フォト
2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
無料ブログはココログ

カテゴリー「刑法/色情犯」の4件の記事

2023年3月15日 (水)

「未成年者誘拐」と「わいせつ誘拐」

Dsc_0011  13日(月)は休み、14日(火)に東京は霞が関の裁判所(東京高地簡裁合同庁舎)へ出かけた。

 駅の通路、ホーム、電車内に、いましたねえ、ノーマスクが。
 10人弱のうち若い男子が2人、あとはみなお洒落女子だった。
 お洒落+女子と、ノーマスク、どこで重なるのか。お洒落にマスクは似合わない? それだけなのか果たして。分かりません。

 法廷内は基本、全員マスク着用。
 1人、ノーマスクの弁護人(中年男性)がいた。なんか新鮮。

 私は、基本的にマスク着用だ。
 まだまだ空気が乾燥している。乾燥して荒れた喉から、さまざまなウイルスは入り込むんだという。
 ウイルス、どんと来い! との覚悟はなかなかできず。

 

 あそうそう、マスクの着用を、それも不織布マスクの着用を求める、あの大量の貼り紙が、きれいに消えていた。
 裁判所の庁舎内が、すっきり寒々しくなっていた。
 廊下の端っこの、立ち小便禁止の貼り紙もついでに消えた。ってそんなのもとからありまっせん!

 14日(火)に傍聴した事件の一部を。

 

強制わいせつ」 判決
 強姦致傷等で懲役12年の服役前科あり。頭壊れた欲望の動物か。
 弁護人が来ない。よくあることだ。

 

暴力行為等処罰に関する法律違反、建造物侵入、器物損壊、威力業務妨害」 新件
 父親(恨みあり)に似た人物を見かけ、執拗に郵便で脅迫。事務所にガソリンをまいて火を付けた。
 被告人は発達障害だという。弁護人は責任能力を争い。

 

犯罪による収益の移転防止に関する法律違反、詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反」 判決
 コンサートのチケットを譲渡すると騙し、他人名義の口座に合計20万円を振り込ませた。
 懲役1年6月及び罰金20万円、懲役刑に未決100日算入、罰金の換刑は1日5千円、懲役刑は執行猶予4年。

 

業務上過失傷害」 控訴審第1回
 海洋での船舶事故、原審無罪とマニア氏から聞き、傍聴した。
 オカヤス教授とミナミ教授を尋問予定。長い控訴審になりそう。

 

道路交通法違反」 控訴審第1回
 原判決は懲役4月。飲酒運転らしい。
 いきなり実刑のはずがない。執行猶予中にまたやったのだろう。執行猶予では懲りず、またやって実刑判決を食らい、今度こそもう二度とやりませんと誓いに誓う、そんな「道路交通法違反」は多い。

 

窃盗、暴行」 控訴審判決
 マニア氏によれば被告人は、横浜地裁のX線手荷物検査で包丁等を発見され報道された人物(だいぶ年配男性)。
 別件の「暴行」で逮捕され、釈放され20日足らずで、万引きをやり検察庁の収容室で暴れ…。
 原判決は懲役1年6月、執行猶予3年。罰金刑にしてくれと量刑不当で控訴。控訴棄却。

 

未成年者誘拐(変更後の訴因 わいせつ誘拐、強制性交等)」 控訴審判決。
 家出希望の12歳女子(関東某県在住)を自動車で連れ出し自宅へ。女子は「性交経験がなくその意味すら十分に理解できていない」のに、性玩具を用いて2回にわたり性交…。
 強盗等で懲役5年6月の前科あり。刑の終了後3カ月余りでの本件犯行なのだという。原判決は懲役6年。控訴棄却、当審未決50日算入。

 「未成年者誘拐」と「わいせつ誘拐」はどう違うのか。以下は刑法。

(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 よからぬ目的が認められると刑が重くなるんだね。
 結婚目的で誘拐って、はあ? 昔はそんなのがあったんだろうか。

 

 15日(水)は横浜地裁で、非常に気になる万引き裁判があるとマニア氏から教わり、行くつもりだった、14日朝の時点では。
 しかしヤメた。ここはすっぱり撤退し、Web原稿を書いたり有酸素散歩をしたり、陣形を整えねばと。
 ぎりぎりやばくなる前に、少し退く、大事だと思う。

 ←3月15日12時30分現在、週間INが30で3位

2023年2月25日 (土)

陰茎触らせゲーム、一部無罪!

0601112  一部無罪を久々に傍聴した。 ※画像は本文と無関係!

 「強制わいせつ、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」。被告人は40歳代、無職。
 裁判官のかつれつがちょと悪く、マスクから漏れにくい波長の声なのか、聞き取りにくかった。以下、なんとか聴き取れた(と思う)部分をつなぐ。

 

 公訴事実は4件。
 葛飾区、江戸川区、品川区、大田区のいずれも路上や駐車場で、自己の陰茎を触らせたというものだ。

 4件すべてか複数件か、穴を開けたトートバッグに自己の陰茎を挿入し、「YouTubeのゲーム企画だ。この中にコンビニのホットスナックが入っている。何か当ててほしい」旨を言った。
 うち1件の逮捕発表がどっかん報道された。

 報道された1件を含む3件が有罪。懲役2年、未決180日算入
 前科は異種の罰金刑が1件のみだという。昔はこういうのは執行猶予だったんじゃないか。

 

 4件のうち1件は無罪。なぜ?
 その被害女性が被害を受けたのは事実だが、報道を知って被害を申告した。被告人が犯人と特定するにあたり、報道に引きずられた可能性を否定できない…。
 かつ、「箱の中身はなんじゃろな」的なやつはYouTubeやAV(アダルトビデオ)でよくあり、被告人独自の珍しい発想とは到底言えない…。

 

 私の印象としては、被告人がじつは犯人なのだが、その点の証拠固めが弱かったのかなあ、と。
 いや、捜査の警察官、検察官を偉そうにやたら責める気にはなれない。
 裁判傍聴マニアをやってると、1件の犯罪を有罪にするため警察、検察はむちゃくちゃ面倒なことを丹念にやらなきゃならないんだな、私はできないよぅ、と思うことがよくある。
 今回、上記の無罪理由は想定外だったのか。

 警察官諸氏が検挙、送致した事件が、公判廷でどう扱われるのか、知っておくのは大事なはず。
 でも、忙しいなか裁判傍聴へはそうそう通えない。
 ゆえに私のメルマガ「裁判傍聴バカ一代(いちだい)」を購読する警察官が相当数おいでだったかも。
 2022年11月末でメルマガは終了した。申し訳ない…。

 

 さらにマニアな深読みを述べるなら…。
 今回、3件で優に実刑だから、疑わしきは被告人の利益にと無罪にできた、そういう要素もあるんじゃないか。
 また、無罪っぽい事件をだいぶ有罪にしてきたことに良心の呵責(かしゃく)を覚えていたんじゃないか、あるいは現在抱えているんじゃないか、なんて私は想像する。
 良心の呵責が胸の内に深くあって「道徳の貯金」が発動する、それはあるだろうと私は見ている

 ←2月25日20時10分現在、週間INが60で2位

2023年1月 5日 (木)

宮台真司さんの法廷証言をちらっと傍聴した件

Img_1088  12月29日の時点では、年内に続きを書くつもりだったの。
 しかしいろいろあってねえ、締切りのあるもんでもなし、こんなに遅くなってしまった、申し訳ないです。

 2003年の5月に車雑誌『ドライバー』に書いた原稿から、“宮台証言”についての部分を。
 若干の加除訂正をし、かつ、※印で注釈を入れます。

 

 先に時代背景を少し。
 交通違反裁判の専門傍聴人から、いわゆる裁判傍聴マニアに私がなったのは、2003年3月頃だ。重要なきっかけがあったのだが今回は省略。

 宮台証言を傍聴したのは、ちょうどその頃だったかと思う。
 超絶マニアックデータへの入力を始めた頃か、まだ始めてない頃と思われ、宮台証言の裁判が入力されていない。

 あと、2004年5月に裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)が誕生。
 その頃から、国策である裁判員制度を法務省、最高裁が多額の税金を投じて宣伝し、記者クラブメディアは関係ニュースをばんばん打った。
 そうして傍聴人が爆発的に、まさに爆発的に増えた。
 今回の話は、そのようになる前のことだ。
 ゆえに、重要な裁判の法廷へ1分前に行くという、今じゃ考えられないことを、私はしらっとやっている。ほんと今じゃ考えられない!

 

 ある日、午後2時20分から東京簡裁728号法廷(20席)で、光電式のスピード違反事件があると、私はマニア氏から聞いていた。
 その日は午後1時15分から東京地裁528号法廷(52席)で「松文館事件」があると、これはどこかから流れてきた電子メールで知った。

 松文館事件とは、詳しくは知らないが要するに、成人コミックの消し(網掛け)が薄かったから「わいせつ図画」を販売したことになると、担当編集者はもちろん社長と漫画家まで逮捕されたという事件だ。


[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

「わいせつコミック」裁判 松文館事件の全貌! [ 長岡義幸 ]
価格:1870円(税込、送料無料) (2023/1/5時点)


 んで、その日はなんと、論壇やテレビでも有名な宮台真司さん(都立大助教授で社会学の博士)が学者証人として来るという。
 おもしろそうじゃん! どうせ霞が関まで出かけるならそっちも見てやれ。
 つーことで行ってみた。

 1分ほど前に法廷に入ると、すでに3人の裁判官が壇上に並んでいた。傍聴席はぎっしり。奥の隅っこに1人、立ち見がいた。
 あれ? 立ち見は許さないのが通例だが、今日のこの法廷はOKなのかな?

 ドアそばに立って見ていると、間もなく証人尋問が始まることになり、裁判長が宮台さんを呼んだ。
 傍聴席の最前列右角から宮台さんが立ち上がり証言台のほうへ。

 尋問は5時までらしい。途中で休憩が入るにしても2時20分までは宮台さんは戻らないだろう。
 そう思って私は空いた席に座った。席の脇に宮台さんのカバンと傘が置かれていたが、まあいいやと。 ※いつ頃からか、証人は荷物をぜんぶ持ってバー(傍聴席の前の柵)の中へ入るようになった。盗難事件が起こったのかもね。


 その直後、裁判長が言った。立ち見はできない。席がない人は外へ出なさいと。
 あらら~。奥の隅っこに立っていた人は閉め出されてしまった。
 私は「途中で出るから、それまでちょっと」と心の中で宮台さんに言い、座り続けた。

 とまあそんなふうにして傍聴したわけだが、いやはや、さすが宮台さん、すごかったですよ。
 わかりやすく緻密な社会学の講義をタダで聴かせてもらうようなものだった。
「オーラルセックス、つまりフェラチオやクンニリングスを……」
 なーんて、男子中学生がもぞもぞしそうな言葉も飛び出してね。
 社会学の方面はまるで無知な私なりに一部思い出して要約すると、次のような感じか。

「全体に貧しくて未熟な社会では、このようにあるべし、これを目指すべしといった価値観が共有されやすい。何をわいせつとすべきかといった倫理観もだ。しかし、生活財が行き渡り、需要は新規ではなく買い換え需要になるような豊かな成熟社会になると、全体が共有できる価値観や倫理観はなくなる。わいせつ図画については、それを見たくない者がたまたま見てしまうということさえなければ、禁ずる必要はなく……」

 1時30分を少し過ぎた頃か、私の携帯電話がブブブと振動した。“講義”に夢中な私は切った。が、また振動。何か急用だろうか。
 廊下へ出て通話。マニア氏からだった。
 728号の2時20分からの光電式は期日取消になった。今日は1時30分から東京簡裁826号で、2時10分からは同534号で、それぞれ道路交通法違反事件がある。マニア氏は826号のほうへ行くと。
 なんとぉ! “講義”は惜しいが、やはり自分の専門分野へ行かねば。
 廊下にいた人に「宮台さんの席が空いてますよ」と声をかけ、私はエレベーターへ向かった。

 

 当時も今も、東京簡裁の刑事係は534号、728号、826号法廷を使っている。いずれも傍聴席は20席だ。
 同じ日の午後に、簡裁の3つの法廷にそれぞれ道交法違反があるなんて、絶対うそだと思うでしょ。
 うそじゃないのですよ、あの頃はそんな時代だったのだ。

 光電式は珍しく、ほとんどがオービス事件だった。
 当時は可搬式なんてない。すべて東京航空計器か三菱電機の固定式だ。
 それらを熱狂的に傍聴しまくった、あれが血となり肉となり、今の私がある、なんか格好良くね? ねえよっ(笑)。

 ←1月5日18時30分現在、週間INが104位。

2021年9月12日 (日)

盗撮は痴漢より2倍も重い!

20210912  知らない盗撮犯が多いだろうけど、盗撮だけでなくカメラの差し向けも処罰の対象とされる。

 東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」は第5条第1項で「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない」と定め、第1号から第3号まで掲げている。以下はその第2号だ。太字は私。

(2)  次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 イ  住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
 ロ  公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

 罰則は第8条。痴漢は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」なのに、カメラでの盗撮、カメラの差し向け、カメラの設置は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」。直に触る痴漢より、2倍も重いんである。ほ~! でしょ。 ※画像は同条例の一部。

 そんな解説も交えつつメルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代(いちだい)」、9月は以下の3号を発行した。

第2571号 盗撮常習の元教員、監視カメラの録画をもとに3カ月後に逮捕って
 コンビニ店内で黒色スーツの女性に追従し、周囲を見回して背後にしゃがみ込み…。 編集後記は、嫌疑なしと承知で警察は検察に書類送検することもあるという話。

第2570号 猫殺しの男が今度は「強制わいせつ致傷、迷惑条例違反」で逮捕?
 ぜんぜん無名の事件なのに「あっ、傍聴券抽選だってさ、何だなんだ?」と人が集まってくる。おかげで、ずっと注目し追っかけていた者があぶれる。それを「傍聴券抽選効果」という…。

第2569号 「傷害」3件、バイクに飛び回し蹴り、アウト老、そして教会内の!
 法廷に出てくる「傷害」の中身はじつにさまざまだ。今回、印象的な3件を。

 いま購読登録をすると、以上3号がどどっと送信される。そして9月末まであと5号が順次送信される。そこまで無料(初月無料)。購読解除をしなければ、翌月分から月額110円となる。1号110円じゃなく月額110円だ。

 薄利多売のはずなのに、なかなか部数が増えない。薄利少売、なんだそれ~。💦
 聞くところによると、メディアの方はこのメルマガを同業者に読ませたくないんだそうだ。うれしいような、困るような(笑)。

 ←9月12日11時20分現在、週間INが40で2位。