、これは面白い飯屋と思った。次はミニすた丼450円を食ってみよう。てゆっか、あのニンニク臭い豚焼肉でビールを飲んだら旨そう。

裁判中毒 裁判中毒

販売元:楽天ブックス
楽天市場で詳細を確認する

  八王子支部は久しぶりだ。
 開廷表を見たら、13時20分~14時で「道路交通法違反」が入っていた。205号法廷、松原里美裁判官。
 それを、13時30分すぎから傍聴。
 被告人(在宅)は、飲酒運転で「高額の罰金」を払った前科があり、本件も飲酒運転なのだという。
 同種罰金前科1犯で公判請求?
 2件、近接してるんだろうか。本件の検査値が高かったんだろうか。酒気帯びではなく酒酔いなんだろうか。そのへん、途中からの傍聴なんで、ぜんぜんわからなかった。
 検察官は当然、いつも飲んで運転してるんだろと責めるが、被告人は、捕まった2回しか飲酒運転してないと言い張る。←ほんとかウソか知らないが、そういうシーンはよくある。
 求刑は懲役10月。うわ! 昨年9月19日に改定道路交通法が施行されて飲酒運転が厳罰化される前は、酒気帯びの相場はせいぜい懲役5月。
 その後の飲酒運転を私は傍聴してない。厳罰化以降の懲役の量刑相場を私は知らない。東京地裁の「道路交通法違反」は無免許がやたら多くて、飲酒運転は少ないのだ。「懲役10月」は、酒気帯びなのか酒酔いなのか、次回の判決を傍聴に来ようかどうしようか…。
 私にとっては霞が関より八王子が近いことが今回わかった(いつも八王子支部へは車かバイクで来てたので、電車の速さを知らなかったのだ)。これから八王子支部へ通うことにしようかどうしようか。

Book 裁判中毒―傍聴歴25年の驚愕秘録 (角川oneテーマ21 B 107)

著者:今井 亮一
販売元:角川書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 そして14時から、202号法廷(小原春夫裁判官)で、「道路交通法違反」の審理。
 被告人は、3月4日に東京簡裁の傍聴席にいた彼。
 こっちの弁護人も、スレンダーな若めの女性。
 検察官は、おばさんになりかけ風の(ってごめんよぅ)の女性。
 まずは3月4日と同じ日本無線のヨシナガアキオ証人を尋問。
 装置はJMA-181。香典式もとえ公電もとえ光電式。ネズミ捕り。43キロ超過(測定値83キロ)。測定値を否認。
※ 古いパソコンに記憶させたATOKの機能を新しいパソコンに引き継いでない(やり方わかんない)ので、「光電式」とすぐ変換されないとか、「証人」ではなく「承認」とまず変換されるとか、めんどくさい。文字変換をとおして、私ってよっぽど変な世界に居るんだろうか、という気になってくる(笑)。

 ヨシナガ証人は、証人出廷は「約30回近くございます」と言ってた。
 私はメーカー社員の証言をずいぶん聞いてきた。こう言っちゃ何だが、東京航空計器より三菱電機より、良い。
 証言の内容が明瞭でわかりやすいし、専門用語については速記者が尋問調書をつくりやすいよう、どの漢字を当てるか付言するし。頭が良くて気働きがある、そんな漢字じゃなくて感じ。
 3月4日と違い、こっちの法廷では、光電式は前輪が2本の光路を遮断したときと2本の光路が復帰したときの時間を計ってることを述べてた(拙著『改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識』のQ017参照)。
 それだと、枯葉とタイヤによる遮断とでは遮断時間が違うから、枯葉による誤測定はあり得ないことになる。
 …が、枯葉は垂直に落下してくるとは限らない。風で路面を這い、タイヤを模擬することになる場合も、あり得ないとは言えないんじゃないか。…でも、そんな可能性だけを突然に持ち出しても、説得力はないよね。

 あと、オービスの場合、被告人車両の速度について、写真に焼き付けられた測定値以外に一切なにも残さず、かつ、測定した速度をちゃんと写真に焼き付けたかのチェックを定期点検でやらないわけだが、日本無線の光電式は、そのへんどうなのか。
 たとえば、2本の光路を遮断した時刻、あるいは1本目と2本目の光路を遮断する時間、復帰の時間を、記録として残してる(測定値と照合できるようになってる)んだろうか。あるいは、現認係、記録係のところに表示された測定値を記録する(プリントアウトされた測定値と照合できる)ようになってるのか、なってないのか。
 それらがなくて、速度記録紙の数字だけを信じろというのは、人に刑罰を科して前科者とするための装置として、如何なものか。
 まぁね、ネズミ捕りの測定機は、警察官による現認・検挙を助ける、補助的なものといえるから、そこまでの念入りは不要だと、言おうとすれば言えないこともないんだろうけど。
 オービスと、ネズミ捕りの測定機とは、根本的に違うんだよね。

 続いて被告人質問。
 被告人は、なんつーかだいぶ変わったタイプ。
検察官「雨は降ってなかったんですね?」
被告人「え~~~、1ミリ以上の雨は降ってなかったです」
 なんて答えてた。
 現場で取られた調書は、署名する部分までに余白があり、それだと改ざんのおそれがあるため棒線で余白を埋めるよう求めたが、前例がないからと応じてもらえず、余白がない調書を改めて取られ、署名したんだという。
 検察官は、そんなことで調書を2回取るとは考えられないようで…。
検察官「訂正を求めてないんじゃないですか?」
被告人「え~、棒線で空白を埋めることを訂正と表現するんですか?」
 なんてやり取りがあったり。
 こういう正確さは気持ち良い。
 裁判って、どうとも解釈できる曖昧な言葉をやり取りするとこ、けっこうあるんだよね。甲が言ってる意味と、乙が受け取って答えた意味と、似てるけど違うんじゃない? とか。それでも裁判が成り立つのは、拙著『裁判中毒』の「あとがき」で書いたことも関係するんだろうか。
 次回、論告・弁論。
 16時21分閉廷。

 外へ出て、ある方とある意味ばったり。そして…。
 何があったか、書かないことにしよう。こんなふうに書かないことは、ほんといっぱいあるのyo。
 書かずに申し訳ないが、いや~、今日は朝から楽しい1日だった。道路交通法違反で1日を埋め、これだけ喜べる私は、幸せだ~。帰りの電車でまたぐっすり眠り、遠くの駅まで行ってしまった(笑)。

裁判中毒 傍聴歴25年の驚愕秘録 裁判中毒 傍聴歴25年の驚愕秘録
販売元:セブンアンドワイ
セブンアンドワイで詳細を確認する

Banner_02_2 人気blogランキング ←3月14日8時20分現在、410で24位~♪

|

2008年1月14日 (月)

福岡の事件 もしも検査値が0.5mgだったら

 あともう少しで、とりあえず、まえがき→本文→あとがき、まで終わる。あともう少し!
 この間、世の中ではいろんなことが起こってるみたい。
 というか、「北陵クリニック事件」の、仙台拘置支所で最高裁の判断をもう1年以上待ってる守大助さんの、面会報告をしなきゃいけないんだが…。

 その前にとりあえず、これについてだけ急ぎちょっと言及しておきたい。

福岡3児死亡、地検が週明けにも控訴…危険運転罪求めて
 2006年8月、幼児3人が犠牲になった福岡市の飲酒運転追突事故で、福岡地裁で業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)を適用されて懲役7年6月の判決を受けた元市職員■■■(■■■)被告(23)について、福岡地検は11日、危険運転致死傷罪を適用しなかった判決を不服として週明けにも控訴する方針を固めた。

 と1月12日付け読売進軍もとえ新聞、の一部。■部分は記事では実名。
 さらに厳罰化の法改定をする予定があれば、そこへの世論を煽る意味もあって控訴棄却、予定がなければ、原判決を破棄して危険運転致死傷を適用、というのは考えすぎか。

 そうじゃなくて、私が言及しておきたいのは…。
 これって、呼気中アルコールの検査値は、0.25ミリグラムなんだって?
 その前提で話をすると…。
「酒気帯びではなく、酒酔いで検挙するには、酔いの立証もさることながら、やはり検査値も大事になってくる。0.5ミリグラム以上でないと、酒酔いでは取らない。原則そういう運用だ」
 という話を、ある元警察官氏から聞いたことがある。
 福岡の事件が、もしも0.5ミリグラム以上だったら、裁判官は危険運転のほうを適用していたんじゃないか。

 ところが!! 福岡の事件ではどうだったか知らないが、私が知る限り、呼気検査は1回しかやらない。それは、2回やったら検査値の正確性が保てないから(=じつは検査値にはバラツキがあるから)だというのは、当ブログでもさんざんご紹介してきたとおり。

 福岡の被告人(被告じゃなくて被告人)は、だいぶんな量を飲んだそうな。
 飲酒開始時から終了時までの飲み方によっては、ほんとは0.5を超えてたんじゃないか。警察官は、いつもの決まりで1回しか検査をしなかったが、3回やったら2回は0.5を超えたんじゃないか。0.48ミリグラムでも、判決に影響を与えたんじゃないか。
 当ブログでも、さんざん言ってきた。
 いい加減な検査は、
  ・ほんとは基準値に満たないのに厳罰に処されて懲戒解雇される者
  ・ほんとは基準値を超えてるのに見逃される者
 のどちらかを生む、と。
 この判決について、世間は裁判官をこき下ろすことに夢中になってるように見えるが…ちぅ話でした。

 もしも、これはたいへんな事件だということで、福岡の警察官が、「息を吐いたふりして吸う」とかいう小ワザをさせないよう、よく見張り、3回とか10回とか慎重に検査していたなら、上記は私の妄想、ごめんなさい。

Banner_02_2 人気blogランキング ←1月14日0時40分現在、280で32位~♪

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147)

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 これらはまだリンク先が存在するんだろうか。
オービスの誤差否定 秋田速度違反 仙台高裁差し戻し審」 1月10日付け河北新報
<オービス>装置の正確性を認め秋田の男性の控訴棄却」 同毎日新聞
オービスの信用性認め有罪   速度違反の差し戻し控訴審」 同共同通信
オービスの信用性認定、男性に有罪 速度違反差し戻し審」 同秋田魁新報
 この事件の自速機は三菱電機の高速走行抑止システムRS-2000Bなんだけども、これだけオービス、オービスと書かれると、オービスの本家(自社の自速機の商品名がオービスⅢ)である東京航空計器としては、どんな気分なんだろうか、ねぇ。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

|

2008年1月 5日 (土)

酒気帯び、車両提供、同乗の罰金額の相場

 第3章の2節にさしかかったところで、『ラジオライフ』の連載原稿へちょと移動。今回のも面白いよぅ。自分で書きながら面白くてしょーがないんだもの。

 ところで、以下は1月3日付け中日新聞。

飲酒運転で罰金140万円 愛知・一宮、合コン帰り男女6人
 愛知県一宮市で昨年10月、飲み会帰りで乗用車に6人乗りしていた20代の男女が摘発され、道交法違反で計140万円の罰金を科されていたことが分かった。昨秋の道交法改正で、酒気帯び運転を知りながら同乗した人に対して最高30万円の罰金刑が導入されたため高額となった。県警交通指導課は「車1台で100万円を超える罰金は、非常に珍しい」と話している。罰金の内訳は▽運転手=30万円▽運転手に車を貸した同乗者=30万円▽他の同乗者4人=各20万円。
 愛知県小牧市に住むパチンコ店店員(26)ら男4人と女2人。昨年10月29日午前零時ごろ、パトカーの制止を振り切って約1キロ逃走した後、摘発された。
 運転していた店員からは呼気1リットル中0・25ミリグラムのアルコール分が検出され、道交法違反(酒気帯び運転)の現行犯で逮捕された。同乗者のうち3人は、現場から走って逃げた。
 その後の調べで6人は一宮市内の居酒屋で開いた合コンからの帰宅途中で、同乗者全員が、運転手の飲酒を知っていたことが判明。逃げた3人の身元も分かり、全員が罰金を支払うことになった。乗用車は5人乗りで定員を超えていた。

 非常に興味深い記事だ。
 2002年6月1日の飲酒運転厳罰化のとき、「同乗者も罰金30万円。5人で150万円取られたらしいよ」といったデマが広く伝えられたが、2007年9月19日の飲酒運転厳罰化により、とうとう現実になったんだね。
 デマが現実になる…なんとも味わい深い。
※このリンク先の記事は、近いうち削除します。もう古すぎるので。

 で、その罰金の額。
 2007年9月19日の飲酒運転厳罰化、の前は、酒気帯びは上限30万円のところ、普通車で前科なしで20万円が相場だった。
 2007年9月19日以降の相場は、まだわかってない。
 上限50万円になったんだから、相場は30万円かなぁ、35万円かなぁ、改定前の上限が30万円なんだから、改定後の相場は30万円が適当かなぁ、と思ってたわけ。
 そこに、中日新聞のこの記事。
 ま、前科は不明だし、車両提供者は同乗者でもあるが、いちおうの参考データにはなる。

   酒気帯びの上限 50万円  記事の罰金額 30万円
   車両提供の上限 50万円  記事の罰金額 30万円
   同乗の上限    30万円  記事の罰金額 20万円

 そうすると、酒類提供(上限30万円)の相場も20万円なのかな、と推測できる。
 なんにしても、相当の大金だ。
 罰金は国の収入(一般財源)になる。
 2008年は、1000億円をだいぶ超えるのかな。2007年の執行額をまだ知らないけれども。

Banner_02_2 人気blogランキング ←1月5日2時10分現在、280で21位~♪

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

|

2007年12月20日 (木)

法廷へ出てくるのは真実のごく一部

 今日の東京地裁は、めっちゃ事件が多く、10時から「モーターボート競争法違反・自転車競技法違反・競馬法違反」という、非常にレアな罪名の新件まであった。
 ノミ屋の事件かなぁ、傍聴マニアは集まるだろなぁ、阿曽山大噴火さんは(他に注目事件がなければ)絶対傍聴するだろなぁ、と思いつつ、しかし私は行かなかった。
 やっぱ私は、交通違反関係と、そして原稿に集中しようと。

 昼すぎ、えいっ!! と思い切って有酸素散歩約1時間。
 足の筋肉ポンプで血液を全身に巡らせる。

 そして15時から、東京簡裁826号法廷で、2月20日が第1回だった酒気帯び否認事件の、ようやく判決(今日が第10回)。

 8分ほど前に法廷へ行ったら、開廷表にお初の裁判官氏名が。春名克男さん。誰? 検察官も、いつもの町井裕明さんじゃない人。でも以前、見かけたような気がしないでもないでもない。←どっちだよ。
 入ると、前の占有離脱物横領・窃盗の、証人尋問をまだやってた。
 被告人(30歳前後かなぁ。身柄、警察留置場)の母親だった。
「立ち直らせるための努力は、再三しました。どうして働かないのか、こっちが聞きたいくらいです」
 と証言してた。
 続いて被告人質問。
 3月に福岡刑務所を出所し、福岡で人材派遣で働いたが、仕事はあったりなかったり、ないことのほうが多く、実家(どこ?)へ帰ったが、母親を殴ってカネを持ち出し、カネが尽きて実家へ戻るため自転車を盗んで(占脱?)検挙され、そのあと泥酔者を狙って財布をすり盗り逮捕された、そんなふうな事件らしかった。
「仕事が見つからなくて。罪悪感にさいなまれますけれども、そうしないと食べていけませんから」
 という趣旨を何度も述べてた、きっぱりと。
 盗みは悪いとわかってるけど、その悪いことをやったのは俺のせいじゃない、仕方ない行為だった…と聞えた。
 窃盗など前科5犯(累犯前科2犯)で、求刑は懲役2年6月。
 最後に陳述の機会が与えられると、
「どうもすみませんでした!」
 と即答し、再び手錠腰縄をつけられ、母親を一切ふり返らず出て行った。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 さて、18分遅れで、いつもの後藤征弘裁判官と町井裕明検察官に交代し、酒気帯び否認の判決。
 罰金15万円。車両が自二だから、相場どおりだ。訴訟費用は全部負担。
 判決の下書き用のメモをもとに言い渡してる、という感じがする言い渡しだった。そのぶん、わかりやすかった、とはいえるかも。

 今日は、被告人の友人か何からしい男性が2人、傍聴に来ており、その1人が、始まる前、被告人席に座った被告人に後ろから、
「メシ食った? メシ食った?」
 と小声で尋ねてた。午後3時頃に、これから判決を言い渡される被告人に「メシ食った?」って、ものすごく可笑しかった。私は昼メシ食うヒマなくて腹がくぅくぅ鳴ってたよ(笑)。

 それでだ、判決が終わってわかったのだが、この傍聴人のお2人は、ロフトプラスワン・ネイキッドのイベント(霞っ子クラブのかな?)へ来てて、霞っ子クラブのブログ経由で私のブログを見て、「ありゃ? この酒気帯びの被告人って、あいつじゃねーか?」となり、被告人に尋ねたら、「そんじゃ、毎回傍聴に来てるアレが今井亮一か?」となり、それで今日、傍聴に来たと、どうもそういうふうなことらしかった。
 はは~、これが「世間は狭い」ってやつ? ちょと違う?
 最近、この人とあの人は知合いだったのか、へぇ、そんなところで我々はつながってたのか、となることがよくあるんだけど、こういうつながりもあるとは、まぁびっくりしたよぅ。ありがとね。

 そんなわけで、被告人も含めて4人でしばし談笑したんだが、それとは別に最近感じ始めていたことを、ますます強く感じた。
 すなわち、裁判とは何かってこと。
 法廷に出てくるのは、事件の真実(この言い方はあまり正確じゃないかも)の、ごく一部、それも往々にして真実とはかけ離れた一部、にすぎないんじゃないか。
 じゃあ、それはどんな一部かというと、弁護人にとっては弁護活動をするための一部、検察官にとっては被告人を有罪にするための一部、裁判官にとっては紙の上でそれなりに整合性のある有罪判決を書くための一部じゃないのか…。
 裁判官のほうでも、
「真実は結局わからん。わからんけれども、刑事裁判に和解はないから、判決せにゃならん。とりあえず法廷に出てきたあれこれを見て、国の治安や秩序ってものも考えると、有罪にするしかないよ。こういうルールで国は成り立ってるんであって、これ以上は裁判官にはどうしようもない」
 と、無力感を感じつつの有罪もあるんじゃないか。
 ときどきそういう有罪もあるのに耐え、日々の裁判をていねいにこなしていくのは、まだ良心的なのであって──もちろん、死刑や無期懲役や無期でなくても懲役実刑に処される側はたまんないけど、そこは捨象しての話──弱い人は、
「真実は明白だ! 起訴事実のとおりだ! したがって被告人は虚偽の弁解を弄しているのだ! 許せん!」
 と興奮し、自己を、裁判を、正当化しようとするんじゃないか…。
 このこと、もっと考えていきたい。
 え? そんなのとっくに法律学者が言ってて、論文もたくさん出てる? うっそ!
 もしそうなら、傍聴席から手探りでようやく気づき始めたってことで、カンベンしてください。 

Banner_02_2 人気blogランキング ← 12月20日20時45分現在、410で21位~♪

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

|

2007年11月 9日 (金)

主文。双方同体につき引き分けに処する

11月8日(木)

 絶対どうしても傍聴に行かなきゃ、ってわけでもないんだよね。
 行かなくても、あとでそこそこカバーできるっちゃできるんだよ。もう少し寝て、有酸素散歩して、原稿を書くほうが、よっぽど良いような気もするんだが。
 でも、出かけちゃうんだな~、バカだな~俺は(笑)。
 と、なんかここんとこ、いっつも自嘲しつつ出かけてる…。

 13時30分から、826号法廷(東京簡裁・刑事1室3係)で、11月1日の第7回が判決だったはずの酒気帯び否認事件の、第8回公判。被告人質問。

 10分ほど前に行くと、法廷前の廊下に、警察官証人の旅費日当についての民事裁判の、原告氏が。
 あれ? 今日はどうしたんですか?
 なんたる偶然! お隣の825号法廷(東京高裁・民事10部。吉戒修一・藤山雅行・萩原秀紀裁判官)で同じ13時30分から、あの事件の控訴審の第1回弁論があるのだった。

 民事は書面のやり取りだけだろう、すぐ終わるだろう、と、まずは「不当利得返還等控訴事件」のほうへ。
 12月27日判決と決め、3分で閉廷。
 原告および原告代理人弁護士のお話をうかがうことなく、すぐ826号法廷へ。

 酒気帯び否認事件の被告人質問は、14時12分まで続いた。
 町井裕明検察官、あの“個性”を、いつに増して存分に発揮。
 強烈なキャラがカンペキ立ってた。小池一夫さん絶賛だろうと思う。
 月曜のネイキッドのイベントの、ゲストのサユリさん(22歳ってマジ?)に見せたかった。って内輪ネタですみません。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 ま、それはそれとして、だ、以下のようなことを思った。
 警察のやり方に腹を立て、「ンなこと覚えてねーよ!」とぞんざいな答え方をする被疑者はいるだろう。
 警察官はそれを調書に取り、署名押印を求める。
 被疑者は、「真実は後で話せばわかるさ」と、また、署名押印の求めがあまりにしつこくて嫌気がさし、署名押印する。
 そうして、後で話せば、
「おやぁ? 覚えてなかったのではぁないのですかぁ? 急に思い出したのですかぁ? おかしいですねぇ~?」
 とネチネチ責められる。
 こういう構図のなかで、被疑者が腹を立てて「ンなこと覚えてねーよ!」と言いたくなるような聴取の仕方、聴取者のキャラは、有罪を確かなものとするためには非常に有用だな…。
 と思ったことがひとつ。

 それから、こういうことも思った。
 野球で審判が、ミスジャッジっていうの? 間違うこと、あるでしょ。
 あとで録画をスロー再生して、あらら、ミスジャッジじゃん、てことあるでしょ。
 でも、野球は、審判が宣したアウト・セーフは絶対なんだよね?
 そういうルールのもとで、ゲームしてるんだよね。
 相撲は、双方同体で取り直し、ってことになるんだっけ?
 裁判はどうか。
 警察・検察と被告人の主張、というか現場であったことの説明が、真っ向から食い違うってことはある。
 たいがいの証拠は、アウトにもセーフにも、どっちにも解し得る。
 だけど裁判には、引き分けはない。
「判決を言い渡す。主文。双方同体につき、引き分けに処する」
 とは、いかない。
 アウト(有罪)かセーフ(無罪)か、決めなきゃならない。
 それも、きっぱり決めなきゃいけない。
「主文。被告人は、無罪臭いけど、とりあえず有罪」
 とは、いかない。
 きっぱり有罪と決めた以上は、自信をもって、
「しかるに被告人は悪逆非道にも、刑責を逃れるため虚偽の弁解を弄し、反省・悔悟の情が皆無である。被害者の心の傷をさらに深めた」
 とか非難し、量刑を重くする、ちうこともせにゃならん。
 これって、考えてみりゃ、スゴイ話じゃん?
 アウトかセーフか、多数決で決めるってのも、スゴイ話だよねぇ。
 そもそも、有罪か無罪かに多数決を持ってくるって、考えてみればスゴすぎない?
「じゃーん! 有罪(死刑)5票、無罪4票! よって死刑っ!」
 惜しかったなぁ…ってオイオイ。
 2009年には、そんなジャッジを、あなたも私も強制的にさせられることになるわけだ、裁判員制度だもの。
 どうすればいいのか。
 とりあえず、
「ミスジャッジでも、僅差の多数決でも、死刑と決まったら死ぬ、それがルールです。みんなでルールを守りましょう」
 と、裁判所ビルの正面玄関の上に、垂れ幕を垂らし、裁判員の心理的負担を軽減する?
 う~ん、それもちょっとねぇ…。
 なに? んなことを考える必要はそもそもない? なぜなら、「(検察立証が)疑わしきは被告人の利益に」「100人の犯人を逃しても1人の無辜を罰するなかれ」といった原則があるから?
 そっか、そりゃそうだ、双方同体なら無罪なんだから。
 …とはしかし、いかないところが、ねえ。

Banner_02_2 人気blogランキング ←11月9日2時10分現在、370で20位~♪

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

|

2007年11月 2日 (金)

野々村真さん本人尋問

11月1日(木)

 13時30分から、東京簡裁826号法廷(後藤征弘裁判官・町井裕明裁判官)で、10月1日に第6回(?)公判を傍聴した(第1回は2月20日で横川保廣裁判官)酒気帯び否認事件の、判決。

 7分前に法廷に入ると、前の業務上過失傷害の判決(13時20分~13時30分)をやってるところ。
 被告人(在宅)は、体型は細めで、濃いグレーの、折り目がしっかりついたズボンに、夏物の軽そうなベージュのブレザー、チェックのボタンダウンシャツ(地は白)、おしゃれなオジサンだった。
 罰金50万円、訴訟費用不負担。
 普通なら略式で終わるところ、略式に応じなかったか、応じたけれども裁判官のほうで略式になじまない、としたか、または、略式に応じて罰金50万円の支払命令を受けてから、本人のほうで正式を請求したのか、不明。

 今年1月の午前8時頃、普通貨物を運転中、太陽光線で信号灯火が見えない状態で、漫然10~20キロの速度で進行。青信号の横断歩道を右方から左方へ横断中の男児(7歳)を4mの距離で初めて認め、制動の措置を講じたが間に合わず、右側前部等で衝突…。
 等はタイヤ。タイヤで男児を踏んだのだそうだ。うわぁ!
 しかし男児は骨折等、加療3週間ですんだそうで、ほっとする。

 私は昔、積雪の朝、トラックを運転中に裏通りで、左側から乗用車が出てきて、後輪付近に衝突されたことがある。乗用車の運転者は「前が見えなかった」と言った。それもそのはず、乗用車のフロントガラスには霜か氷がびっしり張り付いていた…。
 前が見えないのに走ってくる車はいるのだ。
 これはおそらく、「前が見えない=危険な状態が見えない=安全」という、じつに人間らしい脳内情報処理によるのだろう。

 その言い渡しに時間がかかり、13時36分から、酒気帯び否認の判決。
 ところが、町井検察官が、「補充立証をしたく、弁論再開を…」と求めた。
 ええっ!? 私は14時までに警視庁へ行く約束なのに。
 しかし、警察官(在廷)の証人尋問が始まってしまった。
 事件当時、リモコン(警察署の指揮所?)からの連絡を受けて最初に現場臨場した巡査部長だという。
 けっこう年配なのに、証人出廷は初めてだとか。ま、そんなもんなんだろうね。
 なかなか興味深い内容だった。
 この日は傍聴席に、私服の若い女性が2人と1人、計3人いた。ずっと傍聴していた。簡裁の法廷では珍しい。

 その証人尋問が、なんと14時53分までかかり、次回また被告人質問をやることに決め、14時58分閉廷。
 メモを終えて顔を上げると、次の被告人が目の前にいた。
 次は窃盗の新件。14時20分からの予定なのだ。
 被告人(身柄、警察留置場)は、細くて髪(黒)が長く、女性かと思ったら、41歳の男性だった。

 ネットカフェで被害者(風俗嬢)を指名し、東麻布のホテルで遊興中、被害者のショルダーバッグから現金8万3843円ほか携帯電話など5点、時価合計5400円相当を窃取したんだという。当時、被害者は目隠しされた状態だったんだという。
 被告人は以前にも同じことをやっており、待ち構えていたホテル従業員により110番通報されたんだという。
 余罪があり追起訴するということで、続行。15時半頃閉廷。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 1階ロビーのソファに、礼田計さんとトさんとその連れらしき男性がいて、709号法廷で野々村真さん(本名も似ている)を被告とする民事裁判があり、本人尋問をやってるとのこと。大きい法廷なのにガラガラだから、傍聴してってよ、との趣旨のことを言われ、わかったよぉ、行くよぅ、と709号法廷へ。
 事件名は「建物所有権移転登記抹消登記等」。
 法廷に入ると、原告(?)の代理人弁護士と目があった。
 ぎょっ、昔よく会議のあとに酒を飲んだことのある弁護士さんだ。こんなところでお会いするとは。
 野々村さんの尋問はもう終わったようで、別の女性(原告の側?)を被告代理人弁護士が尋問しているところだった。
 野々村さん(黒いスーツ)は傍聴席で、姿勢良く聴いていた。
 座高が高くて足が長い(つまり背の高そうな)、格好いい人だね。

 途中で出て、警視庁へ。面白い文書が手に入った。都内某所のオービスⅢLkを某所へ移設する工事の契約書。契約金額は1207万5000円。
 この文書がなぜ面白いか、そのうち『ラジオライフ』で発表するかも。
 帰りの電車が、人身事故で途中ストップ。げ~。人死にでなければいいが。
 夜、防臭監視もとえ某週刊誌編集部へ2週間前に入ったという方と、打ち合わせというか顔合わせ。 

Banner_02_2 人気blogランキング ←11月2日15時40分現在、450で18位~♪

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

|

2007年10月21日 (日)

酒気帯び車への同乗罪は20万円?

飲酒運転同乗の男に罰金20万円の略式命令
郡山市で起きた飲酒運転車両への同乗事件で、郡山区検は道交法違反(同乗)罪で郡山市大槻町字三ツ坦、遠藤洋一会社員(25)を略式起訴した。
郡山簡裁は17日までに、罰金20万円の略式命令を出した。
命令などによると、遠藤会社員は5日未明、運転手が酒気帯びであることを知りながら運転を依頼して車に同乗した。
郡山署は5日、飲酒運転車両の同乗者だった遠藤会社員を逮捕。
9月の改正道交法後、全国初の同乗罪摘発だった。

 と10月18日付けKFB福島放送。
 運転者が飲酒していることを知りながら、その運転者に対し、自己を運送することを要求または依頼して同乗することは、今年9月19日から禁じられ(道路交通法第65条第4項)、その場合において、同乗者は、

 運転者が酒酔いの場合は、
   3年以下の懲役または50万円以下の罰金(同第117条の2の2第4号)
 運転者が酒気帯び(制令値酒気帯び。以下同)の場合は、
   2年以下の懲役または30万円以下の罰金(同第117条の3の2第2号)

 の対象とされる。
 それ以前、運転者に対する酒気帯びの罰金の相場は、上限30万円のなかで、普通車で初犯の場合、20万円だった。
 酒気帯び車への同乗罪も、原則20万円が相場らしい、と推測させる報道だ。

 2002年6月に、酒気帯びの罰則が、3月・5万円から1年・30万円へと大幅強化されたとき、実際の相場について最初はわからず、新聞報道や、全国の運転者諸氏からのご報告や、裁判傍聴により、初犯の場合は普通車は20万円、自動二輪は15万円、原付は10万円という相場がだんだんとわかってきたわけだが、今回も、まずは福島放送の報道で少しわかり、これからだんだんと詳しくわかってくることになるんだろう。

 福島のこの件は、10月5日検挙で、10月「17日までに」略式命令(罰金の支払命令。通常は仮納付命令付)だという。
 「までに」が17日だとしても、検挙から略式命令まで12日間。
 普通に赤キップを切られて在宅で処理されるより、8日間ほど速いといえる。
 逮捕後、勾留されたまま略式…だったのかなと推測することも、ま、できる。

 なお、この同乗者は、重大違反唆(そそのか)行為(道路交通法第90条第1項第5号または第103条第1項第5号)を行ったとされ、運転者と同じ量定の、運転免許の行政処分の対象とされるかもしれない。

Banner_02_2 人気blogランキング ←10月21日14時45分現在、520で19位~♪

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

|

2007年10月13日 (土)

酒気帯び検査もオービスも

10月12日(金)

 横浜地裁のレーダ事件へも、東京地裁の民事の2件へも傍聴に行かず(二兎を追いたくて一兔をも追わず)、傍聴ノートの整理とエクセルへの入力と、睡眠の補給に充てる。
 途中、奥歯の詰め物が外れ、自転車で歯科医へ行ったり。
 よくブラッシングされており歯茎の状態も良好と、お褒めいただいたyo。

 16時から東京簡裁728号法廷で、9月28日に第4回公判を傍聴した酒気帯び否認、の判決。
 罰金25万円(求刑30万円)、訴訟費用負担。
 言い渡しは12分ほどかかり、長坂和仁裁判官が被告人に問うた。
「内容でわからなかった点はありますか?」
 わからないもナニも…! と文句を言うのかと思ったが、被告人はしばし黙り、ほとんど聴き取れない声で、「とくに…」か何かつぶやいた。

 要するに本件被告人は、それまで何度か飲酒運転で検問にひっかかり、検査値が0.1mg程度だったことから、
「酒を飲んで運転しても、これくらいなら0.15まで出ない。平気だ」
 と、常習的に飲酒運転をしていたようだ。
 そして、
「同じくらいしか飲んでないのに、今回だけなぜ0.5mgなんだ! 検査のやり方に不備があったに違いない!」
 という趣旨で、否認したわけだ。

 傍聴していて、私は思った。
 ほんとは、いつも0.15~0.3mgくらい出るはずなのに、「検査の正確性を保つために1回しか検査しない」という狂った検査であるため、それまで何度か見逃され、そして本件で、多目に出た、そういうことなんじゃないかと。

 飲酒運転が、厳罰に処さねばならないほど危険だというなら、見逃されている間に、重大事故を起こしていたかもしれない。
 飲酒運転でどんなに悲惨な事故が起ころうが、どんなに厳罰化されようが、飲酒運転者は続々いて、悲惨な事故は続々起こる、その一因として、本件被告人のようなケースがあるんじゃなかろうか。
 とすれば、デタラメ検査の悪質性は重大だ。

 同時に、嗚呼、酒気帯び検査もオービスも同じだね、と痛感した。
 たとえば「被害者の血痕が大量にあった」とする場合、その血痕のうち1mgほどを検査して、「たしかに被害者の血痕だった」という報告書をつくり、検体および残りの血痕は、きれいさっぱり消し去ってしまう。検察の信頼性を高めるために、再鑑定に付すために、残しておこうとは、はなから露ほども考えない。
 で、「じつは被害者の血痕ではないかも」となったとき、裁判所は、何だかんだと法律的に理屈をつけて、検査結果を追認する。
 だからこそ! そのような検査は当たり前になり、確率された捜査手法となり、結果、真犯人を逃したり、無辜(むこ)を処罰したりする…。
 この構造(長く安定した構造)において、誰がいちばん悪いかといえば、民も含めて誰もが悪いけれども、制度的には、やっぱり裁判所なんじゃないか。そんなことを思ったよぅ。

 そういう構造のもとでは、たしかに、「検査は正確だ」とするためには、1回しか検査せず呼気が残ったフーセンは廃棄するほうがいいし、オービスは写真に焼きつけられた測定値以外に測定の痕跡を残さないほうがいいよね。
 世の中は、狂ってるとしか見えないものも、それなりに合理的に出来上がっているってことか。

Banner_02_2 人気blogランキング ←10月13日12時30分現在、420で19位~♪

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 9日(火)の仙台高裁行きのことは、11月20日発売の『ドライバー』で書くことに。宮城県警(つか宮城県)の情報公開の素晴らしさに感動したことも、そっちに書ければと思う。10日(水)も、興味深い裁判(原付の無免許で実刑2月とか)を東京でいくつか傍聴したのだが、残念だけどもうここに書いてる余裕はない。いくらなんでも今日は有酸素散歩に出なければ。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

|

2007年10月12日 (金)

強盗を見てから会社へ行きます

10月11日(木) その3

 13時10分から、東京簡裁826号法廷(後藤征弘裁判官・町井裕明裁判官)で、占有離脱物横領(刑法254条)の判決。
 被告人(身柄。拘置所)は、わりと若そうで、髪が長く、鼻下とあごにヒゲ。
 刑務官がなぜか3人もいた。なぜ?
 路上生活をしており、空き缶などを拾うための足代わりにしようと、氏名不詳者(元の持ち主から盗んだ者かな)が歩道上に慰留した自転車、8000円相当を、自己のほしいままに持ち去り、もって横領したのだそうだ。
 本件は2007年8月。2006年7月に神戸地裁のどこかの支部(聴き取れなかった)で、窃盗・道路交通法違反・住居侵入で、懲役1年6月、執行猶予4年の判決を受けているそうで、本件は懲役8月、未決20日算入、訴訟費用不負担。
 後藤裁判官が、長々と執行猶予の意味を説明した。ほんと、長々と。
 被告人の反応はすべて、「はい」から「H」を抜いた「ぁーい」と聞える声で…。

 13時20分から、同じ法廷で、8月30日に第5回(?)公判を傍聴した(第1回は2月20日で横川保廣裁判官)酒気帯び否認事件の、論告・弁論。
 双方が言う事実関係が、真っ向から違う。
 そういう場合、検察官の主張については、肯定できる理由を探し、弁護人の主張については、否定できる理由を探す、それが裁判ってものだと、7百何十件か傍聴してきて私は思う。
 だって、「公平に判断した結果、引き分けですぅ」ってわけにはいかないじゃん。
 裁判所は、国家の秩序を守る機関であり、警察・検察をひいきするのは当然じゃん。
 そういう考え方も、いちおうアリかも…と私は思う。
 ただし、
「国家の秩序を守るために、無辜(むこ)を処罰することもある。死刑にすることもある。それは仕方がない。無実の罪で死刑になった人は、国家のための尊い人柱になったのだと、誇ってくださいね、または、あきらめてくださいね」
 と、はっきり言ってほしいと思う。憲法に書くとか、全国民から念書を取るとか。

 14時20分から、同じ法廷で、道路交通法違反の新件。
 首都高・湾岸線・東行き・羽田空港3-3の、オービスⅢLkによる、54キロ超過。
 オービス裁判の基本パターンの、1番目の事件だった。
 数分休廷して、判決。相場どおり罰金8万円。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 14時20分からのこの裁判、先日霞っ子クラブのユキさんから紹介してもらったあの娘さんが傍聴にきてた。
 娘さんは言うのだった。
「(15時からの)強盗を見てから会社へ行きます」
 強盗を見てから会社へ行きます…。なんとシュールなセリフ。単行本のタイトルにどう?

 私は9階で来週の開廷表をチェック。
 降りるエレベーターで、その娘さんにばったり。
 強盗等を、途中で出てきたんだそうだ。

 来週は、植草さんと、通称“監禁王子”の判決がある。
 私はそういうのは傍聴しないが、植草さんと同時刻から、55分間とってる強姦の判決がある。これも無罪なのか?
 ああ、そんなこと言って裁判所へ通ってると、仕事が…。
 12日(金)は10時50分から横浜地裁401号法廷で、注目のレーダ事件があるし、某氏からいただいた情報によれば、東京地裁では9時50分から民事の619号法廷で、コアズを被告とする第1回弁論(労働裁判)が、10時30分からは611号法廷で、被告の氏名が例の被告人と同姓同名の事件の弁論があるというのだが、悩みに悩んで、いっそ両方ともパスしようかと…。
 というのも、午後遅くに東京簡裁で酒気帯び否認の判決があり、午前から出かけたのではまた1日中、裁判所にいることになってしまうので…。

Banner_02_2 人気blogランキング ←10月12日3時50分現在、390で21位~♪

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

|

2007年9月29日 (土)

公判中にまた酒気帯び

9月28日(金)

弁護人 「再検査は絶対許さないという取り決めでもあるんですか?」
警察官 「それはもう、もう1回はやらないです。器械の正確性を保つためです。もう1回測ることはできません。器械の正確性を保つため、2回の検査はできません」

 この酒気帯び否認事件の、15時から東京簡裁・刑事2室3係(長坂和仁裁判官・今井重夫検察官)728号法廷で、第4回公判。

 まずは、期日外でやった(だから非公開!!)の検証の結果についての調書が、証言台のところで被告人に示された。
 厚さ15~20mmくらい。カラー写真がプリントされていた。
 甲号証の写真とか示すとき、それは検察官がやるのだが、裁判所が職権でやった検証の結果は、書記官が示すんだね。滅多に見られないシーンだ。

 ま、冒頭のような警察官証言に対し、検察官は当然、何も言わず(言えず)、どういうわけだか弁護人も突っ込まなかったが、これでは有罪にしにくい(もしもその点を理由に控訴されたら、裁判官は上級裁判所からバカにされる)ので、
「1回の検査で十分信頼できる」
 とするため、職権で検証を行ったんだろう。
 弁護人も突っ込まないことで無罪になどできず、ま、当然の訴訟指揮だろうと思う。

 この検証を経ての被告人質問を、弁護人は放棄。
 しかし検察官は、被告人に質問したいことがあるという。え?
 なんと、被告人は9月中頃、また同様の酒気帯びで捕まったのだった。
 今度は0.15mgらしい(前回、つまり本件起訴事実は0.5mg)。

 被告人は、前回はそんなに出るはずがない、今回は前回より多く飲んだ(だから0.15出たのは正当なので認める)、旨言ってるのだが、飲んだ杯数は、前回のほうが多い…。
 「前回」と「今回」が混乱してるんだか、前回は水で割ったが今回は割ってないんだか、よくわからないけれども…。

 で、論告、弁論、最終陳述。
 求刑は罰金30万円! 高っ!
 冒頭の警察官証言への腹立ちが求刑を重くさせた、というフロイト的精神分析はどんなもんだろう?

 次回判決。15時38分閉廷。
 さーて、今日はこれだけで帰ろうか、地下でそばでも食べて。
 と地下へ行ったら、食堂は準備中。
 うろうろしてたら、よく見る地検の検察官が、大柄な警察官(私服だがバッジあり)を伴って、エレベータに乗った。
 ん? こんな時間から警察官を証人尋問?
 尋問やるってことは否認のはず。うーん、ちらっと見ていくか…。
 私はふらふら同じエレベータに。

交通違反でつかまっても困らない本 (ワニ文庫 P- 147) Book 交通違反でつかまっても困らない本

著者:今井 亮一
販売元:ベストセラーズ
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 4階で人が降りたとき、「はりゃ!?」となった。目を疑う光景が!
 思わず知らず、検察官と顔を見合わせてしまった。
 検察官が、閉まりかけたドアを開き、私もよく見てみた。
 フロアに、ウーロン茶の1リットルパックや、使い捨ての樹脂のコップや、デイパックなどが散乱し、学生らしき若者たちがワイワイやってるのだ! は~、最近やたら傍聴人が増えてるが、とうとうそこまで来たのか、そういう時代になったのか…。

 検察官と警察官は5階で降り、私も続く。
 開廷表を見ると、道路交通法違反・道路運送車両法違反・自動車損害賠償保障法違反、の判決。
 無免許(または酒気帯び)、無車検、無保険か。なら、べつに珍しくない。
 判決の前に、補充の尋問をやるのか?
 それとも、警察官はただ確認に来ただけなのか?
 16時から16時15分まで、15分間とってる。そんな事件の判決に15分って、長くない?
 なわけで、傍聴してみることに。
 被告人は身柄(拘置所)で、やたらニコニコ軽い感じ…。ちょっと異様…。
 裁判官は白石篤史さんで、懲役6月、執行猶予3年、訴訟費用負担、と主文を言い渡したあと、長々と執行猶予の説明を始め、その説明だけで終わってしまった。事件のディテールは一切わからなかった。
 よっぽど再犯のおそれのある事件なの? あるいは…?
 弁護人(国選)は、よく見かけるお爺ちゃん。

 16時8分閉廷。
 念のため4階へ行くと、あらまー、若者たちは、まだ騒いでた。
 どうやら、花見気分の騒ぎではなく、学生運動(ていうの?)の関係で、警備厳重な傍聴券の法廷へ入れなかった学生たち20~30人が、通路を封鎖する職員と対峙し、モメているのだった…。
 だいぶ離れて、主に見かけない男たちが、騒ぎを見ていた。警視庁の公安方面の警察官なのかな…。
 何の事件か、廊下の(法廷前の)開廷表だけ見たかったが、そう申し出れば騒ぎに油を注ぐことになるばかりと思われ、自粛したよ。階段や別のエレベータを通って法廷前へ行くことも(特別に施錠等されてなければ)できるんだが、そこまでして見たいわけじゃなく、対峙の場面は礼田計さんが最後まで見届けてくれそうなので…。

Banner_02_2 人気blogランキング ← 9月29日8時40分現在、370で21位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

|

2007年9月20日 (木)

全国一斉飲酒運転取締り!

 今日も裁判所へ行く予定だったのだが、午前の早めの時間から赤坂TBSへ行くことに。
 「2時っチャオ!」という番組の関係で。
 結局、傍聴したい裁判には間に合わず、裁判所行きはあきらめたが、しかし、私とは違う切り口に触れられて、たいへん参考になった。刺激になった。スタッフの方から、「全国一斉飲酒運転取締りの実施結果について」(いつもは警察庁の情報公開室で、たいてい数日遅れでもらうプレスリリース)を見せてもらったし。ありがとございます。

 それによると、9月19日18時から20日7時にかけて、全国約3200カ所において、警察官約2万1000人を動員して行った飲酒運転取締りの結果は…。

 飲酒 酒酔い                      5件
     酒気帯び 0.25以上  299件
     酒気帯び 0.25未満  382件
 飲酒合計             686件

 飲酒拒否              2件
 無免許              174件
 整備不良             273件
 スピード違反           4842件
 携帯電話使用等        1447件
 シートベルト          3374件
 その他(点数切符を含む)  4407件

 その他交通関係法令違反   11件
 刑法犯                7件
 特別法犯(交通関係を除く)   2件

 総計            1万5225件

 ほか、検挙には至らなかった、制令数値未満の酒気帯びが、563件。
 0.15mg未満は、罰則はないから取締りは受けないけど、違反は違反なのよ。

 こうしてみると、スピード違反がえらく多い。31.8%を占めてる。
 飲酒運転を主たる目標にしつつ、ネズミ捕りもやったんだろうね、きっと。
 特別法犯には、覚せい剤なんかが含まれたのかしら。
 刑法犯の検挙には、指名手配中の窃盗犯なんかが含まれたのかしら。

 今回の罰則強化の目玉は、飲酒運転者の「周辺者」への罰則が、道路交通法に設けられたことだ。
 飲酒運転者への車両提供、酒類提供、要求・依頼しての同乗が。
 そっちの検挙は、まだゼロだという。
 が、これは、検挙という形をとるまでには捜査が必要で、その捜査が進行中のものもしっかりあるそうだ。
 周辺者の検挙第1号は、いずれ記者発表されるんだろう。

 仕事場へ戻り、すぐ都庁等へ電話。
 例のアレ、東京都情報公開審査会への意見書、21日に間に合わないともう意味がないのだ。
 9月21日なんてまだまだ先、と思ったらもう20日夕方。
 何時までなら間に合うか、どういう方法で文書を送るか、など尋ねる。
 それとは別に、再三催促を受けてるギャラなし原稿、遅くとも21日夕方までには、と返答しちゃったし。
 交通違反のご相談等の未対応が溜まってるし。
 どうする!?
 よし、ここはもう、どう考えたって、早めに秋刀魚を焼いて酒(手取川)飲んで早寝するしかないナ! 腹へった!

Banner_02_2 人気blogランキング ← 9月20日17時55分現在、470で24位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 裁判員制度はいらない!大運動  

|

2007年9月13日 (木)

1歳の息子と美人妻を残し、夫は刑務所へ

9月13日(木)その1

 13時30分から、東京地裁532号法廷で、9月6日に傍聴した道路交通法違反幇助・公務執行妨害・道路交通法違反の判決。
 13時12分、前回の情状証人、被告人の若い妻(内縁)が傍聴席へ。
 黒いミニのスーツに、おしゃれなサンダル。
 明るく、はきはきした、非常に感じの良い娘さんだ。

 あれ? 被告人の両脇にいるのは警察官…。
 勾留場所は、留置場じゃなく、拘置所のはず。
 余罪の取調べのため警察留置場へ移された? そんなことあるの?
 と思ったら違った。
 前の「住居侵入幇助・窃盗幇助」の被告人だった。
 そっちの判決は、懲役2年6月、執行猶予4年。訴訟費用負担。
 報酬欲しさに犯行に及び、報酬を受領しているところが悪質だが、前科はないのだという。

 その被告人が、もう身柄拘束を解かれて、傍聴席の横を通って出て行き、道路交通法違反幇助・公務執行妨害・道路交通法違反の被告人が奥のドアから入廷して、判決。
 求刑は懲役2年のところ、懲役1年4月、未決10日算入。
 被告人は、もう覚悟ができていたのか、「はい。はい」と聞いていた。
 傍聴席の身内に挨拶し、「すみませんでした」と、再び手錠・腰縄をつけられ、奥のドアから出て行った。

 傍聴席に、私と、被告人の内縁の妻が最後まで残った。
 見ると、口元にハンカチを当てていた…。
 私は次の法廷へ…。

Banner_02_2人気blogランキング← 9月13日16時55分現在、440で25位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

裁判員制度はいらない!大運動 

|

2007年9月 6日 (木)

息子の1歳の誕生日に籍を入れるはずだったのに…

 13時30分から、東京地裁・刑事5部(小顔で頭良さそうに見える河本雅也裁判官)532号法廷で、道路交通法違反幇助・公務執行妨害・道路交通法違反の新件。

 被告人(身柄。拘置所)は20台半ば。
 暴走族の襲撃がどうとかで凶器準備集合罪等で懲役2年、執行猶予2年、の猶予が終わって5カ月後、10台半ばの少年を同乗させて車で居酒屋へ行き、酒を飲み、その帰り、少年から頼まれ断わりきれずに運転をさせ(これが道路交通法違反幇助)、少年が妙な運転をしたのか巡査から職質を受けるや、少年を逃がして自分が運転し、巡査が首にしがみついた状態で約175mを時速30~40キロで走り(これが公務執行妨害)、観念してか捕まり、検査したら酒気帯び0.2mgだった(これが道路交通法違反)、というふうな事件。

 稼働先である建築関係の会社の社長と、被告人の内縁の妻(若い!)が情状証人。
 社長によると、被告人は相当マジメに働いていたらしい。
 内縁の妻は、金髪で背が高く、細くて足の長い美人(かな、よく見なかった)。
 今回逮捕されなければ、息子の1歳の誕生日に籍を入れる予定だったのだという。
 求刑は懲役2年。

刑法第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

 前刑の執行の免除を得た(執行猶予期間が明けた)日から5年どころか約5カ月だし、本件を懲役1年以下にするのは無理そうだし、被告人は保護観察の最後のほうを全うしてなかったようだし、残念だけど、実刑は免れないだろう。
 あとは、懲役何年何月とされるか、未決算入を20日ではなく30日にしてくれるか、ということになるのだろう…。

 検察官が、内縁の妻に対する証人尋問で、あなたの立場だと生活保護を受けることができるはずで、月11万なんぼか支給されるはずだと、証人尋問に似合わないことを言っていた…。

 酒気帯び運転だけなら、あるいは少年(これも酒気帯びか)に運転させただけなら、略式による罰金ですんだろうに…。
 交通事故でも、やっちゃったことはしょーがない、逃げずに被害者を救護し、救急車を呼び、謝罪や見舞いを尽くし、保険金以外に自腹で見舞金を出すなどすれば、たいがい執行猶予がつく。死亡事故でも、罰金刑ですむこともあるはず。
 9月19日から、ひき逃げの罰則が「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という、とんでもなく重いものになる。
 しかし、逃げずに上記のようなことをするほうが気持ち的にも刑罰的にもよっぽどいいんだよ、だいいち、早く救護すれば被害者の死傷の程度も軽くなるはずだし、とか周知するほうが罰則強化一辺倒より…などと思ったよぅ。

Banner_02_2人気blogランキング← 9月6日19時10分現在、440で26位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 裁判員制度はいらない!大運動

 

|

2007年8月31日 (金)

再度の執行猶予がつくなら10年でも20年でも一生でも

8月30日(木)

 15時00分~16時30分、東京簡裁の826号法廷、道路交通法違反(酒気帯び否認)の被告人質問。
 16時00分~17時00分、東京地裁の406号法廷、公務執行妨害・道路交通法違反の新件。

 10分ほど前に826号法廷へ入ると、前の窃盗の被告人質問をまだやってた。
 05年に、ベンツのタイヤを盗んで、懲役2年、執行猶予4年。
 本件も、ジャッキ等を用意してのタイヤ盗らしい。求刑は懲役1年4月。
 最終陳述で、被告人(50歳くらいでサーファー?)は長々述べ始めた。
「再度の執行猶予がつくなら、10年でも20年でも、一生でもいいです」
 これは“被告人名言集”に入れてもいいかもしれない。
 刑法第25条で、執行猶予の期間は「1年以上5年以下」と定められているんだが、それはそれとして、“名言”ではあると思う。
 そして、絶対実刑だろうと思う。
 ほか被告人が長々述べる間、裁判官も検察官も、被告人の顔を見ずに俯いてるのが、印象的だった。

 終わって再び手錠・腰縄をつけられるとき、被告人は、同じく茶髪の傍聴席の男をちらちら見てた。
 仲間? と一瞬思ってしまった。
 が、それは次の道交法違反の被告人(在宅)なのである。

 15時08分、ようやく道交法違反が始まった。
 被告人のTシャツ(鮮やかな薄緑色)の背に、「SURF TEAM」との文字があった。
 胸側にも「SURF」の文字があり、それで窃盗の被告人はちらちら見てたんだろうか。
 それとも、面識あるとか? まさか。

 道交法違反のほうは、バイクの酒気帯びの目撃者で通報者であるご婦人方(証人尋問済み)と、被告人の説明が、重要な部分で真っ向から食いちがってる事件。
 どっちの話も、とくに破綻はなく、真実ぽく聞える。
 どっちかが、ウソを言ってるか、カンチガイ(他のバイクや他の日と混同)してるか、だ。
 そしたらもう、「水掛け論になれば警察・検察の勝ち」という大原則が適用され、有罪だろう。
 失礼ながら、たぶん、有罪を書きやすいように、なんだろうと私は思うんだけど、裁判官は被告人に当時の状況を執拗に質問してた。

 うーん、これはもう、論告・弁論と、判決を聞けばよかろうと、勝手に判断し(←ダメだよね、そういうことじゃ。反省)、15時45分、私は途中で退出。406号法廷のほうへ行こうと。

 406号は、地裁・刑事11部、品川しのぶ裁判官。
 被告人(身柄。警察留置場)は、60歳、アパート経営。ダブルの礼服姿。
 酒気帯びで逃げまわるなかで、地域課の巡査の自転車に衝突させて踏んで、逃げたんだという。
 しかし、酒気帯びは認めて反省するものの、自転車に衝突させる故意も衝突した認識もなかった、ということらしかった。公務執行妨害については無罪の主張。

 追跡やその後の捜査に関わった警察官6人を、2期日に分けて尋問することを決め、当時の同乗者(被告人の娘)の尋問と、被告人質問と、計4期日の予定を決めて、16時44分閉廷。
 品川さんの法廷を傍聴するのは、私は2回目だが、この人、良いよね~。
 話し方が、ナレーター調の平木正洋裁判官(同じ11部)に、ちょと似てて、基本的にニコニコしてて、困って考えるときの表情が美人で、見とれてしまう。 

Banner_02_2人気blogランキング← 8月31日6時25分現在、390で28位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

裁判員制度はいらない!大運動 

 「法務省が「共謀罪」のwikipedia情報を編集して情報操作」とESPIO。
 「ネットの匿名性」ってやつは、仲間を集めての凶悪犯罪を生んだりもする一方で、世論を誘導しようとする者、非正規戦をやる者にも有益なわけで、国がネットの健全化を言い出すとき、本当の狙いは何なのか、よく見極めないといけないよね~。
 wikipediaについては、「今井亮一」の項を見て、ありゃ~となり、かつ、何かを調べたとき情報が古すぎたことがあって、wikipediaってこんなもんなのか~、ってことで私は以後まったく利用していない。

|

2007年8月15日 (水)

速報! 飲酒運転罰則強化は9月19日施行

 いつかいつかと、べつに心待ちってこともないけど、何度も問い合わせてたんだが、いま警察庁へ電話したところ、一部決まったそうだ。

 今年の国会で可決し、6月20日に公布された、改定道路交通法のうち、
  ・飲酒運転の罰則強化関係
  ・パーキングチケット・メータの関係
  ・外国運転免許証制度の適用の拡大
 この3つが、9月19日施行と決まったそうだ。

 9月19日といえば、なんと!! 東京簡裁の岩垂正起さんの法廷で、スリ未遂の被告人質問の続きがある日じゃないか。ってべつに関係ないっすね。

Banner_02_2 人気blogランキング ← 8月15日12時10分現在、420で23位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 裁判員制度はいらない!大運動

|

2007年8月10日 (金)

再検査すると裁判で負けるから

 13時30分~14時30分、東京地裁で強制わいせつの判決。
 強わいの判決で1時間の枠を取るって、もしかしてよっぽど無罪臭い有罪?
 これは早めに行かねば!

 と早めに行ったら、やってないじゃん。何なの?
 しょーがないので東京簡裁の開廷表を見たら、13時30分~16時00分、刑事1室3係(竹澤宏之裁判官)で、旅券法違反の新件。
 簡裁で旅券法の公判って、チョー珍しいんじゃない?
 しかも、いつもの534号法廷じゃなくて、428号法廷だし。
 しかも傍聴券だし。
 けど、とっくに締め切ってた。
 厳重警備だった。
 ははぁ、これは、あっち方面の事件だな、と思ったらやっぱあっち方面だった。
※ 追記 阿曽山大噴火さんのレポート

 せっかく時間が空いたので、農林水産省地下・第5食堂で、さば味噌煮定食(半食)400円。しみじみ満足。
 警察庁と警視庁で各2件、開示を受ける。
 どれも興味深い文書なのだが、とくに04~06年の都道府県別の、しかも「指定法人・署長移動」別の(!!!)駐禁レッカー移動件数!!! これはチョーびっくり。お宝文書だぁっ。警察庁さん、ありがとうっ。
 こんなのだ~れも知らんでしょ、ひひっ、ふひひひひひっ。←マニア大興奮(笑)。

 ほてから、14時20分から東京簡裁728号法廷で、

弁護人 「再検査は絶対許さないという取り決めでもあるんですか?」
警察官 「それはもう、もう1回はやらないです。器械の正確性を保つためです。もう1回測ることはできません。器械の正確性を保つため、2回の検査はできません」

 この酒気帯び否認事件の第3回公判。被告人質問。
 被告人は逮捕されたあと、警察官から、
「再検査すると裁判で負けるから(再検査はしない)」
 と言われたんだとか。
 検察官は被告人に、
「(検査を)何回も何回もやったら、結果そのものが裁判所に信頼してもらえなくなると、そういう意味で言ったんじゃないですか?」
 と訊いてた。

070810_dpa7  再検査で同じ値が出れば、あるいは時間がたって何回目かの検査をしたらわずかに検査値が減ってるとかなら、裁判官はニコニコ検査の正確性を認め、楽々有罪にしてくれるんじゃないか。
 なのに、なんで裁判で負けるの?

 『ラジオライフ』の次号(8月末頃発売号)にも書いたが…。
「前の検査時のアルコールが残るから、2回目の検査はできないのかな?」
 と思う人もいるかもしんないけど、DPA-7型の取扱説明書には、風船を外すとリセットランプが点滅して「リセットで待機」と表示され、その間に「自動的に通気部がパージされ」、それからリセットスイッチを押し、次の検査を行うようになってるんだよ。
 でなきゃ、1晩に1回しか検査できないって話になるじゃん。

 ま、酒気帯び検査ってのは、2度やれば2度とも異なる検査値が出るのだ、ということが否応なく明々白々なのだった。
 ところが、信じられないことに、検察官、裁判官はもちろん、弁護人も被告人も、そんなことには興味がないらしいのだった。うわ~。
 世の中って、ほんっと面白いと思う。

 16時45分から、東京地裁・刑事10部(奥田洋平裁判官)506号法廷で、道路交通法違反の判決。
 約半年間における無免許3件。
 最後の1件は、フィリピンで短期間に取った(買った)国際免許による無免許運転。
 懲役5月、執行猶予3年。
 この奥田さんって、おっそろしく偉そうなんだね。
 そしてその論法が、あまりに裁判「官」的というのか…。
 被告人は、ああいう立場だから、うなづいてたけど、腹ん中じゃ最初は面食らい、やがて嘲笑してたんじゃなかろうか…。ま、私はそんな感想を持ちました。

Banner_02_2人気blogランキング← 8月10日20時40分現在、410で27位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 裁判員制度はいらない!大運動

|

2007年7月28日 (土)

警察官の酒気帯びは通常書式で送致

 腹痛はだいぶ治ってきた、ように思う。
 またまた新聞報道の解説を。

「警官酒気帯び」報告せず──大阪府警の2人「新婚」と同情(7月26日)
 大阪府警阿倍野署の警察官2人が今月上旬、大阪市内の検問で、酒気帯び運転の京都府警の男性巡査(33)に反則切符を切りながら、提出書類には「公務員」と記載しただけで、上司にも職業を伏せたまま報告していたことが26日、分かった。結婚して間もない巡査が懲戒処分になることに同情したという。
 2人は交通課の警部補(55)と巡査部長(54)で、道交法違反容疑で書類送検すべきなのに、反則切符で済ませる落ち度もあった。大阪府警は2人を処分する方針で、京都府警も巡査の懲戒処分を検討している。

 と日経ネット(上掲はその一部。太字は今井)。 
 酒気帯びは「非反則行為」。「反則切符」(いわゆる青キップ)は使えない。
 反則切符に酒気帯びと書いたら、たちまち発覚する。というか、処理できない。
 酒気帯びは普通、交通切符(いわゆる赤キップ)で処理される。
 通常は、検察へ送致(いわゆる書類送検)→略式で罰金、となる。
「書類送検すべきなのに、反則切符で済ませる落ち度もあった」
 と日経記事にあるところからして、
「酒気帯びで検挙しようとしたが、巡査に同情し、一時不停止とか反則行為で青キップを切ってすませたのかな?」
 と読める。
 それは「落ち度」というより違法行為だろうに。

 京都新聞の記事「右京署巡査が飲酒運転 大阪で検挙 上司に報告せず」をみると、こっちも「反則切符」としているが、
「23日に大阪区検で略式起訴の処分を受けた際に警察官の身分を名乗り」
 とある。
 一時不停止など反則行為で略式へ(つまり刑事手続きへ)すすむには、反則金不納付であることが必要だ。
 巡査としては反則金ですませたいはずなのに、なぜ…?

 拙著や自力HPの読者なら、このへんでもう完全に、
「報道は、反則行為=反則切符、非反則行為=交通切符、の区別がついてないんだな」
 と気づくよね。
 警察官、芸能人、スポーツ選手、そして革命家で凶悪犯罪者の交通違反はときどきあるんだから、新聞社・テレビ局は、拙著を記者全員に配ってね♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 そして…。

<警官酒気帯び>「公務員」で処理 大阪
7月27日2時57分配信
 大阪府警は26日、阿倍野署の警部補(55)と巡査部長(54)が、京都府警右京署の巡査(33)を道交法違反(酒気帯び運転)容疑で検挙したにもかかわらず、書類送検せず交通切符(赤切符)で処理していたと発表した。大阪府警の基準では、警察官の飲酒運転などは切符処理でなく、書類送検することになっている。阿倍野署の警察官2人は、京都府警の巡査が懲戒処分になるだろうと考えて気の毒に思い、交通切符の職業欄に「公務員」と書き込んで処理していた。

 と毎日新聞(上掲はその一部。太字は今井)。
 これ、交通切符での処理では、送検しないか、身柄をつけて送検するか、と読める。
 んなこたぁない。警察→検察→裁判所、となって罰金を科せるのだ。
 これはねぇ、警察官の酒気帯びは、迅速処理のための共用書式である「切符」を用いず、通常書式で処理することになっていた、ということなんだろう。
 一般人でも、オービスの速度違反で真っ向否認すると、通常書式で扱われることがある。
 ただ、警察官の酒気帯びは、なんで通常書式にするのか、私はよくわからない。
 懲戒処分のもとになるため、あとでごちゃごちゃモメないよう(モメても警察組織側が絶対勝てるよう)、迅速・簡便・大量処理の書式は用いない、ということなのだろうか。
 あるいは………?

 あと、職業欄に「公務員」と書いたって話。
 これは、供述拒否権、黙秘権を告げたうえで、被疑者から聴き取ったことを書くわけで、被疑者自身が「こ、公務員…です」と言うことは、べつにいいんじゃないか。
 公務員が会社員と言ったり、弁護士が自由業と言ったり、そんなことはよくある。
 被疑者・被告人自身には、偽証罪はない。
「職業的立場をわきまえながらの犯行であることを、隠そうとしており、悪質だ」
 とか情状が悪くなることがある、そういうことだろう。
 ま、本件では、被疑者(巡査)が警察官だと述べたのに、「公務員」と書いたから、責められてるんだろうか。

 ところで、こうやって大きく報道されながら、もととなる酒気帯び検査が、

弁護人 「再検査は絶対許さないという取り決めでもあるんですか?」
警察官 「それはもう、もう1回はやらないです。器械の正確性を保つためです。もう1回測ることはできません。器械の正確性を保つため、2回の検査はできません」

 というものであることを、だ~れも一顧もしないんだなぁと、私としては寂しく思う。

会社員の女、酒気帯びで事故 守山署、容疑で逮捕
7月28日1時49分配信
 守山署は27日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、滋賀県守山市水保町、会社員岡見園子容疑者(39)を現行犯逮捕した。
 調べでは、岡見容疑者は同日午後5時45分ごろ、同市荒見町で、乗用車を酒気帯び運転した疑い。大津市の会社員の女性(35)の乗用車に追突し、署員が調べたところ、呼気1リットル中から0・8ミリグラムのアルコールを検出した。
 岡見容疑者は「運転前に知人とビールを3杯飲んだ」と供述しているという。

 と京都新聞(上掲はその一部)。
 酒気帯びってことは、0.8mgなのに、「アルコールの影響により正常に運転できないおそれがある状態」ではなかったわけ?
 そうなのかもしれないが、口中に残ったアルコールが反応したのかもしれない…。
 しかし酒気帯び検査は、正確性を保つため、2回の検査はできないのだ。

スピード違反公判、偽証容疑で同乗者を逮捕…神戸
速度違反で偽証 容疑で同乗者らを逮捕 神戸地検

 これも、私向けの非常に興味深い事件なのだが、またの機会に。原稿が…。

Banner_02_2人気blogランキング← 7月28日11時55分現在、480で20位~♪

裁判員制度はいらない!大運動  

 こういう報道をみて、
「警察は厳格だ。可哀想だから、なんて通らない。可哀想でも違反は違反。不正は不正。厳格に処分する。というのは下っ端に対する処分だ。裏ガネ等、不正が骨がらみの組織ゆえに、外に対しては厳格さをこうやってアピールするんだよ」
 と、ため息ついてる警察官もいるんだろうか、と想像してみる…。

|

2007年7月27日 (金)

罰金19万8520円…ダメですか?

 腹痛は治らず、風邪をひいたときのような身体各部の痛みもあり、薬を飲むとだるくてたまらず、原稿が…。
 と言い訳したところで(笑)、

◎フィギュア織田選手が飲酒運転=道交法違反で書類送検へ-大阪府警
2007年07月27日07時40分
 フィギュアスケートの織田信成選手(20)=関西大=が27日、酒を飲んでミニバイクを運転したとして、大阪府警高槻署に摘発された。同署は道交法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検する。
 調べによると、織田選手は27日午前0時45分ごろ、高槻市内をミニバイクで走行中、飲酒検問で同署員に停止を求められた。検査の結果、基準値を超えるアルコールが検出され、酒気帯び運転として反則切符を交付された。
 織田選手は26日午後8時から約2時間半、大阪市北区の飲食店で、大学関係者とビールジョッキ2杯と焼酎の水割りを1杯飲んで、高槻市の自宅へ帰る途中だったという。

 と時事通信。
 酒気帯びは非反則行為なので、反則切符(いわゆる青キップ)は用いられない。
 用いられるのは、交通切符、いわゆる赤キップだ。

 さっきちらっとワイドショーを見たところによれば、検査値は0.3mgらしい。
 「ミニバイク」とあるのが、原付バイクで、前科とかなければ、罰金は10万円だろう。
 車両の大きさにより、事故った場合の損害の大きさ、したがって違反の危険性が異なるので、車種によって罰金の相場が異なるのだ。
 原付10万円、自二15万円、普通車20万円、大型車25万円、と。

 今年6月20日に公布された、道路交通法の酒気帯び厳罰化は、公布から3カ月以内に施行される。
 酒気帯びは、
   1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 から、
   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 へと。
 そうなった場合、実際に言い渡される相場は、いくらになるのか。
 50万円は30万円の約1.67倍。
 そのまま1.67倍すれば、原付16万7000円、自二25万500円、普通車33万4000円、大型車41万7500円…。
 以前、『ラジオライフ』の連載で、こう書いたっけ。

  現在の運用では、酒気帯びの罰金は5万円刻みだけど、あらゆる要素を細かくポイント化し、プラスマイナスして罰金額を決めるってのもいいんじゃない? あなたの罰金は19万8520円になります、とか。「こんな要素が勘案されるんだよ」と公開すれば、安全運転意識の涵養にもつながる…。ダメかなぁ。

 本件だと、ミニバイクってどれくらいミニなのか。何㎞走るつもりで出発したのか。速度はどれくらいだったか。違反歴、補導歴などの回数、内容はどうか。家庭内、所属する学校や団体による制裁、社会的な制裁の状況はどうか。絶対に再犯がないと期待できる事情はあるか。それは何か…。

 ちなみに本件のスケジュールは、通常だと、20日後くらいに、いわゆる交通裁判所(三者即決。大阪の場合はどこだろう。大阪地裁の敷地内にあるのかな?)へ出頭し、略式の裁判手続きで罰金10万円を即日納付することになる。
 行政処分は、0.25mg以上は12点、90日免停の対象だから、そのうち「意見の聴取」の通知がくる。その時期は、地方によって時期によって、さまざまだ。まぁ、1カ月か2~3カ月程度が一般的といえるか、いえないか。
 本件は、「意見の聴取」へ出席しなくても、出席して何か主張・立証しても、90日免停は動かないんじゃないか。
 酒気帯び運転への世間の憎悪が強いなか、有名人の処分を軽減したら、そのあと、「なんでオレはダメなんや!」と食いつく者が続出するだろうから。
 「意見の聴取」へ出席すればその場で、出席しなければ後日出頭して、処分書を交付(=処分を執行)される。

Banner_02_2人気blogランキング← 7月27日10時05分現在、450で20位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

裁判員制度はいらない!大運動 

|

2007年7月23日 (月)

尿酸値10.0 くるか痛風発作!

 どうにもヤバくなってきた。文庫本の締切りが。
 なので、しばらく、何かを分析・検討、考察するような記事は書けない、と思う。

 今週は幸いなことに、東京簡裁の道路交通法違反は1件しかない。
 でも、他に珍しい事件があるかも…。
 地裁の開廷表はチェックしてない、今週はどんなのやってるんだろ…。
 と心は乱れるが、今週の裁判所通いは週1にしとこう。

 そんななか、先日の市民検診だかの結果を聞きに病院へ行ってきた。
 2000年6月に478、2001年6月に331だった中性脂肪(標準50~150)が、なんと152に!
 1回の検査値がそうアテになるもんではないだろうとは思うが、すごいっ!

 ただし、尿酸値は10.0
 これじゃあ、いつ痛風発作がきてもおかしくない。
 たしか、いつも6月頃、その前後あたりに発作がくる。
 そろそろかしら、嫌だな~。痛いもんな~。
 とりあえず、水をがぼがぼ飲んで乗り切ろう。乗り切れるか?

 ちょっと、1つだけ。

飲酒運転の前歴者、米国ビザ発給審査が強化される
7月19日10時47分配信 YONHAP NEWS
【ワシントン18日聯合】飲酒運転で摘発された前歴があったり飲酒と関連する犯罪記録がある人は、この先、米国への旅行が難しくなる見通しだ。
 米国務省は最近、海外の領事館と大使館に対し、これらの記録がある外国人についてビザ発給審査を大幅に強化するよう、処理指針を通達した。指針によると、飲酒運転の前歴は法的にビザ発給不適格の事由にはならないが、ビザ申請者がこの3年間に飲酒運転で1回以上逮捕されたり飲酒運転と関連する犯罪記録があれば詳しく調査し、ビザ発給の拒否事由に該当するかを確認するよう指示している。

 ほほ~、そういう時代になったのか。
 ちなみに韓国の酒気帯び検査は血液でやるらしい。
 韓国のやり方の詳細を知らないが、一般に、血液なら残りを再鑑定に付すことができる。
 重い処罰、処分、不都合を強いる前提である検査として、相当といえるだろう。
 ところが日本は…。
 お、『ドライバー』で頼まれてた企画ものの原稿にバッチリのアイデアが浮かんだ!
 つーことで仕事に戻るです~。

Banner_02_2人気blogランキング← 7月23日16時20分現在、500で20位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 裁判員制度はいらない!大運動

|

2007年7月 9日 (月)

正確性を保つため検査は1回だけ!?

 7月6日(金)に傍聴した、すっげぇ裁判(警察官証人尋問)、また後日とか言ってると忘れちゃいそうなので、ここで簡記しとくです。

 0.15以上か未満かで、運転者にとっては天と地ほどの違いがあるのだ。
 しかし、酒気帯び検査は──毎度毎度言うけれども──方法について何も知らない運転者に対し、警察官が一方的に1回だけ行う。運転者が「おかしい。もう1回やってくれ」と言っても、いったん0.15ミリグラム以上が出たら、警察官は絶対に応じない。
 医師である運転者が、「血液検査なら再鑑定もできるので、血液で検査してくれ」と乞うたが、警察官は頑として応じず、検査拒否で逮捕してしまった、という事件も以前あった

 と、6月15日の酒気帯び否認事件を傍聴して書いた。
 その事件の第2回公判が7月6日にあり、検査をした警察官が証言したわけ。
 検査器は、印字式のDPA-7型。
 警察官は若く(巡査?)、最初はだいぶ緊張してたようだった。

 検査値は0.5mg。そんなに出るはずがないと被告人は否認している。
 現場で、もう1回測ってくれと求めたそうだ。

弁護人 「再検査は絶対許さないという取り決めでもあるんですか?」
警察官 「それはもう、もう1回はやらないです。器械の正確性を保つためです。もう1回測ることはできません。器械の正確性を保つため、2回の検査はできません」

060905_dpa7  どがーん!! ずごーん!!
 法廷内は全員ずっこけ、悶絶。
 若い警察官だけが、「どしたの?」という表情でキョロキョロしてた。
 というのはウソで、法廷内は平穏そのもの。
 だーれも、
「検査を1回しか行わないことで、なぜ装置の正確性が保たれるんですか? 複数回検査を行って、中間値、平均値を取るとか、最低値を取るとかすれば、検査の信頼性は確保できると、普通は考えるかと思うんですが、1回しか検査を行わないことで正確性が保たれるとは、ちょっと理解しにくいんですけど、そこのところ、もう少しご説明願えますか?」
 とは突っ込まないのだった。

 証言の趣旨はもう、測る毎に検査値は違い、器械の正確性が問題になるため、正確性を保つために1回だけなのだ、ということとしか考えられない。
 じつに正直な警察官である。
 つか、そのように先輩方から教わってるだけなんだろうけど。
 何ら疑問を感じず、さらっと証言してしまえるところが、すごいっ。

 東京簡裁の道路交通法違反を全件傍聴してやる!
 と裁判所へ通い詰めるようになってもう5年くらいか、すっげぇのを傍聴したよぅ!
 これが傍聴の醍醐味。たまらんですね!

 お知らせが遅くなったが、本日14時30分から東京高裁で、「それでもボクは(すりを)やってない!」事件の控訴審第1回がある。
 例のウチダミツノリ警部補の「1人現認」の検挙による否認事件だ。
 これも、現認の正確性を保つため1人で現認する、って?

Banner_02_2人気blogランキング← 7月9日10時40分現在、490で18位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 裁判員制度はいらない!大運動  

|

2007年6月23日 (土)

逃げたい一心で警察官を引きずり96m走行

6月22日(金)13時15分~

 某法律事務所へ寄るつもりで昼過ぎ出かけた…。
 のだが、万が一もしかして駐車監視員がらみだったら…。
 という思いから逃れられず、裁判所へ。

 13時15分から東京地裁・刑事1部(松田道別裁判官。「道別」って珍しいお名前)410号法廷で、道路交通法違反・公務執行妨害の新件。

 被告人は20代の男性。保釈中。
 ジーンズの左尻のポケットから、京都祇園なんとか神社の御守りがぶらさがっていた。
 座ると尻に敷くことになるはず、神社の御守りを、いいのか…。
 1階の神棚の上の天井に「雲」と書いた紙を貼るとか、そういうのはもう古いのかな。

 同僚らとともに居酒屋とクラブで飲酒した後、ラーメン屋を探すなどしながら普通貨物自動車(軽貨物も道路交通法上は普通貨物)を運転。指定方向外新婚禁止、もとえ指定方向外進行禁止を警察官から見咎められ、「逃げようという一心で」、窓枠等に警察官がしがみついた状態で約96m走り(検察官は「約100m」とも言っていた)、観念して停止し、検挙された、という事件だった。
 検査値は0.45mg。
 昨年11月に結婚したという妻が情状証人。
 立ったままの証言だった。
 えりが大きく開いた、だらっと細身の長袖Tシャツの背中に、小さく真っ赤な楓(かえで)か何かの模様があった。おしゃれ。

 交通違反歴7回、一般前歴8回だそうだ。
 過去に飲酒運転したことはないそうだが、ならばなぜその日だけ飲んだのか、なぜ車で出かけたのか、突っ込みがないまま、求刑は懲役1年6月。
 間違いなく執行猶予だろう。
 13時57分閉廷。
 私は急ぎ次の法廷へ。

Banner_02_2人気blogランキング← 6月23日5時40分現在、週間INが590で16位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 裁判員制度はいらない!大運動

|

2007年6月16日 (土)

酒気帯び否認と罰則強化

6月15日(金)

 梅雨入りとか言われたが、カラッとした良い天気だったね~。
 雲も素晴らしかった。自転車を止めて携帯電話で空を撮影してる娘さんがいたよ。

 13時30分-2時20分、東京簡裁・刑事2室3係(長坂和仁裁判官)728号法廷で、道路交通法違反の新件。

 法廷の外の開廷表の、名前のプレートが、裁判官と検察官と逆になっていた。誰かイタズラしたんだろうか。

 8分ほど前に中に入ると、被告人(在宅)と検察官と弁護人が話してた。
被告人 「ですから、調書を取るに当たって私は説明受けてないんで…どういうふうに使われるか…ですから不同意に…」
検察官 「その前に点検が正常に行われたっていう…」
弁護人 「こちらが問題にしたいのは検査方法で…」
検察官 「19年の定期点検のは同意ですから…その前のも同意してもらって…」
 はは~、オービス事件なのかな。
 いや、どうも妙な感じ。ネズミ捕り?
 そのうち、こんな言葉が聞えてきた。
検察官 「本件の呼気検査の状況ですよ」
 印字式のアルコール検査器による、酒気帯びなんだ~。

 そして13時30分、審理スタート。
 被告人はラーメン店を経営、午前0時頃に閉店してから、ビールやサワーを飲みながら片付け、3時頃に、月極契約の駐車場まで歩いていき、帰宅のため普通乗用自動車を運転、交通検問で酒気帯び検査を受け、0.5ミリグラム…。

「まず、逮捕は不当逮捕で、それと、検査方法が不備だと思うので…。機械で0.5と数値が出たので、おかしいと。起訴状のほうは0.15ミリグラム以上という、あいまいな…。検査方法が不備だと思うので、全面的に争います」
 と被告人。
「警察官(検察官?)から私の逮捕理由を聞いてないもんですから」
 とも言っていた。

 うーん、どうもよくわからない。
 逮捕(現行犯逮捕)の理由は、道路交通法違反じゃないの?
 呼気1リットル中のアルコールが0.15ミリグラムだと、違反になる(罰則がある)という、そのことが起訴状に書かれるんであって、あいまいとかいうものではない。
 「0.15も出ないはずだ」、あるいは「0.25ならわかるが0.5はおかしい」ってことなんだろうか…。
 そのへん、はっきりさせるため、まずは被告人質問を、と検察官は提案したが、いや、検査がおかしいと言い、検査値を不同意にするんだから、まずは検査をやった警察官を証人尋問しよう、と裁判官。
 次回は、「取締りを行ったアベさん」を尋問することに。

070616  本件の争点は詳しくはわからないが、一般的には、検査方法や検査値が問題になることはよくある。
 0.15以上か未満かで、運転者にとっては天と地ほどの違いがあるのだ。
 しかし、酒気帯び検査は──毎度毎度言うけれども──方法について何も知らない運転者に対し、警察官が一方的に1回だけ行う。運転者が「おかしい。もう1回やってくれ」と言っても、いったん0.15ミリグラム以上が出たら、警察官は絶対に応じない。
 医師である運転者が、「血液検査なら再鑑定もできるので、血液で検査してくれ」と乞うたが、警察官は頑として応じず、検査拒否で逮捕してしまった、という事件も以前あった

 印字式の呼気検査装置については、まだよくわかっていないが、オービスと同様、何の裏付けもなく、メーカー社員と警察だけが「絶対大丈夫」と言い張る、そんな具合になってるんじゃないか。

 そうして、厳罰化ばかりが進む。
 今国会で成立し、近く施行される、道路交通法の改定は、こうだ。

 飲酒運転の、懲役・罰金の上限を引き上げ。
   酒酔い  3年・50万円 → 5年・100万円
   酒気帯び  1年・30万円 → 3年・50万円
 救護義務違反(ひき逃げ人身)の、懲役・罰金の上限を引き上げ。
          5年・50万円 → 10年・100万円

 飲酒運転をするおそれがある者に車や酒を提供する行為が、新たに処罰の対象に。
   車の提供  運転者が酒酔いの場合  5年・100万円
           運転者が酒気帯びの場合  3年・50万円
   酒の提供  運転者が酒酔いの場合  3年・50万円
           運転者が酒気帯びの場合  2年・30万円

 飲酒運転の車に「要求または依頼」して同乗する行為が、新たに処罰の対象。
   運転者が酒酔いの場合  3年・50万円
   運転者が酒気帯びの場合 2年・30万円

 車や酒の提供、同乗、それら自体に重い罰則を設け、発表する(マスコミに大きく報じてもらう)ことは、飲酒運転の抑止に、相当程度の効果があるだろう。
 なんたって、車で帰るとわかってる者に酒を飲ませたり、「大丈夫か? 気をつけて帰れよ」と見送ったり、「じゃ俺も乗せてってよ、すまんね」と同乗したり、そんな周囲が飲酒運転を支えてきた、という側面は大いにあるんだから。
 かつ、そんな周囲は、幇助や教唆という小難しいことでなく、ズバリ罰則を設けるのでないと、「ひい~。やべ~」となりにくいだろうから。
 しかし、その一方で、
「どう考えたって、もうすっかりアルコールは抜けてるはず。万が一、残ってても、0.05ミリグラム程度のはず」
 と思って車を提供した人、同乗した人、だーいぶ何時間も前にコップ1杯の乾杯ビールを提供した人などが、検査器の誤表示、操作ミス、デッチ上げなどにより、処罰されることも出てくるわけだ。

          ★

 本日の傍聴はこれで終わり。
 来週の地裁刑事の開廷表をチェック。来週もいろいろある。
 以下、傍聴したいけどたぶん傍聴できない公判。
 あくまで予定なんで、急に変わることもあるし、私のメモミスもあり得ます~。

6月18日(月)
 1000~1100 424 ストーカー・脅迫・業過・道交法違反 審理
 1000~1200 814 器物損壊 審理
 1100~1200 424 傷害・道交法違反・暴行・住居侵入・窃盗 審理
 1100~1200 407 ストーカー・脅迫 被告人は女性氏名 審理
 1315~        植草一秀さんの事件の審理 傍聴券
 1330~1430 431 職務強要 新件
 1330~1700     名誉毀損 審理 傍聴券
 1430~1530 521 占有離脱物横領 新件

6月19日(火)
 1100~1200 531 道交法違反・貨物自動車運送事業法違反 新件
 1330~1340 419 児童買春等 判決

6月20日(水)
 1330~1700 515 業務上過失致死傷 新件

6月22日(金)
 1430~1530 520 ストーカー・脅迫 新件

Banner_02_2 人気blogランキング ← 6月16日11時30分現在、17位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

裁判員制度はいらない!大運動

|

2007年5月23日 (水)

無免許、酒気帯び、死亡事故…

5月22日(火)13時10分~

 時間を間違えて裁判所へ行き、けっこう多くの裁判を傍聴することになった。

 13時10分、東京地裁419号法廷に入った瞬間、「ありゃ?」となった。
 傍聴席の椅子が、やけにピンク色が強く感じ、床はツルツルではなく絨毯仕様で、そして、裁判員制度対応というのか、壇上に席が9つ、設けられていたのだ!
 そういう法廷がすでにあるよと聞いていたが、ここがそれかぁ! 初めてみたよぅ!

 裁判官は、学生風の白石篤史さん1人。
 事件は、覚せい剤取締法違反、の判決。
 被告人は身柄(拘置所)。長身で背が丸く、口ひげがあり、上下しゃれた白色のスウェット。左肩がやけに下がっていた。
 同種の犯罪で3回有罪判決を受け、服役までしている、その仮出獄から6年余り経過しているとしても…と、懲役1年10月、未決算入20日

 13時20分から同じ法廷で、道路交通法違反の判決。
 被告人は在宅。カジュアルな格好の中年男性。
 無免許で罰金前科3犯。
 直近の罰金前科からわずか6カ月余りでの無免許運転
 懲役6月、執行猶予4年、訴訟費用負担。

 13時30分から519号法廷(こっちは普通。上岡哲生裁判官)で、道路交通法違反・業務上過失傷害の新件。
 東京都××町って、聞いたことないけど、どこ?
 と思ったら、島嶼(とうしょ)部での事件だった。
 そういうのが、たまーにあるんだよね。
 夏祭りで出店を手伝い、打ち上げでたっぷり飲んで、いっしょにいた女子高生を送ってから自宅へ帰る途中、車内に虫が入って気をとられ、対向車線に侵出、対向車の右前部に自車右前部を衝突させ、対向車の運転者に右膝打撲(加療1週間)の傷害を負わせた、という事件。
 被告人(在宅)は、えらく若く、格好は(オヤジのファッションセンスでは)チンピラ風なのだが、だいぶんにマジメで純な青年のようだった。
 酒気帯び罰金前科1犯、交通違反の前歴3件。
 求刑は懲役8月
 東京地裁へ出てくるのは相当たいへんだろうに、次週判決となった。

 運転者の性格・人格、日々の生活や思いがどうであろうと、一瞬で凶器に変わり、自分の日常も他人の日常も一瞬でぶっ壊し破滅させる、それが車だってこと、月並みで偉そうで申し訳ないが、肝に銘じたいと思う…。

 15時から、高裁717号法廷(阿部文洋裁判長)で、麻薬及び向精神薬取締法違反の判決。
 被告人は身柄(拘置所)。坊主頭の若者。
 同罪および覚せい剤で執行猶予中の、MDMA。
 贖罪寄付100万円。
 原判決の懲役1年4月(実刑)は重すぎる、との量刑不当の主張。
 原判決破棄、懲役1年2月、未決10日算入

 15時10分から同じ法廷で、5月8日第1回を傍聴した道路交通法違反(酒酔い0.6mg)の判決。今日はこれだけ傍聴に出てきたのだ。
 被告人(身柄。拘置所)は、映画『灰とダイヤモンド』の主人公・マチェクに、10%ほど似てるような。
 窃盗・住居侵入等の執行猶予中。
 控訴棄却、未決50日算入

 15時15分から同じ法廷で、業務上過失致死の判決。
 傍聴席に、遺影を持った喪服の男女。
 普通貨物で時速35キロメートル毎時で進行中、前方左右を注視し適切にハンドル操作する義務があるのにこれを怠り、左手に(?)ジュースのペットボトルを持ち、助手席に置いた弁当(?)に気をとられ、路側帯を歩行していた歩行者(40歳)に衝突、ボンネットにハネ上げ、フロントガラスに衝突させ、脳挫傷で8時間後に死亡させた…。
 原判決の禁錮1年は重すぎる、との量刑不当の主張。

 原判決破棄、懲役1年2月、執行猶予3年、原審における訴訟費用負担。
 被告人は最初から、両膝をそろえ、これ以上曲げられないくらいに背を丸めていたが、証言台のところでその判決を聞き、さらに丸まった。泣いているようだった…。
 遺族(と思われる男女)は、どういう思いで判決を聞いたのだろう。ちらっと見たが、表情からは何も読みとれなかった…。

 これで傍聴は終わり。
 簡裁と地裁の今週の開廷表をチェックし、警察庁へ寄り、ふと思い出して総務省へ。
 今年度の交通安全特別交付金(反則金が原資)の予算額を聞いてきたよ。
 警視庁で開示請求したいことがあり、たぶん「今井君、なんでこれまだ請求しないの?」と思われてるんだろうけど、どうにも時間がなく、帰る…。

Banner_02_2 人気blogランキング ← 23日1時40分現在、18位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

裁判員制度はいらない!大運動 ◆ ←賛同人になってね! 

|

2007年4月17日 (火)

町井検察官が戻ってきた~!

4月17日(火)14時10分~

 2月20日の「酒気帯び0.4mg バイクのエンジンさえかけてない?」の第2回公判。
 裁判所は、東京簡裁・刑事1室2係、826号法廷。
 裁判官は、横川保廣さんから交替。後藤征弘さんへ。お初!
 検察官は、新江信治さんから交替。なんと町井裕明さんへ。
 町井さんは以前、1室の(私が傍聴した限りでは)主に1係の立会いをやってた。元気になって…かどうか知らないが、戻ってきたのだ!
 こんなブログのタイトルになって、ヤな感じ? 許してね。

 10分前に法廷に入ると、証人を隠すための衝立(ついたて)が。
 道路交通法違反でそんなの見るのは初めて。
 前の事件のを、まだ片付けてない?
 いや、そうじゃなかった。本件の証人のためだった。

 声はハスキーで、しゃんとしたおばさん風。
 午前4時頃、バレーボールの仲間6~7人と歩道を歩いていたら、酒気帯びで自動二輪(スクータ)を運転してきた被告人にからまれ…と証言。
 被告人に対し、暴走族かとの印象を抱いており、顔を見るのも怖いので、衝立、となったらしい。

 この証言を聴く限り、「バイクのエンジンさえかけてない」という被告人の主張はウソっぱちと思えるのだが、しかし、こればっかりは、わからない。

 わからない、と言わざるを得ないのが残念だ。
 警察は、冤罪をデッチ上げたことが発覚したとき、原因を徹底的に究明して発表し、デッチ上げた警察官を刑務所に送り込み、二度とやらないと、それこそ大方の被告人のように誓えばいいのに…。
 検察は、無罪の証拠を隠すとか、いったん起訴したら無理ムリでも有罪にしようと頑張るとか、そんなことヤメればいいのに…。

 15時05分、尋問はまだまだ続くようだったが、私は退廷。
 次の事件があるので。
 別の法廷で15時10分からオービス事件があるのだ。
 オービス無謬神話が崩れる予兆のようなものを、あちこちで感じる私としては、やっぱオービス事件を優先させねばならず…。

Banner_02_2 人気blogランキング ← 17日(火)21時40分現在16位~♪

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

|

2007年4月 7日 (土)

これでいいのか酒気帯び恐怖処分

酒かす汁2杯食べて 「飲酒運転検挙」の真相
   神戸市教育委員会は2007年3月26日、酒気帯び運転で摘発されていたにもからわらず上司に報告をしなかったなどとして、同市西区の市立小学校に勤務する男性教諭(52)を、停職6ヶ月の懲戒処分にした、と発表した。
   神戸市教育委員会教職員課によると、この教諭は06年9月15日夜、友人の教員宅で食事をし、酒かす汁を2杯食べた。その約2時間後に車で帰宅している途中に検問を受け、呼気1リットル中0.15ミリグラムのアルコールが検出された。道交法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検され、神戸簡裁で罰金20万円の略式命令を受けた。
   しかし、この教諭はこの事実を上司には報告せず、06年10月に外部から勤務校に通報があり発覚。校内調査に対しては摘発の事実を認めなかったが、市教委が事情聴取に乗り出して初めて認めたという。本人は「酒かす汁で処分されるのが納得できなかった」などと話しているという。

 とJ-CASTニュース(上掲記事はその一部)。
 この事件について解説を、とのメールをいただいてる。

 罰金20万円は、普通車で初犯の相場だ。
 略式命令を受けたってことは、酒かす汁2杯で0.15mg出ることに不服はなかったはず。
 誤って略式に応じ、罰金20万円と聞いて驚いたなら、2週間以内に正式裁判を請求できる。
 というか、
「で? 何を飲んだの?」
「はい、夕食のとき酒かす汁を2杯…」
 というものを、そもそも警察は略式のほうの処理へ送らないんじゃないか?

 この報道を読む限りでは、捜査段階では何も言わず、刑事処分をすんなり受けといて、しかし職場のほうの処分のときになって突然、酒かす汁がどうこう言い出したようにみえる。

 …が、こればかりは、わからない。
 職場だけが大事で、そのほかはどうでもいい(または、よくわかんない)というふうな人もいるだろう。
 なんでもかんでもとにかく略式で処理しちまえ、という警察官、検察官もいるだろう。

 私としては、本当に0.15mgだったのか、というところが気になる。
 毎度毎度言ってるが、酒気帯び検査は、20万円、前科1犯、免許の処分、職場の処分など、いくつもの大きな不利益を食らうかどうかの境目の、重要きわまる検査なのに、検査方法について何も知らない運転者に対し、警察官が一方的に1回行うだけ。
 いったん基準値以上が出たら、やり直しはない。

・検知管は冷暗所に保管されていたのか。
・うがいや深呼吸は正しく行われたか。
・ポンプの二度引き、三度引きはなかったか。
・検知管のすり替えはなかったか。
・マークシールは正しく貼られたか。
・印字式の場合、装置は正常だったか。

 等々の問題があるのに、だ~れも言わず、厳罰化ばかりが叫ばれる。
 狂ってるとしか、私には思えない。

 酒かす汁で、0.15mg出るとは、ちょっと考えにくい。
 記事中の「男性教諭」が、本当に0.15mgだったとしたら、ウソをついてるか、特異体質か何かだったか、どっちかってことになる。
 ウソをついて処分を逃れようとしていたなら、とんでもない話だ。
 特異体質だとわかったなら、酒気帯び運転の故意は認められない。過失とさえいえないかもしれない。再審で無罪とすべきだ。

 0.15mgも出るはずがないのに、検査値は0.15mgだったなら、検査機器の製造や保管や検査方法に重大なミスがあったか、警察官が故意にデッチあげたか、どっちかだ。
 同様の冤罪が他にもないか徹底的に調べて然るべき後かたづけをし、二度とないようにしなければならない。

 でも、そんなことは誰も言わないんだよね。そして…。

酒気帯び運転で講師を懲戒免職 千葉市教委
 千葉市教育委員会は三十日、酒気帯び運転をしたとして、同市花見川区の市立中女性講師(25)を懲戒免職、管理監督者の校長(60)を厳重注意処分にした。
 市教委によると、講師は今月二十日午後十時半ごろから二十一日午前一時半ごろにかけて、同市中央区の飲食店で友人と酒を飲み、車内で仮眠を取った後、二十一日午前十一時十分ごろに車を運転して帰宅途中に千葉中央署に摘発され、酒気帯び運転が発覚した。
 講師は学校に報告していなかったが、二十八日に匿名の通報が市教委にあったという。講師は「学校に迷惑をかけるのが怖かった」と話しているという。

 と東京新聞。
 10時30分頃から翌1時30分頃にかけて酒を飲み、車内で仮眠し、11時10分頃に酒気帯びで摘発?
 この事実関係からわかるのは、よほど大量に飲酒したのでなければ、女性講師は、酒気帯び運転にならないよう相当に気をつけたってことでしょ。
 刑事処分のほうは不起訴かもしれない。
 この記事は、発表モノを装って、「千葉の市教委はとんでもねーぞ。恐怖だぞ」と伝えたかったんだろうか、うむぅ…。

改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
販売元:草思社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 本日、久々に、25mプールを20往復くらいした。疲れたのなんの。
 あと、本日、当ブログに時計をつけたよ。そんなことを今井ができるとは思わなかったでしょ。ふふ。

Banner_02_2 人気blogランキング ← 7日(土)、20位くらいまで落っこちてたのに、21時30分現在、13位。なんで急に上がったの? とアクセス解析を見たら、びっくり仰天、1817時台のトータルアクセスは50、1918時台は30なのに(いつも土曜日はそんなもんだ)、19時台は7889! 20時台がはっ8089! な~にぃ~っ!? 当ブログ始まって以来の大異変!

 あわててリンク元を見たら、
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/traffic_accident/?1175938754
 ここがトップで1万2568だった。
※4月10日追記  ↑現在表示されるページは当時とはちょっと違うみたい。

 はは~、移動オービスですか~。
 なんと、ちょうど最近、固定式オービスと移動式オービスの検挙件数等について、調べ始めたとこだったのね。
 大阪の所属別のオービス取締り件数を、先日もらったところ。
 そっちの解説はまた後日。
 締切り原稿があと1本あるので…。

|

2007年2月22日 (木)

湾岸線・市川のオービスⅢLj撤去

2月21日(水)11時~

 千葉へ行く前に、ちらっと新件を傍聴していこうか。
 11時から、東京地裁・刑事6部(河田泰常裁判官)432号法廷。
 でも、ちらっとですむはずがないのだ。結局最後まで傍聴してしまった。
 06年6月に酒気帯び(0.57mg? 略式罰金25万円)で運送会社を退職し、息子の紹介で息子が勤務する運送会社に就職したが、同年11月、本件酒気帯び(0.4mg)。
 直ちに判決。懲役5月執行猶予3年。訴訟費用は発生せず。てことは私選弁護人か。
 11時59分閉廷。

          ★

 急ぎ警視庁へ。1件開示を受ける。
 外へ出れば12時15分頃。げっ!
 千葉地裁のオービス事件は13時30分。ぎりぎりじゃん!

 ところが丸の内線のホームへ行くと、いま電車が出たところ。
 東京駅で総武線のホームへ行くと、15分待ち!
 千葉駅からモノレールで時間を短縮、と思ったら13時31分発。
 あーっ! くそっ!

 しかし、イライラ罵ってると運が逃げる。
 ここはすっぱり、検察官による主尋問はあきらめよう。
 千葉銀座の商店街を、安い昼食とれる店でも探しながらぶらぶら歩こう。

P1010284  と気分転換したら、あら~、駐車監視員を発見、久しぶりに見る~。
 喜んで写真撮ってたら、パーチケ担当のオジサンたちが、駐車監視員に軽く挨拶してから、パーチケの発給機のフタを開いて料金集め。わお、なんてラッキー。珍しい写真を撮れたよぅ。

 しかーも! 千葉地裁に着いて開廷表を見たら、オービス事件は14時10分から。
 助かった~。やっぱ、どうにもならんことはすっぱりあきらめ、のんびり気分でいると、良いことあるね。これは真理だね。
※ 手帳にも14時10分と書いてあり、単に自分がマヌケだという説もあり(笑)。
※ なんで13時30分と思い込んぢゃったのか。その時刻からなぜか東京簡裁で、コアマガジンを被告人とする「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」違反の新件があり、それがだいぶ気になってたものと思われる。

          ★

 千葉地裁は建て替え中で、プレハブの庁舎。
 早めに303号法廷(千葉地裁・刑事第3部。山田直之裁判官)に入り、業過致死を傍聴。
 被告人質問の最中だった。
 後ろ姿や声は20代?と思える細い女性。

 傍聴席に遺族。妻らしき女性が被害者の遺影を持ち、娘らしき女性が激しく嗚咽している…。
 事件はどうも、右折する際、二輪車に衝突し、電柱に激突。二輪車の運転者(被害者)を車と電柱の間にはさんで死亡させた…というものらしかった。
 被告人(15㎞/hで進行?)が被害者を見つけた位置から衝突地点まで0.6m、そこから電柱で止まるまで5.3m。しかし被告人は、被害者を見つけてすぐブレーキを踏んだと言い続けており、だったらそこまで被告人車両は壊れるか? 被害者が死亡するか? という不可解な事件なのだった。もちろん、コンマ何mで位置関係を特定する実況見分の問題もあるだろうし、人は自分に都合の良い記憶を無意識のうちにつくったりもするものだろうが、とにかく遺族感情は最悪なのだった。

裁判官「あなた、ほんとにブレーキかけたんですか?」
被告人「…ブレーキの利きが…甘かった…」
裁判官「しかしあなたの車、左前部がすごく壊れてる。結局、覚えてないんじゃないですか? だいたい何で電柱にぶつかってるんですか。あなた自身、よく思い出してもらわないと。被害者は亡くなって、何も言えないんですから。明かにおかしい話をしてるようだと、ご遺族は到底納得できないですよ」
被告人「記憶の部分はお話ししたと思ってます…」
裁判官「理屈に合わないようなこと言ってたら、到底納得できませんよ。きょうはもういいです」
 被告人席へ戻る被告人の顔は、やつれて40代のよう…。

 次回は3月9日(金)16時40分から、遺族の意見陳述と論告。

          ★

 28分遅れて、オービスⅢLjの否認事件の公判。東京航空計器・産業事業部・生産品証部、森成昭治さんの証人尋問。
 立会い検察官は、かつれつもスタイルも良く、頭も良さそうで、女子アナ風。
 とくに靴がおしゃれ。
 オービスについて相当勉強してきたようで、簡明的確な主尋問。
 弁護人は、脳卒中(脳出血または脳梗塞)をやったようで、片足が少し不自由。言葉も自由とはいえない。のにやたら早口なもんだから、速記(反訳?)の人が困った顔でもう。
 しかしこの弁護人もだいぶ勉強してきたようで、私のほうもたいへん勉強になったス。
 まーた森成さんか、聞き飽きたよ、などと言わず傍聴を重ねると、いろんなことが見えてくる。「オービス裁判の手引」を、さらにグレードアップさせよう。

 首都高湾岸線・東行き下り・市川付近のこのオービスⅢLjは、つい最近撤去されたんだってね。フィルム式から電子式への更新らしい。
 それから、どうも聞えた限りでは、Lvも電子式らしい。てことは、柱上型で電子式がLk、自立型(道端に佇立するタイプ)で電子式がLvってこと? あとでちゃんと調べとこう。
 フィルム式はLjまでで、これはもう生産を終えてるそうだ。

 次回は3月7日(水)13時20分から。論告・弁論と被告人の最終陳述。

 せっかく千葉まで出てきたのだからと、黒木昭雄さんに電話。酒。
 帰り、反対方向の電車に乗ってしまい…。

臨界点 Book 臨界点

著者:黒木 昭雄
販売元:講談社
Amazon.co.jpで詳細を確認する


 
Banner_02_2 人気blogランキング ← 22日(木)12時15分現在19位~♪