カテゴリー「交通/その他交通違反」の57件の記事

2009年11月10日 (火)

最後のチャンスを与えてください

oneoneonezero日(火)

clip 9時50分から東京地裁813号法廷で、10月27日に第1回を傍聴した道路交通法違反」(酒気帯び0.26mg)の判決。
 懲役5月、執行猶予2年。訴訟費用負担。

run 急ぎ東京簡裁728号法廷へ。10時から「道路交通法違反」の新件。
 法廷に入ると、前の「窃盗」の判決をやっていた。まだ若く見える被告人は、今年4月に同種猶予判決を受け、その後焼肉店に就職、店主がまた雇用すると言ってるほどうまくいってたらしいのに(更生へ向けうまく動き出していたのに)、試聴したCDが欲しくなり万引。本件判決は懲役1年。前のと併せて服役することになる…というふうな内容かと聞き取れた。

 それが終わり、書記官も検察官も仕舞い支度を始めた。次の弁護人も被告人も来ない。あれ?
書記官 「(法廷を)閉めますので…」
 えっ、取り下げ? そうじゃなかった、次は10時30分からなのだった。はら~、よくあるこったよね~。happy02

 10時を若干回ってる。もう、他の法廷の10時からの新件へ行っても間に合わない。どうせ10時20分頃には出ることになるし。
 1階で民事の開廷表をチェックすると、38部に「射撃教習資格不認定処分取消」という事件名があった…。

 10時15分を回り、エレベータへ。
 7階への各階停止が遅いので、1階→8階のエレベータに乗ると、「あっ…えっ…」と、8階までノンストップと気づかず乗り込んだおじさんがいた。私は8階で降り、おじさんも8階で降り…迷ってるので「どちらの法廷へ?」と声を掛けてみた。728号法廷だという。ええ~っ。

clip 10時30分から簡裁728号法廷(岡野清二裁判官)で、「道路交通法違反」の新件。
 そのおじさん(60歳)が被告人。明け方、タクシー(個タク)を運転中、世田谷区内の環七内回りで、日本無線の測定機を使用したネズミ捕りにより、33キロ超過(測定値73キロ)。
 取締りは8月19日。9月8日に略式命令を受けた、と検察官が冒陳で言ってたから、本人が正式裁判請求したわけだ。
 主張は、いつも走る場所ではなく標識が見えなかった、どうして制限40キロなのか認められない、33キロ(超過)も出してない…。

 検察官請求の書証に当然、公安委員会による制限速度の決定の抜粋がある。それを、弁護人は不同意。
 その決定はつまり、確かに制限速度はこうですよ、というものであり、それを不同意としても意味はないと思える。書類をつくった人を証人として呼び、「制限速度はこうです」という主旨のことを証言させて終わるだけ。
 やり取りを一部抜き出すと…。
裁判官 「紙(決定の抜粋)がダメってなると、人(証人)呼んで…」
被告人 「あぁ、じゃぜひ呼んでいただいて、どういう方が来られるのか面白いですから」
裁判官 「いや、(規制があることの)確認ですからね。なんでこうなってるかじゃなくて…」
被告人 「私もこの道路は不思議で不思議で」
裁判官 「(弁護人に)先生、どうですか」
弁護人 「事前に私のほうで説明したんですが、まぁご覧のとおりで、もう明示の意思が明らかだと思いますんで」
 こんな展開、初めて! 私はもう…。
 とりあえず、その証拠に対する意見は留保として、取締りの警察官3人と、日本無線のヨシナガアキオさんを尋問する予定とし、4回ぶんの期日を決めて11時01分閉廷。
 もう2月の予定が入ってしまった。来年の手帳を買わねば。てゆっか、お前はいつまで続けるんだ、裁判所通いを。crying

 傍聴人は見事に私1人。5~6年前は毎回こうだったょね。

clip 早めに東京簡裁534号法廷(武内晃裁判官)に入ると、10時45分からの「窃盗」の審理の途中だった。
 被告人質問を普通にやってたし、事件番号に「等」があったので、今日は追起訴からだったんだろう、という推測は正しいのか。
 住み込みの麻雀店に就職し、1日も働かないうちに現金を盗んだ…らしい。被害者が2人だというのは、同僚なんだろうかお客なんだろうか。
 名古屋での「窃盗」で罰金20万円を受けてるんだという。若い被告人(身柄、留置場)は、もう絶対しない、最後のチャンスを与えてくださいと、一部泣きながら言うのだった。
 求刑は懲役2年

clip 続いて、3分ほど遅れて、11時30分からの「窃盗」の新件(即決裁判手続き)。
 被告人(身柄、留置場)は、洒落た茶パツの女性、57歳。ドラッグストアの前を自転車で通過してから、その店先に陳列されていた青色のトリートメント、紫色のヘアウォーター、合計1848円相当を万引したんだという。
 うつ病(躁鬱?)を患い、2002年頃から急に、万引の前歴4件、窃盗等の罰金前科3犯。
 なんと、数日後に娘が結婚するのだという。被告人は泣いて更生を誓ったが…。
裁判官 「今は拘置所(留置場)入って、たいへんなことした、もうしたくない、それは裁判官も疑ってるわけじゃない。だけどね、1カ月、1年たてば…」
 そうなんだよねぇ。とくに精神的に不安定とあっては…。
 直ちに判決。懲役1年、執行猶予3年、訴費不負担。
 12時12分閉廷。

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restaurant 地下で久しぶりに、かけそば大盛り290円。もう仮眠のヒマはなく。

clip 13時10分から東京高裁506号法廷で、10月20日の判決期日は弁護人が不出廷で流れた強姦、児童福祉法違反」の判決。
 被告人は身柄(拘置所)。グレーのスーツにワイシャツ、背中がやけにがっちりした中年男性だった。
 内妻の連れ子(12歳)に対し、内妻が迎合的な態度をとっているのをいいことに、暴力で抵抗を封じ、日常的に性的行為をくり返し、児童が妊娠したと知るや、見知らぬ男に強姦されたと虚偽の被害を児童に申告させ、堕胎手術を受けさせ…。
 控訴趣意の論旨は、懲役6年は重すぎて不当。
 控訴棄却、当審における未決100日算入

clip 13時30分から東京地裁816号法廷(前田巌裁判官)で、10月20日に第1回公判を傍聴した「自動車運転過失致死、道路交通法違反」の判決。
 弁護人が再開請求。2000万円で示談が成立し、うち200万円を支払い、宥恕を得たのだという。
 前科なし。被害者(76歳)にも横断禁止の道路を横断したという落ち度がある。どうするのか。
 5分弱、休廷。そして判決。
裁判官 「主文。被告人を懲役2年6月に処する。以上が主文です」
 タクシーを運転中、右前方約75mの地点に、右方から左方へ横断してくる被害者を認めたのに、前方を注視せず漫然60キロ(50キロ?)で進行、17.5mの地点で再び認めたが急制動は間に合わず、ボンネットの上にハネ上げ、路上に転倒させ、多発頭蓋骨骨折などで死亡させ、救護、報告の措置をとらず、減速すらしないまま逃走、数時間にわたり平然とタクシー業務を続け、言い訳をあれこれ考え発覚を免れようとした…。

 2007年9月19日、人身事故の措置義務違反の罰則が、5年・50万円から10年・100万円になってから、その罰則強化の反映を感じた判決は、現在の記憶としては、これが初めてかも。
 ただ、これは、完全に逃げ切ろうとしていた、と認められたわけで、間もなく現場へ戻っていたら、あるいは執行猶予だったんじゃないか。
 傍聴席から検察庁の職員が2人、バーの中に入った。保釈が取消になるようだ。13時47分閉廷。

 16時から高裁622号法廷で、10月13日に傍聴した検事控訴の「傷害」の判決があるのだが、それまで居られない。それは傍聴マニア諸氏にお願いし、たまたま別の事件で裁判所へきた知人というか友人というか、殺人についてはまったく無実の「殺人等」で確か10何年か勾留&服役した青年と話し…。

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 他の記事のコメント欄でお教えいただいた報道に、コメントしたいのだが、どうにもヒマがなく…。
 「重過失送致罪」「重過失起訴罪」「重過失判決罪」、さらに、過失と認められないケースは「危険判決致死傷罪」…そのことも、いずれ書かねばと思いつつ。
 ネタがあり過ぎ、時間がなさ過ぎ、どっちの“過ぎ”も、裁判傍聴に通い過ぎから生じてるわけで、これを人は「ジレンマ」というのか。「パンク」乃至「破綻」のほうが適当か。な~んて分かった風なこと言ってる場合じゃないょ。pout

 あそうそう、傍聴マニアの大忘年会(司法結社「憂国傍聴団」の結社式。うっそだよんbleah)は12月7日(月)にしようかと思うんですが、どうでしょう。

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  flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

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2009年10月27日 (火)

さいたま簡裁 移動オービス事件

onezerotwosix日(月)

 日比谷公園へ会場を拡大した東京地裁“のりぴー祭り”を遙か離れて…。

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 午前中は原稿を書き、午後はさいたま簡裁で、8月17日に第1回を、10月5日に第2回を傍聴した道路交通法違反」(警視庁高速道路交通警察隊による移動オービスの事件)の第3回公判。
 台風だとかで雨風が強くて泣きそうなんだけど、移動オービスの公判に当たるのは私は初めて。これは見届けるほかなかろうと。
 今日は、測定車両に3人いた警察官のうちの巡査部長の尋問…。

 終わって開廷表を見たら、午前はさいたま簡裁に「公務執行妨害」が入ってた。簡裁ってことは、罰金の事件なわけだ。おぉ~。
 さいたま地裁には、午前に2件、午後に1件、30分間の期日の「道路交通法違反」が入ってた。即決裁判手続きなのかな。

 終わって東京都港区へ。告別式。

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 まぐまぐから、有料メルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代」の、「発行承認のお知らせ」が来てた。承認されたのだsign01
 10年ほど前か、駐車違反でなんとか刑事被告人になることに性交、もとえ成功し、有罪判決確定後、「訴訟費用免除の申立」が認容されたときの喜びを、ちょっぴり思い出したよ。lovely

以下の場所でメルマガが掲載(紹介)されます。
・メルマガ個別ページ http://www.mag2.com/m/0001035825.html
明日以降にページが作成されます。

 とのメールを受信したのが26日16時台。
 27日8時現在、まだ見られないようだ。新作メルマガのページにも載ってない。私の操作がマズイのか? このあとまだ何か手続きしなきゃいけないとか? うっそ。shock

人気ブログランキングへ 10月27日8時00分現在twofour位~happy02

  flair 裁判員制度はいらない!大運動 flair

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2009年7月31日 (金)

傍聴人は来る 被告人は来ない

 「松本死刑囚弁護人、業務停止1カ月 控訴趣意書提出遅れ」と7月31日付け朝日新聞。
 記事を読むと、「控訴趣意書くらい期限内に出せばいいじゃん。出さないって話になんない」との印象を受けるかもしれない。が、私の印象はちょと違う。なぜなら私は、某氏から情報をもらい、その懲戒に係る対象弁護士の審尋」(4月10日)をじつは傍聴してたのだ。

seventhreezero日(木)

 10時からの「殺人」の第2回公判は、それは私の専門外だから、ユキさんとか専門の方(もう「傍聴マニア」ではなく「裁判監視人」とか呼ぶことにしようか、思案中)にお任せするとして、同じ10時から「道路交通法違反」の新件が2件、地裁であった。
 この2件をいずれも傍聴せず、11時15分からの簡裁の「器物損壊」の新件へ行く自分…。そりゃ押せ押せの事務処理があったとはいえ、これでいいのか…。

 11時ちょい過ぎに簡裁728号法廷(岡野清二裁判官)行くと…。

clip 10時30分からの「窃盗」の新件の、裁判官からの被告人質問が終わるところだった。そして論告・弁論。
 ブロン顆粒の万引で罰金20万円の前科あり。本件はその半年後のブロン顆粒6箱の万引。月収30~40万円、預貯金等十分にありながら、カネを払うのがもったいないから万引したのだという。
 求刑は懲役1年2月。

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 これup、顆粒をなぜ「カリュー」と表記するのか。ネット検索に引っかからないように? この被告人が万引したのは、カネがないから、ではないのでは?

clip 続いて11時15分から「器物損壊」の新件。
 今年2月末、以前の勤務先の社長のセドリックの、リアウィンドーガラス等をコンクリートブロックで叩き割る等し、損害額22万2117円。そのことは黙ったまま、3月初旬の「恐喝未遂」(ATMのところでカネを取ろうとした。自首)により5月中旬に前橋地裁で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、釈放されてからしばらくは実家にいたが、職探しに上京、職は見つからないまま所持金380円となり6月、「器物損壊」について自首。
 直ちに判決。罰金10万円、満つるまで算入、訴費不負担。11時56分閉廷。

restaurant 地下で、未練がましくA定食460円の主菜を確認したのち、隣の藪伊豆で、かけそば大盛り290円。

wobbly 13時ちょい前、13時10分から「詐欺」の判決が入ってる地裁401号法廷へ。
 すると、20席の傍聴席を可愛い私服の女生徒(女学生?)が、ほとんど埋めてた。でも空席がけっこうあるょ、と思ったら、そこには可愛い荷物があり、すでに完全に満席。あぁ、さっき女子トイレからキャーキャー声が聞こえたのは、この荷物の…。
 午前中から、「学生が多いな~。恐怖の夏休みが始まったんだな~」と思ってたけど、始まったんだな~。

 別の法廷で13時10分から別の判決があったが、なんかもう気力が萎え、1階喫煙所へ…。

clip 13時25分から簡裁534号法廷(武内晃裁判官)で「窃盗」の判決。
 被告人(身柄、留置場)は、ピンクのTシャツがはち切れそうな過肥満の女性。
 懲役1年10月、未決10日算入、訴費不負担。武内裁判官はいつも主文以外なーんにも言わない。認定した事実はもちろん、量刑の理由すら言わない。

sleepy 続いて13時30分から「窃盗未遂」の審理。
 審理ってことは、もしや、と傍聴するつもりだったのだが、「窃盗」の判決の途中で、次の事件(つまり「窃盗未遂」)の被告人を連れてきた留管の警察官が奥のドアを開け、年配の被告人がちらりと見え、あぁ、これはたぶん私が傍聴したいタイプの「窃盗未遂」とは違うな、と思い、かつ、脳内に睡眠物質が満ち始めた感覚があり、審理が始まる前に退出。
 7階の一般待合室へ移動し、しばし仮眠。そんな段取りよく寝られるもんか、と思ったがぐっすり寝てしまう。

clip 14時から地裁715号法廷(中島経太裁判官)で「道路交通法違反」の判決。
 第1の無免許運転で警察からの再三の呼出に応じず、2年以上放置。そして第2の無免許運転で捕まったとき、知人の氏名を騙るなどした…。「有印私文書偽造」の罪名がないってことは、キップや調書へのウソ署名にまでは至らなかったのか…。
 懲役5月、執行猶予3年。
 同種罰金前科についての言及はなかったが、この量刑は同種罰金前科2犯ありの無免許1件の相場だ。ありで無免許2件なら、懲役6月でおかしくないんじゃないか。てぇことは、なしなのか。なしで懲役5月、執行猶予3年は重い…。
 14時4分閉廷。

clip 再び地裁401号法廷へ。
 401号法廷は、13時30分から「覚せい剤取締法違反」の新件が入ってる。覗き窓から覗くと、さっきの女の子たちでぎっしり…いや、端っこが1席、空いてる。
 私が傍聴したいのは14時30分からの「道路交通法違反、公務執行妨害」だが、座れるときに座っておかねば…。

 「覚せい剤取締法違反」は、前科8犯、うち7回服役、京都刑務所を出所後1年半ほどで、新宿へ行ったとき売人から声をかけられ魔がさして…。被告人は70歳だという。
 求刑は懲役4年。
 14時14分閉廷。女の子たちはぞろぞろ出て行った。

clip 14時30分から「道路交通法違反、公務執行妨害」の新件。
 栃木県の採石場で、定量9250kgのダンプに9905kg超える1万9155kgの砂利を積載し、神奈川の生コン業者へ届ける途中、パトカーから停止を求められ、逃げたが、多摩川の橋を渡った先の信号で停止、警察官がダンプ運転席の脇のハシゴを登って荷台を確認したところ、そのままの状態で被告人はダンプを発進させ、警察官の肩を右手で押すなどしながら252m走った…。交通違反以外、前科前歴なし。
 私は以前、栃木を拠点するとダンプを取材したことがある。公判に出てきた氏名、業者名等を、関東ダンプ協議会栃木支部は知ってるかもしれない。何より、過積載が公判廷へ出てきたの(を見るの)は初めて。
 ところが、さっきの仮眠では全く足りなかったようで、だいぶ居眠りしてしまった。傍聴ノートの文字がひどいことになってる。
 求刑は懲役1年…。懲役1年は公務執行妨害の相場。過積載のぶんは公妨に吸収された形になるのか…。
 と思ったら、懲役1年、および罰金7万円。7万円は満つるまで算入になるんだろうか。
 15時34分閉廷。

annoy 途中、居眠りから覚めて壁の時計を見たとき、15時20分頃だった。15時20分から地裁727号法廷で、7月21日に第1回を傍聴した、傍聴ミステリーを感じさせる、どうも気になる「道路交通法違反」(無免許)の判決がある。だが、401号から727号へはたぶん4分くらいはかかる。もう間に合わない。いったい俺は何をやってんだsign03

clip 早めに簡裁728号法廷へ入ると、検察官が怒っていた。15時10分からの「住居侵入」の新件の、被告人質問の途中だった。
検察官 「あなた、やましいことしてる気があるから、びっくりしたんだろ。今この場になっても、トイレを借りるつもりだったと言い張るのか!」
被告人 「あのときゃほんとにもうトイレ借りたい一心で…」

 急な腹痛で大便を我慢できず、チャイムを鳴らして留守だとわかったのに、あえて脇へ回り込み、風呂場の窓から、靴を脱げば靴下が濡れるからと土足のまま室内に侵入。発見されるや、トイレを貸してくれとは言わずに逃げ、逮捕後、大便をしたのは5時間後…。「窃盗」(罪名は窃盗だが実質は侵入窃盗)の服役前科あり…。
 求刑は懲役10月。

 16時までの予定のその「住居侵入」が終わったのが16時09分。続いて16時から「窃盗」の判決、の予定。
 ところが弁護人が来ない。ならば16時05分からの「傷害」(それが私が傍聴したかった事件)の論告・弁論を先にやろうかと、「窃盗」の被告人(身柄、拘置所)はいったん地下へ降りた。
 ところが、すでに16時10分をまわってるのに「傷害」の被告人が来ない。
 結局、16時14分に「窃盗」の弁護人がきて、「窃盗」の被告人が地下から上がってきたのが16時18分…。

clip で、「窃盗」の判決。
 懲役2年2月、未決10日算入、訴費不負担。
 両指先をピシッと伸ばして直立する被告人(身柄、拘置所)は、窃盗、常習累犯窃盗の前科が多数あり、前刑出所後、数万円の作業報奨金が尽き…。

clip それが16時21分に終わり、弁護人と検察官が交代。
 しかし、16時05分からの「傷害」の被告人は来ない。雪は降る、あなたは来ない
 召喚状を出すことにして、16時35分閉廷。

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2009年5月 7日 (木)

公判請求の駐車違反!

 ある事件を過去の傍聴ノートから探してて、とんでもないのを発見した。
 2003年9月8日(月)、東京高裁・第11刑事部(白木勇裁判長)715号法廷で、私は偶然、放置駐車違反(罪名は「道路交通法違反」)を傍聴してたんだね。
 それだけでも珍しい話だが、驚いちゃいけない、原判決は(静岡簡裁)求刑罰金2万円のところ、1万5千円だったという。略式経由ではなく、「検察統計年報」に載る公判請求の事件だった可能性が極めて高いsign03

 控訴審判決は、もちろん控訴棄却。当審における訴費負担。
 被告人は不出頭。
 聴き取れて書き取れたことは以下のとおり。

裁判長 「過失による放置駐車…被告人は『すぐ動きます、ご一報ください』と、紙片(A4)を車に付け、走って1~2分で戻れるところに居た…放置駐車とは…時間の長短とか…を総合的に判断すべきこと…被告人がやったのは警察に個別の手間をかけさせること…1~2分で戻るとしても放置駐車…(被告人側の主張として)警察の多くの不正・不法行為を無視して起訴したのは公訴権の濫用…免許提示の強要…現場で調書を取らず…標章を外さず、署へ行かざるを得ないようにした…」

 そこからは、警察官が標章を取り付けた直後に被告人が戻ってきて、しかし警察官はその場で標章を外して違反キップを切る(または指導警告に止める)ことをせず、署へ出頭させることにしたのか? と想像できる。
 その行為は違法といえる。少なくとも、違反者が戻った時点で、標章を取り付けておく法的根拠はないのだ、当時の道路交通法では。

裁判長 「…脅迫して免許の提示を求めた…ちゃんと指導すべき…交通巡視員…」

 交通巡視員? 警察官ではないのか? ペアだったのか? ともあれ、2006年以降のデータによると、静岡の駐禁取締りは交通巡視員が異様に頑張ってるらしい。

裁判長 「…しかし、任意の(免許証)提示の求めにすぎない。任意の同行の求めにすぎない…仮にそのような行為があったとしても、脅迫や…には当たらない…主文をもう一度…」

 傍聴ノート(何十冊もある傍聴ノートのうち「その他道交法」)の次のページを見ると、開廷7分前に法廷に入ったら検察官がニコニコと会釈し、「これはスピード違反と違いますよ。道路の屋台がどうとかいうやつだから」と教えてくれた、とメモされている。
 この当時、私は、「公然わいせつ」とか「威力業務妨害」とかへ興味を散らさず、徹底的に「道路交通法違反」のみ傍聴してたんだっけ…。

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2009年3月27日 (金)

ラーメン屋台の違法性とは

3月26日(木) そのfive

clip 11時30分から「道路交通法違反」の新件(即決裁判手続き)をやってる地裁519号法廷(前田厳裁判官)へ、11時40分頃行ってみた。検察官からの被告人質問がそろそろ終わるところだった。
 酒気帯びでも無免許でもなく、ラーメン屋台、道路交通法第77条第1項第3号、道路の不許可使用だった。

第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

 被告人(身柄、留置場)はだいぶ年配で、長身で顔が細長くて、鼻下とあごに薄いヒゲ。グレーのソックスの中に、ジャージの裾を入れてる…いかにもラーメン屋のオジサン、という雰囲気だった。

 弁護人は、若い男性修習生を伴った、若めの女性。この弁論が良かった! 傍聴ノートから一部拾えば…。
弁護人 「写真を見ればわかるが、交通の妨げになることは一切ない…道路の形状、迷惑、一切考えないで一律不許可…職業の自由を侵害することにもなる…(被告人の行為の)違法性、有責性は非常に小さい…被告人は住所が定まっており、現場は複数の警察官が現認、写真も撮っている、にもかかわらず逮捕後25日間、拘束…実質的に自由刑の執行を受けたのと同じだ…」

 即決裁判手続きなので、直ちに判決。
 懲役3月、執行猶予2年。訴費負担。負担!? 負担なのだった。

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 あそうそう、昨日、ある法廷で、みんな揃って裁判官の登壇を待つ状態のとき、弁護人がかねて知り合いの弁護士さんで、大きな声で(つか地声が大きくて迫力あるのだ)話しかけられ、しばし話すことになり、びっくりしちゃったス。いろんなことがあるよね~。coldsweats01

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2009年3月15日 (日)

暴走少年の勾留理由開示

3月12日(木) そのeight

clip 同じ534号法廷で、続いて13時30から「傷害」の第4回公判。
 第1回は12月16日、第2回は1月20日、第3回は2月17日。
 被告人が大遅刻し、勾引の話も出たが、約40分遅れで開廷。論告・弁論。
 14時52分閉廷。

 ほんとはこれで帰りたかった。
 そんなにいつもいつも朝から夕方まで裁判所に居られない。
 嗚呼それなのに、15時30分から「勾留理由開示」があり、事件名が「道路交通法違反」。帰れないではないか…。crying

 「勾留理由開示」は、ときどきあるが、そうはない。804号は20席の法廷。傍聴人がどどっと押し寄せるかと15時ちょい過ぎに行ったら、外に某氏が1人いるだけ。早々とドアの施錠は解かれていたが、中に1人いるだけだった。

 某氏と雑談しながら窓の外を眺めると、裁判所前に観光バス、というか大型の貸し切りバスが2台いて、小学生(?)が裁判所から出てぞろぞろ乗車していった。うわぁ…。裁判所前に貸し切りバス、今やちっとも珍しくなくなったなぁ…。

clip 15時30分から地裁804号法廷(第14刑事部・太田寅彦裁判官)で、「道路交通法違反」の「勾留理由開示」の手続き。
 太田裁判官? どっかでお見かけしたような…と思ったら、やはり勾留理由開示を経て公判請求となった「道路交通法違反」(無免許&酒気帯び)の公判を、途中から担当した裁判官ではないか。大村陽一裁判官の、填補で担当したんだっけ。

 留管の警察官に挟まれ、手錠・腰縄で入ってきた被告人…いや被疑者は、えっ、子ども…sign02 開廷表に氏名が記載されてたけど。
 人定質問によれば、生年は「平成2年」。手帳の年齢早見表によれば18歳。
 江東区内の道路で、自己が後部に乗車する車両、など計5台で、20~30キロの速度で0.7kmを、蛇行運転、広がり通行、信号無視などしたのだという。共犯で検挙されたようだ。

(共同危険行為等の禁止)
第六十八条  二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

 弁護人から5点の求釈明が出されており、裁判官が述べた。
 要するにこんな感じ。
1、どのような方法で証拠隠滅するおそれがあるというのか。
 共謀状況等について共犯者らと謀り証拠物を処分する等のおそれがある。
2、どのような理由で逃亡のおそれがあるというのか。
 罪質のほか、被疑者のこれまでの補導歴、保護処分歴、生活状況、交友関係、家族関係などを考慮すれば、逃亡のおそれがあると。
3、逮捕状にそのへん、どう記載されているのか。
 この手続きでは釈明を要しない。
4、勾留は逮捕の要件と同じか。
 先ほど述べたとおり(犯罪を犯したと疑うに足る相当の理由があり、罪証隠滅、逃亡のおそれがある)。
5、逃亡・罪証隠滅のおそれを認めた証拠、の閲覧・謄写を求める。
 その権利の規定自体がない。

 補導歴については、弁護人は無いはずと言い、裁判官は有る無いを含めての意だと答えた。
 弁護人からは他には意見なし。
裁判官 「それじゃ被疑者は前へ出てください。最後に意見があれば述べてください」
被疑者 「いや、とくにありません」
裁判官 「はいじゃこの手続きは終了することになります」
 15時39分閉廷。

 どうも私は、この「勾留理由開示」の手続きが何のためにあるのか、どうもわからない…。

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生活保護の高齢者の罰金35万円

3月12日(木) そのfour

clip 続けて11時30分から、第1回を見逃した「道路運送車両法違反・自動車損害賠償保障法違反」の判決。
 この罪名、つまり無車検と無保険は、たいてい「道路交通法違反」(無免許)とセットで、地裁のほうで審理されて懲役刑とされる。無車検と無保険だけのは珍しいといえる。

 第1回は、昔からの友人に傍聴してもらい、だいたい分かった。ありがとね。
 68歳で糖尿病で生活保護を受けており、略式命令の罰金35万円は高すぎるからと正式裁判請求した事件だ。
 判決は、求刑どおり罰金35万円。

 日本の刑事政策は、というか略式は、高齢で糖尿病で生活保護の人も、若くて年収4000万円の人も、区別しない。略式に応じたらもうダメなのだ。
 そこんとこ、拙著がもっと普及すれば、被告人本人の負担も、裁判所の負担も、だいぶ軽減されるはずなんだが…。

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2008年9月16日 (火)

ようやく44キロオーバーと

9月16日(火) その1

 今日は午後“出勤”。午前中を休めると楽だな~。

clip 13時30分から東京高裁805号法廷で、「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反」の控訴審第1回があり、その被告人氏名は女性風で、しかしネット検索ではヒットせず、東京地裁の開廷表で見た記憶もなく、どこのどういう事件なんだろう、と興味は湧いたが、いやいや、そんな好奇心で己の持ち場所を離れちゃダメだろと、同時刻から高裁410号法廷、8月21日に控訴審第1回を傍聴した「道路交通法違反」の第2回へ。

 高裁の広い法廷に、傍聴人は私1人。途中、例のロン毛の男性がまた来て、数分で去った。

 今日は、前回に引き続き、ネズミ捕りの停止係の警察官を尋問。
 13時31分から弁護人が、13時48分から被告人本人が、14時00分から右陪席(稗田雅洋裁判官)が、14時08分から裁判長(永井敏雄裁判官)が、それぞれ尋問。
 制限速度は40㎞/hで、設定速度(『改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?』参照)は60㎞/h、測定値は84㎞/hだと、ようやくわかった。
 ほか、どこが争点かよくわからないまま、とにかくメモった、4ページ半。バカみたい? こういうのを重ねてこその「交通違反一筋25年」なのだわさ、ふん。
 14時10分閉廷。

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 念のため805号法廷へ行ってみたが、もう完全に閉まってた。そりゃそうだ~。

restaurant 地下の藪伊豆で、かけそば大盛り290円。
 じつは、驚異の血圧測定値を見て、思い出したの、数年前、自分としてはけっこう体重を落としたときに、あと10㎏痩せなさいと医師から言われ、頑張りますと答えてその後、5㎏増えてることを。
 なので、なるべく脂肪分抜きの食事にしようと。だったら大盛りヤメろ? うぅ…。

sign03 これで帰ったのでは電車賃がもったいない。14時50分と15時00分からの、高裁720号法廷の、それぞれ「住居侵入・窃盗」の判決を傍聴していこう、そして15時30分からの地裁407号法廷の、たしか何回か公判を重ねていた「住居侵入・公務執行妨害・傷害」(被告人は女性氏名)の判決を傍聴しようかな…。
 なーんて、1階ロビーでユキさんと話すうち、14時40分を回った。そろそろ行こうかと立ち、するとユキさんも立ち、いっしょにエレベータに乗り、7階のボタンを私が押した。
  「(ユキさんは) なに見にいくの?」
  「あたしも7階ですよ、承諾殺人…」
  「ええっ!?」
 なんと、9月11日に私はその「承諾殺人」(“タスポ殺人”)の第1回公判を傍聴したあと、次の期日を手帳にメモしてなかったのだ! ユキさんとエレベータに乗り合わせなかったら、気づかず見逃すところだったょ!

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2008年6月10日 (火)

府中刑務所で労役場留置

 今日は午前と午後に東京地裁で「威力業務妨害」と「業務妨害」の新件があり、気になる「道路交通法違反」の判決もあり、普通だと裁判所へ行くんだが、もっとマニアックな用事が急にでき、そっちへ。

P1020509  オービスによるスピード違反の罰金7万円を払えず、1日5000円換算で労役場留置になった人の、残りの罰金4万円を武蔵野区検(私は昔、そこの2階の取調室で取調べを受けたことあるよ)へ払いに行き、そしたら昼食後1時間くらいで釈放になるというので、急ぎ府中刑務所へ。自宅方面へ車で送る途中、デニーズで詳細を聞く。
 6泊7日の間に、いろんな人たち(刑の最高は無期懲役)と交流し、たいへん勉強になったという。
「刑務所は更生施設じゃないっスね」
 と。なぜそう思うのか、興味深い話だった…。

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 6月2、3日開示決定分の警視庁の文書を、ファイルに綴じる。
 道路交通法第51条の15(つまり駐禁についての、取締り以外の業務委託)の文書は、その予定数量と単価を、2006、2007年度分と比較すれば、面白いことも発見できるかもしれないのだが、時間がなくて、とりあえず綴じる。机の上にあれこれどんどん山積みになってしまうので…。

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 産経ニュースのこの、4つのページに分けた記事、
<<「写真撮っちゃった!」ストーカー判事のメールの内容明らかに>>
 この詳細な「メールの内容」は、どゆこと?
 検察は公判廷で全部出さないこともあり、出そうとしても弁護人が不同意で出ずに終わることもあり、被疑者はコピーをもらえないことがよくあり、そして、書証となった後には、裁判のため以外に使うと処罰される、そういう捜査段階での資料を、この記事を書いた記者は全部コピーまたはデジカメで撮影したの? と思わせる。
 産経ニュースには、同じ「ストーカー判事」について、やはり4つに分けた記事、
<<【衝撃事件の核心】判事をストーカーに変貌させた“執着心” カギは「異動直前」>>
 があり、こっちには記者2人のものと思しき氏名がある。女性を思わせる氏名だ。
 詳細な「メールの内容」をアップした記事も、そのお2人によるもの? 捜査関係者と「楽しかったよ~」「また遊ぼーね~」というメールのやり取りをする関係で、そのうちこっちも「ストーカー」事件に発展したりして? などと、嗚呼、オヤジの妄想は…とほほ。pig 

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2008年6月 6日 (金)

前席のシートベルト装着義務は

 9時50分から簡裁728号法廷で「窃盗未遂」の判決。普通に賽銭泥未遂とか?
 10時00分から簡裁534号法廷で「暴行」の新件。否認かも。
 11時00分から地裁816号法廷で「道路交通法違反」、無免許で執行猶予中のオービス80キロ超過。ぎりぎり再度の執行猶予じゃないかな~?
 11時50分頃、警視庁で200枚ほど開示を受け、午後は…。
 13時00分(30分?)から地裁428号法廷で、通称“監禁王子”の「刑の執行猶予言渡取消請求事件」の新件。今頃取消って何だ?
 14時30分から簡裁534号法廷で「窃盗未遂」の審理。まさか電車内のスリ未遂じゃないだろな?

 …と素晴らしいスケジュールを立てたのに、とほほ、4本目の原稿がなかなか終わらず、ほぼ徹夜になってしまい、これじゃあ、通勤電車でさらに消耗し、傍聴席で鼾(いびき)かいて寝ること必至! と断念。

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 その代わり、午後、久しぶりに有酸素散歩約1時間。通風発作の痛みがまだ少し残っていたが、やっぱ散歩は良いわ! 人間、全身の(とくに足の)筋肉ポンプで血液をめぐらせ、適度に息を切らせて汗をかくのは大事だわ! と実感するくせに2週間も空けるのは、深く反省して再犯しないことを誓うけれどもまたやる被告人と、同じか同じでないか。同じだよっ。

 その原稿で、担当編集者から間違いを指摘された。
 前席のシートベルト装着の義務化は(=運転者に違反点数1点が課されるようになったのは。以下同)1985年9月だと、「交通行政の歴史」(の1968年の項)に自分で書いてるくせに、どういうわけだか、「交通取締り関連データ」の備考欄には1986年と書き、そして、1986年9月から高速道路等で、同年11月から一般道で義務化と、思い込んでた。
 で、手元のほこりまみれの『昭和62年(1987年)版 交通安全白書』を確認。
 それによると…。

 1969年、「道路運送車両の保安基準」の改定により、乗用車等へのシートベルト(前席は3点式、後席は2点式)の取付が義務づけられ、1971年、道路交通法の改定により、装着を努力義務とする規定が設けられ、1975年から関係省庁等が装着推進の運動を展開し、装着率が高速道路で9.7%(1975年)から26.8%(1984年)へ、一般道で3.2%(同)から24.0%(同)へと向上したことなどを踏まえて、1985年9月、高速道路等での運転者の装着が義務化され、1986年10月の装着率が高速道路96.6%、一般道56.8%へと向上し、そのような状況を踏まえて、1986年11月、高速道路等での助手席同乗者、および一般道での運転者および助手席同乗者へ義務化を拡大…。

 なんで間違ったんだろう。嗚呼、編集者の校正はありがたい。
 「交通取締り関連データ」のページを直し、「交通行政の歴史」も少し更新しとくです。

 さて、明日、6月7日(土)は、重要なイベントがある。
 港勤労福祉会館で、
~無実の守大助さんを救おう!~ 上告審報告・再審決起集会
 午後1:15開場、1:30開始~4:30終了予定。資料代500円。
 別件で少し遅れそうだけど、必ず行くよ! 諸君は早めに行ってね。

 6日8日(日)も、ぜひ行きたいイベントがある。このページに告知しといたよぅ。
  http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/

人気blogランキング ← 6月6日20時50分現在、550で12位。

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緊急自動車の要件を満たさないパトカーの違反

  自力HP「今井亮一の交通違反相談センター」の、FAQ「パトカーの違反はどうなるの?」の下のほう、緊急自動車としての要件を満たさない場合についての部分が、どういうわけだか、どうにも途中で切れてしまう。単に私のPCで表示されないだけなのかもしれないが、念のためこっちに写し、あっちにリンクを表示しておくことに。HP作成ソフトの記事作成ページと、このブログの記事作成ページとでは、機能が異なるので、若干違う形になるです。文章もちょろっと直しとくです。

          ★

 次に、「緊急自動車」としての要件を満たさない(サイレンを吹鳴させず赤色の警光灯を点灯させない)パトカーについて。
 テレビの「交通警察密着24時」といった番組では、追尾式のスピード違反取締りを行うパトカーが、サイレンも赤灯もなしで“獲物”を追いかけ、停止を命じるときだけサイレンと赤灯を…というシーンを見かける。

 「緊急自動車」であるための要件を満たしていない場合のパトカーの違反、それはどうなるのか。

 各都道府県には交通についての公安委員会規則がある。
 たとえば東京都の場合だと「東京都道路交通規則」(東京都公安委員会規則第9号)の2条が、「専ら交通の取締りに従事する自動車」は、「指定速度」(標識により40キロとか50キロとか指定されているアレ)を守らなくてもいいと定めている。
 ただし、「法定速度」を守ることまでは除外していない。
 交通についての公安委員会規則は、各都道府県にある。だいたい同じようなことが定められている。

 でもって、自動車の「法定速度」は、一般道路では60キロ(施行令11条)、高速道路では100キロ(施行令27条)だ。
 したがって、制限40キロの一般道を60キロで、制限80キロの高速道路を100キロで走っても、違反にはならない。

          ★

 とはいえ、「法定速度」を超えて走る“獲物”を、赤灯・サイレンなしで追うことが、直ちに違反になるわけではない。

 緊急自動車の要件を定めた施行令14条に、ただし書きがある。速度違反を取り締まるときで、「特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」と。

 では、赤灯(赤色の警光灯)のほうはどうなのか。
被告人の道交法違反を検挙するのに警察官も等しく道交法違反を犯したとはいつても、両者の違反の実質的内容は異なるものというべきであり、これを等しくみて、警察官の違反を不問に付し被告人のみ起訴することが許されないという主張自体失当であるといわなければならない。……警察官に対する道交法違反の起訴、不起訴は被告人に対する本件公訴提起の有効無効に何ら影響を及ぼすものではないことは明らかであるといわなければならない
 という判例がある(1984年3月15日 水戸地裁)。
警察官がパトカーにより最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合において、赤色警光灯をつけていなかつたからといつて、警察官について道路交通法二二条一項違反の罪の成否が問題となることがあるのは格別、右追尾によつて得られた証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はないと解するのが相当である…」
 との判例もある(1988年3月17日 最高裁)。

 こうした判例に支えられ、なし崩しに、現実にはサイレン&赤灯ナシで、つまり「緊急自動車」としての要件を満たさず、飛ばし放題ということになっているようだ。

          ★

 そのほか、「東京都道路交通規則」には、
交通の取締り、交通事故調査、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、検証又は警備活動のため使用中の車両及び当該目的のため現に停止を求められている車両
 を駐車禁止の規定から除外するなどの規定がある。

 ただし、公安委員会規則が除外するのは、「指定禁止」(都道府県の公安委員会が標識 等により行う規制)であって、「法定禁止」(道路交通法の条文でダイレクトに定められた規制)には及ばない。
 したがって、たとえば、駐車違反を取り締まるためにミニパトが交差点内や横断道上や、道路の右側に駐車した場合、ミニパト自身も駐車違反となる。この点については別の記事を参照。

          ★

「取り締まる側のパトカーなんだから、模範運転をするはず。パトカーがああいう違反をするってことは、あれくらいの違反は、やってもいいんだろう。と思ってやったら捕まった。納得いかない」
 という方もいる。わからないではない。
 しかし、自他の安全&交通の円滑を守ることは、個々の運転者に課された当然の責務なのだ。「警察がやるからオレも」だけでは困るんじゃないか。そんなふうに私は思うが。

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2008年3月31日 (月)

なるほど「思いやり判決」

 3月27日、福岡高裁・宮崎支部(竹田隆裁判長)が、外山恒一さんに対する控訴審判決を言い渡したそうだ。
※ 

 起訴事実は、原付バイクによる、20キロ超過(反則金1万円)と一方通行の逆送(反則金5千円)。ま、いってみればショボイ事件だ。
 ところが! 外山さんが警察捜査に応じなかったこと、および外山さんの特異なキャラクターゆえに、逮捕・勾留され、さらに一審・鹿児島地裁の渡部市郎裁判官は、いや、私はべつにオカルト信奉者ではないけど、前世でお2人はよっぽどの因縁があったのか、あるいは裁判官自らも外山さんの向こうを張るパフォーマーになりたかったのか、とバカなことをつい思ってしまうくらいあり得ない、ななっ、なんと求刑罰金1万5千円に対し罰金12万円の判決を言い渡したという、チョー珍しいというか司法の歴史に残るだろう展開になった、そういう事件なのだ。
 当ブログでは以下のように言及してきた。

2007年10月19日 外山恒一さんに対する鹿児島地裁判決について
2007年10月7日 2日の判決を5日に報じたのは?
2007年10月3日 違反処理システムの根幹が揺るがす「罰金12万円」
2007年10月2日 求刑1万5千円に対し判決12万円!
2007年6月23日 交機隊員の速度違反取締り 1回の当番で約7件
2007年6月22日 平成18年(わ)第182号の「わ」は我々団の「わ」か
2007年6月20日 外山恒一さん 勾留理由開示の裁判
2007年6月14日 有名人を逮捕することの利点
2007年6月13日 外山恒一さん交通違反で逮捕
2007年4月4日 反則金、罰金を払わないから逮捕ってあり得ね~!
          ※ 参考記事 反則金を払わず逮捕!?
2007年3月31日 諸君の中の多数派、少数派

 で、高裁判決。
 原判決破棄、罰金3万円、満つるまで算入だという。
 「満つるまで算入」の意味は、拙著『裁判中毒』参照。と、すかさず宣伝(笑)。

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 罰金12万円が破棄されるのは、火を見るより明らか。
 それはいいとして、なぜ3万円なのか。
 外山さんは、「思いやり」だと言う
 そのとおりなのだろう、と私も思う。
 検察官が、よっぽどムカついたのか、量刑相場を2段階くらい超える求刑をして、裁判官は、たぶん検察のメンツも重んじてなのだろう、1段階だけ超える金額にする、というのは何件か傍聴してきた。
 メンツを重んじて、まぁそれなりのところを着地点とする判決、そんな判決はあると、もう事件数で900件近く傍聴してきて感じる。
 それにしても、外山さんは、ああ見えて、他人の思いやりを察することができるわけで、偉いっ。思いやり、惻隠(そくいん)の情、これは日本の美徳の重要な部分であると、『国家の品格』にあった。

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 「満つるまで算入」は、きわめて妥当だと思う。
 訴訟費用不負担が、原審の訴訟費用のことなのか、当審における訴訟費用のことなのか、あるいは両方なのか、言い渡しの詳細がわからないので、かつまだまだ私も不勉強なので、わからない。ま、いろいろ推理はできるけれども。
 でも、推理などするまでもなく、書記官に聞けば、すぐ教えてくれるはず。弁護士に尋ねるより、書記官のほうが間違いないと思いますよ。
 どっちか負担させられたとしても、判決確定から20日以内に、免除の申立てができる。「政府転覆に一命を捧げているので経済的余裕はない」という理由を認めるユーモアを、裁判所は持って欲しい…ってそういうのはダメかな。

 弁護人による控訴趣意書と、外山さんによる上申書、読ませてもらった。
 控訴趣意書はともかく、上申書のほうは、読みながら爆笑してしまった。ユーモアはあるが、ただフザケてるのではない、冗長にならず、言うべきことは的確に表明する、優れたパフォーマー、もとえファシストだと思う。

 外山さんの「思いやり判決」という記事は、こう結ばれている。
「しょせん裁判や選挙でものごとが変わると思ったら大間違いで、もはや政府転覆しかない!のは明らかなのである」
 「しょせん裁判でものごとがかわると思ったら大間違い」という部分は、そのとおりだと思う。
  立法=法律をつくる
  行政=法律に基づき、犯人と見込んだ者を検挙して処罰する
  司法=行政を、法律にもとづきチェックする。無罪は無罪とする
 なのだが、現実には、ほとんどの法律を行政府自身がつくり、司法府は行政府の追認機関、といって悪ければ行政府の一部であるのだと思う。
 それに関連することを、4月20日発売の『ドライバー』の連載原稿に書いた。

 でも、すべての裁判官、すべての裁判がダメと決めつけないでほしい。拙著『裁判中毒』の最後のエピソードのようなこともあるんだから…。

 ま、今回はとりあえずそんなことで。もう寝なければ。

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※ 現在、福岡高裁・刑事1部にお名前がある浅香竜太裁判官は、以前東京地裁にいた。2003年と2004年に刑事7部・401号法廷で私は何件か傍聴している。この人、名前以上に容貌も役者風。左陪席だとすれば、もしも被告人質問があれば発言する可能性が高い。福岡の傍聴マニア・女子部には、すでにファンクラブができてたりして?

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2008年2月17日 (日)

違反キップの名下指紋を警察は集積してる!?

080217  違反キップの交通事件原票の、供述書欄。
 つまり違反者が署名押印を求められる欄。
 そこへの押印について、違反者が印鑑を持っていても、警察官は指印(左手人差し指)を求めることがある。

 この指印、名下(めいか)指紋を、警察は集積しているのではないか、当然に集積しているはず、と私は、元警察官諸氏のお話もうかがいつつ、常々書いてきたわけだが、ぎょぎょっ! 「指掌紋取扱規則」(警察庁訓令)の第4条第1項第5号に、こんな一文が出てくるんだね!

犯則事件について被疑者が通告処分を受け、これを履行したこと。

 「犯則事件」「通告処分」とは、「国税犯則取締法」に出てくる言葉であり、警察の「指掌紋取扱規則」に関係するのかどうか、私はちょっとわからない。
 「犯則」は「反則」の誤記で、これは交通違反のキップの話だとすれば、「通告処分」という言葉は聞き慣れない。「不通告処分」という言葉は、「交通反則通告制度の実施に関する訓令」 (島根県警察訓令)に出てくる…。

 全体に、どうも、「反則」の誤記と解すると、しっくりくるような気が…。
 「履行」とは、反則金の納付か。
 とすれば、違反キップの名下指紋を、やっぱり警察は集積し、データ化してるんだ?
 とすれば、どう、マニア的は大ニュースでしょ。
 いや、でも、「通告」が「処分」といえるか? あくまで通告じゃないんだろうか…。
 ごちゃごちゃ言ってないで、まずは、「犯則」が誤記かどうか、確認してみなきゃね。

 ということで、ご報告終わり。いまメッチャ忙しいのだよぅ。

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2008年2月11日 (月)

見も知らぬ者を陥れるためにあえて虚偽の証言をするはずがない

 読者氏からメールをいただいた。
 9日の東京新聞の朝刊の投書欄に、
「母親が高速道路の入り口でチケットを取ろうとしてシートベルトを外して窓から身を乗り出したら、陰から警官が出てきて『あなた今シートベルトしてなかったでしょう』とキップを切られた。母親は身長150センチ程度の小柄でベルトを外さないとチケットを取れない。警官に抗議したが認めてもらえずキップを切られたが、あまりにセコイ取り締まりで納得できない」
 という(趣旨の?)投書があったそうな。

 交通取締りのなかでダントツトップはシートベルト違反。
 1993年に300万件を超えてから、400万件を超えたことはあっても、2006年まで300万件を割ったことがない。現場の警察官はそうとう重いノルマを課されているらしい。
※ ある県警の文書によると、こういうノルマは、前年の数字をもとに個々の警察官が自分の「目標」を設定して報告し、管理されていく形になっている。

「シートベルトを装着していたのに、『お巡りさんの姿を見て今、装着しただろ』と言われてキップを切られた」
 という声はよくある。

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 高速入口でチケットを取るときも「運転」行為に当たるのか、という問題。
 その場合はシートベルト装着義務から除外されるのか、という問題。
 そうした問題はさておき、シートベルト装着義務違反には、反則金も罰金もない。点数が1点登録されるだけ。したがって、刑事手続きでは争えない。
 点数の登録は、行政処分ではないから、行政不服審査法による不服申立はできない。
 なので、警察からすれば、いい加減な現認による取締りは、やりやすいわけだ。

 では、たとえば、
「無実の違反による点数登録により、精神的損害をこうむった。賠償せよ」
 という民事の訴訟を起こしたら、どうなるか。

――追記: この点について読者氏から、裁判所は「点数が付くのは内部の処理であって原告に損害はない」という理屈で請求棄却するのではないか、とのご意見をいただいた。
 なるほど、「点数を抹消しろ」という請求がその理屈で門前払いされるように、精神的損害も、なんというか漠然としたものだったら、門前払いされるかも。
 しかし、運転記録証明書を取り寄せて、無実の違反による点数が登録されていることを知り愕然とした、安全運転・遵法運転を誇りとしてきた自分としては、証明書を見るたびムカムカしてくる、この精神的損害は×万円を下らない、といった訴えなら、門前払いはされないんじゃないか。以下は、門前払いされない場合にどうなるか、だ。 追記終わり――

 そういう裁判は普通、
「本当に無実か調べましょう」
 ということで、取締りの警察官を証人尋問することになる。
 証言台の前へ出てきて、
「原告の言うとおりです。チケットを取るときのみシートベルトを外したのを、違反と捉えて取り締まりました。チケットを取るために停止する前は(後も)、申出人はシートベルトを装着していました」
 とか、
「チケットを取るために停止する直前の状況は見ていません。自分が見たのは、チケットを取るため停止しているときのシートベルトを装着していなかったシーンのみです」
 とか証言するバカな取締り警察官は、普通はいないだろう。
 そんな証言をするつもりですと、出廷前に上司に話せば、怒鳴られるだろう。
 こう証言することは、間違いないだろう。
「私はこれこれの位置にいました。原告の車両は×××m手前から見えていました。原告は、シートベルトを装着しないままゲートへ差し掛かり、チケットを取った後、装着しないまま発進しました。そこで取り締まったものであります」
 1人の現認では弱いと思えば、相勤者も同じ状況を見ていたと、証言するなり報告書を出すなりするだろう。

 そうして、裁判官はこう判断、認定するだろう。
「警察官(ら)の証言は、具体的かつ詳細で迫真性があり、他の事実ともよく符号し、信用できる。若干あいまいな部分があることは、かえって信憑性を高める。警察官たる者が、法廷でことさらに虚偽を述べて、見も知らぬ者をおとしいれるはずがない。よって、違反事実は優に認められるところ、これこれの法令に基づいて点数を登録したのは適法である。その余の問題(上記「という問題」)について調べるまでもなく、原告の請求には理由がない。本件請求を棄却する」
 普通に争えば、ほぼ100%そうなることは、見えている。
 そうなることを見越して、主張・立証を考えるべきと思う。考えようによっては、これって相手の手の内があらかじめハッキリ見えているわけで、やりやすいとも言えるんじゃないか。

 こういうとき、ドライブレコーダは役に立つ可能性があるよね。
 シートベルトの装着状況は撮影されなくても、不装着ならピーピー音が鳴り続ける車で、かつ音声を録音できるなら、その音声が、装着していたことの証拠になり得るし、前方を録画した映像により、「私はこれこれの位置にいました」という証言のウソを暴けるかもしれない。
 やっぱ、ドライブレコーダ、取付けようかな~。

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2008年2月 9日 (土)

一色紗英さん「反則切符への署名を拒否」の真相は?

 今朝早く、某紙から電話をもらい、はは~、それだったのか、と思った。
 8日(金)の18時に突然、当ブログのアクセス数が、3桁ではあるけど、どっかんと伸びて、いったい何があったんだろうと気になっていたのだ。
 以下は、TBSニュースの記事。

一色紗英さん、交通違反で取り締まり
 女優の一色紗英さんが携帯電話をかけながら車を運転し、交通違反の取り締まりを受けていた事がわかりました。これまでにも2度の免許停止処分も受けていて、警視庁は「交通ルールを守ってほしい」と話しています。
 一色紗英さん(30)は今月5日、東京・渋谷区の路上で携帯電話をかけながら車を運転していたところを警視庁の白バイ隊から取り締まりを受けました。
 その際、一色さんは交通違反の事実を否認し、反則切符への署名を拒否。「電話は相手からかかってきたので悪くない」と話したということです。一色さんはこの3年間にスピード違反なども含め少なくとも10件の交通違反を繰り返し、2度の免許停止処分を受けていました。
 取材に対し、一色さん側は「これまで何度か交通違反をしたのは事実。気を付けていたつもりだったが、子どもの世話や時間に追われていた」と話しています。(08日15:42)

 あらま~、これ、たぶん世間は、一色紗英さん叩き一色に染まるんだろうねぇ。って如何にもオヤジ風のシャレでごめんね~。

 でも…。
 そういえば、2月1日と6日に朝日新聞の「声」欄(投稿欄)に、交通取締りのことで警察に文句を言う趣旨の投稿があったが、ある意味、一色さんのほうが真っ当ともいえる。
 こういうのは私の専門なので、長々語らせてもらおう(笑)。
 いや、詳しくは雑誌で書くことにして、ここでは簡単に。

 3年間で10件は、多いか少ないか、印象としては、そりゃ多いわね。
 でも、日々運転する方は、ご自分の運転をふり返ってほしい。
 まったく完全に無違反で運転してる?
 10キロの超過でも違反は違反、一時停止場所を、完全に安全が確認できたので最徐行で通過しても、違反は違反、停止しても停止線を少し越えてれば違反は違反、ぜんぜん迷惑のない場所に6分間駐車しても違反は違反、後ろから救急車や消防車がきたので黄線を踏んで道をゆずっても、違反は違反。
 それに、上記「声」欄の2月6日の投稿にあったように、違反が成立するか怪しくても取締りを受けることはある。まったく無実での取締りを受けることもある。
 取締りを受けるかどうか、経歴が「無違反」かどうか、そこは運に左右される部分がけっこうある。
 3年間の10件は、どういう内容の違反だったのか、一色さんの言い分を聞いてみないと、「3年間で10件」というイメージからくる悪質さは本当なのかどうか、わからない。

 話は飛んで、
<<「電話は相手からかかってきたので悪くない」と話したということです。>>
 という部分。
 一見、なるほどフザケた言い訳だが、これ、どこまで信用していいのか。
 警察は、被疑者の説明のうち、被疑者に不利な(取締りに有利な)部分のみ拾って、大いに脚色して、調書に取り、被疑者に有利な(取締りに不利な)内容は捨てることがある。その種のこれは発表かもしれない。

 さらに話は飛んで、
<<反則切符への署名を拒否>>
 の部分。
 こうしてあたかも、一色さんが悪質違反者であるかの印象を与えるようになっているが、キップへのサインは、悪徳商法の契約書のサインと同様、どんな理由があろうとなかろうと、まったく本人の自由。
 そして取締りの場合は、悪徳商法の契約書と違って、サインしてもしなくても、取締りが行なわれた(違反キップが作成された)という事実にもとづいて、違反処理の手続きは進んでいく。

 それで、だ。今後、一色さんは、反則金を払うのかどうか。
 本来、なんであれ不服があれば、
「違反は事実か」
「事実として処罰するべきか」
「処罰するとして、どれくらいの罰が適当か」
 を、検察官が、またもしかしたら裁判官が、一色さんの言い分も聞いて、しかるべく判断するようになっている。そうやって、法令が適切に運用されていくようになっているのだ。それが日本の法律であって、嫌な人は日本から出ていくか、自分で総理大臣になって変えるしかない。
 そこにおいて反則金は、
「どうでもいいっス。当局が決めたとおりのカネを払います」
 という人のための、ものすご~く特別なペナルティなのだ。
 したがって…。

 という話も飛ばして、私が勝手に憶測するに…。
 一色さんは、これまで受けた取締りに不服があって、しかし毎回素直に反則金や放置違反金を払ってきたものだから、腹に不服が溜まっていて、それで今回また取締りを受け(前のすごく腹を立てた取締りから間がなくて?)、今回のは仕方のない取締りだったんだけど、とうとう不服が爆発してサインを拒否したと、もしかもしかしたらそういうことだったのかもね。
 全国の運転者の方々から新規だけでたぶん5000件くらいご相談を受けてきた私は、そんなふうに想像してみたりする。
 そのへんは、一色さんから聞き取りしてみないとわからない。
 ま、とりあえずそんなところで。

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2007年12月10日 (月)

検察取調室の「ドアガラス」を蹴り割った?

大津地検のガラス割った無職を逮捕
 7日午後1時35分ごろ、大津市京町3丁目の大津地検で取調室のドアガラスを男がけって割り、職員に取り押さえられた。駆け付けた大津署員が器物損壊の現行犯で大津市坂本6丁目、無職■■■■容疑者(47)を逮捕した。
 調べでは、■■容疑者は3階の廊下で検事の取調室のドアガラス2枚を割った疑い。「交通違反の不服申し立てに行った」と供述。思い通りにならず腹を立てたとみられる。凶器などは持っていなかった。
 取り押さえられてからも大声を出し、逮捕時も興奮した様子だったという。

 と12月7日付け日刊スポーツ(記事では■部分は実名)。
 現場で警察官に対して抵抗・反撃したという報道は最近増えてきたが、検察庁で暴れたという報道は、珍しいんじゃないか。

 東京在住のマニアとしては、「地検」ってとこが気になる。
 東京の場合、略式(つまり罰金)ですむものは、簡裁に対応する区検が扱う。
 地裁に対応する地検は、酒気帯びや無免許の常習、超過速度が80キロ以上のスピード違反など、懲役刑を求刑するものを扱う。
 そうすると、当該記事の被疑者(マスコミ的には容疑者)は、懲役求刑が相当の違反で捕まったのか。
 いや、地方だと、東京のような“棲み分け”が必ずしもないんだよねぇ。
 いやいや、記事は、「大津地検の…」ではなく「大津地検で…」としている。
 地検区検は同じ庁舎内によくある。大津もそうらしい
 大津地検の庁舎内で、大津区検の取調室のドアガラスを…なのかもしれない。

 理不尽に異様な爆発をみせる粗暴犯もいるようだが、「不服申し立てに…」という言葉をわざわざ用いているところからして、取締りに何らかの不満があったんじゃないか、とも推測される。
 もちろん、紳士的な検察官もいるけれども、妄想じみた憶測でもって読み解くと…。

 被疑者は、オービスにより超過83キロ超過で捕まった。
 実際にはせいぜい40キロ超過程度だったので、「不服申し立てに行った」。
 すると検察官は言い放った。
「オービスは機械だから絶対正しいんだよ。あんたを処罰できなきゃ、機械がおかしいってことになるだろ。あんた、無実の証拠があるの? は? こっちの証拠? そんなものはメーカーのカタログとセールストークだけで十分なんだよ。それが確立された採証法則であって、裁判所は喜んで有罪にしてくれる。あんたは絶対勝てないんだよ! なに? それじゃあ、豚肉を牛肉として売った疑いがあるとき、売ったのは確かに牛肉だと業者に言わせてオシマイなのかって? ふふん、そんな屁理屈は裁判所には通らんよ」
 被疑者は、やり場のない怒りを爆発させ、ドアガラスを2枚割った…。

 被疑者は、酒気帯びで捕まった。検査値は0.15mgぴたり。
 実際には、基準値を超えるほど飲んでおらず、検査の正確性に疑問があった。現場で再検査を求めたが、警察官は頑として応じなかった。
 そのことを被疑者は訴えたが、検察官は言った。
「再検査をしないのは、検査の正確性を保つためだよ。なに? 2回検査すれば異なる検査値が出るのかって? そうさ、異なる検査値があったら、あんたを有罪にできんだろ。飲酒運転は悪質だって、社会的にも問題になってるだろ。悪質だから、捕まえたらきっちり有罪にせんとイカン。だから2回検査はしない。当たり前だろ。頭の悪い奴は困るね」
 被疑者は、やり場のない怒りを爆発させ…。

 いや、それはストレートすぎる読み解きかもね。
 被疑者が激昂するようなことを検察官が言うのは、一般に、
「うむぅ、こんなチンケな事件を公判請求するわけにゃイカン。なんとか略式に応じさせたいんだが、この野郎、なかなか略式に応じない。騙してでも脅してでも、略式でちゃちゃっと処理したい
 というときかと思われる。
 だから、元が青キップの(つまり反則金の)違反だった可能性も十分にある。

 あるいは、駐車違反で、
「悪質・迷惑性の一切ない、短時間の駐車だった? よかろう、不起訴にしてやる。だがな、違反者として不起訴になっても、あんたは車の持ち主として放置違反金を徴収されるんだ。ざまぁみろ」
 と言われたとか…。
 何にしても、「廊下で」とあるところからして、取調室を出たのち、激しくむかっ腹が立ってきたんだろうね。
 区検の取調室を出て、廊下を進むうち、地検の取調室のガラスドアを…なのかもしれない。
 交通違反で検察調べをずいぶん受けてきた私には、なんかわかるような気がする。

 しかし、それにしても、「ドアガラス」って…。
 ドア全体が、またはドアの大きな面積が、ガラスで出来てる…とイメージするよね。
 私は新宿区検(中野区検だったかな。どっちにしても現在はない。古いね)、赤羽だか十条だかの東京区検の交通部(分室だっけ。これも現在はない)、武蔵野区検、霞が関の東京区検などへ行ったことがあるけど、そんなドアはなかったように記憶する。
 室内に電灯が点いてるかどうかわかる程度の小さな不透明のガラスがはまったドアは、あったかもしれないが。
 でも、あのガラスは普通、ドアの上のほうについてる。
 いや、大津地検の庁舎は古くて、ドアの上半分に、大きめのガラスがはまってる、そんなドアだったんだろうか。
 それを、足で蹴って割った? 47歳にしちゃ、体が柔らかい?
 待て待て、2枚割ったって、どういうことなんだ…。

 ま、いちおう言っとくと、検察調べで、むかっ腹が立つことがあっても、直ちに反撃・論破しようとせず、「うわぁ、そうなんですか! へぇ、知りませんでした! 勉強になりました」と素直に聞き、できればメモや隠し録音をし、「すんません、なんかビックリ、ドキドキしちゃって、来週またこの時間に来ていいですか?」とか応じる、そういう姿勢が良いんじゃないかと思いますよ。

 さぁ、どうだ、こんな報道記事でここまでだらだら書けるとは、さすが「交通違反バカ一代」でしょ。とほほ。

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 心を入れ替えた! 資料の整理ができないのは、2日か3日かけて全部整理しなきゃ、と思うからなのだ。そこで、仕事場に入って椅子にかける前に、10分か20分、ほんの少しでも整理することにした。
 な、こうすりゃ、気持ちええやろ? ←名古屋刑務所で、布団の畳み方を労役場留置人に教えて刑務官が言ったセリフ。拙著『交通違反ウォーズ! 』(小学館文庫)より。

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2007年11月29日 (木)

ここを通りてぇなら銭を置いてけぃ 出さねぇと痛ぇめにあわせるぞぃ

 裁判所へ向かう満員電車の窓から、首都高4号線のNシステムの筐体(4筒タイプ)が撤去されているのを発見! 思わず「あっ!」と声を出しそうに。
 いや、小さく出しちゃったかもしれない。恥ずかし(笑)。
 ここも新型に更新されるんだろうねぇ。

 9時40分から、東京簡裁826号法廷で、11月8日に第8回公判を傍聴した酒気帯び否認事件(在宅)の、論告・弁論。
 年内に判決。

 10時から、東京高裁805号法廷で、危険運転致死傷・業務上過失傷害の判決。
 控訴の趣意は事実誤認と量刑不当(原判決は懲役4年6月)。
 高速道路を120キロで進行中、落としたライターを拾おうと脇見して、前方のトラックに追突、同乗者に全治2カ月(?)の傷害を負わせた数カ月後、千葉の君津市内の一般道を90~93キロで、赤信号をことさら無視して交差点に進入、左方から右折してきたホンダ・ステップワゴンの右側前部に激突、1人(24歳。妻子あり)を頭蓋骨骨折で死亡させ、その同乗者に右膝蓋骨開放骨折などで84日間(?)の傷害を負わせらしい(そのときの被告人車両はトヨタ・セルシオ)。
 事実誤認の主張とは、進行方向の信号がもうすぐ青色に変わることを予想・期待して交差点に進入したので、ことさら無視ではない…ということなのかな? よくわからなかった。
 控訴棄却
 被告人(在宅)は「若年」で「前科なし」だという。

 10時30分から、地裁(民事)527号法廷で、黒木昭雄さんvs北芝健こと■■■■さんの弁論期日。結審して、判決は来年2月。

 10時45分から、東京簡裁534号法廷で、道路運送車両法違反・自動車損害賠償保障法違反の新件。
 無車検・無保険の車を運転したというのだが、交通違反歴以外の前科・前歴はなく、被告人(在宅)には何も争いがないのに、なぜ略式で終わらなかったのか。弁護人も検察官も裁判官も全員、不思議がってた。私もだ。
 法律を確認してないが、無車検・無保険も、酒気帯びや無免許と同様、過失犯の処罰規定がなくて、過失かどうか微妙なことを被告人が言ったため、起訴検察官は慎重を期して公判請求したとか、そういうことかな?
 直ちに判決。求刑どおり罰金35万円
 35万円って、大金だけど、被告人は払えるんだろうか。

 11時30分から、東京高裁715号法廷で、窃盗の判決。
 被告人(身柄、拘置所)は結核の疑いがあるとかで、マスクをつけるかどうか、書記官から尋ねられた。
 小心な(つかいろいろ試してみたい)私はマスクをもらったが、書記官も廷吏も裁判官も、検察官(大幅遅刻)もマスクなしだった。
※ 今回のマスクは、前にもらったことがある口元の尖った“カラスマスク”ではなく、半球状のものだった。生ゴム色のバンド付きで、非常にきつかった。被告人と刑務官のマスクは、形状もバンドも違うものだった。
 万引の執行猶予中の万引で、量刑不当の主張(原判決は懲役10月)。
 控訴棄却、未決10日算入。
 廷吏は若い女性で、その容貌・表情・動きが誰かに似てるなぁ~、誰だっけと、ずっと悩み続ける。あっ、永島慎二さんの漫画の登場人物だ! そう気づいたら、なんか涙が出そうになった。

 同じ法廷で引き続き、殺人未遂の審理。
 被告人(身柄、留置場)は目つきに力があり、意思が固そうな印象。
 右手に包丁、左手に果物ナイフを持って被害者を刺突した際、殺意があったかなかったか、という事件。
 検察官の弁論のなかに、「激情犯の性向が極めて大きな要素を占める」「攻撃の激しさ」「被告人は自分が被害者であると考え」「ひとたび根に持つと、とことん…」「殺傷再犯の危険性は極めて深刻」などの言葉があった。
 判決は年明け。

 農林水産省地下で、酢豚定食(半食)420円。

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 13時15分から、東京簡裁826号法廷で、窃盗の判決。
 よくわからなかったが、文京区湯島のほうで財布を盗んだらしい。身柄、拘置所。
 窃盗の検挙歴2回、傷害、暴行の罰金前科5回。
 懲役1年6月、執行猶予3年
 これで懲りず、次に何かやれば、次は懲役の実刑となり、今回の1年6月とあわせて服役することになるわけだ。

 同じ法廷で1時20分から(正確には1時23分から)、11月22日にたまたま第1回を傍聴した窃盗の判決。
 被告人(身柄、留置場)は、若くて可愛い感じの娘さん。
 懲役2年、執行猶予3年

 これで連続2人、警察留置場に勾留されていた被告人が、執行猶予判決を受け、その場で釈放された。
 先の被告人は、パジャマのような上下、後の被告人はジャージ、2人とも留置場の例のサンダル。外は寒いよ。どうやって留置場へ戻るんだろう…。

 そしていよいよ13時30分(正確には13時34分)から、同じ法廷で、道路整備特別措置法違反の第2回公判。
 これ、フリーウェイクラブの事件か? と気になりつつ、第1回公判の12(11)月6日は仙台高裁へ行き、傍聴できなかったのだ。
 やはりフリーウェイクラブ関連の事件だった。
 この被告人(在宅)も、誰かに似てる。誰だっけ?
 公道を移動する国民からカネを取るというのは、山賊・ギャング団の類のやることであって国がやることではなく、だから、ある期間だけ特別の措置としてカネを取れる法律をつくった、いまだけの特別の措置なのでカンベンしてね、まではわかるとしても、その後、何十年、立法時の約束を反故にして、その特別を普通化・恒久化して値上げし続け、ついには不払いを刑事犯罪とし、それに反対するグループ(不払い通行全体からすればごくごく一部)を次々逮捕し、有罪にしようと国は動き、グループのほうは法のおかしさを突いて闘おう、とまぁ、そういう要約でおおむねいいのかな?
 書記官の前に長テーブルを置き、その上に小さなスピーカーを2つ置き、検察側証拠の録音音声(被告人が不払い通行したときの音声?)を流す、というのを初めて見た。音が悪くて、ほとんど聴き取れなかった。
 今後、料金所のオジサンと、道路会社の社員を尋問することになるんだが、証言の前には証人テストをしっかりやる都合もあると町井検察官が言い、次回期日は追って指定。14時01分閉廷。

 今日はもう、これで終わり。
 11月末までと言われてる原稿が、あと4本。4本って、えぇっ!?
 12月1日は、北陵クリニック事件のイベントがあり、なんとか参加したいんですけどぉ…。

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2007年11月24日 (土)

車間距離の取締りに新兵器!

 秋田県警が“新兵器”を導入したそうだ。
 以下は、秋田魁(さきがけ)新報の記事。

「あおり行為」の摘発強化へ 県警高速隊が車間測定装置導入
 県警高速隊は、高速道路走行時に適正な車間距離を保っているかを測定する装置を導入、12月20日から車間距離不保持車両の取り締まりに乗り出す。「あおり行為」などを行う悪質な車両などを重点的に取り締まり、事故の一因となる車間距離不保持車両を減少させるのが狙い。
 この装置は、車間距離を瞬時に測定するレーザー距離計と違反状況を撮影する電荷結合素子(CCD)カメラ、それに違反場所を特定する衛星利用測位システム(GPS)を搭載したもので、パトカーに積んで使用。高速道で車間距離不保持車両を発見した場合、車両の斜め後方を同じ速度で並走して取り締まる。車間距離不保持とみなされた場合は、その場で警察官が停止を求め、測定したデータや写真などを違反車両の運転手に示し、摘発する。
 道路交通法第26条では、同一方向に走る前方の車両への追突を避けることができる距離を保つことが義務付けられており、違反者は普通車で6000円の反則金、違反点数1点。

 パト内のその装置と被疑車両との距離、ではなく、被疑車両とその前走車両との距離を、どういう仕組みで測るんだろう。
 高速道路交通警察隊の資器材は、全部がそうなのか知らないが、警察庁が国の予算で購入等するのかな、と私は理解している。
 記事からは、この装置を誰が購入等したのか、わからないけど、秋田県警は少なくとも装置の取扱説明書の類は保有しているはず。
 なので、取説と、購入またはリースの契約を秋田県警がしていればその契約書と仕様書を、さっそく開示請求してみよう。

 ところで、こうやってきちんと証拠をつくろうとするのは良いことなんだけれども、一方で、警察組織・警察行政にとっては良くない面もじつはある。
 1つは、装置を用いずに車間距離不保持の取締りをしたとき、
「なんであの新兵器を用いなかったんだ。こんなのは認められない!」
 とゴネる運転者が出てきかねないこと。
 車間距離だけでなく、他の現認だけの取締りにおいても、
「車間距離みたいな証拠がないのかよ。こんなのは認められない!」
 とゴネる運転者が出てきかねない。
 とくに、追尾式のスピード違反取締りにおいては、
「同一車間で追尾したから、パトカーの速度が俺の速度だって? 同一車間だったって証拠があるのか。車間距離の取締りには、あんな新兵器を導入しといて、スピード違反は警察官の目視だけって、おかしくないか。こんなの認められない」
 となりやすいんじゃないか。
 だったらパトカーと被疑車両との車間も、レーザー距離計で測ればいいと思うかもしれないが、現実には、そんなきっちり測ったら、追尾式の取締りはほとんど行えないんじゃないか。
※ 追尾式の取締りの詳しいやり方は、『改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?』のQ035を。

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 あと、装置の信頼性。
 信頼性の裏付けとなる客観的データ(第三者的立場の技術者・学者がそれを見て「おお、これなら信頼できる」となるデータ)を出せば、
「じゃあ、オービスではなんでそういうデータがないんだ!?」
 となってしまう。
 え? この装置でも、そんなデータは出さない、出さなくても裁判所は信頼してくれるって? あ、そうか…。

※ 違反とならない車間距離とはどれくらいで、その根拠は何か、については別の機会に。てゆっか、それは警察のほうで周知すべきはず。この装置を用いた取締りは12月から実施されるそうで、そのときには秋田県警が発表するんじゃないかな。

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2007年11月20日 (火)

簡裁での再審無罪は7件(2006年)

 今日は、ちょっと仕事場で待機すべき事情があって裁判所へ行けない。小倉優子さんから電話がかかってくるので…というのはウソだけど、でも完全なウソともいえないのですぅ。ドキドキ。

 ドキドキ原稿を書きつつ、昨日の記事にアップした画像のうち、「交通関係指標の推移(指数)」(画像の上のほう)を、拡大してしばし眺めてみる…。
 真っ直ぐ、ぐんぐん右肩上がりなのは、「免許保有者」だ。
 少子化なのに、なぜ変わらず増え続けるのか。
 運転免許を持つ人が高齢になり、長生きするようになった、つーことなのかな。

 変動がやたら激しいのは、「取締件数」だ。
 私のほうでは、その上下の理由がだいたいわかる。
 ヒントは、反則金の金額関係と、その年に起こった社会的なこと(事故や違反とは関係ないこと)。それをここでずらずら書いてる余裕は、さすがにない、ごめんね。

 グラフの左のほうを見ると、「取締件数」が増えて「死者数」が減り、反比例というべき関係になってるが、それは、昭和45年(1970年。こんな表に元号を使うって馬鹿ですか?と私は思うよ)からグラフがスタートしてるため。
 それ以前は、「取締件数」が増えて「死者数」が増える、正比例というべき関係だったのだ。じゃあ、1970年をピークに「死者数」はなぜ減ったのか。私の見立ては、昨日の記事に書いたとおり。

 あと、1987年に「走行キロ」がどんと増えてるのは、これはなぜか。
 1985年9月22日に、円高→バブル経済のきっかけになったとかいわれる「プラザ合意」があったんだね。
 岩波ブックレットの「年表 世界史」を見ると、1986年のページに「都心で地価高騰.地上げ,社会問題化」、1987年のページには「地価高騰つづく,郊外にも波及」とある。
 そんな関係なのかなぁ、と想像される…。

 話は変わって…(変えないでガシガシ原稿書けよ!)。

身代わり認定し無罪 速度違反で有罪確定の男性
   岐阜県内で車でスピード違反した知人男性の身代わりで出頭し、平成16年に道交法違反罪で罰金刑が確定した男性(25)に対し、中津川区検が再審請求し、中津川簡裁が無罪判決を言い渡していたことが17日、分かった。
 運転手の男性が警察に自首して身代わりが発覚した。同簡裁で16日に開かれた再審公判で、検察側は「供述は虚偽だった。被告人の犯行と認めるに足る証拠はない」などと無罪を求刑。簡裁は同日、求刑通り無罪判決を言い渡した。
 関係者によると、平成16年8月、知人男性(33)が岐阜県内で法定速度を超過して乗用車を運転。自動速度取締装置がその様子を撮影、摘発された。同乗の男性が身代わりに出頭。中津川区検は装置に写った運転席の男性が別人だったことに気付かず略式起訴し、同年12月に罰金刑が確定した。

 と産経ニュース(上掲はその一部)。
 中津川簡裁かぁ、懐かしい~。でも、裁判所のサイトを見ると、山崎松三裁判官はもういないようだ。中西健市裁判官になってる。
 江戸時代に、座頭(今でいうところの鍼灸師?)の階級に「一」というのがあって、その階級は大金を出さないと名乗れないので、「市」と称する座頭がいた…とかそういう話があったっけ?
 中西裁判官の場合、そういうのは関係なくて、画数の関係で親御さんが「市」の字を選択したとか、じゃないのかな。私の場合も、階級詐称で「一」ってわけじゃないと思う。あー、くだらない話だ。

 身代わり出頭で罰金刑となった事件の、検察官請求の再審を、私は東京簡裁で過去に3件、傍聴したことがある。
 簡裁で下した罰金刑だから、簡裁で再審無罪にする、のかどうか、刑訴法をよく読まねば。
 2006年の「司法統計年報 刑事編」の、「刑事訴訟事件の種類及び終局区分別既済人員─簡易裁判所」によれば、全国の簡裁での再審無罪は、7件。
 けっこう珍しい裁判を、私は傍聴したことになるのか。

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2007年11月11日 (日)

裁判員制度の本質とは

警察署近くで108キロオーバー バイクの男逮捕
 広島県警府中署は9日、制限速度を108キロオーバーしてバイクを運転したとして道交法違反(速度超過)の現行犯で、広島県福山市新市町戸手、建設作業員、■■■■容疑者(30)を逮捕した。「スピードは出していない」と否認しているという。
 調べでは、■■容疑者は出勤途中の9日午前6時半ごろ、府中市鵜飼町の市道で、制限速度40キロを108キロ超える148キロで運転した疑い。
 近くの住民から「いつも同じ時間にすごいスピードで走るバイクがいる」と取り締まりの要望が出ていた。現場は府中署から約100メートルしか離れておらず、同署は「普通は違反をしないはずだが」とあきれている。

 と11月9日付け iza(■部分は記事では実名)。
 鵜飼町の府中署前の市道は、直線のようだが、148キロも出せるんだろうか。
 事実出しても出さなくても、容疑はチョー重い。
 ゆえに、否認してもしなくても、公判請求され、懲役5月くらいを求刑されるはず。
 事実148キロも出してなくて、被告人は争いたがっても、国選の弁護人から、
「あんた、測定値を否定する確かな証拠でもあるの? ないのに警察のキカイと争っても、勝てるはずがない。刑責を逃れるために不合理な弁解を弄したと心証が悪くなり、実刑食らうよ。刑務所行く?」
 とか言われ、あきらめる、起訴事実を認めて執行猶予を乞う、ということになるんじゃないだろうか。

 スピード違反に関しては最近、こんな報道もあったね。
 以下、11月5日付け京都新聞。

京都府警、調書7カ所誤り 速度違反 公判で判明、釈明
 道交法違反(速度超過)の罪に問われた男性(46)の京都地裁公判で、京都府警が作成し、検察側が証拠として提出した実況見分調書に多数の測定ミスがあったことが、5日までに分かった。
 その調書に従えば、警察官が違反車を確認してから、別の警察官が停止を求めるまでの距離が実際の2倍近くも長く算出され、無罪を主張する男性にとって不利になっていた。府警は再捜査で測定距離を7カ所訂正した調書を地裁に提出し、担当した警察官が法廷で「あってはならないことだ」と釈明した。
 起訴状などによると、男性は2005年11月、乗用車で京都市上京区の今出川通(時速50キロ制限)を時速81キロで走行したとして、西陣署(現上京署)の署員に停止を求められた。「身に覚えがない」として違反切符への署名を拒否し、昨年5月に起訴された。
 調書に疑問を持った男性が、独自に測り直して公判でミスの可能性を指摘したため、上京署は審理中の今年8月になって「補充測定」を実施した。その結果、違反を確認した地点から停止を求めた時の車の位置までの距離が、調書の63・6メートルより大幅に短く、37・9メートルであることが分かった。
 男性は、37・9メートルなら、時速81キロで走った場合には約1・6秒しかかからないと指摘し「この間に、停止係の警察官が無線でナンバーや車の色などの連絡を受け、車を止めるために道路中央まで出てくるのは不可能だ。警察は別の車と間違えた」と主張する。
 担当の警察官は公判で、他にも調書の6カ所に最大23メートルの誤差があったことを明かした。ミスの原因について▽測定に使った一輪車型メジャーの性能の問題▽測定地点の勘違い-などの可能性に触れながら「実際の原因は分からない」と証言した。
 男性は「間違いだらけのずさんな調書で有罪にされてはたまらない」と憤り、弁護人の村松いづみ弁護士は「今回は公判で争ったから判明したが、通常はチェックできない。他の交通事故捜査などで同様のミスがあってもおかしくない」と話している。
 府警交通指導課は「公判中なのでコメントを控えたい」としている。

 スピード違反の新聞報道で、ここまで詳細な記事は、珍しいんじゃない?
 京都新聞に、交通違反に興味がある記者がいて、公判を傍聴していた、のかな。

 裁判では、警察・検察側の矛盾については、「訂正には合理的な理由がある」として許され、被告人側の矛盾は絶対に許されない、という原則があるのだが、この件はどうなるのか…。

 ところで、この「誤り」や「訂正」について、報道機関やジャーナリストが、検察官が法廷に出した書証をもとに検証することが、できなくなった(させなくした)って知ってた?
 以下、刑事訴訟法

第二百八十一条の三  弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。

第二百八十一条の四  被告人若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
一  当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
二  当該被告事件に関する次に掲げる手続
イ 第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
ロ 第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続
ハ 第三百五十条の請求があつた場合の手続
ニ 上訴権回復の請求の手続
ホ 再審の請求の手続
ヘ 非常上告の手続
ト 第五百条第一項の申立ての手続
チ 第五百二条の申立ての手続
リ 刑事補償法 の規定による補償の請求の手続
○2  前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。

第二百八十一条の五  被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2  弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。

 ジャーナリズムが書証を検証することは、「次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的」に当たるので、書証を見せた被告人や弁護人は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されるのだ。
 刑罰の対象ってことは、すなわち、逮捕やガサもやり放題ってこと。
 私の場合、交通違反の専門家として、被告人・弁護人とともに事件を検討するために、書証を見ることも可能だろうが、見た訴訟の内容を記事で書けば、被告人・弁護人に迷惑をかけることになるわけだ。私だってガサを受けることになりかねない。
 自民党が突然言い出し、「裁判員制度」を目玉に大金をかけて(※)最高裁・法務省が推し進める「司法改革」の、その本質は、じつはこういうところにあるんだと、私は見る。

※ 以下、11月9日付け朝日新聞記事の一部。

【最高裁判所】裁判員制度のPRのために05、06年度、俳優を起用して映画を制作し、全国の裁判所や自治体にDVDやビデオを配布した。貸し出し用に35ミリフィルムも3本(1714万円)用意したが、今年7月の調査段階で、最高裁庁舎内の試写会で1度利用されただけだった。

 というわけで11月13日(火)夕方から、弁護士会館のクレオで大集会があるので、来てね。

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2007年10月24日 (水)

自賠責法違反と窃盗未遂

10月23日(火)

 13時30分から、東京簡裁・刑事2室1係(竹内晃裁判官・草山哲明検察官)で、自動車損害賠償保障法の新件。
 罪名からは、無保険と考えられる。
 無免許・無車検・無保険というのは地裁でときどきあるが、無保険単独というのは、地裁でも簡裁でも初めてじゃないかな。
 というわけで傍聴してみた。
 傍聴席には、阿曽山大噴火さんと礼田計さんがいた。

 被告人は生年を西暦で言いい、本籍は「日本です」と。台湾から帰化したのだった。
 冒陳および被告人質問によると、なかなか立派な経歴なのだが、経済的には厳しい面があったようで、カネがなくて自賠責に入れなかった、と。
 車両は、「二輪の自動車」。自二か原付かは不明。
 1年ずつ約1万円で掛け金を(払っている時期は)払っていたという。
 1年約1万円という金額でもって、代理店の人は、自二か原付か区別がつくかも。
 でも、あれって、1年ずつだと高いけど、3年まとめて払うとずいぶん割安のはず。
 被告人は、なぜそうしなかったんだろう。
 ともあれ、今年4月に、交通事故の被害者になり、それで発覚したんだという。
 その少し前に、キーを壊され(盗まれそうになったんだね)、その修理のとき、自賠責が切れていることを知ったが、カネがなくて、かつ、日本にあまりいないこと等もあり、自賠責に入らなかったんだという。
 そして、略式に応じたところ、罰金額があまりに高く、それで自ら正式裁判を請求したんだという。
 だから公判廷へ出てきたわけだ。

 でも、ダメだよ、それは。
 こういう事件は、略式に応じる前なら、不起訴(この場合は起訴猶予)で罰金ナシになる可能性もあるが、いったん略式に応じてしまったら、相場どおりの金額の罰金刑となり、それから正式請求をしても、結果はまず変わらない。拙著や雑誌記事で、いつも述べてるとおりだ。
 もちろん、資力によって罰金の実質的重さは大いに異なるけれども、でも、資力ゆえに罰金の減額を望むなら、納税証明とかいろんなものを出して立証しないといけないんじゃないかな。
 求刑は罰金20万円。
 数分休廷して判決。罰金20万円。訴訟費用、不負担。14時10分閉廷。

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 14時20分から、簡裁・刑事2室2係(石井清弘裁判官・青木秀憲検察官)728号法廷で、窃盗未遂の新件。
 電車内のスリ未遂だったら大ヒット、と思ってまた傍聴したわけだ。
 が、その意味では、また外れ。
 しかし、たいへん興味深い事件だった。
 新宿・大久保のドンキホーテで、DVD4枚を、そのまま万引するとバレるので、カゴに入れて建物外(敷地内)の非常階段の下に置き、いったん店を出てから、塀を乗り越えて窃取しようとしたが、警備員に捕まり、白状して逮捕された、のだという。
 礼田計さんから言われて気づいたのだが、この被告人、ずっと、目に見えるほど震えていた。約30分後に閉廷するまで、ずっと震え続けていた。
 しかも、何か問われたときの反応が…。
 人材派遣会社・フルキャストで働いていた(または登録していた)のだという。
 ものすごーく印象に残る被告人だった。
 約2年前に、自転車のカギを壊すためのドライバーを所持していた(検察官の言い分)ことで、特殊開錠容疑の所持の禁止等に関する法律違反で懲役10月、執行猶予3年の判決を受けており、本件求刑は懲役1年6月。次回判決。
 実刑は免れないだろう。刑務所でどうなるのか、ものすごーく心配な気がして…。

 それから警視庁と警察庁と総務省へ寄り、某番組のVTR撮りへ。
 面白い資料をゲットしてきたが、ぜんぶ番組スタッフに預けてきてしまった。
 帰りの電車で、「げっ、乗り過ごした!」と飛び起き、立って降車しようとしたがもう遅く、気づけば2つ手前の駅だった。恥ずかし~。

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2007年10月19日 (金)

外山恒一さんに対する鹿児島地裁判決について

 外山恒一さんに対する鹿児島地裁の仰天判決が、外山さんのサイトで公開された。
 去年からだっけ、検察官が用意した書証を訴訟目的以外にみだりに用いることは違法とされたが(刑事訴訟法281条の4)、判決の公開は問題ない。国のほうもPDFファイルでネット公開してるし。
 とりあえず、いくつかコメントしとこう。

 まず、一方通行の逆走について。
 「罪となるべき事実」に、「同標識を確認しなかった過失により…」とある。
 こんな事件が正式な裁判になるのは極めて珍しく、私は詳しくは知らないのだが、こういうのは「同標識の確認を怠り漫然と…」が適当じゃないんだろうか。
 わざわざ「過失により」と書いておいて、119条2項(過失犯の罰則)を適用せず、同1項(故意犯の罰則)を適用してるっつーのが、なんだかなぁ、落ち着きの悪い書きぶりだなぁ、とワタシ的には感じる。
 このへん、運用的にはどうなんだろう、詳しい方、教えて。

 それから、一歩もとえ一夫もとえ一方通行逆送についての「事実認定の補足説明」。
 こぉれは、なんだか、どっちにも認められるものを、とにかく警察官の説明を鵜呑みにした、みたいなものが感じられる。つまり、日本の裁判所のごく一般的な認定なわけだ。
 それにしても、その認定の1つの理由となってる、
「被告人がこの付近でストリートミュージシャンとして活動しており、この付近の地理にも精通していると考えられることから…」
 という部分、意外だ。
 外山さんは、原付バイクを走行させながらドガチャカ音曲を鳴らしてヤホホヤーとか歌い、街路を(ストリートを)練(ね)り歩く、いや、練り走る、そういうタイプの「ストリートミュージシャン」らしい。
 だったら、地理にも交通規制にも精通している可能性があるといえるだろう。
 え、そんな妙なミュー儒者ン、もとえミュージシャンじゃない?
 うーん、そしたら、判決書きのその理由づけは、ちょっと苦しいような…。

 次、「法令の適用」の、訴訟費用負担の理由。

刑事訴訟法 第181条第1項  刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。

 私が750件ほど傍聴してきた限りでは、訴訟費用を負担させないとき、「181条1項の但し書きを適用して…」と言うことはあるが、負担させるときは、せいぜい「181条1項により…」という程度だ。
「なお、被告人は、自己の職業を明らかにせず、その結果、収入や現在の資力等も判明しないので、刑事訴訟法181条1項ただし書に該当する事由があるとは認められない」
 と、わざわざ書くのは、
「ほんとうは、お前、貧乏なんだろ、ふふ、それなのに負担を命じられるのは自業自得だぞよ」
 と言外に臭わせてるような、そんなものが感じられる…てのは感受性が豊か過ぎるだろうか。※外山さんの経済状況については私は不知。

 次、12万円という金額について。

刑法 第48条第2項 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

 一方通行(故意犯)は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
 スピード違反(故意犯)は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金。
 合計15万円の2割引で、12万円? そういうことなんだろうか。
 しかしそうだとすると、「量刑の理由」を見ると、酌量すべき情状など一切なく、チョー悪質なわけで、なんで2割引いたのか。その理由が、判決には見当たらない。

 あと、スピード違反については、本件被告人は自信を持って再犯に及ぶことが認められるともいえるので、ま、上限の10万円(ないし2割引きの8万円)でいいと、仮にしたとしてもだ、一方通行のほうはどうなのか。
 一方通行は、被告人の「応訴態度」からして、Uターンしたなどと、あえてみっともないウソをつくとは考えにくいなかで、警察官と被告人の説明が真っ向から食いちがってるわけだ。
 それを、警察官の説明を簡単に信じて、有罪の事実認定をし、その認定にもとづき、被告人は反省してないとかで量刑を重くするなら、それって、刑事被告人を萎縮させて真実を語らせず、あえて虚偽の自白させるよう導くものなんじゃないか。
 真実がどうだったかズバリわからないなかで、事実について真っ向から争うと、反省してないからと量刑が重くなる、これは、裁判所が“独善・独断の大王”であることを無防備に許す、非常に危険な統治思想と思えるのだが…。

 以上、たいへん雑駁ではありますが、とり急ぎそんなことで。
 もう私ゃ裁判所へ通いすぎてパンクしそうなの(泣)。
 以下、これまでの関連記事を念のために。

2007年10月7日 2日の判決を5日に報じたのは?
2007年10月3日 違反処理システムの根幹が揺るがす「罰金12万円」
2007年10月2日 求刑1万5千円に対し判決12万円!
2007年6月23日 交機隊員の速度違反取締り 1回の当番で約7件
2007年6月22日 平成18年(わ)第182号の「わ」は我々団の「わ」か
2007年6月20日 外山恒一さん 勾留理由開示の裁判
2007年6月14日 有名人を逮捕することの利点
2007年6月13日 外山恒一さん交通違反で逮捕
2007年4月4日 反則金、罰金を払わないから逮捕ってあり得ね~!
          ※ 参考記事 反則金を払わず逮捕!?
2007年3月31日 諸君の中の多数派、少数派

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2007年10月 7日 (日)

2日の判決を5日に報じたのは?

 外山恒一さんに対する鹿児島地裁の判決は、2007年10月2日だったわけでしょ。
 こんな驚愕の判決なのに、どっこも報道しないのか?
 私の検索能力が劣ってるだけ?
 そうこうするうち、私にも報道が見つけられるようになった。

 毎日新聞 2007年10月5日
 
<道交法違反>「身勝手」被告に求刑の8倍判決 鹿児島地裁 

 読売新聞 2007年10月5日
 
求刑の8倍罰金判決、東京都知事選出馬男に鹿児島地裁

 時事通信 2007年10月5日
 
判決で求刑8倍の罰金=都知事選候補の外山被告-鹿児島地裁

 スポーツ報知 200年10月6日

 外山被告に求刑の8倍判決…政見放送で中指立てた男

 2日の判決を5日に報じる…。もしそうなら、ちょっと珍しいことなのでは?
 普通に想像すれば、鹿児島地裁の司法記者クラブ(またはそれに近いもの)は、外山さんの判決をぜんぜん知らず、その後ネットで話題になってる(?)のを見て、鹿児島地裁に問い合わせて報じた…? うーん、何があったんだろう。

 5日の正午あたりから、当ブログのアクセス数がどかんと増えた。
 そろそろ収束しかけたかと思える時期になって恐縮だが(すっごく忙しかったんだよぅ)、本件関連の記事を以下にまとめとこう。

2007年10月3日 違反処理システムの根幹が揺るがす「罰金12万円」

2007年10月2日 求刑1万5千円に対し判決12万円!

2007年6月23日 交機隊員の速度違反取締り 1回の当番で約7件

2007年6月22日 平成18年(わ)第182号の「わ」は我々団の「わ」か

2007年6月20日 外山恒一さん 勾留理由開示の裁判

2007年6月14日 有名人を逮捕することの利点

2007年6月13日 外山恒一さん交通違反で逮捕

2007年4月4日 反則金、罰金を払わないから逮捕ってあり得ね~!
          ※ 参考記事 反則金を払わず逮捕!?

2007年3月31日 諸君の中の多数派、少数派

 10月2日と3日の記事で、「裁判官会議」がどうとか言及してることについて。
 法曹会の本とか読むと、随時なのか定期的なのか知らないが、裁判官が集まって、「こういう場合の運用はどうすべきか」「ふむふむ、当面それでいこうか」とか、そんな会議があるらしいのね。
 その会議で、今回の罰金12万円のことは、どう話されるんだろうか、と私は興味津々なわけ。
 みんな黙って、その話には触れない? シーン…?
 だとしても、鹿児島の、裁判官や検察官が行くスナックでは、話題になってるんじゃないの?
「ここだけの話、あんた、あの判決、どぎゃん思いますばってんたい」
 方言、めちゃめちゃですか? す、すみません…。

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2007年10月 3日 (水)

違反処理システムの根幹を揺るがす「罰金12万円」

 外山恒一さんの交通違反について、鹿児島地裁は、求刑が罰金1万5000円のところ、12万円と判決した、そのことが、交通違反処理システムの根幹を揺るがす重大事、ということについてちょっとだけ。

 外山さんの違反がものすごく悪質だからと、反則金額の8倍の量刑とする。
 それは同時に、悪質性はきわめて低いからと、反則金額の8分の1(本件だと1875円)とすることも当然あり得る、ということを意味するのだ。

 毎年莫大なカネを生み出す交通違反は、違反名(速度違反は超過速度の粗い区分。以下同)だけに応じて一律に処理するのでなければ、成り立たない。
 交通の状況に応じた、個々の違反の悪質・危険・迷惑性、違反の動機、再犯の可能性、そんなことをいちいち斟酌していては、大量の違反処理は成り立たないのだ。

 反則金の額は、違反名だけで決められている。
 罰金の額は、違反名に加え、同種前科の回数や、普通車か二輪車かの別といった、外形的なことだけで決められている。
 行政処分の根拠となる違反点数は、違反名だけで決められている。
 そうやって、大量処理を、毎年莫大なカネを生み出すシステムを、成り立たせているのだ。

 鹿児島地裁が言い渡した罰金12万円は、そうした現状に真っ向から挑戦するものといえる。
 そんな判決を引き出した外山さんは偉大…という以前に、鹿児島地裁のその裁判官(だれ?)が、とんでもなく変わり者なんだろうと思う。←今井に言われたかねーよって? そっそんなぁ。私はごくごく普通のアホなオッサンですよぅ。ねぇ。

 裁判官会議(っていうの?)で、他の裁判官からいったい何を言われるのか、ぜひ聞きたいが…。

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2007年10月 2日 (火)

求刑1万5千円に対し判決12万円!

 だだだだだっ大ニュースが飛び込んできた!!!!!!

 原付バイクによる速度違反と一方通行逆走の罪で通常逮捕され、鹿児島地裁へ公判請求されていた外山恒一さんに、言い渡された判決は…!!

 じゅじゅじゅじゅじゅっ、はい、鹿児島黒豚ロース肉、焼けました~。
 じゃなくてぇ、求刑1万5000円に対し、なんとじゅじゅっ12万円っ!!

 これ、エイプリルフールの類でなく、桁の読み違え(書き違え)でもないとすれば、マジ大ニュースでしょ。
 酷い判決だ、という以外に、もういろんな見方ができる。
 当局にとっては、反則金制度の、というか違反処理システムの根幹を揺るがす、トンデモ判決ともいえるんじゃないか!

 私としては、まず最初に思い浮かんだのは、こうだ。
「この裁判官、じつは外山さんの隠れ信者で、外山さんの名を全国的に(さらに)有名にしたくて、ついムチャをやっちゃった?」
 そんなあり得なさそうなことを思うくらい、あり得ない判決だと思う。
 このあとの裁判官会議(っていうんでしたっけ)を傍聴したいっ!

 いや~、こういうのに接すると、世の中はまだまだ面白いと感じる。
 え? ウソぴょんだったとか、桁を間違えたとか、言い出すの、ヤメてよねぇ(笑)。

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2007年9月26日 (水)

ラーメン屋台のおじさんは…

 10時から、Nシステム訴訟(民事)だったが、残念ながら断念。簡裁刑事のほうへ。
 私はここ4~5年、東京簡裁の道路交通法違反を全件傍聴、を自らに課しており、同じ10時、その新件が入ってしまったのだ。
 今めっちゃ忙しくて、ごく簡単にご報告。

 刑事2室3係、長坂和仁裁判官と町田裕明警察官の728号法廷。
 6分ほど前に入ると、前の事件、風営法違反の判決をやっていた。
 個室マッサージの雇われ店長らしかった。
 同種罰金前科があり、今回は罰金70万円、未決勾留のうち50日間を、1日5000円に換算して刑に算入…。

 道路交通法違反のほうは、新宿歌舞伎町1丁目、ノアビル(?)前、歩道上での無許可道路使用(道路交通法77条1項3号違反)だった。

第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
        (以下略)

 被告人は身柄。
 逮捕は新宿署だけども、少なくとも今日出廷するまでの勾留場所は愛宕署の留置場らしい。
 1998年に2回、同種罰金前科(各1万円)があり、本件は今年8月、それまで3回の指導警告を受けて誓約書を書かされた形になった後の、現行犯逮捕。

 50歳で、結婚歴なく、独身。定まった住居なし。
 病気が治って「福祉を切られ」、他に職もなく、昔屋台を借りた人を頼ったのだという。
 ラーメンの屋台を1日5000円で借り、1日1万5000円ほどの売上があったのだという。
 材料費とか引くと、どれくらいの利益になるのか。
 逮捕時の所持金は5856円だったという。

 若くてすらっと背が高く、見た目エリート風の弁護人と、裁判官と、検察官。
 被告人とは異世界に住む3人の前で、被告人は、ほとんど声を発さず、投げやりに身を任せる…そんな哀しいものを感じた。
 直ちに判決。
 罰金5万円。満つるまで算入。

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 ほか2件を傍聴。
 11時から、地裁の平出喜一さんの法廷で、道路交通法違反の新件。
 酒気帯び0.25mgと、自損事故でガードパイプを損壊させての報告義務違反だった。
 被告人の父親が情状証人。だいぶ高齢のようだが、立った姿も、座った姿も、被告人とよく似ていた。
 求刑は懲役6月。

 13時20分から、自動車運転過失致死・道路交通法違反の審理。
 法廷は違うが、これも平出喜一さん。
 警視庁交通部・交通捜査課・交通鑑識第1係の巡査部長を証人尋問。
 前の公判を傍聴してないのだが、もしかしてひき逃げ自体を否認してるのか?
 14時53分閉廷。

 来週の開廷表をチェックして、早々帰る。
 前に霞っ子クラブのユキさんから紹介してもらった可愛い娘さんに、裁判所内のあちこちで遭った。相当詳細な傍聴メモをとる娘さんだった。

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2007年9月12日 (水)

レーダ事件 高速道路の橋脚がコーナーリフレクタの役割を!?

9月11日(火)

 横浜で10時からって、カンベンしてほしい。
 8時頃の通勤ラッシュの電車に乗らなきゃならない。
 この時間帯の電車は、すごいねシカシ!
 でも、そんなことでグチってちゃ、会社員諸氏に申し訳ないか、すんません。

 渋谷から横浜へは下り線になり、空いてた。
 座席はおおむね埋まり、立ち客がいない程度に。
 後ろの車両(渋谷側)から車内を、他の乗客に続いて前のほうへ歩いて行ったら、途中、わりと広めの空席があり、やれやれと座ったら、近くの女性客からギロッとにらまれた。
 ふと気づけば、周囲で座ってるのは女性ばかり。
 ふと見上げれば、ガラスに「女性専用」というシールが。
 え…? 事態を理解するのに、2秒ほどかかった。これまでの体験から、女性専用車両は端っこにあり、かつラッシュの時間帯に設定されるもの、と思い込んでたが、そうじゃない場合があるんだ!
 いや、シールをよく読めば、上り方向だけ、とか但し書きがあったんだろうか。

 10時から、横浜地裁・第2刑事部(竹下進裁判官・新井吐夢検察官)401号法廷で、レーダ事件(31キロ超過)の第8回公判。
 第1回は2006年12月13日。この事件、弁護人は私選で、相当がんばってるのだ。

 この日は証人尋問だった。被告人側が請求した証人だ。
 証人は、ある学園の中高部の教頭で、30年以上物理学を教えているという人だった。
 過去に、光電式の事件で「特別弁護人」(弁護士資格のない弁護人)になったことがあり、レーダ事件では鑑定書を書いたことがあるんだそうだ。
 どんな尋問に対しても、明解にスパッと答え、さすが中高生に物理を教えてきた人だと感じさせられた。言い足りなくて言葉をどんどん重ねる、ということがなかった。 
 本件現場は、高速道路の下。
 頭上には、3つの面が直角に交わる角がいくつもあり、これはコーナーリフレクタの役割を大いに果たし、測定器のレーダ電波を多重反射させる…と。
 検察官は、何か突っ込みたげだったが、あきらめてしまった。
 突っ込めば突っ込むほど、誤測定の可能性があらわになるばかりだろう。

 レーダ測定の信頼性を検討する委員会とか、そういう場だったら、
「問題の測定は、必ずしも信用できないね」
「いや、結論を出す前に、現場で実験・鑑定をしてみましょう」
 という話になるはず。
 だが、これは刑事裁判なのだ。
「証人は、科学的な可能性のことを言っているにすぎない。証人が言う多重反射によりプラス誤差が生じたと認めるに足る証拠は、何らない。一方、メーカーの社員はそんなプラス誤差など生じないと言っており、それを否定するに足る証拠は、何らない」
 との論法で、裁判官は楽々、有罪にするだろう。

 結局、今回の証人が言ったこと、メーカー社員が言ったこと、どっちが信用できるのか、第三者的立場の学者が実験・鑑定する必要がある。
 弁護人はそれを求めた。
 次回、書面で請求するそうだ。
 次回、どうなるか。
裁判官 「検察官、(弁護人の請求に対する)ご意見は?」
検察官 「(有罪にするためには)不必要です」
裁判官 「では請求を却下します」
弁護人 「異議を申し立てます!」
裁判官 「検察官、ご意見は?」
検察官 「異議には理由ないと思料します」
裁判官 「では異議を却下します」
 それが、スピード違反の裁判における、いつものシーンなのだが、そのシーンを目撃できるかどうか、次回は10月12日10時50分~11時20分、お近くの方はチェックに行こうよ、ねぇ。
 私? 私も行きたいですよ。通勤ラッシュが少しやわらぐだろうし。

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裁判員制度はいらない!大運動 

 以下、横浜地裁でのオマケ、ということで。

 地下の食堂で、ラーメン大盛り480円を食べ、せっかく横浜まで出てきたので、13時20分からの同法廷の、道路交通法違反の判決を傍聴。
 どういうわけだか、ほとんど若い男性(学生風じゃない)が傍聴席を埋めていた。なに?
 事件は、東名高速・下り46.5kp付近での、98キロ超過。
 懲役4月、執行猶予3年、訴訟費用のうち国選弁護人に関する部分は被告人負担。
 他の「部分」は、通訳人(ポルトガル語)の費用だそうだ。

 そろそろ東京へ戻らなきゃいけないが、隣の402号法廷の、ドアの覗き窓からなかを覗いてみた、ちらっと。
 こっちもほぼ満席で、しかしこっちは白いカバーの記者席がいくつもあった。
 そんな注目事件なの? 凶悪犯罪なの?
 被告人は、若くて坊主頭でメガネ。スーツを着て、しゃんと被告人席に座ってる。
 開廷表には「職業安定法違反・わいせつ文書陳列」とある。合議だ。
 何なんだろう。戻って被告人氏名で検索したら、「画像ちゃんねる」とやらの事件らしかった。そうなんだ~。

 そしてこの日、気づいた!
 傍聴席から向かって左右どっち側が弁護人席か検察官席か、ということについて、横浜地裁は面白いことをやってるんだね! その話はまた今度。

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2007年6月29日 (金)

放置違反金を払わず逮捕!?

 28日(木)の記事、当日夕方に途中までだらだら書いて送信後、29日(金)早朝に全体に簡潔に書き直して送信したら、またかよ! 書き直した部分が全部消えたよ!
 新たに書く気力も時間もなく、28日の記事自体、削除する。
 以前に比べればパソコンは、ファンのほこりを清掃してから、やたらフリーズせず、調子良いんだが。

44歳大工、自宅近くで44回駐車違反も反則金払わず
 大阪府警淀川署は28日までに、道交法違反(放置駐車)の疑いで、大阪市淀川区、大工(44)を逮捕した。
 容疑者は昨年4月からことし5月にかけ、自宅近くで44回駐車違反を繰り返し、再三の呼び出しに応じなかった。反則金は計約68万円に上るという。
 調べでは、容疑者は5月21日午後7時ごろから約40分間、自宅近くの駐車禁止の路上に乗用車を止めた疑い。
 出頭しない場合、車の持ち主に課せられる放置違反金も納付せず、同署の3回の出頭要請も無視し続けた。
 容疑者は「500万円くらい借金があり、違反金が払えなかった」と話している。

 とZAKZAK。
 これ、誤解を招きやすい記事じゃないかな。
「新しいペナルティ、放置違反金、あれって、払わないと逮捕なの?」
 と。
 誤解をあおって違反処理をスムーズにする、という意味はあるだろうけど。

 放置違反金は、行政制裁金の類であり、刑事罰ではない。
 逮捕は、刑事手続きの一部。
 だから、放置違反金を払わないことは、逮捕のどんな理由にもなり得ない。

 ZAKZAK記事の被疑者は、違反者であることを特定された後、反則金また放置違反金またはその両方の手続きから離れて、刑事手続きの扱いになり、任意の出頭に応じなかったから、逮捕されたのだ。
 取調べのための出頭は、あくまで任意だが、任意の出頭をしない者を、警察は強制的に出頭させる(逮捕する)ことがある。
 外山恒一さんも、任意の出頭に応じず逮捕された。

 外山さんのサイトに、起訴状が載っており、その公訴事実第1に、
「同標識を確認しかなった過失により」
 とある。
 過失により?
 こういう事件って、わざわざ「過失により」って書くんだっけ?
 公安委員会の標識による交通規制(道路交通法4条1項)の違反(同8条1項)は、過失犯の処罰規定がなく、かわりに、というか、刑法38条1項前段が「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と定めてる。
 そのへん、つまり標識見落しの運用については、私はよく知らないが…。

6_29chirashi_16  さてさて!
 いよいよ本日、「裁判員制度はいらない! 大集会」だ。
 弁護士さんたちが相当に力を入れてる。
 四谷区民ホールは、地下鉄・丸の内線、新宿御苑前から徒歩5分
 午後6時開会。終わりは、午後8時45分頃かな。
 それから近所で懇親会がある。
 来てねったら来てね!

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2007年6月25日 (月)

超過81キロと88キロで懲役4月猶予3年

6_29chirashi_12  いよいよ大集会が近づいてきたので、右のチラシ画像を毎回貼っとくです。
 来てね♪

 正面玄関脇で、1時30分からの事件の傍聴券の交付を先着順(私は26番)で受け、13時20分から、東京地裁・刑事2部(毛利晴光裁判官)528号法廷で、道路交通法違反の判決。

 被告人は在宅。だいぶ中年。草色のカーゴパンツに、グレーのワイシャツ。
 主文は懲役4月、執行猶予3年、訴訟費用負担。

 06年10月1日に、埼玉県戸田市の、首都高速・板橋戸田線(そんなのあるんだ?)で、普通乗用自動車で、超過81キロ(測定値141キロ)。
 同年10月22日に、こっちは埼玉戸田線といったかな、よく聴き取れなかった、超過88キロ(測定値148キロ)。
 前科等なし。
 免許取消となり、大型トラックの運転手をできなくなり、所有の大型トラックを売り払った(売り払う?)んだという。
 これから、どうやって生計を立てていくのか…。

 2件とも、たぶんオービスなんだろう。
 1件なら、懲役3月、執行猶予3年が相場。
 いや、前科等なしってことなので、うまくすれば執行猶予2年かもしれない。
 それが、2件あわさると、懲役4月か。ふうん…。

 13時23分閉廷。急ぎ104号法廷へ。

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2007年6月22日 (金)

平成18年(わ)第182号の「わ」は我々団の「わ」か

6_29chirashi_8  20日(水)正午前、公園のベンチで昼寝した際、あんまり天気が良いので、ここはひとつ腹にも少し日光浴させてやるかと、Tシャツをまくり上げた…ために日焼けした腹が、その夕方から、ひりひり熱を持ち始め、なんかたいへんなことになった。いわゆる火傷(やけど)だな。
 そのせいか、夜、やたらぐっすり眠れる(笑)。

 起きて当ブログのアクセス解析を見たら、21日(木)のアクセス数が、通常平日比300~400くらい多かった。
 「外山恒一のウェブサイト ファシズムへの誘惑」に、当ブログへのリンクが載ったせいだった。
 やっぱ、外山さんの事件は、注目されてるんだ。そりゃそだよね。

 そのサイトに、さっそく傍聴記。お~。
 けっこう詳細に書いてくれてる。ありがたい。

 「平成18年(わ)第182号」とある。
 「わ」は、「我々団」の「わ」であるっ!
 つーのはウソで、「わ」は、地裁の刑事の公判請求事件の記録符号
 鹿児島地検が鹿児島地裁に起訴(公判請求)し、つまり起訴状を提出し、書記官が受理して、起訴状原本の受理印に、事件番号を記入した、そこにある「わ」なのだ。

 「平成18年(む)第199号」も、「虫々団」の「む」ではない。
 虫々団って聞いたことないし。
 「む」は、地裁の刑事の雑事件の記録符号だそうだ。
 こっちが、勾留理由開示の事件番号ってわけだ。

 「警備3人」とあるのは、21日現在、外山さんが勾留されている場所が、警察留置場の場合、留置管理課の警察官、拘置所の場合は、法務省の刑務官だ。
 東京の裁判所で見ている限りでは、腰縄の色は、
  ・留置場 = しゃれた青
  ・拘置所 = 濃いグレー
 である。手錠の色は、あれ、忘れた…。警察は黒だっけ。
 起訴後の勾留が決まって拘置所へ移送、ということもある。

 裁判官は、起訴後も外山さんを勾留すると決めたようだ。
 以下は、刑事訴訟法(刑訴法)60条1項。

 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

 被告人が定まつた住居を有しないとき。
 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 前各号に当たらなくとも被告人を勾留したいと検察官が言うとき。  
 ごめん、「四」は私のウソです(笑)。60条1項は、3号までしかありません。
 でも、少なくとも外山さんからすれば、「四」だと思えたんじゃなかろうか。
 これはねぇ、万々が一にも罪証隠滅、逃亡のおそれがあるかもしれないかもしれないかも、と思える要素が空想的、妄想的にでもほんのちらっとでもあったら勾留する、という刑事裁判の大原則の1つに、ごく普通にしたがったのだと、一般的には言えるんだろうと思う。
 だいたい、こんな反国家的に見える被告人の求めに応じて、勾留の請求を退ける(検察官のメンツをつぶす)なんて、普通できないでしょ。 

 60条3項は、こう定めてる。

 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。

 外山さんの起訴事実のうち、スピード違反の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、罰金より刑罰として重い懲役刑の選択肢があるので、「30万円以下の罰金に当たる事件」とはいえず、だから、「被告人が定まつた住居を有しない場合に限り」とはいかないわけだ。

 「わ」のほうの判決は、「外山恒一さん交通違反で逮捕」でも触れたように、
「被告人を罰金1万5000円(※最悪2万円)に処する」
 となり、そして、
「未決勾留期間の1日を金5000円に換算し、その刑に満つるまで算入する」
 となるんじゃないかな。
 つまり、罰金を財布から出す必要はない、ってことに。
 いくら服役前科があるにしても、元が反則金の事件だから、ねぇ、と私は想像するんだけど。
 あ…鹿児島も5000円換算かどうかは知らないっす。

※ 裁判員制度になれば、こんな勾留は認められない、と思ったら大まちがいっすよ。
 そもそも裁判員裁判は、勾留理由開示も道路交通法違反も扱わないし。
 裁判員制度ってのは、自民党が突然言い出した「司法改革」なるもの(たぶんアメリカの要請)を、「国民のためにやるんですよ」と見せるための目玉、目くらましであって、ちょっと良さげに見える瞬間はあっても、全体としては「日本をぶっ壊す」ことなるはず。
 詳しくは、今発売中の『ドライバー』の「覆面パトは二度サイレンを鳴らす」をご参照ください。

※ 07年7月13日追記  上記傍聴記の事件番号が「平成18年」となってるのは、「平成19年」の誤記じゃない?

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2007年6月20日 (水)

外山恒一さん 勾留理由開示の裁判

6_29chirashi_7  人間生活53周年を祝って、午前中から記念有酸素散歩を約1時間。
 そのまま公園のベンチで昼寝。
 シャツをまくって寝たら、腹が真っ赤に焼けたよぅ(笑)。
 午後は市民検診とかで病院へ。
 つか、朝から仕事場の室温は30度に達し、暑くて仕事する気になれないのね。
 もう限界だ限界だと言いつつ毎年耐えてきたが、もうホントに限界だ。エアコンを買おうっ。

 一方通行の逆走と20キロ超過の容疑で、任意の取調べに応じなかったため、6月12日(火)に通常逮捕された外山恒一さんの、勾留理由開示の裁判が明日あるそうだ。

  6月21日(木)10時 鹿児島地裁 203号法廷

 逮捕から9日目って…。
 私はそのへんの手続きはぜんぜん詳しくないのだが、被疑者としての勾留を10日間延長、じゃなくて、すでに起訴(公判請求)されており、被告人としての勾留についての勾留理由開示の裁判なんだろうか。
 後者だとすれば、起訴後も勾留したいという、検察官の理由は、いったい何なのか。

「これから裁判(イベント)が始まるぞ、という状態で外へ出して、自由にしゃべらせ書かせると、盛り上がりが大きいはず。それより、イベントが終わり、それなりに熱が冷めた状態で外へ出すほうが、なんぼかマシだから」
 というのは深読みしすぎ。
 単純に、
「逆らうと、いつまでも身柄を拘束される。塀の外へ出られないぞ」
 との基本原則が適用されたという面が大きいんだろうけど、この裁判は、こう言っちゃ何だが面白そう。傍聴したい。
 でも、鹿児島じゃあねぇ。
 どなたか傍聴記、書いてください~。

※ 3月31日 諸君の中の多数派、少数派

※ 6月13日 外山恒一さん交通違反で逮捕
※ 6月14日 有名人を逮捕することの利点
※ 参考記事 反則金を払わず逮捕!?

※ 6月22日 平成18年(わ)第182号の「わ」は我々団の「わ」か
※ 6月23日 交機隊員の速度違反取締り 1回の当番で約7件 

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2007年6月14日 (木)

有名人を逮捕することの利点

 外山恒一さんが交通違反で逮捕された件についてちょっと。
 「外山恒一のウェブサイト ファシズムへの誘惑」に、こうある。

※「今回の逮捕は『一水会』顧問・鈴木邦男氏の熊本3区出馬を阻止せんがために国家権力が仕組んだ謀略である」との見方が広まっているようなので、それについて。
1)外山恒一が、7月に行われる熊本3区の補選に鈴木邦男氏を擁立し、熊本の地で一騒ぎ起こそうと企んでいたのは紛れもない事実である。
2)この件と今回の逮捕との因果関係については、現在、調査中である。

 本当に「広まっている」のかどうか、知らないけど、私としては、そんな陰嚢、もとえ陰毛、ってすんません、オヤジはつまらんギャグを言いたがって、もとえ「陰謀」とかいうようなもんではないと、一般的にはいえるだろうと思う。

 反則金を納付せず刑事手続きへ移行したのち、取調べのための出頭を求められることがある。
 この出頭は任意だ。以下、刑事訴訟法198条1項。

 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

 出頭しないまま、いつの間にやら公訴時効の(普通は)3年が経過、ってことはある。
 が、任意の出頭に応じない者を、警察は逮捕することができる。
 以下は刑事訴訟法199条1項。

 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

 これにより、軽微な違反で逮捕(通常逮捕)することは、ある。
 年に何度かまとめて逮捕し、記者発表することもある。
 任意の出頭に応じてない違反が2件あるなら、そのぶん逮捕の可能性は高まる。

 仮に、被疑者が外山さんゆえに逮捕した、ということがあったとしても、それは何より、
「それなりに影響力がある者(有名人)が、ブログで発表しながら警察に逆らったんでは、否認事件が増えるおそれがある。皆が唯々諾々(いいだくだく)とカネを払うからこそ成り立ってる、“ノルマ1件消化”という取締りに、ケチがつくおそれがある。
 逮捕して実名報道し、“警察に(取締りに)逆らうとヤバイぞ““バックレてればウヤムヤにってもんじゃないぞ”と、メディアを利用してタダで全県民、全国民に宣伝しよう」
 という事情によるもの、と私は思う。

 外山さんの場合、取調べには一切応じない、裁判には出頭し、述べたいことは公判廷で述べる、旨ブログで書いてる。
 それは、警察主導で処理されるのを拒否し、被疑者が望んだ土俵に、被疑者の望みどおり警察を上げようとすることを意味する。しかも、ブログで一般運転者に報告しつつ。
 そりゃ、やっぱ、ねぇ…。

 鹿児島にもそういう文書があるかどうか知らないが、全国報道されるような逮捕を行うと、点数が良い(実績になる)ことを示す文書もある。

 ところで昨日、府中刑務所へ、服役囚(刑は懲役10年)に面会しようと行ってきた。
 そしたら、彼の場合は現在、面会は月2回までであり、私の面会申請は3回目に当たるとかで、許可されなかった。あら~、そんな決まりがあるんだ~。
 で、『交通の教則』など運転免許のテキストと、先日古書店で偶然見つけた『パパラギ』(私は十数年前に読んだ。面白かった)を差入れしてきた。

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 某警察署の留置場では、本のカバーは外すよう言われたが、府中刑務所ではカバーはOKだった。へぇ、そうなんだ。
 彼は来月、出所予定…。

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2007年6月13日 (水)

外山恒一さん交通違反で逮捕

 都知事選挙をパフォーマンスの場と捉えたか、演説でアートな現代詩を詠い、爆笑させてくれた外山恒一さんが、交通違反で逮捕されたという。
 以下、毎日新聞の記事の一部。

外山容疑者:道交法違反容疑で逮捕 都知事選で落選も
 鹿児島県警鹿児島中央署は12日、熊本市の自称文筆業、外山恒一容疑者(36)を道交法(最高速度、通行禁止)違反容疑で逮捕した。外山容疑者は「黙秘します」と話しているという。
 調べでは、外山容疑者は06年1月17日、鹿児島市千日町の一方通行の市道をバイクで逆走したほか、同年7月10日には、同市吉野町の国道10号で法定速度を20キロ超える時速50キロでバイクを運転した疑い。
 外山容疑者は当時、鹿児島市に住んでいた。検問で取り締まりを受けたが「言い分があり、違反の事実を認めない」として反則金を納付せず、十数回に及ぶ出頭要請を無視していた。

 2件の違反容疑で、裁判所から令状を取っての通常逮捕、と記事からは読める。
 こういう逮捕については、「反則金、罰金を払わないから逮捕ってあり得ね~!」と、そして拙著『改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識』をご参照ください。

 記事に、「国道10号で法定速度を20キロ超える時速50キロでバイクを運転」とある。
 外山さんが運転したのは、いわゆる原付バイク、原チャリかと想像される。

「言い分があり、違反の事実を認めない」
 とあるが、大丈夫なのか。
 そういう警察発表は、いい加減な場合があるとしても、もしかして、
「交通違反は捕まるか捕まらないか、やったかやらないか、2つに1つ。ゆえに、言い分があるなら、違反の事実があっても、なかったと言い張るしかない」
 と思い込んでるんじゃないか。
 もしそうなら、FAQ「本当に無実なの?」を読んでね。

 今後、外山さんがぽっきり折れて、略式に応じて罰金の支払命令を受ければ、ソク釈放されるだろう。
 金額は、一時停止が指定場所一時不停止なら5000円、20キロ超過は1万円。合計1万5000円。最悪でも、千円単位切り上げで2万円だろう。

 言い分は刑事手続きのなかで言うとして、とりあえず違反の事実を認める署名・押印に応じれば、速やかに釈放される可能性がある。
 違反事実がなくても、釈放されたくて、事実を認める署名・押印をすると、普通は、「いったん認めた以上はもうダメ!」とされる(だからこそ、警察は無理やりにも自白を取ろうとする)のだが、仙台高裁・秋田支部のあの判決では、
「逮捕などで身柄の拘束が続くよりも罪を認めて身柄が解放されるほうがよいと考えるのは、一般人の合理的な考え方の1つであるといえる」
 とされてる。

 その署名・押印をせずに、「黙秘」だとか言って突っ張ってると、一審判決まで勾留される可能性がある。
 そのへん、外山さんの住居、職業なども関係してくるだろう。
 外山さんはどうか知らないが、住所不定・無職・資力なしだと、一審判決まで勾留され、
「主文。被告人を罰金×万円に処する。未決勾留期間のうち、金5000円を1日に換算してその罰金額に満つるまで算入する。訴訟費用は被告人に負担させない」
 となることがある。
 東京簡裁へ、道路交通法違反を狙って傍聴に通ってると、そういうのによく出くわす。

 ま、一時不停止や20キロ超過で、逮捕だの罰金だのになるのは、もうしばらくのこと。
 やがて、現在の放置違反金が、行政制裁金に改められ、他の違反にも広げられ、車両の持ち主が制裁金を徴収され(ない場合は差押えを食らい)、終わるようになるだろう。
 そこまで、あと何年でいくのか。
 いくときは、かなりの段階までバタバタッといくのかなぁ、と思う。
 ま、放置違反金と反則金と2本立てが不公平だってことで、何か事件・トピックが連続して起こるといいんだろうねぇ。
 起こらぬなら、起こしてみせよう、違反金、なんつって。

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裁判員制度はいらない!大運動

※ 3月31日 諸君の中の多数派、少数派
※ 参考記事 反則金を払わず逮捕!?

※ 6月14日 有名人を逮捕することの利点
※ 6月20日 外山恒一さん 勾留理由開示の裁判
※ 6月22日 平成18年(わ)第182号の「わ」は我々団の「わ」か
※ 6月23日 交機隊員の速度違反取締り 1回の当番で約7件 

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2007年6月10日 (日)

違反キップの「回収」には気をつけよう

制限速度誤り切符交付 ミス隠すため切符回収 名古屋
2007年06月09日23時26分
 速度違反の取り締まりをしていた愛知県警千種署交通課の男性警部補(58)が、誤った制限速度で反則切符を交付、そのミスをごまかすためにウソの理由を伝えて違反者から切符を回収していたことが分かった。同署は、警部補を厳しく指導するとしている。
 同署によると、警部補は5月31日午後3時半ごろ名古屋市千種区吹上2丁目の市道で、制限速度60キロのところを50キロと勘違いし、時速72キロで走っていた同市昭和区の女性(39)を「22キロ超過」で検挙。反則金1万5000円の違反切符を渡した。その後、勘違いに気付いた警部補は翌6月1日朝、女性宅を訪れ「切符に車のナンバーの下2ケタを写し間違えた」と説明、切符を回収したという。
 違反内容を取り消すには、是正することを県警本部長名で本人に通知する必要がある。警部補は「間違えたと言いにくかった。女性に不利益がないのでいいと思った」と話しているという。

 と朝日新聞。
 以下、道路交通法127条2項の後段。主語は「警察本部長」。
 「この場合」とは、反則通告の手続きを行う場合。

 この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。

 だから、千種署の警部補氏は、12キロ超過に是正することもできたわけだが、制限60キロの道路で12キロ超過を取り締まるのは、あまりに掟破りだったのか、その種の是正はあまりに格好悪くてできなかったのか…。

※06年6月11日追記  中日新聞の記事「ミスの反則切符、うそをつき回収 名古屋・千種署」によれば、「現場の市道の場合、速度違反は15キロ以下の超過だと、違反切符を切らず、警告や指導で済ませる内部基準がある」という。

 キップを回収して、どうするつもりだったのか。
 それは、やっぱ、誤記として処理するつもりだったんだろうか。
 だったら、こんなことがなぜバレたのか、不思議だ。
 その女性または夫等が、警察へ何か文句を言い、バレたのか。
 それとも、同僚の警察官が報告したのか。もしそうなら、警部補氏のキャラは、報告者のキャラは、どんなだったんだろう…。 

 あと、ものすごーく深読みすると、反則者が、39歳の女性ではなく汚いオッサンだったら、警部補氏は適法な是正をしていたかもしれない。本件がどうだったか、まったくわかんないけど、相手が魅力的な(男好きのする)女性だと…ということがたまにあるのだ。
 それとは別に、気になるのは、「交通課」とあるところからして、いわゆるネズミ捕りだったことが最も想像され、もしそうだとすれば、他に検挙した運転者たちはどうなったのか、ミスはその女性についてだけだったのか…。
 マニアックに悩みだすとキリがない(笑)。

 ところで、取締りの警察官があとから、運転者に対し、キップ(反則行為の場合は「交通反則告知書」、いわゆる青キップ)を返してくれと言い出す…。そういうことが、たまーにある。
 たいがい、運転者の否認の意思が明らかで、取締りのほうに明らかに問題がある場合だ、と言っていいだろうと思う。
 運転者のほうは、
「はは~、こりゃ“もみ消す”んだな」
 とか期待して、言われるがままにキップを渡しやすい。
 だが、期待どおりになるとは限らない。
 事実と異なる是正をされてしまうこともあるし、受領拒否の扱いにされてしまうこともある。
 渡すときは、キップを(記載が読めるように)撮影し、コピーも(できればカラーで)取っておくことをお勧めする。
 最近話題の年金の話じゃないが、警察や検察がよこした書面は、呼出しの通知も含めて、保存しとくほうがいいよ。提出しなきゃならないときは、コピーを取っとくほうがいいよ。電話は録音しとくほうがいいよ。
 あとで、「げーっ、まさか!?」ってことに、ならないとも限らないから。

 解説、コメントしときたい新聞報道は、ほかにもあるのだが、なるべく1記事1件にしとこうと。そのほうが読みやすいよね?

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裁判員制度はいらない!大運動

 「裁判員制度の問題点を議論 札幌で市民集会」と北海道新聞。
 短い記事とはいえ、裁判員制度について、真っ向批判の(動きを紹介する)ニュースは、珍しいんでない?

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2007年5月17日 (木)

オービスに撮影されたパトカー警察官の「不送致事件検討表」

パトカーが速度超過
富山県警、オービスが撮影

2007年05月16日 23:19 【共同通信】
 富山県警は16日、富山北署のパトカーが4月に、法定速度が時速60キロの富山市小西の国道8号を124キロで走行、速度違反自動監視装置(オービス)に撮影されていたと発表した。
 県警によると、パトカーは同署巡査部長(59)が運転、別の巡査部長(57)が助手席にいた。4月29日、同県黒部市で発生した自動車盗難事件で緊急配備指令を受け、同30日午前零時38分ごろ、同市方向へ向かったところオービスに撮影された。県警が15日にフィルムを現像して判明したという。
 パトカーは赤色灯を点灯しており、2人は「サイレンも鳴らした。オービスに気づかなかった」と話しているという。
 道交法施行令はパトカーなど緊急自動車の最高速度は一般道では時速80キロとしている。県警は「緊急配備を受け急行したもので、現段階では正当な業務行為だとみている」とするが、今後2人からさらに事情を聴き、道交法違反(速度超過)にあたるかどうか調査するという。

 と「47NEWS」。

 このオービスは、『全国オービス&ネズミ捕りマップ完璧ガイド (2006~2007年最新版)』によると、レーダ式でフィルム式のやつだ。

070517  4月29日の撮影分を含むフィルムを、5月15日に現像したらしい。
 それは、べつに不思議じゃない。
 不思議なのは、なんでそんなことがニュースになったのか、ということ。

 右の画像は、警視庁の「不送致事件検討表」。
 以前たくさん開示を受けたうちの1枚。
 固定式で伝送式の自動取締装置、つまり東京航空計器のオービスⅢLkか、三菱電機のRS-2000か、により、第7方面交通機動隊の巡査部長が運転する車を測定・撮影したが、
「現場に緊急走行で向かったものであることが判明した」
 から
「正当業務行為につき不送致といたしたい」
 となってる。
 オービスは、無人式の機械。緊急走行中のパトカーでも何でも撮影しちゃうので、こういう書式が用意されてるわけだ。

(正当行為)
刑法 第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

 富山の事件は、なんでニュースになるのか。
 オービスの測定値が正しいことを前提に、の話だが、制限60㎞/hの道路を124㎞/hで走るのは、正当業務といえる範囲を逸脱してる(可能性がある)ってことなんだろうか。
 以下は道路交通法施行令12条3項。

 法第三十九条第一項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第一項及び前項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。 

 その最高速度を44㎞/hも超えちゃヤバイよ、ということなんだろうか。
 どうも、なーんか、おかしいんじゃない? という印象を禁じ得なくもなくもない? ←どっちなんだよ(笑)。

 普通はニュースにならないものがニュースになったとすれば、運転していた巡査部長氏(59歳)、助手席の巡査部長氏(58歳)の、本件についての、または普段からの、言動あるいは組織との関係に、何かあったのか。
 まさか、「124㎞/hも出してない。オービスの誤測定だ!」と言ったとか?
 いや、パトカーがオービスの赤いストロボを浴びるのを目撃した人(もしかしたらオービスに恨みを持ってる人)が、「お前ら、身内の速度違反はモミ消すのか!」とか警察にネジ込んで…?
 いやいや、やっぱねぇ、普通に考えれば、警察内部からチラッと聞いた話を、共同通信の記者氏が、本人(または上司等)や県警本部に当てて、記事にしちゃったと…。
 うーん、どうかなぁ…。
 などと、マニアは勝手にあれこれ想像を巡らすんだよぅ(泣)。

          ★

 ところで、交通安全スローガン、子供部門の最優秀作、
「青だけど 車はわたしを 見てるかな」
 これは素晴らしいと思う。
 青信号で横断歩道を渡ってるところへ車が突っ込んでくる、という事故は、いくらでもあるのだ。
「青進め 歩行者優先 赤止まれ」
 そんなことを教え込まなきゃ起こらなかった事故が、たくさんあるんじゃないか。
 そこへ、
「青だけど 車はわたしを 見てるかな」
 素晴らしいと思う。

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2007年4月25日 (水)

横浜地裁でレーダ事件 第5回公判

4月24日(火)15時~

 霞っ子クラブのユキさんが、これで傍聴にハマったという事件(東京地裁)、今日が判決だった。そういえば私も06年1月19日、第48回公判を傍聴したっけ。
 あとでユキさんの傍聴記を読ませてもらうことにして…。

Photo_7  私は今日は横浜地裁へ。
 15時から、刑事2部(竹下雄裁判官)401号法廷で、道路交通法違反の第5回公判。
 レーダ式(日本無線のJMA-230)のネズミ捕りによる、31km/h超過
 測定値と違法性と両方争ってる事件。
※ 画像は礼田計さんより。マニア垂涎の貴重な写真。

 日本無線のヨシナガアキオ社員の、反対尋問の続き。
 東京航空計器のモリナリショウジさんと、三菱電機のスガイソウイチさんは、ある意味似てるんだが、ヨシナガさんは、その両氏とちょっと違うタイプか。言葉を選んで慎重に答えようとする。

 ヨシナガ証人が中央の証言台(発言台と呼ぶ裁判官もいるよね)のところに座り、左に弁護人、右に検察官、正面に裁判官、という位置関係。…そして背後に私(笑)。

 弁護人、検察官、裁判官、3人とも若い。
 いや、若いといっても30歳代か40歳前後なんだろう。
 それを若いという私が、すっかりオヤジ? いやーん。

 この尋問で、特筆すべきは、弁護人(主任弁護人)が、非常によく勉強してきてるらしかったこと。
「測定機の機能や測定原理について、法廷でメーカー社員に尋ねて教わってるようではダメじゃん。そんなこと、十分に知ったうえで、尋問しなければ」
 と思うことがよくあるんだが、この弁護人は違ったよねぇ。
 しかも、元気がいい! 声がはっきり大きい!
 検察官から「異議!」と言われても、ばしっと反論するし。

 オービス事件は、純粋に機械装置の作動の信頼性の問題になるわけだが、レーダ事件はそれに加えて、警察官による設置の仕方や、被告人車両の斜行が問題になる。
※ 斜行については、『改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識』のQ018をご参照ください。

 31㎞/h超過ってことは、ごくわずかな誤差の可能性が認められれば、秋田のオービス事件(32㎞/h超過)と同じ「公訴棄却」という結果になり得る。
※ 超過30㎞/h未満なら、反則手続きを経なければ(反則金納付の機会を与えなければ)ならない。反則手続きを経ずに裁判をやれば、起訴自体が違法とされる。

 もしかしたら…。
 いやいや、そんな簡単なもんではないだろうけど、この事件は要注目だ。
 16時02分閉廷。
 次回5月29日(火)15時から、実況見分調書を作成した警察官の証人尋問。
 次々回6月29日(金)15時から。

 ところで、23日の最高裁のオービス判決
 検察が上告したのに、「被告人から上告の申立てがあったので…」となってることについて、どうなるのか、山下幸夫弁護士に聞いてみた。
 じつは23日、最高裁判決(15時30分)の2時間前、東京地裁・民事43部で、警察官証人の旅費・日当に関する「不当利得返還等」の第4回口頭弁論があり、そのとき山下さんにお会いしてたので、つい気軽に。ってごめんなさい。

 誰が上告したかは、判決の理由そのものではないので、最高裁判決が無効になるとか、そういうことはないと思う、とのこと。
 「更正決定」というものをして、直すことができるんだそうだ。

※ 「不当利得返還等」は、合議体(裁判官3人)で審理することになり、次回は6月8日(金)13時15分。全国の警察官証人出廷に影響する事件だから、最初から合議でおかしくなかったよねぇ。

P1010590  あそうそう、23日、最高裁判決のあと、南門付近で、Fさんにばったり遭った。昔のご相談者で、懐かしいTINの初期メンバーだ。当時とほとんど変わってないのにびっくり。偶然ばったりって、あるんだねぇ。思わず握手しちゃったよぅ。
※ 右の画像は、判決後、被告人にインタビューする報道陣。 

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 秋田放送のニュース
 http://www.akita-abs.co.jp/realtime_akita/asx/07042301.asx
 本件オービスのアップを見ると、「アンテナの左にストロボ、右にカメラ。普通のいわゆるHか」と見えるのだが、引いた絵をよく見てほしい。
 アンテナの左にカメラ、そのさらに左にストロボ、でワンセットになってる。
 どういうわけか、配置が違うんだね。
 カメラのそばに、小さな筐体がある。これがこの最新型(RS-2000B型)の特徴なのだ。
 小さな筐体は何か。またの機会に。

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2007年4月11日 (水)

アンラッキーな被害者

4月10日(火)

 締切り原稿がようやく終わったところで、有酸素散歩約1時間。
 途中、裏通りの住宅街に、陶芸レストラン(?)を発見。
 女性警察官による駐禁取締りを目撃。写真撮影。運転者氏に聴き取り。

 午後、裁判所へ本年度初の登庁。
 犯罪の統計は歴年なのに、傍聴マニアが「本年度」とか言うのは如何なものか。だいたい、役人じゃないんだから登庁はないだろ。ぷぷ。

 というわけで、16時から東京簡裁・2室2係(石井清弘裁判官)728号法廷で、今年度初の、道路交通法違反の新件。 

 2室2係は、前は関口政利さん。体の大きな人で、研鑽(けんさん)裁判官のチェックをしてるのを見たことある。
 新しい石井清弘さんが東京簡裁・刑事で研鑽裁判官をやってるとこを、私は見たことない。

 検察官は、今井重夫さんという、新しい人。
 田口照子さん、もう来ないの? 嗚呼、ダイセンジガケダラナヨサ。
 そんで、書記官も新しい人。
 …私だけが古い人。ほっとけ!

 被告人(在宅)は、黒いビロード(?)のブレザーに黒系のズボン。
 会社代表取締役だそうだ。
 制限40㎞/hの、東京大田区…で三菱RS-2000(俗称「H」または「新H」)かと思ったら、違った。
 南馬込1-7付近。JRCの光電式の事件だった。
 測定値84㎞/h(超過44㎞/h)。車両はBMW。
 認否は、「(起訴状記載の事実にどこか間違っているところは)ございません」

 じゃあ何で略式に応じなかったのかというと…。
「主要幹線道路で、横断歩道橋もあり、歩行者が道路面を横断することはなく、道幅は広く直線。実勢速度との開きがあまりにも大きすぎる。当時、他に3人ほど捕まっていて、反省しているのではなく、アンラッキーな被害者という顔をしていた。このように考えている者がいると、裁判官に伝えたくて」

 刑事裁判は意見表明の場ではないとはいえ、略式で済まさなかったのは、まったく真っ当なことと私は思う。
 略式で罰金を払って「ちぇっ、バカ野郎」とか愚痴ってるより、よっぽど良いと思う。

 求刑は、相場どおり罰金8万円。
 直ちに判決。罰金8万円。
 弁護人は、裁判所が職権でつけた国選だそうだが、訴訟費用については言及がなかった。
 ないってことは、負担させないってことなんだよね? 違う?

 東京簡裁と東京地裁の今週の開廷表をチェック。
 今週は忙しくなりそうだ~。
 警察庁へ寄る時間がつくれず、急ぎ帰る。
 あそうそう、農林水産省・職員第1食堂の夕食カレーは、250円から300円に値上げされてた!
 あのカレー、300円だとちょっと躊躇する…。

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2007年4月 8日 (日)

大阪独自のオービス、そろそろ更新か?

 締切り原稿を送信し、仮眠もとったところで、「オービス通過したら“ねずみ捕り”…大阪府警が新作戦」という読売新聞の記事について、前回に引き続き、もう少し。

 と言いつつ、ずいぶん長くマニアックに書いたんだが、PCがフリーズ!
 念のためバックアップした(つもりの)ものも、きれいさっぱり消えた!
 もう、めんどくさっ!
 結論だけ、簡単に書くです。

 全国的に、オービスの取締り件数は激減してる。
 が、大阪のデータ(私の手元にあるデータ。来週発売の『フライデー』に載るはず)からは、大阪府警はその流れに抵抗して頑張ってるように見える。
 なぜ?
 大阪に特有の、大きな円錐形のレーダアンテナをつけたオービスがあるでしょ、あれは画像伝送式オービスの走りなんだが、そろそろあれを更新することになり、それで、オービス取締りの実効性がどうとか、大阪府警は言い出した…そういう要素が1つあるように、マニア的には思えるです。

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 この本の、オービスのみに関する目次は以下のとおり。

■020■無人式の自動速度取り締まり機、通称「オービス」とはどういう測定機なのか? ■021■クルマに積んだ「移動オービス」は普通のオービスとどうちがう? ■022■制限速度を何キロオーバーするとオービスに撮影されるのか? ■023■白いフラッシュを浴びた、チカッと赤い光が見えた、あれもオービス? ■024■オービスの一種と思っている人も多い「Nシステム」「Tシステム」とは? ■025■前のクルマと同じ速度だったのに、自分だけ撮影された ! ■026■オービスに撮影されてから呼び出されるまではどのくらいの期間? ■027■撮影されたのにいつまでも呼び出しがこない。どうして? ■028■呼び出しがきたが撮影されたおぼえがない。なにかのまちがいでは? ■029■呼び出しの通知を無視して出頭しないでいるとどうなる? ■030■運転者がべつの人でも、クルマの持ち主が呼び出され罰せられる?  ■031■同乗者が女性だとオービスに映っても呼び出されないってホント? ■032■サングラスや覆面をつけてこれは自分ではないと言い張ったらどうなる? ■033■遠い旅先でオービスに撮られたらそこの警察へ出頭? ■034■暴走車にあおられ怖くてスピードをだした。それでも違反になる?

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 あと、読者氏からメールをいただいてる。
 4月4日の当ブログ記事で、神奈川新聞の「交通違反未出頭者112人を逮捕/神奈川県警」という記事の下に、そのとき、いわゆる反則金保険の広告があったことに、私は言及したのだが、そのことについて読者氏(当ブログの読者氏)から、あの広告(Ads by Google)は機械的につくのだ、つまり神奈川新聞がチョイスしたのではないよというご主旨なのだろう、そういうメールをいただいてる。
 ありがとうございます。

 私もそれは承知なのです。
 8月11日(06年)の記事でも言及してるように、当ブログにも「Ads by Google」で反則金保険の広告がつくことがある(あった)。
 記事の文言から機械的につくんだろうけど、反則金保険に批判的な私の記事やブログにかよ、ありゃりゃ~、と苦笑したりしてる。
 4月4日の私の記事における言及は、神奈川新聞がそうした広告をがしがし制限するのは、それがもし可能としても、問題だろう、という主旨だったんですが、誤解を招いたでしょうか。「簡単に制限できるのにしない神奈川新聞は、けしからん」とかいうふうに。
 ブログ記事は、雑誌や単行本と違って、編集者のチェックが入らない。
 記事をあとから読み返して、編集者がチェックしたら、こんなだらだら長くて意味不明な部分は、ざっくり切られるだろうな、あ~恥ずかしい、という部分もよくある。
 今回ご指摘いただいた部分、誤解を招いたならお許しを。
 主旨は上記のとおりです。
 4月4日のほうに、このように書いたということを追記しておきます。
 今後とも何かありましたらご指摘ください。よろしくね♪

※ 神奈川新聞の当該記事の「Ads by Google」は、現在は違う広告になってる。これは、自動的に変わるんだろうと思う。当ブログの「Ads by Google」も、画面を更新すると変わることがあるし。
 ちなみに、当ブログの場合、時間帯によって「Ads by Google」がつかないこともあるのね。「この時間帯の閲覧者はどうせ少ないだろうから」ということなんだろうね。

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大阪府警の「光オービス」って何だ!?

 異様な爆発的アクセスは急速に収束しつつある。
 8日(日)0時台が4,729、1時台が2,605、2時台が1,558、3時台が1,036、4時台が773…と。

 落ち着いてきたところで、ほんのちょっとだけコメントするね。
 この件は、「オービス通過したら“ねずみ捕り”…大阪府警が新作戦」という読売新聞の記事が詳しい(というか長い)。
 そこに、こうある。

 移動式オービスは、各署が週1回以上は実施している“ねずみ捕り”と呼ばれる小規模取り締まりで使う「光オービス」。違反車両の撮影ができず、警察官を配置してその場で取り締まる必要があるが、レーザー光線を使うためレーダー探知機が反応せず、ドライバーに気づかれにくい。

 この短い部分、どこからどこまで面白い。
 いわゆる「ネズミ捕り」とは、拙著で解説したとおり。

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 大阪府警の各署は、週1回以上実施してたのか。
 ネズミ捕りの実施回数については、これまで私は気にしてこなかった。
 読売が「週1回以上」と書いたのは、誰か警察官が口頭でそう言ったから、かもしれないが、実施回数を本部でカウントしている可能性もある。ふうん。

 ネズミ捕りは、「小規模取り締まり」か?
 測定現認係、記録係、停止係、取調べ係、だけでも最低4人は必要だ。
 いちばん人数が必要な取締り方法だよ。
 読売がいう「規模」は、人数のことではないのか?

 んで、ひっ、「光オービス」!?
 そんなの初めて聞くよぅ!

 いや、待て待て。
 速度取締りのことを、何でもかんでもオービスという人もいる。それは『なんでこれが交通違反なの!?』でも言及したとおりだ。

Photo_6  「速度取締り+光」からは、光電式が連想される。
 「レーザー光」と記事にあるが、日本無線の光電式測定機のパンフレットには「レーザービーム」という語が出てくる。
 光電式のネズミ捕りは、たしかに、「違反車両の撮影ができず、警察官を配置してその場で取り締まる必要がある」。

※ 写真は礼田計さん。最新型の光電式の送受器。

 そうすると、読売の記者氏は、速度違反取締りのことをオービスといい、固定装置を使わず警察官が適宜場所を選んで人力でその場で測定・検挙するものを移動オービスという、と解しちゃったのかな?

 オービスとは、自動速度違反取締り装置・速度違反自動取締り装置のことで、移動オービス(移動式オービス)といえば、測定機(レーダ式と光電式とあり)と連動するカメラをワンボックス車に積んで、任意の場所に駐車して、駐車したまま(光電式の場合は測定センサーのみ車外に設置し)測定・撮影を行い、後日違反者を呼び出して検挙する、そういうものですよ。
 これは私がただ言ってるんじゃなくて、警察の文書でも、そう解されるように書かれてる。ネズミ捕りとは分けて、データが収集されてる。

 それなのに、「移動オービス」「光オービス」と書くから、全国の運転者諸氏が混乱して、当ブログのアクセス数が爆発的に増えたのか…。
 当該記事は、こう続く。

 府警は今年初めから、府北部の国道など数路線で、試験的な取り締まりを約20回実施。短時間にもかかわらず毎回、違反車両が相次ぎ、効果が確認できたことから、今月から府内全域で本格実施することにした。

 オービスの少し先で、ネズミ捕りをやることは、べつにそんな珍しいことでもないんじゃない? 「試験的な取り締まりを約20回実施」って、試験的にやるようなことでは、ないんじゃない?
 と私は思うのだが、大阪府警では、やったことがなかったんだろうか。盲点だったんだろうか。
 あるいは、現場の実情を知らないキャリアが来て、「良いことを考えついた。まずは実験的に実施して、効果を確認したまえ」と号令をかけたとか?
 もしそうなら、現場は、「ンなこと得意げに記者発表すんなよ(または、特定の記者に言うなよ)。俺らが昔からやってたのに」と、関西弁で思ってるかも。

 いや、でも、勝手にそんな想像してないで、「光オービス」というのが本当に開発・運用されてるのか、念のため調べとこう。

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 そんなことより、気になるのは、千葉県のイギリス女性殺害事件についての、黒木昭雄さんのこの記事じゃない?
 警察がどうしてそんなに早く動いたのか、私も不思議に思ってたですよ。

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2007年3月15日 (木)

珍しい保管場所法違反の公判

3月15日(木)13時30分~

 窃盗未遂の判決に続き、いよいよ「自動車の保管場所の確保等に関する法律」違反の新件!
 この罪名を傍聴するのは初めてだ!
 以前に1件あったのだが、見逃してしまったのだ。

 検察統計年報によれば、この罪名の公判請求は毎年数件。
 傍聴マニアも滅多に当たらない、極めて珍しい事件なのだ。
 …んが、今回のは、略式に応じて罰金4万円の支払命令を受け、それから被告人自身が正式裁判を請求した事件だった。
 そういうのは検察統計年報の公判請求にはカウントされないという。そりゃそうだ。
 検察官による公判請求じゃない公判は、ぽつぽつあるんじゃないかと思われる。
 以前、最高裁で無罪になった事件も、略式→正式、だった。

 被告人は赤帽の運転手さんだそうで、なんとパーキングメータに夜間駐車して、取締りを受けたんだという。
 普通に争えば、間違いなく不起訴だったろう。
 でも、いったん裁判になれば、もう助からない。
 最高裁で無罪になったあの事件だって、無罪はもう明白だったのに、最高裁でやっとこさ無罪なんだもの。
 いったん休廷して、14時25分、判決。
 罰金4万円。

 被告人は何が不服で正式裁判を請求したのか、どういう理由で罰金4万円なのか、詳しくは『ラジオライフ』で書くことに。

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2007年3月 7日 (水)

被告人不出頭で期日取消

3月7日(水)10時~

 眠いのを無理やり起きて10時前に裁判所へ。
 ところが、トさんから昨日教えてもらった裁判は、10時40分からだった。
 手帳を確認してから出かけろっつーの!

 しょーがないので10時から東京地裁522号法廷、道路交通法違反の新件へ。
 ところが、被告人が来ない。

 10時03分、波床昌則裁判官(刑事3部)が登壇。
 この人は白髪が決まってるね~。私もマネたい(無理だって!)。

「■■被告人が出廷しないということで…もう勾引の手続きを取りましょう…本日の手続きは取り消させていただきます…検察官からいろいろ所在についての…職場の飲食店の上司、それからご家族…結局、現時点では(被告人の)所在がはっきりしない…弁護人のほうも手紙、電話で連絡を取ろうとしても…裁判をこういう形で拒否することは許されない…本日は期日を取り消させていただきます…こういう形で空振りになってしまいましたけども…」

 10時4分閉廷。
 そっか、やっぱりこういう場合は期日取消で、被告人が出廷したときが第1回公判になるんだな、以前簡裁で聞いたのと符号するな、ふむふむ、と勉強になったのでありました。

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2007年2月26日 (月)

フェラーリで239キロ 罰金12万円?

「早く家に帰りたかったから」時速239キロで走行、逮捕 - フランス
【ラン/フランス 24日 AFP】北部ピカルディ(Picardy)地方の都市ラン(Laon)で24日、ある男性がスピード違反で逮捕された。法定速度の約2倍のスピードで車を走らせた理由について、彼は「早く家に帰りたかったから」と供述している。
 フェラーリを運転していた男は35歳のイタリア人。警察に発見された際のスピードは時速239キロメートル。これは法定速度の約2倍にあたる。750ユーロ(約12万円)の罰金を払い、免許証を没収されたこの男性は3月に裁判所に出頭することととなった。調べに対し、高速で運転していた理由について「早く家に帰りたかったから」と供述している。

 とAFP(上掲記事はその一部)。
 AFPって、エーシアンフレンチプレス?

 私の興味を惹くのは、どういう方法で測定したのか(※)、もさることながら、
「750ユーロ(約12万円)の罰金を払い、免許証を没収されたこの男性は3月に裁判所に出頭することととなった」
 という部分。

※ 以前日本でAFP記事に近い速度の違反を検挙したときは、たしか、超高速でよく走ってる車をなんとか検挙しようと、これこれの方法で測定して公判に耐えられるか等、検察庁と協議して、ネズミ捕り(可搬式)で検挙したんだっけ。
※ ちなみに、オービスⅢLkの測定可能上限は240㎞/h。

 日本だと、こんなのもう完全に罰金ではすまない。
 公判請求されて懲役求刑は確実。
 フェラーリは直ちに売却処分して、贖罪寄付して、家族が証人出廷して監督を約束し、今回に限りどうか執行猶予のご判決を…となるところだ。

 AFP記事は、運転者は罰金を払ったあとで裁判所へ出頭するという。
 払ったのは、罰金(刑事罰)なのか?
 裁判所への出頭は、刑事罰に関して? 免許証に関して?
 フランスにも「交通違反バカ一代」がいて、そのへん解説してるんだろうか。

「世界交通違反学会主催の第1回世界交通違反バカ一代大会が東京で開催され、世界各国から交通違反マニアが集いました」
 なーんて、ないよね(笑)。

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2007年2月 6日 (火)

76歳 無免許で道に迷い…

2月5日(月)15時00分~

 警視庁で2件開示を受ける。
 1件は、所属別・月別の「確認標章」(新しい駐禁ステッカー)取付件数。
 これと「確認事務」(新しい駐禁取締り)の契約書または入札結果と照らし合わせると、各業者の取締り件数が、そして、前年同期の取締り件数(警察官だけによる件数)と照らし合わせると、どの業者がどれくらい頑張ったか、わかるわけだ。
 来年の警視庁管内の委託契約をぜんぶ外したコアズの、取締り件数に興味津々。
 コアズは他に比べて少ないんじゃないかって?
 いや、張り切りすぎてトラブルが多かった可能性もある。
 ま、そんなことが見てとれるほど件数に差はないのかもしんないけど。

 14時30分から東京地裁432号法廷で道路交通法違反の新件…と思ったら、ないじゃん!
 近くの10くらいの法廷にも、ない。
 流れたのか、私のメモミスなのか…。

 しかしおかげで、昼食をとる時間ができた。ある意味ラッキー。
 農林水産省地下の第4食堂(そば食堂)で、かけそば大盛り210円に、殻付き小海老入りかき揚げ100円。うま~。

 裁判所へ戻る途中、国賠ネットの土屋代表にばったり。
 いっしょに裁判所へ。

 15時から東京地裁・第18刑事部(福崎伸一郎裁判官。箱崎伸一郎さんじゃないよ)で、道路交通法違反の審理!
 私が見てきた限り、東京簡裁とは逆に東京地裁の道交法違反はほとんどすべて自白事件。開廷表は「新件」か「判決」のみ。
 「審理」はチョー珍しいのだ。

 14時55分頃に法廷に入ると、被告人質問をやっていた。あれ? どゆこと?
 前の詐欺・恐喝未遂の審理が長引いてるのだった。
 被告人(身柄。拘置所)は、ジェリー藤尾さんを彷彿とさせる、ちょっと日本人離れした良い男。
 ときどき傍聴席の2人の女性をふり返り、まさにジェリー藤尾さんのような表情でニカーッと笑いかけてた。

 さて、だいぶ遅れて15時17分から、道交法。
 年寄り風の冬のブレザーを着た高齢男性が、よろよろと証言台のところの椅子へ。
 こっちも被告人質問だった。
 被告人(在宅)は76歳!

 勧められて白内障の手術をしたら、すごくよく見えるようになってうれしく、知人から車を借り、近くにある妻の両親の墓へ(妻と?)墓参りに行った。んで、せっかく出てきたのだからと、前にテレビで見た鴨川シーワールドへ行くことにした。しかし道に迷い、どこかとんでもないところへ行ってしまった。日も暮れかかり、山の中で、どっちへ行こうかと困ってるうち、つい信号無視をした。そこを警察官から止められ、無免許が発覚。

 窃盗で執行猶予中に、無免許で捕まり、再度の執行猶予判決(懲役5月猶予4年)。
 その執行猶予中の、本件無免許…。
 要するにそういう事件らしい。
 これまでに5度の執行猶予判決を受けているのだという。

 検察官2人のうち、裁判官に近いほうは若い男性で、見るからに育ちが良さそう。
 もう1人は若めの女性で、いかにもナマイキそう(←よくいるタイプ。法廷の外ではそうでもないんだろうけど)。
 その検察官からの詰問に対する、被告人の供述が、まぁ、なんともかんとも、土屋さんといっしょに吹き出しそうなった。

 しかし、ヒヤヒヤもした。
 被告人は心臓ほか体の各部が非常に悪いんだそうで、急にうつむいて動かなくなってしまうと、もう心配で心配で。裁判官も司法修習生も、じーっと被告人を見てた。
 否認事件ではなかったが、いや~、なんともかんとも。

 検察官との吹き出しそうなやり取りなど、書き出したのだが、書きながらあまりに面白くて、やっぱ『ラジオライフ』に書こうかと、削除した。ごめんね。私もいちおう物書きだから。面白い原稿を書いて稿料を稼がないと、裁判所へ通えないから。

 求刑は懲役6月。
 閉廷後すぐ病院へ行き、翌日入院し、手術するんだという。 
 次回判決だが、出廷できるんだろうか。心配。

 念のため言っとくと、高齢ゆえの認知・判断・動作の能力の衰えから、事故を起こし、罪もない人の生命・生活をめちゃめちゃにしてしまうこともあるわけだ。
 この被告人の、運転時におけるそれら能力がどうだったか、わからないけれども、とにかく事故を起こさなくて良かったよね。

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2007年2月 3日 (土)

暴走なんて道理も何もわかってないガキのやることだ!

2月2日(金)13時20分~

 13時20分から、東京簡裁・刑事1室1係(松本弘裁判官)826号法廷で、建造物侵入の判決。
 被告人(身柄。拘置所? 中年の小柄なオジサン)は、板橋区志村のパラッツォとかいう店へ06年11月13日の午後(?)2時37分頃、遊技用メダルを換金目的で盗むために、自己の体内に電子機器を密かに装着して侵入したのだという。
 自己の体内に電子機器を装着…って私の聴き違い?
 あるいは、そんな方法があるんだろか。私は知らんです。
 窃盗前科が3件あるけれども、受刑したことはなく、いちばん新しいので13年前ということもあり、判決は懲役1年6月、執行猶予4年。5年? 「ぉねん」としか聞えず…。

         ★

 続いて13時25分から、1月26日に傍聴した田園都市線内での窃盗(スリ)の判決。
 求刑懲役3年のところ、懲役2年、未決30日算入。
 累犯前科があるそうで、これはもう控訴してもムダだろう。
 お父さんは(夫は)刑務所へ行くことになるのだ…。

         ★

 急ぎ7階へ走る。
 13時30分から、東京地裁・第19刑事部(角田正「糸巳」裁判官←「紀」の「己」が「巳」)716号法廷で、危険運転致傷の判決。
 被告人は、見た感じ50代くらいの、スーツのおじさん(在宅)。

 13時02分。もう主要な部分は終わっちゃっなと思ったら、弁論再開で書証の提出か何かあったようで、再度終結、言渡しは13時40分からとなった。ラッキー!
 ところが、いったん外へ出てさっきの826号法廷の開廷表をチェックして13時39分に戻ると、もう言渡しが始まっていた。がーん!

 …対向車線に進出し、トラックに衝突、7日間の頸椎捻挫、挫傷の傷害を負わせた。飲酒したアルコールの影響で意識朦朧(もうろう)の状態だった。事故から1時間半後の飲酒検査の結果は0.7mg。常軌を逸したものである。交通違反を含む少なからぬ罰金前科がある。しかしながら、示談が成立していること、逮捕・勾留で約1カ月間、身柄を拘束されていることなどを考慮し、今回に限り、懲役1年6月、執行猶予5年。

         ★

 斜め向かいの717号法廷(東京高裁・第7刑事部。植村立郎・片山浩昭・伊藤顕裁判官。あれ? 今日は荒川英明さんは?)で、13時30分から業務上過失傷害の第1回。
 もう13時50分頃なのに、まだやってる。
 ちらっと傍聴してみる。
 被告人質問をやっていた。
 否認なのだった。

被告人「(目撃証人の調書に?)運転者がトラックから降りて携帯電話で話したとありますが、私は携帯を使用しておりません。通話記録を調べてもらえばわかりますが、検察は調べてくれません」
弁護人「検察はすぐ調べられる。私らは調べられません。検察は隠蔽しとるんですかね」
被告人「そのように思います」
 本件における事実はどうか知らないが、有罪に都合の悪い証拠を検察が隠すのは日本においては合法なのだ。そういうのをそのままに(またはもっと悪くして)、裁判員制度は始まるのだ。
弁護人「目の(色覚異常の)検査をしたんですか?」
被告人「はい、警察は(信号灯火の)赤と青を錯覚したというので」
弁護人「今どきそんな警察官、いるんですかね。取調べの様子は録音してありますか? 取調べは、ガラス張りで通行人から見える場所で行われましたか?」
 ありゃりゃ、言いたいことはわかるが、変わった質問だ~。
 次回期日を決め、14時01分閉廷。

          ★

 地裁の広報で、見逃した判決の主文を調べてもらうなどしつつ、来週の開廷表をチェック。
 地裁の道路交通法違反に「審理」を発見。
 珍しい! もしかして否認か?

 地裁の道路交通法は、なぜか自白事件ばっか。1回目か2回目で判決となる。開廷表は「新件」か「判決」。「審理」は滅多にないのだ。

 ここで自分のノートを見て気づいた。
 昨日、東京簡裁で道路交通法違反の新件を見逃したがな!
 ノートに書き、手帳に書かなかったのだ!
 私が往復2時間、700円かけて日々裁判所へ通ってる最大の理由は、「東京簡裁の道路交通法違反事件を全件傍聴」なのに、昨日は裁判所へ来てたのに、げえーっ!
 1回で判決まで終わってたら、もう判決主文だけしかわかんないよ!
 あわてて簡裁で確認すると、ラッキーにも、続行になっていた。ほっ。
 今後は二度とこのような失敗を犯さないことを、この場で誓います。
 って自白事件の被告人のようなセリフが浮かんでくる…。

          ★

 14時30分から、東京地裁・第11刑事部(小池勝雅裁判官)405号法廷で、道路交通法違反の新件。
 被告人は身柄(拘置所)。25歳。
 共同危険行為(68条)。旧車会(會?)の暴走行為の事件だった。
 よくしゃべる被告人で、そこは私なんぞにはたいへん参考になったのだが、言い訳だらけの、口先だけの軽い反省に見えるのか、小池裁判官(新宿思い出横町きくやのオヤジさんにちらっと似てる)が攻めるのなんの。
「暴走なんて、道理も何もわかってないガキのやることだ。20歳すぎてなんでやるんだよ!」
「そんなこと聞ーてないよ! 世の中甘くみたらね、そのしっぺ返しは必ずくるんだよ!」
 などと。
 求刑は懲役1年6月。次回判決。
 さぁ~、帰って原稿書かねば…。

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2007年1月12日 (金)

懲役10月 罰金30万円 未決30日算入

1月11日(木)15時~

 東京地裁424号法廷(津田敬三裁判官)で、12月22日に傍聴した道路交通法違反・道路整備特別措置法違反の第2回。判決。

 5分前に法廷に入ると、広い法廷の40数席の傍聴席の、いちばん後ろ側の席に、6~7人の若者が。
 手前の1人は、前回証言した妻(被告人の)だ。
 私は最前列、被告人が見える席へ。
 被告人は落ち着いた感じのグレーのスエット上下で、手錠をかけられたまま、じっと前を見ている。文句なしに、いい男だ。トレンディドラマの俳優のよう。格好いい。

 15時ちょうど、裁判官が登壇。
 弁論再開。
 検察官が追加で書証を請求。
 弁護人、同意。
 要旨告知。
 甲23号証は、電話聴取り報告書。
 首都高・大井町料金所を管理していたのはどこそこであると。
 甲24号証は、資料入手報告書。
 道路整備特別措置法とその施行令の写し。
 それプラス、料金所の通行(ETCの通行)について会社が定めた規則があるんだそうだ。
裁判官「被告人車がETC車でないことが前提となってるようだが」
検察官「昨年11月より前は、二輪車はETC通行車ではないので」
裁判官「弁護人、よろしいですかね」
弁護人「(被告人と何やら話して)けっこうです」
 検察官、弁護人の意見は従前通りであることを確認して、改めて最終陳述。
被告人「………1日も早く社会復帰したいです」
 改めて結審。
 「審理を閉じる」という言い方を津田さんはしたね。

 そして判決。
 懲役10月、罰金30万円。未決30日算入。訴訟費用については言及なし。
 実刑である。
 求刑は懲役1年6月、罰金30万円だった。

「無免許にもかかわらず多数の者と共謀し、二輪車約16台を連ねて約7.8kmにわたり警察の追尾を受けながら暴走し、捜査が身辺に及んだと知るや、逮捕を免れるため逃亡生活を送った。以前にも共同危険行為で罰金刑を受けており、別件の執行猶予期間中に、共犯者に誘われ安易に犯行に至っていることは、遵法意識が欠落していると言わざるを得ない。そうすると、被告人に有利な事情を最大限考慮したとしても、再度の執行猶予を付すことはできないと裁判所は判断した」
 というふうな理由。
「まじめに努めれば、それだけ早く出られる制度(仮釈放)もあるので」
 とも津田さん。

 下りのエレベータで、被告人の妻といっしょになった。
 仲間かと思った若者たちは乗らなかった。
 私は地下の郵便局へ行くため、B1のボタンを押した。
 妻はぼんやり考え込んでいるようだったので、1階で降りるのか尋ね、私は1のボタンを押した。
 妻は1階で降りて行った。前回と同様の、豹柄のブーツだった…。

          ★

 郵便局へ寄ってから、至誠堂書店へ寄り、『Q&A実例警察官の職務執行』1300円が面白そうなので買う。

 それから9階の東京地裁・総務課(広報)へ。
 来週の開廷表をチェック。
 来週は道路交通法違反の新件がけっこう入ってる。
 珍しい罪名のがあった。
 16日(火)15時30分から610号法廷で、貨幣損傷等取締法違反。
 これはアレだ、マジックのネタに硬貨に穴を開ける等して売ったという事件か。
 同日13時30分から723号法廷の、公然わいせつ幇助、これもあんまりないんじゃないか。
 19日(金)13時30分から719号法廷で、別の被告人の貨幣損傷等取締法違反。
 こっちは、マジック用品販売業とマジシャンの事件か。
 以上いずれも新件。

 同日16時30分から522号法廷で、建造物侵入・強盗・営利略取・監禁・拐取者身の代金要求・窃盗の判決。
 これは、パチンコのゴト師をさらったという事件か。
 同日10時から419号法廷では、同居女性を包丁で刺殺したと報じられた殺人の新件。
 18日(木)は15時30分から520号法廷で、「カリスマナンパ師」の児童ポルノの新件もある。

 そういうのを「うわぁ!」とか言いながら傍聴してるとキリがない。
 私は道路交通法違反に集中しよう。
 って道路交通法違反も相当キリがないんだが(笑)。

 2階で、東京簡裁の開廷表をチェック。
 今日は10時から、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律違反という、珍しい罪名の新件が入ってたんだね。

 それから警視庁へ行き、1件開示を受け、1件請求し、1件補正の手続き。

 帰宅して「待てよ?」と書棚を見ると、まったく同じ本があった、『Q&A実例警察官の職務執行』が。げえー! レンタルビデオは、数カ月前に観たのを忘れてまた借りる、ということがよくあるが、本までかよ!
 17日のロフトプラスワンの裁判傍聴のイベントの、プレゼントにしよっか。
 もぉう泣きたいです。

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2007年1月 7日 (日)

世に違反者の種は尽きまじ?

 司法統計年報(05年)の、第33表、
「通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)人員─罪名別刑期区分別─全地方裁判所」
 の、罪名「道路交通法」(有罪人員6868人)の項で、刑期を見ると、こうなってる。 

3年 実刑 1
執行猶予 4
2年以上 実刑 1
執行猶予 16
1年以上 実刑 100
執行猶予 503
6月以上 実刑 1026
執行猶予 2961
6月未満 実刑 797
執行猶予 1459

 6月以上1年未満で執行猶予付き、これがいちばん多い。
 2位の、6月未満で執行猶予付き、の2倍も多い。

 え…? という気がする。
 私が東京地裁へ通ってきた限りでは、懲役4月、5月で執行猶予3年がすごく多くて、6月以上はそんなにないんだけど。

 以前、被告人の生年月日(の月日つまり誕生日)が、犯行日または第1回公判期日の直前ないし少し前ということが多く、何か人間生理の法則みたいなものがあるのか? いやいや単なる偶然か? と思ったもんだが、懲役4~5月がすごく多いというのも、私がたまたまそんな事件ばかり傍聴した、単なる偶然、なのか?
 うーん。

 ちなみに「窃盗の罪」(有罪人員12266人)の最多は、1年以上で執行猶予付き(3204人)、2位は1年以上で実刑(2228人)。
 これは傍聴に通っての印象と合致する。

石川や 濱の真砂は 尽きるとも 世に盗人の 種は尽きまじ
 と石川五右衛門は詠んだそうな。

 世に違反者の種も尽きまじ?
 いや、窃盗と交通違反では、ちょっと違うように思う。
 窃盗は、法律がどうこう以前に、悪いことだと誰もがわかってる。
 一方、交通違反は、つか道路交通法違反は、きわめつけのザル法だ。
 多くの運転者が日常的に当たり前に違反している。
 違反自体が悪いこと、やっちゃいけないこと、という認識は、かなり希薄というべきだろう。
 そんななかで、酒気帯び0.5mg、制限30㎞/hの道路で70㎞/h、同乗者と会話のため脇見運転といった、やっちゃけない違反へ踏み出してしまう者も出てくる。

 やっていいこと、いけないこと、の線引き、境界が、法律の線引きと乖離してる。
 大方の運転者は、常識的なところで自律的に線を引いてる。
 しかし、なかには、だいぶ外れたところに線を引く人もいれば、そのときどきの自分の都合や欲望のままに線を外す人、そもそも「俺がやりたいこと=やっていいこと」みたいな人もいて、その先に交通事故がある、という捉え方もできる。

 いや、でも、窃盗も、それ自体が悪いことという認識は、近ごろは希薄だったりして?
 「これくらいならいいだろう」「俺だけじゃない。みんなやってるじゃん」「盗れるのに盗らないのはバカ」とは法廷で被告人は言わないけれども、腹のなかにはそんなものが何グラムかある(少なくとも犯行時にはあった)ように、傍聴してて感じることがある。

 窃盗と公務執行妨害には、06年5月末(28日だっけ? そのへん)から、罰金刑の選択肢が設けられた。
 各どれくらいが罰金刑で処理されたのか、早く見たいよぅ。
 最高裁へ聞きに行こうかな。

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2006年12月22日 (金)

惑星直列ならぬ公判直列

 本日は、惑星直列ならぬ公判直列。
 傍聴したい公判が接近して並び、たいへんムダなく傍聴できた。

 13時20分から、東京(以下同)地裁719号法廷(園原敏彦裁判官)で、自動二輪の無免許の判決。
 懲役4月、執行猶予3年。
 それは相場どおりだが、訴訟費用不負担としたのには驚いた。
 なるほどね~、そうなのか~って感じ。

 13時30分から、地裁529号法廷(宮本聡裁判官。パレスチナへ行ってしまったHさんを思い出させる)で、道路交通法違反の新件。
 なんと原付の無免許。
 この事件、弁護人(職権による国選。女性)がなんとも妙~な感じで、被告人も非常に個性的。
 良かった。
 直ちに判決。
 懲役3月、執行猶予2年。
 訴訟費用には言及がなかった。不負担てことだ。

 14時30分から、地裁424号法廷(津田敬三裁判官。この人も相当男前でない?)で、道路交通法違反・道路整備特別措置法違反の新件。
 廊下でみななさんに会った。
 この罪名はあんまりないから、傍聴に来たんだという。
 暴走族の可能性95%、フリーウエイクラブの可能性1%…。
 やっぱ暴走族だった。
 自動二輪を16台だか連ねて首都高を蛇行運転し、料金所を突破したんだという。
 被告人は男前。
 情状証人の妻は、ばりばりのギャルっていうの? どう表現していいのか、目玉がまん丸くなるばかり、オジサンにはわかんないよぅ(泣)。
 でも、証人の服装ベストワンに輝くことは間違いないんじゃない? キマってたよ。
 被告人質問が始まったところで、私は時間切れ。あとは、みななさんに託して…。

 この公判の途中、ボールペンのインクが切れた。
 わりと最近買ったペンなのに、これで2芯目。
 書きやすいとそればっかり使うもんだから、減りが早い。
 予備のペンは3本あり。

 15時10分から、簡裁728号法廷(坂本昌弘裁判官)で、道路交通法違反の新件。
 首都高環状線(都心環状線)内回り、北の丸公園付近のオービスⅢによる56㎞/h超過(測定値106㎞/h)。
 これ、たしか、道端佇立タイプだけど電子式の、最新型じゃない? 第1車線だっていうし。
 弁護人は、後続車からパッシングを受けての緊急避難行為に当たり、無罪を主張する、と。
 そのあとが面白かったねえ。
 鈴木健一検察官、弁護人の請求を、必要性なし、関連性なしと、蹴る蹴る。
 坂本さんから調査を求められても、即座にきっぱり蹴る。
 さすが切れ者。
 公判立会い検察官の職務は、公判廷へ出てきた事件を、なにがなんでも必ず有罪にすること。
 有罪に不要なこと、被告人に有利になる可能性があることには、断固抵抗するのだ。
 鈴木さんはそのへん、きっぱりしていて、ある意味清々しい。
 弁護人は「非常に不思議だと思うんですけね~」と、驚きの態度を表明していたが。
 結局、「期日間調整の打ち合わせ」とかになり、30分ほどで閉廷。
 この、裁判員制度と同時に持ち出された、公判前とか期日間とかでごちゃごちゃやる手続き、おかしいと思う。

裁判員制度はいらない Book 裁判員制度はいらない

著者:高山 俊吉
販売元:講談社
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 16時10分から、地裁409号法廷で、道路交通法違反・教唆・傷害の判決。
 のはずが、ない…。私のメモミスか、期日変更か。
 冥王星もあったということで。

 1階でトさんに会う。

グーグル八分とは何か Book グーグル八分とは何か

著者:吉本 敏洋
販売元:九天社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 この本が面白いんだそうだ。
 山岡俊介さんのブログは、大企業のスキャンダルやタブーを扱ったりするので、検索でヒットしにくくされてるとか、そんな話が書かれてる…のかな?

 帰りの電車で、某県の駐車監視員の携帯端末の仕様書を読み、びっくり。
 Nシステムと同様にナンバーの文字情報を切り出してデータ化できる?
 つまり、にっ人間Nシステムなわけ?

 以上、取り急ぎ。
 私は年末、めちゃめちゃ忙しいのだよぅ。
 顧問占い師(久しぶりの登場だね)によると、私は来年大儲けの星が輝いてるんだそうだ。

 自力HPのほうは、暮れは毎年アクセス数が激減する。
 当ブログも最近アクセス数が激減してるのは、そのせいだろう。
 なのに、 Banner_02_2 人気blogランキング ← この順位はぐんぐん上がって12位。
 どうしてか、わっかんないけど、ありがとございます~♪

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2006年12月14日 (木)

横浜地裁でレーダ事件スタート

12月13日(水)15時~

 13時40分頃に「汚名を着たまま墓へ行けない!」事件の判決が終わり、腹ぺこでたまらず農林水産省地下・第1食堂で、ざるそば大盛り230円を急いでたぐり、横浜地裁へ。
 もう絶対遅刻するかと思ったが、日比谷線→東横線(?)→みなとみらい線へとつながり、14時55分には裁判所ビルに入れた。
 昔は関内の駅から10分ちょい歩いたもんだ(つか電車は滅多に使わず、いつもバイクか車で行ってた)が、みなとみらい線というのができて、裁判所のすぐそばに出口があるんだね。便利! ただ、みなとみらい線が高くて、片道で計590円だかかかる。

          ★

 15時から横浜地裁・第2刑事部(竹下雄裁判官)405号法廷で、道路交通法違反の新件。
 横浜地裁は久しぶり。やけに明るく感じた。
 傍聴席にはすでに礼田計さんがいた。

 起訴事実は、06年3月15日15時30分頃の、制限速度50キロメートル毎時と指定された国道357号、磯子区新森町における、普通乗用自動車による31キロメートル毎時超過。
 測定機は、日本無線のレーダ式らしい。
 東京簡裁・地裁ではレーダ事件は見たことないが、横浜簡裁・地裁ではたまにある。

 弁護人は2人。
 罪状認否で、被告人が、「起訴状に対する被告人意見」という書面を読み上げた。
 制限速度は知らず、当時の速度については、正確なことはわからないという。
 そして要するに、
「道路および交通の状況からして、無謀運転でも危険運転でもなかった。人と争いたくない。裁判は経済的にもその負担は軽くない。しかし、技術者の性分か、黙って従えといわれると、本当にそうなのかと考えてしまう…」
 というふうなことだった。

 弁護人の意見を聞いて驚いた。
「公訴は棄却されるべき。50㎞/h規制は違法。処罰根拠が存在しない。およそ取締りの必要性を欠く。公訴権の濫用である…。有罪の立証責任は検察にある。測定の正確性、危険性の存在を、明らかにしなければならない。しかしながら…」
 そこまでガッツリ対抗する意見は、初めて聞いたような気がする。

「今述べられたような意見があることを前提に、証拠調べをする」
 と竹下裁判官が言い、審理が始まった。

 ただ、同意があった甲4号証(規制標識がどこにいくつかあるかという報告書)のみ取調べただけで、裁判官、警察官、弁護人で協議することになり、審理は20分ほどで終わってしまった。
 次回は2月。取締りの警察官を証人尋問することになるらしい。

 多くの運転者たちの不満、「面倒だ」と投げ出していた争点について、真正面からガッツリ争う裁判が始まったようだ。
 同様のものとしては、広島の足立修一弁護士、北海道の今瞭美弁護士のケースがある。
 先人のケースを参考に、どこまで踏み込めるのか、ということになるんだろうか。

          ★

 1階の地裁の開廷表に、木口信之裁判官のお名前を発見。
 03年にオービス89㎞/h超過(自白)を1件、傍聴したことがある。懲役3月執行猶予2年だった。
 簡裁のほうの開廷表に、小島裕史裁判官のお名前を発見。
 小島さんの法廷は、03年から05年にかけて27件傍聴した。
 今日の事件は? ほう、三菱自動車のあれですか。
 と開廷表をみて、あとで今日は判決、それも無罪判決だったと知った…。

 それから、みなとみらい線→東横線(?)→日比谷線で都心へ戻り、某氏に取材。
 その帰りの電車が大混雑。
 「冬だから」という理由で暖房が入ってるのか、暑くて暑くて。
 この時期、朝の通勤時の電車もそうなんだよね。
 しかし他の乗客たちは、平然と暖かそうなコートを着てる。信じられない!
 これはあれですか? 毎朝毎夕(晩)の通勤により、こういうサウナ状態に肉体が適応するようになるの?
 人体の不思議!
「んなわきゃないだろ、コートの下は裸なんだよ(笑)」
 って? やめてよぅ、信じちゃうから~。

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2006年12月12日 (火)

△△を提示する法的義務はないが

 運転免許証の提示義務は、酒気帯びなど特定の違反があると認められる場合に限られている(道交法67条1項)。しかもそれは〝提示〟の義務であり〝手渡し〟の義務はどんな場合にもない。

 しかし警察官は、どんな場合でも手渡しを求め、「見せろ」「見せない」でモメると逮捕しちゃうことがある。昔から問題になっているのだが、なかなかどうにもならない。『なんでこれが交通違反なの!?―警察は教えない126の基礎知識』のQ007に詳しく書いたとおりだ。
 ところが! 交通警察官向けの雑誌『月刊交通』(東京法令)に、こんなふうなことが書かれていた!

 △△を提示する法的義務はないが、「見せろ」「見せない」でトラブルになった場合、頑なに提示を拒むことによって事態の悪化を招くと予想され、提示すれば容易にトラブルが解消すると判断されるときは△△を提示しても差し支えない。ただし、決して手渡すことなく、提示するのみとしてください。

 △△に入るのは、駐車監視員の資格者証である。
 監視員にはそんなことを指示しといて、ドライバーの「提示するのみ」は許さないって、ナンなんだよぉっ!

 以上、『ドライバー』の11月20日号に書いたコラムに若干加筆。

 月曜、有酸素散歩1時間以上。
 久々なんで疲れた~。
 四捨五入すれば100kgの肉塊を、休まず5kmも移動させるわけだから。

 ココログのメンテナンス(による不具合)も終わったようなので、背景を戻す、つか変えてみる。
 各記事が枠囲みになってるほうが良かろうと、現在のにしてみる。

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2006年12月 6日 (水)

名古屋簡裁レーダ事件 公訴棄却!

 中津川簡裁と名古屋地裁・簡裁 1泊2日傍聴の旅。 ← この記事のいちばん下にある、レーダ事件、きょう判決だった。
 こここっ公訴棄却!!!!!
 つまり測定値が否定されたのである。
 山本正名裁判官、あんたって人は!
 毎日新聞でとくに大きく、報道されるんじゃないかと思う。

 じつは福岡でも、レーダ事件で驚愕の判決が出てるんだねえ!
 その一審、二審の判決書きを、今日ようやく読み終えた。
 ま~、一審、二審ともびっくりの判決だ。

 12月20日発売の『ドライバー』の私の連載記事の、冒頭部分のとおり、ほんとにドカンと弾けるのかもしれない…。

 どうもココログのメンテナンスのためか、調子が悪い。
 今日はここまでしとくです。
 締切り原稿もあと少しだし。

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2006年11月13日 (月)

否認されて処理が長引いてはノルマ消化に支障が…

 何年か前、交通違反のもみ消しのことで、ある元警察官氏と東京駅構内で密会し、
「もみ消してやった相手が、今度は覚醒剤とかで捕まりそうになり、もみ消しをネタに、覚醒剤の検挙から逃れようとする、そんなことがあるんだよ」
 という旨の話を聞いたが…。

交通違反切符、その場で警察官に頼んだら軽くなった
 交通違反で摘発したドライバーから現場で頼まれ、違反切符を反則金額の低い違反をしたように偽造したとして、警視庁は10日、玉川署地域課の巡査部長(53)と、蒲田署地域課の巡査部長(49)の2人を虚偽有印公文書作成などの疑いで書類送検した。
 同庁はそれぞれ減給3か月(10分の1)と同1か月(同)の懲戒処分にするとともに、玉川署の地域課長(55)ら上司3人を所属長注意などとした。玉川署の巡査部長は同日付で依願退職した。
 調べによると、玉川署の巡査部長は今年7月26日、東京都世田谷区で、トラックを道交法違反(一時不停止)で摘発した際、運転者の男性(56)から頼まれ、免許証不携帯の違反切符を作成して渡した疑い。一時不停止の反則金は7000円で、減点は2点だが、免許不携帯の場合、減点ゼロで反則金は3000円になる。
 男性が反則金を金融機関で納付しようとしたところ、必要書類の一部がなかったことから、男性が玉川署に苦情を訴えて発覚した。
 その後の調べで、この巡査部長は蒲田署勤務当時の一昨年12月にも、同僚の巡査部長と踏切通過違反でトラックを摘発した際、免許証不携帯の違反切符を作っていたことがわかった。
 玉川署の巡査部長は「違反者から強く頼まれ、このままでは違反の事実を否認されて処理が長引くと思った」と供述しているという。  (2006年11月11日0時2分  読売新聞)

 この記事、免許不携帯のほうが反則金額が低いことが最初にきているが、4000円の差などどうでもよくて、重要な違いは、免許不携帯には違反点数が付されないことだ。
「点数が付されずにすんだ。よかった。しめしめ」
 と運転者は思うだろう、と思ったら大まちがい。
 引っ込まない運転者もいるわけだ。

 「必要書類の一部」って何だろう。
 たしか3枚くらいで1セットの反則金納付書の、1枚が欠けていた?
 そんなことは考えにくい…。
 反則金納付書を交付し忘れたのだろうか。そういうことはたまにあるらしいが…。

 ともあれ、
「違反者から強く頼まれ、このままでは違反の事実を否認されて処理が長引くと思った」
 これだよ。
 なんと正直なことを…と思う。
 交通取締りなんて、ま、全部が全部とは言わないまでも、現場にとってはノルマ消化でしかないわけで、たかが1件に手間をかけていられない。
 運転者は、どんなにムカついても、とっとと違反キップ(の供述欄に)署名・押印してくれ、とっとと反則金を払ってくれる、そうでなければノルマ消化は成り立たないのだ。
 これもまた数字競争、実績競争の…だよね。

 それにしても、なんでまた「虚偽有印公文書作成などの疑いで書類送検」にまで発展したのか。
「一時不停止は現認が完全とまで言えなかったが、免許不携帯の事実はあると認められた。運転者は現場で、免許証は忘れたと言い、事実、免許証を提示しなかった」
 と、丸くおさめることもできたろうに。
 そこまでやらなくても、
「違反者から強く頼まれ、可哀想に思ってしまった」
 というだけの弁解でもいいのに。
 そういう報道は、警視庁神田署でも、富山県警牛久署でもあるのに。

 その運転者が、そうはさせない人物だったのか。
 あるいは、そんなこと、上司の指示でみんなが日常的にやっていて、その巡査部長だけが尻尾切りされたのか。
 交通違反以外の何かが、裏にあったのか。
 その巡査部長が、警察がもうイヤになっていたのか…。

 高速道路では、スピード違反の容疑で停車させ、運転者の様子(「善良な運転者のようだ」とか「スピードだと否認しそうだ」とか)をみて、通行帯違反(追越しのためでないのに追越車線を走り続けた)で青キップを切る、ということが、たいへんよくあるようだ。で、
「走行車線は車が連なっており、安全な車間を空けて走行車線へ入ることができなかった。それでも違反になるのか」
 と、運転者から私のほうへご相談が寄せられる。
 そんなのは違反にならない。構成要件に該当しない。
 だけど、「虚偽有印公文書作成などの疑いで書類送検」にまで発展することは、ちょっとあり得ない…。
 それを思うと、読売新聞の上掲報道は、ますます不可解な事件だ。

 ついでに、もすこし報道を紹介しとこう。

 「過料を課すだけ課し、徴収できない韓国政府」と朝鮮日報。
「違反者が罰金を払わなくても、加算金が課せられない過料に変わるだけで」
 とあるが、「過料」(俗称あやまちりょう」とは、「科料」(俗称とがりょう)と違って、行政上のペナルティでしょ。
 つまり、韓国は、刑事罰から行政罰へ変わるわけ?
 日本は、反則金(行政上のペナルティ)を払わずにいて、結局ペナルティを受けることになる場合、罰金(刑事罰)になる。逆じゃん。
 へんなにょ。

 「わがまま運転手に対し、強情警備員がとった驚きの行動とは…?―北京市」とRecord China。
 一瞬、駐車監視員がとんでもないことをやったのか!? と思ったらそうじゃなかった。
 このサイト、写真を販売するんだねぇ。へえ、そんなやり方もあるんだ。

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2006年10月 3日 (火)

被告人が来ないっ!

 早朝の人身事故の影響だと聞いたが、いったい何があったんだろう…。
 とにかく電車がめっちゃ遅れた。
 しかーし、こういうこともあろうかと余裕を持っていつも出ていたので、遠回りしてなんとか開廷5分前に裁判所着。
 1日15~20分、10日で150~200分ムダにしても、目指す公判に1分でも遅れるよりはマシだ。

 との覚悟で出かけた、13時20分からの東京簡裁・刑事1室2係(横川保廣裁判官)826号法廷、道路交通交通法違反の、長い空白期間が明けて3件目の新件。
 被告人が来ないっ!

 呼出の特別送達を2回出したが、2回とも被告人は受け取っておらず、3回目はまだわからないのだという。
 弁護人(私選?)も連絡が取れないのだという。
 次回期日を決めて、3分で閉廷。きゃほー。

 長い空白が明けての3件、他の2件は、普通なら略式で罰金20万円なのに住所不定・無職なので勾留のまま公判請求と思われる事件と、取下
 オービス事件は、いつ出てくるんだ! …被告人には申し訳ないけれども。

 礼田計さんが、そういえば地裁412号法廷で、道路交通法違反・公務執行妨害の新件をやってるという。
 もしや! 駐車監視員とのトラブルか!
 と急ぎ行ってみると、原付の酒気帯び(0.33mg)で、「アルコールを飲んで強気になってたのと、強気に出ればどうにかなんないかなと思っ」て(鈴木秀行裁判官による確認)、「やっちまうぞ」とか「お前ら終わりにしてやるぞ」とか暴言を吐き、警察官の胸ぐらをつかんだ、という事件だった。
 前科・前歴一切なし。

 求刑は懲役1年。
 直ちに判決。懲役1年、執行猶予3年。

 東京高裁の総務で、10時20分からあった原付の酒酔い(0.6mg)の判決を聞く。
 午前中は、締切り原稿が詰まってて、どうしても出てこられなかったのだ。
 懲役実刑の原判決を破棄、懲役10月、執行猶予3年だったという。
 ま、妥当なところだろう。って偉そう? 傍聴マニアはそゆこと言いたがるんだよぅ。

 農林水産省地下第4食堂(そば食堂)で、カレー南蛮大盛り290円。
 を食って急ぎ帰宅。

 『ドライバー』の原稿の、念のための取材で、三鷹警察署へ。
 なんとかネバったが結局、記者クラブ以外は警視庁の広報を通すように、とのこと。
 帰る途中、現場付近の住民の方に取材。
 ものすごい話が聞けた。
 交通事故って、なくそうと思えば、けっこう簡単になくせるのかも!
 なぜそれができないのか、何がジャマするのか…。
 『ドライバー』に私の考えを書こう。

 ついでに、現場の管轄は三鷹署ではなく調布署だと聞いた。
 げっ、マジ!? 三鷹署の方々、ごめんなさーいっ!

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2006年9月21日 (木)

論理矛盾で有罪の理由を拾わせる

9月20日(水)

 5月17日、第1回公判。「初めて遭遇、酒気帯び検査拒否!」。
 6月21日、第2回公判。「1交機の警察官2人を証人尋問」。
 8月9日、第3回公判。「酒気帯び検査拒否 仰天の展開!!」。

 の15時30分から第4回公判。東京簡裁刑事1室3係(堀内信明裁判官)534号法廷。

 この日は、検察官からの被告人質問の残り。
 残りと言いながら30分以上やったね。
 何が長かったのか。

 被告人は、医療関係者。
 酒が弱くてほんの少ししか飲まず、その後だいぶ寝て、完全に醒まし、運転して帰ることに。
 検問で簡易な感知器に息を吐きかけたところ、意外にも酒気の反応が出たと言われた。
 警察官はフーセンで検査するからと準備にかかったが、そのやり方は、医療の検査をしたことがある身からは、到底正確な検査はできないものと思えた。
 そこで、血液検査でやってほしいと求めたところ、フーセンでなければダメだと警察官は言い、ならば血液検査はダメだという根拠(書面)を示してほしいと求めた…。
 そんなふうなやり取りをしているうち(警察官はどうしても応じず)、検査拒否で現行犯逮捕という事件なのだが、そのあたりのことは、前回まででよくわかっていた。

 要するに、検査に応じる意思はある、拒否するつもりなどない、ただ、正確に検査してほしいので血液検査を求めた、どうしてもダメと言うならその根拠(書面)を示してほしかった、というもので、これでは検査拒否には…。

 そこで検察官は(人柄はたいへん良さそうなんだけど、職務上)、
【書面を示されれば検査に応じる=示されなければ応じない】
 へ、なんとかもっていこうと頑張ったのだ。
【今回、書面を求めた=あらゆる場合に書面を求める → あらゆる場合に書面を求めることまではしない=今回求めたのは検査拒否または時間稼ぎの意図からだった】
 へ、なんとかもっていこうと頑張ったのだ。
 いっしょに傍聴していたトコさんも、あとで、「あれはおかしいですよね」と苦笑していた。

 傍聴席で、私はこんなことを思った。
 あることを、徹底的に細かく分解(意味のない、分解のための分解を)していくと、もとの意味から遠く離れた末端のほうで、もとの意味とは異なるように見える要素が出てくる。それを突きつけて、「ほぅら、やっぱりもとの意味はウソだったのだ!」とする…。
 なにかそういうマニュアルが、ないし引き継がれた伝統が、検察内部にはあるんじゃないのかな。

 それを支えているのは、論理矛盾でもなんでもテキトーに拾って有罪判決を書いてくれる裁判官がいるから、なのかな。
 そういう裁判官は、きっとこう考えるのだろうと思う。
「真実が何か、どうせ誰にもわからない。もしも万が一、被告人がウソを言ってるなら、無罪を書いたとき被告人はペロッと舌を出し、また犯行を重ねるだろう。罪のない人が被害を被るかもしれない。万が一にもウソつき被告人に騙されてはいけない。警察も検察も犯人だというなら、ま、それに乗っかって、有罪の理由をテキトーに拾って有罪にしとこう。裁判所の門を、ウソつきが笑って出て行くことは、万が一にもあってはならない」

 でも、この被告人は、非常に頭が良くて誠実な感じで、供述は見事だったと思う。
 逮捕されて約2時間後、任意で応じた呼気検査の結果は0.02mg(政令基準値は0.15mg)。
 それが意味するものは何か、「へえ!」と思わされた。
 次回は論告・弁論だ。

 いったん帰宅して夜、新宿ロフトプラスワン霞っ子クラブのイベント。
 ところが、やってないじゃん! ネイキッドのほうじゃん!
 誰だよ、ロフプラって告知したのは! わ…私かよ…。

 20時すぎに行ったのに、私と礼田計さんの出番は21時半頃というので、この機会にと、百人町の界隈をぶらぶら歩く。ドンキホーテで買った「百歳酒」の2合瓶を、紙袋に包んでちびちび飲みながら。あの界隈は、ほんとにコリアンタウンなんだねぇ。やー、良かった。

 イベントのほうは大盛況。
 霞っ子クラブに最初会ったとき、
「これから裁判員制度へ向かう。裁判のことがマスメディアに出ることが多くなる。君らは売れるよ、きっと」
 とか私は言ってたわけだが、ほんとブレイクしましたねぇ。
 次は、被告人演歌でCDデビューだ。がははははは! ← 勝谷誠彦さん風

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2006年9月14日 (木)

中津川簡裁と名古屋地裁・簡裁 1泊2日傍聴の旅

 さてさて、今日の記事は長いよぅ。休み休み読んでくださいね。

 13日(水)は早朝から高速バスに乗り、またも中津川簡裁のオービス事件を傍聴してきたのだ。
 中津川市役所では、今回は定食・半ライス370円を食ったよ。
 小さな茶碗のご飯(それでも農林水産省第5食堂の半食よりずっと多い)と、赤だし味噌汁と漬け物と、惣菜はハンバーグ、揚げ物、肉野菜の煮たの、から選べるところ肉野菜に。これで370円は、かなりお得だろう、ねえ。

 今回は、最終弁論(13:30~14:22)と、結審に当たっての被告人の最後の陳述(14:22~14:37)。
 岩野壽雄弁護人の最終弁論は、凄かったねえ。
 こういうの、お願いして書面をもらえば内容はわかるんだが、やっぱナマで聴くのは違う。

 面白かったのは、岩野弁護人が最初に、「体調が良くないので座って弁論を行いたい」旨言ったのに対し、山崎松三裁判官が検察官にわざわざこう言ったこと。
「検察官、今のに対してご意見は」
 はあ? 弁論を立ってやるか座ってやるか、法的に手続き的に何の意味もない。
 そんなこと、いちいち検察官の意見を求めるなんて、「私は検察官の下僕です」と言ってるのでなければ、公正中立でない者が公正中立をアピールしようとして、ちぐはぐなことをやってる、としか思えないんだけど。

 弁論のなかに、こういう部分があった。
「本件は、当職(※岩野弁護人)の33年に及ぶ裁判官としての、6年の弁護士としての、それぞれの経験を通してみて、希有の審理が行われた案件である」
 たしかに希有だと、何度か傍聴してきた私も思ったよ。

 それから、中津川駅近くの「五平餅の喜楽」へ寄り、みんなで一服。
 喜楽のご主人、傍聴に来てくれていたのだ。
 『五平餅味栗毛』という冊子によると、「中津川で最も古い歴史を持つ昭和18年創業の五平餅の老舗」だそうだ。
 私は1人だけ昼間っからビールを飲んぢゃう。

 それから名古屋へ移動。
 栄(さかえ)の珍しい店で、ある方々と秘密の会合(笑)。
 お2人とは初対面なのだが、なかなか良さそうな人たちで安心。

 深酒はせず、キャバクラへも引っかからず、ビジネスホテルで1泊。
 14日(木)は朝から、名古屋の裁判所合同庁舎。
 地裁刑事第1部B係(池田信彦)裁判官の704号法廷で傍聴三昧。
 検察官は、なんちうかルノアールの絵画を思わせる、しかし生意気風なお姉さん。女性の立会い検察官は、ああいう人、多いね。って偉そうにすんません。
 以下、開始時刻は開廷表のとおり。

(1) 9時55分 道路交通法違反 判決 在宅
 坊主頭でジーンズにデイパックの被告人は5分遅刻。
 懲役6月・執行猶予3年。訴訟費用については言及せず。
 朝寝坊してイベント会場へ急ぐため、60㎞/h制限を161㎞/hで走行したんだそうだ。
 前科前歴なしで懲役6月(速度違反の最高刑)とは、一般道だったんだろうか。
 裁判官が「執行猶予の意味はわかりますか?」と被告人に尋ねることはよくあるが、池田さんは尋ねて被告人に答えさせていた。へえ。

(2) 10時 窃盗 審理 身柄(拘置所)
 被告人は俳優顔。
 社会へ出たら再び雇うという社長(?)と、内縁の妻(狭心症で不整脈ありと弁護人)が情状証言。
 宣誓書の文面は、東京とは違うんだね。
「本当のことを申します。知っていることを隠したり、ないことを申し上げたり致しません。以上のとおり誓います」
 そんなふうな宣誓だった。ちなみに東京は…。
「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」
 客として行っていたスナックのママの車から財布(?)を盗み、郵便局のキャッシュカードで223万円を窃取。あてずっぽうで暗証番号を押したところ、3回目でヒットしたんだそうだ。
 求刑は懲役1年10月(の実刑)。

(3) 10時40分 業務上過失致死 判決 在宅
 リクルートスーツの、見た目しょぼい若者、という感じの被告人。
 制限40㎞/hを90㎞/hで走行。左側から左折して出てきた車を避けきれず、対向車線へ出て、対向車と衝突。被害者を死亡させたんだそうだ。
 禁錮3年・執行猶予4年。
 事件番号は「平成17年」。速度等について否認していたらしい。
 事故で人を殺しても、ほとんど執行猶予、と『交通死―命はあがなえるか』にあったのを思い出す…。

(4) 10時50分 恐喝 審理 在宅
 論告・弁論。
 被告人は現役の暴力団員で、17、18歳の暴走族に因縁をつけて現金50万円を脅し取ったと検察官。
 明示の金銭要求はしておらず、その後の請求もしていない、と弁護人。
 求刑は懲役3年。

(5) 11時10分 大麻取締法違反 審理 身柄(拘置所)
 同じ弁護士が弁護人。これも検察官によれば、現役の暴力団員。
 開廷表では「等」となっていなかったが、どうも、グループを組んでのATM荒らし? 被害総額は2200万円を超えているとか。
 求刑は懲役5年(の実刑)と、押収してある大麻没収。

(6) 11時40分 建造物侵入・窃盗 審理 身柄(留置場?)
 サッカーのユニフォームのような格好の、中国の少年風の被告人。
 少年風というのは、連行してきたのが私服の男3人で、ええっ? 何? 拘置所でも警察留置所でもないなら鑑別所とか? と私が勝手にイメージしたせい、ということがある。
 腰縄は青。もしかしたら私服の警察官なのか。不明。
 バールなど犯行用具を車に積んで、仲間と盗み(店舗荒らし?)をくり返していたそうで、余罪があり、「合議事件と併合」になるらしい。

 次々と、よくもまあ、いろんな事件があるもんだ。
 裁判官という仕事もたいへんだ。検察官もずっと同じ。たいへんだ。

 これで午前中は終わり、地下の食堂へ。
 東京の裁判所ビルの地下食堂より、だいぶお得感あり。
 大名天丼(だっけ?)か、わらじカツカレーか、悩んだ末、後者に。460円。ご当地感はなかった。失敗。

 それから、家裁と簡裁民事のビルと、いわゆる交通裁判所とはちょっと違うらしい交通違反処理の建物、をぶらぶら見学。
 職員とモメてる、ラフな格好の男性がいた。
 勝手にどこかへ入った…? トイレに入ってはダメなのか…? よくわからなかったが、ぎょっ、男性のズボンの腰とお尻のところに何やら茶色いものがべったり! とりあえず洗おう、とか職員が…。うんち? ええっ、なに?

(7) 13時20分 危険運転致傷 判決 在宅
 被告人は、黒スーツ、髪ぼさぼさ(今風のヘアスタイル?)。左手薬指にリング。
 酒酔いで対向車線を走り、赤信号無視で80㎞/hで交差点に進入、衝突。運転者に全治約1カ月、同乗者に71日間のケガを負わせたんだそうだ。
 懲役2年6月・執行猶予4年。
 私は事故のことはよく知らないが、危険運転でその量刑なのか、とは思ったよ。

 そして13時30分から、名古屋簡裁・刑事2係(山本正名裁判官)403号法廷。
 このレーダ事件を傍聴したくて、名古屋に1泊したのだ。
 前夜、栄でお会いした「ある方々」の1人は、この被告人なのだ。

 機械はEY-020C。
 松下通信工業、改め(親会社に統合され)松下電器産業の、ヤマダサトシ社員の尋問。
 宣誓のとき、全員起立。おぉう、そういうの久しぶりだ。
 地裁の池田信彦裁判官の法廷では、証人以外みんな座っていた。

 ヤマダ社員は、大学院卒業(電子情報工学専攻)だという。
 私がスピード違反事件を傍聴してきた限り、メーカー社員では最高学歴だ。

 検察官(珍しく上着とズボンの色が別。どこかスナックのバーテン風)の尋問には、もう、うんざり。
「コップがここにありましたね?」
「では、ここにあったのはコップですか?」
「そうすると、コップがあったのはここということで間違いないですね?」
 みたいな。
 よっぽど自信がないのかな? と感じた。
 具体的な内容は、上記リンク先のサイトを待つとして…。
 今回のヤマダ社員も、三菱電機、東京航空計器の社員と同様、旅費日当の茶封筒を受け取るのかと思ったが、そのシーンは見られず、証言が終わるとすぐに退廷した。
 松下の社員は、旅費日当を受け取らないんだろうか。
 だとしたら、偉い! そんなことを「偉い!」と思えるのがスピード違反裁判なのだ。
 あと、山本正名裁判官、だーいぶ変わった感じだね。
 テキパキ感がものすごい。進行というか、裁判官としての反応に、ものすごく気合いが入ってる。あれが個性なのだろうか。そのうち鬱病になるんじゃないかと、心配したよ。

 被告人に名古屋駅まで送ってもらい、16時30分発の京王バスに。
 ありがとう! 自力で電車で行ったら、絶対迷って乗り遅れてた。

 さあ、ご相談等に対応しなければ。2日休んで、まただいぶ溜まってしまった…。

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2006年4月11日 (火)

高島平のネズミ捕りで135㎞/h!

 4月10日のこと。
 まだ事件数はかなーり少ないが、10時から10時40分まで、東京地裁・刑事13部(井上豊裁判官)423号法廷で、道路交通法違反の新件があった。
 井上さんは、ワタシ的には、見た感じと容貌がぴったり一致する。

 10時6分に簡裁でオービス事件の判決が終わったところ。途中から傍聴してもなぁ…。
 とは思ったが、普通は(地裁の場合)1時間とるところ、40分間て何よ…。
 と思い直して途中から傍聴した。

 2005年10月30日の9時頃(午前か午後か不明)、高島平で、ランサーエボリューションという車両で、制限50㎞/hのところ135㎞/h、という事件だった。
 メーカーが言うマイナス誤差等を考えれば、140㎞/hはゆうに出していたことになる。

 被告人は起訴事実を認め、しかし捜査段階では80~90(80~100?)㎞/hと言っていたらしいのだが、そのへん、本当はどうだったのか、どうもはっきりしない。

 弁護人は、なんと、簡裁でも地裁でも、道路交通法違反事件でよく見かける、ヤメ検のあの弁護士。
「在宅の道交法の国選はラクだなぁ。俺でも楽勝できるよ」
 と傍聴席からは思える弁護士だ。

 高島平付近の一般道には、オービスはないはず。
 ってことは、光電式かレーダ式のネズミ捕り。
 うーん、高島平の付近で、135㎞/hも出せる道路があったっけ…。

 求刑は懲役3月。
 7分休廷して判決。懲役3月、執行猶予3年、訴訟費用(国選弁護人報酬等)負担。
 10時31分閉廷。

         **********

 東京簡裁の刑事に、新しい裁判官が4人きた。
 1室1係から2室3係までの6人の裁判官のうち、4人が交代したわけだ。
 どんな方たちなんだろう。いっひっひ。って気持ち悪いっつーの!

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 おー、まだ「人妻ひとみ 奥さまは風俗嬢」に追い越されずに頑張ってる。
 「人妻」「風俗嬢」の追迫に、「交通違反バカ一代」がここまで耐えられるとは!
 みなさん、ほんとにありがとうございますぅ(泣)。

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2006年3月 7日 (火)

道路整備特別措置法違反とは?

 15時30分から東京地裁第5刑事部532号法廷(栃木力裁判官)で、「道路交通法違反・道路整備特別措置法違反」の新件。

 昼頃、1Fロビーで、礼田計さんとトコさんと私とで、
「道路整備特別措置法って高速道路についての法律のはず。道路交通法違反とどう合体するんだ?」
 と首をかしげ、私が傍聴することになったのだ。

 被告人は身柄(拘置所。黒手錠)。ジャージにビニールサンダルだが、えらく若くて、なかなかのハンサム。背も高い。
 かつて暴走族「菊心会」。05年10月29日夜、自動二輪16台を連ねて「旧車会」の暴走に加わり、首都高湾岸線の大井本線料金所ナンバーワンを、料金を払わずに突破したという事件。

「キミら、人のいないところで走ればいいのに。なんでこんなとこ走るの。みんなから注目されないと面白くないのか。そういうバカげた話はもうないな。よっし終わりました」
 と栃木さん。

 求刑は、道路交通法の共同危険行為(68条)について懲役1年。
 道路整備特別措置法の料金支払い義務(24条3項後段)について罰金30万円。
 次回判決。
「はいじゃ今日はこれで終わります」
 この言い方を見て「あー、栃木さん」と思う人は傍聴マニアだぁ。

 罰則つきの料金支払い義務って、つい最近できたんだよなぁ、と思ってネット検索してみたら、ヒットしましたよ。
「警視庁は16日(※06年1月)、集団暴走を行っていた際に首都高の料金所を通行料不払いのままで強引に突破したとして、埼玉県内を中心に活動する暴走族のメンバー2人を道路交通法違反(共同危険行為)と道路整備特別措置法違反(不正通行車両)容疑で逮捕した…改正道路整備特別措置法による不正通行の罰則は30万円以下の罰金となるが、暴走族の料金所突破で適用されるのは今回が初めてとなる」
 と。さすがレスポンス。石田真一さん。
 つまり私は、本邦初の事件を傍聴できたわけだ。
 ちなみに、レスポンスの記事中にある「17歳の少年」とは、検察官の冒頭陳述に出てきた「燃料切れで逮捕された」者かな。

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2006年2月17日 (金)

交通事件原票を破って懲役1年

 9時55分から【公然わいせつ:ベランダの女性下着を見て手淫】の判決を傍聴。主文等についてはリンク先に。

 10時から地裁刑事8部415号法廷(細田啓介裁判官。役者顔ではきはき良い声)で「公文書毀棄」の新件。

 もしや…と思ったら、やはりそうだった。交通取締りでモメて、交通事件原票(違反キップのうち被疑者のサイン欄がある1枚)を破った、という事件だった。
 それも、直進でも右折でも、かつ9~7時は左折でも入れるのに、7~9時の左折進入のみ禁止という道路での、おそらくは待伏せ取締りに腹を立てての犯行…。
 これまでどんな取締りを受け、どう頭にきていたか、被告人はとうとうと述べるのだった…。

 運転者に交付される交通反則告知書(いわゆる青キップ)なら、破ろうが食べようが勝手だが、交通事件原票は警察のものなので、公用文書毀棄という重い犯罪になってしまうのだ。
 取締りに腹が立ったら、私のHPを読んでほしい。

 5分休廷して判決。懲役1年、執行猶予3年。
 これは『ラジオライフ』の連載で書こうか。ネタがありすぎて…。

Book スピード取り締まり実用ハンドブック (2006年版)

著者:ラジオライフ
販売元:三才ブックス
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 419号法廷で10時30分から「強制わいせつ」の新件あり。ちらっと覗く。
 電車内の痴漢行為で98年に5万円、05年に30万円の罰金前科あり。30万のほうから7カ月くらいあとに、電車内で女子高生の下着に手を入れて臀部を触り、性器までも触ろうとしたのだそうだ。それも、少し前に同じ女子高生を触ったら大丈夫だったので狙い打ちにしたのだという。

 「反省した。被害者の気持ちがよくわかった。二度としない」と言う被告人を、漫才の「中川家」の弟のほうに似た検察官(よく見かける)が、「前回も前々回もそう思ったんだろ!?」とガンガン責めていた。「今回は勾留されて身にしみた」と言う被告人を、「前回も前々回も逮捕されて留置されたんでしょ!?」と裁判官が責めていた…。

 11時30分から別の法廷で「医師法違反」の新件…とメモしてあったのを見て途中で抜けたら、10時30分のメモミスだった。11時30分から新件があるわけないじゃん、ねえ。
 419号へは戻らず、農林水産省地下の第5職員食堂でカツ丼(小鉢2つ付き)450円。

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