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カテゴリー「オービス以外の速度違反」の39件の記事

2025年6月10日 (火)

新しい速度測定機、レーダー式はJMA-600、光電式はJEM-700

 このブログ、なんか最近、交通違反じゃなくなってる? あはは。

 

 いや申し訳ない、お詫びに、数日前にゲットした最新情報を少し。

 日本無線のレーダー式の新しい速度測定機は「JMA-600」、光電式の新しい速度測定機は「JEM-700」だ。
 警視庁はJMA-600を5台、JEM-700を6台、合計5971万9000円で購入してる。割り算すれば1台平均542万9000円。

 納入期限は2025年2月28日。
 納入場所は、赤羽警察署ほか10カ所。
 11の所属に各1台ってことか。

 

 警視庁の定置式(いわゆるネズミ捕り)の測定機は、光電式ばっかりと私は思っていた。
 もしそれが事実なら、なんで今回、レーダー式を? である。

 JMA-600の外観画像を私はまだ入手してないが、同社の可搬式オービスJMA-520の、撮影部を取り払った外観、かもね。

 もしや、TKKの可搬式がどうも駄目で、なんとしても国産の可搬式が欲しくて日本無線に頼み込んでJMA-520をつくらせたんで、お礼に、撮影部を取り払ったJMA-600を各都道府県警がどんどん買いましょ、だったりして? というマニア過ぎる深読み(笑)。

 

 web記事、リアル雑誌の記事は、相変わらず交通違反・取締りのことを主に書いてる。
 最近のweb記事は以下の3本だ。

 

制限50キロの道路でも原付バイクは30キロ、日本人の0.1割も知らない根拠とは!

 指定速度(標識の制限速度)が法定速度(法令で定められた制限速度)より、いわば優先する。
 だから法定速度100キロの高速道路に120キロの標識を設けることができる。
 なのに、法定30キロの原付バイクは、50キロの標識の道路でも30キロ制限、あれっ、おかしくない? 

交通違反の「罰金」、「反則金」、「放置違反金」、その決定的な違いは?

 基本中の基本だが、ご存じない方が多い。メディア報道もたまに間違ってたりする。
 知らずに損することもある、3つの金銭ペナルティ、どう違い、誰の懐(ふところ)に、年間どれぐらい入っているか。

 

酒気帯び運転の呼気検査は、ぶっつけ本番「1回こっきり」・・・「2回検査はできません」とはどういう意味か?

 飲酒後8時間以上寝て、呼気検査で0.45mgが出るってありなのか。 ※0.15mg以上が罰則の対象。
 加えて、こんなヤバイ検査の上に、罰金、懲役、免許取消処分や懲戒免職や医業停止や国家資格の取消し等があるのか、という怖ろしい話。

 

 私は間もなく71歳なのに、交通違反・取締り関係のお仕事を次々いただき、警察庁やあちこちの都道府県警さんがマニアな文書を次々送ってくださり(※)、手帳は大事な裁判の傍聴予定で埋まってる、困った困った、じゃなくてありがたいです~。 ※お前が自分で開示請求したんじゃないか、ばかたれ(笑)。

2021年9月30日 (木)

人力(じんりき)オービスが登場した!

 『ドライバー』(八重洲出版)さんのWebサイトに「首都高ルーレット族を狙った最終兵器? 光電式の「人力オービス」とは」という記事を書かせていただいた。

 

 人力(じんりき)オービス。日本無線(JRC)の光電式測定機と「ハイスピードカメラ」を組み合わせた、まさに人力オービス。我ながら素敵なネーミングだと思う。警視庁さんも使ってくれていいですよ。😃  ※ネットでは「光電管式」と呼ぶが、私は「光電式」と呼ぶ。その根拠はたとえば右の文書です。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。

 

 そんなネット記事もどんどん書きつつ、メルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代(いちだい)」、9月は以下の8号を発行し終えた。

第2576号 ともに上級者かスキーヤーとスノーボーダーがゲレンデで激突!
 自転車事故でも犬の咬みつきでもない「過失傷害」、スキーとスノボの激突事故を初めて傍聴。ゲレンデのそんなルール、私は知らなかった!

第2575号 パチスロとデリヘルで借金がふくらみ、巡査長がついにやらかした犯罪は
 実名で全国報道された事件だ。メディア報道には出ないことが裁判の法廷へはいろいろ出てくる…

第2574号 可搬式オービスLSM-300の否認裁判、原理はメーカーのみぞ知る!
 取締りには向かない、と私が見る装置、LSM-300。その測定値を否認する裁判が東京地裁で進行中だ。若い被告人がずばりの本質を突き…!

第2573号 高速道路で相手車両を停車させる、危険妨害運転罪、初めて傍聴した!
 2020年6月30日、メディア的には「あおり運転厳罰化」と報じられたあれ、初めて傍聴した、しかもまったく偶然に! 2020年9月の犯行だった。

 以下の4号は9月17日にお知らせした

第2572号 「慰安婦」関係の映画上映禁止請求等、原告被告のマスク状況を観察!
第2571号 盗撮常習の元教員、監視カメラの録画をもとに3カ月後に逮捕って
第2570号 猫殺しの男が今度は「強制わいせつ致傷、迷惑条例違反」で逮捕?
第2569号 「傷害」3件、バイクに飛び回し蹴り、アウト老、そして教会内の!

 

 いま購読登録すると、9月分の全8号がどどっと送信される。初月無料のルールなので、8号全部無料だ。

 ただし! 9月中に購読解除が間に合わないと10月分から課金される。月額110円。1号110円じゃなく月額が110円だ。ただみたいなもんかもしれないが、ネットにおいて有料は大変なことだ!

 

 これから急ぎWeb記事を1本書き、続いてメルマガの10月初号を書き、それから雑誌原稿を急ぎ2本書かねば!
 Web記事は「出頭要請160回以上「スルー」男を逮捕」という報道についての“3つの見方”だ。3つめは、よほどのマニア氏か警察庁の優秀な官僚氏でないと想像もつかないと思いますょ、うふふ。

2020年1月30日 (木)

公園の女子トイレでオナニー、目撃女性に「遊んでください」と

 26日(月)、27日(火)、28日(水)、傍聴予定の事件があったのに休んでしまった。原稿がどうにも進まず。担当編集者氏の怖い顔が思い浮かんで(泣)。

 

 28日(水)、某県警からDVD-Rが届いた。
 パソコンに挿入して開いたら、どわぁっ!!!
 数百枚のお宝文書が入っていた。数えてないけど千枚近いかも。ここまでのものが出てくるとは正直、私は思ってなかった。これだから開示請求は面白い。ありがとございます~!

 今それをわくわくドキドキ読んでいるところだ。また原稿が進まない、やばい。 ※画像は仕事場にある開示文書のごくごく一部。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。

 

 今週中に1度、裁判所へ行く。大変な事件、しかも私ぐらいしか注目しないだろう事件が3本、立て続けにあるのだ。さすがにもう行かねばなるまいょ、ねえ。
 開示文書を170枚ほどプリントして往復の電車で読もう。重い鞄がもっと重くなるが、筋トレってことで。

 

 あたふたしつつもメルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代(いちだい)」は頑張って発行し続けている。1月は以下の11号を発行した。

第2363号 あおり運転から逃れようと大型自動二輪で108キロ超過!
 光電式の取締り(いわゆるネズミ捕り)は東京ではけっこう多いはずなのに、法廷へは滅多に出てこない。そんな超希有な光電式の事件に遭遇した! 測定値は一般道路で168キロ! 誤測定の疑いもあるのだが…。

第2362号 公園の女子トイレでオナニー、目撃女性に「遊んでください」と
 かつて東京簡裁、地裁の「公然わいせつ」をほぼ全部傍聴した私だが、今回の事件は度外れていた。不特定多数が容易に覚知し得る状態で自己の陰茎を露出して示す者は普通、女子トイレを犯行場所としない。しかも女子トイレに毛布を敷いてオナニーって!

 以下の3号は1月25日にお知らせした

第2361号 だいぶ高級な介護付き老人ホームで、介護福祉士が盗みを重ね
第2360号 昭和の元トップモデル、窃盗症で服役をくり返しついに…!
第2359号 鬼畜性犯罪! 性交経験のない少女は全治不能のPTSDに 

 以下の4号は1月18日にお知らせした。

第2358号 中国拠点の詐欺グループ、架け子の中年男女は勾留中に結婚し
第2357号 カジノ誘致のお膝元で、スロット依存の警察官が特殊詐欺!
第2356号 双方信号無視の交通事故、キャラ立ちNo.1 弁護人の仕切りは
第2355号 4人の子持ちのシングルマザー、酒気帯びで罰金50万円!

 以下の2号は1月9日にお知らせした

第2354号 「(自分は)正義の人だよ、あんたよりはね」と弁護人に!
第2353号 万引きで執行猶予中にまた万引き、実刑判決を受けまた万引き

 

 いま購読登録すると以上11号がどどっと送信される。そして1月末までにあと1号が送信される。そこまで無料(初月無料)。

 いま購読登録することは、こう言っちゃなんだが私はあんまりお勧めしない。やっぱり1号ずつ、「今回は今井の野郎、どんなレポートをするんだ?」と読むほうが良いかと思う。

 2月は、本邦初の超重要裁判、新型オービス(ネットで移動式オービス、移動オービスと呼ばれてるやつ)の否認裁判の判決をレポートできる。全国警察の交通指導課、交通指導係の警察官諸氏は必読と思います。

 そっ、そんな漫画(コミック)があるんだ~! 表紙の(たぶん)主人公が良いっ! いろんな物語が生まれそう。実写化されてますか?

2018年12月28日 (金)

横浜地裁で日本無線JMA-230の証人尋問!

 27日(木)午後に関東圏の某裁判所で非常に興味深い期日があると、ある弁護士さんから聞いていた。行きます行きます! とお返事した。

 

 ところがその後、横浜地裁のマニア氏から、レーダー式のネズミ捕りの否認事件の期日が27日(木)午後にあるとの情報が入った。

 

 東京地裁(本庁)でネズミ捕りの裁判は滅多にない。
 東京23区でネズミ捕りに捕まった人たちは滅多に否認しないか、否認しても東京地検、東京区検はほぼ全部不起訴にしているか、どっちかと推認される。
 東京地裁を根城とする裁判傍聴師にとってレーダー式のネズミ捕り裁判は捨て置けない。

 しかも、マニア氏の情報を分析すると、日本無線の、私が言うところの「証言専門社員」氏が証人出廷しそう。
 日本無線のその担当は代替わりしたはず。新しい方の証言を私はまだ傍聴していない。これは見逃せない! 読みが外れても悔いはないっ!

 

 というわけで27日(木)、行ってきました横浜地裁へ。
 今回は読みがずばり当たり(汗)、代替わりした担当氏の尋問だった! いろんな情報が出てきて私はもう大喜び。約1時間、存分に堪能させてもらいました。

 

 ただ、1カ所ちょっと気になる部分があった。おっかしいな、速度違反の測定装置については超絶マニアである礼田計さんに電話してみたところ、やはり、それは考えられないという。

 被告人が何をどう否認しているか、私は知らないのだが、もしも測定値の否認なら、そのへんに真相が隠れているのではないか。詳しくはメルマガで。 

 

 傍聴を終えて関内の駅へ歩く途中、帽子屋があり、いったんは通り過ぎたのだが、戻って思い切って帽子を買った! 

 こんなふうなやつだ。来年、東京地裁へかぶって行くかも。笑わないでね~。
 買った帽子をかぶり、横浜地裁のマニア諸氏と軽く忘年会をしたのでありました。

 

※ 画像は横浜地裁、が入る合同庁舎。いつも利用していた玄関が閉鎖されていた。聞けば閉鎖は今年3月1日からで、手荷物検査と金属探知ゲートが反対側の玄関(そっちが正面玄関)にしかなく、なのでこっち側の玄関からの入庁は禁止になったのだという。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。

 めんどくせ~! ではあるのだが、おかげで私は(東京地裁において)刃物で襲われる恐怖をあまり感じずにいられる。東京地裁のX線手荷物検査と金属探知ゲートの恩恵を日々いちばん受けているのは私かも…。

2018年11月 6日 (火)

犯行動画投稿サイトに「時速280キロ」

 どうやら「犯行動画投稿サイト」みたいなのがあって、そこに派手な犯行シーンを投稿するとキャーキャー言ってもらうことができ、気持ちよいらしい。私はよく知らないのだが、金も儲かったりするんだとか?

 なので、だろうか、こういうのが次から次へと出てくる。以下は11月5日付けテレ朝news。

時速280キロで走行?書類送検の男「性能試すため」
 自動車専用道路を時速280キロで暴走した疑いで35歳の男が書類送検されました。
 トンネルの中で乗用車に乗り込む撮影者。車が走り始めると、スピードメーターの針はみるみるうちに振れていきます。大阪市の無職の男は今年1月、東大阪市の「第2阪奈道路」で制限速度を220キロ超える時速280キロで車を運転した疑いが持たれています。時速280キロは東海道新幹線の最高速度とほぼ同じで、スピード違反の摘発としては異例の速度です。男は「車の性能を試すためにやった」と容疑を認めているということです。

 

 そんなの投稿して、捕まると思わなかったの? という批判は意味をなさないと思う。

 自分が死ぬ可能性、他人を殺傷する可能性より、犯行動画投稿サイトの魅力が大きかった、とすれば、たかが警察に捕まる可能性なんて、ちっぽけ極まるはず。

 

 なぜ匿名報道なのか。
 「書類送検」とあるところからして、逮捕されていないのだろう。日本の文化では逮捕=有罪であり、実名出し、顔出しが解禁となる。
 本件は逮捕されてないから匿名報道なのかなと解される。

 

 いちおうペナルティについて触れておこう。

 スピード違反の違反点数は、超過速度が50キロ以上は12点だ。超過220キロも超過320キロも、超過420キロも12点。90日免許停止の基準に該当する。1年以内に処分の前歴があるとか、累積点数が3点以上あるとかすると、免許取消処分の基準に該当する。

 90日以上の免停および取消処分の前には、「意見の聴取」といって処分対象者の弁明を聴く手続きがある。処分が軽減されることがある。けれども、まぁ本件で軽減はムリだろう。

 

 刑事罰については、スピード違反の法定刑は6月以下の懲役または10万円以下の罰金だ。超過220キロにも超過320キロにも、超過420キロもこの罰則が適用される。

 大阪府警本部が検挙したのなら、大阪地検が大阪地裁へ公判請求するはず。公訴事実がこれ1件なら、主刑は上限の懲役6月だろう。前科がないか、あっても罰金程度だと、執行猶予が着くだろう。猶予は4年か、5年か。
 ただ、私が見るところ“西の裁判官”は、なんというか事案に即した思い切ったことをやることがたまにあるような。なので実刑も…いや、ないかなぁ。

 

 ともあれ、犯行動画投稿サイトの定着とともにこういう犯罪がぽつぽつ増えており、スピード違反の法定刑を引き上げるのに適した時期になった、とは言える。

 警察庁は引き上げのタイミングを謀っているはず。発表は絶対、何かと抱き合わせでやるはず。
 何かとは何か。当然に、新型オービス(ネットではなぜか「移動オービス」と呼ばれる)がらみ、つまり、“速度違反金”制度の導入、速度取締りの民間委託へ向かう、有効な一里塚となるものだろうと私は見る。

 具体的に何をどう抱き合わせてくるのか、わくわくドキドキ、2019年の通常国会が楽しみだ。

 

※ 画像は久しぶりに究極の居酒屋「昭和」の酒肴。どれも1皿チケット1枚。チケットは10枚つづりで1200円。「昭和」はこの11月の30日で閉店となる。祇園精舎の鐘の声、時代がまたひとつ終わるのだ。だいせんじがけだらなよさ、さよならだけが人生だ。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。

2018年3月 4日 (日)

ネズミ捕りは場所が限られるので

 速度取締りで、違反者50人に対し、違反切符を切る際、違反場所として、約2km離れた住所番地を記載、取り消した、という報道があった。

 光電式またはレーダ式の速度測定機を運んできて設置し、複数人の警察官のチームが違反車両を待ち伏せて行う、定置式の速度取締り、いわゆるネズミ捕りと解される。

 

 ネズミ捕りでは、取り締まった車両を停車させて違反切符を切る等するところ、その様子がこれからやってくる車両から丸見えではマズイ。丸見えとならず、かつ、多くの運転者が「ここは制限速度が低すぎる。ちょっとオーバーするくらいが安全で円滑だ」と思えるような場所でなければならない。
 ネズミ捕りを効率的に行うためには、場所が限られるのである。

 そのような場所が管内にたとえば3カ所あれば、住所のハンコを3つつくっておく。取締りの際には、違反切符の違反場所の欄に、住所をいちいち手書きせず、ハンコを押す。

 そのハンコを、間違えて現場へ持って行ってしまったか、違うハンコを押した切符の束を、本件現場へ持って行ったか、後者かな。

 

 にしても1回の取締りで50人とは、こう言っちゃ何だが、めちゃくちゃおいしい猟場(漁場)があるってことだ。
 おいしい場所で効率的に稼ぎ、浮いた時間、人員を犯罪捜査等に振り向ける、という考え方もあるだろうと思う。

 

 ネズミ捕りは場所が限られるので、三脚に載せて神出鬼没に使える新型オービスを導入しよう、というのが警察庁の方針だ。
 そのような新型オービスの先にどんな社会が待ち受けるか、警察庁の本当は狙いは何かについては、もうさんざん書いてきた。今回は省略。

 

※ 鶏のもも肉を適宜切り、フライパンで焼く、味付けは塩胡椒とにんにく、最後に醤油をちらっと。いつものその料理をつくる際、ネギのぶつ切りもいっしょに焼いてみた。ネギは鶏皮油で軽く揚がったようになり、もう絶品、たまらんです。
 画像は、その鶏もも肉ネギ焼きを、たっぷりのかいわれ大根の上に載せ、ブロッコリを添えたもの。小鉢はほうれん草のすり胡麻かけ。グラスは、ゆず果汁をたっぷり絞り入れた焼酎甲類25%。次はネギをもっとたくさん入れてやろうと思う。楽しみだ。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。

2016年6月22日 (水)

久しぶりに横浜地裁へ!

 21日(火)は、ごめんね、東京地裁をほったらかして、横浜地裁へ行ってきた。

 「わが子、なぜ死なねば シッター事件、母親の後悔は続く」などと報じられてるあのとんでもない事件(事件名は「保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ(変更後の訴因:わいせつ誘拐、強制わいせつ)、殺人、強制わいせつ致傷」)を傍聴に?
 いや、そういう重いのはそっちの有能な専門家である高橋ユキさんに俺はお任せしてる。

 

 そっちは午前で終わり、俺は午後の、たかが「道路交通法違反」を狙って行ったの。

 東京地裁ではあり得ない、レーダ式のネズミ捕りによる30キロ超過の、俺は見たことがない、当時の走行状況を知る友人の証人尋問だと、メルマガの読者氏から情報をいただいて。
 こぉれは行くでしょ、みなとみらい線がいくら高くても(笑)。

 そしたら、なんと証人が来ず、7分間で閉廷っ!
 でも、仙台行ったら2分で閉廷、あのときだって取り乱さなかった俺なのだ、えーん(笑)。

 

 とんぼ帰りも寂しい。「窃盗、危険運転致傷、道路交通法違反、過失運転致傷」ってのを傍聴してみた。
 被告人氏名にどうも見覚えがあるなと、帰宅後、ネット検索してみた。「車暴走の男を危険ドラッグ使用容疑で再逮捕」などと大報道された事件だった。求刑は懲役4年、次回判決。

 

 俺の超絶マニアックデータも検索してみた。
 ヒットあり、俺は2010年にその被告人の「器物損壊」の控訴審を傍聴してるのだった。ばりばりアウトロー系の事件だった。
 もしかしてメルマガでレポートしてるかも。探してみたら、第67号と第101号で簡単にレポートしてた。

 そのレポートに、被告人は俺の「親しい知り合いの知り合い」だとあった。マジ?
 すっかり忘れてたがだんだんと記憶がよみがえり、その「親しい知り合い」に電話してみた。ビンゴ、彼は面会に行こうかと思ってたんだそうだ。

 

 結局、そんなことをやってるから時間がなくなる、という面もあるんだなぁ…。
 横浜地裁へ出かける前は、警察庁へ電話したり、某県警への開示請求書をつくったり、4月に出演した某番組の、ギャラの請求書をつくったりで終わってしまったし。 ※請求書を出してくれってとこがけっこうあって、俺は苦手なのだ~。

 

※画像はマニア氏の撮影による。本文とは関係なく、信楽高原鉄道事故の慰霊碑と、待機場所。合掌。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。

 

 帰り道、ドラグストアへ寄り、レノアハピネスのアロマジェルってのを勢いで買った。帰宅して着衣を全部洗濯機に放り込み、その際、アロマジェルを試しにちょっぴり入れてみた。
 うわぉ! って感じ。香るね~。しかもなかなか良い香りなのだ。これを飲んだら屁も花の香りになるのか。そこは俺は試しませんのでっ。

2014年8月23日 (土)

Googleは警察官僚の天下りポストを設けるべし!

 「Googleの自動運転カーは速度制限をオーバーする能力も備える見込み」とのGigazine記事(8月20日付け)に、こんな部分がある。太字は俺。

走行中は道路で制限された速度に従って走行するようにプログラムされている自動運転カーですが、ドルゴフ氏は「統計によると、周囲の車両が自車よりも速い速度で走行する環境下で制限速度に固執すると、事故発生のリスクが高くなる」ということが判明しているとして、コンピューターが周囲の交通状況を判断し、制限速度プラス時速10マイル(約16km)の範囲まで速度を上げる能力を備えていることを明らかにしたそうです。

 俺なんかからすれば、あんたバカですかっ? ちぅ話や。
 日本においては、

  1、交通安全のために道交法がある。
  2、道交法を厳守することが安全運転なのである。
  3、実際に安全かどうかは関係ない。

 との論法が、一般運転者はともかく裁判所においては確立されてるのだ。「抽象的危険犯」という専門用語を用いたりする。
 制限速度に固執したために事故が起こったとしても、固守した者に何ら落ち度はない、加害者に刑罰を科せばいい、賠償させればいい、という考え方なのだ。

 その論法に逆らうなど言語道断!
 俺が警察庁なら、道交法違反の下命・容認で会社へ捜索に入るぞと脅し、警察官僚の天下りポスト(1人年間2千万円)をもぎ取るね、うん。
 なわけで、俺にも100円ちょうだい、えへへ。 ←意味分かんねーよっ。

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2011年1月22日 (土)

「公用文書毀棄」がくっつくと

 以下、1月21日付け産経新聞。

「そんなに速度出してない」と記録書を破る 男を逮捕
 埼玉県警浦和署は21日、道交法違反(速度超過)と公用文書毀棄の現行犯で、東京都板橋区■■町、無職、■■■■容疑者(73)を逮捕した。
 浦和署の調べでは、■■容疑者は21日午後0時40分ごろ、さいたま市南区文蔵の国道298号で乗用車を運転、法定速度を25キロ超える時速85キロで走行した上、交通取締中の同署員が示した速度測定結果記録書を破った。
 浦和署によると、■■容疑者は「感情的になって(記録書を)破ったことは反省しているが、そんなにスピードは出していない」などと話しているという。

 

 スピード違反の取締りにおける測定値の信頼性を裏付けるものは、要するにその測定機を製造・販売したメーカーの言い分のみ。それで十分だというのが、警察と検察と裁判所の考え方だ。

 

 日本には通称「人質司法」という制度がある。すなわち、容疑を否認すれば、罰金刑または執行猶予付き懲役刑の判決が出るまで勾留し、それが嫌なら否認するな、争うな、認めろ、として検挙・逮捕の無謬性を守ることに資する、という制度だ。

 スピード違反だけなら、被疑事実を認めて略式の裁判手続に応じ、釈放されてから…という手もあるが、「公用文書毀棄」がくっついちゃうと、その手は使えないんだわね。

 

 なーんて語りだすと長くなる。長々語ってないで、メルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代」を書かねば。来週も東京地裁はいろんな事件がある。とくに火曜は大変だ~。

 

 「今井亮一の裁判傍聴バカ一代」は、

 年末年始と日曜を除く毎日配信で、なんと月105円
 1カ月無料(課金は翌月から)
 月半ばで購読登録しても、その月の記事は全部読める
 クレジットカードがない方も購読可

2009年10月 5日 (月)

超珍しい「移動オービス」の否認裁判を傍聴!

 キャリア官僚を天下りさせないため定年まで勤務させると人件費が増大するとかぐずぐず言ってる人もいるらしいが、それってどうなの。

 たとえば3億円なら3億円、くれてやればいいじゃん。
 彼らに天下り先で3億円取らせるために、30億円のムダな事業を委託する、それに比べれば、裸で3億円、くれてやるほうが国のためじゃん。

 ダムや橋だって、それが必要なんじゃなく、国からの交付金が欲しいわけでしょ。そしたら国土を壊してダムや橋をつくることなく、交付金だけ裸でくれてやればいいじゃん。
 だから私にも3億円ちょうだいっ。裸で待ってますぅ。 ←ってそれはちょっと意味が違うよ、うん。

 

日(月)

 とうとうケツに火がついて長い原稿を徹夜で書き上げ、3時間仮眠し、次の原稿を途中まで書いて…。 

 

 13時30分から、さいたま簡裁のC棟、104号法廷(大島哲雄裁判官)で、8月17日に第1回を傍聴した道路交通法違反」(警視庁・高速道路交通警察隊による移動オービス52キロ超過)の第2回。

 今日は13時20分から東京高裁622号法廷で、9月14日に第1回を傍聴した傷害」の判決が、13時30分からは東京地裁419号法廷で、9月9日に審理を傍聴した強制わいせつ」の判決と、地裁722号法廷では9月28日に第2回を傍聴した公務執行妨害」の、もう1人の白バイ警察官の証人尋問があったが、やっぱ移動オービスは超レアだもの、東京は泣く泣く捨て、原稿をムリして、こっちへ来たのだ。

 埼京線・中浦和の駅から埼玉の裁判所へ歩くのは、これで2回目。
 中浦和の駅前に西友があるんだね。早めに着いたので寄ってみた。298円の弁当がたくさんあった。なかなかじゃん。腹はへったけど、そんなの食べたら眠くなる…。
 雨の中、裁判所まで、ちょうど15分だった。

 

 さて、さいたま簡裁の移動オービス事件は、今日は測定車両内に居たという3人の警察官のうち、測定開始スイッチを押した現認警察官の証人尋問。
 検察官が測定の手順を細かく聞いてくれるもんだから、そしてまた弁護人も細かく聞いてくれるもんだから、非常に勉強になった。もうニコニコ。

 印象的だったのは、「速度現認カード」(と聞こえた)の記載内容や、貼付された写真を、刑訴法のどの条項に基づいてどういう手順で証拠とするか、検察官と裁判官とで意見が分かれたりしてたことだ。
 東京簡裁だと、そんなことはない。みんな慣れてる。

 さいたま簡裁は、速度違反の、とくにオービス事件をあんまり扱ってないのか。この検察官と裁判官がたまたま初めてだというにすぎないのか。
 でも、おかげで勉強になったス。ありがたい。
 次回は、測定車両内にいた別の警察官の尋問。
 15時04分閉廷。

 

 15時~16時で、さいたま地裁202号法廷(A棟)で、「建造物損壊、現住建造物等放火、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反」(裁判員裁判)の判決があったので、念のため行ってみた。
 傍聴券は抽選(31枚)で、すでに満席とのこと。
 報道によれば、求刑懲役10年のところ、懲役9年だったそうだ。ただ、報道は未決算入を言わないんだよね。『裁判中毒』でも言及してるように、そこがけっこう重要だったりするのに。

 

 この日のさいたま地裁は、B棟302号法廷で13時15分~13時30分の「暴力行為等処罰に関する法律違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反」の判決も、傍聴券だった。
 被告人氏名で検索してみたが、ヒットなし。

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