2008年6月10日 (火)

府中刑務所で労役場留置

 今日は午前と午後に東京地裁で「威力業務妨害」と「業務妨害」の新件があり、気になる「道路交通法違反」の判決もあり、普通だと裁判所へ行くんだが、もっとマニアックな用事が急にでき、そっちへ。

P1020509  オービスによるスピード違反の罰金7万円を払えず、1日5000円換算で労役場留置になった人の、残りの罰金4万円を武蔵野区検(私は昔、そこの2階の取調室で取調べを受けたことあるよ)へ払いに行き、そしたら昼食後1時間くらいで釈放になるというので、急ぎ府中刑務所へ。自宅方面へ車で送る途中、デニーズで詳細を聞く。
 6泊7日の間に、いろんな人たち(刑の最高は無期懲役)と交流し、たいへん勉強になったという。
「刑務所は更生施設じゃないっスね」
 と。なぜそう思うのか、興味深い話だった…。

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 6月2、3日開示決定分の警視庁の文書を、ファイルに綴じる。
 道路交通法第51条の15(つまり駐禁についての、取締り以外の業務委託)の文書は、その予定数量と単価を、2006、2007年度分と比較すれば、面白いことも発見できるかもしれないのだが、時間がなくて、とりあえず綴じる。机の上にあれこれどんどん山積みになってしまうので…。

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 産経ニュースのこの、4つのページに分けた記事、
<<「写真撮っちゃった!」ストーカー判事のメールの内容明らかに>>
 この詳細な「メールの内容」は、どゆこと?
 検察は公判廷で全部出さないこともあり、出そうとしても弁護人が不同意で出ずに終わることもあり、被疑者はコピーをもらえないことがよくあり、そして、書証となった後には、裁判のため以外に使うと処罰される、そういう捜査段階での資料を、この記事を書いた記者は全部コピーまたはデジカメで撮影したの? と思わせる。
 産経ニュースには、同じ「ストーカー判事」について、やはり4つに分けた記事、
<<【衝撃事件の核心】判事をストーカーに変貌させた“執着心” カギは「異動直前」>>
 があり、こっちには記者2人のものと思しき氏名がある。女性を思わせる氏名だ。
 詳細な「メールの内容」をアップした記事も、そのお2人によるもの? 捜査関係者と「楽しかったよ~」「また遊ぼーね~」というメールのやり取りをする関係で、そのうちこっちも「ストーカー」事件に発展したりして? などと、嗚呼、オヤジの妄想は…とほほ。pig 

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2008年6月 6日 (金)

前席のシートベルト装着義務は

 9時50分から簡裁728号法廷で「窃盗未遂」の判決。普通に賽銭泥未遂とか?
 10時00分から簡裁534号法廷で「暴行」の新件。否認かも。
 11時00分から地裁816号法廷で「道路交通法違反」、無免許で執行猶予中のオービス80キロ超過。ぎりぎり再度の執行猶予じゃないかな~?
 11時50分頃、警視庁で200枚ほど開示を受け、午後は…。
 13時00分(30分?)から地裁428号法廷で、通称“監禁王子”の「刑の執行猶予言渡取消請求事件」の新件。今頃取消って何だ?
 14時30分から簡裁534号法廷で「窃盗未遂」の審理。まさか電車内のスリ未遂じゃないだろな?

 …と素晴らしいスケジュールを立てたのに、とほほ、4本目の原稿がなかなか終わらず、ほぼ徹夜になってしまい、これじゃあ、通勤電車でさらに消耗し、傍聴席で鼾(いびき)かいて寝ること必至! と断念。

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 その代わり、午後、久しぶりに有酸素散歩約1時間。通風発作の痛みがまだ少し残っていたが、やっぱ散歩は良いわ! 人間、全身の(とくに足の)筋肉ポンプで血液をめぐらせ、適度に息を切らせて汗をかくのは大事だわ! と実感するくせに2週間も空けるのは、深く反省して再犯しないことを誓うけれどもまたやる被告人と、同じか同じでないか。同じだよっ。

 その原稿で、担当編集者から間違いを指摘された。
 前席のシートベルト装着の義務化は(=運転者に違反点数1点が課されるようになったのは。以下同)1985年9月だと、「交通行政の歴史」(の1968年の項)に自分で書いてるくせに、どういうわけだか、「交通取締り関連データ」の備考欄には1986年と書き、そして、1986年9月から高速道路等で、同年11月から一般道で義務化と、思い込んでた。
 で、手元のほこりまみれの『昭和62年(1987年)版 交通安全白書』を確認。
 それによると…。

 1969年、「道路運送車両の保安基準」の改定により、乗用車等へのシートベルト(前席は3点式、後席は2点式)の取付が義務づけられ、1971年、道路交通法の改定により、装着を努力義務とする規定が設けられ、1975年から関係省庁等が装着推進の運動を展開し、装着率が高速道路で9.7%(1975年)から26.8%(1984年)へ、一般道で3.2%(同)から24.0%(同)へと向上したことなどを踏まえて、1985年9月、高速道路等での運転者の装着が義務化され、1986年10月の装着率が高速道路96.6%、一般道56.8%へと向上し、そのような状況を踏まえて、1986年11月、高速道路等での助手席同乗者、および一般道での運転者および助手席同乗者へ義務化を拡大…。

 なんで間違ったんだろう。嗚呼、編集者の校正はありがたい。
 「交通取締り関連データ」のページを直し、「交通行政の歴史」も少し更新しとくです。

 さて、明日、6月7日(土)は、重要なイベントがある。
 港勤労福祉会館で、
~無実の守大助さんを救おう!~ 上告審報告・再審決起集会
 午後1:15開場、1:30開始~4:30終了予定。資料代500円。
 別件で少し遅れそうだけど、必ず行くよ! 諸君は早めに行ってね。

 6日8日(日)も、ぜひ行きたいイベントがある。このページに告知しといたよぅ。
  http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/

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緊急自動車の要件を満たさないパトカーの違反

  自力HP「今井亮一の交通違反相談センター」の、FAQ「パトカーの違反はどうなるの?」の下のほう、緊急自動車としての要件を満たさない場合についての部分が、どういうわけだか、どうにも途中で切れてしまう。単に私のPCで表示されないだけなのかもしれないが、念のためこっちに写し、あっちにリンクを表示しておくことに。HP作成ソフトの記事作成ページと、このブログの記事作成ページとでは、機能が異なるので、若干違う形になるです。文章もちょろっと直しとくです。

          ★

 次に、「緊急自動車」としての要件を満たさない(サイレンを吹鳴させず赤色の警光灯を点灯させない)パトカーについて。
 テレビの「交通警察密着24時」といった番組では、追尾式のスピード違反取締りを行うパトカーが、サイレンも赤灯もなしで“獲物”を追いかけ、停止を命じるときだけサイレンと赤灯を…というシーンを見かける。

 「緊急自動車」であるための要件を満たしていない場合のパトカーの違反、それはどうなるのか。

 各都道府県には交通についての公安委員会規則がある。
 たとえば東京都の場合だと「東京都道路交通規則」(東京都公安委員会規則第9号)の2条が、「専ら交通の取締りに従事する自動車」は、「指定速度」(標識により40キロとか50キロとか指定されているアレ)を守らなくてもいいと定めている。
 ただし、「法定速度」を守ることまでは除外していない。
 交通についての公安委員会規則は、各都道府県にある。だいたい同じようなことが定められている。

 でもって、自動車の「法定速度」は、一般道路では60キロ(施行令11条)、高速道路では100キロ(施行令27条)だ。
 したがって、制限40キロの一般道を60キロで、制限80キロの高速道路を100キロで走っても、違反にはならない。

          ★

 とはいえ、「法定速度」を超えて走る“獲物”を、赤灯・サイレンなしで追うことが、直ちに違反になるわけではない。

 緊急自動車の要件を定めた施行令14条に、ただし書きがある。速度違反を取り締まるときで、「特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」と。

 では、赤灯(赤色の警光灯)のほうはどうなのか。
被告人の道交法違反を検挙するのに警察官も等しく道交法違反を犯したとはいつても、両者の違反の実質的内容は異なるものというべきであり、これを等しくみて、警察官の違反を不問に付し被告人のみ起訴することが許されないという主張自体失当であるといわなければならない。……警察官に対する道交法違反の起訴、不起訴は被告人に対する本件公訴提起の有効無効に何ら影響を及ぼすものではないことは明らかであるといわなければならない
 という判例がある(1984年3月15日 水戸地裁)。
警察官がパトカーにより最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合において、赤色警光灯をつけていなかつたからといつて、警察官について道路交通法二二条一項違反の罪の成否が問題となることがあるのは格別、右追尾によつて得られた証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はないと解するのが相当である…」
 との判例もある(1988年3月17日 最高裁)。

 こうした判例に支えられ、なし崩しに、現実にはサイレン&赤灯ナシで、つまり「緊急自動車」としての要件を満たさず、飛ばし放題ということになっているようだ。

          ★

 そのほか、「東京都道路交通規則」には、
交通の取締り、交通事故調査、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、検証又は警備活動のため使用中の車両及び当該目的のため現に停止を求められている車両
 を駐車禁止の規定から除外するなどの規定がある。

 ただし、公安委員会規則が除外するのは、「指定禁止」(都道府県の公安委員会が標識 等により行う規制)であって、「法定禁止」(道路交通法の条文でダイレクトに定められた規制)には及ばない。
 したがって、たとえば、駐車違反を取り締まるためにミニパトが交差点内や横断道上や、道路の右側に駐車した場合、ミニパト自身も駐車違反となる。この点については別の記事を参照。

          ★

「取り締まる側のパトカーなんだから、模範運転をするはず。パトカーがああいう違反をするってことは、あれくらいの違反は、やってもいいんだろう。と思ってやったら捕まった。納得いかない」
 という方もいる。わからないではない。
 しかし、自他の安全&交通の円滑を守ることは、個々の運転者に課された当然の責務なのだ。「警察がやるからオレも」だけでは困るんじゃないか。そんなふうに私は思うが。

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2008年3月31日 (月)

なるほど「思いやり判決」

 3月27日、福岡高裁・宮崎支部(竹田隆裁判長)が、外山恒一さんに対する控訴審判決を言い渡したそうだ。
※ 

 起訴事実は、原付バイクによる、20キロ超過(反則金1万円)と一方通行の逆送(反則金5千円)。ま、いってみればショボイ事件だ。
 ところが! 外山さんが警察捜査に応じなかったこと、および外山さんの特異なキャラクターゆえに、逮捕・勾留され、さらに一審・鹿児島地裁の渡部市郎裁判官は、いや、私はべつにオカルト信奉者ではないけど、前世でお2人はよっぽどの因縁があったのか、あるいは裁判官自らも外山さんの向こうを張るパフォーマーになりたかったのか、とバカなことをつい思ってしまうくらいあり得ない、ななっ、なんと求刑罰金1万5千円に対し罰金12万円の判決を言い渡したという、チョー珍しいというか司法の歴史に残るだろう展開になった、そういう事件なのだ。
 当ブログでは以下のように言及してきた。

2007年10月19日 外山恒一さんに対する鹿児島地裁判決について
2007年10月7日 2日の判決を5日に報じたのは?
2007年10月3日 違反処理システムの根幹が揺るがす「罰金12万円」
2007年10月2日 求刑1万5千円に対し判決12万円!
2007年6月23日 交機隊員の速度違反取締り 1回の当番で約7件
2007年6月22日 平成18年(わ)第182号の「わ」は我々団の「わ」か
2007年6月20日 外山恒一さん 勾留理由開示の裁判
2007年6月14日 有名人を逮捕することの利点
2007年6月13日 外山恒一さん交通違反で逮捕
2007年4月4日 反則金、罰金を払わないから逮捕ってあり得ね~!
          ※ 参考記事 反則金を払わず逮捕!?
2007年3月31日 諸君の中の多数派、少数派

 で、高裁判決。
 原判決破棄、罰金3万円、満つるまで算入だという。
 「満つるまで算入」の意味は、拙著『裁判中毒』参照。と、すかさず宣伝(笑)。

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 罰金12万円が破棄されるのは、火を見るより明らか。
 それはいいとして、なぜ3万円なのか。
 外山さんは、「思いやり」だと言う
 そのとおりなのだろう、と私も思う。
 検察官が、よっぽどムカついたのか、量刑相場を2段階くらい超える求刑をして、裁判官は、たぶん検察のメンツも重んじてなのだろう、1段階だけ超える金額にする、というのは何件か傍聴してきた。
 メンツを重んじて、まぁそれなりのところを着地点とする判決、そんな判決はあると、もう事件数で900件近く傍聴してきて感じる。
 それにしても、外山さんは、ああ見えて、他人の思いやりを察することができるわけで、偉いっ。思いやり、惻隠(そくいん)の情、これは日本の美徳の重要な部分であると、『国家の品格』にあった。

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 「満つるまで算入」は、きわめて妥当だと思う。
 訴訟費用不負担が、原審の訴訟費用のことなのか、当審における訴訟費用のことなのか、あるいは両方なのか、言い渡しの詳細がわからないので、かつまだまだ私も不勉強なので、わからない。ま、いろいろ推理はできるけれども。
 でも、推理などするまでもなく、書記官に聞けば、すぐ教えてくれるはず。弁護士に尋ねるより、書記官のほうが間違いないと思いますよ。
 どっちか負担させられたとしても、判決確定から20日以内に、免除の申立てができる。「政府転覆に一命を捧げているので経済的余裕はない」という理由を認めるユーモアを、裁判所は持って欲しい…ってそういうのはダメかな。

 弁護人による控訴趣意書と、外山さんによる上申書、読ませてもらった。
 控訴趣意書はともかく、上申書のほうは、読みながら爆笑してしまった。ユーモアはあるが、ただフザケてるのではない、冗長にならず、言うべきことは的確に表明する、優れたパフォーマー、もとえファシストだと思う。

 外山さんの「思いやり判決」という記事は、こう結ばれている。
「しょせん裁判や選挙でものごとが変わると思ったら大間違いで、もはや政府転覆しかない!のは明らかなのである」
 「しょせん裁判でものごとがかわると思ったら大間違い」という部分は、そのとおりだと思う。
  立法=法律をつくる
  行政=法律に基づき、犯人と見込んだ者を検挙して処罰する
  司法=行政を、法律にもとづきチェックする。無罪は無罪とする
 なのだが、現実には、ほとんどの法律を行政府自身がつくり、司法府は行政府の追認機関、といって悪ければ行政府の一部であるのだと思う。
 それに関連することを、4月20日発売の『ドライバー』の連載原稿に書いた。

 でも、すべての裁判官、すべての裁判がダメと決めつけないでほしい。拙著『裁判中毒』の最後のエピソードのようなこともあるんだから…。

 ま、今回はとりあえずそんなことで。もう寝なければ。

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※ 現在、福岡高裁・刑事1部にお名前がある浅香竜太裁判官は、以前東京地裁にいた。2003年と2004年に刑事7部・401号法廷で私は何件か傍聴している。この人、名前以上に容貌も役者風。左陪席だとすれば、もしも被告人質問があれば発言する可能性が高い。福岡の傍聴マニア・女子部には、すでにファンクラブができてたりして?

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2008年2月17日 (日)

違反キップの名下指紋を警察は集積してる!?

080217  違反キップの交通事件原票の、供述書欄。
 つまり違反者が署名押印を求められる欄。
 そこへの押印について、違反者が印鑑を持っていても、警察官は指印(左手人差し指)を求めることがある。

 この指印、名下(めいか)指紋を、警察は集積しているのではないか、当然に集積しているはず、と私は、元警察官諸氏のお話もうかがいつつ、常々書いてきたわけだが、ぎょぎょっ! 「指掌紋取扱規則」(警察庁訓令)の第4条第1項第5号に、こんな一文が出てくるんだね!

犯則事件について被疑者が通告処分を受け、これを履行したこと。

 「犯則事件」「通告処分」とは、「国税犯則取締法」に出てくる言葉であり、警察の「指掌紋取扱規則」に関係するのかどうか、私はちょっとわからない。
 「犯則」は「反則」の誤記で、これは交通違反のキップの話だとすれば、「通告処分」という言葉は聞き慣れない。「不通告処分」という言葉は、「交通反則通告制度の実施に関する訓令」 (島根県警察訓令)に出てくる…。

 全体に、どうも、「反則」の誤記と解すると、しっくりくるような気が…。
 「履行」とは、反則金の納付か。
 とすれば、違反キップの名下指紋を、やっぱり警察は集積し、データ化してるんだ?
 とすれば、どう、マニア的は大ニュースでしょ。
 いや、でも、「通告」が「処分」といえるか? あくまで通告じゃないんだろうか…。
 ごちゃごちゃ言ってないで、まずは、「犯則」が誤記かどうか、確認してみなきゃね。

 ということで、ご報告終わり。いまメッチャ忙しいのだよぅ。

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2008年2月11日 (月)

見も知らぬ者を陥れるためにあえて虚偽の証言をするはずがない

 読者氏からメールをいただいた。
 9日の東京新聞の朝刊の投書欄に、
「母親が高速道路の入り口でチケットを取ろうとしてシートベルトを外して窓から身を乗り出したら、陰から警官が出てきて『あなた今シートベルトしてなかったでしょう』とキップを切られた。母親は身長150センチ程度の小柄でベルトを外さないとチケットを取れない。警官に抗議したが認めてもらえずキップを切られたが、あまりにセコイ取り締まりで納得できない」
 という(趣旨の?)投書があったそうな。

 交通取締りのなかでダントツトップはシートベルト違反。
 1993年に300万件を超えてから、400万件を超えたことはあっても、2006年まで300万件を割ったことがない。現場の警察官はそうとう重いノルマを課されているらしい。
※ ある県警の文書によると、こういうノルマは、前年の数字をもとに個々の警察官が自分の「目標」を設定して報告し、管理されていく形になっている。

「シートベルトを装着していたのに、『お巡りさんの姿を見て今、装着しただろ』と言われてキップを切られた」
 という声はよくある。

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 高速入口でチケットを取るときも「運転」行為に当たるのか、という問題。
 その場合はシートベルト装着義務から除外されるのか、という問題。
 そうした問題はさておき、シートベルト装着義務違反には、反則金も罰金もない。点数が1点登録されるだけ。したがって、刑事手続きでは争えない。
 点数の登録は、行政処分ではないから、行政不服審査法による不服申立はできない。
 なので、警察からすれば、いい加減な現認による取締りは、やりやすいわけだ。

 では、たとえば、
「無実の違反による点数登録により、精神的損害をこうむった。賠償せよ」
 という民事の訴訟を起こしたら、どうなるか。

 そういう裁判は普通、
「本当に無実か調べましょう」
 ということで、取締りの警察官を証人尋問することになる。
 証言台の前へ出てきて、
「原告の言うとおりです。チケットを取るときのみシートベルトを外したのを、違反と捉えて取り締まりました。チケットを取るために停止する前は(後も)、申出人はシートベルトを装着していました」
 とか、
「チケットを取るために停止する直前の状況は見ていません。自分が見たのは、チケットを取るため停止しているときのシートベルトを装着していなかったシーンのみです」
 とか証言するバカな取締り警察官は、普通はいないだろう。
 そんな証言をするつもりですと、出廷前に上司に話せば、怒鳴られるだろう。
 こう証言することは、間違いないだろう。
「私はこれこれの位置にいました。原告の車両は×××m手前から見えていました。原告は、シートベルトを装着しないままゲートへ差し掛かり、チケットを取った後、装着しないまま発進しました。そこで取り締まったものであります」
 1人の現認では弱いと思えば、相勤者も同じ状況を見ていたと、証言するなり報告書を出すなりするだろう。

 そうして、裁判官はこう判断、認定するだろう。
「警察官(ら)の証言は、具体的かつ詳細で迫真性があり、他の事実ともよく符号し、信用できる。若干あいまいな部分があることは、かえって信憑性を高める。警察官たる者が、法廷でことさらに虚偽を述べて、見も知らぬ者をおとしいれるはずがない。よって、違反事実は優に認められるところ、これこれの法令に基づいて点数を登録したのは適法である。その余の問題(上記「という問題」)について調べるまでもなく、原告の請求には理由がない。本件請求を棄却する」
 普通に争えば、ほぼ100%そうなることは、見えている。
 そうなることを見越して、主張・立証を考えるべきと思う。考えようによっては、これって相手の手の内があらかじめハッキリ見えているわけで、やりやすいとも言えるんじゃないか。

 こういうとき、ドライブレコーダは役に立つ可能性があるよね。
 シートベルトの装着状況は撮影されなくても、不装着ならピーピー音が鳴り続ける車で、かつ音声を録音できるなら、その音声が、装着していたことの証拠になり得るし、前方を録画した映像により、「私はこれこれの位置にいました」という証言のウソを暴けるかもしれない。
 やっぱ、ドライブレコーダ、取付けようかな~。

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2008年2月 9日 (土)

一色紗英さん「反則切符への署名を拒否」の真相は?

 今朝早く、某紙から電話をもらい、はは~、それだったのか、と思った。
 8日(金)の18時に突然、当ブログのアクセス数が、3桁ではあるけど、どっかんと伸びて、いったい何があったんだろうと気になっていたのだ。
 以下は、TBSニュースの記事。

一色紗英さん、交通違反で取り締まり
 女優の一色紗英さんが携帯電話をかけながら車を運転し、交通違反の取り締まりを受けていた事がわかりました。これまでにも2度の免許停止処分も受けていて、警視庁は「交通ルールを守ってほしい」と話しています。
 一色紗英さん(30)は今月5日、東京・渋谷区の路上で携帯電話をかけながら車を運転していたところを警視庁の白バイ隊から取り締まりを受けました。
 その際、一色さんは交通違反の事実を否認し、反則切符への署名を拒否。「電話は相手からかかってきたので悪くない」と話したということです。一色さんはこの3年間にスピード違反なども含め少なくとも10件の交通違反を繰り返し、2度の免許停止処分を受けていました。
 取材に対し、一色さん側は「これまで何度か交通違反をしたのは事実。気を付けていたつもりだったが、子どもの世話や時間に追われていた」と話しています。(08日15:42)

 あらま~、これ、たぶん世間は、一色紗英さん叩き一色に染まるんだろうねぇ。って如何にもオヤジ風のシャレでごめんね~。

 でも…。
 そういえば、2月1日と6日に朝日新聞の「声」欄(投稿欄)に、交通取締りのことで警察に文句を言う趣旨の投稿があったが、ある意味、一色さんのほうが真っ当ともいえる。
 こういうのは私の専門なので、長々語らせてもらおう(笑)。
 いや、詳しくは雑誌で書くことにして、ここでは簡単に。

 3年間で10件は、多いか少ないか、印象としては、そりゃ多いわね。
 でも、日々運転する方は、ご自分の運転をふり返ってほしい。
 まったく完全に無違反で運転してる?
 10キロの超過でも違反は違反、一時停止場所を、完全に安全が確認できたので最徐行で通過しても、違反は違反、停止しても停止線を少し越えてれば違反は違反、ぜんぜん迷惑のない場所に6分間駐車しても違反は違反、後ろから救急車や消防車がきたので黄線を踏んで道をゆずっても、違反は違反。
 それに、上記「声」欄の2月6日の投稿にあったように、違反が成立するか怪しくても取締りを受けることはある。まったく無実での取締りを受けることもある。
 取締りを受けるかどうか、経歴が「無違反」かどうか、そこは運に左右される部分がけっこうある。
 3年間の10件は、どういう内容の違反だったのか、一色さんの言い分を聞いてみないと、「3年間で10件」というイメージからくる悪質さは本当なのかどうか、わからない。

 話は飛んで、
<<「電話は相手からかかってきたので悪くない」と話したということです。>>
 という部分。
 一見、なるほどフザケた言い訳だが、これ、どこまで信用していいのか。
 警察は、被疑者の説明のうち、被疑者に不利な(取締りに有利な)部分のみ拾って、大いに脚色して、調書に取り、被疑者に有利な(取締りに不利な)内容は捨てることがある。その種のこれは発表かもしれない。

 さらに話は飛んで、
<<反則切符への署名を拒否>>
 の部分。
 こうしてあたかも、一色さんが悪質違反者であるかの印象を与えるようになっているが、キップへのサインは、悪徳商法の契約書のサインと同様、どんな理由があろうとなかろうと、まったく本人の自由。
 そして取締りの場合は、悪徳商法の契約書と違って、サインしてもしなくても、取締りが行なわれた(違反キップが作成された)という事実にもとづいて、違反処理の手続きは進んでいく。

 それで、だ。今後、一色さんは、反則金を払うのかどうか。
 本来、なんであれ不服があれば、
「違反は事実か」
「事実として処罰するべきか」
「処罰するとして、どれくらいの罰が適当か」
 を、検察官が、またもしかしたら裁判官が、一色さんの言い分も聞いて、しかるべく判断するようになっている。そうやって、法令が適切に運用されていくようになっているのだ。それが日本の法律であって、嫌な人は日本から出ていくか、自分で総理大臣になって変えるしかない。
 そこにおいて反則金は、
「どうでもいいっス。当局が決めたとおりのカネを払います」
 という人のための、ものすご~く特別なペナルティなのだ。
 したがって…。

 という話も飛ばして、私が勝手に憶測するに…。
 一色さんは、これまで受けた取締りに不服があって、しかし毎回素直に反則金や放置違反金を払ってきたものだから、腹に不服が溜まっていて、それで今回また取締りを受け(前のすごく腹を立てた取締りから間がなくて?)、今回のは仕方のない取締りだったんだけど、とうとう不服が爆発してサインを拒否したと、もしかもしかしたらそういうことだったのかもね。
 全国の運転者の方々から新規だけでたぶん5000件くらいご相談を受けてきた私は、そんなふうに想像してみたりする。
 そのへんは、一色さんから聞き取りしてみないとわからない。
 ま、とりあえずそんなところで。

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2007年12月10日 (月)

検察取調室の「ドアガラス」を蹴り割った?

大津地検のガラス割った無職を逮捕
 7日午後1時35分ごろ、大津市京町3丁目の大津地検で取調室のドアガラスを男がけって割り、職員に取り押さえられた。駆け付けた大津署員が器物損壊の現行犯で大津市坂本6丁目、無職■■■■容疑者(47)を逮捕した。
 調べでは、■■容疑者は3階の廊下で検事の取調室のドアガラス2枚を割った疑い。「交通違反の不服申し立てに行った」と供述。思い通りにならず腹を立てたとみられる。凶器などは持っていなかった。
 取り押さえられてからも大声を出し、逮捕時も興奮した様子だったという。

 と12月7日付け日刊スポーツ(記事では■部分は実名)。
 現場で警察官に対して抵抗・反撃したという報道は最近増えてきたが、検察庁で暴れたという報道は、珍しいんじゃないか。

 東京在住のマニアとしては、「地検」ってとこが気になる。
 東京の場合、略式(つまり罰金)ですむものは、簡裁に対応する区検が扱う。
 地裁に対応する地検は、酒気帯びや無免許の常習、超過速度が80キロ以上のスピード違反など、懲役刑を求刑するものを扱う。
 そうすると、当該記事の被疑者(マスコミ的には容疑者)は、懲役求刑が相当の違反で捕まったのか。
 いや、地方だと、東京のような“棲み分け”が必ずしもないんだよねぇ。
 いやいや、記事は、「大津地検の…」ではなく「大津地検で…」としている。
 地検区検は同じ庁舎内によくある。大津もそうらしい
 大津地検の庁舎内で、大津区検の取調室のドアガラスを…なのかもしれない。

 理不尽に異様な爆発をみせる粗暴犯もいるようだが、「不服申し立てに…」という言葉をわざわざ用いているところからして、取締りに何らかの不満があったんじゃないか、とも推測される。
 もちろん、紳士的な検察官もいるけれども、妄想じみた憶測でもって読み解くと…。

 被疑者は、オービスにより超過83キロ超過で捕まった。
 実際にはせいぜい40キロ超過程度だったので、「不服申し立てに行った」。
 すると検察官は言い放った。
「オービスは機械だから絶対正しいんだよ。あんたを処罰できなきゃ、機械がおかしいってことになるだろ。あんた、無実の証拠があるの? は? こっちの証拠? そんなものはメーカーのカタログとセールストークだけで十分なんだよ。それが確立された採証法則であって、裁判所は喜んで有罪にしてくれる。あんたは絶対勝てないんだよ! なに? それじゃあ、豚肉を牛肉として売った疑いがあるとき、売ったのは確かに牛肉だと業者に言わせてオシマイなのかって? ふふん、そんな屁理屈は裁判所には通らんよ」
 被疑者は、やり場のない怒りを爆発させ、ドアガラスを2枚割った…。

 被疑者は、酒気帯びで捕まった。検査値は0.15mgぴたり。
 実際には、基準値を超えるほど飲んでおらず、検査の正確性に疑問があった。現場で再検査を求めたが、警察官は頑として応じなかった。
 そのことを被疑者は訴えたが、検察官は言った。
「再検査をしないのは、検査の正確性を保つためだよ。なに? 2回検査すれば異なる検査値が出るのかって? そうさ、異なる検査値があったら、あんたを有罪にできんだろ。飲酒運転は悪質だって、社会的にも問題になってるだろ。悪質だから、捕まえたらきっちり有罪にせんとイカン。だから2回検査はしない。当たり前だろ。頭の悪い奴は困るね」
 被疑者は、やり場のない怒りを爆発させ…。

 いや、それはストレートすぎる読み解きかもね。
 被疑者が激昂するようなことを検察官が言うのは、一般に、
「うむぅ、こんなチンケな事件を公判請求するわけにゃイカン。なんとか略式に応じさせたいんだが、この野郎、なかなか略式に応じない。騙してでも脅してでも、略式でちゃちゃっと処理したい
 というときかと思われる。
 だから、元が青キップの(つまり反則金の)違反だった可能性も十分にある。

 あるいは、駐車違反で、
「悪質・迷惑性の一切ない、短時間の駐車だった? よかろう、不起訴にしてやる。だがな、違反者として不起訴になっても、あんたは車の持ち主として放置違反金を徴収されるんだ。ざまぁみろ」
 と言われたとか…。
 何にしても、「廊下で」とあるところからして、取調室を出たのち、激しくむかっ腹が立ってきたんだろうね。
 区検の取調室を出て、廊下を進むうち、地検の取調室のガラスドアを…なのかもしれない。
 交通違反で検察調べをずいぶん受けてきた私には、なんかわかるような気がする。

 しかし、それにしても、「ドアガラス」って…。
 ドア全体が、またはドアの大きな面積が、ガラスで出来てる…とイメージするよね。
 私は新宿区検(中野区検だったかな。どっちにしても現在はない。古いね)、赤羽だか十条だかの東京区検の交通部(分室だっけ。これも現在はない)、武蔵野区検、霞が関の東京区検などへ行ったことがあるけど、そんなドアはなかったように記憶する。
 室内に電灯が点いてるかどうかわかる程度の小さな不透明のガラスがはまったドアは、あったかもしれないが。
 でも、あのガラスは普通、ドアの上のほうについてる。
 いや、大津地検の庁舎は古くて、ドアの上半分に、大きめのガラスがはまってる、そんなドアだったんだろうか。
 それを、足で蹴って割った? 47歳にしちゃ、体が柔らかい?
 待て待て、2枚割ったって、どういうことなんだ…。

 ま、いちおう言っとくと、検察調べで、むかっ腹が立つことがあっても、直ちに反撃・論破しようとせず、「うわぁ、そうなんですか! へぇ、知りませんでした! 勉強になりました」と素直に聞き、できればメモや隠し録音をし、「すんません、なんかビックリ、ドキドキしちゃって、来週またこの時間に来ていいですか?」とか応じる、そういう姿勢が良いんじゃないかと思いますよ。

 さぁ、どうだ、こんな報道記事でここまでだらだら書けるとは、さすが「交通違反バカ一代」でしょ。とほほ。

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 心を入れ替えた! 資料の整理ができないのは、2日か3日かけて全部整理しなきゃ、と思うからなのだ。そこで、仕事場に入って椅子にかける前に、10分か20分、ほんの少しでも整理することにした。
 な、こうすりゃ、気持ちええやろ? ←名古屋刑務所で、布団の畳み方を労役場留置人に教えて刑務官が言ったセリフ。拙著『交通違反ウォーズ! 』(小学館文庫)より。

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2007年11月29日 (木)

ここを通りてぇなら銭を置いてけぃ 出さねぇと痛ぇめにあわせるぞぃ

 裁判所へ向かう満員電車の窓から、首都高4号線のNシステムの筐体(4筒タイプ)が撤去されているのを発見! 思わず「あっ!」と声を出しそうに。
 いや、小さく出しちゃったかもしれない。恥ずかし(笑)。
 ここも新型に更新されるんだろうねぇ。

 9時40分から、東京簡裁826号法廷で、11月8日に第8回公判を傍聴した酒気帯び否認事件(在宅)の、論告・弁論。
 年内に判決。

 10時から、東京高裁805号法廷で、危険運転致死傷・業務上過失傷害の判決。
 控訴の趣意は事実誤認と量刑不当(原判決は懲役4年6月)。
 高速道路を120キロで進行中、落としたライターを拾おうと脇見して、前方のトラックに追突、同乗者に全治2カ月(?)の傷害を負わせた数カ月後、千葉の君津市内の一般道を90~93キロで、赤信号をことさら無視して交差点に進入、左方から右折してきたホンダ・ステップワゴンの右側前部に激突、1人(24歳。妻子あり)を頭蓋骨骨折で死亡させ、その同乗者に右膝蓋骨開放骨折などで84日間(?)の傷害を負わせらしい(そのときの被告人車両はトヨタ・セルシオ)。
 事実誤認の主張とは、進行方向の信号がもうすぐ青色に変わることを予想・期待して交差点に進入したので、ことさら無視ではない…ということなのかな? よくわからなかった。
 控訴棄却
 被告人(在宅)は「若年」で「前科なし」だという。

 10時30分から、地裁(民事)527号法廷で、黒木昭雄さんvs北芝健こと■■■■さんの弁論期日。結審して、判決は来年2月。

 10時45分から、東京簡裁534号法廷で、道路運送車両法違反・自動車損害賠償保障法違反の新件。
 無車検・無保険の車を運転したというのだが、交通違反歴以外の前科・前歴はなく、被告人(在宅)には何も争いがないのに、なぜ略式で終わらなかったのか。弁護人も検察官も裁判官も全員、不思議がってた。私もだ。
 法律を確認してないが、無車検・無保険も、酒気帯びや無免許と同様、過失犯の処罰規定がなくて、過失かどうか微妙なことを被告人が言ったため、起訴検察官は慎重を期して公判請求したとか、そういうことかな?
 直ちに判決。求刑どおり罰金35万円
 35万円って、大金だけど、被告人は払えるんだろうか。

 11時30分から、東京高裁715号法廷で、窃盗の判決。
 被告人(身柄、拘置所)は結核の疑いがあるとかで、マスクをつけるかどうか、書記官から尋ねられた。
 小心な(つかいろいろ試してみたい)私はマスクをもらったが、書記官も廷吏も裁判官も、検察官(大幅遅刻)もマスクなしだった。
※ 今回のマスクは、前にもらったことがある口元の尖った“カラスマスク”ではなく、半球状のものだった。生ゴム色のバンド付きで、非常にきつかった。被告人と刑務官のマスクは、形状もバンドも違うものだった。
 万引の執行猶予中の万引で、量刑不当の主張(原判決は懲役10月)。
 控訴棄却、未決10日算入。
 廷吏は若い女性で、その容貌・表情・動きが誰かに似てるなぁ~、誰だっけと、ずっと悩み続ける。あっ、永島慎二さんの漫画の登場人物だ! そう気づいたら、なんか涙が出そうになった。

 同じ法廷で引き続き、殺人未遂の審理。
 被告人(身柄、留置場)は目つきに力があり、意思が固そうな印象。
 右手に包丁、左手に果物ナイフを持って被害者を刺突した際、殺意があったかなかったか、という事件。
 検察官の弁論のなかに、「激情犯の性向が極めて大きな要素を占める」「攻撃の激しさ」「被告人は自分が被害者であると考え」「ひとたび根に持つと、とことん…」「殺傷再犯の危険性は極めて深刻」などの言葉があった。
 判決は年明け。

 農林水産省地下で、酢豚定食(半食)420円。

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 13時15分から、東京簡裁826号法廷で、窃盗の判決。
 よくわからなかったが、文京区湯島のほうで財布を盗んだらしい。身柄、拘置所。
 窃盗の検挙歴2回、傷害、暴行の罰金前科5回。
 懲役1年6月、執行猶予3年
 これで懲りず、次に何かやれば、次は懲役の実刑となり、今回の1年6月とあわせて服役することになるわけだ。

 同じ法廷で1時20分から(正確には1時23分から)、11月22日にたまたま第1回を傍聴した窃盗の判決。
 被告人(身柄、留置場)は、若くて可愛い感じの娘さん。
 懲役2年、執行猶予3年

 これで連続2人、警察留置場に勾留されていた被告人が、執行猶予判決を受け、その場で釈放された。
 先の被告人は、パジャマのような上下、後の被告人はジャージ、2人とも留置場の例のサンダル。外は寒いよ。どうやって留置場へ戻るんだろう…。

 そしていよいよ13時30分(正確には13時34分)から、同じ法廷で、道路整備特別措置法違反の第2回公判。
 これ、フリーウェイクラブの事件か? と気になりつつ、第1回公判の12(11)月6日は仙台高裁へ行き、傍聴できなかったのだ。
 やはりフリーウェイクラブ関連の事件だった。
 この被告人(在宅)も、誰かに似てる。誰だっけ?
 公道を移動する国民からカネを取るというのは、山賊・ギャング団の類のやることであって国がやることではなく、だから、ある期間だけ特別の措置としてカネを取れる法律をつくった、いまだけの特別の措置なのでカンベンしてね、まではわかるとしても、その後、何十年、立法時の約束を反故にして、その特別を普通化・恒久化して値上げし続け、ついには不払いを刑事犯罪とし、それに反対するグループ(不払い通行全体からすればごくごく一部)を次々逮捕し、有罪にしようと国は動き、グループのほうは法のおかしさを突いて闘おう、とまぁ、そういう要約でおおむねいいのかな?
 書記官の前に長テーブルを置き、その上に小さなスピーカーを2つ置き、検察側証拠の録音音声(被告人が不払い通行したときの音声?)を流す、というのを初めて見た。音が悪くて、ほとんど聴き取れなかった。
 今後、料金所のオジサンと、道路会社の社員を尋問することになるんだが、証言の前には証人テストをしっかりやる都合もあると町井検察官が言い、次回期日は追って指定。14時01分閉廷。

 今日はもう、これで終わり。
 11月末までと言われてる原稿が、あと4本。4本って、えぇっ!?
 12月1日は、北陵クリニック事件のイベントがあり、なんとか参加したいんですけどぉ…。

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2007年11月24日 (土)

車間距離の取締りに新兵器!

 秋田県警が“新兵器”を導入したそうだ。
 以下は、秋田魁(さきがけ)新報の記事。

「あおり行為」の摘発強化へ 県警高速隊が車間測定装置導入
 県警高速隊は、高速道路走行時に適正な車間距離を保っているかを測定する装置を導入、12月20日から車間距離不保持車両の取り締まりに乗り出す。「あおり行為」などを行う悪質な車両などを重点的に取り締まり、事故の一因となる車間距離不保持車両を減少させるのが狙い。
 この装置は、車間距離を瞬時に測定するレーザー距離計と違反状況を撮影する電荷結合素子(CCD)カメラ、それに違反場所を特定する衛星利用測位システム(GPS)を搭載したもので、パトカーに積んで使用。高速道で車間距離不保持車両を発見した場合、車両の斜め後方を同じ速度で並走して取り締まる。車間距離不保持とみなされた場合は、その場で警察官が停止を求め、測定したデータや写真などを違反車両の運転手に示し、摘発する。
 道路交通法第26条では、同一方向に走る前方の車両への追突を避けることができる距離を保つことが義務付けられており、違反者は普通車で6000円の反則金、違反点数1点。

 パト内のその装置と被疑車両との距離、ではなく、被疑車両とその前走車両との距離を、どういう仕組みで測るんだろう。
 高速道路交通警察隊の資器材は、全部がそうなのか知らないが、警察庁が国の予算で購入等するのかな、と私は理解している。
 記事からは、この装置を誰が購入等したのか、わからないけど、秋田県警は少なくとも装置の取扱説明書の類は保有しているはず。
 なので、取説と、購入またはリースの契約を秋田県警がしていればその契約書と仕様書を、さっそく開示請求してみよう。

 ところで、こうやってきちんと証拠をつくろうとするのは良いことなんだけれども、一方で、警察組織・警察行政にとっては良くない面もじつはある。
 1つは、装置を用いずに車間距離不保持の取締りをしたとき、
「なんであの新兵器を用いなかったんだ。こんなのは認められない!」
 とゴネる運転者が出てきかねないこと。
 車間距離だけでなく、他の現認だけの取締りにおいても、
「車間距離みたいな証拠がないのかよ。こんなのは認められない!」
 とゴネる運転者が出てきかねない。
 とくに、追尾式のスピード違反取締りにおいては、
「同一車間で追尾したから、パトカーの速度が俺の速度だって? 同一車間だったって証拠があるのか。車間距離の取締りには、あんな新兵器を導入しといて、スピード違反は警察官の目視だけって、おかしくないか。こんなの認められない」
 となりやすいんじゃないか。
 だったらパトカーと被疑車両との車間も、レーザー距離計で測ればいいと思うかもしれないが、現実には、そんなきっちり測ったら、追尾式の取締りはほとんど行えないんじゃないか。
※ 追尾式の取締りの詳しいやり方は、『改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?』のQ035を。

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 あと、装置の信頼性。
 信頼性の裏付けとなる客観的データ(第三者的立場の技術者・学者がそれを見て「おお、これなら信頼できる」となるデータ)を出せば、
「じゃあ、オービスではなんでそういうデータがないんだ!?」
 となってしまう。
 え? この装置でも、そんなデータは出さない、出さなくても裁判所は信頼してくれるって? あ、そうか…。

※ 違反とならない車間距離とはどれくらいで、その根拠は何か、については別の機会に。てゆっか、それは警察のほうで周知すべきはず。この装置を用いた取締りは12月から実施されるそうで、そのときには秋田県警が発表するんじゃないかな。

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2007年11月20日 (火)

簡裁での再審無罪は7件(2006年)

 今日は、ちょっと仕事場で待機すべき事情があって裁判所へ行けない。小倉優子さんから電話がかかってくるので…というのはウソだけど、でも完全なウソともいえないのですぅ。ドキドキ。

 ドキドキ原稿を書きつつ、昨日の記事にアップした画像のうち、「交通関係指標の推移(指数)」(画像の上のほう)を、拡大してしばし眺めてみる…。
 真っ直ぐ、ぐんぐん右肩上がりなのは、「免許保有者」だ。
 少子化なのに、なぜ変わらず増え続けるのか。
 運転免許を持つ人が高齢になり、長生きするようになった、つーことなのかな。

 変動がやたら激しいのは、「取締件数」だ。
 私のほうでは、その上下の理由がだいたいわかる。
 ヒントは、反則金の金額関係と、その年に起こった社会的なこと(事故や違反とは関係ないこと)。それをここでずらずら書いてる余裕は、さすがにない、ごめんね。

 グラフの左のほうを見ると、「取締件数」が増えて「死者数」が減り、反比例というべき関係になってるが、それは、昭和45年(1970年。こんな表に元号を使うって馬鹿ですか?と私は思うよ)からグラフがスタートしてるため。
 それ以前は、「取締件数」が増えて「死者数」が増える、正比例というべき関係だったのだ。じゃあ、1970年をピークに「死者数」はなぜ減ったのか。私の見立ては、昨日の記事に書いたとおり。

 あと、1987年に「走行キロ」がどんと増えてるのは、これはなぜか。
 1985年9月22日に、円高→バブル経済のきっかけになったとかいわれる「プラザ合意」があったんだね。
 岩波ブックレットの「年表 世界史」を見ると、1986年のページに「都心で地価高騰.地上げ,社会問題化」、1987年のページには「地価高騰つづく,郊外にも波及」とある。
 そんな関係なのかなぁ、と想像される…。

 話は変わって…(変えないでガシガシ原稿書けよ!)。

身代わり認定し無罪 速度違反で有罪確定の男性
   岐阜県内で車でスピード違反した知人男性の身代わりで出頭し、平成16年に道交法違反罪で罰金刑が確定した男性(25)に対し、中津川区検が再審請求し、中津川簡裁が無罪判決を言い渡していたことが17日、分かった。
 運転手の男性が警察に自首して身代わりが発覚した。同簡裁で16日に開かれた再審公判で、検察側は「供述は虚偽だった。被告人の犯行と認めるに足る証拠はない」などと無罪を求刑。簡裁は同日、求刑通り無罪判決を言い渡した。
 関係者によると、平成16年8月、知人男性(33)が岐阜県内で法定速度を超過して乗用車を運転。自動速度取締装置がその様子を撮影、摘発された。同乗の男性が身代わりに出頭。中津川区検は装置に写った運転席の男性が別人だったことに気付かず略式起訴し、同年12月に罰金刑が確定した。

 と産経ニュース(上掲はその一部)。
 中津川簡裁かぁ、懐かしい~。でも、裁判所のサイトを見ると、山崎松三裁判官はもういないようだ。中西健市裁判官になってる。
 江戸時代に、座頭(今でいうところの鍼灸師?)の階級に「一」というのがあって、その階級は大金を出さないと名乗れないので、「市」と称する座頭がいた…とかそういう話があったっけ?
 中西裁判官の場合、そういうのは関係なくて、画数の関係で親御さんが「市」の字を選択したとか、じゃないのかな。私の場合も、階級詐称で「一」ってわけじゃないと思う。あー、くだらない話だ。

 身代わり出頭で罰金刑となった事件の、検察官請求の再審を、私は東京簡裁で過去に3件、傍聴したことがある。
 簡裁で下した罰金刑だから、簡裁で再審無罪にする、のかどうか、刑訴法をよく読まねば。
 2006年の「司法統計年報 刑事編」の、「刑事訴訟事件の種類及び終局区分別既済人員─簡易裁判所」によれば、全国の簡裁での再審無罪は、7件。
 けっこう珍しい裁判を、私は傍聴したことになるのか。

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※「市民の目フォーラム北海道」に、「19.11.17(土) 道警が推薦再開 道警OBの皆さんおめでとうございます」との記事。へぇ~! 世間の報道からは知ることのできない、いろんなことがあるんですねぇ。 

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2007年11月11日 (日)

裁判員制度の本質とは

警察署近くで108キロオーバー バイクの男逮捕
 広島県警府中署は9日、制限速度を108キロオーバーしてバイクを運転したとして道交法違反(速度超過)の現行犯で、広島県福山市新市町戸手、建設作業員、■■■■容疑者(30)を逮捕した。「スピードは出していない」と否認しているという。
 調べでは、■■容疑者は出勤途中の9日午前6時半ごろ、府中市鵜飼町の市道で、制限速度40キロを108キロ超える148キロで運転した疑い。
 近くの住民から「いつも同じ時間にすごいスピードで走るバイクがいる」と取り締まりの要望が出ていた。現場は府中署から約100メートルしか離れておらず、同署は「普通は違反をしないはずだが」とあきれている。

 と11月9日付け iza(■部分は記事では実名)。
 鵜飼町の府中署前の市道は、直線のようだが、148キロも出せるんだろうか。
 事実出しても出さなくても、容疑はチョー重い。
 ゆえに、否認してもしなくても、公判請求され、懲役5月くらいを求刑されるはず。
 事実148キロも出してなくて、被告人は争いたがっても、国選の弁護人から、
「あんた、測定値を否定する確かな証拠でもあるの? ないのに警察のキカイと争っても、勝てるはずがない。刑責を逃れるために不合理な弁解を弄したと心証が悪くなり、実刑食らうよ。刑務所行く?」
 とか言われ、あきらめる、起訴事実を認めて執行猶予を乞う、ということになるんじゃないだろうか。

 スピード違反に関しては最近、こんな報道もあったね。
 以下、11月5日付け京都新聞。

京都府警、調書7カ所誤り 速度違反 公判で判明、釈明
 道交法違反(速度超過)の罪に問われた男性(46)の京都地裁公判で、京都府警が作成し、検察側が証拠として提出した実況見分調書に多数の測定ミスがあったことが、5日までに分かった。
 その調書に従えば、警察官が違反車を確認してから、別の警察官が停止を求めるまでの距離が実際の2倍近くも長く算出され、無罪を主張する男性にとって不利になっていた。府警は再捜査で測定距離を7カ所訂正した調書を地裁に提出し、担当した警察官が法廷で「あってはならないことだ」と釈明した。
 起訴状などによると、男性は2005年11月、乗用車で京都市上京区の今出川通(時速50キロ制限)を時速81キロで走行したとして、西陣署(現上京署)の署員に停止を求められた。「身に覚えがない」として違反切符への署名を拒否し、昨年5月に起訴された。
 調書に疑問を持った男性が、独自に測り直して公判でミスの可能性を指摘したため、上京署は審理中の今年8月になって「補充測定」を実施した。その結果、違反を確認した地点から停止を求めた時の車の位置までの距離が、調書の63・6メートルより大幅に短く、37・9メートルであることが分かった。
 男性は、37・9メートルなら、時速81キロで走った場合には約1・6秒しかかからないと指摘し「この間に、停止係の警察官が無線でナンバーや車の色などの連絡を受け、車を止めるために道路中央まで出てくるのは不可能だ。警察は別の車と間違えた」と主張する。
 担当の警察官は公判で、他にも調書の6カ所に最大23メートルの誤差があったことを明かした。ミスの原因について▽測定に使った一輪車型メジャーの性能の問題▽測定地点の勘違い-などの可能性に触れながら「実際の原因は分からない」と証言した。
 男性は「間違いだらけのずさんな調書で有罪にされてはたまらない」と憤り、弁護人の村松いづみ弁護士は「今回は公判で争ったから判明したが、通常はチェックできない。他の交通事故捜査などで同様のミスがあってもおかしくない」と話している。
 府警交通指導課は「公判中なのでコメントを控えたい」としている。

 スピード違反の新聞報道で、ここまで詳細な記事は、珍しいんじゃない?
 京都新聞に、交通違反に興味がある記者がいて、公判を傍聴していた、のかな。

 裁判では、警察・検察側の矛盾については、「訂正には合理的な理由がある」として許され、被告人側の矛盾は絶対に許されない、という原則があるのだが、この件はどうなるのか…。

 ところで、この「誤り」や「訂正」について、報道機関やジャーナリストが、検察官が法廷に出した書証をもとに検証することが、できなくなった(させなくした)って知ってた?
 以下、刑事訴訟法

第二百八十一条の三  弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。

第二百八十一条の四  被告人若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
一  当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
二  当該被告事件に関する次に掲げる手続
イ 第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
ロ 第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続
ハ 第三百五十条の請求があつた場合の手続
ニ 上訴権回復の請求の手続
ホ 再審の請求の手続
ヘ 非常上告の手続
ト 第五百条第一項の申立ての手続
チ 第五百二条の申立ての手続
リ 刑事補償法 の規定による補償の請求の手続
○2  前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。

第二百八十一条の五  被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2  弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。

 ジャーナリズムが書証を検証することは、「次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的」に当たるので、書証を見せた被告人や弁護人は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されるのだ。
 刑罰の対象ってことは、すなわち、逮捕やガサもやり放題ってこと。
 私の場合、交通違反の専門家として、被告人・弁護人とともに事件を検討するために、書証を見ることも可能だろうが、見た訴訟の内容を記事で書けば、被告人・弁護人に迷惑をかけることになるわけだ。私だってガサを受けることになりかねない。
 自民党が突然言い出し、「裁判員制度」を目玉に大金をかけて(※)最高裁・法務省が推し進める「司法改革」の、その本質は、じつはこういうところにあるんだと、私は見る。

※ 以下、11月9日付け朝日新聞記事の一部。

【最高裁判所】裁判員制度のPRのために05、06年度、俳優を起用して映画を制作し、全国の裁判所や自治体にDVDやビデオを配布した。貸し出し用に35ミリフィルムも3本(1714万円)用意したが、今年7月の調査段階で、最高裁庁舎内の試写会で1度利用されただけだった。

 というわけで11月13日(火)夕方から、弁護士会館のクレオで大集会があるので、来てね。

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