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カテゴリー「交通/飲酒運転」の111件の記事

2025年11月22日 (土)

道交法違反を1日に5件傍聴

 東京地裁でなんと1日に5件、「道路交通法違反」を傍聴した。私としては初体験かも。どんなのが法廷へ出てきたか、ふり返ってみよう。

 

 11時~12時、速度違反、新件。

 被告人は中国籍の会社員男性だった。速度違反で中国籍は珍しい。

 首都高、中央環状線、外回り、目黒区内、10.63kp(キロポスト)付近の固定式オービスによる85キロ超過(測定値145キロ)。
 あそこは外回りと内回りにオービスがあり、首都高でいちばん活躍している。「「とある野球選手」が超過80キロのスピード違反。贖罪寄付100万円も、懲役刑に」、あれもそうだ。

 求刑は、相場どおり懲役3月。直ちに判決。懲役3月、執行猶予2年。速度違反の執行猶予は昔は普通に3年だったが、近年は2年が当たり前になったね。

 

 13時15分~13時30分、速度違反、判決。

 被告人は、しゅっとして素敵な女性だった。女性の速度違反といえば「「つきまとい男から逃げたくて」…首都高を176キロで走行した女性に判決。情状酌量の余地はある?」なんてのがあった。

 んなことより、これも上記中国籍の被告人の事件と同じオービス、によるこっちは超過80キロだった。

裁判官 「主文。被告人を拘禁刑3月に処する。この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する」

 2025年6月1日より後の違反なので、懲役ではなく拘禁刑なのだ。

 判決理由のなかに「贖罪寄付100万円」と出てきた。えっ? もしや…。
 そう、この被告人は、執行猶予付きでも拘禁刑を受けると、歯科医師法による処分を受ける、だから罰金刑を求めたんだそうだ。

 「首都高は速度超過80km/hが運命の分かれ目。スピード違反を罰金で解決できない職業とは?」で書いたあのこと、テレビ、新聞、YouTuber、インフルエンサーはどうも言わないんだよねえ。

 

 14時30分~15時30分、酒酔い運転、新件。

 被告人は、お洒落ヘアの大柄な男性だった。飲みに誘われ、車を運転して出かけ、だいぶ飲み、車内で仮眠しようと思ったが、早く帰って家でゆっくり休みたいと運転を開始、ドライブレコーダーの録画によれば、左右にふらついたり、信号が青になってもなかなか発進しなかったり、急に低速になったり、とうとうトラックと接触事故を起こして発覚…。

 ま、あるあるの事件だ。私は途中でそっと出た。あっちは何だろう、と気になって。

 

 14時30分~15時30分、速度違反か無免許、新件。

 被告人は、よく日焼けして、なんだかふてくされ系の若い男性だった。違反歴がだいぶあり、捕まるたびに気をつけようと…。

被告人 「思ってましたけど、注意が甘かったです…ちょっと注意が疎かだった部分があった…気づいたら(速度が)出ちゃってたって感じなんで…」

 オービスで首都高で超過80キロ以上なのか、一般道で軽い速度違反で捕まって無免許が発覚か、不明なまま15時12分、私はそっと出た。

 

 15時30分~16時30分、酒気帯び運転、新件。

 開廷表の被告人氏名は女性風。傍聴席は20席。やばい。それで早々こっちのドアそばへ張り付いた次第。

 被告人は素敵な感じの中年女性だった。会社役員だという。酒気帯び運転なんか全くしなくていい、なんだかどうも不思議な事件だった。

 求刑は相場どおり懲役5月。直ちに判決。懲役5月、執行猶予2年! 酒気帯びで執行猶予2年は、私は初めてかも。悪質性がめっちゃ低いと裁判官も思ったのだろう。

 

 この日はほかに、動画配信がらみの「脅迫」とか、教員(白人男性)による生徒への「暴行」(もしや無罪?)とかいろいろ傍聴した。裁判傍聴は刺激的だ。

2025年10月18日 (土)

飲酒運転、メディア報道にコメントしてみる

 交通違反マニアで裁判傍聴マニアの私めから少し解説、コメントしてみます。

 

 「「被害者や放送局に迷惑かけた」。知人手配のタクシーに乗らず飲酒運転、トラックと衝突――元フリーアナウンサーの女(43)に執行猶予判決 鹿児島地裁 」と10月17日付け南日本新聞。こうだ。

 酒気を帯びてトラックに衝突する物損事故を起こしたとして、道交法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた、東京都渋谷区、元フリーアナウンサーの会社員女被告(43)の裁判で、鹿児島地裁は17日、懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役8月)の判決を言い渡した。この日が初公判で、即日判決となった。

 検察は冒頭陳述で、「知人宅でワインボトル1本、焼酎を1、2杯飲んだ。知人が手配したタクシーに乗らず、近くに止めていた車を運転した」と述べた。被告は起訴内容を認め、被告人質問で「被害者に、お世話になった放送局に迷惑をかけた」と謝罪した。

 検察は論告で「運転に緊急性はなく、危険かつ悪質」と指摘。弁護側は「前科もなく反省しており、社会的制裁も受けた」として寛大な判決を求めた。

 判決によると、2月27日午後11時ごろ、鹿児島市下荒田2丁目の市道で、基準値の0.15ミリグラムを超える酒気を帯び、乗用車を運転した。

 

 「元フリーアナウンサー会社員女被告」とある。

 【元フリー】 特定の放送局の社員ではないので「フリー」。どこかの事務所に所属していたが、そこを辞めたので「元フリー」、つーことなんだろうか。

 【】 被害者や一般人は「女性」、加害者や被疑者、被告人は「女」、使い分けるのが記者クラブメディアのルールらしい。

 【被告】 刑事は「検察官vs被告人」、民事は「原告vs被告」のところ、記者クラブメディアは刑事裁判の被告人を徹底的に「被告」と報じる。長年にわたり続けてきたせいか、週刊誌等も「被告」と書く。なんとびっくり、被告人を「被告」と呼ぶ刑事裁判官もたまにいる。私は被告人を「被告人」と書く、徹底的に(笑)。

 

 【懲役8月】 これに私はおどろいた。実際の言い渡しはこうだったはず。

裁判官 「主文。被告人を懲役8月(はちげつ)に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する」

 「8月」は刑の重さ。「8カ月」は長さをあらわす。懲役1年というが、懲役1ヶ年とはいわない。私はそう理解している。懲役5月は「ごげつ」、懲役1年6月は「いちねんろくげつ」だ。

 ところが記者クラブメディアは、「8カ月」と報じるのがお約束だ。メディア報道に親しみ過ぎたか「懲役8カ月」と言い渡す裁判官もたまにいる。
 ああそれなのにそれなのに、南日本新聞の今回の記事は「8月」、おお~、非常に珍しいぞ!

 

 【即日判決】 結審して直ちに判決は、道交法違反のような謂わば定型的な事件では珍しくない。

 【懲役8月】 飲酒運転は、酒気帯びか酒酔いか、物損事故ありか、前科はどうか、によって懲役(犯行日が2025年6月1日以降は拘禁刑)6月から1年ぐらいが多いかな。

 【執行猶予3年】 普通だ。初犯の速度違反は執行猶予2年が今や一般的といえる。

 【基準値の0.15ミリグラムを超える酒気を帯び】 以上ってどんだけだよと、もどかしく感じる方もおいでだろうけど、呼気1ℓ当たりのアルコール0.15mg以上が刑罰の対象なので、そう書くのだ。

 

 アルコールは危険な合法薬物。飲酒運転に限らず、傷害、器物損壊、威力業務妨害等々、アルコールで脳の前頭葉のどこかが一時的に壊れ、とんでもないことをやらかして仕事をしくじる、自他の生命、健康に取り返しのつかないダメージを与える、そんなケースが刑事裁判の法廷へ続々と出てくる。

 アルコールは危険な合法薬物だってこと、せめて成人式で、がつんと周知させたらいいのに、と思う。

 アルコール12%、ちびちびと噛んで飲む、この2本セットは最高、安い! どぶろくはお肌に健康に良いそうだ。

2025年8月14日 (木)

警察官もツライよ…交通取り締まりの理想と現実

 過去にどんな記事を書いたか、どんどん遠くなってしまう。
 とりあえず、車雑誌『ドライバー』のWebサイトに書かせてもらったぶんのみ、記事のタイトルと日付を、ときどき当ブログに載せている。

 

 2023年2月の途中から3月の途中まで → 2023年4月2日に。
 2023年3月末から5月初めまで → 2023年5月15日に
 2023年5月の途中から同月末まで → 2023年6月11日に
 2023年6月の途中から8月の途中まで → 2023年8月8日に。
 2023年8月の途中から9月の初めまで → 2023年9月2日に。
 2023年9月の途中から10月の中頃まで → 2023年10月14日に。
 2023年10月の中頃から11月末まで → 2023年12月1日に。
 2023年12月から2024年2月初めまで → 2024年2月14日に。

 その後、現時点までに、以下の記事がアップされた。

 

2024/02/20 「運転させてよ!」…電動キックボードを16歳未満が運転したらどうなる?
 新しいカテゴリーの登場と同時に、道交法第64条の2が新設。その第2項により、16歳未満に電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を貸すと、無免許運転者への車両提供罪に! これほとんど誰も知らないのでは?

 

2024/03/21 どの標識にどう従えばいい? ややこしすぎる電動キックボード
 自転車と原付バイクとの中間、のような電動キックボード。進入禁止などの標識に「自転車を除く」と補助標識がある場合はどうなるの? クイズの問題にばっちりだと思う。

 

2024/04/12 2023年の交通違反別取り締まり件数が公表された。減った違反、増えた違反は?
 速度違反の取り締まり件数は右肩下がり。かつて200万件を軽く超えていたのに、2022年に100万件を割った。そんな中、逆に増えている取り締まりは? 高速道路では?

 

2024/04/19 【まとめ】可搬式(移動式)オービスはいかにして生まれたのか?「神出鬼没だからヤバイ」で終わらない話
 警察庁が可搬式の導入へ向け表立って動きだした2013年から、ずっと注目し続けてきた。まさかこんなことになるとは、警察庁も完全に想定外だったはず。私も完全に予想外。でも、駄目と分かっても退かないのは…。

 

2024/06/24 高速道路の落下物、「落とし主」がわからないケースが多数…取り締まりは何件?
 高速道路でのガス欠や「積載物の転落」は、どういう法令でどう禁止され、取り締まりはどうなっているか。日本人の9割が、いやたぶん99%が知らない事実。

 

2024/06/26 オービスは何キロオーバーから取り締まりの対象になるのか?
 固定式は赤切符の違反を取り締まる。しかし超過30(高速道路等では40)キロピタリの取り締まりはしないようだ。その理由は…。一方、可搬式(ネット用語は“移動式”)は青切符も取り締まる。超過15キロ未満の取り締まり件数の、興味深い変化。

 

2024/07/19 夏休みに行きたい人気スポット!? 東京地裁の傍聴席争奪戦に勝つための「10の極意」
 夏休みには傍聴人がどっと増える。裁判所はデートスポットとしても認知されているようだ。初めて傍聴する方へ、これを知っておくとおかないとでは、大変な違いですよ!

 

2024/07/24 自転車で“ひょっこり”妨害運転、2度の実刑判決を受けながら、なぜまたやった?
 自転車でセンターライン付近を走り、対向車が近づくや、ひょいとセンターラインを超え…ドライブレコーダーに捉えられたその様子が、テレビニュースでもう繰り返し繰り返しさんざん流された、あの事件の裁判を、千葉地裁・松戸支部で傍聴した…。

 

2024/07/25 大阪・兵庫、固定式オービスの設定速度が下げられた? 都道府県別の整備数と撮影枚数から推測
 兵庫は6台、大阪はなんと30台も、前年より減った。なぜ? 一方、東京の固定式の撮影枚数は前年より半減。なかなか説明のつきにくい現象が起こっている。

 

2024/10/25 警察官もツライよ…交通取り締まりの理想と現実
 「取り締まりの目的は交通安全、事故防止である」「安全運転を心がけていれば取り締まりを受けない」という甘い幻想は、すっぱり捨てるべし。その理由とは…。

 

2025/04/07 制限50キロの道路でも原付バイクは30キロ、日本人の0.1割も知らない根拠とは!
 高速道路の法定速度は100キロ。けど標識が120キロなら120キロまでOK。法廷速度が30キロの原付は、標識が50キロでも…おかしくないですか?

 

2025/06/02 交通違反の「罰金」、「反則金」、「放置違反金」、その決定的な違いは?
 3つの金銭ペナルティは、法律的な意味も、払い方も、払わなかったらどうなるかも、全く異なる。知らないと意外な損をすることも!

 

2025/06/03 酒気帯び運転の呼気検査は、ぶっつけ本番「1回こっきり」・・・「2回検査はできません」とはどういう意味か?
 0.14mgならセーフ、0.15mg以上だと数十万円の罰金か拘禁刑(懲役刑)、加えて免許停止、取り消し処分、場合によっては懲戒免職にもなる、あの呼気検査は、じつは非常にヤバイという、誰も知らない怖ろしい話を…。

 

2025/07/25 「免許返納後に」「実技検査が不合格で」高齢者の無免許運転・裁判傍聴・・・氷山の一角?
 昭和18年生まれのお爺ちゃんは、運転免許を返納後も運転を続け…。昭和13年生まれのお婆ちゃんは、技能検査に2度落ちて免許更新できず、しかし運転を続け、とうとうアクセルとブレーキを踏み違え…!


2025/07/29 オービスの測定値はホントに信頼できるのか?まさかの「抜け落ち」を発見した【知らないと損する交通違反】
 長年にわたり多数のオービス裁判を傍聴してきた。みな同じ論法で有罪になっていく。オービスは信頼できるのか。いや、逆の事実が浮かび上がってくるのだった!

 

 以上、ほとんど全部、テレビ・新聞が報じないことばかりだ。
 だからって「マスゴミは闇の勢力に支配されているっ!」とか私は言わない。誰にだって都合や制約はあるのだ。私だっていろいろ、ねえ。

2025年6月10日 (火)

新しい速度測定機、レーダー式はJMA-600、光電式はJEM-700

 このブログ、なんか最近、交通違反じゃなくなってる? あはは。

 

 いや申し訳ない、お詫びに、数日前にゲットした最新情報を少し。

 日本無線のレーダー式の新しい速度測定機は「JMA-600」、光電式の新しい速度測定機は「JEM-700」だ。
 警視庁はJMA-600を5台、JEM-700を6台、合計5971万9000円で購入してる。割り算すれば1台平均542万9000円。

 納入期限は2025年2月28日。
 納入場所は、赤羽警察署ほか10カ所。
 11の所属に各1台ってことか。

 

 警視庁の定置式(いわゆるネズミ捕り)の測定機は、光電式ばっかりと私は思っていた。
 もしそれが事実なら、なんで今回、レーダー式を? である。

 JMA-600の外観画像を私はまだ入手してないが、同社の可搬式オービスJMA-520の、撮影部を取り払った外観、かもね。

 もしや、TKKの可搬式がどうも駄目で、なんとしても国産の可搬式が欲しくて日本無線に頼み込んでJMA-520をつくらせたんで、お礼に、撮影部を取り払ったJMA-600を各都道府県警がどんどん買いましょ、だったりして? というマニア過ぎる深読み(笑)。

 

 web記事、リアル雑誌の記事は、相変わらず交通違反・取締りのことを主に書いてる。
 最近のweb記事は以下の3本だ。

 

制限50キロの道路でも原付バイクは30キロ、日本人の0.1割も知らない根拠とは!

 指定速度(標識の制限速度)が法定速度(法令で定められた制限速度)より、いわば優先する。
 だから法定速度100キロの高速道路に120キロの標識を設けることができる。
 なのに、法定30キロの原付バイクは、50キロの標識の道路でも30キロ制限、あれっ、おかしくない? 

交通違反の「罰金」、「反則金」、「放置違反金」、その決定的な違いは?

 基本中の基本だが、ご存じない方が多い。メディア報道もたまに間違ってたりする。
 知らずに損することもある、3つの金銭ペナルティ、どう違い、誰の懐(ふところ)に、年間どれぐらい入っているか。

 

酒気帯び運転の呼気検査は、ぶっつけ本番「1回こっきり」・・・「2回検査はできません」とはどういう意味か?

 飲酒後8時間以上寝て、呼気検査で0.45mgが出るってありなのか。 ※0.15mg以上が罰則の対象。
 加えて、こんなヤバイ検査の上に、罰金、懲役、免許取消処分や懲戒免職や医業停止や国家資格の取消し等があるのか、という怖ろしい話。

 

 私は間もなく71歳なのに、交通違反・取締り関係のお仕事を次々いただき、警察庁やあちこちの都道府県警さんがマニアな文書を次々送ってくださり(※)、手帳は大事な裁判の傍聴予定で埋まってる、困った困った、じゃなくてありがたいです~。 ※お前が自分で開示請求したんじゃないか、ばかたれ(笑)。

2025年1月30日 (木)

酒気帯びのはずが酒酔いに!

 29日(水)、東京地裁で「道路交通法違反」を4件傍聴した。

 

 以前だと、3件は首都高での超過80キロ以上、1件は無免許、まあそんなことが多かった。
 ところが最近、様子が違ってきてる。

 29日のは、酒酔い2件、無免許1件、首都高での超過70キロ台(=罰金事件!)だった。

 

 酒酔いのうち1件は、だいぶんに珍しい事件だった。

 10秒直立も10m歩行もでき、検査値は0.4mg、現場警察官は酒気帯びと評価。
 ところが! 途中で嘔吐したこと、信号待ちで居眠りして先行車に追突したことなどから、酒酔いと認定。
 懲役10月、執行猶予3年。

 判決のみの傍聴なんで、詳しいことは分からない。
 でも、そんなこともあるんだあ、と。

 他の3件も、見所があった。4件まとめて『ドライバー』(八重洲出版)本誌で簡潔にご報告しようか、考え中。

 

 ちなみに今発売中の同誌の私のページは、固定式オービス(TKK)の、撮影端末の少し手前、車線の中央にある小さな白線、あれの重要な意味と、オービス裁判の超現実的な世界だ。びっくりしますよ~。

2024年8月14日 (水)

同乗者らを盛り上げるため高速度で信号無視!

 最近傍聴したのを少し。いろんな事件があった。

 

過失運転致傷、道路交通法違反
 被告人は80歳代、医師。助手席に妻を乗せようと、パーキングメーター内で少し右前方へ車を動かしたら、右後方から来た自転車が急制動。そこへ、接近して追従していた自転車が衝突し…。

 

道路交通法違反
 アマゾンの配達で拠点へ向かう途中のこと。時間帯によって拠点によって報酬が異なるので、どこの拠点へ向かうか、道端に停車してスマホで調べていたら、自転車が追突。
 救護義務違反と、無免許運転とで起訴された。

 

傷害致死
 殴ったあと、父親が死亡。判決は控訴棄却と聞き、頭を抱える。

 

道路交通法違反
 被告人は特定少年。無免で保護処分を受け、免許取消処分。かまわず自二を運転し続け。近隣から通報され…。

 

傷害
 40歳代無職男、50歳代男と友人関係、ナメてバカにした態度に怒り、カッターナイフで切りつけた。きっぱりした男!



詐欺
 1千万円融資の担保に4千万円相当のフェラーリを預かり、直ちに500万円で売却してキャバクラで費消。

道路交通法違反
 被告人は医師。酒気帯びで免許取消処分を受けたが、意に介さず自二を運転し続け罰金2回、そして本件。
 判決は執行猶予付き懲役刑。医業停止のこと、被告人も弁護人も完全スルー。

 

邸宅侵入
 路上で強制わいせつは起訴猶予に。暑いから窓を開けているだろう、裸を見られるかも、とマンション敷地内に入り。

 

詐欺
 出し子で懲役2年6月を服役。その仮釈放中に受け子をやり、知らなかったと否認。

 

危険運転致死傷、道路交通法違反
 飲食店の同僚5人を乗せカラオケ店へ。朝まで大量飲酒。同僚らを乗せて運転開始、盛り上げるため高速度で赤信号無視、2人死亡、3人重軽傷。
 原判決は懲役9年(求刑10年)、控訴棄却。被告人は不出頭。

 

 若い人が、車内を盛り上げるためムチャな運転をし、事故って死傷者多数、という事件がときどき法廷へ出てくる。
 おそらくそういうのだろう、と思われる死傷事故の報道がよくある。

 毎年、たぶん何十人か、“盛り上げ運転”で命を失う。
 重い後遺傷害の人も含めれば、百数十人かもっとか。

「バカな奴、ちゃらい奴の車には絶対同乗するな!」

 義務教育でしっかり教える、、、そんなことは絶対に起こらないだろうと思う。
 理由は長くなる。またね。

2023年12月 9日 (土)

自転車カバー損壊、被告人は無罪

 最近傍聴したのを少し、少しだけ。

 

窃盗」 判決

 暗証番号が書かれたキャッシュカードを、コインロッカーを介して受け取り、指示役から指示されるままATMで現金を引き出し、回収役に渡すことをくり返した…。
 追起訴が続々あったのか、起訴から判決まで1年ほどかかっている。
 被害額は合計1092万3千円。
 何らかのグレーな仕事と思いつつ、報酬目当てに安易に加担した。報酬の合計は約40万円。
 前科なし。

 懲役3年6月、未決280日算入。
 使い捨ての末端者が続々と刑務所へ堕ちていく。
 刑務所には、知能が境界域の人格障害者とかごろごろいるそうだ。

 

名誉毀損」 判決

 「共同親権」を求めて「子ども連れ去りビジネス」がどうとかいう界隈、の被告人は1人かと思われる。
 区議会議員選挙に立候補し、別居中の妻子の顔写真や実名等を印刷したポスターを98カ所の掲示板に貼った…。
 懲役1年6月、未決100日算入、執行猶予4年。

 

危険運転致傷」 新件

 普通貨物車を運転中、コンビニへ立ち寄り、アルコール9%の缶酎ハイ350mlを2本購入。車内で飲み、運転。
 それを3回くり返し、信号待ちの前車に追突。バックしたのちブレーキとアクセルを踏み間違え再度追突。
 アルコール依存症で、飲み出したら止まらないのだそうだ。
 交通事故新法の、3条ではなく2条1項違反、いわば酒酔い危険運転。

 立会(りっかい)検察官が、しっとり艶ありヘアで小顔な新人女性。
 習ったことをあれこれやってみようとてか、被告人質問が長いのなんの。
 指導役か男性の相(あい)検察官が、ベテラン流の突っ込み方を披露しようとてか、長いのなんの。
 傍聴ノートを見ると、時間的にはそんなでもないんだが、やたら長く感じた。 ※私は時刻も可能な限り書きとめている。

 

麻薬及び向精神薬取締法違反」 判決

 それなりに有名なヒップホップグループのメンバー。マニア氏から期日情報をいただいて。

 2019年に薬物で懲役3年、その一部である懲役6月について執行猶予2年、付(ふ)保護観察の判決を受け、2年6月を服役した後の執行猶予中の、本件はコカイン使用(施用)。

 判決は懲役2年、その一部である懲役4月について執行猶予3年、付保護観察。

 一部猶予が満了した後でさえ、再度の一部執行猶予はダメ、との判例もあるのに、本件は満了どころか一部猶予中の再犯で、再度の一部猶予!
 そのように判決する理由を、高嶋諒裁判官はかつれつよくパキパキと述べた。
 頭がよくて、被告人の更生を考え、真剣に最善の裁判をやろうとしている、というものが伝わってきたよ。

 

器物損壊」 判決

 駐輪場の自転車のカバーを破損させた、という事件だ。
 河村宜信裁判官、検察官は若く素敵な女性、弁護人は若めの素敵女性、被告人はスリムな中年女性かな。

裁判官 「主文。被告人は無罪」

 そのカバーはもともと破損だらけで、本件破損を認めたとカバーの持ち主が言う日時から警察へ届けるまで、だいぶ経過しているうえ、本件破損は人の力によるものか、いつ破損したのか、証明がなく「明らかに疑問が残る」んだそうだ。

 言渡しはあっさり数分で終わった。
 終わって廊下で、被告人は弁護人と抱き合って泣いた。

 これはどうも報道されてないようだ。
 犯罪のほとんどは報道されない。犯罪報道のほとんどは、警察の逮捕発表の短報のみだ。報道されない無罪はたくさんある。
 そういう面から裁判傍聴マニアになってしまう人は多いのだろう。ま、私もその1人といえる。

2023年11月23日 (木)

普段はおとなしくて優しい子なんです

 開廷表を見ながら「道路交通法違反」の被告人氏名でスマホ検索してみた。
 同姓同名者がめちゃくちゃ多そうな氏名だ。「逮捕」の2文字を添えて。

 当然というか、いろいろヒットがあった。
 恐喝未遂、闇金、覚醒剤、青少年条例違反…。

 タクシーの運賃を払わずタクシーを奪った、というのもあった。これか?
 いやあ、乗り逃げもタクシー盗も「道路交通法違反」じゃない。
 けれどもしかし、警視庁へ行くまで少し時間がある。ちらっと見てみよう。

 

 ということで「道路交通法違反」の新件を傍聴したわけ、東京地裁の傍聴席52席の法廷で。
 傍聴人は、私と、年配女性のみ。書記官が証人カードを書かせている。被告人の母親なのだな。

 広い法廷に傍聴人は2人か、不人気だなあ(笑)、と思ったら阿曽山大噴火さんが来た。なんで?

 

 被告人は非身柄。黒スーツに渋い暗色のシャツ、目つきや表情がちょとヤンキー系か。
 驚いた、ずばり上記タクシーの事件なのだった!

 平成20年に酒酔い運転で罰金40万円。
 令和元年に飲酒運転で懲役5月、執行猶予2年。平成31年には免許取消し731日間の行政処分を受けており…。

 刑事裁判は徹底した元号主義だ。
 合理的な改善能力がないことをアピールしているのか。あるいは、裁判は儀式性が強いから元号がふさわしいという判断か。

 不便な元号を理由もなしに使い続けることはなかろう、と思う。

 

 今年9月、被告人は仕事を終えて19時過ぎから自宅で飲酒、500ミリリットルのハイボール缶を2本。
 知人から電話あり。ラーメン店へ飲みに出かけた。2人それぞれ酎ハイを6、7杯飲んだ。
 被告人が酔ったので、知人がタクシーを呼び、被告人を乗せた。それが23時35分頃。

 自宅近くで被告人は「ここだ」とタクシーを停めさせた。
 運賃を払わずに降車し、すたすたと歩き去った。
 タクシーの運転手も降車し、被告人を追った。

運転手の調書 「脇道へ入って行ったので、ついて行った…ふり返って襲いかかってきた…一目散に逃げた…110番していたとき、私のタクシーが走り去った…」

 それが23時55分頃。
 0時過ぎ頃、交通誘導の警備員が…。

警備員の調書 「黒いタクシーがのろのろ運転…縁石に乗り上げて停車…ドアが開き、40歳前後の男がふらふらと出てきた…後方の歩道上に、あぐらをかいて座った…頭を上下に揺らして、眠っているようにも…」

 警察官が臨場。3時12分頃の呼気検査の結果は0.77ミリグラム。 ※0.15ミリグラム以上が処罰の対象となる。
 酒臭は強かったものの、歩行も直立もでき、酒酔いではなく酒気帯びと無免許運転で公判請求されたのだった。

 母親を証人尋問。

弁護人 「息子さんの性格は」
母親  「普段はおとなしくて優しい子なんです。飲まないときはぜんぜん…」
弁護人 「仕事はマジメに」
母親  「はい」

 見届けたいけれども、警視庁へどうしても行かねばならず、私はそっと出た。

 

 酒(アルコール飲料。以下同)で前頭葉のどこかが一時的に壊れ、とんでもないことをやらかす者がいる。刑事裁判の法廷へ続々と出てくる。
 本件は人的被害がない。その意味では非常に善良な事件といえる。

 酒はコカインやヘロインよりずっと、大麻より遥かにヤバイ薬物だと、どこだっけ外国の研究機関だっけ発表してたよね。

 

 だがしかぁし、はっきり言っておかねばならない。
 どっちがヤバイとかそんなことは全く関係ないんである! 酒は合法飲料、大麻は違法薬物!
 そんな法律はおかしい、と思う人もいるでしょ。おかしな法律の正当性を護持するためにはどうすると思う? 大麻を徹底的に取り締まるんである、当然である。

 日本で大麻をやるのは、中国やロシアで政府批判をするのと同じ! 説得力あるでしょ。お役所のポスターのコピーに採用してほしい。

2023年8月 9日 (水)

アルコールを「感知」か「検知」か!

 このブログ「今井亮一の交通違反バカ一代(いちだい)」は2006年2月4日スタートだ。

 アクセスカウンターの数字は、遠い記憶なのだが、それまで持っていたwebサイト「今井亮一の交通違反相談センター」から引き継ぐ形で、最初から20万か30万だったような記憶だ。
 現在、341万を超える。ありがとうございます。

 

 以前はここにどんどん書き飛ばしていた交通違反・取り締まり方面のネタを、いつ頃からだっけ、もうちょっとちゃんと書いて、Web記事として発表できるようになった。
 その原稿料、当初は安かったが、今や何倍にもなった。ありがたいことです。

 

 今回、久しぶりにちらっと、道路交通法方面のことを、このブログに。
 8月8日、東京新聞がこう報じた。

白ナンバー飲酒検査を義務化 12月1日から、警察庁
 警察庁は8日、自社の業務のために荷物を運ぶ「白ナンバー」の車を使う事業者に対する、アルコール検知器によるドライバーの飲酒検査を、12月1日から義務化すると正式決定した。改正道交法施行規則の関連規定を同日から施行する。
 2022年10月開始予定だったが、世界的な半導体不足の影響で検知器の供給が間に合わないとして、延期していた。
 今年6~7月に実施したパブリックコメント(意見公募)では、導入準備のため24年4月以降の開始を求める意見も寄せられた。警察庁は検知器メーカーでつくる団体や、義務化の対象となる事業者への調査で、今年12月までに十分な台数が供給される見通しだと判断した。

 

 「施行規則の関連規定」とは、道路交通法施行規則第9条の10をいうのだろう。
 第9条の10は、第1号から第9号まで掲げている。柱書(はしらがき)と、第6号と第7号のみを以下に。

(安全運転管理者の業務)
第九条の十 法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
 六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
 七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

 

 「法」とは道路交通法をいう。規則の柱書にある法第74条の3第2項とは、道路交通法の以下の規定だ。

 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第七十五条の二の二第一項において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。

 

 「北川式呼気中アルコール感知器(PAC-400S)」の契約書等は手元にある。上掲画像はその一部だ。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。

 今回国家公安委員会が定めた「アルコール検知器」はどんなものか、知りたい。
 感知器じゃなく検知器なんだよ、知りたい知りたい!
 こうやって、交通違反マニアは日々ごちゃごちゃやっとるわけですよ。楽しいなあ(笑)。

2023年5月17日 (水)

酎ハイを買ってくれるというので

 某日、10時30分から東京高裁の622号法廷で「道路交通法違反教唆」の控訴審判決があった。

 私は過去に「詐欺教唆」「偽証教唆」「脅迫教唆」を傍聴したことがある。
 でもそんなのは希有。「教唆」のほとんどは、交通事故や違反で「身代わりになってくれ」という「犯人隠避教唆」だ。

 「道路交通法違反教唆」、いったい何だろ、絶対見逃せない! と裁判所へ出かけたわけ。私はそういうタイプの傍聴人なのだ。

 

 どうせ出かけるなら、10時から一斉に始まる東京地裁の新件の、何か1件ちらっと傍聴しようか、と思うタイプの私は傍聴人でもある。

 10時から東京地裁の713号法廷で「殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反」(裁判員裁判)の新件(第1回公判)があった。
 裁判員裁判を私は滅多に傍聴しない。でも、たまにはちらっと…。

 この事件は報道された。
 しかし報道業者さんのサイトには既に無く、報道を転載して広告費を稼ぐサイト等にまんま有る。

 報道=警察の逮捕発表の一部、刑事裁判の法廷にはとんでもない話が出てくる、という一般原則に、本件はバリバリ当てはまった。
 ええっ、なんだそれぇ~! だった。
 具体的に書く場合、どこまで書いていいか、悩む事件だ。悩んでるひまがない。パス。すみません。

 

 弁護人の冒陳(冒頭陳述)が始まったところで私はそっと出て、622号法廷へ。
 「道路交通法違反教唆」は、飲酒運転の教唆だった。

 「酒と煙草を買いに行くからコンビニへ送ってってくれ」と頼み、相手は「酎ハイを買ってくれるというので」引き受けたのだそうだ。
 「相手が酒気を帯びてるとは知らなかった」と事実誤認の主張。被告人は不出頭。判決は控訴棄却

 

 言渡しの途中、10時35分頃、傍聴人が続々と入ってきた。なんだ?
 この法廷は10時40分から「強制性交等」の控訴審判決なのだった。
 続けてそれも傍聴した。

 犯行時、被告人はキャンプイベントのスタッフ。夜、小学校低学年の男児が就寝中、その陰茎を口腔内に入れたのだそうだ、自ら動画を撮影しながら。

 弁護人の主張に「口淫させたものであり口腔性交まではしていない」ので悪質、重大性が低い、という部分があるそうだ。
 口腔内での射精には至っていないという意味か。

 原判決は懲役4年、量刑不当の主張。被告人は不出頭、控訴棄却
 当審未決算入なし。保釈されているのか、別件で服役中なのか。


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 それから私は急ぎ非常階段を駆け下り、、、もう長くなりすぎた。ここまでとする。
 続きを書くかどうか、わかりません、すみません。

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