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カテゴリー「オービス以外の速度違反」の36件の記事

2018年12月28日 (金)

横浜地裁で日本無線JMA-230の証人尋問!

 27日(木)午後に関東圏の某裁判所で非常に興味深い期日があると、ある弁護士さんから聞いていた。行きます行きます! とお返事した。

1812274 ところがその後、横浜地裁のマニア氏から、レーダー式のネズミ捕りの否認事件の期日が27日(木)午後にあるとの情報が入った。

 東京地裁(本庁)でネズミ捕りの裁判は滅多にない。東京23区でネズミ捕りに捕まった人たちは滅多に否認しないか、否認しても東京地検、東京区検はほぼ全部不起訴にしているか、どっちかと推認される。東京地裁を根城とする裁判傍聴師にとってレーダー式のネズミ捕り裁判は捨て置けない。
 しかも、マニア氏の情報を分析すると、日本無線の、私が言うところの「証言専門社員」氏が証人出廷しそう。日本無線のその担当は代替わりしたはず。新しい方の証言を私はまだ傍聴していない。これは見逃せない! 読みが外れても悔いはないっ!

1812271 というわけで27日(木)、行ってきました横浜地裁へ。
 今回は読みがずばり当たり(汗)、代替わりした担当氏の尋問だった! いろんな情報が出てきて私はもう大喜び。約1時間、存分に堪能させてもらいました。

 ただ、1カ所ちょっと気になる部分があった。おっかしいな、速度違反の測定装置については超絶マニアである礼田計さんに電話してみたところ、やはり、それは考えられないという。
 被告人が何をどう否認しているか、私は知らないのだが、もしも測定値の否認なら、そのへんに真相が隠れているのではないか。詳しくはメルマガで。 

 傍聴を終えて関内の駅へ歩く途中、帽子屋があり、いったんは通り過ぎたのだが、戻って思い切って帽子を買った! 

 こんなふうなやつだ。来年、東京地裁へかぶって行くかも。笑わないでね~。
 買った帽子をかぶり、横浜地裁のマニア諸氏と軽く忘年会をしたのでありました。

※ 画像は横浜地裁、が入る合同庁舎。いつも利用していた玄関が閉鎖されていた。聞けば閉鎖は今年3月1日からで、手荷物検査と金属探知ゲートが反対側の玄関(そっちが正面玄関)にしかなく、なのでこっち側の玄関からの入庁は禁止になったのだという。
 めんどくせ~! ではあるのだが、おかげで私は(東京地裁において)刃物で襲われる恐怖をあまり感じずにいられる。東京地裁のX線手荷物検査と金属探知ゲートの恩恵を日々いちばん受けているのは私かも…。

 ←12月28日10時40分現在、週間INが130で3位~。

2018年11月 6日 (火)

犯行動画投稿サイトに「時速280キロ」

 どうやら「犯行動画投稿サイト」みたいなのがあって、そこに派手な犯行シーンを投稿するとキャーキャー言ってもらうことができ、気持ちよいらしい。私はよく知らないのだが、金も儲かったりするんだとか?
 なので、だろうか、こういうのが次から次へと出てくる。以下は11月5日付けテレ朝news。

時速280キロで走行?書類送検の男「性能試すため」
 自動車専用道路を時速280キロで暴走した疑いで35歳の男が書類送検されました。
 トンネルの中で乗用車に乗り込む撮影者。車が走り始めると、スピードメーターの針はみるみるうちに振れていきます。大阪市の無職の男は今年1月、東大阪市の「第2阪奈道路」で制限速度を220キロ超える時速280キロで車を運転した疑いが持たれています。時速280キロは東海道新幹線の最高速度とほぼ同じで、スピード違反の摘発としては異例の速度です。男は「車の性能を試すためにやった」と容疑を認めているということです。

 そんなの投稿して、捕まると思わなかったの? という批判は意味をなさないと思う。
 自分が死ぬ可能性、他人を殺傷する可能性より、犯行動画投稿サイトの魅力が大きかった、とすれば、たかが警察に捕まる可能性なんて、ちっぽけ極まるはず。

1811024 なぜ匿名報道なのか。
 「書類送検」とあるところからして、逮捕されていないのだろう。日本の文化では逮捕=有罪であり、実名出し、顔出しが解禁となる。
 本件は逮捕されてないから匿名報道なのだと解される。

 いちおうペナルティについて触れておこう。
 スピード違反の違反点数は、超過速度が50キロ以上は12点だ。超過220キロも超過320キロも、超過420キロも12点。90日免許停止の基準に該当する。1年以内に処分の前歴があるとか、累積点数が3点以上あるとかすると、免許取消処分の基準に該当する。
 90日以上の免停および取消処分の前には、「意見の聴取」といって処分対象者の弁明を聴く手続きがある。処分が軽減されることがある。けれども、まぁ本件で軽減はムリだろう。

Img_0480 刑事罰については、スピード違反の法定刑は6月以下の懲役または10万円以下の罰金だ。超過220キロにも超過320キロにも、超過420キロもこの罰則が適用される。
 大阪府警本部が検挙したのなら、大阪地検が大阪地裁へ公判請求するはず。公訴事実がこれ1件なら、主刑は上限の懲役6月だろう。前科がないか、あっても罰金程度だと、執行猶予が上限の5年、付くんじゃないか。
 ただ、私が見るところ“西の裁判官”は、なんというか事案に即した思い切ったことをやることがたまにあるような。なので実刑も…いや、ないかなぁ。

 ともあれ、犯行動画投稿サイトの定着とともにこういう犯罪がぽつぽつ増えており、スピード違反の法定刑を引き上げるのに適した時期になった、とは言える。
 警察庁は引き上げのタイミングを謀っているはず。発表は絶対、何かと抱き合わせでやるはず。
 何かとは何か。当然に、新型オービス(ネットではなぜか「移動オービス」と呼ばれる)がらみ、つまり、“速度違反金”制度の導入、速度取締りの民間委託へ向かう、有効な一里塚となるものだろうと私は見る。
 具体的に何をどう抱き合わせてくるのか、わくわくドキドキ、2019年の通常国会が楽しみだ。

※ 画像は久しぶりに究極の居酒屋「昭和」の酒肴。どれも1皿チケット1枚。チケットは10枚つづりで1200円。「昭和」はこの11月の30日で閉店となる。祇園精舎の鐘の声、時代がまたひとつ終わるのだ。だいせんじがけだらなよさ、さよならだけが人生だ。

 ←11月6日11時30分現在、週間INが130で2位~。 

2018年3月 4日 (日)

ネズミ捕りは場所が限られるので

 以下は2月28日付けNHKニュースの一部。

交通違反の切符 場所を誤記載で反則金や減点取り消し 埼玉
 埼玉県の所沢警察署の警察官が速度違反の取締りを行った際、違反場所を誤って記載した交通違反の切符を50人に交付していたことがわかりました。いずれも速度違反はありましたが、警察は記載ミスだったことから反則金や減点を取り消したうえで、すでに納付した人には返還の手続きを行うことにしています。
 埼玉県警によりますと、27日、埼玉県所沢市の市道で速度違反の取締りを行った際、違反場所をおよそ2キロ離れた別の住所を誤って記載した交通違反の切符を50人に交付したということです。
 交通課の警察官が取締りの前に必要な書類を用意していた際に、誤って別の住所を記載してしまったということです。
 50人はいずれも速度違反はありましたが、警察は、記載ミスだったことから反則金や減点を取り消したうえで、すでに反則金を納めた人には返還の手続きを行うことにしています。

 弁論の全趣旨からして(笑)、光電式またはレーダ式の速度測定機を運んできて設置し、複数人の警察官のチームが違反車両を待ち伏せて行う、定置式の速度取締り、いわゆるネズミ捕りと解される。

Img_1839 ネズミ捕りでは、取り締まった車両を停車させて違反切符を切る等するところ、その様子がこれからやってくる車両から丸見えではマズイ。丸見えとならず、かつ、多くの運転者が「ここは制限速度が低すぎる。ちょっとオーバーするくらいが安全で円滑だ」と思えるような場所でなければならない。
 ネズミ捕りを効率的に行うためには、場所が限られるのである。
 そのような場所が管内にたとえば3カ所あれば、住所のハンコを3つつくっておく。取締りの際には、違反切符の違反場所の欄に、住所をいちいち手書きせず、ハンコを押す。
 そのハンコを、間違えて現場へ持って行ってしまったのだろう、たぶん。

 にしても1回で50人とは、こう言っちゃ何だがおいしい猟場(漁場)が所沢市にはあるらしい。おいしい場所で効率的に稼ぎ、浮いた時間、人員を犯罪捜査等に振り向ける、という考え方もあるだろうと思う。

 ネズミ捕りは場所が限られるので、三脚に載せて神出鬼没に使える新型オービスを導入しよう、というのが警察庁の方針だ。
 そのような新型オービスの先にどんな社会が待ち受けるか、警察庁の本当は狙いは何かについては、もうさんざん書いてきた。今回は省略。

※ 鶏のもも肉を適宜切り、フライパンで焼く、味付けは塩胡椒とにんにく、最後に醤油をちらっと。いつものその料理をつくる際、ネギのぶつ切りもいっしょに焼いてみた。ネギは鶏皮油で軽く揚がったようになり、もう絶品、たまらんです。
 画像は、その鶏もも肉ネギ焼きを、たっぷりのかいわれ大根の上に載せ、ブロッコリを添えたもの。小鉢はほうれん草のすり胡麻かけ。グラスは、ゆず果汁をたっぷり絞り入れた焼酎甲類25%。次はネギをもっとたくさん入れてやろうと思う。楽しみだ。

 ←3月4日10時00分現在、週間INが120で3位~。 

2016年6月22日 (水)

久しぶりに横浜地裁へ!

 21日(火)は、ごめんね、東京地裁をほったらかして、横浜地裁へ行ってきた。
 「わが子、なぜ死なねば シッター事件、母親の後悔は続く」などと報じられてるあのとんでもない事件(事件名は「保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ(変更後の訴因:わいせつ誘拐、強制わいせつ)、殺人、強制わいせつ致傷」)を傍聴に?
 いや、そういう重いのはそっちの有能な専門家である高橋ユキさんに俺はお任せしてる。

Photo そっちは午前で終わり、俺は午後の、たかが「道路交通法違反」を狙って行ったの。
 東京地裁ではあり得ない、レーダ式のネズミ捕りによる30キロ超過の、俺は見たことがない、当時の走行状況を知る友人の証人尋問だと、メルマガの読者氏から情報をいただいて。
 こぉれは行くでしょ、みなとみらい線がいくら高くても(笑)。

 そしたら、なんと証人が来ず、7分間で閉廷っ!
 でも、仙台行ったら2分で閉廷、あのときだって取り乱さなかった俺なのだ、えーん(笑)。

 とんぼ帰りも寂しい。「窃盗、危険運転致傷、道路交通法違反、過失運転致傷」ってのを傍聴してみた。
 被告人氏名にどうも見覚えがあるなと、帰宅後、ネット検索してみた。「車暴走の男を危険ドラッグ使用容疑で再逮捕」などと大報道された事件だった。求刑は懲役4年、次回判決。

Photo_2 俺の超絶マニアックデータも検索してみた。
 ヒットあり、俺は2010年にその被告人の「器物損壊」の控訴審を傍聴してるのだった。ばりばりアウトロー系の事件だった。
 もしかしてメルマガでレポートしてるかも。探してみたら、第67号と第101号で簡単にレポートしてた。
 そのレポートに、被告人は俺の「親しい知り合いの知り合い」だとあった。マジ?
 すっかり忘れてたがだんだんと記憶がよみがえり、その「親しい知り合い」に電話してみた。ビンゴ、彼は面会に行こうかと思ってたんだそうだ。

 結局、そんなことをやってるから時間がなくなる、という面もあるんだなぁ…。
 横浜地裁へ出かける前は、警察庁へ電話したり、某県警への開示請求書をつくったり、4月に出演した某番組の、ギャラの請求書をつくったりで終わってしまったし。 ※請求書を出してくれってとこがけっこうあって、俺は苦手なのだ~。

※画像はマニア氏の撮影による。本文とは関係なく、信楽高原鉄道事故の慰霊碑と、待機場所。合掌。

    

 帰り道、ドラグストアへ寄り、レノアハピネスのアロマジェルってのを勢いで買った。帰宅して着衣を全部洗濯機に放り込み、その際、アロマジェルを試しにちょっぴり入れてみた。
 うわぉ! って感じ。香るね~。しかもなかなか良い香りなのだ。これを飲んだら屁も花の香りになるのか。そこは俺は試しませんのでっ。

 ←6月21日23時30分現在、週間INが40減って240となり、引き続き1位~。

2014年8月23日 (土)

Googleは警察官僚の天下りポストを設けるべし!

 「Googleの自動運転カーは速度制限をオーバーする能力も備える見込み」とのGigazine記事(8月20日付け)に、こんな部分がある。太字は俺。

走行中は道路で制限された速度に従って走行するようにプログラムされている自動運転カーですが、ドルゴフ氏は「統計によると、周囲の車両が自車よりも速い速度で走行する環境下で制限速度に固執すると、事故発生のリスクが高くなる」ということが判明しているとして、コンピューターが周囲の交通状況を判断し、制限速度プラス時速10マイル(約16km)の範囲まで速度を上げる能力を備えていることを明らかにしたそうです。

 俺なんかからすれば、あんたバカですかっ? ちぅ話や。
 日本においては、

  1、交通安全のために道交法がある。
  2、道交法を厳守することが安全運転なのである。
  3、実際に安全かどうかは関係ない。

 との論法が、一般運転者はともかく裁判所においては確立されてるのだ。「抽象的危険犯」という専門用語を用いたりする。
 制限速度に固執したために事故が起こったとしても、固守した者に何ら落ち度はない、加害者に刑罰を科せばいい、賠償させればいい、という考え方なのだ。

 その論法に逆らうなど言語道断!
 俺が警察庁なら、道交法違反の下命・容認で会社へ捜索に入るぞと脅し、警察官僚の天下りポスト(1人年間2千万円)をもぎ取るね、うん。
 なわけで、俺にも100円ちょうだい、えへへ。 ←意味分かんねーよっ。

人気ブログランキングへ ←23日23時30分現在56位~。

2011年1月22日 (土)

「公用文書毀棄」がくっつくと

 以下、1月21日付け産経新聞。

「そんなに速度出してない」と記録書を破る 男を逮捕
 埼玉県警浦和署は21日、道交法違反(速度超過)と公用文書毀棄の現行犯で、東京都板橋区■■町、無職、■■■■容疑者(73)を逮捕した。
 浦和署の調べでは、■■容疑者は21日午後0時40分ごろ、さいたま市南区文蔵の国道298号で乗用車を運転、法定速度を25キロ超える時速85キロで走行した上、交通取締中の同署員が示した速度測定結果記録書を破った。
 浦和署によると、■■容疑者は「感情的になって(記録書を)破ったことは反省しているが、そんなにスピードは出していない」などと話しているという。

 

 スピード違反の取締りにおける測定値の信頼性を裏付けるものは、要するにその測定機を製造・販売したメーカーの言い分のみ。それで十分だというのが、警察と検察と裁判所の考え方だ。

 

P1040304  日本には通称「人質司法」という制度がある。すなわち、容疑を否認すれば、罰金刑または執行猶予付き懲役刑の判決が出るまで勾留し、それが嫌なら否認するな、争うな、認めろ、として検挙・逮捕の無謬性を守ることに資する、という制度だ。

 スピード違反だけなら、被疑事実を認めて略式の裁判手続に応じ、釈放されてから…という手もあるが、「公用文書毀棄」がくっついちゃうと、その手は使えないんだわね。

 

 なーんて語りだすと長くなる。長々語ってないで、メルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代」を書かねば。来週も東京地裁はいろんな事件がある。とくに火曜は大変だ~。

 

 「今井亮一の裁判傍聴バカ一代」は、

 年末年始と日曜を除く毎日配信で、なんと月105円
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 月半ばで購読登録しても、その月の記事は全部読める
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2009年10月 5日 (月)

6カ月以上経過のオービス未処理は81%!?

 キャリア官僚を天下りさせないため定年まで勤務させると人件費が増大するとかぐずぐず言ってる人もいるらしいが、それってどうなの。
 たとえば3億円なら3億円、くれてやればいいじゃん。
 彼らに天下り先で3億円取らせるために、30億円のムダな事業を委託する、それに比べれば、裸で3億円、くれてやるほうが国のためじゃん。
 ダムや橋だって、それが必要なんじゃなく、国からの交付金が欲しいわけでしょ。そしたら国土を壊してダムや橋をつくることなく、交付金だけ裸でくれてやればいいじゃん。
 だから私にも3億円ちょうだいっ。裸で待ってますぅ。 ←ってそれはちょっと意味が違うよ、うん。

日(月)

 とうとうケツに火がついて長い原稿を徹夜で書き上げ、3時間仮眠し、次の原稿を途中まで書いて…。 

 13時30分から、さいたま簡裁のC棟、104号法廷(大島哲雄裁判官)で、8月17日に第1回を傍聴した道路交通法違反」(警視庁・高速道路交通警察隊による移動オービス52キロ超過)の第2回。

 今日は13時20分から東京高裁622号法廷で、9月14日に第1回を傍聴した傷害」の判決が、13時30分からは東京地裁419号法廷で、9月9日に審理を傍聴した強制わいせつ」の判決と、地裁722号法廷では9月28日に第2回を傍聴した公務執行妨害」の、もう1人の白バイ警察官の証人尋問があったが、やっぱ移動オービスは超レアだもの、東京は泣く泣く捨て、原稿をムリして、こっちへ来たのだ。

 埼京線・中浦和の駅から埼玉の裁判所へ歩くのは、これで2回目。
 中浦和の駅前に西友があるんだね。早めに着いたので寄ってみた。298円の弁当がたくさんあった。なかなかじゃん。腹はへったけど、そんなの食べたら眠くなる…。
 雨の中、裁判所まで、ちょうど15分だった。

 さて、さいたま簡裁の移動オービス事件は、今日は測定車両内に居たという3人の警察官のうち、測定開始スイッチを押した現認警察官の証人尋問。
 検察官が測定の手順を細かく聞いてくれるもんだから、そしてまた弁護人も細かく聞いてくれるもんだから、非常に勉強になった。もうニコニコ。
 印象的だったのは、「速度現認カード」(と聞こえた)の記載内容や、貼付された写真を、刑訴法のどの条項に基づいてどういう手順で証拠とするか、検察官と裁判官とで意見が分かれたりしてたことだ。
 東京簡裁だと、そんなことはない。みんな慣れてる。
 さいたま簡裁は、速度違反の、とくにオービス事件をあんまり扱ってないのか。この検察官と裁判官がたまたま初めてだというにすぎないのか。
 でも、おかげで勉強になったス。ありがたい。
 次回は、測定車両内にいた別の警察官の尋問。
 15時04分閉廷。

 15時~16時で、さいたま地裁202号法廷(A棟)で、「建造物損壊、現住建造物等放火、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反」(裁判員裁判)の判決があったので、念のため行ってみた。
 傍聴券は抽選(31枚)で、すでに満席とのこと。
 報道によれば、求刑懲役10年のところ、懲役9年だったそうだ。ただ、報道は未決算入を言わないんだよね。『裁判中毒』でも言及してるように、そこがけっこう重要だったりするのに。

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 この日のさいたま地裁は、B棟302号法廷で13時15分~13時30分の「暴力行為等処罰に関する法律違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反」の判決も、傍聴券だった。
 被告人氏名で検索してみたが、ヒットなし。

P1030555  帰宅後、2008年の「速度違反自動監視装置等の取締件数」(移動オービスの件数を一部含む)を見てみた。
 東京は6434件、埼玉は1846件。ふぅん…。
 ついでに、そういえばそんなのがあったなと、同じファイルに綴じてある、2006年3月7日付けの警視庁・高速道路交通警察隊の「自動速度取締機械による速度違反事件処理状況報告書(2月分)」を見てみた。
 うっわぁ~~~っ、なんだこれ
 私がこの開示を受けたのは2007年4月末か5月初め。開示担当および高速隊の職員らは、「今井のやつ、なんで沈黙してんだ? ははぁ、また眠らせてるな? せっかく開示してやったのに」と思ってたに違いない。
 そぉうなんです。資料を眠らせ、資料の上に日々の雑事降り積む…。
 今年中にこのネタは突っ込んでおきたい。嗚呼、交通違反・取締りは面白いっ。

※9月6日追記: ごめんなさいっ これちょっと、タイトルとあわせてナニ言ってんだか意味不明だったよね。私は「1322[1146]」ってとこを見て、違反日から6カ月以上経過している未処理事件が81%、と書いたつもりだったんだけど、それ、違うじゃん。81%という計算すら違う。ああもぅ、睡眠3時間でもけっこうイケるなと思ってたら、この始末。あぁ恥ずかしい。
 正しくは、未処理件数が1322件で、そのうち違反日から6カ月以上経過しているものが1146件(約87%)なんだね。
 計算を間違った理由はわかった。まったく同じタイトルの文書が3月7日付けと3月2日付けと2つあり、認知件数や未処理件数などの数字は違ってて、私は3月7日付けの文書をアップして、3月2日付けの文書(「1091[883])で計算したてたのだ。
 それでだ、3月7日付けの文書でいうと、認知件数の累計が7127件、6カ月以上経過してる未処理件数が1146件約16%。3月2日付けの文書でいうと、6432件のうち883件約14%。まぁ、1年以上たって違反者の出頭を得ることもあるようだが、いろいろ聞こえてくる話も総合すると、未処理のまま公訴時効(3年)を経過してしまうものもぽつぽつあるんだな、という気がする。
 とにかくね、9月6日、手元にあるのと同じ文書の、その後のものを開示請求してきた。タイトルは同じなのに数字が違う文書がなぜあるのかについては、そのうち調べとくです。いつもすみまんね。

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   裁判員制度はいらない!大運動

2009年8月18日 (火)

さいたま簡裁で移動オービス新件!

日(月

 

 電車で隣の席に座った女性の、こっ、この香りは 丁子(ちょうじ)とシナモンとベビーパウダーが混じったような、脳の奥深いどこかをとろかす、初めての香り…。
 香りは脳に大いに影響を与える、場合があるんだという。取調室には、自白したくなる芳香剤。再犯防止効果のある携帯芳香スプレー。そのうち登場するかも…。

 

 痴漢事件でよく聞く埼京線。座席を畳んで乗客を詰め込めるようになってるんだね。ラッシュ時はどんだけ混むのか。そんな埼京線を中浦和で下車、炎天下を15分ほど歩いて、さいたま地家簡裁へ。
 ここは、ずいぶん昔に取材できたことがある。近くの弁護士事務所で会議があり、通りかかったことがある。けど、傍聴したことはないと思う。
 今日、さいたま簡裁で「道路交通法違反」の新件があると聞き、全国第2号の裁判員裁判が先週行われたさいたま地裁も見ておくか、天気も良いし、と出てきたのだ。

 

 11時から、さいたま簡裁104号法廷(大島哲雄裁判官)で「道路交通法違反」の新件。
 東京地簡裁の傍聴席20席の法廷の、1.5~2倍くらいだろうか。傍聴席は、以前東京地簡裁にもあった硬い樹脂製のベンチ。こっちは3連(3人掛け)。それが7つと2人掛けが1つ。合計23席。
 傍聴人は私と礼田計さんのみ。冷房がほどよく効いて快適だ。

 事件は、首都高速9号線上り、江東区木場付近での52キロ超過(測定値112キロ)。
 それがなぜ、東京簡裁ではなく、さいたま簡裁なのか。いったん略式に応じた被告人が、正式裁判を請求したのだった。
※ 略式は通常、被告人の住所地を管轄する簡裁で行う。正式裁判の請求は、略式命令を出した簡裁に対して行う。

 

 木場付近にはオービスがある。でもそれは下り線。冒頭陳述で検察官(2人のうち1人)が、力強い大きな声で述べた。
検察官 「警視庁…3mの区間の間を…測定装置を設けていた…112キロと測定・算出すると同時に自動撮影しました!」
 3m…自動撮影。光電式の移動オービスだぁっ
 移動オービスの取締りは、私が情報公開で得た資料によれば激減している。そんなのを傍聴できるとは、被告人には申し訳ないが、超ラッキー

 

 検察官が請求した甲号証は、3点のみ。甲1号証を弁護人は不同意としたので要旨告知はなかったが、たぶん、移動オービスの写真を貼付した速度違反認知カードのようなものなんだろう。甲2号証は、速度規制についての公安委員会告示。甲3号証は被告人車両(ベンツ)の車検証。
 たったそれだけ? いや、今後警視庁から取り寄せて証拠請求するんだという。いろんなものが東京にあり、東京区検経由でやる“作業”もあるんだそうだ。
 つまり、略式はほんとに簡単な書類だけで処理しちゃうわけだね。毎年膨大な件数の取締りを行えるのは、運転者がほぼ全員、それぞれの理由はともかく、反則金または略式による罰金をスムーズに払うから、なのだねぇ。国は、それでも面倒だってんで、現場の現認だけで直ちに徴収できる「放置違反金」の制度を、とりあえず駐車違反について2006年6月1日に導入した。

 

 東京簡裁へ移送しようかという話は出ず、10月にとりあえず警視庁の警察官をたぶん2名、証人尋問することにして、11時19分閉廷。
 がらがらの法廷(他に居ても礼田計さんのみ)で、速度違反の否認をじっくり傍聴する、やっぱ私の原点はここだょ。この夏を境に、原点へ立ち返れっ!
 でも、「公然わいせつ」と、「威力業務妨害」のうち2chでの犯行予告と、裁判は窃盗に始まり窃盗に終わると言われる(って私が勝手に言ってんの?)「窃盗」と、あと…ってアンタ。

 

 104号法廷には14時10分(14時ちょうどだっけ?)から「さいたま市屋外広告物条例違反」というのが入っていた。そんなの東京では見たことない。そりゃそうだ、さいたま市の条例だもの。
 せっかく出てきたんだから、それを傍聴していくか。←さっそく原点を忘れてるょ。

 

 ということになったので、私の大好きな食堂探し(笑)。
 B棟に食堂があり、定食550円。旨そうだが、500円を超えてはイケナイ。

 向かいの埼玉県庁へ行ってみた。古い建物のようで、地下の廊下は天井の配管がむき出し。一般が入館できてた頃の農林水産省のよう。
 地下に大きな食堂があった。ショーウィンドゥの前でしばし悩む。うーん、うーん、うーん…。この時間が楽しいのだょ。うふふ。

 端にそば食堂がある。地味にかけそば大盛りにしとくか。ところが、かけそば300円、大盛り100増し。合計400円! 東京の裁判所の地下は、210円+80円=290円なのに。ま、味はわかんないけど。

 ええぃ、埼玉の裁判所へきたんだから、裁判所で食べよう。旅気分で財布のひもをゆるめて。
 550円の、A定食だっけ、ポークジンジャーとカニクリームコロッケ。いずれも熱々。グリンピースと人参が入ったスパゲティサラダに、キャベツとレタスと水菜とトマトのサラダ。小鉢(といってもけっこう大振り)付き。味噌汁はワカメとモヤシとあと何か入り。なかなか良かった。店の人も元気が良くて、これで550円は一般的にはお得だと思う。

 

 13時10分から104号法廷で「占有離脱物横領」の新件。
 窃盗などで懲役前科4犯、仮釈放数日間、友人宅にいて、その後公園で寝泊まり。仕事をもらいに川口へ歩いていくのが辛く、公園にあった無施錠の自転車(氏名不詳者が遺留したもの)を自己の用途に供するため持ち去った…。現在、残りの刑期を服役中。
 求刑は懲役1年…。

 途中、だいぶ居眠りしてしまった。睡眠4時間のところに満腹し、何の手も打たず傍聴席に座ったのがマズかった。
 廊下の自販機で、缶入りブラックコーヒー90円。冷たいブラックコーヒーは(私の場合)効くのだ。これでもう640円。ひぃ~。

 

 14時10分(14時だっけ?)から「さいたま市屋外広告物条例違反」の新件。
 所持金が尽きて寝食に困り果て、しかし職は見つからず、越谷市内のあるパチンコ店へ行けば貼り紙の依頼人が声をかけてくることを知っていたので行き、「150万円以上、女の子募集、24H」と電話番号が書かれた、A4サイズで裏が粘着シールの貼り紙24枚を紙袋に入れ、午前5時頃、車に乗せられ降ろされ、最初の1枚を道路標識の支柱に貼り付けたところを、密行警戒中の警察官に現認され、現行犯逮捕…。

 捜査段階の調書に、
「3度目の逮捕なので、常習に見られるかもしれないが、生きていくためにしたことです」
 とあるそうだ。
 途中、「だるまの仕事」という言葉が出てきた。だるま?

裁判官 「その“だるまの仕事”とは、なんですか」
被告人 「暮れから新年にかけて、売りに行く…」
裁判官 「つくって売るんですか」
被告人 「はい」

 はは~、川越のだるま市で売るだるまを、もうつくり始めるのかな?
 求刑は罰金20万円(同種前刑は10万円)。直ちに判決。罰金20万円、満つるまで算入、訴費不負担。

 

 今日の裁判は3件とも、弁護人が中堅どころというか、おおよそ40歳前後のマジメそうな弁護士だった。お年寄りは1人もいなかった。ま、3件だけであれこれ言えないが。
 午後の2件は2件とも、勾留中に書いた反省文ナシ。弁護人の被告人質問はけっこう長かったが、検察官はじつに簡潔。裁判官もじつに簡潔。ま、事件の内容のせいでもあるんだろうが。
 しっかし、硬い樹脂製のベンチは、やっぱりケツが痛くなる。移動オービスの証人尋問のときは、座布団を持ってこようか。

 

 15時ちょい前に裁判所を出て、また15分ほど歩き、埼京線に。新宿まで各駅で35~40分くらいなのかな。たっぷり眠ってしまった。
 そうして地下鉄に乗り換え、霞が関の東京高地簡裁へ。
 ちょっと確認しておきたいことがあったのだ。今週はたいへんなことになりそうだ。 夏休みの時期が終わるまで、あと少しの我慢…。

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2009年6月17日 (水)

裁判官が抵抗しようのない供述調書

6月17日(水)

 

 6月14日の記事に初めて付けた投票機能、つまりアンケート。冗談で加えた選択肢「いっそ掛け蕎麦210円」がいちばん多いことに、激しくショックを受けてる。
 コメント一覧に「カツ丼:翌日必ずラーメンを食べる!」とあるのは、賢明なる諸氏のご推察どおり、私だ。嗚呼、恥ずかすぃ。

 

 13時30分から東京地裁802号法廷で、6月9日に第1回を傍聴した「自動車運転過失致死、道路交通法違反」の第2回公判。

 

 13時18分頃に行くと、20席の傍聴席は2席を残してぎっしり。うわ!
 待て待て、13時20分から「公務執行妨害」の判決が入ってる。それが終わればだいぶ出るかも。
 ドア外の狭い通路で待っていると、1組のカップルが来た。一杯ですか? 2席空いてますけど(壁の開廷表を指し)この判決が終わったら(今いる傍聴人が)出るかも。これ(自過死&道交法)を傍聴に来たんですか? えぇ、初めてなんですよ。などとひそひそ話し、初めてなら新件がいいですよ、432号で13時30分から、文科省のプラズマテレビの贈賄、収賄」の新件がありますよ、と言いかける前に、判決が終わったようで1人出た。が、あとが続かない。げ~っ、仕方なく狭いところへ…。

 

 期日間の打ち合わせで同意と決まった甲3号証(事故当日の実況見分調書)と12号証(解剖結果報告書)の要旨告知。
 そして、事故状況に限定して被告人質問を38分間。
 検察官からの質問を聴きながら、かつ、これまでの傍聴経験(事件数で約1640件)などをつうじて、私はぼんやり思っていた…。この事件の無実・有実は別として、一般論をいえば、ほんとに無実なら、何百日拘束されようが、家庭も仕事も破滅しようが、捜査段階で事実と違う調書にサインしちゃ絶対にダメ。それでようやく、ごくわずか、かもしれないけれど、無罪の可能性が見えるのだ。どんな理由があろうが事実と違う調書にサインしたらもう完全にアウト。完全にアウトな、つまり裁判官が書類上抵抗しようのない調書をつくることの、警察・検察は百戦錬磨のプロなのだ…と。
 そういうプロフェッショナルを相手に、捜査の可視化を言っても、プロのテクニックはさらに巧妙化し、そればかりでなく、有罪に都合の良い録画だけ出し、素人裁判員の印象をうまく操る方向へいくんじゃないか。
 じゃあ、どうすりゃいいのか。それはまた次の機会に。

 

 次回、弁護人が冒頭陳述をやることにして、14時28分閉廷。

 

         裁判員制度はいらない!大運動

 

 そばの非常階段を4階へ駆け降り、地裁407号法廷(中島慎一郎裁判官)へ。
 14時30分から「道路交通法違反、公務執行妨害」の新件があるのだ。こりゃあ、人定質問を聞き逃すことになるナ。ヘタすりゃ冒陳が始まってるかも!
 とあわてて行ったら、法廷の前に行列が。なに? 13時30分からの「強制わいせつ」の審理が長引いてるのだった。
 行列は12人。そのほかに、道交法&公妨の関係者らしき数人。強わいが終わっても5人ちょい法廷に残れば、13番目の私は座れないかも。座れても窮屈だ。帰るか? いや、道交法&公妨は私の専門分野。強わいが終わってドドッと出ることに賭けるしかない…。
 10分近くオーバーして強わいが終わると、ぞろぞろ、ぞろぞろ出た。一般傍聴人じゃないみたいな人が多いような。何か特別な事件だったのか? と思い、あとで被告人氏名で検索したら、元航空自衛隊の一等空佐の事件らしかった。
 東京地裁は日本一巨大で、全国ニュースになった事件も多いけど、その大半を、どうかすりゃ地方の簡裁より狭い、20席の法廷でやるんだよね。立ち見は原則ダメだし。言いようによっては、なるべく傍聴させないようにしてる、司法から国民を遠ざけてる、とも言えるのでは? ま、20席の法廷をやたらたくさんつくったのは、こんなにも傍聴人が押し寄せる時代が来るとは夢にも思わなかったから、だとしても。

 

 道交法&公妨の被告人は29歳、保釈中、黒いスーツの、普通っぽい(私からすれば)若者。
 連休の日曜の早朝、普通自二(自動二輪車)で、ネズミ捕りなんだろう、114キロ(74キロ超過)と測定され、停止を求められ減速して左側へ寄ったが、取締りを逃れようと加速、停止旗を持った野方署の巡査部長(53歳)に衝突して転倒させ、もって公務の執行を妨害したんだという。
 公妨のみの求刑の相場は、懲役1年。制限40キロの74キロ超過は、一般道だと懲役3月でもおかしくない。
 本件の求刑は懲役1年だった。
 前科前歴なし。犯罪傾向のようなものは感じられず、その他情状も良いといえる。そこで、74キロ超過を罰金10万円と考え、懲役1年にいわば吸収させたのかな…というふうに現在のレベルでは私は想像するんだけど。←こういうのは、あとで裁判官や検察官に話を聞いて、「あそっか。そういうことなのか」と、違うことがわかったりするのだ。
 弁護人は、今回に限り罰金刑が相当、自由刑でも短く執行猶予を、と弁論した。
 判決は次回。15時40分閉廷。

 

 今日の傍聴は、以上2件でおしまい。

 

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 夜、ちょいと車で出かけ、東京都調布市内で初めて駐車監視員を目撃! 3人組で、3人とも自転車だった。
 調布署の管内の民間委託は今年から始まり、調布署と府中署の管内あわせて「株式会社ジェイ・エス・エス」が契約を取ってる。金額は8536万5000円。「選任する駐車監視員の人数」は16名以上、「駐車監視員の内、正規労働者の人数」も16名以上。「1日において活動するユニット数」は「最大で7」。
 8536万5000円を1万5000円で割ると、5691。少なくとも5691件1日平均約16枚の確認標章(いわゆる駐禁ステッカー)を貼ることを、とりあず目標にすればいいのかな?

 

 2008年の所属別の取締り件数を見ると、調布署管内は、付近の他署と比べて駐禁取締りが多い。三鷹や府中のつもりで調布で路上駐車すると、さくっとやられちゃう、場合があるよ。



2008年11月14日 (金)

冤罪はコラテラル・ダメージか

P1020830_2  厚労省地下で日替わりパスタ大盛り(450円)を食べて大いに満足し、天気が良いから日比谷公園へ、と信号待ちしてたら、駐車監視員に遭遇…。
 公園と反対方向へ歩いていくそのユニットのあとを、ぶらぶらついて行くことに。
 さっそく、立派に放置車両の要件を満たした歩道駐車のバイクが数台。ところが駐車監視員は目もくれず、素通り。
 桜田通りへ出て、運転席で運転者が弁当を食ってるダンプ、運転者で運転者が寝てるワンボックスを見たものの、移動するよう声をかけることはせず、すたすた虎ノ門方面へ。
 自分らの持ち場じゃない等の事情があるのかもしれないが、「放置散歩員」かよっ(笑)と突っ込みたくはなった。ちなみに私は昨日の早朝、まだ暗いうちに有酸素散歩約1時間をしたです、偉いでしょ、えへへ。

 

 13時10分から地裁814号法廷(深沢茂之裁判官)で「公務執行妨害」の判決。
 被告人は、髪の長い、な~んか不満ありげに見える、若い男性。イライラを解消しようと、足立区の某駅前交番にタバコの吸い殻を投げ捨て、注意されるや、交番の嘱託員(60歳)の右大腿部を左足で蹴ったのだという。
 罰金30万円、満つるまで算入、訴訟費用は不負担。
 地裁の公務執行妨害の罰金刑を傍聴するのは、これで何度目だっけ。満つるまで算入の罰金事案を、なんで簡裁でやらないのか。起訴検察官は、地裁か簡裁か、どのへんで線引きしてるんだろう…。
 簡裁でのケースは拙著『裁判中毒』に収載。

 

 13時30分から高裁410号法廷(永井敏雄裁判長)で、8月21日に偶然傍聴し、その後9月30日と10月14日に傍聴した「道路交通法違反」、三菱のレーダ式、RS-720DRによる44キロ超過、の否認事件、の判決。
 ま、こういうものはネ、決定的な無実の証拠でもない限り(普通そんなものはない。ないように測定機はつくられ運用されている)、有罪の理由を丹念にときにムッチャ強引に拾って並べる、それが大原則。
 『激論!「裁判員」問題』にも、「まず直感で結論を出して、それに合う間接事実を拾い上げてくる…」という言及が出てくる。
 間接事実を精査して結論を導くか、結論を決めてその結論に必要な間接事実を拾うか、論の立て方が違うわけだ。

 

 私としては、警察の測定機がじつは信用できないとなったら、威信も秩序もひっくり返ってしまうし、やっぱり交通事故は怖いので、威信・秩序を守り、違反・事故をやっつけるという一石二鳥の利益、国家国民の大義のために、少しくらいの人が無実のスピード違反で罰金を払うのもやむなし、これも一種の“コラテラル・ダメージ”、あきらめてね、そういうことかなと思う。
 だから、これだけ厳罰化が叫ばれ、酒酔い運転の罰金の上限は100万円、酒気帯びで50万円にもなったのに、スピード違反の罰金の上限は、いつまでも10万円のままだとか? いやそれはちょと違うかな。
 なーんて連想が浮遊し、傍聴ノートの文字はぐちゃぐちゃになり、また最前列で居眠りしてしまう。パスタ、大盛りが効いたか。ばかもーん!
 で、判決はもちろん控訴棄却、訴訟費用負担。

 

 14時からの「業務上過失傷害」を傍聴しようと13時55分頃、高裁506号法廷(門野博裁判長)に入ると、傍聴席は主に背広の男性たちでかなり埋まってた。なんで?
 バーの中では被告人質問が行われていた。前の事件が長引いてるらしい。
被告人 「こういうことを二度と起こさないためにも、お酒を断つことを誓います」
 検察官は質問を放棄。
左陪席 「一審判決を聞いて、刑をどう思いましたか」
被告人 「自分が起こしてしまったこと…被害を与えてしまったこと…ものすごく大きいことをやってしまったなぁと…」
左陪席 「控訴を申し立てたのは、どういうことですか」
被告人 「刑を…つぐなう前に、申し訳ないという気持ちを伝えられなかった…。少しでも…」
裁判長 「起訴されてる件は3件、間隔が開いてる。反省の機会はあったはず。そこはどうして?」
被告人 「なんてことをしたんだろうという…」
裁判長 「そういう気持ちがあったなら、次の抑制になると思うんだけど」
被告人 「やっぱり…お酒を飲んで、気持ちがゆるんでしまい、やってしまいました…」
 終わって被告人席へ戻った被告人(身柄、拘置所)は、背の高い、わりと整った顔立ちの若者だった。いったい何の事件なんだろう。あとで開廷表を確認しようと思って忘れた…。

 

 それが14時03分頃終わり、「業務上過失傷害」の審理。傍聴席は、少し入れ替わりがあったが、背広の男性たちはほとんど残ったようだった。この事件の関係者なのか? 被告人は何者?
 どこかの工業団地での、車(アルファード)とバイクの右直事故だった。「ほんごう」工業団地の「しもやつ」交差点がどうとか、聴き取れた。若干間違ってるかも。
 どうも事実誤認の主張らしい。被告人質問が始まったが、こういうのは途中から傍聴してもよくわからない。事故後、救急車を手配して被害者に駆け寄ったら、顔を道路に当てて倒れていたので、冷たいから顔の下にマットを敷いていいですかと声をかけたところ、小さく肯いたので、車から腰掛けマットを取って…という辺りで私はそっと退出。

 

 14時30分から高裁715号法廷(長岡哲次裁判長)で、「公務執行妨害・銃砲刀剣類取締法違反」の判決。
 原判決(懲役1年4月の実刑)は重すぎて不当、1年以下に軽減のうえ再度の執行猶予を、猶予はムリでも刑期の軽減を、との主張。
 被告人(身柄、拘置所)は、見た目、短気そうな感じのオジサン。茨城県で、自宅の敷地明け渡しの強制執行に来た執行官に対し、いずれも20センチ弱の牛刀とパン切り包丁を突き出すなどして脅迫したんだそうだ。
 犯行の1年半ほど前に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律違反」(第10条の保護命令違反だね?)で懲役8月、執行猶予3年の刑を受けているんだという。
 控訴棄却、未決50日算入、訴訟費用不負担。

 

 15時から地裁811号法廷(高麗邦彦裁判官。「邦」の左側の部分は「手」のような文字)で、「道路交通法違反・業務上過失傷害」の判決。
裁判官 「懲役4月、実刑です」
 無免許で普通貨物を運転し、路外の駐車場から出る際、歩道を進行してきた自転車に気づかず…右第11肋骨骨折で全治1カ月…。
裁判官 「事故だけなら猶予も考えたんだけど、道交法で執行猶予中にまた、となってくると…」
 事故は、ありがちな不注意で、過失で起こってしまうから、それで刑罰を受けても執行猶予をソク取り消すことにはならない。でも、スピード違反で執行猶予判決を受け、運転免許もなくなった状態で、無免許運転し、かつ事故も、となれば、実刑もやむを得ないわけだ。
 その執行猶予判決を言い渡したのも、同じ高麗裁判官だと礼田計さんから聞いた、11月6日の記事の下のほうに書いた事件だ。

 

 風の便り(?)によると、裁判所の…あれ? 11階だっけ、裁判員訟廷事務室だっけ、そんなふうなのができたという。明日、確認しよう。

 

 『週刊朝日』11月14日号に、元警視庁警察官でジャーナリストの黒木昭雄さんが、岩手県の17歳少女殺害事件における指名手配の不可解さについて、4ページで書いてる。「以下次号」とある。テレビ・新聞が警察発表に踊った事件の裏側で、たくさんの真犯人が笑ってるのかも…。

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