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カテゴリー「交通/飲酒運転」の118件の記事

2026年8月18日 (火)

裁判所のミスで、性犯罪者に棚からぼた餅

 なんと、8月はまだ裁判所へ行ってない!

 恐怖の夏休み! に加え体調不良とかいろいろ重なって、今日は休もう、今日も休もうとなり。だから警視庁へお邪魔する件もすっぽかし続けている。申し訳なく…。

 以下、7月に傍聴したのを少し。

 

 東京高裁で「脅迫、名誉毀損」の控訴審判決。

 被告人は非身柄。だいぶんに個性的な、ただ者じゃないだろ、と思えるおばさんだ。

 内夫の元妻の郵便受けに、元夫(被告人の現在の内夫)をたぶらかして無一文で追い出した、慰謝料として全財産を払え、この手紙をインターネット上に公開する、などと書いた手紙を入れ、■■の顔写真が載った雑誌記事をブログに載せた…。 ※内夫=ないふ、内妻=ないさい

 前科なし。収入が乏しく毎月の生活費に余裕がなく、内夫には介助が必要なので、原判決の罰金50万円は重すぎて不当、罰金額を減らすか(罰金刑の)執行猶予を…。

 そのような事情は原判決も考慮していると、あっさり控訴棄却。

 これはあれだ、現実の生活者にとっては、罰金の実刑より、執行猶予付きの拘禁刑のほうが断然軽いんだけども、法律的には真逆。前科なしでこの程度なら、軽く罰金(の実刑)にしてあげる、よかったね、司法の決まり事と、現実の生活者の都合とは、真逆、そういうことの、ひとつの顕れかと。

 そうだとすると、生活が苦しいとか言わず、無反省で再犯可能性ありぃの態度をガンガン示し、悪質と見せて、執行猶予付き拘禁刑を勝ち取る作戦も…。前科なしで普通は罰金の事件が、拘禁刑の実刑になるはずがないのだから。

 

 東京高裁で「道路交通法違反」の控訴審判決。

 被告人は非身柄。暑いのに黒スーツの、日焼けした中年男性だ。

 普通貨物を酒気帯び運転、そうとうに高いアルコール濃度、物損事故、「暴力行為等処罰に関する法律違反」で懲役刑の執行猶予中、原判決は拘禁刑5月。
 禁酒し、損壊したガードレールを自ら修理し、贖罪寄付3万円、しかし控訴棄却。

 言い渡しが終わるや、検察職員が2人、バーの中へ。保釈を取り消して収監するのだ。

 執行猶予中でなければ、楽々執行猶予だったろう。懲役刑のいわゆる弁当を持って、拘禁刑で行くのだ、刑務所へ。やんちゃ方面で突っ張って生きてきた人なのかな、とかぼんやり私は思った。

 

 次の事件は、妙なメモ書きになってる。記憶をたどれば、廊下でマニア氏にお会いし、珍しいのを傍聴したというので聞き書きした、ような記憶。たぶんきっとそうだ。ありがとうございます~。

 東京高裁、「性的姿態等撮影、児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、不同意性交等、不同意わいせつ」、判決。

 被告人氏名は「非表示」。実父か継父か、学校教師か、そういったところだろう。

 これ、検察控訴だという、えーっ。でもって控訴審の今日の判決は、原判決破棄、懲役7年、原審未決220日算入。なにを、なぜ破棄したのか。

 

 簡単にいえば、2023年7月13日より前の犯行に対し、原審は、懲役7年ではなく拘禁刑7年を言い渡したのだという。

 どっちも7年は7年、そこは変わらない。ところがしかし、検察控訴で破棄判決でもあるので、当審未決(控訴審における未決勾留日数)は全部算入(全部通算)となる。被告人には関係のない、法律上のミスにより、何十日か百日近くか、棚からぼた餅、被告人はラッキーだったね~。

 非常に珍しいが、こういうことはたまにある。以下は刑事訴訟法。

第四百九十五条 上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
 一 検察官が上訴を申し立てたとき。
 二 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。

2026年4月 9日 (木)

女の子を酔わせて「お持ち帰り」を居酒屋スタッフがお手伝い

 女の子を酔わせて「お持ち帰り」をスタッフがお手伝いする、旨のことがイラストとともにある、居酒屋のポスター、らしきものをTwitter(旧X)に見た。約17時間で「27.5万件の表示」とある。

 そこのスレッドっていうのか、少し見たら、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律についての言及があった

 おお、その法律、すっかり忘れてた。4ヵ条の短い法律だ。e-gov法令検索から引用しよう。太字は私(以下同)。

 

第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第二条 二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得

第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス

第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

 

 未成年者の親権者または監督する立場の者が、未成年者の飲酒を制止しなかったら科料(※)、飲食店側が20歳未満の者に酒類を販売、供与したら50万円以下の罰金…。  ※刑法第17条により千円以上1万円未満

 酒に関しては「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」なんてのもある。一部引用する。

 

(節度ある飲酒)
第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。

 

 私は遵法精神が旺盛だ。強要なんて絶対しない。女性との飲食でワインのボトルをとった場合、相手のグラスにはお上品にちょろっと注ぎ、自分のグラスには、ついうっかりなみなみ注ぐ(笑)。

 歓談中、テーブルに置いたグラスのプレート部分に、常に手をかけている。万が一にも奪われないように。この作法は昔、イタリア映画でおぼえた。フランス映画だったかも。

 

(罰則等)
第四条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
 第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

 

 拘留は刑法第16条により1日以上30日未満だ。拘留には執行猶予がつかない。つまり必ず実刑ってこと。
 拘留又は科料、軽く感じるかもしれないが、刑罰があるってことは、逮捕、勾留できるってこと。ナメちゃダメっすよ。

 あと、「お持ち帰り」での性行為には、刑法のこんな規定が関係する。太字は私。

 

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしている
 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

 

 そのうち「大学生、新入生歓迎コンパで“お持ち帰り性交等”に拘禁刑7年」なんてニュースが出そう。お持ち帰りを手伝った飲食店スタッフは共犯になるのか幇助犯にとどまるのか、ケースバイケースですかね。

 とにかくね、酒は合法危険ドラッグといえる。酒で脳の前頭葉辺りが一時的に壊れ、大変なことをやらかした者が続々と刑事裁判の法廷へ出てくる。自分の(又は他人の)人生を台無しにした者もいる。
 酒はほんとヤバイですぞ!!!

2026年2月22日 (日)

被害者374名の「不同意わいせつ」!

 2月18日(水)の続きだ。

 

 14時30分~、東京地裁514号(20席)で「道路交通法違反」の新件。

 この法廷、朝いちから夕方までの5件は、「過失運転致傷、道路交通法違反」が1件と、「道路交通法違反」が4件、すべて新件。
 ここまで詰まることは滅多にないけど、最近どうも交通違反・事故の地裁刑事が多い。首都高のオービス事件は激減したのに…。

 とまれ、本件の被告人は非身柄、62歳、会社役員。町内会の総会に出て懇親会で飲酒、自宅近くのコンビニへ行くため普通乗用車を運転、電柱に衝突して酒酔い運転が発覚、呼気検査の結果は0.74mg。
 ああ、また酒酔いか、オービス激減と入れ替わるように、増えたなあ。検察冒陳まで聞いて私はそっと退出。

 

 15時~、東京地裁722号法廷(52席)で「過失運転致傷」の判決。

 被告人は非身柄。70歳ぐらいか。主文は禁錮10月、執行猶予3年訴費負担。

 2024年の10月末、午後7時頃、普通乗用車を運転して、漫然10キロの速度で青信号の交差点を左折。出口横断歩道を、左方から右方へ横断中の15歳男子(受験生)に自車左側面を衝突させ、加療約3カ月を要する左ちゅうとうこつ(肘頭骨か)骨折の傷害を負わせた…。

 それって、つまり、被害男子が左から突っ込んできた???

 注意義務は車の運転者のみにある。青信号の横断歩道上で、歩行者は何ら注意しなくていい。目の前を横切ろうとしている車に突っ込んでも、何ら落ち度はない、という「常識」ゆえに起こったように思われる交通事故が、続々と法廷へ出てくる。

 てか法廷へ出てくる交通事故は、ほとんどが青信号の横断歩道上で起こっている。
 そんな「常識」を、誰が広め、固く植え付けたんだ! 私は残念で悔しくてならない。

 

 15時08分、非常階段をワンフロア上り、東京地裁818号法廷(52席)で、13時30分からの「暴行、脅迫」の審理を途中から傍聴してみた。第1回は7月。どんな事件だろう、と。

 被告人は身柄(拘置所)。60歳代かなあ。リモートで証人尋問が行われていた。証人は被害者の1人らしい。別室にいて、証言の様子を裁判官、書記官、検察官、弁護人だけが手元のノートPCで見る形だ。声は被告人、傍聴人にも聞こえる。中年男性の声だった。

 弁護人(年配男性)からの尋問が、んまあ、すごかった! 私は傍聴ノートにこう書いた。

「すっげでかい声 糾問調 完全に自分の考え 押しつけ 証人が知らないことをぶつけ なんだこれーw」

裁判官 「証人に対する質問をしてください。弁護人の意見を述べる場ではありません」

 と裁判官が何度も言うのだが、弁護人は、なんだか証人を小馬鹿にしたように、でっかい声でわめき続ける。

 検事を定年で辞め、弁護士登録し、シンプルな自白事件を少し扱っただけ、かしら。「こりゃヤメ検だよね~」とノートに書いて私はそっと出た。

 

 15時30分~、東京地裁416号法廷(42席)で「不同意わいせつ」の判決。

 被告人は非身柄。長身で、グレー地に黒のイラストと赤い大きな英文字のトレーナーを着て、ややのけぞり、目を閉じている。なんかちょっと偉そう。
 検察官席の付近が広くパーティションで覆われ。被害者と参加人弁護士がいるのだ、きっと。

裁判官 「本日は…(判決言渡し)ですが、その前に?」
検察官 「前回の被告人質問を踏まえて、被害者がさらに陳述をしたいと…」

 再開して、パーティションの中から、若めの女性の声で意見陳述が始まった。

被害者 「改めまして…ありがとうございます…なぜ、もう一度…私たち被害者の痛み、苦悩が、誰にも届いていない…374名の重み…口だけの謝罪…流し作業…なんなのか…」

 こんな部分もあった。

被害者 「性嗜好の歪み? 笑わせないでください! 374名が犠牲に…(前回は被告人の母親を尋問したのか)幼少期は真面目? 笑わせないでください!」

 よく通る、良い声で、かつれつよく、激しく叩きつけるような陳述が、15分間も続いた。
 「374名」ってなんなの? 帰宅後いろいろネット検索してみたが、どうも見つからなかった。報道されるのは、ほんとにごくごく一部なのだ。 

 この陳述も踏まえたいと、判決言渡しは3月になった。傍聴しなければ!

2025年12月26日 (金)

前科調書を検察官が証拠請求し忘れた!?

 無免許か飲酒運転で執行猶予付きの懲役(犯行日が2025年6月1日以降なら拘禁刑)の判決を受け、その猶予中に易々(やすやす)とまたやり、「今度こそ本気で反省しました。どうか再度の執行猶予を」と懇願…。

 高裁の「道路交通法違反」はそのパターンが最も多い。

 

 先日、東京高裁の805号法廷(細田啓介裁判長)で、そのパターンの飲酒運転の控訴審をまた傍聴した。
 だが! 非常に珍しい部分があった。興奮しつつご報告しよう。

 

裁判長 「弁護人は控訴趣意書を陳述…量刑不当の主張…事実調べ請求…弁1から3と、被告人質問…」

 これを検察官は、すんなり同意、然るべくとした。へえ。

裁判長 「一方、検察官からも事実調べ請求…」

 ええっ、量刑不当の飲酒運転の控訴審で、検察官が追加立証をするって、あり得ないっしょ!

裁判長 「前科調書…略式で、罰金の…」

 はあ? そんなのなんで控訴審で出すの。原審で出せなかった「やむを得ない事由」、ないでしょ。弁護人は不同意でしょ。
 ところが弁護人は同意した。

 

 被告人質問が始まった。刑務所へ行くと困る理由をこう述べた。

被告人 「仕事(建設業)に穴を開けてしまう…世間一般に恥ずかしい…仕事とか家族とか、とても迷惑、かけてしまう…」

 飲酒運転の危険性についてどう思うか、については沈黙した。

弁護人 「免許とって数週間で…」

 免許取消処分を食らい、欠格期間が明けて免許を取り直し、数週間で本件飲酒運転を?

被告人 「深く、反省してます」

 弁護人からの主質問は数分で終わった。次は検察官だ。「ございません」かと思いきや…

検察官 「××の地裁で…そのとき、検察官、あなたの前科、1犯と…(しかし)平成27年と平成31年…罰金刑…今日出した…自動二輪の飲酒運転…」
被告人 「はい」

 平成27年は2015年の意味だ。平成31年は、2019年の1月1日~4月30日までをいう。

 なんと、原審で立会(りっかい)検察官は、2犯分の前科について立証しなかったんだね。
 今回弁護人が同意したってことは、何か驚きの「やむを得ない事由」があったのだろう。その疎明資料を出したのかな。
 来年1月の判決は、そのことに触れるはず。ぜぜ絶対傍聴しなければ!

 判決の期日を被告人に告知して、裁判長は言った。

裁判長 「控訴審は、出席の権利はありますが、出頭の義務はありません」

 出席と出頭、おお~! 「出頭の権利」っておかしいから「出席」と言ったのかな。そんな使い分け、初めて聞いたよっ!

 私はね、有名芸能人の薬物裁判より、こういうシーンにこそ興奮するのだ、痺れるのだ、素敵でしょ(笑)。 

2025年12月20日 (土)

芸能関係の事件を1日に3件傍聴した

 この「過失運転致死」の被告人、1年半前にも別の「過失運転致死」で有罪判決を受けてるんでは? 二度も死亡事故をやらかすとは、どんな奴!?

 という「過失運転致死」を見つけ、頑張って傍聴した、東京地裁で。この日は弁護人の立証からだった。

 被告人(非身柄)は60歳ぐらいか、音楽系の芸能方面の人だという。
 事故後、毎月現場に供花してきたという。

弁護人 「来年3月で7年間になりますね」
被告人 「はい」

 なっ、7年、どゆこと? なんと、不起訴2回を経て東京地裁に起訴され、禁錮2年6月を言い渡され、控訴。
 そしたら東京高裁は、飲酒と睡眠薬と両方がどう影響したか、その影響についての予見可能性はどうか、審理が尽くされていないと、破棄&差戻し!
 1年半前の期日は、差戻し前の第一審だったんだね。

 

 飲酒したあと、マイスリーを、本来1錠のところ2錠(20mg)服用し、寝ようと思ったら知人女性から電話があり、会って話さねばと午前2時過ぎ、運転を開始。朦朧として、時速40キロ以上で左折、対向車線へ逸脱。自転車を押して横断歩道を渡っていた73歳女性に衝突し、多発外傷、脳挫傷で死亡させた、というふうな事件なのだった。

 差戻し後の当審では、埼玉医科大学の教授と准教授、薬剤師の証人尋問を行ったという。

 求刑は禁錮4年。死亡事故で4年はめちゃくちゃ重い!
 判決は2月某日が指定された。差戻し前の一審と同じく禁錮2年6月になるんだろうと想像するが、なぜ2度も不起訴になったんだろう。よっぽどの事情があったのか。傍聴しなければ!

 

 この日は、ほかに2件、被告人が芸能方面の事件をたまたま傍聴した。

 1件は、酒気帯び、0.74mg。アイドルとファンとの交流の会を実施し、普段は酒を飲まない被告人は、必要なあれこれを車で会場へ運び交流会を仕切る役割だったが、なぜそうなったのかだいぶ飲酒し、交流会が終わり、「同僚」を助手席に乗せて送る途中、中央分離帯に衝突して横転…。

 もう1件は、芸能事務所のプロデューサー。大事な取引相手とのゴルフに遅れそうになり、午前3時半頃、首都高の稼ぎ頭というべき中央環状線、目黒区付近のオービスにより141キロ(超過81キロ)と測定撮影され…。

 

 私はね、有名芸能人の裁判を狙って傍聴する(傍聴券抽選に並ぶ)ことは、ほぼない。

 しかし、たとえば超有名お笑い芸人さんのマネージャーの事件とか、超有名女性歌手の“パパ”の事件とか、某テレビ局の有能ディレクターの事件とか、十分に有名なお笑い芸人さん本人の事件とか、傍聴券抽選じゃない事件は、まあまあ傍聴してきた。

 誰も知らない、知れば「ええっ!」となる、そういうのを傍聴するのが、芸能関係に限らず、私は好きなんだね。

 無罪判決より、罰金刑の執行猶予に痺れる、そんな奴が1人ぐらいいてもいいじゃないか。いや、これは私1人ではなかろう。ほかに複数人いるようだと私は見ている。頼もしいです。 ※無罪を軽く言うものでは毛頭ないです。

2025年11月22日 (土)

道交法違反を1日に5件傍聴

 東京地裁でなんと1日に5件、「道路交通法違反」を傍聴した。私としては初体験かも。どんなのが法廷へ出てきたか、ふり返ってみよう。

 

 11時~12時、速度違反、新件。

 被告人は中国籍の会社員男性だった。速度違反で中国籍は珍しい。

 首都高、中央環状線、外回り、目黒区内、10.63kp(キロポスト)付近の固定式オービスによる85キロ超過(測定値145キロ)。
 あそこは外回りと内回りにオービスがあり、首都高でいちばん活躍している。「「とある野球選手」が超過80キロのスピード違反。贖罪寄付100万円も、懲役刑に」、あれもそうだ。

 求刑は、相場どおり懲役3月。直ちに判決。懲役3月、執行猶予2年。速度違反の執行猶予は昔は普通に3年だったが、近年は2年が当たり前になったね。

 

 13時15分~13時30分、速度違反、判決。

 被告人は、しゅっとして素敵な女性だった。女性の速度違反といえば「「つきまとい男から逃げたくて」…首都高を176キロで走行した女性に判決。情状酌量の余地はある?」なんてのがあった。

 んなことより、これも上記中国籍の被告人の事件と同じオービス、によるこっちは超過80キロだった。

裁判官 「主文。被告人を拘禁刑3月に処する。この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する」

 2025年6月1日より後の違反なので、懲役ではなく拘禁刑なのだ。

 判決理由のなかに「贖罪寄付100万円」と出てきた。えっ? もしや…。
 そう、この被告人は、執行猶予付きでも拘禁刑を受けると、歯科医師法による処分を受ける、だから罰金刑を求めたんだそうだ。

 「首都高は速度超過80km/hが運命の分かれ目。スピード違反を罰金で解決できない職業とは?」で書いたあのこと、テレビ、新聞、YouTuber、インフルエンサーはどうも言わないんだよねえ。

 

 14時30分~15時30分、酒酔い運転、新件。

 被告人は、お洒落ヘアの大柄な男性だった。飲みに誘われ、車を運転して出かけ、だいぶ飲み、車内で仮眠しようと思ったが、早く帰って家でゆっくり休みたいと運転を開始、ドライブレコーダーの録画によれば、左右にふらついたり、信号が青になってもなかなか発進しなかったり、急に低速になったり、とうとうトラックと接触事故を起こして発覚…。

 ま、あるあるの事件だ。私は途中でそっと出た。あっちは何だろう、と気になって。

 

 14時30分~15時30分、速度違反か無免許、新件。

 被告人は、よく日焼けして、なんだかふてくされ系の若い男性だった。違反歴がだいぶあり、捕まるたびに気をつけようと…。

被告人 「思ってましたけど、注意が甘かったです…ちょっと注意が疎かだった部分があった…気づいたら(速度が)出ちゃってたって感じなんで…」

 オービスで首都高で超過80キロ以上なのか、一般道で軽い速度違反で捕まって無免許が発覚か、不明なまま15時12分、私はそっと出た。

 

 15時30分~16時30分、酒気帯び運転、新件。

 開廷表の被告人氏名は女性風。傍聴席は20席。やばい。それで早々こっちのドアそばへ張り付いた次第。

 被告人は素敵な感じの中年女性だった。会社役員だという。酒気帯び運転なんか全くしなくていい、なんだかどうも不思議な事件だった。

 求刑は相場どおり懲役5月。直ちに判決。懲役5月、執行猶予2年! 酒気帯びで執行猶予2年は、私は初めてかも。悪質性がめっちゃ低いと裁判官も思ったのだろう。

 

 この日はほかに、動画配信がらみの「脅迫」とか、教員(白人男性)による生徒への「暴行」(もしや無罪?)とかいろいろ傍聴した。裁判傍聴は刺激的だ。

2025年10月18日 (土)

飲酒運転、メディア報道にコメントしてみる

 交通違反マニアで裁判傍聴マニアの私めから少し解説、コメントしてみます。

 

 「「被害者や放送局に迷惑かけた」。知人手配のタクシーに乗らず飲酒運転、トラックと衝突――元フリーアナウンサーの女(43)に執行猶予判決 鹿児島地裁 」と10月17日付け南日本新聞。こうだ。

 酒気を帯びてトラックに衝突する物損事故を起こしたとして、道交法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた、東京都渋谷区、元フリーアナウンサーの会社員女被告(43)の裁判で、鹿児島地裁は17日、懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役8月)の判決を言い渡した。この日が初公判で、即日判決となった。

 検察は冒頭陳述で、「知人宅でワインボトル1本、焼酎を1、2杯飲んだ。知人が手配したタクシーに乗らず、近くに止めていた車を運転した」と述べた。被告は起訴内容を認め、被告人質問で「被害者に、お世話になった放送局に迷惑をかけた」と謝罪した。

 検察は論告で「運転に緊急性はなく、危険かつ悪質」と指摘。弁護側は「前科もなく反省しており、社会的制裁も受けた」として寛大な判決を求めた。

 判決によると、2月27日午後11時ごろ、鹿児島市下荒田2丁目の市道で、基準値の0.15ミリグラムを超える酒気を帯び、乗用車を運転した。

 

 「元フリーアナウンサー会社員女被告」とある。

 【元フリー】 特定の放送局の社員ではないので「フリー」。どこかの事務所に所属していたが、そこを辞めたので「元フリー」、つーことなんだろうか。

 【】 被害者や一般人は「女性」、加害者や被疑者、被告人は「女」、使い分けるのが記者クラブメディアのルールらしい。

 【被告】 刑事は「検察官vs被告人」、民事は「原告vs被告」のところ、記者クラブメディアは刑事裁判の被告人を徹底的に「被告」と報じる。長年にわたり続けてきたせいか、週刊誌等も「被告」と書く。なんとびっくり、被告人を「被告」と呼ぶ刑事裁判官もたまにいる。私は被告人を「被告人」と書く、徹底的に(笑)。

 

 【懲役8月】 これに私はおどろいた。実際の言い渡しはこうだったはず。

裁判官 「主文。被告人を懲役8月(はちげつ)に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する」

 「8月」は刑の重さ。「8カ月」は長さをあらわす。懲役1年というが、懲役1ヶ年とはいわない。私はそう理解している。懲役5月は「ごげつ」、懲役1年6月は「いちねんろくげつ」だ。

 ところが記者クラブメディアは、「8カ月」と報じるのがお約束だ。メディア報道に親しみ過ぎたか「懲役8カ月」と言い渡す裁判官もたまにいる。
 ああそれなのにそれなのに、南日本新聞の今回の記事は「8月」、おお~、非常に珍しいぞ!

 

 【即日判決】 結審して直ちに判決は、道交法違反のような謂わば定型的な事件では珍しくない。

 【懲役8月】 飲酒運転は、酒気帯びか酒酔いか、物損事故ありか、前科はどうか、によって懲役(犯行日が2025年6月1日以降は拘禁刑)6月から1年ぐらいが多いかな。

 【執行猶予3年】 普通だ。初犯の速度違反は執行猶予2年が今や一般的といえる。

 【基準値の0.15ミリグラムを超える酒気を帯び】 以上ってどんだけだよと、もどかしく感じる方もおいでだろうけど、呼気1ℓ当たりのアルコール0.15mg以上が刑罰の対象なので、そう書くのだ。

 

 アルコールは危険な合法薬物。飲酒運転に限らず、傷害、器物損壊、威力業務妨害等々、アルコールで脳の前頭葉のどこかが一時的に壊れ、とんでもないことをやらかして仕事をしくじる、自他の生命、健康に取り返しのつかないダメージを与える、そんなケースが刑事裁判の法廷へ続々と出てくる。

 アルコールは危険な合法薬物だってこと、せめて成人式で、がつんと周知させたらいいのに、と思う。

 アルコール12%、ちびちびと噛んで飲む、この2本セットは最高、安い! どぶろくはお肌に健康に良いそうだ。

2025年8月14日 (木)

警察官もツライよ…交通取り締まりの理想と現実

 過去にどんな記事を書いたか、どんどん遠くなってしまう。
 とりあえず、車雑誌『ドライバー』のWebサイトに書かせてもらったぶんのみ、記事のタイトルと日付を、ときどき当ブログに載せている。

 

 2023年2月の途中から3月の途中まで → 2023年4月2日に。
 2023年3月末から5月初めまで → 2023年5月15日に
 2023年5月の途中から同月末まで → 2023年6月11日に
 2023年6月の途中から8月の途中まで → 2023年8月8日に。
 2023年8月の途中から9月の初めまで → 2023年9月2日に。
 2023年9月の途中から10月の中頃まで → 2023年10月14日に。
 2023年10月の中頃から11月末まで → 2023年12月1日に。
 2023年12月から2024年2月初めまで → 2024年2月14日に。

 その後、現時点までに、以下の記事がアップされた。

 

2024/02/20 「運転させてよ!」…電動キックボードを16歳未満が運転したらどうなる?
 新しいカテゴリーの登場と同時に、道交法第64条の2が新設。その第2項により、16歳未満に電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を貸すと、無免許運転者への車両提供罪に! これほとんど誰も知らないのでは?

 

2024/03/21 どの標識にどう従えばいい? ややこしすぎる電動キックボード
 自転車と原付バイクとの中間、のような電動キックボード。進入禁止などの標識に「自転車を除く」と補助標識がある場合はどうなるの? クイズの問題にばっちりだと思う。

 

2024/04/12 2023年の交通違反別取り締まり件数が公表された。減った違反、増えた違反は?
 速度違反の取り締まり件数は右肩下がり。かつて200万件を軽く超えていたのに、2022年に100万件を割った。そんな中、逆に増えている取り締まりは? 高速道路では?

 

2024/04/19 【まとめ】可搬式(移動式)オービスはいかにして生まれたのか?「神出鬼没だからヤバイ」で終わらない話
 警察庁が可搬式の導入へ向け表立って動きだした2013年から、ずっと注目し続けてきた。まさかこんなことになるとは、警察庁も完全に想定外だったはず。私も完全に予想外。でも、駄目と分かっても退かないのは…。

 

2024/06/24 高速道路の落下物、「落とし主」がわからないケースが多数…取り締まりは何件?
 高速道路でのガス欠や「積載物の転落」は、どういう法令でどう禁止され、取り締まりはどうなっているか。日本人の9割が、いやたぶん99%が知らない事実。

 

2024/06/26 オービスは何キロオーバーから取り締まりの対象になるのか?
 固定式は赤切符の違反を取り締まる。しかし超過30(高速道路等では40)キロピタリの取り締まりはしないようだ。その理由は…。一方、可搬式(ネット用語は“移動式”)は青切符も取り締まる。超過15キロ未満の取り締まり件数の、興味深い変化。

 

2024/07/19 夏休みに行きたい人気スポット!? 東京地裁の傍聴席争奪戦に勝つための「10の極意」
 夏休みには傍聴人がどっと増える。裁判所はデートスポットとしても認知されているようだ。初めて傍聴する方へ、これを知っておくとおかないとでは、大変な違いですよ!

 

2024/07/24 自転車で“ひょっこり”妨害運転、2度の実刑判決を受けながら、なぜまたやった?
 自転車でセンターライン付近を走り、対向車が近づくや、ひょいとセンターラインを超え…ドライブレコーダーに捉えられたその様子が、テレビニュースでもう繰り返し繰り返しさんざん流された、あの事件の裁判を、千葉地裁・松戸支部で傍聴した…。

 

2024/07/25 大阪・兵庫、固定式オービスの設定速度が下げられた? 都道府県別の整備数と撮影枚数から推測
 兵庫は6台、大阪はなんと30台も、前年より減った。なぜ? 一方、東京の固定式の撮影枚数は前年より半減。なかなか説明のつきにくい現象が起こっている。

 

2024/10/25 警察官もツライよ…交通取り締まりの理想と現実
 「取り締まりの目的は交通安全、事故防止である」「安全運転を心がけていれば取り締まりを受けない」という甘い幻想は、すっぱり捨てるべし。その理由とは…。

 

2025/04/07 制限50キロの道路でも原付バイクは30キロ、日本人の0.1割も知らない根拠とは!
 高速道路の法定速度は100キロ。けど標識が120キロなら120キロまでOK。法廷速度が30キロの原付は、標識が50キロでも…おかしくないですか?

 

2025/06/02 交通違反の「罰金」、「反則金」、「放置違反金」、その決定的な違いは?
 3つの金銭ペナルティは、法律的な意味も、払い方も、払わなかったらどうなるかも、全く異なる。知らないと意外な損をすることも!

 

2025/06/03 酒気帯び運転の呼気検査は、ぶっつけ本番「1回こっきり」・・・「2回検査はできません」とはどういう意味か?
 0.14mgならセーフ、0.15mg以上だと数十万円の罰金か拘禁刑(懲役刑)、加えて免許停止、取り消し処分、場合によっては懲戒免職にもなる、あの呼気検査は、じつは非常にヤバイという、誰も知らない怖ろしい話を…。

 

2025/07/25 「免許返納後に」「実技検査が不合格で」高齢者の無免許運転・裁判傍聴・・・氷山の一角?
 昭和18年生まれのお爺ちゃんは、運転免許を返納後も運転を続け…。昭和13年生まれのお婆ちゃんは、技能検査に2度落ちて免許更新できず、しかし運転を続け、とうとうアクセルとブレーキを踏み違え…!


2025/07/29 オービスの測定値はホントに信頼できるのか?まさかの「抜け落ち」を発見した【知らないと損する交通違反】
 長年にわたり多数のオービス裁判を傍聴してきた。みな同じ論法で有罪になっていく。オービスは信頼できるのか。いや、逆の事実が浮かび上がってくるのだった!

 

 以上、ほとんど全部、テレビ・新聞が報じないことばかりだ。
 だからって「マスゴミは闇の勢力に支配されているっ!」とか私は言わない。誰にだって都合や制約はあるのだ。私だっていろいろ、ねえ。

2025年6月10日 (火)

新しい速度測定機、レーダー式はJMA-600、光電式はJEM-700

 このブログ、なんか最近、交通違反じゃなくなってる? あはは。

 

 いや申し訳ない、お詫びに、数日前にゲットした最新情報を少し。

 日本無線のレーダー式の新しい速度測定機は「JMA-600」、光電式の新しい速度測定機は「JEM-700」だ。
 警視庁はJMA-600を5台、JEM-700を6台、合計5971万9000円で購入してる。割り算すれば1台平均542万9000円。

 納入期限は2025年2月28日。
 納入場所は、赤羽警察署ほか10カ所。
 11の所属に各1台ってことか。

 

 警視庁の定置式(いわゆるネズミ捕り)の測定機は、光電式ばっかりと私は思っていた。
 もしそれが事実なら、なんで今回、レーダー式を? である。

 JMA-600の外観画像を私はまだ入手してないが、同社の可搬式オービスJMA-520の、撮影部を取り払った外観、かもね。

 もしや、TKKの可搬式がどうも駄目で、なんとしても国産の可搬式が欲しくて日本無線に頼み込んでJMA-520をつくらせたんで、お礼に、撮影部を取り払ったJMA-600を各都道府県警がどんどん買いましょ、だったりして? というマニア過ぎる深読み(笑)。

 

 web記事、リアル雑誌の記事は、相変わらず交通違反・取締りのことを主に書いてる。
 最近のweb記事は以下の3本だ。

 

制限50キロの道路でも原付バイクは30キロ、日本人の0.1割も知らない根拠とは!

 指定速度(標識の制限速度)が法定速度(法令で定められた制限速度)より、いわば優先する。
 だから法定速度100キロの高速道路に120キロの標識を設けることができる。
 なのに、法定30キロの原付バイクは、50キロの標識の道路でも30キロ制限、あれっ、おかしくない? 

交通違反の「罰金」、「反則金」、「放置違反金」、その決定的な違いは?

 基本中の基本だが、ご存じない方が多い。メディア報道もたまに間違ってたりする。
 知らずに損することもある、3つの金銭ペナルティ、どう違い、誰の懐(ふところ)に、年間どれぐらい入っているか。

 

酒気帯び運転の呼気検査は、ぶっつけ本番「1回こっきり」・・・「2回検査はできません」とはどういう意味か?

 飲酒後8時間以上寝て、呼気検査で0.45mgが出るってありなのか。 ※0.15mg以上が罰則の対象。
 加えて、こんなヤバイ検査の上に、罰金、懲役、免許取消処分や懲戒免職や医業停止や国家資格の取消し等があるのか、という怖ろしい話。

 

 私は間もなく71歳なのに、交通違反・取締り関係のお仕事を次々いただき、警察庁やあちこちの都道府県警さんがマニアな文書を次々送ってくださり(※)、手帳は大事な裁判の傍聴予定で埋まってる、困った困った、じゃなくてありがたいです~。 ※お前が自分で開示請求したんじゃないか、ばかたれ(笑)。

2025年1月30日 (木)

酒気帯びのはずが酒酔いに!

 29日(水)、東京地裁で「道路交通法違反」を4件傍聴した。

 

 以前だと、3件は首都高での超過80キロ以上、1件は無免許、まあそんなことが多かった。
 ところが最近、様子が違ってきてる。

 29日のは、酒酔い2件、無免許1件、首都高での超過70キロ台(=罰金事件!)だった。

 

 酒酔いのうち1件は、だいぶんに珍しい事件だった。

 10秒直立も10m歩行もでき、検査値は0.4mg、現場警察官は酒気帯びと評価。
 ところが! 途中で嘔吐したこと、信号待ちで居眠りして先行車に追突したことなどから、酒酔いと認定。
 懲役10月、執行猶予3年。

 判決のみの傍聴なんで、詳しいことは分からない。
 でも、そんなこともあるんだあ、と。

 他の3件も、見所があった。4件まとめて『ドライバー』(八重洲出版)本誌で簡潔にご報告しようか、考え中。

 

 ちなみに今発売中の同誌の私のページは、固定式オービス(TKK)の、撮影端末の少し手前、車線の中央にある小さな白線、あれの重要な意味と、オービス裁判の超現実的な世界だ。びっくりしますよ~。

より以前の記事一覧