grok、だいぶヤバイんでね?
こういうのを見つけ、クリックしてみた。→ https://x.com/i/grok
「可搬式オービスの都道府県別の撮影枚数を教えてください」と入力、実行キーを叩いてみた。こんな「回答」が出た。
可搬式オービスの都道府県別の撮影枚数に関する具体的なデータは、一般に公開されていません。ただし、以下の情報が参考になるかもしれません:
大阪府や兵庫県では、固定式オービスの取締り数が増えていることが報告されていますが、これが可搬式オービスを含むものかは明確ではありません。
移動式(可搬式)オービスについて、全国的に運用されているものの、個別の都道府県での撮影枚数は公表されていないことが多いです。
特定の都道府県での可搬式オービスの撮影枚数を知るためには、警察や交通安全協会などから直接情報を得る必要があります。ただし、こうした情報は一般公開されることはまれであり、場合によっては個人情報保護の観点から開示されないこともあります。
したがって、現時点で都道府県別の可搬式オービスの撮影枚数を正確に提供することはできません。
なるほど、確かに「公開」されていない。
しかし、可搬式オービスの整備数、撮影枚数の都道府県別のデータについて私は、情報公開法の手続きを踏み、収入印紙の貼付により手数料を支払って入手。web記事を書いた。データ(一覧表)の現物も掲げた。ほか、あちこちで書いてきた。
grokさんは、知らないんだねえ。知らずに、妙なことを、というか、全く何も知らない人が聞いたら、もっともらしく聞こえそうなことを、すらすら述べる、と評価することができる。
次に、「裁判傍聴師とは何者ですか?」と入力してみた。
私のTwitter(現X)アカウントは「裁判傍聴師・今井亮一」だし、ブログのほうに解説も書いている。さすがにこれは、と思ったら…。
裁判傍聴師(さいばんぼうちょうし)とは、裁判の傍聴を職業や活動として行う人のことを指します。この役割や目的は以下の通りです:
情報収集:裁判の内容や進行状況を一般に伝えるため、新聞社やテレビ局などのメディアが雇うことがあります。彼らは裁判の詳細を報道し、市民が裁判の透明性や公正さを理解する手助けをします。
監視:裁判の公正さや裁判官の態度、手続きの適正さなどを監視する役割もあります。これは司法制度の透明性と信頼性を保つために重要です。
支援:一部の裁判傍聴師は、被告人や被害者、あるいはその家族の支援者として活動することもあります。彼らは裁判の状況を直接伝え、心理的なサポートを提供することができます。
教育:法学部の学生や法曹関係者を目指す人が、裁判を傍聴することで実際の法廷の雰囲気や手続きを学ぶこともあります。
日本では、裁判所法第68条により、裁判は原則として公開されますが、一部の例外(例えば、少年事件や性犯罪など)では非公開になることもあります。そのため、裁判傍聴師は公開されている裁判を主に傍聴します。
裁判傍聴師の活動は、社会全体の司法制度に対する理解を深め、司法の透明性を高めるという点で重要な役割を果たしています。ただし、彼らも裁判所の規則に従う必要があり、傍聴マナー等も求められます。
なんだそれ。いったいどこから拾ってきたんだ。特に拾わず、独自に定義、イメージした?
裁判所法第68条のほかに、根拠、出典がない。
「職業」とあるが、いったいどこから報酬が出るのか。
でも、全く何も知らない人が聞いたら、もっともらしく聞こえそう。それは確かに言える!
grok、だいぶヤバイんでね? というのが現時点での私の印象だ。
※追記: 以下は裁判所法第68条。丸数字の2は第2項の意味。第1項には1とか①とか付さない決まりだと『法令作成の常識』(日本評論社)に。
第六十八条(罷免等) 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。
② 最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。
Grokはなぜ68条を言ったのか。
間違ったことをもっともらしく語り、しかも広く引用されてる投稿等があり、Grokはそれにのっかった、という可能性はありかなと現時点で私は思う。
とすれば、Grokさん、人間っぽいではないか(笑)。皮肉じゃないです、親近感です。
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